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○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和26年8月21日

人委規則第7号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

職務に専念する義務の特例に関する規則

職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第3号に定める職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。ただし、教育委員会の教育長については、第6号から第9号まで並びに第11号及び第17号の規定は適用しないものとし、第4号及び第16号中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(1)及び(2) 削除

(3) 職員の責に帰することのできない事由によって職務の執行が不能となった場合

(4) 任命権者の承認を受けて準公職に従事する場合

(5) 削除

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、勤務条件に関する措置を要求する場合又はこの審査に当事者として出席する場合

(7) 法第49条の2第1項(これに基づく人事委員会規則を含む。)の規定により不利益処分について審査請求をする場合又はこの審査に当事者として出席する場合

(8) 法第55条第11項の規定に基づき、地方公共団体の当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(9) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(10) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により補償に関する決定について審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に請求人として出席する場合

(11) 職員が給与を受けないで職員団体の運営のため特に必要な限度内であらかじめ任命権者の承認を受けたときにおいて、その会合又は業務に参加する場合

(12) 職務に関連のある学術その他の会合に出席する場合

(13) 人命救助等の道義的行為をした場合

(14) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合

(15) 職員が本市の機関の行う競争試験(選考を含む。)又はその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(16) 前各号に定めるもののほか任命権者の承認を受けた場合。ただし、給与は支給しない。

(17) 任命権者の要請に応じ、市の施策と関連がある法人又は団体の業務に従事する場合でその期間が3年を超えないもの

(18) その他人事委員会で承認した場合

(平6人委規則3・平19人委規則1・平19人委規則28・平21人委規則1・平27人委規則4・平28人委規則13・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和27年2月人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月人委規則第34号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月人委規則第17号)

この規則は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和50年12月横浜市条例第65号)の施行の日から施行する。

(昭和58年6月人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月人委規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月人委規則第1号) 抄

(施行日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(平成19年5月人委規則第28号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月人委規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前において、第2条の規定による改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則(以下「改正前職免規則」という。)第1号又は第2号に該当する場合及び第18号に該当する場合(生児を育てる職員の育児、配偶者の出産又は男子職員の育児参加として人事委員会で承認した場合に該当するときに限る。)として、この規則の施行日以後における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員については、第1条の規定による改正後の横浜市一般職職員の休暇に関する規則(以下「改正後休暇規則」という。)第4条第1項第11号から第15号までに掲げる特別休暇の承認を受けた職員とみなす。

(平成27年3月人委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月人委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。






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職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和26年8月21日 人事委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第6章
沿革情報
昭和26年8月21日 人事委員会規則第7号
昭和27年2月 人事委員会規則第1号
昭和37年1月 人事委員会規則第3号
昭和39年10月 人事委員会規則第34号
昭和45年5月 人事委員会規則第17号
昭和50年12月 人事委員会規則第17号
昭和58年6月 人事委員会規則第6号
平成6年3月23日 人事委員会規則第3号
平成19年3月23日 人事委員会規則第1号
平成19年5月30日 人事委員会規則第28号
平成21年3月5日 人事委員会規則第1号
平成27年3月19日 人事委員会規則第4号
平成28年3月31日 人事委員会規則第13号