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○横浜市予算規則

令和6年3月29日

規則第25号

横浜市予算規則をここに公布する。

横浜市予算規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第10条)

第3章 予算の執行(第11条―第24条)

第4章 雑則(第25条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 予算の編成及び執行については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。

(2) 局長 前号の局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。

(経理主任の設置及び職務)

第3条 局、区役所及び福祉保健センターに経理主任1人を置き、所属職員の中から局長、区長及び福祉保健センター長が命ずる。

2 経理主任は、予算の差引及び経理事務を担当する。

3 局長、区長及び福祉保健センター長は、特に必要があると認めるときは、局、区役所及び福祉保健センターに2人以上の経理主任を置くことができる。

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第4条 財政局長は、市長の定める翌年度予算の編成方針に、翌年度予算の調製に必要な資料を添えて、局長に通知しなければならない。

(予算科目)

第5条 歳入歳出予算の款、項及び目並びに歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記歳出予算に係る節の区分の表のとおりとする。

3 特別会計に係る歳入歳出予算の款、項、目及び節の区分については、一般会計に準ずるものとする。

(予算原案)

第6条 局長は、第4条の予算編成方針に基づき、その主管に属する事務に係る予算原案を作成し、財政局長の指定する日までに財政局長に送付しなければならない。

(予算原案に係る区長の協議)

第7条 区長は、予算原案の作成に必要な資料を作成し、関係局長に送付しなければならない。

2 区長は、前項の規定による資料の作成又は送付を行うに当たって必要があると認める場合は、関係局長と協議を行うものとする。

3 第1項の規定は、区長の主管に属する事務に係る予算の補正について準用する。

(市長査定)

第8条 財政局長は、予算原案及び関係書類の送付を受けたときは、次に掲げる事項について必要な調整を行い、予算調整案を作成し、市長の査定を受けなければならない。

(1) 収入と支出との間の実質的な均衡

(2) 中期的な財政見通し

(3) 起債計画

(4) 主要事業その他の必要な事項

(予算案の通知)

第9条 財政局長は、前条の査定が完了したときは、直ちに、局長に対し、予算案の当該局長の主管に属する事務に係る部分を通知しなければならない。

(補正予算及び暫定予算)

第10条 補正予算及び暫定予算に関しては、この章の規定を準用する。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第11条 財政局長は、毎年度、予算執行方針を定め、局長及び区長に通知しなければならない。

2 財政局長は、歳入又は歳出に大幅な変動が見込まれる場合は、前項の予算執行方針を変更しなければならない。

3 局長及び区長は、予算執行方針及び各事業の事業計画に基づき、効率的な執行に努めなければならない。

(収支見込額の通知)

第12条 局長は、財政局長が定める方法により、その主管する予算の執行に係る収支見込額を財政局長に通知しなければならない。

(歳出予算の配当及び再配当)

第13条 歳出予算は、配当又は再配当がなければ執行することができない。ただし、やむを得ない理由がある場合であって、市長が承認したときは、この限りでない。

(配当及び再配当の手続)

第14条 財政局長は、歳入歳出予算の議決を経たときは、第11条第1項の予算執行方針に基づき、局長に対し、その執行を所管する歳出予算の配当を行わなければならない。

2 局長は、前項の規定により配当を受けた歳出予算の一部又は全部を局長、区長及び福祉保健センター長に執行させるときは、配当を受けた当該歳出予算の範囲内で、当該局長、区長及び福祉保健センター長に対して、再配当を行うことができる。

3 歳出予算の追加配当を必要とするときは、関係局長は、理由を示して財政局長に要求しなければならない。

4 財政局長は、追加配当を決定した場合は、当該局長に通知しなければならない。

(予算執行の制限)

第15条 局長、区長及び福祉保健センター長は、配当又は再配当を受けた歳出予算のうち、その財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、寄附金、分担金、起債その他の特定収入に求めるものについては、その収支の均衡に留意して執行しなければならない。

2 局長、区長及び福祉保健センター長は、前条の配当又は再配当に際し、執行に係る条件を付せられたときは、当該条件の趣旨に違反して、当該歳出予算を執行してはならない。ただし、市長が特に承認した場合は、この限りでない。

(予算科目の新設)

第16条 局長は、歳入予算の款、項、目及び節並びに歳出予算の目を新たに設ける必要があると認められるときは、その旨を財政局長に要求しなければならない。

2 財政局長は、前項の規定による要求を受けて款、項、目及び節の新設を決定したときは、当該局長に通知しなければならない。

(予算流用及び予備費充当)

第17条 局長は、歳出予算の同一項内の各目の金額の流用を必要とするときは、財政局長に合議しなければならない。

2 局長は、歳出予算の同一目内の各節の金額の流用をすることができる。

3 局長は、予備費の充当を必要とするときは、財政局長に要求しなければならない。

4 財政局長は、前項の規定による要求を受けて予備費の充当を決定したときは、当該局長に通知しなければならない。

5 第14条第2項の規定により再配当を受けた局長は、その再配当を受けた歳出予算の金額の流用を必要とするときは、再配当を行った局長に要求しなければならない。

(執行伺)

第18条 歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、別に定める経費については、執行伺の作成を省略することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、別に定める経費については、発注伺により執行伺に代えることができる。

4 執行伺及び発注伺の作成方法については、別に定める。

(執行伺の合議)

第19条 局長、区長及び福祉保健センター長は、予算の執行に関し、次に掲げる事項については、財政局長に合議しなければならない。

(1) 予算外及び予算超過の計画(予算に計上した事業の目的若しくは内容を変更し、又は経費を流用して執行しようとする場合を含む。)に関すること。

(2) 第13条ただし書又は第15条第2項ただし書の規定に該当することとなる執行に関すること。

(契約の締結)

第20条 予算の執行としての契約の締結は、法令に別に定めがあるもののほか、横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)及び横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則(平成7年12月横浜市規則第136号)の定めるところによらなければならない。

(継続費の逓次繰越等)

第21条 局長は、継続費の毎年度の支払残額を翌年度に逓次繰越して使用しようとするときは、財政局長の指定する日までに繰越調書を作成し、財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、前項の繰越調書に基づき、継続費繰越計算書を調製しなければならない。

3 局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費の精算の報告に係る調書を作成し、財政局長の指定する日までに財政局長に報告しなければならない。

4 財政局長は、前項の継続費の精算の報告に係る調書に基づき、継続費精算報告書を調製しなければならない。

(予算の繰越)

第22条 局長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条又は第220条第3項ただし書の規定により、予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、予算の繰越しに係る下調書を作成し、財政局長の指定する日までに財政局長に送付しなければならない。

2 財政局長は、前項の予算の繰越しに係る下調書の送付を受けたときは、その内容を審査し、予算の繰越しを決定しなければならない。

3 局長は、翌年度に予算を繰り越したときは、繰越調書を作成し、財政局長の指定する日までに財政局長に送付しなければならない。

4 財政局長は、前項の繰越調書に基づき、繰越計算書を調製しなければならない。

(予算執行状況調査)

第23条 財政局長は、予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、局長、区長及び福祉保健センター長に対し、資料の提出を求め、予算の執行状況について調査を行うことができる。

(局長の予算執行実績調書の調製)

第24条 局長は、毎年度、財政局長の指定する主要な施策の成果その他予算の執行の実績を明らかにする書類を出納の閉鎖後1箇月以内に財政局長に送付しなければならない。

第4章 雑則

(歳入歳出の所属年度)

第25条 歳入及び歳出の所属年度は、それぞれ地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第142条及び第143条の規定するところによる。

2 局長、区長及び福祉保健センター長は、歳入及び歳出の会計年度区分に疑義のあるときは、財政局長の決定するところによらなければならない。

(財政局長が記録するべき内容)

第26条 財政局長は、別に定めるところにより、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の額

(2) 歳出予算の配当

(3) 歳出予算の流用

(4) 予備費の充当

(支出負担行為の整理区分)

第27条 支出負担行為の整理区分については、財政局長が別に定める。

(様式)

第28条 この規則の規定による書類等の様式は、別に定める。

(委任)

第29条 この規則の施行について必要な事項は、財政局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、令和6年度以後の歳入歳出予算の編成及び執行について適用する。

3 この規則の施行の日前に横浜市予算、決算及び金銭会計規則を廃止する規則(令和6年3月横浜市規則第48号)の規定による廃止前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。






-2024.04.01作成-2024.04.01内容現在
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横浜市予算規則

令和6年3月29日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
令和6年3月29日 規則第25号