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○横浜市物品規則

令和6年3月29日

規則第27号

横浜市物品規則をここに公布する。

横浜市物品規則

横浜市物品規則(昭和31年3月横浜市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 物品取扱事務については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局(教育委員会所管の学校その他の機関及び施設を含む。)、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。

(2) 局長 局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長)をいう。

(3) 物品 法令の規定又は契約により本市の所有又は管理に属する動産のうち、次に掲げるもの以外のものをいう。

 公有財産に属するもの

 基金に属するもの

 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)

 文書

 下水道事業及び埋立事業に属するもの

(4) 財務会計システム 横浜市が行う予算の編成及び執行並びに会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。

(物品管理の原則)

第3条 物品の取得、使用、処分その他物品の管理に関する事務を行う職員は、この規則その他物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を処理しなければならない。

2 物品は、常に善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、その目的及び用途に従い、最も効果的に使用しなければならない。

3 物品は、売却を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売却することができない。

4 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても本市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

5 物品は、法令の規定に基づく場合のほか、出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

(財務会計システムによる事務処理)

第4条 この規則の規定により行うこととされている通知、帳簿の作成その他の手続で、別に定めるものについては、財務会計システムに登録する方法により行うものとする。

(物品の分類)

第5条 物品は、次の区分により分類整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、相当長期間にわたり使用できるもの

(2) 消耗品 短期間の使用によってその性質若しくは形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの、実験用材料として使用するもの及び贈与を目的とするもの

2 前項に規定する備品と消耗品の区分の基準の決定及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要物品の指定は、会計管理者が行う。

(物品の会計年度及び所属会計年度)

第6条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

2 物品の出納の所属会計年度は、現に出納をした日の属する会計年度とする。

(会計管理者の職務)

第7条 物品の出納及び管理の事務は、会計管理者がつかさどる。

(物品出納員の設置)

第8条 物品の出納事務を取り扱わせるため、会計室に物品出納員1人を置く。

2 物品出納員は、経理担当課長をもって充てる。

3 会計管理者は、物品出納員にその権限に属する物品の出納及び管理の事務の全部又は一部を委任するものとする。

4 局長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、第1項の物品出納員とは別に、当該局に物品出納員を置くことができる。

(物品管理者及び総括物品管理者の設置等)

第9条 物品の管理事務を取り扱わせるため、課に物品管理者1人を置く。

2 物品管理者は、主管課長(これに準ずる者を含む。)をもって充てる。

3 物品管理者のうち、局の経理担当課長を総括物品管理者とし、当該局における物品の管理事務の連絡、調整及び指導を行わせるものとする。

4 局長は、必要があると認めるときは、会計管理者と協議の上、第1項の物品管理者とは別に、物品管理者を追加して置くことができる。

(物品の受入れ及び交付)

第10条 局長は、物品の受入れを必要とするときは、物品出納員に通知しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、この限りでない。

(1) 購入後直ちに消費し、又は贈与するもの

(2) 官報、公報、新聞、雑誌その他これらに類する印刷物で保存する必要のないもの

(3) 直ちに配布するために購入し、又は作成する印刷物その他これに類する物品

(4) 前3号に規定するもののほか、会計管理者が別に定める物品

2 物品出納員は、物品を受け入れたときは、速やかに、これを物品管理者へ交付しなければならない。

(物品の返納及び処分)

第11条 物品管理者は、その所管に属する物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、局長に不用の決定を請求しなければならない。

2 局長は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査の上、不用の決定を行うものとする。

3 局長は、前項に規定する不用の決定を行った物品を、売却により処分しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものについては、廃棄その他の方法により処分することができる。

(1) 売却価額がその費用を償えないもの

(2) 買受人のないもの

(3) その他売却に適しないもの

4 前項の規定により物品(備品に限る。)を処分するときは、物品出納員に通知しなければならない。

(備品の亡失及び損傷)

第12条 物品管理者は、その所管に属する備品について亡失、損傷その他の事故が発生したときは、局長に報告しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定による報告をしたときは、物品出納員に通知しなければならない。

(物品の所管換)

第13条 物品出納員及び物品管理者は、物品の効率的な使用のため必要があると認めるときは、物品出納員又は物品管理者との間において、物品の所管を移すことができる。

(物品の貸付け等)

第14条 物品を貸し付ける場合においては、物品管理者は、当該物品の貸付けを決定した書類により、当該貸付けがこの規則その他の法令に違反しないか、及び契約の内容と相違しないかを審査しなければならない。

2 物品管理者は、物品(備品に限る。)を貸し付けるとき(修理、改造等のため一時的に職員以外の者に引き渡すときを含む。)又は貸し付けた備品の返還を受けるときは、当該備品の貸付状況を記録するものとする。

3 被服の貸付けについては、別に定める。

4 物品の交換、譲渡及び貸付けについては、財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第6号)及び前3項に定めるもののほか、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の規定を準用する。

(物品の整理)

第15条 物品出納員は、物品の出納、管理の状況等を明らかにするため、必要な帳簿を備えて整理しなければならない。

(物品出納員の管理責任)

第16条 物品出納員は、その管理に係る物品の点検及び整理をし、常に良好な状態を維持しなければならない。

(物品管理者の管理責任)

第17条 物品管理者は、物品出納員から交付を受けた物品の点検及び整理をし、常に良好な状態を維持しなければならない。

2 物品管理者は、その管理に係る物品について、物品を使用する者を指導し、及び監督しなければならない。

3 物品を使用する者は、その物品を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(備品等の整理)

第18条 物品管理者は、その所管に属する備品及び重要物品を備品台帳により整理しなければならない。

(備品の表示)

第19条 物品管理者は、その所管に属する備品について、照合、点検及び実態の掌握を容易にするため、品名、備品番号等を記載した整理票を貼付しなければならない。ただし、これにより整理し難いものについては、前条の備品台帳に品質、形状等を詳細に記入し、現品と容易に照合することができるようにしておかなければならない。

(重要物品の増減及び現在高の調査並びに報告)

第20条 局長は、毎年度3月31日及び9月30日現在をもってその所管に属する重要物品に係る増減及び現在高の調査を行い、会計管理者に報告しなければならない。

(検査及び監督)

第21条 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品出納員の物品の出納及び管理の事務並びに物品管理者の物品の管理の事務を検査することができる。この場合において、物品管理者の管理事務の検査をするときは、総括物品管理者に立会いその他の協力を求めることができる。

2 会計管理者は、物品出納員の所掌事務を監督し、及び物品管理者の所掌事務を指導するものとし、必要な場合には報告を求めることができる。

3 局長は、当該局の物品管理者の所掌事務を監督しなければならない。

(引継ぎ)

第22条 物品出納員の交代又は担任事務について変更があったときは、前任者は直ちにその事務及び物品の引継ぎを行い、後任者は、物品出納員の交代があったときは局長に、物品出納員の担任事務に変更があったときは局長を経て会計管理者に、その旨を報告しなければならない。

2 物品管理者の交代又は担任事務について変更があったときは、引継ぎを行うものとする。

3 前2項の規定による引継ぎを行う場合において、前任者が死亡その他の事故により、引継ぎをすることができないときは、局長は他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。

(特例)

第23条 横浜市立図書館に属する図書の出納及び管理については、第10条から第21条までの規定にかかわらず、教育委員会規則で別の定めをすることができる。

(様式)

第24条 この規則に定める書類等の様式は、別に定める。

(委任)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市物品規則

令和6年3月29日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)