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○横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和47年3月4日

条例第1号

注 昭和61年12月から改正経過を注記した。

〔横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例〕をここに公布する。

横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条第1項及び第3項並びに第6条の規定に基づき、横浜市立学校の教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平16条例6・平28条例6・平29条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「横浜市立学校」とは、横浜市立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校をいう。

2 この条例において「教育職員」とは、横浜市立学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(平13条例4・平16条例6・平19条例18・平22条例12・平29条例13・令4条例26・一部改正)

(教職調整額の支給等)

第3条 教育職員(校長及び教頭並びに指導改善研修被認定者(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第3条第1項の指導改善研修被認定者をいう。以下同じ。)を除く。)には、その者の給料月額の100分の10に相当する額を月額とする教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

3 教育職員(指導改善研修被認定者を除く。)については、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)第14条及び第17条の規定は、適用しない。

(昭61条例64・平6条例77・平16条例6・平19条例18・平29条例13・令7条例51・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第10条の2及び第22条の規定に限る。)

(昭63条例2・平8条例40・平16条例6・平19条例18・平20条例40・平29条例13・一部改正)

(教育職員の正規の勤務時間をこえる勤務等)

第5条 教育職員(給与条例第18条の2第1項に規定する管理職手当の支給を受ける者及び指導改善研修被認定者を除く。以下同じ。)については、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条に規定する勤務時間を適正に割り振り、原則としてその勤務時間を超えて、又は休日(給与条例第14条第1項第1号に規定する日をいう。以下同じ。)に勤務を命じないものとする。

2 教育職員に対し前項の勤務時間を超えて、又は休日に勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(横浜市教育委員会の定めるところにより横浜市立学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

(平6条例77・旧第6条繰上、平16条例6・平29条例13・令7条例51・一部改正)

付則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条から第5条までの規定は、昭和47年1月1日から適用する。

(平29条例13・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成29年4月1日前に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分を受けた職員(同日前の事案に関して同日以後に同項の規定による懲戒処分を受ける職員を含む。)に関する第4条第4号の規定の適用については、同号中「(昭和26年12月横浜市条例第63号)」とあるのは、「(昭和26年12月横浜市条例第63号)又は市町村立学校県費負担教職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年神奈川県条例第36号)」とする。

(平29条例13・追加)

3 給与条例第45条又は第47条の規定による給料を支給される職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第45条又は第47条の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

(令4条例26・追加)

4 次の表の左欄に掲げる期間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の10」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和8年1月1日から同年12月31日まで

100分の5

令和9年1月1日から同年12月31日まで

100分の6

令和10年1月1日から同年12月31日まで

100分の7

令和11年1月1日から同年12月31日まで

100分の8

令和12年1月1日から同年12月31日まで

100分の9

(令7条例51・追加)

附則(昭和49年8月条例第56号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

附則(昭和50年12月条例第66号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項、第3条第1項、第20条の4から第20条の6まで、別表第3及び別表第4並びにこの条例による改正後の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条の規定は昭和50年1月1日から、新条例第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条、別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6の規定は昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和51年3月条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和61年12月条例第64号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年3月条例第2号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月条例第77号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例別表第1から別表第7までの改正規定のうち別表第4備考2に係る部分及び附則第9項の規定 平成7年4月1日

附則(平成8年9月条例第40号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年2月条例第4号) 抄

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月条例第18号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下この項から第10項まで及び附則第27項において「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(同日において旧給与条例別表第7の給料表の適用を受けていた職員で、切替日において新給与条例別表第1の給料表の適用を受けることとなる者を含む。)で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

14 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定による改正後の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(産業教育手当及び定時制教育手当に関する経過措置)

17 施行日から平成23年3月31日までの間は、産業教育手当及び定時制教育手当並びにこれらの手当を支給する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出については、旧給与条例第2条第1項、第19条、第20条の5及び第20条の6並びに第3条の規定による改正前の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧給与条例第20条の5第1項中「教頭」とあるのは「教頭、主幹教諭」と、同条第2項中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、旧給与条例第20条の6第1項中「従事する」とあるのは「従事する主幹教諭、」と、「100分の10」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年3月横浜市条例第18号)附則別表第4に定める割合」と、「100分の8」とあるのは「1,000分の64」として、これらの規定を適用する。

(平22条例12・一部改正)

(人事委員会又は市長への委任)

23 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

附則(平成20年9月条例第40号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成22年3月条例第12号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年2月条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(給料月額等に関する経過措置)

13 附則第3項から第7項までの規定による給料を支給される職員に関する第6条の規定による改正後の横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会又は市長への委任)

19 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

附則(令和4年9月条例第26号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年11月条例第51号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年1月1日から施行する。






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横浜市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和47年3月4日 条例第1号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第2編 職員/第4類 職員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
◆ 昭和47年3月4日 条例第1号
◇ 昭和49年8月 条例第56号
◇ 昭和50年12月 条例第66号
◇ 昭和51年3月 条例第8号
◇ 昭和61年12月 条例第64号
◇ 昭和63年3月 条例第2号
◇ 平成6年12月 条例第77号
◇ 平成8年9月25日 条例第40号
◇ 平成13年2月23日 条例第4号
◇ 平成16年3月5日 条例第6号
◇ 平成19年3月23日 条例第18号
◇ 平成20年9月25日 条例第40号
◇ 平成22年3月29日 条例第12号
◇ 平成28年2月25日 条例第6号
◇ 平成29年3月28日 条例第13号
◇ 令和4年9月28日 条例第26号
◇ 令和7年11月28日 条例第51号