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○横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年8月28日

条例第30号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例〕をここに公布する。

横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、市会議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めるものとする。

(平20条例38・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、常任委員会等の委員長及び副委員長並びに議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 1,179,000円

副議長 月額 1,061,000円

委員長 月額 983,000円

副委員長 月額 973,000円

議員 月額 953,000円

(昭63条例4・平3条例58・平7条例71・平20条例38・平23条例17・一部改正)

(支給方法)

第3条 議員報酬は、毎月これを支給する。

2 前項に定めるもののほか、議員報酬の支給方法については、横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第4条から第6条まで及び第7条の2の規定を準用する。

(平20条例38・一部改正)

(期末手当)

第4条 議員で6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する者に対しては、期末手当を支給する。これらの日前1月以内に、任期が満限に達し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は市会の解散により任期が終了した者(当該これらの日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に条例で定める。

(平19条例58の2・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議員が職務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)中、特号の者に支給する額により、同条例を準用してこれを支給する。

3 議員が招集に応じて会議、委員会(分科会、小委員会及び理事会を含む。)又は地方自治法第100条第12項に規定する議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「会議等」という。)に出席したとき(横浜市会委員会条例(昭和43年5月横浜市条例第28号)第9条の2第3項の規定により委員会に出席しているものとみなされたときを除く。)は、費用弁償として、1日につき、次の各号に掲げる議員の居住地の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 神奈川区、西区、中区、南区及び磯子区 1,000円

(2) 鶴見区、港南区、保土ケ谷区、旭区、金沢区、港北区及び栄区 2,000円

(3) 緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、泉区及び瀬谷区 3,000円

4 会議等の決定により議員が市内に出張したときは、費用弁償として、第1項に規定するもののほか、1日につき、前項各号に掲げる議員の居住地の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(平18条例35・平19条例15・平25条例62・令4条例1・令6条例24・一部改正)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 横浜市市会議員報酬及び費用弁償条例(昭和22年7月横浜市条例第29号)は、廃止する。

3 この条例施行前に従前の条例により支給事由の生じた報酬については、なお従前の例による。

(昭和36年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和35年10月1日から昭和36年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の適用については、同条例第2条第1項の規定にかかわらず、報酬の種類は、基本報酬及び常任委員会報酬とし、その額は、基本報酬は月額55,000円以内及び常任委員会報酬は月額55,000円以内において、予算の定めるところによるものとする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「議員報酬条例等」という。)の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例による改正後の議員報酬条例等による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年12月条例第42号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年6月条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正規定は昭和39年4月1日から、第2条の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。ただし、第2条横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例別表中代表監査委員に係る改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和38年10月1日から昭和39年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例の適用については、同条例別表中「知識経験」とあるのは「学識経験」と読み替えるものとする。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和41年4月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)第3条(収入役に係る規定を除く。)及び第10条第2項、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)第2条並びに横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例、横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新常勤特別職職員給料等条例、新市会議員報酬等条例及び新非常勤特別職職員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用し、新非常勤特別職職員報酬等条例第3条第2項及び第3項並びに別表民生委員推薦会の委員の項から青少年問題協議会の委員及び専門委員の項までの規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 この条例の適用の日から施行の日の前日までの間に、この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当、横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬並びに横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当、新非常勤特別職職員報酬等条例の規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(昭和63年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(別表の改正規定中教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までに係る部分を除く。)及び第3条の規定中第9条第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)第3条及び第10条第2項の規定は、昭和63年1月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 昭和63年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬、第2条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬並びに第3条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬、新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成3年12月条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項まで及び第3条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 平成3年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当、第2条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬並びに第3条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当は、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当、新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬並びに新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当の内払とみなす。

(平成7年12月条例第71号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(以下「新常勤特別職職員給料等条例」という。)、第2条の規定による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新市会議員報酬等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新非常勤特別職職員報酬等条例」という。)別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定は、平成7年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

3 平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、第1条の規定による改正前の横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例の規定に基づいて支払われた給料及び手当、第2条の規定による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当並びに第3条の規定による改正前の横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定に基づいて支払われた報酬は、新常勤特別職職員給料等条例の規定による給料及び手当、新市会議員報酬等条例の規定による報酬及び期末手当並びに新非常勤特別職職員報酬等条例別表教育委員会の委員の項から固定資産評価審査委員会の委員の項までの規定による報酬の内払とみなす。

(平成18年3月条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例による改正後の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の規定により支給された費用弁償については、新条例第5条第3項の規定の例により支給された費用弁償とみなす。

4 新条例に基づく費用弁償については、社会経済情勢等を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成19年2月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の横浜市市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第3項の規定に基づき支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(平成19年11月条例第58号の2) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年9月条例第38号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年9月条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。

(令和4年2月条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年8月28日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
昭和31年8月28日 条例第30号
昭和36年3月 条例第15号
昭和38年3月 条例第12号
昭和38年12月 条例第42号
昭和39年6月 条例第70号
昭和41年4月 条例第15号
昭和43年4月 条例第23号
昭和47年3月 条例第20号
昭和48年12月 条例第73号
昭和51年12月 条例第64号
昭和55年3月 条例第1号
昭和58年3月 条例第9号
昭和59年10月 条例第44号
昭和63年3月 条例第4号
平成3年12月 条例第58号
平成7年12月22日 条例第71号
平成18年3月24日 条例第35号
平成19年2月23日 条例第15号
平成19年11月30日 条例第58号の2
平成20年9月4日 条例第38号
平成23年3月25日 条例第17号
平成25年9月30日 条例第62号
令和4年2月18日 条例第1号
令和6年3月29日 条例第24号