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○横浜市事務決裁規程の全部改正について

昭和47年8月28日

総文第22号

(助役依命通達)

各局、区長あて

本市における事務決裁の取扱いについては、すでに横浜市事務決裁規程を昭和39年1月16日達第1号として制定し、実施してきたのであるが、その後の社会、経済等の諸情勢の変化も著しいので、これに即応したものとするため、ここに全面的に検討を加え、同規程の全部を改正する規程を昭和47年8月28日達第29号として公布し、同年9月1日から施行することとなった。

ついては、次の事項に留意し、すみやかに、関係事項を所属職員に周知徹底させ、事務取扱いについて遺漏のないようにされたく命により通知する。

なお、この規程の施行前に発せられた通達その他の通知、取扱例等で、この規程及びこの通達の趣旨に反するものは、すべてその効力を失うので念のため申し添える。

第1 基本事項

1 第1条関係

(1) 事務決裁規程の制定の趣旨は、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化にあるので、各規定の解釈及び運用は、すべてこの趣旨に即して行なうこと。

(2) 1条に「別に定めがあるものを除くほか」とあることは、この規程が事務決裁に関する一般規程であることを示すものであって、他に特例が定められるか個別に特則が設けられたときは、その定めるところによること。

(3) 各種の事務所・事業所の長等の専決事項等については、当該事務所・事業所の処務規程等で定められているので留意すること。

2 第2条関係

(1) 従来、事案について常時市長に代わって決裁することを「代決」と称していたが、これを「専決」と称することとし、事案について市長若しくは専決権者に事故があるとき、又は市長若しくは専決権者が欠けたときに、これらの者に代わって臨時に決裁することを「代決」と称することとしたこと。この場合の「事故」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の「事故」より広く、長期又は遠隔の旅行、病気等のみならず、2~3日の旅行、病気等により決裁できない場合及び災害発生時において、市長又は専決権者が緊急に処理すべき事案について迅速な決裁を行うことができない場所にいる場合又はこれを行ういとまがない場合も含むこと。

(2) この規程における「局」には、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所並びに消防局のほか、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び議会局も含まれるが、委任された事務については、この規程の適用がないこと。また、教育委員会事務局等にあっては、市長の権限に属する事務をその職員が補助執行する限りにおいてこの規程を適用すること。

なお、委任された事務については、別に決裁区分を定めること。

(3) この規程における「局長」、「部長」、「課長」には、事務所・事業所の長等は原則として含まないこととし、別途に処務規程等で定めることとしたが、例外として、特定の事務所・事業所の長等を含めたこと。

3 第3条関係

(1) 市長の決裁事項並びに副市長、局長、部長及び課長の専決事項は、別表第1に定めるとおりであるが、これは各局室に共通するものであること。ただし、その末尾に特定の職が特記されている事項は、その職の個別的専決事項であるので、留意すること。

なお、人事用語に関する要綱(昭和27年6月14日人第190号)の規定による「事務取扱」の場合における事務取扱者の専決事項は、その職務を行うべき下位の職の専決事項に限られるものであること。

(2) 決裁事項は、従来その分類がなかったので、これを8項目に分類することにより見やすくしたこと。

(3) 別表第1中、第2条第1項第6号に定める室長の掌理する事務のうち、適正な組織運営の観点から、局長専決事項とすべきものについては、別途、各局において定めるものとすること。

(4) 室長の掌理する事務のうち、市長決裁事項又は副市長専決事項に係るものについては、各室を所管する局長に合議すること。

(5) 室長専決事項と定められた事務についても、必要に応じて局長へ報告を行うこと。

4 削除

5 第5条関係

この規程により定められた専決事項に該当しない事案がある場合には、この規程により定められた専決事項に準じて、その者の責任において専決することができること。

6 第6条関係

(1) 専決事項は、一般的な場合について規定したものであるので、事案の内容が特に重要であると認められる事項等第6条各号の規定に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならないこと。

(2) 第6条各号の規定に該当するかどうかは、第一次的には専決権者の判断によるものであるが、いたずらに上司の決裁事項または専決事項をふやし、この規程の趣旨にはずれることのないようにすること。

7 第8条関係

(1) 決裁を受ける場合には、横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)その他諸規程の定めるところにより、関連を有する局、部、課等に合議すべきであるが、不必要な合議は、迅速な意思決定を妨げるものであるので、調整済みの事案についての確認的合議、報告に代えて行う合議など、省略可能又は不適切な合議を行わないよう努めること。

(2) 局が所管する事務事業に係る区役所あての依頼、照会、通知等については、市民局長が別に定めるところにより、市民局区政支援部区連絡調整課にあらかじめ協議し、又は合議すること。

(3) 災害発生時において、緊急に処理すべき事案について決裁を受ける場合の合議については、合議すべき局、部、課等に対して事前に当該事案に関する処理案を連絡することにより、これを省略することができること。また、事態が切迫しているため事前に当該処理案を連絡するいとまがない場合においては、事後にその処理内容を報告することによりこれに代えることができること。

(4) その他合議については、規程、通達等で特に定めている場合があるので留意すること。

8 第9条~第14条関係

(1) 市長もしくは専決権者に事故があるとき、または市長もしくは専決権者が欠けたときに、これらの者に代わって臨時に決裁をすることについては、従来の横浜市事務決裁規程に根拠規定がなかったので、根拠を明定したこと。

(2) 第11条における「それぞれの主管の上席者」とは、横浜市事務分掌規則その他諸規程の定めるところにより、市長又は専決権者の下位の職にある者で、それぞれ当該事案に係る事務を主管しているもののうちの上席者をいうこと。

(3) 代決は、あくまで例外的な処理であるので、急施を要するものまたはその処理について、あらかじめ市長または専決権者の指示を受けたものに限ること。

なお、代決をした者は、代決後、すみやかに、市長または専決権者にその旨を報告しなければならないこと。

9 第15条関係

局長等の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項とすることは、従来から認められていたが、この規程の改正により、市長決裁事項及び副市長専決事項についても認めたこと。この場合において、市長の決裁事項又は副市長専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項とするときは、総務局長を経由し、市長の決裁を受けることとし、また、局長等の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項とするため、総務局長と協議するときは、当該局長の承認を得ること。

また、ここでいう「下位の職にある者」とは、原則として、決裁権者又は専決権者の直近下位の職にある者をいうこと。

なお、これにより下位の職にある者の専決事項とされたものをさらにその下位の職にある者の専決事項とすることは、できないこと。

10 第16条関係

市長もしくは専決権者に事故があるとき、または市長もしくは専決権者が欠けたときのみならず、事案が決裁に至るまでの手続過程において、これらの者の補助者に事故があるとき、またはこれらの者の補助者が欠けたときにも、代決の規定を準用し、当該補助者に代わってそれぞれの主管の上席者が事務を処理することとしたこと。

また、「補助者」とは、事案が決裁に至るまでの手続過程において、事案に関与するすべての者をいうこと。

なお、当該補助者に代わって事案を処理するとき、または処理したときは、この通達の第8項第3号に定めるところに準じて行なうこと。

11 第17条関係

決裁を受ける事案が市長の決裁事項又は副市長以下の専決事項の2以上に該当する場合には、それぞれ別個の決裁を受ける必要はなく、そのうちの上位の職にある者の決裁を受ければよいこと。

また、市長の決裁事項又は副市長以下の専決事項には、第6条にいう決裁事項又は専決事項を含むこと。

12 その他

この規程は、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図るために定めたことは前述のとおりであるが、この目的を達成するためには、なお次の点に留意すること。

(1) 包括的な方針ないしは計画に従い、年間をとおして事務事業を執行できるものについては、年度当初または4半期ごとに一括して決裁を受けることが望ましいこと。

(2) 決裁を受ける場合には、起案時において捕捉され、又は予想されるすべての内容等について決裁を受けること。

なお、決裁を受けた後、その内容等に変更があった場合には、この規程に規定する請負金額の変更を伴わない工事の設計又は仕様の変更決定(予算の編成及び執行に係る事項副市長(4)等)及び契約の変更(契約に係る事項副市長(2)等)を除き、原則として、当初の決裁権者又は専決権者の決裁を受けること。ただし、変更の内容等が特に重要である場合には、当初に決裁を受けた専決権者の上位の職にある者の決裁を受けること。

(3) 伺文書の処理については、伺文書の迅速化について(昭和47年6月13日総文第13号助役依命通達)により、その処理を行ない、また、供覧文書の処理についても、これと同様とすること。

第2 別表第1に関する事項

1 市行政の基本事項

(1) 市長(1)における「市行政の基本方針」とは、市行政の長期的ビジョン、基幹計画等市行政の最も基本となる方針をいうこと。

(2) 市長(2)、副市長(1)、局長(1)における「計画の樹立及び執行」とは、市長(1)による基本方針に基づく個々具体的な事務事業及びその他の事務事業の計画の樹立及び執行で、方針決定を要するようなものをいうこと。また、市長(2)における「特に重要な」事務事業とは、市の事務事業のうち、基本的なもの、市政の根幹に係るもので内容が重要な先例になると認められるもの等をいい、副市長(1)における「重要な」事務事業とは、市政の根幹に係るもので先例となる事例のあるもの又は恒常的に処理し、若しくは対応しているもの及び市全体としての調整を要するもの(先例となる事例のあるもの及び恒常的に処理し、又は対応しているものを除く。)をいい、局長(1)における「事務事業」とは、特に市長又は副市長の方針決定を要しないもので、例えば、既に決定されている計画等に基づく個別の事務事業をいうこと。

なお、事務事業の計画の樹立及び執行に関する事項のうち、その執行について予算の執行を伴うことが予定されるものについては、当該予算の執行について決裁を受ける場合の決裁権者又は専決権者より下位の職にある者の専決事項としないこと。

(3) 市長(3)における「特に重要な」意見書等とは、その内容が市長(1)又は(2)に直接関係を有するもの等を、副市長(2)における「重要な」意見書等とは、副市長(1)に直接関係を有するもの等をいうこと。

(4) 市長(4)、副市長(3)、局長(3)、部長(1)、課長(1)における「請願、陳情、要望等の処理」とは、市民等からなされた請願、陳情、要望等に対する回答等をいうものであるが、これらの処理については、陳情書等の処理について(昭和39年7月1日総公第20号助役依命通達)及び陳情書等の事務処理要領について(昭和39年7月1日総公第26号総務局長通知)によること。

(5) 市長(5)における「市の境界変更」とは、地方自治法の規定による境界変更のほか、同法第7条の規定による廃置分合についての方針及びその執行を含むこと。

(6) 市長(6)、副市長(4)における「町及び字の区域の設定、変更及び廃止」には、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に基づく住居表示によるものを含むこと。このうち、「重要な」町及び字の区域の設定等とは、広域にわたるもの、大規模なもの、市民に対する影響が大きいと思われるもの等をいうこと。

2 議会及び他の執行機関等に係る事項

(1) 市長(1)における「議会の招集」には、議会の招集の方針の決定のほか、議会の招集の告示及び告知並びに臨時会の付議事件の告示を含むこと。

(2) 市長(2)における「議会の議決、同意、承認、報告等を必要とする事項の処理」とは、これらを議案等とすること及びその内容の決定をいうものであること。

なお、議会の議決等を必要とする事項であっても、他の決裁事項または専決事項として規定されているもの、たとえば、専決処分、予算の編成、財産の取得等については、当該決裁区分によるものであるので留意すること。

(3) 市長(3)における「議案及び議会の議決、同意、承認、報告その他の案件の提出に係る取扱い」とは、市長(2)その他の決裁事項または専決事項の規定に基づき決裁を受けたものを議案等として、具体的に、いつの市会に、またどのような形式で提出するかをいうこと。

(4) 副市長(1)、局長(1)、部長(1)における「地方自治法第180条の規定による」専決処分とは、市長専決処分事項指定の件(昭和28年3月2日市会議決)に係るものをいうこと。

なお、交通事故に係るもので比較的件数の多い1件300,000円以下の損害賠償額の決定及び和解については、部長が処理できることとしたこと。

3 文書等に係る事項

(1) 市長(1)及び(2)における条例、規則の「制定及び改廃」には、その公布を含むこと。

(2) 市長(3)における「特に重要な」告示及び公告とは、市政の基本事項に係るもので、市民に影響があり、市民の関心の高いものをいい、例えば、地方自治法第243条の3第1項に規定する財政事情の公表の告示はこれに含まれるものであること。

また、副市長(1)における「重要な」告示及び公告とは、市政又は市民にとって重要なものをいい、部長(1)における「軽易な」告示、公告等とは、市政及び市民に直接関係がないものをいい、課長(1)の「定例の」告示、公告等とは、経常的に処理する定型的なものをいい、単に一定期間における処理件数の繁多又は希少を基準とするものではないこと。

(3) 市長(4)における「特に重要な」達とは、例えば、課に準ずる組織を設けるもの、市長の基本施策の実施のためにとられる措置に関して定めるもの等であり、副市長(2)における「重要な」達とは、例えば、係に準ずる組織を設けるものであり、局長(2)における「達」とは、特に市長又は副市長の方針決定を要しないもので、事務的に処理することができるものについて定めるものであること。

(4) 市長(5)、副市長(3)、局長(3)、部長(2)、課長(2)の「申請、報告」等には、本市が行うものと本市が受理するものの両者を含むこと。

なお、このうち、「特に重要な」申請、報告等とは、特に市民又は市政に重大な影響を及ぼすもの、例えば、埋立免許の申請、大規模な開発許可の申請等をいい、「重要な」申請、報告等とは、市民に影響があり、市民の関心の高いものをいうこと。

(4)の2 局長(3)の2、部長(2)の2、課長(2)の2は、それぞれ担当理事、担当部長及び担当課長の専決とすることができるものとすること。

(5) 市長(6)における「特に重要な」許可、認可等とは、たとえば、大規模な開発許可その他市民または市政に重大な影響を及ぼすものをいうこと。

なお、ここで「行政処分」とは、本市が行なう権力的行為をいい、法律行為のみならず、たとえば、営業者の帳簿の検査、狂犬の捕獲等事実行為を含むこと。

(5)の2 課長(4)及び(5)は、それぞれ担当課長の専決とすることができるものとすること。

(6) 市長(7)、副市長(5)、局長(5)における「訴訟、和解、調停」のうち、市長専決処分事項指定の件による訴の提起、和解、民事調停については、地方自治法第180条の専決処分の項目(議会及び他の執行機関等に係る事項副市長(1)及び局長(1))によること。

4 人事に係る事項

(1) 市長(1)、副市長(1)、局長(1)における「任免」とは、ある人を一定の職に任命すること及び罷免することをいい、採用、昇任、転任、失職、退職及び辞職の決定等がこれに含まれるものであること。また、これらに基づく「承認及び同意」とは、例えば、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の規定による消防長以外の消防職員の任免の承認等をいうこと。

(1)の2 局長(5)における「任免」とは、ある人を一定の職に任命すること及び罷免することをいい、採用、転任、失職、退職及び辞職の決定等がこれに含まれるものであること。

(1)の3 局長(1)の2における「任免」とは、ある人を一定の職に任命すること及び罷免することをいい、採用、転任、失職、退職及び辞職の決定等がこれに含まれるものであること。

(2) 削除

(3) 局長(3)の特別職職員の「任免及び給与」には、私法上の雇用契約の決定等を含むこと。

(3)の2 市長(2)の特別職職員の「任免及び給与」及び副市長(2)の特別職職員の「給与」の決裁を受けるときは、総務局長を経由すること。

(4) 課長(1)の2における「職員の昇格及び昇給」のうち、「昇格」とは、職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいい、また、「昇給」とは、同一の職務の級内において現に受けている号給から上位の号給への変更をいうこと。

(4)の2 局長(8)の2における「育児休業」及び「育児短時間勤務」とは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)及び横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号)の規定に基づく育児休業及び育児短時間勤務をいい、局長(8)の3、部長(1)の3、課長(1)の4における「部分休業」とは、同法及び同条例の規定に基づく部分休業をいうこと。

(4)の3 局長(8)の3における「自己啓発等休業」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び横浜市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年6月横浜市条例第26号)の規定に基づく自己啓発等休業をいうこと。

(4)の4 局長(8)の4における「配偶者同行休業」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び横浜市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年3月横浜市条例第19号)の規定に基づく配偶者同行休業をいうこと。

(4)の5 局長(8)の5、部長(1)の3、課長(1)の4は、それぞれ、担当理事、担当部長、担当課長の専決とすることができるものとすること。

(5) 局長(9)における「服務」とは、他の専決事項に規定されているもの以外の服務に関するものをいうこと。

(6) 部長(2)及び(2)の2、課長(2)及び(2)の2における「職務に専念する義務の免除」は、事案の内容により、これを軽易なものとそれ以外のものとに区分し、軽易なものは直近上司の専決事項とし、それ以外のものを特定の者の専決事項としたこと。

この場合における「軽易な」ものとは、次のものをいうこと。

ア 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号。以下「職免条例」という。)第2条第1号に規定するもののうち自己啓発研修のための職務に専念する義務の免除

イ 職免条例第2条第2号に規定するもののうち次に掲げるもの

(ア) 健康診断等のための職務に専念する義務の免除

(イ) 10年勤続者、20年勤続者及び30年勤続者に対する職務に専念する義務の免除

ウ 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第7号。以下「職免規則」という。)第3号に規定するもののうち地震、水害、火災その他の非常災害による交通遮断又は交通機関の不可抗力の事故による職務に専念する義務の免除(半日に満たない時間に限る。)

エ 職免規則第9号及び第11号に規定するもののうち宿泊を要しない職員団体活動に係る職務に専念する義務の免除

オ 職免規則第14号に規定するもののうち横浜市職員表彰規則(昭和25年4月横浜市規則第15号)に基づく表彰のための職務に専念する義務の免除

カ 職免規則第15号に規定するもののうち本市の機関の行う競争試験(選考を含む。)を受験する場合についての職務に専念する義務の免除

キ 職免規則第18号((イ)(ウ)及び(エ)について会計年度任用職員は、職免規則第16号)に規定するもののうち次に掲げるもの

(ア) 妊娠障害の女子職員に対する職務に専念する義務の免除

(イ) 妊娠中の女子職員に対する通勤緩和措置としての職務に専念する義務の免除

(ウ) 女子職員の妊娠中又は出産後の保健指導及び健康診査のための職務に専念する義務の免除

(エ) 妊娠中の女子職員に対する休養のための職務に専念する義務の免除

(6)の2 局長(11)、部長(2)及び(2)の2、課長(2)及び(2)の2は、それぞれ、担当理事、担当部長及び担当課長の専決とすることができるものとすること。

(7) 副市長(7)、局長(12)、部長(3)における「営利企業等の従事」の決裁を受けるときは、総務局人事部人事課長に合議すること。

(7)の2 局長(12)、部長(3)は、それぞれ、担当理事、担当部長の専決とすることができるものとすること。

(8) 副市長(9)及び(9)の2、局長(14)(14)の2及び(15)、部長(4)(4)の2及び(4)の3、課長(3)及び(3)の2の職員の出張のうち、市内出張命令の決裁区分は従来どおりとし、外国出張命令及び市外出張命令の決裁区分を次の表のように改正したこと。表中の「近隣地」については、「出張旅費の取扱いについて(平成16年1月28日総労第419号総務局長通知)」によるものとする。

なお、1泊以上の「市外出張」の決裁を受けるときは、課長以上の職員にあっては各局の庶務担当部長に、係長以下の職員にあっては各局の庶務担当課長(健康福祉局、医療局及び資源循環局にあっては総務部職員課長)にそれぞれ合議すること。また、「旅費の支給を要する外国出張」の決裁を受けるときは、総務局人事部労務課長に合議すること。

出張命令の決裁区分

出張の区分\出張者

局長

部長

課長

係長

一般職員

外国出張

副市長

局長

部長

市外出張(近隣地を除く。)

副市長

局長

部長

課長

市外出張(近隣地)

局長

部長

課長

市内出張

課長

(8)の2 局長(14)(14)の2及び(15)、部長(4)(4)の2及び(4)の3、課長(3)及び(3)の2は、それぞれ、担当理事、担当部長及び担当課長の専決とすることができるものとすること。

(9) 局長(16)、部長(5)、課長(4)における「勤務命令」には、超過勤務命令のほか、休日勤務命令、日直勤務命令、宿直勤務命令等が含まれること。

(9)の2 局長(16)、部長(5)、課長(4)及び(5)は、それぞれ、担当理事、担当部長及び担当課長の専決とすることができるものとすること。

(9)の3 副市長(11)、局長(16)の2における「短時間の」休暇とは、1日未満のものをいうこと。

(10) 課長(9)における「物品出納員、検査員及び監督員の任免」のうち物品出納員の任免には、横浜市物品規則(昭和31年3月横浜市規則第33号。以下「物品規則」という。)第14条第4項の規定による会計管理者との協議を含むものであること。

(11) 課長(11)の公務災害補償の支出の決定は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける職員に係るものに限ること。

(12) 市長(6)における「特に重要な」表彰とは、例えば、叙勲をいうこと。

5 予算の編成及び執行に係る事項

(1) 市長(2)における「主要事業」とは、例年各局長から財政局長に報告されている主要事業執行計画をいい、副市長(1)における「予算執行計画」とは、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「会計規則」という。)第23条に基づくものをいうこと。

(2) 課長(1)における「歳出予算の各項の間の金額の流用及び同一項内の目の金額の流用並びに予備費の補充」には、会計規則第37条の規定による各局の財政局長に対するこれらの要求の決裁及びこれらの要求を受けた財政局財政部財政課長の決裁の両者を含むこと。

また、課長(1)における「同一目内の節の金額の流用及び各節の説明の変更」は、会計規則第37条第4項及び第38条の規定により、財政局長への合議を行うことなく、各局の庶務担当課長(財政局にあっては総務部総務課長及びファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課長(公共事業用地費会計に係るものに限る。)、経済局にあっては政策調整部総務課長及び中央卸売市場本場運営調整課長、環境創造局にあっては総務部経理経営課長、港湾局にあっては総務部経理課長)限りで決裁できること。ただし、食糧費、旅費、自動車借上料及び庁用備品費への流用については、当分の間財政局財政部財政課長へ合議をすること。

なお、事業の重要な変更等の結果、節の流用が目の流用につながる場合には、あらかじめ、目の流用を行うこと。

(3) 局長(2)における「欠損処分」とは、決算上債権を消滅させる処分をいい、その手続は、会計規則第29条の規定により、財政局長に合議をすることとなっているので、留意すること。また、「徴収停止」とは地方自治法施行令第171条の5による処分をいい、滞納処分の執行停止とは異なるものであること、「債権の免除」とは地方自治法施行令第171条の7による処分をいい、「私法上の債権の放棄」とは、横浜市の私債権の管理に関する条例第7条に基づき、5,000,000円以下に限って行う処分をいうこと。

(3)の2 局長(7)における「繰出金の支出」とは、27節繰出金の執行として行うものがあたること。また、部長(3)の3における「繰出金の支出」は、市債金会計への公債費の繰出金に限るものであること。

(3)の3 副市長(3)及び(4)、局長(8)及び(10)、部長(4)(5)及び(6)、課長(6)(7)及び(8)における「製造」とは、工事の請負と密接不可分のものに限定されるものであり、その請負契約において、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第7章の規定を準用すべきものをいい、橋りょうの橋けた、ケーソン等の製造がこれに当たること。

なお、その他物品の製造については「物品、労力その他の調達等」の決裁区分に準じて取り扱うこと。

(4) 副市長(3)、局長(8)、部長(4)及び(5)、課長(6)及び(7)における工事の「施行決定」には、14節工事請負費(節番号及び費目名は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第15条の規定に基づく歳出予算の節の区分による。以下同じ。)の執行として行うものが当たること。

また、「工事(製造を含む。)の施行決定」の決裁を受ける前に、各局においては、設計書、仕様書、設計図等の設計図書について、技術的審査等のため、各局で定めた決裁区分に基づき決裁を受けること。

なお、各局で定めた決裁区分を改正する場合においては、各局長は、技監及び財政局長に協議すること。

(5) 副市長(4)、局長(10)、部長(6)、課長(8)における工事の「設計又は仕様の変更決定」は、横浜市工事設計変更事務取扱要綱の施行について(昭和45年5月1日財調第62号助役依命通達)によること。

(6) 副市長(5)、局長(11)、部長(7)、課長(9)における「物品、労力その他の調達等」には、物品の調達又は労力の調達のほか、その両者の調達を併合したもの、例えば、自動車の借上げ、修繕、印刷等及び物品又は労力の調達そのものではないがこれに準ずるもの、例えば、会場の借上げ、通信等を含むこと。

この項目には、10節需用費(副市長(9)等を除く。)、11節役務費(副市長(7)等を除く。)、13節使用料及び賃借料(財産に係る事項局長(4)等を除く。)、15節原材料費、17節備品購入費及び19節扶助費(本市の社会福祉施設等における給食材料、教材等の購入として執行するものに限る。)の執行として行うものが当たること。ただし、会計規則第35条第2項第2号及び第4号に係るものを除く。

なお、「物品、労力その他の調達等の決定」の決裁前における設計図書の決裁については、第4号に準じて取り扱うこと。

(6)の2 副市長(5)の2、局長(11)の2、部長(7)の2、課長(9)の2における「委託」とは、12節委託料の執行(副市長(7)の2等の「負担金等工事の施行」の項目に該当するものを除く。)として行うものがこれに当たること。ただし、修繕工事の委託については、当分の間「工事の施行決定」の決裁区分に準じて取り扱うものとする。

(7) 副市長(7)、局長(13)、部長(8)及び(9)、課長(10)及び(10)の2における「負担金、補助金、交付金等」には、18節負担金、補助及び交付金の執行(副市長(7)の2等の「負担金等工事の施行」の項目に該当するものを除く。)として行うもののほか、11節役務費(保険料に限る。ただし、損害保険及び自家保険を除く。)、19節扶助費(副市長(5)等の「物品、労力その他の調達等」の項目に該当するものを除く。)、20節貸付金、21節補償、補填及び賠償金(補填金に限る。)、22節償還金、利子及び割引料、23節投資及び出資金、24節積立金、25節寄附金及び26節公課費の執行として行うものがこれに当たること。

また、この項目は、その性質により、任意的支出に係るものと義務的支出に係るものとに分類したが、このうち、義務的支出である「支払義務の確定しているもの」とは、次に掲げるものをいうこと。ただし、部長(8)の適用に当たっては、次のいずれの場合においても、副市長の決裁を受けたものに限ること。

ア 法令、条例、規則、達、通達、要綱、要領、契約、協定(達、通達、要綱、要領にあってはその制定の際に、契約、協定にあってはその締結の際に副市長又は局長の決裁を受けたものに限る。)により相手方又は交付対象者の要件及び交付金額が定められているもの

イ 本市が加入している協議会等及び本市の職員(特別職職員(市長及び副市長を除く。)を除く。)が最高意思決定機関等の構成員となっている協議会等(構成員となることについて市長又は副市長の決裁を受けたものに限る。)へ交付するもののうち、当該協議会等の議決により金額が定められているもの

なお、同一の補助金等を単数の者に交付する場合は「1件」として処理し、同一の補助金等を2以上の者に交付する場合は「一廉」として処理すること。ただし、「一廉」として処理する場合で、1件当たりの交付金額が副市長、局長又は部長の専決金額に該当するときは、上位の者の専決事項とすること。

(7)の2 副市長(7)の2、局長(13)の2、部長(9)の2における「負担金等工事」とは、18節負担金、補助及び交付金の執行として本市の負担(18節負担金、補助及び交付金とともに12節委託料の執行があるものを含む。)により鉄道事業者が施行している工事で、当該工事により生じた財産の帰属先が鉄道事業者及び本市となるものが当たること。なお、前記における「鉄道事業者」とは、「鉄道委託工事に係る関東地方連絡会議規約」に掲載されている鉄道事業者に限るものとすること。

また、専決金額は、本市の負担額を含んだ当該負担金等工事の全体額とすること。

(7)の3 局長(13)の3、部長(9)の3、課長(10)の3における「関連工事負担金等」とは、工事の施行に伴う関連工事費負担金、給水工事費負担金、水道利用加入金等をいい、18節負担金、補助及び交付金の執行として行うものがこれに当たること。この場合において、副市長(7)等の「負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付」の項目からは除かれるものであること。

(8) 市長(6)における「損害賠償」は、地方自治法第180条の規定による専決処分額が5,000,000円(交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額)以下のものは副市長以下の専決事項となっているので、専決処分できない5,000,000円(交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保障法施行令第2条第1項第1号イに定める保険金額)を超えるものについては市長の決裁事項としたものであること。

また、「損害賠償」には、21節補償、補填及び賠償金のうち賠償金の執行として行うものが当たること。

なお、損害賠償金の内払に係るものもこれに含まれること。

(9) 市長(7)、副市長(8)、局長(14)の2、部長(9)の3における「損失補償」とは、本市が適法な公権力の行使により特定人に与えた財産上の損失に対する補償をいい、21節補償、補填及び賠償金のうち補償金の執行として行うものがこれに当たること。

(10) 局長(16)、部長(11)、課長(10)の5における「報償費」には、7節報償費の執行として行うものが当たること。

(11) 局長(17)、部長(12)、課長(10)の6における「諸費用の支出」とは、他の項目に該当しない費用の支出をいい、1節報酬(会計規則第35条の規定の適用のあるものを除く。)、5節災害補償費(地方公務員災害補償法の適用を受けない職員に係るものに限る。)、8節(パートタイム会計年度任用職員及び総務局長が定めるものの通勤に係る費用弁償を除く。)及び9節交際費の執行として行うもの等がこれに当たること。

(11)の2 局長(15)(16)及び(17)における「予算配付の際に局長の専決を受けた場合」とは、会計規則第33条第2項の規定に基づいて局長から区長へ歳出予算を配付する際に、予算を配付しようとする局が、あらかじめ事業の内容、執行の方法、執行する金額その他執行伺の記載事項と同様の事項について局長の専決を受けている場合をいうものであること。

(12) 課長(11)における支払金額の確定している「諸給与金」とは、1節報酬(パートタイム会計年度任用職員及び総務局長が定めるものに限る。)、2節給料、3節職員手当等、6節恩給及び退職年金及び8節旅費(パートタイム会計年度任用職員及び総務局長が定めるものの通勤に係る費用弁償に限る。)の支出として行うものがこれに当たり、また、「その他の支出」とは、4節共済費の支出として行うものがこれに当たること。なお、4節共済費の支出のうち労働者災害補償保険に係るものは、総務局人事部労務課長、港湾局政策調整部政策調整課長及び教育委員会事務局教職員人事部教職員労務課長の個別的専決事項から除かれるので留意すること。

6 財産に係る事項

(1) 局長(1)、部長(1)、課長(1)における「財産」とは、地方自治法第238条第1項に規定する公有財産のほか、借地権及び借家権を含み、「財産の取得」には、16節公有財産購入費の執行として行うものが当たるが、財産の取得に伴う移転料等は「財産の取得に伴う補償」(局長(6)等)の項目によること。なお、この項目の適用に当たっては、横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第4号)及び横浜市土地調整委員会規程(昭和47年6月達第41号)の規定に留意すること。

(2) 副市長(2)(3)(5)等における「財産」とは、地方自治法第237条第1項に規定する財産をいうこと。ただし、副市長(2)等における財産のうち、不用物品に係るものについては、「不用品の廃きの決定」(課長(6))の項目により、また、債権のうち、すでに調定が済んでいるもので、その歳入が徴収し得なくなったものについては、「欠損処分」(予算の編成及び執行に係る事項局長(2))の項目によること。

(2)の2 局長(2)の2、部長(2)の2、課長(1)の2における「用途廃止された」とは、行政財産の用途が廃止され、他の行政財産の用途に転用されないことが決定されたことをいい、また、「地形狭長地」とは、幅員がおおむね5メートル未満で、本市以外の者が所有する隣接地と併合して利用しないと、単独では公用、公共用又は代替地としての利用が困難であると認められる土地をいう。

(3) 局長(4)、部長(4)、課長(1)の3における「財産の借受け」とは、地方自治法第238条に規定する公有財産に相当する財産の借受けをいい、13節使用料及び賃借料の執行として行うものがこれに当たること。

なお、会場の借上げのように、ごく短期間の財産の借受けは、「物品、労力その他の調達」(予算の編成及び執行に係る事項副市長(5)等)の項目によること。

(3)の2 部長(4)の2、課長(1)の4における「財産の借受けの継続」とは、局長(4)等における「財産の借受け」の項目によって借り受けた財産を当該年度の次年度以降において継続して借受けを行うことをいうこと。

(3)の3 部長(5)の2、課長(1)の6における「財産の貸付けの継続」とは、局長(5)等における「財産の貸付け」の項目によって貸し付けた財産を当該年度の次年度以降において継続して貸付けを行うことをいうこと。

(4) 部長(5)の3における「普通財産の一時貸付け」とは、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)第45条第1項第1号又は第4号の規定による「一時使用を目的とする土地」又は「一時使用を目的とする建物」の貸付けをいい、局長(5)等の「財産の貸付けの決定」の項目からは除かれるものであること。

(5) 局長(6)、部長(6)における「財産の取得に伴う」補償は、局長(1)等の財産の取得に伴い生ずる損失に対する補償、例えば、建物、立木等の移転補償、営業補償等があり、21節補償、補填及び賠償金のうち補償金(予算の編成及び執行に係る事項市長(7)等に係るものを除く。)の執行として行うものがこれに当たること。

(6) 局長(8)、部長(8)、課長(2)における「財産の価格の評定」は、原則として局長専決事項であるが、財政局長が別途定める基準によるものについては、部長又は課長の専決事項とすることができるものであること。

(7) 局長(11)、課長(4)における行政財産の「変動」には、売払、交換、譲与その他の処分を含まないこと。

また、部長(9)の行政財産の「貸付け又はこれに対する地上権若しくは地役権の設定」は地方自治法第238条の4第2項、第3項及び第4項に規定されているものに限られているので、留意すること。

なお、この場合において、決裁を受けるときは、財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部長に合議すること。

(8) 課長(8)の「不用品」のうち区役所に係るものについては、横浜市物品規則の施行について(昭和54年7月10日総文第30号助役依命通達)第1の5の(2)により会計管理者が指定した重要物品及びレントゲンフィルムを除く。

(9) 局長(12)、部長(10)、課長(10)における「基金の管理」とは、基金の運用等の管理をいうが、地方自治法第241条第7項の趣旨から、この規程の適用についてもその属する財産に係る他の項目を適用することとしたので、これら他の項目が適用されるものは、この項目には含まれないこと。

7 契約に係る事項

(1) 従来契約に係るものは、その施行決定と合わせた項目としていたが、別個に行なわれる実情にかんがみ、この項目を設けたこと。

(2) 各項目中の「契約」とは、横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)第3条から第5条までに掲げる契約以外の契約をいい、たとえば、自動車損害賠償保険契約等がこれに含まれること。

(3) 決裁を受ける契約が市長の決裁事項及び副市長以下の専決事項のいずれに該当するかについては、市民又は市政にとっての重要性、契約の相手方との関係その他当該契約の性質及び内容等に基づき判断すること。

なお、施行決定を伴う契約の場合は、当該施行決定の決裁区分を考慮すること。

8 出納に係る事項

(1) 課長(6)支出命令については、担当課長の専決とすることができるものとすること。ただし、金銭会計規則第54条に規定する審査出納員の審査できる範囲に限る。

第3 削除

第4 削除

第5 関係通達の廃止及び改正について 抄

1 この通達の施行に伴い、次の通達を廃止すること。

(1) 横浜市事務決裁規程の施行について(昭和39年1月31日総総第745号助役依命通達)

(2) 接遇のための食糧費支出について(昭和28年3月27日総企第133号助役依命通達)

(3) 市長(甲)決裁文書等に押印月日を記入することについて(昭和41年12月7日総総第449号総務局長通知)

第6 温暖化対策統括本部及びデジタル統括本部の担当部長及び担当課長の専決権については、この通達に定めるもののほか、別に定めるので留意すること。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市事務決裁規程の全部改正について

昭和47年8月28日 総文第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
昭和47年8月28日 総文第22号
平成12年3月31日 総行第130号
平成13年3月30日 総組第61号
平成14年2月28日 衛総第150号
平成14年4月1日 総組第59号
平成14年4月26日 財契一第38号
平成14年8月1日 総組第26号
平成15年2月28日 総組第47号
平成15年4月1日 総組第53号
平成15年4月1日 総組第60号
平成16年4月1日 総組第44号
平成17年4月1日 総組第65号
平成18年3月31日 総組第10079号
平成18年11月30日 行人第856号
平成19年3月30日 行人第1207号
平成20年3月31日 行人第1433号
平成20年6月25日 行人第326号
平成20年12月5日 行人第890号
平成21年3月31日 行人第1281号
平成21年11月25日 行人第781号
平成22年3月31日 行人第1250号
平成23年3月31日 総人第1092号
平成24年3月30日 総人第1231号
平成25年3月29日 総人第1311号
平成26年3月31日 総人第1289号
平成28年8月25日 総人第480号
平成28年12月22日 総労第1272号
平成29年3月31日 総人第1301号
平成29年6月30日 総労第403号
平成30年3月30日 総人第1221号
令和元年11月15日 総人第762号
令和2年1月24日 総人第953号
令和2年3月31日 総人第1217号
令和3年3月31日 総人第1384号
令和5年3月31日 総人第1611号