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○横浜市会委員会条例

昭和43年5月24日

条例第28号

注 昭和62年5月から改正経過を注記した。

横浜市会委員会条例をここに公布する。

横浜市会委員会条例

横浜市会委員会条例(昭和30年5月横浜市条例第8号)の全部を改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 横浜市会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管事項は、次のとおりとする。

(1) 政策・総務・財政委員会 11人

デジタル統括本部、政策局、総務局、財政局、会計室、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及び議会局の所管に属する事項

(2) 国際・経済・港湾委員会 11人

国際局、経済局及び港湾局の所管に属する事項

(3) 市民・にぎわいスポーツ文化・消防委員会 11人

市民局、にぎわいスポーツ文化局及び消防局の所管に属する事項

(4) こども青少年・教育委員会 11人

こども青少年局及び教育委員会の所管に属する事項

(5) 健康福祉・医療委員会 11人

健康福祉局、医療局及び医療局病院経営本部の所管に属する事項

(6) 温暖化対策・環境創造・資源循環委員会 10人

温暖化対策統括本部、環境創造局、資源循環局及び農業委員会の所管に属する事項

(7) 建築・都市整備・道路委員会 11人

建築局、都市整備局及び道路局の所管に属する事項

(8) 水道・交通委員会 10人

水道局及び交通局の所管に属する事項

(昭62条例28・全改、平3条例26・平6条例31・平11条例35・平15条例26・平17条例31・平17条例63・平18条例12・平19条例2・平21条例32・平22条例8・平23条例29・平23条例31・平27条例23・令2条例21・令3条例22・令5条例15・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、選任の日から起算して1年とする。

2 補欠の常任委員の任期は、前任の常任委員の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日を経過しても後任の常任委員が選任されない場合は、前任の常任委員は、後任の常任委員が選任されるまで在任する。

4 第6条第3項の規定により後任の常任委員の選任があった場合は、前任の常任委員の任期は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該選任の時までとする。

(平25条例15・全改)

(市会運営委員会の設置等)

第4条 横浜市会に市会運営委員会を置く。

2 市会運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)の定数は、16人とする。

3 前条の規定は、運営委員の任期について準用する。

(平3条例29・追加、平25条例15・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、特定の事件を審査するため必要がある場合に市会の議決により設置する。

2 特別委員の定数は、市会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平3条例29・旧第4条繰下、平25条例15・一部改正)

(委員の所属及び選任)

第6条 議員は、少なくとも1の常任委員となるものとする。ただし、市会の同意を得た場合は、議長は、常任委員とならないことができる。

2 常任委員、運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長は、会議に諮ることなく指名することができる。

3 常任委員及び運営委員の任期満了に伴う前項の指名は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

4 議長は、常任委員の申し出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長は、会議に諮ることなく変更することができる。

5 第2項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を市会に報告しなければならない。

6 第4項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項から第4項までの規定の例による。

(平3条例29・旧第5条繰下・一部改正、平19条例2・平25条例15・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長若干人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の中から市会の会議において選挙する。

3 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長は、委員長及び副委員長を委員の中から指名することができる。

4 前項の規定により委員長及び副委員長を指名したときは、議長は、その旨を市会に報告しなければならない。

5 委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を維持し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(平3条例29・旧第6条繰下、平19条例2・一部改正)

(委員長、副委員長、運営委員及び特別委員の辞任)

第8条 委員長、副委員長、運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、市会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により委員長、副委員長、運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を市会に報告しなければならない。

(平3条例29・旧第7条繰下・一部改正、平19条例2・一部改正)

(招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平3条例29・旧第8条繰下)

(出席の特例)

第9条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他の重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会を招集する場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)を活用した委員会を開き、当該委員会を招集する場所以外の場所から委員を委員会に参加させることができる。ただし、第13条の2の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で参加を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定による許可を得て委員会に参加した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法を活用した委員会の開催手続その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令4条例1・追加)

(定足数)

第10条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第12条第1項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平3条例29・旧第9条繰下・一部改正、令4条例1・一部改正)

(採決)

第11条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平3条例29・旧第10条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第12条 委員長及び委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

2 前項の規定によりその議事に参与することができない委員が、第9条の2第2項の規定による許可を得て委員会に参加しているときは、当該委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(平3条例29・旧第11条繰下、令4条例1・一部改正)

(傍聴の取扱い)

第13条 委員会は、これを傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(平3条例29・旧第12条繰下、平12条例54・令2条例17・一部改正)

(秘密会)

第13条の2 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。

(令2条例17・追加)

(公聴会開催の手続)

第14条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平3条例29・追加、平25条例15・一部改正)

(意見を述べようとする者の申し出)

第15条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書により、その理由及び案件に対する賛否を委員会に申し出なければならない。

(平3条例29・追加)

(公述人の決定)

第16条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から委員会において決定し、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 前条の規定により申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法を活用した委員会でない場合においても、オンラインによる方法で公聴会に参加して、意見を述べることができる。

4 前項の規定により公聴会に参加した公述人は、公聴会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

(平3条例29・追加、令4条例1・一部改正)

(公述人の発言)

第17条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、委員長は、その発言を制止し、又は退場を命ずることができる。

(平3条例29・追加、平25条例15・一部改正)

(委員及び公述人の質疑)

第18条 委員は、公述人に対し、質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることはできない。

(平3条例29・追加、平25条例15・一部改正)

(代理人又は文書による意見提出)

第19条 公述人は、委員会の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書により、意見を提出することができる。

(平3条例29・追加、平25条例15・一部改正)

(参考人の意見聴取)

第20条 委員会が、参考人の出席を求め、その意見を聴こうとするときは、議長に通知しなければならない。

2 議長は、前項の規定による通知を受けたときは、その出席する日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を参考人に通知する。

3 前2項に定めるもののほか、参考人の意見の聴取については、前3条の規定を準用する。

4 参考人は、オンラインによる方法を活用した委員会でない場合においても、オンラインによる方法で委員会に参加して、意見を述べることができる。

5 前項の規定により委員会に参加した参考人は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

(平3条例29・追加、平25条例15・令4条例1・一部改正)

(委員会記録等)

第21条 委員会記録には、議事の記録及び出席者の氏名その他必要な事項を記載し、これに委員長が署名しなければならない。

2 前項の委員会記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条第3項の規定を準用する。

3 秘密会とした議事の記録は、公表しない。

(平10条例25・全改、平12条例54・平19条例2・一部改正)

(会議規則との関係)

第22条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、横浜市会会議規則の定めるところによる。

(平3条例29・旧第14条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月条例第68号)

この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和47年12月横浜市条例第69号)の施行の日から施行する。

(昭和47年12月規則第155号により第2条第1号中「企画調整室」を「企画調整局」に改める改正規定は、昭和48年1月1日から施行)

(昭和48年1月規則第5号により第2号第3号中「清掃」を「環境事業」に改め、同条第3号中「清掃局」を「環境事業局」に改める改正規定は、同年2月1日から施行)

(昭和50年5月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条第4号の規定にかかわらず、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和52年6月横浜市条例第36号)の施行の日までは、同号中「都市整備局」とあるのは、「計画局、都市開発局」とする。

(昭和54年5月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条第1号及び第4号の規定にかかわらず、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和57年5月横浜市条例第29号)の施行の日までは、同条第1号中「企画財政局」とあるのは、「企画調整局、財政局」と、同条第4号中「都市計画局」とあるのは、「都市整備局」とする。

(昭和62年5月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年5月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成3年5月横浜市条例第22号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成3年6月3日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による民生衛生公害委員会又は環境緑政消防委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、この条例の施行の日において、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による民生衛生環境保全委員会又は環境事業緑政消防委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

(平成3年9月条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市会運営委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、この条例の施行の日において、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例の規定による市会運営委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

3 この条例による改正後の横浜市会委員会条例第4条第3項で準用する第3条第1項の規定にかかわらず、前項の規定により選任されたものとみなされる市会運営委員会の委員の任期は、常任委員の任期の末日までとする。

(平成6年6月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成6年6月横浜市条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成6年6月規則第58号により同年7月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による企財総務委員会又は民生衛生環境保全委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による総務企画財政委員会又は福祉衛生環境保全委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による企財総務委員会又は民生衛生環境保全委員会において継続審査中の事件については、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による総務企画財政委員会又は福祉衛生環境保全委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成10年5月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市会委員会条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後に開催される委員会の記録について適用し、同日前に開催された委員会の記録については、なお従前の例による。

(平成11年5月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第54号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成15年3月横浜市条例第17号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成15年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による総務企画財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による都市経営総務財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による総務企画財政委員会において継続審査中の事件については、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による都市経営総務財政委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成17年2月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による次表の左欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

福祉衛生環境保全委員会

福祉衛生病院経営委員会

都計道路下水委員会

道路消防委員会

市民建築委員会

まちづくり調整都市整備委員会

大学教育委員会

市民教育委員会

環境事業緑政消防委員会

環境創造資源循環委員会

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による常任委員会において継続審査中の事件については、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成17年5月条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、横浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成17年12月横浜市条例第117号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年4月1日)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による次表の左欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

都市経営総務財政委員会

都市経営・行政運営調整委員会

市民教育委員会

市民活力推進・教育委員会

福祉衛生病院経営委員会

こども青少年・健康福祉・病院経営委員会

環境創造資源循環委員会

環境創造・資源循環委員会

経済港湾委員会

経済観光・港湾委員会

まちづくり調整都市整備委員会

まちづくり調整・都市整備委員会

道路消防委員会

道路・安全管理委員会

水道交通委員会

水道・交通委員会

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による常任委員会において継続審査中の事件については、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成19年2月条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による次表の左欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

都市経営・行政運営調整委員会

都市経営・総務委員会

市民活力推進・安全管理委員会

市民・消防委員会

まちづくり調整・都市整備・道路委員会

建築・都市整備・道路委員会

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による常任委員会において継続審査中の事件については、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(平成23年3月条例第29号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年5月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月条例第15号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成27年2月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による次表の左欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による同表の右欄に掲げる常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

経済・港湾委員会

国際・経済・港湾委員会

健康福祉・病院経営委員会

健康福祉・医療委員会

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による常任委員会において継続審査中の事件については、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(令和2年3月条例第17号)

この条例は、令和2年5月25日から施行する。

(令和2年5月条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による常任委員会において継続審査中の事件については、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議された継続事件とみなす。

(令和3年3月条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による政策・総務・財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による政策・総務・財政委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による政策・総務・財政委員会において継続審査中の事件については、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による政策・総務・財政委員会に付議された継続事件とみなす。

(令和4年2月条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による市民・文化観光・消防委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されている者は、それぞれ、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による市民・にぎわいスポーツ文化・消防委員会の委員、委員長又は副委員長に選任されたものとみなす。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市会委員会条例第2条の規定による市民・文化観光・消防委員会において継続審査中の事件については、この条例による改正後の横浜市会委員会条例第2条の規定による市民・にぎわいスポーツ文化・消防委員会に付議された継続事件とみなす。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市会委員会条例

昭和43年5月24日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第2類
沿革情報
昭和43年5月24日 条例第28号
昭和46年6月 条例第44号
昭和47年12月 条例第68号
昭和50年5月 条例第29号
昭和52年6月 条例第37号
昭和54年5月 条例第30号
昭和57年5月 条例第30号
昭和62年5月 条例第28号
平成3年5月 条例第26号
平成3年9月 条例第29号
平成6年6月 条例第31号
平成10年5月 条例第25号
平成11年5月 条例第35号
平成12年3月27日 条例第54号
平成15年3月25日 条例第26号
平成17年2月25日 条例第31号
平成17年5月30日 条例第63号
平成18年2月15日 条例第12号
平成19年2月15日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第32号
平成22年2月25日 条例第8号
平成23年3月25日 条例第29号
平成23年5月17日 条例第31号
平成25年2月28日 条例第15号
平成27年2月25日 条例第23号
令和2年3月3日 条例第17号
令和2年5月15日 条例第21号
令和3年3月31日 条例第22号
令和4年2月18日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第15号