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○横浜市会計規則

令和6年3月29日

規則第26号

横浜市会計規則をここに公布する。

横浜市会計規則

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 出納機関(第8条―第15条)

第3章 出納

第1節 通則(第16条―第18条)

第2節 収入(第19条―第38条)

第3節 支出(第39条―第58条)

第4章 財産に関する報告(第59条)

第5章 指定金融機関等(第60条)

第6章 歳入歳出外現金(第61条―第66条)

第7章 有価証券(第67条―第69条)

第8章 基金(第70条―第74条)

第9章 雑則(第75条―第81条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 会計事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。

(2) 局長 前号の局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。

(3) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(4) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(5) 財務会計システム 横浜市が行う予算の編成及び執行並びに会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(首標金額の表示)

第3条 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納に関する証拠書類(以下「証拠書類」という。)の首標金額を表示する場合は、アラビア数字を用い、その頭初に¥の記号を併記しなければならない。ただし、電子計算機を用いて作成した証拠書類の首標金額は、¥の記号を省略することができる。

(金額又は数量の訂正)

第4条 証拠書類の金額は、加除訂正することができない。ただし、その内訳となるべき金額及び別に定める首標金額については、この限りでない。

2 金額又は数量の加除訂正の方法については、別に定める。

(訳文の添付)

第5条 証拠書類が外国語で作成されている場合は、その訳文を添付しなければならない。

(賠償責任に関する職員の指定)

第6条 法第243条の2の8第1項後段の規定による直接補助する職員とは、次の者をいう。

(1) 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員であって係長以上の者

(2) 支出命令事務を直接補助する職員であって係長以上の者

(3) 支出負担行為の確認の権限を有する職員を直接補助する会計職員

(4) 支出又は支払の事務の執行を補助する会計職員又は係長以上の者

(5) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を行う職員を直接補助する職員

第7条 前条の規定は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等を適用する下水道事業の財務に適用する。

第2章 出納機関

(区会計管理者への委任)

第8条 会計管理者は、区役所、福祉保健センター、農政事務所及び消防署における現金及び有価証券の出納保管その他の会計事務を区会計管理者(農政事務所にあっては、当該農政事務所の所在する区の区会計管理者)に委任するものとする。

(審査出納員又は区審査出納員の設置等)

第9条 法第171条第1項に規定する出納員として審査出納員を、令第174条の44第1項に規定する区出納員として区審査出納員を置く。

2 会計管理者は、支出負担行為の確認に関する会計事務を審査出納員に委任する。

3 区会計管理者は、支出負担行為の確認に関する会計事務を区審査出納員に委任する。

(審査分任出納員又は区審査分任出納員の設置等)

第10条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員として審査分任出納員を、令第174条の44第1項に規定するその他の区会計職員として区審査分任出納員を置く。

2 審査分任出納員は、審査出納員の命を受け、前条第2項の規定により審査出納員に委任された会計事務を補助する。

3 区審査分任出納員は、区審査出納員の命を受け、前条第3項の規定により区審査出納員に委任された会計事務を補助する。

(現金出納員又は区現金出納員の設置等)

第11条 法第171条第1項に規定する出納員として現金出納員を、令第174条の44第1項に規定する区出納員として区現金出納員を置く。

2 会計管理者は、収入金の収納に関する会計事務を現金出納員に委任する。

3 区会計管理者は、収入金の収納に関する会計事務を区現金出納員に委任する。

(現金分任出納員又は区現金分任出納員の設置等)

第12条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員として現金分任出納員を、令第174条の44第1項に規定するその他の区会計職員として区現金分任出納員を置く。

2 現金出納員は、前条第2項の規定により委任された会計事務の一部を現金分任出納員に委任することができる。

3 区現金出納員は、前条第3項の規定により委任された会計事務の一部を区現金分任出納員に委任することができる。

4 現金出納員及び区現金出納員(以下「現金出納員等」という。)は、前2項の規定により現金分任出納員及び区現金分任出納員(以下「現金分任出納員等」という。)に委任するときは、現金分任出納員等任免簿を作成しなければならない。

(併任)

第13条 市長の補助機関である職員以外の職員が審査出納員、審査分任出納員、現金出納員又は現金分任出納員に命ぜられたときは、市長の補助機関の職員に併任されたものとする。

(現金出納員等の引継ぎ)

第14条 現金出納員等の交代があった場合においては、前任者は、速やかに現金(現金に代えて納付される証券を含む。第27条から第31条までにおいて同じ。)、帳票及び関係書類を後任者に引き継がなければならない。

(会計事務の検査)

第15条 会計管理者及び区会計管理者(以下「会計管理者等」という。)は、必要があると認めるときは、審査出納員及び区審査出納員並びに審査分任出納員及び区審査分任出納員の取り扱う支出負担行為の確認に関する会計事務について検査することができる。

2 会計管理者等は、必要があると認めるときは、現金出納員等及び現金分任出納員等の取り扱う収入金の収納に関する会計事務について検査することができる。

第3章 出納

第1節 通則

(振替整理)

第16条 第1号から第3号までに掲げる事項にあっては公金振替命令書により、第4号及び第5号に掲げる事項にあっては決算振替命令書により、振替整理することができる。

(1) 各会計間又は同一会計内における振替

(2) 歳計現金と歳入歳出外現金の間における振替

(3) 予算科目等の訂正

(4) 翌年度歳入の繰上充用

(5) 歳計剰余金の翌年度への繰越し

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の会計室との間における振替整理の方法は、別に定める。

(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払う経費

(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払う経費

(3) 日本放送協会に対し支払う受信料

(4) 共通物品に係る経費

(収入支出の更正)

第17条 収納した収入金又は支出した経費の会計年度、会計名又は予算科目等は、収入金更正命令書又は支出更正命令書により更正することができる。

(支払資金等の交付)

第18条 会計管理者は、区会計管理者に現金支払及び現金領収に必要な資金(以下「支払資金等」という。)を交付することができる。

2 支払資金等の取扱いについては別に定める。

第2節 収入

(調定)

第19条 市長又はその委任を受けた職員は、歳入を収入する原因を生じたときは、直ちに、次に掲げる事項を調定しなければならない。ただし、法律上又はその性質上事前に調定し難い歳入にあっては、この限りでない。

(1) 所属年度

(2) 歳入科目

(3) 納入すべき金額

(4) 算出の基礎

(5) 納人の住所又は所在地及び氏名又は名称

(6) 納入の根拠及び法令又は契約に違反する事実の有無

(7) 納期限

(8) 納入場所

2 前項の規定による歳入の調定は、法令又は契約等により分割納付をするものにあっては、当該納期限に係る金額についてその納期限の到来ごとにしなければならない。ただし、年額又は数回分を同時に納人に通知するものについては、この限りでない。

(調定通知)

第20条 市長又はその委任を受けた職員は、歳入を調定したときは、その都度調定の内容を財務会計システムに登録する方法により会計管理者等に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、一括して調定の内容を財務会計システムに登録し、通知することができる。

(1) 法律上又はその性質上事前に調定し難い歳入

(2) 現金出納員等及び現金分任出納員等の収納に係る歳入

(3) 指定公金事務取扱者(法第243条の2第1項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)の徴収又は収納に係る歳入

(4) 指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)が納付する歳入

(5) 財務会計システム以外のシステム等で納人の個別管理を行っている歳入

(調定の取消し又は更正)

第21条 過誤その他の理由により、調定の取消し又は更正をするときは、前2条の規定を準用する。

(国又は神奈川県から交付される諸収入金の取扱い)

第22条 国又は神奈川県から交付される諸収入金の交付決定通知があったときは、速やかに調定を行い、納付書を会計管理者に送付しなければならない。

(納入の通知等)

第23条 市長又はその委任を受けた職員は、歳入を収入するときは、納人に対して納期限の定めのあるものは遅くとも納期限の10日前までに、随時の収入はその都度、別に定める納入通知書により納入の通知をしなければならない。

2 その性質上納入通知書により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができる。

3 地方交付税、地方譲与税、補助金、市債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入については、別に定める納付書を用いなければならない。

(不納欠損処分)

第24条 市税及び市税関係税外収入についての不納欠損処分は、横浜市市税事務取扱規程(昭和30年3月達第6号)の定めるところによる。

2 市税外収入(市税関係税外収入を除く。以下同じ。)について、次のいずれかに該当するときは、不納欠損処分をしなければならない。

(1) 権利の放棄について法第96条第1項第10号の規定による議会の議決があったとき又は令第171条の7若しくは条例の定めるところにより権利を放棄したとき。

(2) 公法上の収入について、法第236条その他法律の規定による消滅時効が完成したとき。

(3) 公法上の収入について、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第4項又は第5項(他の法令においてその例によることとされる場合に限る。)の規定により納付又は納入の義務が消滅したとき。

(4) 私法上の収入について、消滅時効が完成したとき。

(5) その他法令の定めるところにより債権が消滅したとき。

(不納欠損処分の手続)

第25条 市長又はその委任を受けた職員は、不納欠損処分をしたときは、直ちにその内容を財務会計システムに登録する方法により会計管理者等に通知しなければならない。

2 不納欠損処分の手続について、他の規則に定めがあるときは、その定めるところによる。

(収入未済の繰越し)

第26条 市長又はその委任を受けた職員は、歳入金であって年度内に収入されなかったもの(不納欠損処分をしたものを除く。)について、その内容を財務会計システムに登録する方法により、現年度の調定に係る未収金にあっては翌年度6月末日まで、過年度の滞納により繰り越された調定に係る未収金にあっては翌年度4月末日までに、会計管理者等に通知しなければならない。

(会計管理者等の直接収納)

第27条 第8条及び第11条の規定にかかわらず、会計管理者は、納人から納入通知書、納付書、納税通知書若しくは納入書(以下「納入通知書等」という。)又は口座振込による納付の申出があった場合において、特に必要であると認めるときは、現金により直接収納することができる。

2 区会計管理者は、納人から納入通知書等による納付の申出があった場合は、現金により直接収納することができる。ただし、指定金融機関又は収納代理金融機関の納付に係る取扱時間外に納付の申出があった場合に限るものとする。

(会計管理者等の交付する領収書)

第28条 会計管理者等は、納入通知書等により現金を直接受領したときは、納入通知書等の領収日付印欄に領収印を押印し、領収書を納人に交付しなければならない。

2 会計管理者は、口座振込により収入金を収納する場合は、領収書の交付を省略することができる。

(現金出納員等及び現金分任出納員等の直接収納)

第29条 現金出納員等及び現金分任出納員等は、納人から現金により直接収納することができる。

2 前項の規定による直接収納は、直接現金を受領する方法のほか、次に掲げる方法によることができる。

(1) 現金出納員等名義の預金口座への口座振込による方法

(2) 金銭登録機(金銭登録機と同等の機能を有する装置を含む。以下同じ。)を使用する方法

(現金出納員等又は現金分任出納員等の交付する領収書等)

第30条 現金出納員等又は現金分任出納員等が直接現金を受領したときは、領収書を納人に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に掲げる方法により収納した場合、事務の性質上領収書を発行し難い場合又は納人から特に要求がない場合は、領収書に代わるものを交付し、又は領収書の交付を省略することができる。

2 前項本文に規定する領収書には、領収印を押印するものとする。

3 前条第2項第2号又は第3号に掲げる方法により収納した場合の領収書の交付については、別に定める。

4 指定金融機関派出所の執務時間外に、区現金分任出納員が納人からの納入通知書等による納付の申出により次に掲げる収入金を収納した場合は、当該納入通知書等の領収日付印欄に領収印を押印し、領収書を納人に交付しなければならない。

(1) 県税及び市税(県民税及び森林環境税を含む。)並びにこれらに係る延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、督促手数料、滞納処分費、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第128条第1項各号に掲げる金銭及び過料。ただし、財政局において収納する市たばこ税及び入湯税に係る収入金を除く。

(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の再交付料及び試乗標識の交付料(再交付料を含む。)

(3) 国民健康保険に係る保険料、一部負担金及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費)並びに不当利得金。ただし、国民健康保険の療養の給付又は特定療養費の支給の制限に係る不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金並びに第三者納付金を除く。

(4) 介護保険に係る保険料及び不正利得金(これらに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)並びに不当利得金。ただし、不正利得金(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)及び不当利得金については、当該保険給付が償還給付に係るものに限る。

(5) 後期高齢者医療に係る保険料(これに係る延滞金及び滞納処分費を含む。)

(会計管理者等又は現金出納員等の現金の払込み)

第31条 会計管理者等又は現金出納員等は、第27条又は第29条の規定により直接現金を収納したときは、これを整理し、速やかに、指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(つり銭資金の貸付)

第32条 現金出納員等は、つり銭を必要と認める場合に必要な資金の貸付を受け、かつ、当該現金を保管することができる。

2 前項のつり銭資金の貸付については、支出の手続の例によらなければならない。

3 つり銭資金は、その貸付を受けた会計年度が終了し、又は保管する理由がなくなったときは、直ちに収入の手続の例により返還しなければならない。

(口座振替及び自動払込みによる収納)

第33条 口座振替及び自動払込みの方法による収納手続については、別に定める。

(受入済通知書等の送付)

第34条 会計管理者等は、指定金融機関から受入済通知書その他これに類するもの(以下「受入済通知書等」という。)の送付を受けたときは、指定金融機関による公金受入日報と照合の上、主管局に送付しなければならない。ただし、会計管理者等は、必要があるときは、受入済通知書等の送付方法を別に定めることができる。

2 会計管理者等は、郵便貯金銀行から払込取扱票の送付を受けたときは、郵便貯金銀行による振替受払通知票と照合の上、主管局に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定に係る通知)

第35条 市長は、指定納付受託者の指定をした場合は、会計管理者に通知しなければならない。

(郵便貯金銀行の払込書による収納)

第36条 郵便貯金銀行において、次に掲げる収入金を収納するときは、納入通知書又は納付書のほか、郵便貯金銀行指定の払込書によることができる。

(1) 市税(県民税及び森林環境税を含む。)及び市税に係る収入金

(2) 国民健康保険に係る収入金

(3) 介護保険に係る収入金

(4) 後期高齢者医療制度に係る収入金

(5) 寄附金

(6) 別に定めるところにより情報通信技術を利用して収納する収入金

2 区会計管理者は、前項の払込書により収納した公金を、郵便貯金銀行の振替口座から払い出すときは、振替小切手を指定金融機関に交付し、これを行わせなければならない。

3 区会計管理者は、前項に規定する公金の受入及び払出しについて、郵便貯金銀行振替受払簿を備え、整理しなければならない。

(歳入の納付に使用する小切手の制限)

第37条 令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。

(戻入)

第38条 歳出の戻入は、収入の手続の例により行わなければならない。

第3節 支出

(支出命令)

第39条 市長又はその委任を受けた職員は、経費の支出をしようとする場合は、次に掲げる事項を調査し、及び確認の上、適正と認めるときは、支出命令を発するものとする。

(1) 支出に必要な一切の書類の整備の有無

(2) 支出の正当かつ必要性

(3) 当該支出の法令違反の有無

(4) 支払金についての時効の完成の有無

2 前項に規定する支出命令は、支出命令書の作成により行わなければならない。

(支出命令書の添付書類及び記載事項)

第40条 支出命令書には、当該経費の支出に係る執行伺、発注伺、見積書、契約書、公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14号)第3条の規定により提出された保証契約証書の写し、請書、工事検査調書、物品役務完了検査調書、物品役務部分検査調書、指令書又は通知書の写しその他の支出の根拠を証する書類及び代理関係を証する書類を添付しなければならない。

2 支出命令書には、次に掲げる事項を記載した請求書を添付しなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を発生させた事実

(2) 債権者の住所、氏名及び押印

(3) 請求年月日

3 前項第1号に掲げる事項のうち算出の基礎、同項第2号に掲げる事項のうち債権者の住所若しくは押印又は同項第3号に掲げる事項については、会計管理者が認める場合は、その記載を省略することができる。

4 第2項の規定にかかわらず、債権者の請求によることが困難な経費については、支出命令書に請求書の添付を省略することができる。

5 前項の規定により請求書の添付を省略する場合は、支出命令書に支払調書を添付しなければならない。ただし、会計管理者が認める場合は、この限りでない。

6 前項本文に規定する支払調書には、支払事由及び算出の基礎を記載しなければならない。

(代理関係の確認)

第41条 代理人によって請求があった場合においては、市長又はその委任を受けた職員は、その代理関係を委任状及び印鑑証明書により確認しなければならない。この場合において、印鑑証明書を徴し難いときの取扱いは、別に定める。

2 支出命令等を発する場合において、正当債権者と受領者との間に代理関係を有するときは、市長又はその委任を受けた職員は、その確認をしなければならない。

(支出命令書の返付)

第42条 会計管理者等は、次のいずれかに該当するときは、支出命令書を返付するものとする。

(1) 法第232条の4第2項の規定により支出することができないとき。

(2) 支出命令書の内容に過誤があるとき。

(3) 支出の内容が明らかに法令又は契約に違反するものと認められるとき。

(4) 支出の根拠が明確でないとき。

(5) 出納閉鎖日までに支払が完了しないとき。

(資金前渡)

第43条 令第161条第1項第1号から第14号までに掲げる経費、同条第2項に規定する資金及び同条第1項第17号の規定による次に掲げる経費については、その資金を前渡することができる。

(1) 職員に支給する報酬

(2) 3箇月分以内の交際費

(3) 現金支払を要する消耗品費及び燃料費

(4) 検査等のために必要な商品の買上げに要する経費

(5) 現金支払を要する手数料

(6) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するもの及び回数乗車券の購入に要する経費

(7) 金融機関に対して支払う手数料

(8) 乗車券、乗船券及び航空券の購入に要する経費(旅費を除く。)

(9) 日本郵便株式会社に対して支払う経費

(10) 現金支払を要する自動車借上料、有料道路通行料及び駐車場使用料

(11) 施設使用料のうち直接支払を必要とする経費

(12) 日本放送協会に対して支払う受信料

(13) 講習会費、研究会費その他これらに類する経費

(14) 口座振替の方法による支出が困難な場合の給付金

(15) 亡失現金に係る損失補填金

(16) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく土地の収用又は使用に係る損失補償金、加算金及び過怠金

(17) 損害賠償のために支払う経費

(18) 供託金及び供託に要する経費

(19) 外国へ送金を要する経費

(20) 払込取扱票により支払う経費

(21) 救急に係る経費

(22) 選挙執行に要する経費

(23) 市立学校において必要とする3箇月分以内の報償費、食糧費、通信運搬費、使用料、賃借料及び負担金

2 前項に規定する経費(第2号及び第23号を除く。)又は資金であって、常時必要とするものについては、1箇月分以内の資金を前渡することができる。

(前渡金管理者)

第44条 前条第1項に規定する経費の資金前渡を受ける者は、当該経費の執行に係る主管課長(これに準ずる者を含む。)、市立学校長その他市長の指定する者(以下「前渡金管理者」という。)とする。

2 資金前渡を受けようとするときは、横浜市予算規則(令和6年3月横浜市規則第25号。以下「予算規則」という。)第18条第4項の規定によるほか、資金前渡の決定に係る執行伺に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 前渡金管理者

(2) 根拠法令

(3) その他必要な事項

(前渡金管理者の事務処理等)

第45条 前渡金管理者は、前渡金受払簿を備えて整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、前渡金受払簿への記載を省略することができる。

(1) 旅費

(3) 自動口座振替による電気料金、ガス料金、放送受信料、通信回線使用料並びに電話使用料及び通話料

(4) 前渡金を受領後、直ちに全額支払う経費

3 第43条第2項に規定する経費の資金前渡を受けた前渡金管理者は、確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合の現金については、この限りでない。

(前渡金管理者に対する検査)

第46条 市長は、会計管理者等をして、前渡金管理者の行う出納及び保管に関する事務を検査させることができる。

(前渡金の精算)

第47条 前渡金管理者は、精算書を作成し、次に掲げるところにより領収書又は支払を証する書類及び第40条第1項の規定に準ずる書類(以下「領収書等」という。)を添え、市長に提出しなければならない。ただし、第43条第1項第2号に掲げる経費については領収書等の添付を省略することができ、及び横浜市欧州事務所、横浜市アジア事務所又は横浜市米州事務所(以下「欧州事務所等」という。)の前渡金管理者に支出した令第161条第1項第1号に掲げる経費(以下「欧州事務所等に係る経費」という。)については欧州事務所等の前渡金管理者が領収書等を保管し、かつ、支払を説明する書類を添付することにより領収書等の添付に代えることができる。

(1) 毎月必要とする経費については、翌月14日までに提出すること。

(2) 第43条第1項第2号及び第23号に掲げる経費については、最終月の翌月14日までに提出すること。

(3) 欧州事務所等に係る経費については、翌年度の4月30日までに提出すること。

(4) 前3号の経費以外の経費については、用件を終了した日の翌日から起算して14日以内に提出すること。

2 前項の規定にかかわらず、旅費及び費用弁償の精算手続については、別に定める。

3 前渡金管理者は、精算残金があるときは、速やかに、これを戻入しなければならない。

(前渡金管理者の引継ぎ)

第48条 前渡金管理者の交代があった場合においては、前任者は、速やかに現金、帳票及び関係書類を後任者に引き継がなければならない。

(概算払)

第49条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費及び同条第6号の規定による次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 保険料

(2) 委託費のうち概算払を必要とする経費

(3) 扶助費のうち概算払を必要とする経費

(4) 本市に損害賠償責任があることが明らかである事件に係る損害賠償金の支払に要する経費

2 概算払をするときは、予算規則第18条第4項の規定によるほか、概算払の決定に係る執行伺に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 根拠法令

(2) その他必要な事項

(概算払の精算)

第50条 概算払を受けた者は、用件を終了した日の翌日から起算して30日以内に、領収書等を添え、精算に係る報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書を受理したときは、精算書を作成しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、概算払による旅費(費用弁償を除く。)の精算手続については、別に定める。

(前金払)

第51条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費及び同条第8号の規定による次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 補償金

(2) 民生委員・児童委員活動費

(3) 保険料

(4) 民事訴訟、行政争訟又は民事調停に要する経費

2 前金払をするときは、予算規則第18条第4項の規定によるほか、前金払の決定に係る執行伺に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 根拠法令

(2) その他必要な事項

(繰替払)

第52条 令第164条第4号に掲げる経費のほか、同条第5号の規定による指定納付受託者が行う納付事務に係る手数料の支払については、当該指定納付受託者が納付した収入金を繰り替えて使用させることができる。

(現金払)

第53条 会計管理者等は、指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、債権者に領収書と引換えに支払票を交付するとともに、指定金融機関に支払票番号を記載した支払通知書を送付しなければならない。

2 指定金融機関は、支払通知書の送付があったときは、支払通知書の支払票番号と支払票を照合の上、支払票持参人に現金の支払をしなければならない。

(領収書)

第54条 会計管理者等は、債権者に現金で支払をし、又は指定金融機関に現金で支払をさせるときは、債権者から領収書を徴さなければならない。

(口座振替払)

第55条 令第165条の2の規定により長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者等は、口座振替の方法により支出するときは、支払通知書に、次のいずれかを添え、又はこれに代わる電磁的記録を送付して、指定金融機関に通知しなければならない。

(1) 振込依頼書

(2) 債権者の発行した納入書等又はこれに準ずるもの

3 指定金融機関は、前項の支払通知書を受けたときは、速やかに振替の手続をし、会計管理者等に支払済報告書を提出しなければならない。ただし、前項第2号に掲げる書類が添付された支払通知書を受けたときは、支払済報告書の提出を要しない。

4 前項本文の規定により提出された支払済報告書は、債権者の領収書とみなす。

(支払照合)

第56条 会計管理者等は、指定金融機関に公金支払日報を提出させ、各日の支払の金額を支払日計表及び控除日計表と照合しなければならない。

(印鑑の通知)

第57条 会計管理者等は、公金の支払に使用する印鑑を指定金融機関に通知しなければならない。通知した印鑑を変更したときも、同様とする。

(戻出)

第58条 歳入の戻出は、支出の手続の例により、戻出命令書を用いて行わなければならない。

第4章 財産に関する報告

第59条 局長は、債権増減及び現在額報告書及び基金増減及び現在高報告書を3月31日及び9月30日現在において作成し、当該日の属する月の翌月末日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、重要物品については、横浜市物品規則(令和6年3月横浜市規則第27号)第20条に定めるところにより報告しなければならない。

2 財政局長は、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)第89条の2の規定により報告を受けた公有財産について、公有財産増減及び現在高報告書を取りまとめ、速やかに会計管理者に報告するものとする。

第5章 指定金融機関等

第60条 令第168条第2項の規定により、指定金融機関に、公金の収納及び支払の事務を取り扱わせる。

2 令第168条第4項の規定により、収納代理金融機関に、公金の収納の事務を取り扱わせる。

3 指定金融機関及び収納代理金融機関における公金の取扱事務については、法令及び契約に定めるところによる。

第6章 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第61条 歳入歳出外現金(以下「歳計外現金」という。)は、次の区分に従い、整理しなければならない。

(1) 他庁受託徴収金

(2) 保証金

(3) 一時保管金

(4) 所得税引当金

(5) 県民税・森林環境税引当金

(歳計外現金の出納)

第62条 令第168条の7第2項の規定による受入れの通知は、財務会計システムに登録されたことにより、通知があったものとみなす。

2 市長は、歳計外現金の払出しをしようとするときは、支出の手続の例により払出命令書を作成しなければならない。

(歳計外現金の整理年度)

第63条 歳計外現金の整理年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、同日をもって出納を閉鎖する。

(歳計外現金の繰越し)

第64条 毎年度の歳計外現金の受払は、3月31日現在をもって翌年度に繰り越すものとする。

(歳入科目への繰入整理)

第65条 保管中の歳計外現金が、本市の歳入に帰属すべきものとなった場合は、これを相当する科目に収入する手続をしなければならない。

(準用)

第66条 本章中前各条に定めるもののほか、歳計外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

第7章 有価証券

(有価証券の整理区分)

第67条 有価証券は、次の区分に従い、整理しなければならない。

(1) 公有財産 法第238条第1項の公有財産

(2) 基金 法第241条第1項の基金

(3) 担保 令第168条の2第3項及び第169条の7第2項の担保

(4) 保証金 入札保証金、契約保証金等及びこれらに準ずるものその他法律又は政令で定めるもの

(有価証券の保管)

第68条 会計管理者は、有価証券出納簿を備え、前条に規定する整理区分に従って有価証券を保管しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認める有価証券は、金融機関に保護預かりを依頼することができる。

(有価証券の取扱い)

第69条 市長は、有価証券を受け入れるときは、有価証券納付書兼領収書を納人に交付して会計管理者に納付させるとともに、有価証券受入通知書をもって会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、有価証券の納付を受けたときは、有価証券領収書を納人に交付するとともに有価証券受入済通知書を市長に送付しなければならない。

3 市長は、有価証券の払出しの必要があるときは、納人から請求書を徴するとともに、速やかに、有価証券払出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、有価証券払出命令書を受けたときは、第2項の規定により交付した有価証券領収書に記名押印させ、これと引換えに有価証券の払出しをしなければならない。

5 市長は、有価証券の受入れ及び払出しについて、有価証券整理簿を備えなければならない。

第8章 基金

(基金の出納)

第70条 基金の受入れの通知は、財務会計システムに登録されたことをもって、通知したものとみなす。

2 市長は、基金の払出しをしようとするときは、支出の手続の例により払出命令書を作成しなければならない。

(基金の振替)

第71条 第16条第1項の規定にかかわらず、基金の取崩し又は積立てにおいて、会計管理者がやむを得ないと認めるときは、歳計現金と基金の間において振替整理することができる。

2 前項の規定により振替整理する場合は、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

(基金の整理年度)

第72条 基金の整理年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、同日をもって出納を閉鎖する。

(基金の繰越し)

第73条 毎年度の基金の受払は、3月31日現在をもって翌年度に繰り越すものとする。

(準用)

第74条 本章中前各条に定めるもののほか、基金の管理については、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納若しくは保管の例による。

第9章 雑則

(指定公金事務取扱者)

第75条 市長は、指定公金事務取扱者の指定をした場合は、会計管理者に通知しなければならない。

(公金の収納の委託)

第76条 法第243条の2の5第1項の規定により市長が定める収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

(7) 地方税(当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(8) 分担金

(9) 負担金

(10) 不動産売払代金

(11) 過料

(12) 損害賠償金

(13) 不当利得による返還金

(14) 国民健康保険料

(15) 介護保険料

(16) 後期高齢者医療保険料

(17) 市営住宅共益費

(18) 市立保育所主食提供費

(19) 市立保育所食事提供費

(20) 地域ケアプラザ一時利用料

(21) 延滞金

(22) 遅延損害金

(指定公金事務取扱者の払込み)

第77条 徴収又は収納の委託を受けた指定公金事務取扱者は、徴収又は収納をした収入金を委託契約書に定める期日までに、会計管理者又は指定金融機関若しくは収納代理金融機関に払い込まなければならない。

(公金の支出の委託に係る報告)

第78条 指定公金事務取扱者は、委託契約書に定める期日までに、法第243条の2の6第2項の規定により交付を受けた資金の精算に係る報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する報告書を受理したときは、その内容を精査した上、当該報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(一時借入金の出納及び保管)

第79条 一時借入金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。

(金銭出納状況等の報告等)

第80条 区会計管理者は、毎月末日現在をもって金銭出納月計表を調製し、翌月25日までに会計管理者に提出しなければならない。

(様式)

第81条 この規則の規定による書類等の様式は、別に定める。

 抄

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に横浜市予算、決算及び金銭会計規則を廃止する規則(令和6年3月横浜市規則第48号)による廃止前の横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第54条第1項及び第55条第1項の規定により審査出納員、区審査出納員、現金出納員、区現金出納員、現金分任出納員及び区現金分任出納員に任命されている者は、別段の辞令が発せられない限り、それぞれこの規則第9条第1項第11条第1項及び第12条第1項の規定により審査出納員、区審査出納員、現金出納員、区現金出納員、現金分任出納員及び区現金分任出納員に任命された者とみなす。

(金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則の廃止)

18 金銭登録機による使用料等徴収事務の特例に関する規則(昭和39年11月横浜市規則第134号)は、廃止する。






-2024.04.01作成-2024.04.01内容現在
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横浜市会計規則

令和6年3月29日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第3章 予算及び会計
沿革情報
令和6年3月29日 規則第26号