○財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例
昭和39年3月13日
条例第6号
注 平成19年5月から改正経過を注記した。
財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例をここに公布する。
財産の交換、譲渡、貸付け等に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲渡、貸付け等については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これをこれと同一種類の他の財産と交換することができる。ただし、交換しようとする財産の価額の差が、高価であるものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。
(1) 本市において公用または公共用に供するため、本市以外のものが所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用、公共用または公益事業の用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の無償譲渡または減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用、公共用または公益事業の用に供するため、本市の普通財産を他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において、維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体その他公共団体または公共的団体に譲渡するとき。
(3) 行政財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付の際特約をした場合を除くほか、寄付を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。
(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄付を受けた財産の価額の範囲内において、当該寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産の無償貸付け等)
第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用、公共用または公益事業の用に供するとき。
(2) 普通財産の貸付けを受けた者が地震、火災、水害等の災害により当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。
(3) 職員の宿舎を本市の職員の住居の用に供するとき。
(平19条例30・一部改正)
(物品の交換)
第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本市以外のものが所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の無償譲渡または減額譲渡)
第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償または時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、本市以外のものに譲渡するとき。
(2) 公用または公共用に供するため寄付を受けた物品または工作物のうち、寄付の条件としてその用途を廃止した場合には、当該物品または工作物の解体または撤去により物品となるものを寄付者またはその相続人その他の包括承継人に譲渡することを定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。
(3) 市の事務または事業に関する施策の普及または宣伝等を目的として印刷物その他の物品を配布するとき。
(物品の無償貸付けまたは減額貸付け)
第7条 物品は、公益上必要があるときまたは前条第3号の規定に該当するときは、本市以外のものに無償または時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行並びに財産の取得、管理及び処分についての手続その他の執行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(横浜市市有財産条例の廃止)
2 横浜市市有財産条例(昭和24年1月横浜市条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和50年3月条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
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