○横浜市一般職職員の給与に関する条例
昭和26年3月31日
条例第15号
注 昭和60年12月から改正経過を注記した。
横浜市一般職職員の給与に関する条例をここに公布する。
横浜市一般職職員の給与に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに第25条第2項及び第3項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項の会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23条例47・全改、平28条例6・令元条例25・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、職員の正規の勤務時間による勤務に対し、支給される報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、義務教育等教員特別手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。
2 宿舎その他生活に必要な施設の全部又は一部が職員に支給される場合においては、これを給料の一部とし、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から減額する。
(平3条例59・平7条例27・平8条例40・平10条例3・平17条例118・平17条例119・平19条例18・平22条例12・平26条例8・令5条例25・一部改正)
第3条 削除
(平28条例6)
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職員給料表(別表第1)
(2) 消防職員給料表(別表第2)
(3) 削除
(4) 教育職員給料表(別表第4)
(5) 技能職員等給料表(別表第5)
(6) 医療職員給料表(別表第6)
(昭61条例64・平16条例79・平19条例18・平29条例13・一部改正)
2 任命権者は、その所属の職員の職を前項の規定による給料表に定める職務の級のいずれかに格付しなければならない。
(平28条例6・追加)
(昇給等の基準)
第5条 新たに職員となった場合及び職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の給料の基準は、各任命権者と協議の上人事委員会が定める。
2 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昭61条例64・昭63条例60・平6条例77・平10条例51・平15条例4・平16条例79・平19条例18・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により任命権者が定めるその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例26・全改)
(育児短時間勤務職員等の給料)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第4条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により任命権者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。
(平19条例61・追加、平28条例6・令4条例26・一部改正)
(給料の支給方法)
第7条 給料は、毎月1回、市長の定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、月の初日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第8条 あらたに職員となった者には、その日から給料を支給する。但し、退職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。
3 職員が、月の中途において、昇給等により給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合においては、その許可の有効期間の開始日の前日まで、その許可が取り消され又はその許可の有効期間が満了した場合においては、復職の日から、給料を支給する。
5 前4項の規定により、給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基き、日割によって計算する。
(昭63条例60・令元条例25・一部改正)
(給料の調整額)
第8条の2 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、任命権者と協議の上その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。
(昭61条例64・一部改正)
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていることを任命権者が承認した者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行7級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については11,500円)とする。
(昭60条例49・昭61条例64・昭63条例60・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平10条例51・平12条例73・平14条例60・平15条例58・平17条例119・平19条例18・平24条例58・平28条例60・平30条例25・一部改正)
第10条 新たに職員となった者に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(行8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行8級職員等から行8級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、行8級職員等以外の職員から行8級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行8級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、第2号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号若しくは第5号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行8級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合
(4) 扶養手当を受けている職員について第1項第4号に掲げる事実が生じた場合
(5) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等以外の職員となった場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行7級職員等が行7級職員等及び行8級職員等以外の職員となった場合
(8) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行7級職員等及び行8級職員等以外のものが行7級職員等となった場合
(9) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平5条例89・平9条例68・平28条例60・平30条例25・一部改正)
(地域手当)
第10条の2 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とし、その支給方法は、給料の例による。
(昭60条例49・平17条例119・平19条例18・平26条例71・平27条例70・一部改正)
(住居手当)
第10条の3 住居手当は、自ら居住するため、借り受けた住居(市の公舎及び職員宿舎並びにその扶養親族(規則で定める者に限る。)が所有する住宅を除き、貸間を含む。次項において同じ。)の家賃を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)のうち、40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に支給し、その月額は、19,600円とする。
2 同一の住居に居住する夫婦、親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本市に勤務する場合にあっては、規則で定めるところにより、そのうちの1人について前項の規定を適用する。
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例51・昭63条例60・平元条例51・平2条例47・平4条例71・平5条例89・平23条例20・平25条例20・平27条例27・平28条例60・一部改正)
(1) 行政職員給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 8,000円
(2) 医療職員給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 216,000円
2 前項の規定により初任給調整手当を支給すべき職員の範囲、初任給調整手当の支給期間、及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭60条例49・昭61条例64・昭62条例51・昭63条例60・平元条例51・平2条例47・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平10条例51・平14条例60・平15条例58・平16条例79・平17条例119・平19条例18・一部改正)
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)で規則で定めるもの
(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)で規則で定めるもの
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員で規則で定めるもの
2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において規則で定めるところにより算出した額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭60条例49・昭62条例51・平元条例51・平3条例59・平8条例64・平15条例58・一部改正)
(単身赴任手当)
第11条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平7条例27・追加、平10条例51・平27条例70・一部改正)
(特殊勤務手当)
第12条 職員が次に掲げる特殊な勤務に従事する場合には、特殊勤務手当を支給する。
(1) 身体、生命の危険のおそれがあると認められる業務に従事する場合
(2) 健康に有害のおそれがあると認められる業務に従事する場合
(3) 肉体的に過度の疲労を伴う業務に従事する場合
(4) 精神的、肉体的に不快を伴う業務に従事する場合
(5) 業務の能率の維持向上のため特に支給を必要と認められる業務に従事する場合
(6) 外国に所在する公署における業務に従事する場合
(7) その他特に支給を必要と認められる特殊な業務に従事する場合
3 第1項の手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。
(平5条例51・平22条例13・一部改正)
(欠勤等の場合の給料)
第13条 職員が、その職務に従事しないときは、人事委員会規則で定める場合を除く外、その職務に従事しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額する。
(超過勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、超過勤務手当として、支給する。
(1) 正規の勤務日(休日(勤務時間条例第5条に規定する日又はこれに代わる日をいう。以下同じ。)を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、勤務時間条例第2条第1項の規定により任命権者が定める勤務時間の1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項の人事委員会規則で定める時間を除く。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(平5条例89・平13条例4・平19条例61・平22条例12・平29条例13・令4条例26・一部改正)
(日直手当)
第15条 職員が正規の勤務時間以外の時間及び休日において、庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡及び庁内の監視に従事した場合には、日直手当を支給する。
2 前項の日直手当の額は勤務1回につき、6,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、勤務1回につき、3,200円とする。
(昭61条例64・平3条例59・平4条例71・平5条例89・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平11条例55・平22条例12・一部改正)
(宿直手当)
第16条 職員が庁舎に宿泊して前条第1項の勤務に従事した場合には、宿直手当を支給する。
2 前項の宿直手当の額は、勤務1回につき6,400円とする。
(昭61条例64・平3条例59・平4条例71・平6条例77・平7条例72・平8条例64・平9条例68・平11条例55・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平3条例59・追加、平27条例70・一部改正)
(休日給)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、人事委員会規則で定める場合を除くほか、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日給は、支給しない。
(平5条例89・平22条例12・一部改正)
(夜勤手当)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、この間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(平22条例12・一部改正)
(管理職手当)
第18条の2 管理または監督の地位にある職員に対しては、その職の特殊性に基き、管理職手当を支給する。
2 管理職手当を支給すべき職員の職及びその区分については、人事委員会が任命権者と協議して定める。
3 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、前項の区分に従い人事委員会規則で定める。
(平19条例18・平22条例12・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額を1月の勤務時間で除した額とする。
(平17条例119・平19条例18・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当)
第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。これらの日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
3 期末手当及び勤勉手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。
(平8条例40・平9条例69・平19条例58の2・令元条例25・一部改正)
第20条の2 削除
(平13条例4)
(寒冷地手当)
第20条の3 寒冷地に在勤する者に対しては、寒冷地手当を支給する。
2 前項の手当の額及び支給方法については、国家公務員の例による。
(義務教育等教員特別手当)
第20条の4 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する教育職員(校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものをいう。)には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内において、職務の級及び号給(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、職務の級)の別に応じて、人事委員会規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(昭61条例64・平13条例4・平19条例18・平22条例12・平23条例20・平29条例13・令4条例26・一部改正)
第20条の5及び第20条の6 削除
(平19条例18)
(災害派遣手当等)
第20条の7 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の規定による市に派遣された職員が住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合には、当該職員に災害派遣手当(国民保護法第154条において準用する場合にあっては武力攻撃災害等派遣手当、新型インフルエンザ等対策特別措置法第26条の8において準用する場合にあっては特定新型インフルエンザ等対策派遣手当。以下「災害派遣手当等」という。)を支給する。
2 災害派遣手当等の額は、当該職員の滞在期間及び利用施設の区分に応じ、災害派遣手当の額の基準を定める件(昭和37年自治省告示第118号)(大規模災害からの復興に関する法律第56条第1項に規定する災害派遣手当にあっては、災害派遣手当の額の基準を定める件(平成25年内閣府告示第204号))に定める額とする。
3 前項の滞在期間は、市の区域に到着した日から市の区域を出発した日の前日までとする。
(平10条例3・追加、平17条例118・平26条例8・令5条例25・一部改正)
(平13条例4・追加、平16条例79・平19条例61・平26条例71・令4条例26・一部改正)
(外国勤務者の給与)
第20条の9 外国に所在する公署に勤務する職員については、給料、扶養手当(職員が配偶者を伴う場合は、配偶者に係る部分を除く。)、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給し、これら以外の給与は支給しない。
(平5条例51・追加、平8条例40・一部改正、平10条例3・旧第20条の7繰下、平13条例4・旧第20条の8繰下)
第21条 削除
(令元条例25)
(休職者の給与)
第22条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)及び教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)第9条第2項において準用される場合を含む。)の適用を受ける場合を除くほか、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職にされた日の前日までの在職期間1年以上の者については、その休職期間が満2年に達するまで、休職にされた日の前日までの在職期間1年未満の者については、その休職期間が満1年に達するまで、それぞれこれに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病を除く。)により、分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年6月に達するまで、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
5 職員が分限条例第2条第4号及び第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
(平17条例119・平29条例13・平30条例25・一部改正)
第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(職員が死亡した場合の給与)
第23条 この条例に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。
(給与からの控除)
第23条の2 市長は、職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるものについて、控除することができる。
(1) 横浜市職員厚生会、横浜市立学校教職員互助会及び一般財団法人神奈川県教育福祉振興会の会費
(2) 横浜市職員厚生会、横浜市水道局職員厚生会及び横浜市交通局厚生会(以下「各厚生会」という。)の貸付金並びに横浜市立学校教職員互助会及び一般財団法人神奈川県教育福祉振興会の貸付金の償還金及びその利息並びに市長又は公営企業管理者の指定する金融機関の貸付金の返済金及びその利息、各厚生会に対する預金並びに各厚生会に対する出資金、償還金及びその利息
(3) 各厚生会の行なう購買事業に係る購買代金
(4) 横浜市立学校教職員互助会が扱う団体定期保険契約に係る生命保険の保険料、各厚生会及び横浜市立学校教職員互助会の団体取扱契約に係る生命保険の保険料、各厚生会の団体取扱契約に係る火災保険及び簡易生命保険の保険料並びに横浜消防生活協同組合の行う共済事業、一般財団法人神奈川県教育福祉振興会が扱う共済事業及び市長又は公営企業管理者の指定する団体が扱う生命共済事業の掛金
(5) 公舎の使用料
(6) 住宅組合の出資金、組合費、償還金及びその利息
(7) 職員団体の団体費
(平14条例60・平29条例13・一部改正)
(口座振替による支払)
第23条の3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(この条例の実施について必要な事項)
第24条 前各条に定めるものを除く外、この条例の実施について必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
第25条 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条の規定は、昭和26年1月1日から適用する。
(経過規定)
第26条 職員のこの条例の適用の日(以下適用日という。)における職務の級及び号給は、適用日の前日における横浜市職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第65号。以下旧条例という。)により定められている職務の級及び号俸とする。
第28条 この条例に規定する給与の支給については、これに関する人事委員会規則で制定実施されるまでの間、なお、従前の例による。
第29条 昭和26年1月1日からこの条例施行の日までの間に、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった旧条例の規定による俸給及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
第30条 この条例の施行以前に休職を命ぜられた者の給与については、第22条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
第31条 未復員職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
第32条 法附則第20項及び第21項に規定する職員の給与については、法令又は条例により別段の定めがなされるまでの間、この条例の規定を準用する。
(他の条例の規定の読み替え)
第33条 他の条例の規定中「俸給」又は「俸給月額」とあるのは、「給料」又は「給料月額」と読み替えるものとする。
(給与の精算)
第34条 適用日からこの条例施行の日までの間に、旧条例及び超過勤務手当等の給与に関する規程(昭和23年6月達第25号)の規定に基いて支給された給与は、これをこの条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当に関する経過措置)
第35条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における平成29年4月1日前に学校職員の給与等に関する条例(昭和32年神奈川県条例第56号。以下「県学校職員給与条例」という。)第8条の規定により扶養手当を支給されていた職員その他これに準ずる者(同日以後に横浜市立の高等学校に異動した者その他人事委員会規則で定める者(以下「横浜市立高等学校に異動した者等」という。)を除く。)であって、同条の規定による扶養手当の支給に係る扶養親族を同日以後も引き続き扶養しているものに対する第9条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「14,000円」とあるのは「14,400円」と、「6,500円」とあるのは「7,000円」と、「11,500円」とあるのは「12,000円」と、同条第4項中「5,000円」とあるのは「6,000円」とする。
(平29条例13・追加)
(平29条例13・追加)
(住居手当の特例)
第37条 平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者(横浜市立高等学校に異動した者等を除く。第39条及び第40条において同じ。)であって、同年3月31日までに40歳に達しているものに係る同年4月1日から平成30年3月31日までの間における住居手当については、第10条の3の規定にかかわらず、自ら居住するため住宅(貸間を含む。次条において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市の公舎及び職員宿舎に入居している職員その他規則で定める職員を除く。以下同じ。)に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,500円を超えるときは、17,500円)を11,000円に加算した額(その加算した額が25,000円を超えるときは、25,000円)
(平29条例13・追加)
第38条 平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者(前条第1項に規定する者及び横浜市立高等学校に異動した者等を除く。)であって、同日から平成30年3月31日までの間において、自ら居住するため住宅を借り受け、月額40,400円以上の家賃を支払っている職員に係る住居手当については、第10条の3の規定にかかわらず、家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,500円を超えるときは、17,500円)を11,000円に加算した額(その加算した額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額、その加算した額が25,000円を超えるときは25,000円)に相当する額を支給する。
(平29条例13・追加)
第39条 第37条の規定は、平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者であって、同年3月31日までに40歳に達しているものに係る平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における住居手当について準用する。この場合において、第37条第2項第2号中「25,000円」とあるのは、「21,500円」と読み替えるものとする。
(平29条例13・追加)
第40条 前条の規定は、平成29年4月1日前に県学校職員給与条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた職員その他これに準ずる者であって、平成30年3月31日までに40歳に達するものに係る同年4月1日から平成31年3月31日までの間における住居手当について準用する。
(平29条例13・追加)
(平29条例13・追加)
(平29条例13・追加)
2 前項の規定により降給された職員には、その旨を通知するものとする。
(令4条例26・追加)
第44条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第3条ただし書に規定する職員
(4) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例26・追加)
第45条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、特定日に第43条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が降任等をされた日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
第49条 横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号)附則第3項から第7項までの規定による給料を支給される職員に対する第43条第1項の規定の適用については、同項中「応じた額」とあるのは「応じた額と横浜市の県費負担教職員に係る給与負担等に伴う横浜市立学校の教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の整備等に関する条例(平成29年3月横浜市条例第13号。以下「教職員勤務条件整備条例」という。)附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とし、第45条又は第47条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員の受ける給料月額」とあるのは「当該職員の受ける給料月額と教職員勤務条件整備条例附則第3項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(令4条例26・追加)
(令4条例26・追加)
附則(昭和27年12月条例第60号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
2 適用日以後、この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給される給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 適用日以後、この条例施行の際までの間に、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった改正前の条例の規定による給料及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
附則(昭和28年4月条例第26号)
1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。
2 この条例適用後の職員の号給は、適用直前におけるその者の号給より1号給下位の号給とする。但し、昭和27年7月1日以降の拝命者については、適用直前におけるその者の号給とする。
附則(昭和28年11月条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年3月条例第6号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 適用日以後、この条例施行の日の前日までの期間内において、改正前の条例の規定に基きすでに支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 適用日以後、この条例施行の日の前日までの期間内において、休業補償を受けていた者及び休業補償を受けるべき事由が発生した者の平均賃金については、その平均賃金の算定の基礎となった改正前の条例の規定による給料及び勤務地手当をこの条例の規定による給料及び勤務地手当を基礎として計算した金額に改める。
附則(昭和29年3月条例第17号)
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和29年11月条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年10月1日から適用する。
2 この条例適用の日における各職員の受ける号給は、適用の日の前日において、その者が受けていた給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。但し、その者の受けていた給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の最高額をこえる場合においては、その額をもってその者の給料月額とし、その者の属する職務の級における給料の幅の最低額に達しない場合においては、その職務の級における最低の号給をもって、この者の号給とする。
3 この条例適用の日以降、公務のため出張を命ぜられた職員に対し支給すべき旅費の額については、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)の改正が実施されるまでの間、この条例適用の日の前日において、その者が受けていた職務の級に基き同条例の規定により算出する。
付則(昭和30年9月条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年7月1日から適用する。
2 この条例により廃止され、または改正された条例の、廃止又は改正前の規定によりこの条例適用前に生じた権利の行使及びこれに基く義務の履行に関しては、法令に特別の定めのあるもののほか、なお従前の例による。
3 前項の場合に必要な技術的読替は、規則で定める。
付則(昭和31年8月条例第27号)
1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
2 横浜市税務特別手当支給条例(昭和23年11月横浜市条例第76号)は、廃止する。
3 この条例施行前に支給事由の生じた一般職職員に対する給与については、なお、従前の例による。
付則(昭和32年5月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。
付則(昭和32年9月条例第30号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
横浜市職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第65号)
横浜市会職員給与条例(昭和23年10月横浜市条例第68号)
横浜市教育委員会職員給与条例(昭和24年12月横浜市条例第65号)
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1から付則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表〔その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第5までに掲げる給料表をいう。〕に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
4 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第6項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
5 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第6項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第3項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
6 改正後の条例第5条第2項、第3項及び第6項の規定の適用については旧給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間、または人事委員会の定めるものについては、その定める期間)に3月(旧給料月額を受けている期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第3項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間または付則第10項の規定により定められた昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第5条第2項、第3項及び第6項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 昭和29年10月1日から切替日の前日までの間において、改正前の条例第5条第5項ただし書の規定により昇給した職員で、その者の切替日の前日までの間において当該職務の級の最高号給または最高号給をこえる給料月額を受けていた期間(付則第6項の規定により通算される期間を除く。)のうち改正前の条例第5条第2項に定める期間の最短期間をこえる期間の合計が12月以上である者については、切替日(付則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降の最初の昇給について昇給期間を3月短縮する。
10 改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、昭和35年3月31日までの間の昇給期間は、各任命権者と協議の上人事委員会規則で定める。
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、各任命権者と協議の上人事委員会が定める。
12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の規定に基く額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については任命権者の定める額をそれぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。
(給与の内払)
13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(旅費の精算)
14 この条例の適用の日から昭和32年10月30日までの間において、公務のため出張を命ぜられた職員であって、その者が昭和32年10月31日までに職務の等級に変更があった場合の旅費の支給については、なお、従前の例による。
付則別表第1
一般職員給料表、消防職員給料表及び労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 5,400 | 円 5,900 | 月 | 円 12,600 | 円 13,300 | 月 | 円 32,800 | 円 35,400 | 月 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 13,600 | 14,300 |
| 35,300 | 37,100 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 14,600 | 15,300 |
| 38,100 | 40,500 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 39,600 | 42,200 | 6 |
6,050 | 6,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 41,100 | 44,400 | 9 |
6,200 | 7,000 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 42,700 | 44,400 |
|
6,400 | 7,000 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 44,300 | 46,600 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,900 | 7,400 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 47,500 | 51,000 | 9 |
7,200 | 8,000 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 49,100 | 51,000 |
|
7,500 | 8,000 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 50,700 | 53,200 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 52,300 | 55,400 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 53,900 | 57,600 | 9 |
8,400 | 9,200 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
8,700 | 9,200 |
| 22,800 | 23,800 |
| 57,300 | 60,000 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 59,100 | 62,400 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 60,900 | 64,800 | 9 |
9,600 | 10,600 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 62,700 | 64,800 |
|
10,000 | 10,600 |
| 26,200 | 27,500 |
| 64,500 | 67,200 | 3 |
10,400 | 11,400 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 66,300 | 69,600 | 6 |
10,800 | 11,400 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 68,100 | 72,000 | 9 |
11,200 | 12,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 | 69,900 | 72,000 |
|
11,600 | 12,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
|
|
|
12,100 | 13,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
|
|
|
付則別表第2 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 6,900 | 円 7,400 | 月 | 円 15,100 | 円 15,800 | 月 | 円 32,800 | 円 34,800 | 月 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 15,600 | 17,000 | 6 | 33,900 | 36,400 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 16,300 | 17,000 |
| 35,300 | 38,000 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 17,000 | 18,200 | 3 | 36,700 | 39,600 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 17,700 | 19,400 | 9 | 38,100 | 39,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 18,400 | 19,400 | 3 | 39,600 | 41,200 |
|
8,700 | 9,200 |
| 19,100 | 20,800 | 9 | 41,100 | 42,800 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 19,800 | 20,800 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
9,300 | 9,800 |
| 20,500 | 22,200 | 9 | 44,300 | 46,000 |
|
9,600 | 10,800 | 9 | 21,200 | 22,200 |
| 45,900 | 47,600 |
|
10,000 | 10,800 | 3 | 22,000 | 23,600 | 6 | 47,500 | 49,600 | 3 |
10,400 | 11,800 | 9 | 22,800 | 23,600 |
| 49,100 | 51,600 | 6 |
10,800 | 11,800 | 6 | 23,600 | 25,200 | 6 | 50,700 | 53,600 | 6 |
11,200 | 11,800 |
| 24,400 | 26,800 | 9 | 52,300 | 55,600 | 9 |
11,600 | 12,800 | 6 | 25,300 | 26,800 | 3 | 53,900 | 55,600 |
|
12,100 | 12,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 | 55,500 | 57,600 | 3 |
12,600 | 13,800 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 | 57,300 | 60,000 | 6 |
13,100 | 13,800 |
| 28,400 | 30,000 | 3 | 59,100 | 62,400 | 9 |
13,600 | 14,800 | 6 | 29,500 | 31,600 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
14,100 | 14,800 |
| 30,600 | 33,200 | 9 | 62,700 | 64,800 | 3 |
14,600 | 15,800 | 6 | 31,700 | 33,200 |
| 64,500 | 67,200 | 6 |
付則別表第3 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 6,050 | 円 6,600 | 月 | 円 12,600 | 円 13,800 | 月 6 | 円 26,200 | 円 28,200 | 月 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 13,100 | 13,800 |
| 27,300 | 29,400 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 13,600 | 14,800 | 6 | 28,400 | 30,600 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 14,100 | 14,800 |
| 29,500 | 31,800 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 14,600 | 15,800 | 6 | 30,600 | 31,800 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 15,100 | 15,800 |
| 31,700 | 33,300 |
|
7,500 | 8,000 |
| 15,600 | 16,800 | 3 | 32,800 | 34,800 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 16,300 | 17,800 | 6 | 33,900 | 36,300 | 6 |
8,100 | 8,600 |
| 17,000 | 18,800 | 9 | 35,300 | 37,800 | 6 |
8,400 | 9,200 | 6 | 17,700 | 18,800 |
| 36,700 | 39,300 | 9 |
8,700 | 9,200 |
| 18,400 | 19,800 | 3 | 38,100 | 40,800 | 9 |
9,000 | 9,800 | 6 | 19,100 | 20,800 | 9 | 39,600 | 42,300 | 6 |
9,300 | 9,800 |
| 19,800 | 20,800 | 3 | 41,100 | 43,800 | 6 |
9,600 | 10,800 | 9 | 20,500 | 21,800 | 6 | 42,700 | 45,300 | 6 |
10,000 | 10,800 | 3 | 21,200 | 22,800 | 9 | 44,300 | 46,800 | 3 |
10,400 | 11,800 | 9 | 22,000 | 23,800 | 9 | 45,900 | 48,300 | 3 |
10,800 | 11,800 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 47,500 | 49,800 | 3 |
11,200 | 11,800 |
| 23,600 | 24,800 |
| 49,100 | 51,300 | 3 |
11,600 | 12,800 | 6 | 24,400 | 25,800 | 3 | 50,700 | 52,800 | 3 |
12,100 | 12,800 |
| 25,300 | 27,000 | 3 | 52,300 | 54,300 | 3 |
付則(昭和33年3月条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定は昭和33年4月1日から適用する。
2 横浜市結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第58号)、横浜市会結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年11月横浜市条例第59号)及び横浜市教育委員会結核性疾患休養職員給与条例(昭和24年12月横浜市条例第66号。以下「旧条例」と総称する。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員に対し、旧条例の規定に基いてすでに支払われた給与は、改正後の一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基き支払われたものとみなす。
4 改正後の条例第22条の規定は、この条例施行の際休職にされている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。この場合において、同条第2項中「その休職期間」とあるのは「一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年3月横浜市条例第7号)施行後のその休職期間」と読み替え、同条第3項の規定は、その者が休職にされた日から適用する。
付則(昭和33年10月条例第38号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。
3 この条例適用の日の前日において、改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第3項及び第6項ただし書並びに改訂条例付則第10項の規定による昇給期間を満了していないが、改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改訂条例付則第10項の規定による昇給期間を経過したこととなる職員については、改正後の条例による昇給期間は、この条例適用の日の前日に満了したものとみなして、この条例を適用する。
付則(昭和33年12月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年3月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
付則(昭和34年12月条例第33号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、付則第7項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第5までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1から付則別表第3までの読替表(以下「読替表」という。)によりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において条例第5条第6項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の条例による給料月額を読替表により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において条例第5条第6項ただし書の規定により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以後における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前2項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1 一般職員給料表、消防職員給料表、労務職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
6,630 | 6,300 | 27,480 | 26,200 |
6,830 | 6,500 | 28,840 | 27,500 |
7,040 | 6,700 | 30,310 | 28,900 |
7,360 | 7,000 | 31,770 | 30,300 |
7,780 | 7,400 | 33,550 | 32,000 |
8,200 | 7,800 | 35,330 | 33,700 |
9,020 | 8,600 | 37,110 | 35,400 |
9,850 | 9,400 | 38,890 | 37,100 |
10,680 | 10,200 | 40,670 | 38,800 |
11,210 | 10,700 | 42,450 | 40,500 |
11,950 | 11,400 | 44,230 | 42,200 |
12,680 | 12,100 | 46,540 | 44,400 |
13,530 | 12,900 | 48,840 | 46,600 |
14,470 | 13,800 | 51,150 | 48,800 |
15,420 | 14,700 | 53,450 | 51,000 |
16,370 | 15,600 | 55,750 | 53,200 |
17,310 | 16,500 | 58,060 | 55,400 |
18,260 | 17,400 | 60,360 | 57,600 |
19,210 | 18,300 | 62,870 | 60,000 |
20,260 | 19,300 | 65,390 | 62,400 |
21,300 | 20,300 | 67,900 | 64,800 |
22,460 | 21,400 | 70,410 | 67,200 |
23,710 | 22,600 | 72,920 | 69,600 |
24,970 | 23,800 | 75,440 | 72,000 |
26,220 | 25,000 |
|
|
付則別表第2 大学教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
11,310 | 10,800 | 38,160 | 36,400 |
12,060 | 11,500 | 39,840 | 38,000 |
13,000 | 12,400 | 41,510 | 39,600 |
13,950 | 13,300 | 43,190 | 41,200 |
14,900 | 14,200 | 44,860 | 42,800 |
15,840 | 15,100 | 46,540 | 44,400 |
16,790 | 16,000 | 48,210 | 46,000 |
17,950 | 17,100 | 49,890 | 47,600 |
19,100 | 18,200 | 51,980 | 49,600 |
20,360 | 19,400 | 54,080 | 51,600 |
21,830 | 20,800 | 56,170 | 53,600 |
23,290 | 22,200 | 58,270 | 55,600 |
24,760 | 23,600 | 60,360 | 57,600 |
26,430 | 25,200 | 62,870 | 60,000 |
28,110 | 26,800 | 65,390 | 62,400 |
29,780 | 28,400 | 67,900 | 64,800 |
31,460 | 30,000 | 70,410 | 67,200 |
33,140 | 31,600 | 72,920 | 69,600 |
34,810 | 33,200 | 75,440 | 72,000 |
36,490 | 34,800 |
|
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付則別表第3 高等学校等教育職員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
7,360 | 7,000 | 27,060 | 25,800 |
7,780 | 7,400 | 28,320 | 27,000 |
8,200 | 7,800 | 29,580 | 28,200 |
8,820 | 8,400 | 30,830 | 29,400 |
9,650 | 9,200 | 32,090 | 30,600 |
10,480 | 10,000 | 33,340 | 31,800 |
11,310 | 10,800 | 34,920 | 33,000 |
12,060 | 11,500 | 36,490 | 34,800 |
13,000 | 12,400 | 38,060 | 36,300 |
13,950 | 13,300 | 39,630 | 37,800 |
14,900 | 14,200 | 41,200 | 39,300 |
15,840 | 15,100 | 42,770 | 40,800 |
16,790 | 16,000 | 44,340 | 42,300 |
17,740 | 16,900 | 45,910 | 43,800 |
18,690 | 17,800 | 47,480 | 45,300 |
19,730 | 18,800 | 49,050 | 46,800 |
20,780 | 19,800 | 50,620 | 48,300 |
21,830 | 20,800 | 52,190 | 49,800 |
22,870 | 21,800 | 53,760 | 51,300 |
23,920 | 22,800 | 55,330 | 52,800 |
24,970 | 23,800 | 56,910 | 54,300 |
26,020 | 24,800 |
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付則(昭和35年3月条例第5号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
付則(昭和35年10月条例第27号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条、第20条の4及び別表第1から別表第5までの規定並びに付則第2項から付則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第6項ただし書の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る改正後の条例による給料月額とする。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以後における最初の条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から同年10月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和36年3月条例第11号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第2条及び第7条の改正規定、第8条の2の次に1条を加える改正規定及び第19条の改正規定並びに付則第12項及び付則第14項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。
(給料の切替え等)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)に規定する一般職員給料表の適用を受ける職員(以下「旧一般職員給料表適用者」という。)で、切替日以後引き続き改正後の条例(以下「新条例」という。)に規定する一般職員給料表の適用を受けるもの(以下「新一般職員給料表適用者」という。)及び切替日以後新条例に規定する医療職員給料表の適用を受けることとなるもの(以下「医療職員給料表適用者」という。)の切替日における職務の等級は、旧条例の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に対応する付則別表第1の切替表に掲げるそれぞれの給料表に定める職務の等級とする。
3 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける者の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給(以下「切替初号」という。)までの号給に係る旧条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(以下「最短昇給期間」という。)の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
4 前項の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該各号に定めるところをもって、その者の切替初号、最短昇給期間または切替月数とする。
(1) 新一般職員給料表適用者で、切替日において属することとなる職務の等級が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じであるもの及び切替日において属することとなる職務の等級が5等級以下のもの並びに旧条例に規定する消防職員給料表及び労務職員給料表の適用を受ける職員の切替初号については、それぞれ旧条例に規定する給料表の職務の等級について付則別表第2に定める号給
(2) 新一般職員給料表適用者のうち、切替日において属することとなる職務の等級が、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じであるもので、切替日の前日において、旧条例に規定する3等級の21号給または4等級の24号給の号給を受けるもののそれぞれ直近下位の号給に係る最短昇給期間については、12月
(3) 新一般職員給料表適用者のうち、切替日の前日における旧条例の規定による職務の等級が3等級に属するもので、切替日において属することとなる職務の等級が4等級であるものの切替月数については、付則第3項の規定により算出して得た切替月数に12月を加えた月数
(4) 旧条例に規定する高等学校等教育職員給料表の2等級の職員で21号給から34号給までの号給を受けるものの切替月数については、付則第3項の規定により算出して得た切替月数に3月を加えた月数
5 旧一般職員給料表適用者で、切替日以後医療職員給料表適用者となるものの切替日における号給は、付則第3項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて人事委員会規則で定める。
6 新一般職員給料表適用者で、切替日以後1等級の号給を受けるもの及び切替日の前日において旧条例に規定する大学教育職員給料表の1等級の号給を受ける職員並びに旧一般職員給料表適用者で、切替日以後新条例に規定する消防職員給料表の1等級の号給を受けることとなるもの及び旧条例に規定する消防職員給料表の5等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、付則第3項の規定にかかわらず、人事委員会規則で定めるところによる。
7 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
8 改正後の条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、付則第5項、付則第6項または付則第7項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会規則で定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第3項、付則第5項、付則第6項または付則第7項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。この場合において、付則第5項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される者については、人事委員会は、医療職員給料表適用者相互の間において均衡上必要と認められる範囲内で、切替日における号給または給料月額を受ける期間について、必要な調整を行なうことができる。
9 切替日以後この条例(付則第1項ただし書の部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該異動の日における等級または号給もしくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会規則で定めるところによる。
10 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び付則第8項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料表、職務の等級及び給料の切替えに関して必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給料支給日の経過措置)
12 新条例第7条本文の規定にかかわらず、給料の支給日は、これに関する規定が制定実施されるまでの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
16 旧条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1 職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級及び職 | 切替日における職務の等級 | ||
職務の等級 | 職 | 一般職員給料表 | 医療職員給料表 |
1等級 2等級 | 局長及び区長の職 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 次長及びこれに準ずる職 | 2等級 |
|
2等級 3等級 | 課長及びこれに準ずる職 | 3等級 | 2等級 |
3等級 4等級 | 係長及びこれに準ずる職 | 4等級 | 3等級 |
4等級 | 吏員の職 | 5等級 | 4等級 |
5等級 | 吏員の職 | 6等級 | |
6等級 | 上記以外の職 | 7等級 |
|
備考 この表中「これに準ずる職」とある場合において、その範囲については、人事委員会規則で定める。
付則別表第2 等級別初号表
(1) 一般職員給料表
職務の等級 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
号給 | 7 | 9 | 6 (5) | 3 | 2 |
備考 4等級の欄中( )内の数字は、切替日において、新条例の規定による職務の等級が5等級の者に適用する。
(2) 消防職員給料表
職務の等級 | 1 | 2 | 3 | 4 |
号給 | 3 | 1 | 3 | 1 |
(3) 労務職員給料表
職務の等級 | 1 | 2 | 3 |
号給 | 5 | 3 | 2 |
付則(昭和37年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条の3第1項の改正規定及び第4条中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条の2第1項の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号給と号数を同じくする号給とする。ただし、切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表の2等級に属する職員のうち人事委員会規則で定めるものの切替日における職務の等級は2等級とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により医療職員給料表2等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、人事委員会規則で定める。
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額は、人事委員会規則の定めるところによる。
4 前2項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員で人事委員会が定めるものに対する切替日以降における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
5 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員で、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年3月横浜市条例第11号。以下「条例第11号」という。)付則第4項第4号の規定の適用を受けたもの及び人事委員会が定めるものに対するこの条例(付則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、同条第2項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
7 昭和35年10月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 昭和32年4月1日以降昭和35年9月30日までの間において条例第11号による改正前の給与条例の規定による一般職員給料表の5等級、消防職員数料表の2等級から5等級までまたは労務職員給料表の2等級からそれぞれその給料表における上位の等級に異動した職員の切替日における号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間(付則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日について一般職員給料表の6等級、消防職員給料表の2等級から5等級までまたは労務職員給料表の2等級からそれぞれその給料表における上位の等級に異動したものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において新たに消防職員給料表5等級の適用を受ける職員となった者で人事委員会が定めるものの受ける号給または給料月額及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、切替日以後新たに消防職員給料表5等級の適用を受ける職員となった者の給与との均衡上必要と認められる限度において、切替日以降人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員及び切替日から昭和37年3月31日までの間に新たに給料表の適用を受ける職員となったものの切替日または当該適用の日以後における最初の給与条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、切替日または当該適用の日における号給または給料月額を受ける期間に6月を通算する。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
医療職員給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
付則(昭和37年10月条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年8月15日から適用する。
(切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年8月15日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により消防職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号数または額の号給または給料月額とする。
3 前項の規定により新号給等に切り替えられた職員に対するこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間は、新号給等を受けることとなる期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
消防職員給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
付則(昭和38年3月条例第11号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職務の等級の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日」とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項及び同条第5項ただし書の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び当該給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 旧号給を受ける職員のうち、その者の旧号給が付則別表第7に掲げられている号給である職員に対する付則第3項及び付則第4項の規定の適用については、その受ける号給が高等学校等教育職員給料表の2等級の22号給以上の号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあっては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧暫定手当の保障)
9 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給または給料月額に対応する横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第30号。以下この項及び次項において「昭和32年改正条例」という。)付則第14項及び付則第15項の規定による暫定手当の月額が改正前の給与条例の規定により受けていた号給または給料月額に対応するこの条例による改正前の昭和32年改正条例付則第14項から付則第16項まで、付則第18項もしくは付則第19項の規定またはこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年3月横浜市条例第16号)付則第11項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例付則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例付則第14項及び付則第15項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第1 一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 24,100 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 25,500 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 26,900 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,800 | 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 19,900 | 4 |
|
| |
5 | 4 | 3 | 30,000 | 4 |
|
| 5 | 9 | 21,100 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 6 | 31,600 | 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 9 | 33,200 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 24,100 | 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 25,500 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,900 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 29,800 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 31,200 | 12 | 3 | 18,800 | |
13 | 11 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 32,600 | 13 | 6 | 19,900 | |
14 | 12 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 14 | 9 | 21,000 | |
15 | 13 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 23,500 | |
17 | 15 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 24,700 | |
18 | 16 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 25,900 | |
19 | 17 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 28,600 | |
21 | 19 |
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 29,700 | |
22 | 20 |
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| 20 | 9 | 30,700 | |
23 | 21 |
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 22 |
|
| 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| 22 |
|
|
付則別表第2 消防職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 24,100 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 25,500 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 26,900 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,800 | 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 19,900 | 4 |
|
| |
5 | 4 | 3 | 30,000 | 4 |
|
| 5 | 9 | 21,100 | 5 | 3 | 18,800 | |
6 | 5 | 6 | 31,600 | 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 6 | 19,900 | |
7 | 6 | 9 | 33,200 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 24,100 | 7 | 9 | 21,100 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 25,500 | 7 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,900 | 8 | 3 | 24,100 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 6 | 25,500 | |
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 29,800 | 10 | 9 | 26,900 | |
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 31,200 | 10 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 32,600 | 11 | 3 | 29,800 | |
14 | 12 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 31,200 | |
15 | 13 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 32,600 | |
16 | 14 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 22 |
|
| 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 23 |
|
| 23 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
付則別表第3 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 | 9 | 24,300 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 1 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 2 | 3 | 27,500 | 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 3 | 6 | 29,100 | 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 4 | 9 | 30,700 | 5 | 3 | 21,400 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 4 |
|
| 6 | 6 | 22,700 | |
7 | 5 |
|
| 5 | 3 | 34,300 | 7 | 9 | 24,000 | |
8 | 6 |
|
| 6 | 6 | 35,900 | 7 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 9 | 37,500 | 8 | 3 | 26,600 | |
10 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 27,900 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 9 | 29,400 | |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 32,800 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 34,400 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 36,000 | |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
付則別表第4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 3 | 20,500 | 5 |
|
| |
6 | 6 | 6 | 21,600 | 6 |
|
| |
7 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 3 | 25,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 | 6 | 26,900 | 10 |
|
| |
11 | 10 | 9 | 28,200 | 11 | 3 | 20,000 | |
12 | 10 |
|
| 12 | 6 | 21,200 | |
13 | 11 | 3 | 31,200 | 13 | 9 | 22,400 | |
14 | 12 | 6 | 32,500 | 13 |
|
| |
15 | 13 | 9 | 33,800 | 14 | 3 | 25,000 | |
16 | 13 |
|
| 15 | 6 | 26,200 | |
17 | 14 |
|
| 16 | 9 | 27,300 | |
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| |
19 | 16 |
|
| 17 | 3 | 29,700 | |
20 | 17 |
|
| 18 | 6 | 30,800 | |
21 | 18 |
|
| 19 | 9 | 32,100 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 | 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 | 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 | 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 | 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 | 28 |
|
| 28 |
|
| |
32 | 29 |
|
|
|
|
| |
33 | 30 |
|
|
|
|
| |
34 | 31 |
|
|
|
|
| |
35 | 32 |
|
|
|
|
| |
36 | 33 |
|
|
|
|
| |
37 | 34 |
|
|
|
|
| |
38 | 35 |
|
|
|
|
| |
39 | 36 |
|
|
|
|
| |
40 | 37 |
|
|
|
|
|
付則別表第5 労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,800 | 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 19,900 | 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 9 | 21,100 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 24,100 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 25,500 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 26,900 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 29,800 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 31,200 | 12 | 3 | 18,800 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 32,600 | 13 | 6 | 19,900 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 14 | 9 | 21,000 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 23,500 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 24,700 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 25,700 | |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
|
|
|
| |
25 | 23 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 |
|
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
付則別表第6 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 4等級 | 5等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
| 23 |
|
|
付則別表第7
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
一般職員給料表 | 全号給 | 全号給 | 全号給 | 全号給 | 全号給 | 6号給以上の号給 | 15号給以上の号給 |
消防職員給料表 | 全号給 | 全号給 | 全号給 | 全号給 | 6号給以上の号給 | 8号給以上の号給 |
|
大学教育職員給料表 | 全号給 | 全号給 | 全号給 | 2号給以上の号給 | 8号給以上の号給 |
|
|
高等学校等教育職員給料表 | 全号給 | 8号給以上の号給 | 14号給以上の号給 |
|
|
|
|
労務職員給料表 | 全号給 | 6号給以上の号給 | 15号給以上の号給 |
|
|
|
|
医療職員給料表 | 全号給 | 全号給 | 全号給 | 全号給 | 6号給以上の号給 |
|
|
付則(昭和38年12月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年11月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和39年4月条例第66号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(高等学校等の教諭等の号給の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が高等学校等教育職員給料表の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日においてこの条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年3月横浜市条例第11号)による改正前の給与条例の規定により、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第5条第2項または同条第5項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、昭和39年1月1日)以降における最初の給与条例第5条第2項または同条第5項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のこの条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項(次項に関する部分を除く。)は、人事委員会規則で定める。
(給料の決定の特例)
8 職務の内容、責任の度合等を勘案して、規則で定める基準に従い、特に認められた職員の給料月額については、当分の間、規則の定めるところにより、別の決定をすることができる。
(給与の内払い)
9 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
一般職員給料表 | 1―16 | 1―17 | 1―19 | 4―25 | 5―25 | 10―24 | 19―25 |
消防職員給料表 | 1―17 | 1―19 | 4―25 | 5―25 | 10―28 | 12―27 |
|
大学教育職員給料表 | 1―14 | 1―23 | 3―24 | 6―27 | 12―25 |
|
|
高等学校等教育職員給料表 | 1―25 | 12―21 | 18―31 |
|
|
|
|
労務職員給料表 | 5―25 | 10―27 | 19―20 |
|
|
|
|
医療職員給料表 | 1―16 | 1―16 | 1―20 | 3―23 | 10―26 |
|
|
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
付則(昭和39年9月条例第99号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第2条第1項のうち石炭手当に係る改正規定及び第20条の2の改正規定は、昭和39年7月2日から適用する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例及び横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づき、初任給調整手当の支給を受けていた職員に対する施行日以降における当該手当の支給については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
付則(昭和40年4月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和39年9月1日から、第2条の規定は昭和40年3月15日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、付則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日〔昭和39年10月1日において昇給規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項または第5項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日〕以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
一般職員給料表 | 1―16 | 1―17 | 1―19 | 8―25 | 9―25 | 14―24 | 23―25 |
消防職員給料表 | 1―17 | 1―19 | 8―25 | 9―25 | 14―28 | 16―27 |
|
大学教育職員給料表 | 1―14 | 1―23 | 7―24 | 10―27 | 16―25 |
|
|
高等学校等教育職員給料表 | 1―25 | 16―40 | 22―31 |
|
|
|
|
労務職員給料表 | 9―25 | 14―27 |
|
|
|
|
|
医療職員給料表 | 1―16 | 1―16 | 1―20 | 7―23 | 14―26 |
|
|
備考 本表中「1―16」等とあるのは、「1号給から16号給までの号給」等を示す。
付則(昭和40年4月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和40年8月条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年8月規則第73号により同年同月15日から施行)
付則(昭和41年4月条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第21条の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日〔昭和40年10月1日において昇給規定(横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項または第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日〕以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 施行日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始またはその支給額の決定については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
9 この付則に定めるもののほか、この条例(第2条、前項及び次項から第12項までを除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 |
一般職員給料表 |
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| 1―7 | 2―8 | 7―13 | 16―22 |
消防職員給料表 |
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| 1―7 | 2―8 | 7―13 | 9―15 |
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大学教育職員給料表 |
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| 1―6 | 3―9 | 9―15 |
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高等学校等教育職員給料表 |
| 9―15 | 15―21 |
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労務職員給料表 | 2―8 | 7―13 | 16―19 |
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医療職員給料表 |
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| 1―6 | 7―13 |
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備考 本表中「1―7」等とあるのは、「1号給から7号給までの号給」等を示す。
付則(昭和41年8月条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和41年12月条例第63号)抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和42年4月条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表
給料表 | 職務の等級 |
大学教育職員給料表 | 2等級 3等級 |
高等学校等教育職員給料表 | 1等級 |
医療職員給料表 | 4等級 |
付則(昭和42年4月条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職務の等級等の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級に対応する付則別表に掲げる職務の等級とし、その者の切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)と同じ号数の号給または同じ額の給料月額とする。ただし、切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給は、特号給とする。
3 前項本文の規定により新号給等に切替えられた職員に対するこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第5条第2項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号給等を受けていた期間は、新号給等を受けることとなる期間に通算する。
付則別表
切替日の前日における職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | 1等級 |
3等級 | 2等級 |
4等級 | 3等級 |
5等級 | 4等級 |
付則(昭和43年4月条例第20号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる改正規定については、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条に関する改正規定、別表第1から別表第6までの改正規定、付則第2項から第10項まで、付則第12項、第14項及び第15項並びに付則第17項から第19項までの改正規定 昭和42年8月1日
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
5及び6 削除
(調整手当の額の特例)
7 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年3月横浜市条例第4号)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条の2の規定により調整手当を支給される職員〔市立大学学長の職を占める職員(以下「学長」という。)を除く。〕で、当該調整手当の月額が付則第17項の規定を適用しないものとしたならば支給されることとなる暫定手当(これに相当するものを含む。)の月額に達しない者及びこれに準ずる者で市長の定める者の調整手当の月額については、当分の間、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
8 前項の規定の適用を受ける者にあっては、給与条例第19条中「これに対する調整手当」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年4月横浜市条例第20号。以下「昭和43年改正条例」という。)付則第7項の規定による調整手当(扶養手当及び管理職手当に係る分を除く。)」と、同条例第22条中「これらに対する調整手当」とあるのは「昭和43年改正条例付則第7項の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」と、横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条第1項中「これらに対する調整手当」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和43年4月横浜市条例第20号)付則第7項の規定による調整手当(管理職手当に係る分を除く。)」とそれぞれ読み替える。
9から11まで 削除
(委任)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
13 改正前の給与条例または付則第17項の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第30号。以下「改正前の昭和32年改正条例」という。)の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の給与条例または付則第17項による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当〔学長にあっては、改正後の昭和32年改正条例付則第30項の規定により、横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号。以下「特別職職員の給料等に関する条例」という。)第2条及び第10条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、改正後の昭和32年改正条例付則第29項の規定により、それぞれ、給料とみなされる額以外の額に係るものに限る。〕は、この条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
14から16まで 削除
付則(昭和43年12月条例第57号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭和44年5月条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条の改正規定は昭和43年5月1日から、第1条中給与条例第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定並びに付則第2項から第5項まで及び第7項の規定は昭和43年7月1日から、第2条及び付則第8項の規定は昭和44年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和45年3月条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例第9条、第11条、第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定、第2条の規定並びに付則第11項の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替前以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合または配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至った日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号または付則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和46年3月条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中初任給調整手当に係る改正規定は昭和46年4月1日から施行し、同条中調整手当及び住居手当に係る改正規定、横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の2、第21条及び別表第1から第6までに係る改正規定、第2条並びに付則第9項から第12項までの規定は昭和45年5月1日から並びに給与条例第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切り替えられる職員の給料について、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和46年10月条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
(定時制教育手当の内払い)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の5の規定に基づいて昭和46年4月1日からこの条例の施行の日の前日までにその期間の分として支払われた定時制教育手当は、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条の5の規定に基づく定時制教育手当の内払いとみなす。
付則(昭和47年3月条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の3に係る改正規定は昭和47年4月1日から施行し、同条中給与条例第9条第3項、第10条の4第2項、第21条及び別表第1から別表第6までに係る改正規定並びに第2条の規定は昭和46年5月1日から適用し、及びこの条例による改正後の給与条例第9条第4項の規定は昭和47年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い切り替えられる職員の給料について、市長は、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和47年3月条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
付則(昭和47年12月条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条及び第22条に係る改正規定は昭和48年1月1日から、第10条の3に係る改正規定は昭和48年4月1日から施行し、第9条、第10条の4、第11条、第21条及び別表第1から別表第6までに係る改正規定は昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い、切り替えられる職員の給料について、市長は、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和48年10月条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第2項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの改正規定(別表第5労務職員給料表特1等級の改正部分を除く。)は昭和48年4月1日から、第15条第2項及び第16条第2項の改正規定は同年9月1日から、第3条第1項及び別表第1から別表第6までの改正規定中別表第5労務職員給料表特1等級の改正部分は同年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の4第2項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日から同年9月30日までの間は、同項中「80,000円」とあるのは「50,000円」と読み替えるものとする。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1から付則別表第6までの切替表(以下「切替表」という。)の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び付則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、昭和48年7月1日または同年10月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に定める額とする。
5 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の給与条例第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員で、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(2) 付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間の欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用、異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の給与条例第5条の規定の適用の経過措置)
9 切替日から昭和48年9月30日までの間において切替表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、人事委員会規則で定める。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払い)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則別表第1 一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
3等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 178,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 182,400 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 187,900 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 142,700 |
19 | 19 | 6 | 9 | 145,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,300 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 |
|
|
| |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 125,600 |
17 | 17 | 6 | 9 | 128,000 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 132,600 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 134,300 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
6等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 111,100 |
18 | 18 | 6 | 9 | 112,300 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 |
|
|
| |
7等級 | 22 | 22 | 3 | 6 | 85,900 |
23 | 23 | 6 | 9 | 86,900 | |
24 | 23 |
|
|
| |
25 | 24 | 3 | 6 | 89,200 |
付則別表第2 消防職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 178,400 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 182,400 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 187,900 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 142,700 |
19 | 19 | 6 | 9 | 145,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,300 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 125,600 |
17 | 17 | 6 | 9 | 128,000 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 132,600 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 134,300 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
5等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 111,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 113,500 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 117,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 118,800 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 |
|
|
| |
6等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 111,300 |
20 | 20 | 6 | 9 | 112,800 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 115,600 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 116,700 | |
24 | 22 |
|
|
|
付則別表第3 大学教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
2等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
20 | 20 | 3 | 6 | 171,000 | |
21 | 21 | 6 | 9 | 173,500 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 178,200 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 180,500 | |
25 | 23 |
|
|
| |
26 | 24 | 3 | 6 | 185,200 | |
27 | 25 | 6 | 9 | 187,300 | |
3等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 154,400 |
22 | 22 | 6 | 9 | 156,900 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 161,400 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 163,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 124,000 |
22 | 22 | 6 | 9 | 125,900 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 129,300 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 131,100 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 134,700 |
付則別表第4 高等学校等教育職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
19 | 19 | 3 | 6 | 177,000 | |
20 | 20 | 6 | 9 | 180,500 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 186,600 | |
23 | 22 | 6 | 9 | 189,800 | |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 | 3 | 6 | 196,200 | |
26 | 24 | 6 | 9 | 199,000 | |
27 | 24 |
|
|
| |
2等級 | 28 | 28 | 3 | 6 | 148,800 |
29 | 29 | 6 | 9 | 151,500 | |
30 | 29 |
|
|
| |
31 | 30 | 3 | 6 | 156,000 | |
32 | 31 | 6 | 9 | 158,500 | |
33 | 31 |
|
|
| |
34 | 32 | 3 | 6 | 162,900 | |
35 | 33 | 6 | 9 | 164,600 | |
36 | 33 |
|
|
| |
37 | 34 | 3 | 6 | 168,600 | |
38 | 35 | 6 | 9 | 170,300 | |
39 | 35 |
|
|
| |
40 | 36 |
|
|
| |
41 | 37 |
|
|
| |
42 | 38 |
|
|
| |
3等級 | 25 | 25 | 3 | 6 | 108,000 |
26 | 26 | 6 | 9 | 110,200 | |
27 | 26 |
|
|
| |
28 | 27 | 3 | 6 | 112,800 | |
29 | 28 | 6 | 9 | 114,400 | |
30 | 28 |
|
|
| |
31 | 29 | 3 | 6 | 117,800 | |
32 | 30 | 6 | 9 | 119,200 | |
33 | 30 |
|
|
| |
34 | 31 | 3 | 6 | 122,300 | |
35 | 32 | 6 | 9 | 123,600 |
付則別表第5 労務職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
16 | 16 | 3 | 6 | 125,600 | |
17 | 17 | 6 | 9 | 128,000 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 132,600 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 134,300 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 111,300 |
18 | 18 | 6 | 9 | 112,900 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 116,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 117,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
| |
25 | 23 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 77,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 79,000 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 81,600 |
付則別表第6 医療職員給料表の適用を受ける職員の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
3等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
18 | 18 | 3 | 6 | 207,800 | |
19 | 19 | 6 | 9 | 211,000 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 216,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 219,000 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 182,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 185,300 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 189,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 191,700 | |
23 | 21 |
|
|
| |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 145,900 |
19 | 19 | 6 | 9 | 148,300 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 152,300 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 154,000 |
付則(昭和49年3月条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年6月条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年8月条例第56号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附則(昭和49年11月条例第82号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は昭和48年12月1日から、新条例第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第10条の3第1項及び第2項、第10条の4第1項及び第2項、第11条第2項、第21条、第35条及び別表第1から別表第6までの規定並びにこの条例による改正後の横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定は昭和49年4月1日から、新条例第15条第2項及び第16条第2項の規定並びにこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例第2条の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次のいずれかに該当する職員は、この条例の施行後、速やかに、その旨を任命権者に届け出なければならない。ただし、旧条例第10条第1項第3号及び第4号に該当して届け出ている職員は、この限りでない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族(配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った旧条例第9条第2項第2号から第5号までに規定する者(以下「18歳未満の子等」という。)で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に旧条例第10条第1項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族(配偶者を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(旧条例第10条第1項第1号及び第2号の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する新条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については、4,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合で、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族(配偶者を除く。)で旧条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(人事委員会規則への委任)
8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月条例第87号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、規則で定める職員については、規則で定める日から施行する。
(昭和50年2月規則第7号により学校給食調理員その他市長が定める者で、昭和51年3月31日までに、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を得られないものについては、横浜市退職手当条例等の一部を改正する条例は、昭和51年4月1日以降地方公務員等共済組合法第74条第1号に規定する退職年金の受給資格を有することとなる日の属する月の翌月の初日又は昭和53年4月1日のいずれか早い日から施行)
附則(昭和50年12月条例第66号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項、第3条第1項、第20条の4から第20条の6まで、別表第3及び別表第4並びにこの条例による改正後の横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条の規定は昭和50年1月1日から、新条例第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条、別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6の規定は昭和50年4月1日から適用する。
2 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間における新条例別表第3及び別表第4の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、それぞれ附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用する。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においては、新条例別表第3及び別表第4の規定並びに附則別表第1及び附則別表第2の規定をあわせて適用する。この場合において、新条例別表第3及び別表第4の規定は、附則別表第1及び附則別表第2の規定を適用した後に適用するものとする。
(経過措置)
4 新条例第20条の4第2項の規定にかかわらず、昭和50年1月1日から同年3月31日までの間は、同項中「10,100円」とあるのは「9,000円」とする。
(最高号給等の切替え等)
5 昭和50年4月1日(附則別表第1及び附則別表第2へ切り替えられる職員については昭和50年1月1日。以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日から施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
8 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
9 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1 大学教育職員給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | ― | 107,300 | 79,000 |
2 | ― | 125,400 | 112,200 | 83,500 |
3 | 162,600 | 131,200 | 117,100 | 88,100 |
4 | 169,100 | 137,000 | 122,000 | 92,700 |
5 | 175,600 | 142,800 | 127,200 | 97,300 |
6 | 182,400 | 148,600 | 132,400 | 101,900 |
7 | 189,200 | 154,400 | 137,600 | 106,500 |
8 | 196,000 | 160,200 | 142,800 | 111,300 |
9 | 203,200 | 166,000 | 148,300 | 116,100 |
10 | 210,400 | 171,800 | 153,800 | 121,000 |
11 | 217,600 | 177,700 | 159,300 | 126,100 |
12 | 224,900 | 183,200 | 165,000 | 131,200 |
13 | 232,200 | 188,600 | 170,700 | 135,900 |
14 | 239,500 | 193,900 | 176,200 | 140,500 |
15 | 246,800 | 199,000 | 181,500 | 145,000 |
16 | 254,100 | 203,800 | 186,400 | 149,300 |
17 | 261,400 | 208,600 | 191,100 | 153,300 |
18 | 268,200 | 213,400 | 195,800 | 157,100 |
19 | 274,900 | 218,100 | 200,500 | 160,900 |
20 | 281,600 | 222,500 | 205,200 | 164,600 |
21 | 288,300 | 226,900 | 209,900 | 168,300 |
22 | 294,800 | 231,300 | 214,600 | 172,000 |
23 | 300,600 | 235,700 | 218,900 | 175,700 |
24 | 305,600 | 240,000 | 223,200 | 179,400 |
25 | 309,800 | 244,300 | 226,400 | 182,800 |
26 |
| 247,300 | 228,800 | 186,100 |
27 |
| 250,200 |
| 188,300 |
特 | 520,000 |
|
|
|
備考
1 この表は、大学に勤務する学長、教授、助教授、講師及び助手に適用する。
2 この表の1等級特号給は、学長のみに適用する。
附則別表第2 高等学校等教育職員給料表
職務の等級 号給 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 197,300 | ― | 75,300 | ― |
2 | 203,300 | 143,100 | 79,000 | 64,500 |
3 | 209,400 | 148,500 | 82,900 | 66,700 |
4 | 215,500 | 154,000 | 86,900 | 68,900 |
5 | 221,600 | 159,500 | 90,900 | 71,400 |
6 | 227,800 | 165,000 | 94,900 | 74,200 |
7 | 234,000 | 170,500 | 98,900 | 77,400 |
8 | 240,200 | 176,000 | 103,000 | 81,000 |
9 | 246,500 | 181,600 | 107,200 | 84,600 |
10 | 252,800 | 187,200 | 111,400 | 88,400 |
11 | 259,100 | 192,800 | 115,800 | 92,200 |
12 | 265,400 | 198,400 | 120,400 | 96,000 |
13 | 271,300 | 204,000 | 125,400 | 100,000 |
14 | 277,200 | 209,600 | 130,500 | 104,100 |
15 | 281,200 | 215,200 | 135,700 | 108,200 |
16 |
| 220,900 | 140,900 | 112,300 |
17 |
| 226,600 | 146,100 | 116,500 |
18 |
| 232,500 | 151,700 | 120,700 |
19 |
| 238,400 | 157,300 | 124,900 |
20 |
| 244,300 | 162,900 | 128,800 |
21 |
| 250,200 | 168,200 | 132,700 |
22 |
| 255,900 | 173,500 | 136,600 |
23 |
| 261,300 | 178,700 | 140,500 |
24 |
| 266,700 | 183,900 | 144,300 |
25 |
| 270,400 | 189,100 | 147,800 |
26 |
| 273,000 | 194,100 | 151,300 |
27 |
| 275,600 | 199,100 | 154,700 |
28 |
|
| 204,100 | 158,000 |
29 |
|
| 209,000 | 161,000 |
30 |
|
| 213,900 | 164,000 |
31 |
|
| 218,200 | 166,600 |
32 |
|
| 222,100 | 169,100 |
33 |
|
| 226,000 | 170,900 |
34 |
|
| 229,500 | 172,700 |
35 |
|
| 233,000 |
|
36 |
|
| 235,900 |
|
37 |
|
| 238,200 |
|
38 |
|
| 240,200 |
|
39 |
|
| 242,200 |
|
40 |
|
| 244,200 |
|
41 |
|
| 246,200 |
|
備考 この表は、高等学校に勤務する校長、教頭、教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭及び実習助手並びに教育に関する職員で、人事委員会規則で定めるものに適用する。
附則(昭和51年3月条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(調整措置)
5 この条例による改正前の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定により、期末手当を支給された職員に対するこの条例による改正後の横浜市職員に対する期末手当に関する条例の規定の適用については、市長は、必要と認められる限度において、調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
7 旧給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年12月条例第64号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
6 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月条例第81号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第2項から第4項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 旧給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年3月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条の4第2項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例の規定に基づき、昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第3中1等級特号給の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
7 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項及び第16条第2項に係る改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第3中1等級特号給の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 新条例第10条の4第1項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和56年3月31日までの間は、同項第1号中「157,000円」とあるのは「147,000円」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例(第15条第2項及び第16条第2項の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会規則への委任)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
8 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月条例第5号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第2項及び別表第3中1等級特号給に係る改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の3第2項、第10条の4第1項第1号及び第2号、第11条第2項、第21条並びに別表第1から別表第6までの規定(別表第3中1等級特号給に係る規定を除く。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例(第10条の2第2項及び別表第3中1等級特号給の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(管理職員の給与に係る特例)
6 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、切替日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において、給料月額の100分の20の割合による管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職員」という。)である期間のある職員に対して、その管理職員である期間(当該管理職手当を支給されない期間を含む。以下同じ。)に支給される給与(新条例第9条第3項、第10条の3第2項及び第11条第2項に係るものを除く。)の額については、旧条例に規定する給与の額とする。
7 調整期間において、管理職員である職員が、その管理職員である期間内に退職し、又は死亡したときに横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)に基づき支給される退職手当の額の計算の基礎となる給料月額については、新条例に規定する給料月額とする。
(期末手当に係る特例)
8 附則第1項及び第2項の規定にかかわらず、昭和56年6月1日又は12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当については、横浜市職員に対する期末手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号。以下「期末手当条例」という。)第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月横浜市条例第73号)による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定が適用されるとした場合に、旧条例により職員が受けるべきであった」とし、昭和57年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する期末手当については、期末手当条例第2条第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月横浜市条例第73号)による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定が適用されるとした場合に、旧条例により職員が受けるべきこととなる」とする。
(人事委員会規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の内払)
10 旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年3月条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項に係る改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項、第10条の4第1項、第11条第2項、第21条及び別表第1から別表第6までの規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事