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○横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成17年12月28日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第2条第1項本文に規定する職員をいう。以下同じ。)の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例6・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者(地方公務員法第6条第2項の規定によりその権限の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の前項の給料表の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて次の号給別基準職務表に従い決定する。

号給

基準となる職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する職務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な職務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な職務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難で重要な職務

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で重要な職務

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難で特に重要な職務

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(横浜市常勤特別職職員の給料及び手当に関する条例(昭和31年8月横浜市条例第25号)第3条第1項に規定する副市長の給料月額(以下「副市長給料月額」という。)未満の額に限る。)又は副市長給料月額に相当する額とすることができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平18条例70・平19条例18・平21条例51・平22条例43・平23条例47・平27条例70・平28条例6・平30条例61・令元条例37・令4条例35・令5条例28・令6条例52・令7条例24・一部改正)

(横浜市一般職職員の給与に関する条例の適用除外)

第5条 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第4条から第5条まで、第8条の2から第10条まで、第10条の3第10条の4第14条第17条第2項第18条第18条の2及び第20条の4の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平19条例18・平28条例6・令7条例24・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての特例)

第6条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)についての第4条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第4項の規定により任命権者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により任命権者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする」とし、同条第3項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。

(平19条例61・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平19条例61・旧第6条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下この項から第10項まで及び附則第27項において「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

6 切替日の前日において第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項から第3項までの規定による給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(人事委員会又は市長への委任)

23 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会又は市長が定める。

(平成19年12月条例第61号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の次に9条を加える改正規定及び第8条第1号の次に1号を加える改正規定並びに附則第5項から第10項まで及び第11項(横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の改正規定を除く。)の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月条例第51号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、人事委員会規則で定める。

(切替前給料に係る経過措置)

7 平成19年3月改正条例附則第8項の規定による給料を支給される職員(横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する特定任期付職員(第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものを除く。以下「特定任期付職員」という。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が附則別表第3左欄に掲げる切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「切替前給料月額」という。)に対応する同表右欄に掲げる調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成19年3月改正条例附則第8項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(特定任期付職員(前項に規定する職員を除く。)に限る。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成19年3月改正条例附則第9項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

11 附則第4項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号)附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される職員に関する新給与条例第12条第2項並びに平成19年3月改正条例附則第17項の規定によりなおその効力を有することとされる平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号。以下「新改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される職員に関する新任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1及び附則別表第2 略

附則別表第3

切替前給料月額

調整給料月額

456,000

454,905

513,000

511,768

583,000

581,600

666,000

664,401

779,000

777,130

911,000

908,813

1,043,000

1,040,496

1,175,000

1,172,180

(平成22年11月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月横浜市条例第51号。以下「平成21年11月改正条例」という。)附則第2項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額については、第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる施行日の前日においてその者が受けていた旧給料月額に対応する同表右欄に掲げる新給料月額とする。

旧給料月額

新給料月額

974,000

972,000

1,098,000

1,096,000

(切替前給料に係る経過措置)

7 平成21年11月改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員(以下「特定任期付職員」という。)で、その者の受ける給料月額が附則別表第3左欄に掲げる平成21年12月1日においてその者が受けていた旧調整給料月額(同日においてその者が受けていた給料月額と同項の規定による給料の額との合計額をいう。)に対応する同表右欄に掲げる新調整給料月額に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、同項の規定にかかわらず、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 特定任期付職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、平成21年11月改正条例附則第8項の規定にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

11 附則第4項から第8項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和47年3月横浜市条例第1号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号)附則第4項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

12 附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される特定任期付職員に関する新給与条例第12条第2項並びに平成19年3月改正条例附則第17項の規定によりなおその効力を有することとされる平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項及び第20条の6第1項の規定の適用については、新給与条例第12条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の5第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号。以下「新改正条例」という。)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」と、平成19年4月改正前の給与条例第20条の6第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と新改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 附則第7項及び第8項の規定による給料を支給される特定任期付職員に関する新任期付職員条例第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月横浜市条例第43号)附則第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1及び附則別表第2 略

附則別表第3

旧調整給料月額

新調整給料月額

454,905

454,130

511,768

510,896

581,600

580,609

664,401

663,269

777,130

775,806

908,813

907,264

1,040,496

1,038,723

1,172,180

1,170,182

(平成23年11月条例第47号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額については、第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる施行日の前日においてその者が受けていた旧給料月額に対応する同表右欄に掲げる新給料月額とする。

旧給料月額

新給料月額

972,000

967,000

1,096,000

1,090,000

(施行日に在職する職員等に対して支給する期末手当に関する特例措置)

16 施行日に在職する職員(施行日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して平成23年12月に支給する期末手当の額については、期末・勤勉手当条例第2条、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第4条第1項の規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(以下「基準日」という。)(基準日の翌日から施行日までの間に新たに職員となった者(基準日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当、管理職手当及び横浜市立高等学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.76を乗じて得た額に、当該職員の施行日における号給に対応する第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例第4条若しくは第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表に定める給料月額(以下「改定前給料月額」という。)と新給与条例第4条若しくは第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条第1項に規定する給料表に定める給料月額との差額を改定前給料月額で除して得た数又は当該職員が受けていた附則第2項に規定する旧給料月額と新給料月額との差額を当該旧給料月額で除して得た数をそれぞれ100分の0.80で除して得た数(以下「調整数」という。)を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(基準日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.76を乗じて得た額に、調整数を乗じて得た額

(委任)

18 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成27年11月条例第70号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月条例第61号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

8 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(給与の内払)

4 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月条例第35号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定(新給与条例別表第6中職員の区分の欄に係る部分及び定年前再任用短時間勤務職員の項に係る部分を除く。)及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年11月条例第28号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

8 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年11月条例第52号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「新任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

7 新給与条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、それぞれ新給与条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月条例第24号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。






-2025.04.01作成-2025.04.01内容現在
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横浜市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成17年12月28日 条例第115号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第2章
沿革情報
平成17年12月28日 条例第115号
平成18年12月25日 条例第70号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第61号
平成21年11月30日 条例第51号
平成22年11月30日 条例第43号
平成23年11月30日 条例第47号
平成27年11月30日 条例第70号
平成28年2月25日 条例第6号
平成30年11月30日 条例第61号
令和元年12月25日 条例第37号
令和4年11月30日 条例第35号
令和5年11月30日 条例第28号
令和6年11月29日 条例第52号
令和7年3月31日 条例第24号