
○横浜市生活保護費支給事務取扱規則
昭和29年9月25日
規則第50号
注 平成2年2月から改正経過を注記した。
横浜市生活保護費支給事務取扱規則を次のように定める。
横浜市生活保護費支給事務取扱規則
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の規定により、被保護者(以下「受給者」という。)に支給する生活保護費(以下「保護費」という。)の支出、返還及び徴収については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(台帳の整備)
第2条 福祉保健センター長(以下「センター長」という。)は、法により保護の開始及び変更の決定をしたときは、保護金品支給に関する台帳(以下「台帳」という。)を作成又は補正して、保護費の支給に関する整理をしなければならない。
(平13規則113・一部改正)
(保護費の種類及び支給日)
第3条 この規則により取り扱う保護費(現物給付を除く。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 生活扶助のうち居宅扶助費
(2) 教育扶助費
(3) 住宅扶助費
(4) 医療扶助費(神奈川県社会保険診療報酬支払基金に支払を委託した医療費を除く。)
(5) 介護扶助費(神奈川県国民健康保険団体連合会に支払を委託した介護費を除く。)
(6) 出産扶助費
(7) 生業扶助費
(8) 葬祭扶助費
2 前項第1号から第3号までに掲げる保護費は、センター長が区会計管理者と協議して、原則としてその月の初日から5日までの間に定例日を定めて支給しなければならない。ただし、その月の初日から5日までの間のすべての日が、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)の規定による横浜市の休日に当たるときは、その月の初日前又は5日後に定例日を定めて支給するものとする。
(平5規則48・平12規則56・平13規則113・平19規則60・一部改正)
2 前項の保護費を継続して支給する場合には、センター長はその支給前に支給証を受給者から提出させ、当月分の支給金額その他必要事項を記入して受給者に交付しなければならない。
3 受給者は、第1項の保護費の受領に用いる印鑑をあらかじめセンター長に届け出て、保護費受領の際は、支給証にこれを添えてセンター長に提示しなければならない。
4 保護を停止し、又は廃止した場合には、センター長は受給者から支給証を速やかに返還させなければならない。
(平13規則113・平19規則60・令5規則27・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平6規則64・平18規則84・一部改正、令5規則27・旧第7条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前従前の取扱により受給者に交付された支給証は、この規則によって交付された支給証とみなす。
付則(昭和40年6月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。
附則(昭和60年10月規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年2月規則第8号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成5年4月規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市生活保護費支給事務取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市生活保護費支給事務取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市生活保護費支給事務取扱規則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)横浜市生活保護費支給事務取扱規則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)横浜市生活保護費支給事務取扱規則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第60号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市生活保護費支給事務取扱規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平2規則8・平5規則48・平12規則56・平13規則113・平19規則60・一部改正、令5規則27・旧第1号様式・一部改正)
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