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○横浜市会会議規則

昭和43年5月24日

市会規則第1号

注 平成3年9月から改正経過を注記した。

横浜市会会議規則をここに公布する。

横浜市会会議規則

横浜市会会議規則(昭和26年4月市会規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集された日時までに議事堂に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付けて、開議前までに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする議員は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。

(平13市会規則1・全改、令3市会規則2・一部改正)

(議席の決定)

第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において議長が定める。一般選挙後新たに選挙された議員があるときもまた同様とする。

2 議長は、必要があると認めた場合は、議員の議席を変更することができる。

3 議席には、氏名標をつける。

(市会の会期)

第4条 会期は、会期の初めに市会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

3 会期の最終日が市の休日に当たるときは、第10条ただし書の規定により会議を開いた場合を除いては、休日の翌日をもって最終日とする。

(平3市会規則2・一部改正)

(会期の延長)

第5条 会期は、市会の議決によりまたは議長が必要と認めたときは、5日以内延長することができる。

2 会期を延長したときは、議長は、直ちに議員及び市長に通知しなければならない。

(市会の開閉)

第6条 市会は、議長が開閉する。

(会期中の閉会)

第7条 会議事件を全部議了したときは、議長は、会期中においても閉会することができる。

(会議時間)

第8条 会議の時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、議長が必要と認めたときまたは会議の議決により、これを変更することができる。

2 会議の開始は、振鈴その他の方法で報知する。

(令2市会規則1・一部改正)

(出席数の報告)

第9条 議長は、開議前に着席議員数を報告しなければならない。

(令2市会規則1・一部改正)

(休会)

第10条 市の休日は、休会とする。ただし、市会の議決があったとき、又は議長が必要と認めたときは、特に会議を開くことができる。

(平3市会規則2・一部改正)

(宣告)

第11条 市会の開閉、その日の開議、散会、延会、中止または休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前、または散会、延会、中止もしくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第12条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告する。

2 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩または延会を宣告することができる。

3 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を禁じ、または議場外の議員に出席を要求することができる。

第2章 議事日程

(議事日程の作成及び配付)

第13条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、会議の日前7日までに議員に配付しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

2 議長は、なお議事日程を配付するいとまがないと認めたときは、これを報告して配付にかえることができる。

(平19市会規則2・一部改正)

(日程の更新)

第14条 議事日程に定めた日に、その記載事件の議事を開くことができなかったとき、または議事が終らなかったときは、議長は、未了事件を更に次の議事日程に載せなければならない。

(日程変更)

第15条 議長が必要と認めたときは、議事日程の順序を変更し、または追加することができる。

2 議員から議事日程の順序の変更または追加の動議が提出されたときは、会議にはかり討論を用いないで、これを決めなければならない。

(議事日程のない会議の通知)

第16条 議長が必要と認めたときは、第13条の規定にかかわらず、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

第3章 議案の提出及び動議

(議案の提出)

第17条 議員が条例案、決議案、意見書案その他の議案を提出しようとするときは、文書により、理由を付けて、議員定数の12分の1以上の賛成者とともに記名して議長に提出しなければならない。

2 委員会が条例案、決議案、意見書案その他の議案を提出しようとするときは、文書により、理由を付けて、委員長が議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の議案を受理したときは、議員に配付しなければならない。ただし、そのいとまのない場合は、この限りでない。

(平12市会規則1・平19市会規則2・令6市会規則1・一部改正)

(動議の成立)

第18条 動議は、別に定めがある場合を除くほか、他に4人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(緊急動議)

第19条 会議事件の緊急提案に関する動議は、議事日程を変更しなければ議題とすることができない。

(先決動議)

第20条 審議延期その他議事の手続または会議の進行に関する動議は、他の議題に先立って採決しなければならない。

(先決動議の採決順序)

第21条 先決動議が競合したときは、議長が採決の順序を定める。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、会議にはかり討論を用いないで、これを決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第22条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、市会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。

2 前項の許可を求めようとするときは、提出者から、事件については文書により、動議については文書又は口頭により、請求しなければならない。

(令6市会規則1・全改)

(一事不再議)

第23条 法令に定めがある場合のほか、市会で議決された事件は、その会期中再び提出することができない。

第4章 選挙

(投票用紙)

第24条 選挙に用いる投票用紙は、議長が定めたものでなければならない。

(議場の閉鎖)

第25条 投票による選挙執行中は、議場の出入口を閉鎖する。

(議員数報告)

第26条 議長は、投票により選挙を行うことを宣告したときは、着席議員数を報告しなければならない。

(令2市会規則1・一部改正)

(選挙立会人)

第27条 議長は、議員の中から立会人2人を指名し、選挙に立ち会わせる。

(投票)

第28条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。

(令6市会規則1・一部改正)

(投票の終了)

第29条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(令6市会規則1・一部改正)

(投票数の計算点検)

第30条 議長は、開票を宣告した後、立会人の立会のもとに、書記をして投票を計算し点検させる。

2 投票の数が、議場に現在する議員の数を超過したときは、更に投票を行なわなければならない。ただし、選挙の結果に異動を及ぼさないときは、この限りでない。

3 投票の効力について疑義があるときは、議長は、会議にはかって決定する。

4 投票の効力に係る法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。

(令6市会規則1・一部改正)

(選挙の結果報告)

第31条 議長は、選挙の結果を会議に報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(再選挙)

第32条 当選人がないときまたは当選人が選挙すべきものの数に達しないときもしくは当選人が当選を辞したときは、更に選挙を行なわなければならない。

(投票書類の保存)

第33条 議長は、投票及び関係書類を当該当選人の任期間保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第34条 議長は、会議事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(会議事件の一括議題)

第35条 議長は、必要があると認めたときは、2以上の会議事件を一括して議題とすることができる。

(委員会付託)

第36条 会議事件は、朗読、説明、質疑の後、所管の常任委員会又は市会運営委員会に付託する。ただし、朗読及び説明は、省略することができる。

2 常任委員会若しくは市会運営委員会の所管に属しない事件又は常任委員会若しくは市会運営委員会に付託することを適当としない事件は、特別委員会に付託する。

3 委員会が提出した議案については、前2項の規定にかかわらず、委員会に付託しない。ただし、市会の議決により付託することができる。

4 第1項及び第2項の委員会付託は、市会の議決により省略することができる。

(平3市会規則1・平19市会規則2・一部改正)

(付託事件を議題とする時期)

第37条 委員会に付託した事件は、第80条の規定による報告書の提出をまって議題とする。

2 前項の事件の審議順序は、委員長報告、少数意見の報告、修正案の説明、質疑、討論及び採決とする。

(審査の期限)

第38条 市会が必要と認めたときは、委員会付託事件の審査または調査につき、期限をつけることができる。

(委員会の中間報告)

第39条 市会は、委員会の審査または調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。

(修正動議提案要件)

第40条 修正の動議は、その案をそなえ、議員定数の12分の1以上の発議者が記名して、あらかじめこれを議長に提出しなければならない。

(平12市会規則1・令6市会規則1・一部改正)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第41条 市会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(説明員の通知)

第42条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第121条の規定により市長等が説明のため、市会に出席する者を委任または嘱託したときは、すみやかに、議長に通知しなければならない。

2 議長は、前項の者に対し、出席者をあらかじめ要求することができる。

第6章 発言

(発言の許可)

第43条 発言は、すべて議長の許可を得た後、演壇でしなければならない。ただし、簡単な事項で議長が特に許可した場合は、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(発言の通告)

第44条 会議において発言しようとする者は、議長の定めた期間内に議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、やむを得ないときは、この限りでない。

2 前項の通告書には、発言の要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。

3 発言通告者が欠席その他自己の都合により、発言順位に当っても発言しないときは、その通告を取り消したものとみなす。

(討論の順序)

第45条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(通告発言者の優先)

第46条 通告しない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ、発言を求めることができない。

2 通告しない者が発言しようとするときは、起立して議長と呼び、氏名を告げて議長の許可を受けなければならない。

3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先順位者と認める者を指名する。

(議長の議員としての発言)

第47条 議長が議員として発言しようとするときは、議席につき、発言を終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決の終るまでは、議長席に復することができない。

(発言の保障)

第48条 発言は、その中途において、他の発言によって妨げられることはない。

(発言内容の制限)

第49条 発言は、すべて簡明にし議題外にわたり、またはその範囲をこえてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは、注意し、なお従わない場合は、発言を制止することができる。

(質疑の回数)

第50条 質疑は、同一議員につき同一議題について2回をこえることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第51条 議長は、必要があると認めたときは、発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間制限に対して出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、会議にはかり討論を用いないで決める。

(議事進行に関する発言)

第52条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるものまたは直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めたときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第53条 延会、議事中止等のため発言を終らなかった議員は、更にその議事を始めるときに、前の発言を続けることができる。

(質疑討論の終結宣告)

第54条 議長は、質疑または討論の終結を宣告する。

2 発言がまだつきないでも、議員は、質疑終結または討論終結の動議を提出することができる。

3 前項の動議は、議長が会議にはかり討論を用いないで決める。

(選挙及び採決時の発言制限)

第55条 選挙及び採決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び採決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消しまたは訂正)

第56条 発言した議員は、その会期中に限り、市会の許可を得て発言を取り消し、または議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第7章 採決

(採決宣告)

第57条 議長は、採決しようとするときは、これを宣告する。

(表決義務)

第58条 採決の際、議場にいる議員は、表決の数に加わらなければならない。

2 表決には、条件をつけることができない。

(採決の方法)

第59条 採決の方法は、起立、記名投票又は無記名投票とする。

2 前項に規定する投票による採決を行う場合は、押しボタン又は議長の定める札を用いるものとする。

3 前2項に規定する採決の方法は、議長において適宜これを用いる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、会議にはかり討論を用いないで採決方法を決める。この採決方法は、起立による。

4 議長は、採決の結果を宣告する。

(令2市会規則1・一部改正)

(簡易採決)

第60条 前条の規定にかかわらず、議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立、記名投票又は無記名投票による方法で採決しなければならない。

(令2市会規則1・一部改正)

(起立による採決)

第61条 起立により採決するときは、議長は、その多少を認定して、これを宣告する。

2 議長が起立者の数を認定し難いとき又は議長の宣告に対し、出席議員5人以上の異議があるときは、記名投票又は無記名投票による方法で採決するものとする。

(令2市会規則1・一部改正)

(記名投票又は無記名投票による採決)

第62条 押しボタンを用いた記名投票又は無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成のボタンを、問題を否とする者は反対のボタンを押すことによって投票する。

2 札を用いた記名投票又は無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は白票を、否とする者は青票を投票する。

(令2市会規則1・一部改正)

(選挙規定の準用)

第63条 札を用いた記名投票又は無記名投票を行う場合には、第25条から第29条まで並びに第30条第1項及び第2項の規定を準用する。

(令2市会規則1・一部改正)

(表決の更正)

第64条 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。

(採決の順序)

第65条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから先にする。その区別が明らかでないときは、議長がこれを決める。

3 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に採決しなければならない。

第7章の2 公聴会及び参考人

(平24市会規則1・追加)

(公聴会開催の手続)

第65条の2 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平24市会規則1・追加)

(意見を述べようとする者の申し出)

第65条の3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書により、その理由及び案件に対する賛否を議長に申し出なければならない。

(平24市会規則1・追加)

(公述人の決定)

第65条の4 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により申し出た者及びその他の者の中から市会において決定し、議長から本人にその旨を通知する。

2 前条の規定により申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平24市会規則1・追加)

(公述人の発言)

第65条の5 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を制止し、又は退場を命ずることができる。

(平24市会規則1・追加)

(議員及び公述人の質疑)

第65条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。

(平24市会規則1・追加)

(代理人又は文書による意見の陳述)

第65条の7 公述人は、市会の許可を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書により、意見を提出することができる。

(平24市会規則1・追加、令6市会規則1・一部改正)

(参考人の意見聴取)

第65条の8 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を参考人に通知しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、参考人の意見聴取については、前3条の規定を準用する。

(平24市会規則1・追加)

第8章 委員会

(招集通知)

第66条 委員会を招集しようとするときは、委員長は会議の日時、場所、議題等をあらかじめ議長に連絡したのち、委員に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第67条 委員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付けて、開議前までに委員長に届け出なければならない。

2 前項の規定により出産を事由とする欠席の届出をしようとする委員は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(平13市会規則1・全改、令3市会規則2・一部改正)

(市会開議中の開会)

第68条 委員会は、市会の開議中は開くことができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(調査のための証人出頭、記録の提出)

第69条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭または記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

2 議長は、前項の申し出があったときは、すみやかに適当の措置を講じなければならない。

(資料及び報告の提出要求)

第70条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、その決議によって、執行機関に対し必要な資料及び報告の提出を求めることができる。

(令6市会規則1・一部改正)

(審査または調査のため委員の派遣)

第71条 委員会は、審査または調査のため、委員を派遣しようとするときは、あらかじめ議長の承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第72条 委員会が閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めたときは、委員長から議長に申し出なければならない。

(分科会、小委員会又は理事会の設置)

第73条 委員会は、必要により分科会、小委員会又は理事会を設けることができる。

2 分科会には主査を置き、委員長が指名する。

3 主査の職務権限は、委員長に準ずる。

4 小委員会及び理事会に関する事項は、委員会が定める。

(平3市会規則1・一部改正)

(連合審査会)

第74条 委員会は、審査または調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して連合審査会を開くことができる。

(審査委嘱)

第74条の2 予算特別委員会は、常任委員会に対し、審査中の予算について、当該委員会の所管に係る部分の審査を委嘱することができる。

2 前項の審査の委嘱を受けた委員会の委員長は、その審査の後、審査概要を予算特別委員会に報告するものとする。

(平10市会規則1・追加)

(発言の許可)

第75条 委員会における発言は、すべて委員長の許可を得た後でなければできない。

(委員外議員の発言)

第76条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めたときは、委員でない議員(以下「委員外議員」という。)に対しその出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員外議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。

3 委員外議員が第1項の規定により委員会において説明し、若しくは意見を述べ、又は前項の規定により発言するに当たり、当該委員会が横浜市会委員会条例(昭和43年5月横浜市条例第28号。以下「条例」という。)第9条の2第1項に規定するオンラインによる方法(以下「オンラインによる方法」という。)を活用した委員会である場合には、当該委員外議員は、当該委員会の委員長の許可を得てオンラインによる方法で当該委員会の開会場所以外の場所から当該委員会に参加して、説明し、若しくは意見を述べ、又は発言することができる。

(令4市会規則1・令6市会規則1・一部改正)

(委員長の委員としての発言)

第77条 委員長が委員として発言するときは、委員長の職務を行うことができない。

2 前項に規定する場合において、委員長が委員として討論をするときは、その議題の表決が終わるまで、委員長の職務を行うことができない。

(令6市会規則1・全改)

(提案者及び修正案提出者の発言)

第78条 提案者及び修正案提出者は、委員会に出席して発言を求めることができる。

2 提案者及び修正案提出者は、当該委員会がオンラインによる方法を活用した委員会である場合には、前項の規定にかかわらず、当該委員会の委員長の許可を得てオンラインによる方法で当該委員会の開会場所以外の場所から当該委員会に参加して、発言を求めることができる。

(令4市会規則1・令6市会規則1・一部改正)

(委員の議案修正)

第79条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(結果報告)

第80条 委員会が事件の審査または調査を終ったときは、その結果を文書で、委員長から議長に報告しなければならない。ただし、議長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 少数意見の留保があったときは、前項の報告書にその旨を記載しなければならない。

3 委員長は、会議において委員会の経過を述べることができる。

(平3市会規則1・一部改正)

(少数意見の留保)

第81条 委員会において少数のため廃棄された意見で、他に出席委員(条例第9条の2第3項の規定により当該委員会に出席しているものとみなされた委員を含む。)1人以上の賛成を得たときは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の留保者は、委員会の報告書が提出されるまで、少数意見の報告書を議長に提出しなければならない。

3 少数意見を留保した議員は、会議においてこれを述べることができる。

(令4市会規則1・令6市会規則1・一部改正)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第82条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字、その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

第9章 質問

(平3市会規則1・旧第10章繰上)

(一般質問)

第83条 議案に関係のない市の一般事務に関し質問しようとする議員は、議長の定めた期間内に、質問の要旨を質問通告書で議長に提出しなければならない。

2 議長が前項の質問通告を受けたときは、これを執行機関に通知しなければならない。

(平3市会規則1・旧第89条繰上、令2市会規則1・一部改正)

(緊急質問)

第84条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、市会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(平3市会規則1・旧第90条繰上)

(質問の回数)

第85条 質問は、同一議員について2回をこえることができない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(平3市会規則1・旧第91条繰上)

(関連質問)

第86条 他の議員の質問に関連する事項について、他の通告者に先んじて質問しようとする場合は、会議の同意を得なければならない。

(平3市会規則1・旧第92条繰上)

(質問主意書による質問)

第87条 議員は、会期中、口頭による質問の機会がない場合は、質問主意書を議長に提出することにより、執行機関に対し質問することができる。

2 質問主意書は、議長が答弁書提出の期日を指定して、これを執行機関に送付する。

3 議長は、質問主意書及び答弁書を会議録に掲載する。

(平3市会規則1・旧第93条繰上、平11市会規則2・令6市会規則1・一部改正)

第10章 請願書及び陳情書

(平3市会規則1・旧第11章繰上)

(請願書の記載事項等)

第88条 請願書には、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名し、又は記名押印して、議長に提出しなければならない。

2 請願者が法人の場合には、請願の趣旨、提出年月日並びに法人の所在地及び名称を記載し、代表者が署名し、又は記名押印して、議長に提出しなければならない。

3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書に署名し、又は記名押印しなければならない。

4 請願者多数のときは、代表者を定めなければならない。

(平3市会規則1・旧第94条繰上、令3市会規則1・一部改正)

(請願文書表)

第89条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配付する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、受理年月日、件名、請願の要旨、請願者の住所及び氏名(請願者が法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)、紹介議員の氏名並びに付託委員会を記載する。

3 請願者多数のものは、請願者の住所及び氏名(請願者が法人の場合にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)を省略して記載することができる。

(平3市会規則1・旧第95条繰上、令6市会規則1・一部改正)

(請願の委員会付託)

第90条 議長が請願書を受理した場合は、請願文書表の配付とともに請願を所管の常任委員会又は市会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会若しくは市会運営委員会の所管に属しない請願又は常任委員会若しくは市会運営委員会に付託することを適当としない請願は、特別委員会に付託する。

2 委員会の付託は、市会の議決により省略することができる。

3 議長は、請願文書表を作成するいとまのないときは、必要事項を報告して配付に代えることができる。

4 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(平3市会規則1・旧第96条繰上・一部改正、令6市会規則1・一部改正)

(請願の審査報告)

第91条 委員会は、請願について審査の結果を、次の区分により議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関にその処理の経過及び結果の報告を請求するものについては、その旨を付記しなければならない。

3 議長は、市会の採択した請願で、市長その他の関係機関にその処理の経過及び結果の報告を請求することに決定したものについては、これを請求しなければならない。

(平3市会規則1・旧第97条繰上)

(陳情書の取扱い)

第92条 議長が陳情書を受理したときは、関係の委員会に付託する。ただし、議長において委員会に付託する必要がないと認めたものは、この限りでない。

2 陳情書の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の陳情書が提出されたものとみなし、それぞれの委員会に付託する。

(平3市会規則1・旧第98条繰上)

第11章 議員の辞職及び資格の決定

(平3市会規則1・旧第12章繰上)

(辞表の提出)

第93条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

(平3市会規則1・旧第99条繰上)

(議員の辞職)

第94条 議長は、前条の辞表を会議にはかり討論を用いないで、その許否を決めなければならない。

2 閉会中に議員の辞職を許可した場合は、議長は、直ちにその旨を議員及び執行機関に報告しなければならない。

(平3市会規則1・旧第100条繰上)

(資格決定の要求)

第95条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無または法第92条の2の規定に該当するかどうかについて市会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。

(平3市会規則1・旧第101条繰上)

(資格決定の審査)

第96条 前条の要求については、市会は、第36条第4項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(平3市会規則1・旧第102条繰上、平19市会規則2・一部改正)

(資格決定の通知)

第97条 法第127条第3項の規定により準用する法第118条第6項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。

(令6市会規則1・全改)

第12章 会議録

(平3市会規則1・旧第13章繰上)

(記載事項)

第98条 会議録に記載する事項の概目は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項、その年月及び日時

(2) 開議、中止、休憩、再開、延会、散会等の年月及び日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 説明のため出席した者の職氏名

(5) 議事日程及び諸般の報告

(6) 議案、報告書及び関係書類

(7) 議長及び議員並びにその他の者の発言

(8) 議事及び選挙に関するてん末

(9) 記名投票における賛否の氏名

(10) その他議長が必要と認めた事項

2 議事は、録音その他の方法によって記録する。

(平3市会規則1・旧第104条繰上、平19市会規則2・令2市会規則1・令6市会規則1・一部改正)

(配布)

第99条 会議録は、議員及び関係者に配布する。

(平3市会規則1・旧第105条繰上、平19市会規則2・令6市会規則1・一部改正)

(会議録に掲載しない事項等)

第100条 秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言及び第56条(発言の取消しまたは訂正)の規定により取消した発言に係る部分は公表しないこととし、これらを前条の会議録に掲載しない。

(平3市会規則1・旧第106条繰上、平12市会規則1・一部改正)

(署名者)

第101条 会議録に署名する議員は2人とし、会議において議長が指名する。

(平3市会規則1・旧第107条繰上、平19市会規則2・令6市会規則1・一部改正)

第13章 規律

(平3市会規則1・旧第14章繰上)

(品位の保持)

第102条 議員は、市会の品位を重んじなければならない。

(平3市会規則1・旧第108条繰上)

(合理的な配慮を必要とする者への対応)

第102条の2 議長は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の理念にのっとり、議場において合理的な配慮を必要とする者に対して、適切な対応を行うものとする。

(平28市会規則1・追加)

(議場内の服装)

第103条 議場に入る者は、すべて見苦しくない服装でなければならない。

(平3市会規則1・旧第109条繰上)

(携帯品)

第104条 議場に入る者は、帽子、コート、マフラー、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては、この限りでない。

(令6市会規則1・全改)

(議場内における喫煙、飲食等の禁止)

第105条 議場においては、喫煙、飲食その他会議の妨害となることをしてはならない。

(平3市会規則1・旧第111条繰上)

(離席の禁止)

第106条 議員は、会議中、みだりに自己の席を離れてはならない。

(平3市会規則1・旧第112条繰上)

(会議中の着席または退席)

第107条 議員は、会議中着席または退席しようとするときは、議長に申し出なければならない。

(平3市会規則1・旧第113条繰上)

(議場の秩序に関する事項の決定)

第108条 議場の秩序に関する事項は、議長が決める。ただし、議長が必要があると認めたときは、討論を用いないで会議にはかり、これを決めることができる。

(平3市会規則1・旧第114条繰上)

第14章 懲罰

(平3市会規則1・旧第15章繰上)

(懲罰動議の提出)

第109条 懲罰の動議は、文書をもって議員定数の8分の1以上の発議者が記名して議長に提出しなければならない。

2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。ただし、秘密の保持の違反にかかるものについては、この限りでない。

(平3市会規則1・旧第115条繰上、令6市会規則1・一部改正)

(懲罰動議の審査)

第110条 懲罰については、市会は、第36条第4項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。

(平3市会規則1・旧第116条繰上、平19市会規則2・一部改正)

(事犯者の弁明)

第111条 議員は、自己に関する懲罰事犯についてその委員会の同意があったときは、出席して自ら弁明することができる。

(平3市会規則1・旧第117条繰上)

(戒告または陳謝の方法)

第112条 戒告または陳謝は、市会の定める戒告文または陳謝文によって行なう。

(平3市会規則1・旧第118条繰上)

(出席停止の期間)

第113条 出席停止は、7日をこえることができない。

(平3市会規則1・旧第119条繰上)

(出席停止期間中出席したときの措置)

第114条 出席を停止された者がその期間内に市会の会議または委員会に出席したときは、議長または委員長は、直ちに退去を命じなければならない。

(平3市会規則1・旧第120条繰上)

(除名が成立しないときの措置)

第115条 除名について法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、市会は、他の懲罰を科することができる。

(平3市会規則1・旧第121条繰上)

(懲罰の宣告)

第116条 市会が懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

(平3市会規則1・旧第122条繰上)

第15章 議員の派遣

(平14市会規則1・追加)

(議員の派遣)

第117条 市会において審査、調査その他必要により議員を派遣する場合は、市会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中にあっては、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14市会規則1・追加)

第16章 補則

(平3市会規則1・旧第16章繰上、平14市会規則1・旧第15章繰下)

(電子情報処理組織による通知等)

第118条 議会又は議長若しくは委員長(以下「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(以下「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。

2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。

3 前2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。

4 第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時(第13条第1項第17条第3項第89条第1項第90条第1項及び第99条の規定による議員に対する通知にあっては、当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。

5 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、又は記名押印すること(以下「署名等」という。)が規定されているものを第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項又は第2項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第3項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第6項の規定により前2項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(令6市会規則1・追加)

(電磁的記録による作成等)

第119条 この規則の規定(第24条及び第33条を除く。)において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(以下「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。

(令6市会規則1・追加)

(議長の処理に対する異議)

第120条 会議中、議長の処理に対して5人以上の異議がある場合は、議長は、会議に諮りこれを決める。

(平3市会規則1・旧第123条繰上、平14市会規則1・旧第117条繰下、令6市会規則1・旧第118条繰下・一部改正)

(疑義の決定)

第121条 この規則の疑義並びに法令及びこの規則に規定のない事項は、議長がこれを決める。ただし、5人以上の異議があるときは、会議に諮って決める。

(平3市会規則1・旧第124条繰上、平14市会規則1・旧第118条繰下、令6市会規則1・旧第119条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月市会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年9月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月市会規則2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年5月市会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市会会議規則の規定は、平成11年度以後の予算の審査について適用し、平成10年度の予算の審査については、なお従前の例による。

(平成11年2月市会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月市会規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年2月市会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月市会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月市会規則第1号)

この規則は、令和2年5月25日から施行する。

(令和3年3月市会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月市会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月市会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月市会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市会会議規則

昭和43年5月24日 市会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第2類
沿革情報
昭和43年5月24日 市会規則第1号
昭和51年6月 市会規則第1号
昭和58年2月 市会規則第2号
平成3年9月 市会規則第1号
平成3年12月 市会規則第2号
平成10年5月 市会規則第1号
平成11年2月 市会規則第2号
平成12年3月31日 市会規則第1号
平成13年12月25日 市会規則第1号
平成14年4月11日 市会規則第1号
平成19年2月15日 市会規則第2号
平成24年11月5日 市会規則第1号
平成28年3月31日 市会規則第1号
令和2年3月5日 市会規則第1号
令和3年3月31日 市会規則第1号
令和3年9月10日 市会規則第2号
令和4年2月18日 市会規則第1号
令和6年3月29日 市会規則第1号