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○横浜市公有財産規則

昭和39年3月31日

規則第60号

注 昭和62年6月から改正経過を注記した。

〔横浜市市有財産規則〕をここに公布する。

横浜市公有財産規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 取得、管理及び処分の機関(第3条―第5条の3)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則(第6条―第15条)

第2節 行政財産

第1款 取得(第16条―第19条)

第2款 管理(第20条―第39条)

第3節 普通財産

第1款 取得(第40条)

第2款 管理(第41条―第63条)

第3款 処分(第64条―第81条)

第4章 境界確定及び不法占拠(第82条―第84条)

第5章 公有財産台帳等(第85条―第89条の2)

第6章 雑則(第90条―第92条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取得 購入、新築、交換、寄付等による公有財産の増加をいう。

(2) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。

(3) 処分 売払い、交換、譲与、取壊し等による公有財産の減少をいう。

(4) 総括 公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在高及び現況を明らかにし、並びに取得、管理及び処分について必要な調整を行うことをいう。

(5) 所管換 局長間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(6) 所属替 同一局内において、一の課(これに準ずる事務所、事業所等を含む。以下同じ。)の所属に属する公有財産を他の課の所属に移すことをいう。

(7) 局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に規定する統括本部及び局並びに区役所、消防局及び教育委員会をいう。

(8) 局長 局の長(教育委員会にあっては、教育次長)をいう。

(平7規則40・平11規則80・平17規則70・平18規則84・平22規則29・平23規則2・平27規則38・一部改正)

第2章 取得、管理及び処分の機関

(行政財産に関する事務の分掌)

第3条 局の事務事業の用に供する次に掲げる行政財産(みどり環境局、下水道河川局及び道路局の事務事業の用に供する土地(従物を含む。以下同じ。)を除く。)の取得に関する事務は、それぞれ当該各号に掲げる局長が分掌する。ただし、財政局長が当該局の局長と協議して定める行政財産の取得に関する事務については、この限りでない。

(1) 土地の取得 財政局長

(2) 建物(従物を含む。以下同じ。)の新築、増築及び改築 建築局長

(3) 前2号以外の行政財産の取得 当該局の局長

2 みどり環境局、下水道河川局及び道路局の事務事業の用に供する土地の取得に関する事務は、それぞれ当該局の局長が分掌する。

3 局の事務事業の用に供する行政財産の管理に関する事務は、当該局の局長が分掌する。

4 2以上の局の事務事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要がある財産で、財政局長が指定するものの管理に関する事務は、当該2以上の局の局長のうち、財政局長が指定する者が分掌する。

(平6規則64・平17規則70・平18規則84・平22規則29・平23規則2・令6規則36・一部改正)

(普通財産の取得及び処分に関する事務の分掌)

第4条 普通財産の取得及び処分に関する事務は、財政局長が分掌する。ただし、財政局長は、各局の事務事業に関連のある普通財産の取得又は処分に関する事務を、当該局の局長と協議して、当該局長に分掌させることができる。

(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則2・平30規則17・一部改正)

(普通財産の管理に関する事務の分掌)

第4条の2 普通財産の管理に関する事務は、財政局長が分掌する。ただし、各局の事務事業に関連のある普通財産の管理に関する事務は、当該局の局長が分掌する。

(平30規則17・追加)

(公有財産の総括に関する事務の分掌)

第5条 公有財産の総括に関する事務は、財政局長が分掌する。

(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則2・一部改正)

(管財総括主任)

第5条の2 公有財産を所管する局に管財総括主任1人を置く。

2 管財総括主任は、局の所管に属する公有財産の現状を把握し、管理に関する事務を推進し、及び当該局に所属する課の管財主任の取り扱う事務について必要な調整を行うものとする。

3 管財総括主任は、局の所管に属する公有財産の管理に関する事務を調整する課の課長又は担当課長のうちから局長が任免する。

4 局長は、前項の規定により管財総括主任を任免したときは、速やかに、財政局長に通知しなければならない。

(昭62規則78・平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則2・平30規則17・一部改正)

(管財主任)

第5条の3 局の所管に属する公有財産を管理する課に管財主任を置くことができる。

2 管財主任は、おおむね次に掲げる事務を処理する。

(1) 公有財産台帳の記録及び保管に関すること。

(2) 公有財産の増減及び現在高調書等の作成に関すること。

(3) 貸付け、地上権若しくは地役権の設定又は目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)に係る行政財産の現状の把握に関すること。

(4) 貸付けに係る普通財産の現状の把握に関すること。

(5) 前2号に掲げる公有財産以外の公有財産の現状の把握に関すること。

3 管財主任は、公有財産を管理する課の課長(これに準ずる者を含む。)のうちから局長が任免する。

4 前条第4項の規定は、前項の規定により管財主任を任免した場合に準用する。

(平19規則46・平23規則2・平30規則17・一部改正)

第3章 取得、管理及び処分

第1節 通則

(公有財産の取得、管理及び処分の総括)

第6条 財政局長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため必要があると認めるときは、局長に対し、当該局の所管に属する公有財産についてその状況に関する資料若しくは報告を求め、実地に調査し、又はこれらの結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則2・一部改正)

(公有財産の取得等の協議)

第7条 局長は、次に掲げる場合は、財政局長に協議しなければならない。ただし、軽易な事項に係るものについては、この限りでない。

(1) 公有財産を取得しようとする場合

(2) 公有財産の所管換を受けようとする場合

(3) 普通財産を行政財産にしようとする場合

(4) 行政財産の種類(公用財産及び公共用財産の別をいう。以下同じ。)又は用途を変更しようとする場合

(5) 土地又は建物について所属替をしようとする場合

(6) 行政財産の用途を廃止しようとする場合

(7) 行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定しようとする場合

(8) 行政財産である土地又は建物の使用許可又は使用承認をしようとする場合

(9) 普通財産である土地又は建物を貸し付け、又は処分しようとする場合

(10) その他公有財産について重大な変動をきたす行為をしようとする場合

(平6規則64・平18規則84・平19規則46・平22規則29・平23規則2・一部改正)

(損害の報告)

第8条 財政局長は、天災その他の事故により公有財産について滅失又は損傷のおそれがある場合は、局長に対し、当該局の所管に属する公有財産に関する次に掲げる事項について報告を求めることができる。財政局長は、天災その他の事故により公有財産について滅失又は損傷のおそれがある場合は、局長に対し、当該局の所管に属する公有財産に関する次に掲げる事項について報告を求めることができる。

(1) 財産の名称、所在、面積等の当該財産を特定するに足りる事項

(2) 滅失又は損傷の原因

(3) 当該財産の区分、数量及び損害の程度

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則2・令6規則36・一部改正)

(行政財産の用途廃止等に伴う普通財産の引継ぎ)

第9条 局長は、行政財産の用途を廃止したとき、又は第4条の2ただし書の規定に基づき管理する普通財産が当該局の事務事業と関連がなくなったときは、遅滞なく、当該普通財産を財政局長に引き継がなければならない。ただし、次のいずれかに該当する普通財産については、この限りでない。

(1) 交換するため用途廃止をしたもの

(2) 使用に耐えない建物、建物以外の工作物、船舶又は航空機で、取壊しの目的をもって用途廃止をしたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該局の事務事業と関連がある等の理由により当該局において管理することが適当と認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項本文の普通財産が現に当該普通財産を所管する局以外の局の事務事業と関連があるときは、当該局が当該普通財産を引き継ぎ、管理するものとする。

3 前2項の規定により普通財産の引継ぎをする場合においては、局長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財政局長に通知しなければならない。

(1) 当該普通財産の公有財産台帳記載事項

(2) 用途廃止又は取得の事由

(3) その他必要な事項

(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則2・平30規則17・一部改正)

(異なる会計間の所管換等)

第10条 公有財産を異なる会計の間において所管換若しくは所属替をする場合又は水道事業管理者、交通事業管理者若しくは病院事業管理者(以下「公営企業管理者」という。)に移管する場合は、有償として整理するものとする。ただし、財政局長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(平6規則64・平8規則41・平17規則70・平18規則84・平22規則29・平23規則2・一部改正)

(所管換等による引継の手続)

第11条 公有財産の所管換若しくは所属替又は公営企業管理者への移管による引継を行う場合は、当該財産の所在する場所において、管財主任(管財主任を置かない場合においては、管財総括主任)又はその命を受けた職員の立会いのうえ、引き継がなければならない。

2 公有財産の引継を完了したときは、公有財産受渡証書(第2号様式)を作成し、相互にその確認をしなければならない。

(平8規則41・一部改正)

(公有財産の使用承認)

第12条 局長は、次のいずれかに該当する場合は、その所管に属する公有財産を、他の局、公営企業管理者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項若しくは第3項に規定する委員会(教育委員会を除く。)若しくは委員(以下この項において「局等」という。)に使用させることができる。同一局内において異なる会計に使用させる場合も、同様とする。

(1) 当該財産を使用しようとする局等の事務事業の遂行上、所管換の手続前に早急に使用させる必要があると認める場合

(2) 当該局等の事務事業の遂行上、臨時的に一定期間に限って使用させる必要がある場合

(3) その他特別の事由があると認める場合

2 第10条の規定は、前項の規定により公有財産を使用させる場合に準用する。

(平8規則41・平18規則15・平23規則2・一部改正)

(職員の居住禁止)

第13条 行政財産に属する建物は、公舎を除き、職員その他の者を居住させることができない。ただし、当該建物の管理等のため必要がある場合は、この限りでない。

(平8規則41・一部改正)

(会計管理者への財産報告)

第14条 財政局長は、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)第59条第2項の規定により、公有財産増減及び現在高報告書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(平6規則64・平8規則41・平18規則84・平19規則46・平22規則29・平23規則2・令6規則36・一部改正)

(財産の価格決定の際の諮問)

第15条 公有財産の取得、処分、貸付けまたは使用許可の場合における当該財産の価格、貸付料または使用料の決定に際しては、あらかじめ横浜市財産評価審議会(以下「評価審議会」という。)に諮問するものとする。ただし、軽易または特別なものについては、この限りでない。

第2節 行政財産

第1款 取得

(取得)

第16条 局長は、行政財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について私権の設定その他特殊の義務の存在の有無を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該財産について私権の設定その他特殊の義務が存在するときは、局長は、当該私権その他特殊の義務が取得の目的を阻害するおそれがないと認める場合を除き、あらかじめ、所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置を執った後に、当該財産を取得し、速やかにこれを取得の目的に供しうるようにしなければならない。

(平18規則15・一部改正)

(検収)

第17条 行政財産となるべき財産は、引渡しに関する書類及び図面等を実地立会いのうえ照合し、適格と認めた場合でなければ、局長は、引渡しを受けてはならない。

2 前項の規定により行政財産となるべき財産を検収した場合は、引渡しに関する書類に検収者の職氏名を記載しておかなければならない。

(登記または登録)

第18条 局長は、行政財産となるべき財産を取得したときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)等の関係法令に定めるところにより必要な登記又は登録をしなければならない。

(平18規則15・一部改正)

(購入代金等の支払)

第19条 登記または登録できる行政財産となるべき財産を購入し、またはこれを普通財産と交換したときは、前条の規定による登記または登録の完了後、その他の財産を購入し、または交換したときは、収受を完了した後でなければ、当該財産の購入代金または交換差金を支払うことができない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

第2款 管理

(管理の原則)

第20条 行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを行政の目的に供し、行政財産本来の目的を達成するように管理しなければならない。

(使用許可の申請)

第21条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

(平23規則2・一部改正)

(使用許可の範囲)

第22条 行政財産の使用許可をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 職員その他の利用者のために当該財産に食堂、売店等の施設を設ける場合

(2) 運輸事業、水道事業、電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に使用させることがやむを得ないと認められる場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用または公共用に供する場合

(4) 本市の指導監督を受け、本市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用する場合

(5) 隣接する土地の所有者等がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められる場合

(6) 公の施策等の普及宣伝、公共目的のために行われる講演会、研究会等又は公の学術調査研究の用に供するため使用させる場合

(7) 本市の施設工事等に伴い、本市と取引関係にある相手方に、資材置場等として使用させることが必要と認められる場合

(8) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として使用させる場合

(9) その他市長が特に必要またはやむを得ないと認める場合

(平8規則41・平17規則70・平23規則2・一部改正)

(使用者の決定)

第23条 局長は、行政財産の使用許可の決定に当たっては、地方自治法第238条の4第7項及び前条に規定する使用許可の要件を備え、かつ、使用許可を受けようとする者が使用許可の条件を遵守できる資力、信用、技能等を備えている場合でなければ、その決定をしてはならない。

(平8規則41・平19規則46・平23規則2・一部改正)

(許可又は不許可の通知)

第24条 局長は、行政財産の使用許可の申請書を受理したときは、速やかに、使用を許可するか否かについて決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(使用許可書の交付)

第25条 局長は、行政財産の使用許可をするときは、次に掲げる事項を記載した許可書を申請者に交付しなければならない。

(1) 使用許可をする行政財産の名称

(2) 所在及び地番

(3) 種類及び区分

(4) 数量及び使用部分の表示

(5) 使用の目的及び方法

(6) 使用期間

(7) 使用料の額及び納入の方法

(8) 使用上の制限に関する事項

(9) 使用許可の取消しに関する事項

(10) 行政財産の返還に関する事項

(11) 損害賠償に関する事項

(12) 光熱水費等の負担に関する事項

(13) 有益費等の請求権の放棄に関する事項

(14) その他必要と認める事項

(令6規則36・一部改正)

(使用期間)

第26条 行政財産の使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、1年以内とする。ただし、必要に応じて更新することを妨げないものとし、1年以内とすることが著しく実情に沿わない場合は、その必要の限度に応じて3年を限度として使用期間を定めることができる。

(平23規則2・一部改正)

(使用料の額)

第27条 行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地については、行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第7号。以下「使用料条例」という。)第2条第1項第1号に定める範囲内で、当該土地価格に1,000分の2.5を乗じて得た額を基準として、市長が近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額

(2) 建物については、使用料条例第2条第1項第2号に定める範囲内で、当該建物価格に1,000分の5.6を乗じて得た額を基準として、市長が近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定める額に、当該建物の敷地について前号の規定により算出した土地の使用料に相当する額を加えた額

(3) 土地及び建物以外のものについては、市長が定める額

(平8規則41・平23規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第28条 使用料条例第4条の規定により行政財産の使用料を減免できる場合で規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 使用者が職員共済組合その他の本市職員をもって構成される各種団体である場合

(2) 使用者が地震、火災、水害等の天災その他の事故により当該財産を使用の目的に供しがたいと認める場合

(3) 本市の指導監督を受け、本市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用する場合

(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として使用させる場合

(5) その他市長が特に必要またはやむを得ないと認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。

3 使用料の減免額は、前項の規定による申請のつど市長が定める。

(平8規則41・平23規則2・一部改正)

(使用料の納付期日)

第29条 行政財産の使用料は、市長が定める期日までに納めなければならない。

(使用料の督促等)

第30条 行政財産の使用料を市長が定める納付期日までに納めない者に対する督促及び延滞金の徴収については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年6月横浜市条例第14号)及び横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)に定めるところによる。

(使用料の還付)

第31条 使用料条例第5条ただし書の規定により既納の使用料を還付できる場合で規則で定める場合は、市長が特にやむを得ないと認める場合とする。

2 第28条第2項及び第3項の規定は、使用料の還付について準用する。

(平23規則2・一部改正)

(使用料の改訂)

第32条 行政財産の使用料は、社会経済情勢の変動その他の理由により、その額が実情にそわなくなったときは、すみやかに適正な額に改訂するものとする。

(光熱水費等の負担等)

第33条 行政財産を目的外使用することに伴う光熱水費等及び使用財産について維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて使用者の負担とする。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が使用者である場合又は第28条第1項各号のいずれかに該当する場合は、本市が負担することがある。

2 使用者は、使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合において、当該使用財産に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費及びその他の費用があっても、これを市長に請求することができないものとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平8規則41・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第34条 行政財産の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第1号及び第6号を除き、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 善良な管理者の注意をもって使用財産の維持保全をすること。

(2) 使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。

(3) 使用財産を他の者に使用させないこと。

(4) 使用財産の原状を変更し、またはこれに工作を加えないこと。

(5) 使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合は、使用者の負担で、これを原状に回復して使用期間の満了の日または市長が指定する期日までに使用財産を返還すること。

(6) 市長が、使用期間中使用財産の使用状況について随時実地に調査し、または所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、または報告を怠ってはならないこと。

(7) その他市長が指示する事項

2 前項ただし書の規定により市長の承認を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第35条 市長は、行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 使用料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。

(3) その他使用許可の条件またはこの規則の規定に違反したとき。

(使用許可の失効)

第36条 行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号の一に該当するときは、その使用許可は、失効する。

(1) 使用者が死亡したときまたは所在不明になったとき。

(2) 使用者が法人(これに準ずるものを含む。以下同じ。)であるときに、この法人が解散したとき。

(損害賠償)

第37条 行政財産の使用者は、故意または過失によって使用財産を滅失し、もしくはき損したときまたは使用許可の条件に違反して本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、過失による場合であって、市長が特別の理由があると認めるときは、その賠償の責任を免除することができる。

2 使用者は、使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合において、使用期間の満了の日または市長が指定する期日までに使用財産を返還しないときは、返還すべき期日の翌日から返還した日までの期間に応ずる当該財産の使用料の額(使用料を減免されている場合には、減免されていないものとして第27条の規定により算定した使用料の額)の3倍に相当する金額の損害賠償金を支払わなければならない。

(管理委託)

第38条 行政財産は、当該財産の性格、本市の管理能力その他の事情を考慮し、必要がある場合においては、これを一定の目的に従って管理することを本市以外の者に委託することができる。

2 前項の規定により管理を委託するときは、市長は、管理の委託を受ける者と契約を締結し、管理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が受託に係る財産(以下「受託財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理する義務を負うことを約定するものとする。

3 市長は、受託者から受託財産を使用する申出があったときは、使用許可をすることができる。

4 前項の規定により受託者が受託財産を使用する場合における受託財産の管理に要する費用は、受託者の負担とする。ただし、国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が受託者である場合又は第28条第1項各号のいずれかに該当する場合は、本市が負担することができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、いつでも第2項の契約を解除することができる。

(平18規則84・一部改正)

(準用)

第39条 第43条から第62条まで(地上権又は地役権を設定する場合にあっては、第45条を除く。)の規定は、地方自治法第238条の4第2項から第4項までの規定により、行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に地上権若しくは地役権を設定する場合に準用する。

2 第53条から第57条までの規定は、行政財産を目的外使用させる場合に準用することができる。

(平8規則41・平19規則46・一部改正)

第3節 普通財産

第1款 取得

(取得等)

第40条 前節第1款の規定は、普通財産の取得について準用する。

第2款 管理

(管理の原則)

第41条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存し、経済的価値を十分に保全発揮するよう最も効率的にこれを運用しなければならない。

第42条 削除

(借受けの申請)

第43条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、競争入札の方法による場合その他市長が必要がないと認める場合を除き、申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、当該普通財産を貸し付けるか否かを決定し、その結果を当該申請した者に通知するものとする。

(平8規則41・平23規則2・一部改正)

(契約)

第44条 普通財産の貸付けの相手方(以下「借受人」という。)を決定したときは、市長は、契約書を作成し、その者と契約を締結するものとする。

(貸付期間)

第45条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 一時使用を目的とする土地 1年

(2) 建物の所有を目的とする土地 30年

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地 5年

(4) 一時使用を目的とする建物 1年

(5) 前号に掲げる建物以外の建物 5年

(6) 土地又は建物以外の財産 1年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、これらの規定に定める範囲内で市長が別に定める。

3 第1項の貸付期間は、更新することができる。ただし、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 第1項第1号又は第4号の貸付期間の更新 当該各号に掲げる期間。ただし、市長が必要又はやむを得ないと認めるときを除き、当初の貸付期間の初日から起算して2年を限度とする。

(2) 第1項第2号の貸付期間の更新 10年。ただし、最初の更新にあっては、20年

(3) 第1項第3号第5号又は第6号の貸付期間の更新 当該各号に掲げる期間

(平8規則41・全改、平18規則15・平23規則2・一部改正)

(貸付料)

第46条 普通財産の貸付料は、月額によるものとし、競争入札の方法による場合を除き、第15条の規定による評価審議会への諮問又は不動産の鑑定評価により定めた額とする。ただし、同条ただし書に規定する軽易又は特別なもののうち、不動産の鑑定評価によらないものについては、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 土地を貸し付ける場合 当該土地の時価に1,000分の2.5を乗じて得た額を基準として、貸付条件、貸付財産の収益性、近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定めた額

(2) 建物を貸し付ける場合 当該建物の時価に1,000分の5.6を乗じて得た額に当該建物の敷地について前号の規定による土地の貸付料に相当する額を加えた額を基準として、貸付条件、貸付財産の収益性、近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮して定めた額

(3) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付ける場合 その貸付けの都度市長が定めた額

2 貸付期間が1箇月に満たないとき、又は貸付期間に1箇月未満の端数があるときは、貸付料は日割りをもって計算する。この場合において、1箇月は30日とする。

(平8規則41・平18規則15・平23規則2・一部改正)

(権利金等の徴収)

第46条の2 市長は、普通財産を貸し付ける場合は、次の各号の定めるところにより、権利金、借地条件変更承諾料または名義書換料(以下「権利金等」という。)を徴収することができる。

(1) 建物所有の目的で土地を貸し付ける場合は、権利金

(2) 貸付地の上に存する建物を改築し、もしくは増築し、または貸付条件を著しく変更する場合は、借地条件変更承諾料

(3) 貸付地の賃借権を第三者に譲渡した場合は、名義書換料

2 権利金等を徴収する場合の基準及び権利金等の額は、市長が取引慣行を考慮して定める。

3 権利金は、貸付期間の初日までにその全額を徴収しなければならない。ただし、市長は、特別の事由がある場合は、担保を徴し、又は担保に代えて、第53条第1項の規定による連帯保証人を立てさせ、かつ、利息を付して、5年以内の期間において延納の特約をすることができる。

4 第55条及び第66条第2項の規定は、前項の規定により延納の特約をする場合における担保及び利息について準用する。

(平8規則41・一部改正)

(無償貸付けまたは減額貸付けの申請)

第47条 第28条第2項及び第3項の規定は、無償または時価よりも低い価額で普通財産の貸付けを受けようとするときに準用する。

(貸付料または権利金等の納付期日)

第48条 第29条の規定は、普通財産の貸付料または権利金等について準用する。

(貸付料等の納付の遅延に伴う違約金)

第49条 普通財産の貸付料又は権利金等をその納付期限までに納付しないときは、その納付期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、貸付料又は権利金等の金額(1,000円未満のは数があるとき又は全額が2,000円未満であるときは、そのは数金額又はその全額を切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収する。ただし、違約金の額に100円未満のは数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、そのは数金額又はその全額を徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の違約金は、未納の普通財産の貸付料又は権利金等を請求する際に併せて請求するものとする。

(平23規則2・平30規則17・一部改正)

(督促等)

第50条 普通財産の貸付料または権利金等を納付期日までに納めなかったときは、遅滞なく督促状を発して督促するものとする。

(貸付料の改訂)

第51条 第32条の規定は、普通財産の貸付料について準用する。

(光熱水費等の負担等)

第52条 第33条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。この場合において、同条第2項中「使用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。

(平8規則41・一部改正)

(保証人)

第53条 市長は、普通財産を貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、連帯保証人を立てさせないことができる。

(1) 借受人が国、他の地方公共団体その他公共団体もしくは公共的団体または本市職員である場合

(2) 貸付料を貸付期間の初日までに全額納付する場合

(3) 保証人に代わる確実な担保を提供する場合

(4) 借地借家法第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合で、第54条の2の規定により次条第1項に規定する契約保証金の額を超える額の契約保証金を納付する場合

(5) その他市長が借受人の資力、信用等から判断してその必要がないと認める場合

2 前項の連帯保証人は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 貸付料の年額(第46条の2第3項の規定により権利金について延納の特約をしたときは、当該貸付料の年額に当該特約に基づき定めた1年間の納付金額を加えた額)に相当する固定資産又は所得を有すること。

(2) 市長が特に認めた場合を除き、本市内に住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を有すること。

3 保証人が前項の資格要件を欠いたときは、新たに保証人を立てなければならない。

(平8規則41・平18規則15・平23規則2・一部改正)

(契約保証金)

第54条 普通財産を貸し付ける場合は、次の各号に掲げる額の契約保証金を納めさせる。

(1) 貸付期間が5年を超えるときは、貸付料の6月相当分

(2) 貸付期間が5年以内のときは、貸付料の3月相当分

2 前項の契約保証金は、その契約を締結する際に納めさせ、その契約が終了し、貸付財産を返還させる際にこれを還付する。ただし、借受人において未納の貸付料、損額賠償金その他の債務金があるときは、契約保証金のうちからこれを控除する。

3 借受人は、契約保証金の額が前項ただし書に規定する債務金を償うに足りない場合は、その不足額を納めなければならない。

4 第1項の契約保証金には、利息を付さない。

5 市長は、貸付料の改定により、既納の契約保証金の額が、改定後の貸付料に基づき第1項の規定により算定した契約保証金の額に比較して、不相当になったと認めるときは、その差額を納付させ、又は返還することができる。

6 第1項の契約保証金は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合又は過去の契約上の義務の履行状況等から市長が契約保証金を納めさせる必要がないと認める場合(同条の規定により連帯保証人を立てさせた場合に限る。)は、その全部または一部を納めさせないことができる。この場合において、同条同項第3号中「保証人」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。

(平8規則41・平23規則2・一部改正)

(契約保証金の特例)

第54条の2 借地借家法第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の契約保証金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。

(平8規則41・追加、平18規則15・一部改正)

(担保)

第55条 第53条第1項第3号に規定する担保の種類及び価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 土地、建物 適正な時価の7割以内

(2) 横浜市公債証券 額面金額

(3) 国債証券 額面金額の9割以内

(4) 地方債証券 額面金額の9割以内

(5) 日本銀行適格担保社債 額面金額の9割以内

(6) 市長が適格と認める公社債証券 適正な時価の9割以内

(7) 日本銀行出資証券 額面金額の9割以内

(8) 市長が確実と認める金融機関の支払保証 その保証する金額

2 前項の担保のうち記名証券については、委任状及び売却承諾書を添付する等法律上本市がその所有権を取得できる手続を経た後でなければ、これを徴してはならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、増担保またはかわりの担保を提供させることができる。

(平8規則41・令6規則36・一部改正)

(用途指定)

第56条 市長は、普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、当該財産につき、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定(以下「用途指定」という。)をするものとする。

2 前項の規定により指定する用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)は、当該財産の貸付期間の初日から2年の範囲内において指定する。ただし、市長が必要と認める場合は、2年を超えて指定することができる。

3 指定用途に供しなければならない期間(以下「指定期間」という。)は、指定期日から貸付期間の末日までとする。

(平8規則41・全改)

(指定用途等の変更等)

第57条 普通財産の借受人から指定用途の変更又は解除の申請があったときは、次に掲げる場合に該当し、かつ、市長がやむを得ないと認めるときに限り、指定用途の変更又は解除を承認することができる。

(1) 不可抗力または過失によって用途指定財産が滅失し、またはき損し、引き続きその用に供することが著しく困難または不可能である場合

(2) 社会経済情勢の著しい変動、代替施設の設置等により、用途指定財産を引き続きその用に供することが真に困難又は不適切となった場合

2 市長は、普通財産の借受人から指定期日又は指定期間の変更の申請があった場合において、やむを得ないと認めるときは、当該指定期日又は指定期間の変更を承認することができる。

(平8規則41・平23規則2・一部改正)

(借受人の遵守事項)

第58条 第34条の規定は、普通財産の借受人の遵守事項について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「使用させないこと」とあるのは「転貸し、または借受けの権利を譲渡しないこと」と、同項第5号中「使用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第59条 第37条の規定は、普通財産を貸し付けた場合について準用する。この場合において、同条第1項中「使用許可」とあるのは「契約」と、同条第2項中「使用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。

(違約金)

第60条 市長は、普通財産の借受人がその契約上の義務に違反した場合(貸付料又は権利金等をその納付期限までに納付しない場合を除く。)においては、違約金として、一定の金額を本市に支払うべきことを、あらかじめ約定することができる。

2 前項の違約金は、借受人がその契約上の義務を履行しないため本市に損害を与えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定またはその一部と解釈しないものとする。

(貸付契約の解除)

第61条 市長は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号の一に該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用または公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 用途指定をして貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、またはこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

(3) 貸付料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。

(4) その他契約条件またはこの規則の規定に違反したとき。

2 前項第1号の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につきその補償を求めることができる。

(貸付契約の変更、合意解除)

第62条 普通財産の貸付期間中に、借受人から契約の変更または合意解除の申出があった場合においては、市長は、権利の放棄になる場合を除き、これに同意することができる。

2 前項の規定により契約が変更され、または合意解除された場合には、損害賠償請求権または損失補償請求権は、生じないものとする。

(準用)

第63条 第38条の規定は、普通財産の管理を委託する場合に準用する。この場合において、同条第3項中「使用許可をする」とあるのは「前項の契約において定めるところにより使用させる」と読み替えるものとする。

2 第43条第44条及び第46条から前条までの規定は、普通財産である土地に地上権又は地役権を設定する場合に準用する。

(平8規則41・全改、平18規則84・一部改正)

第3款 処分

(譲受けの申請、契約)

第64条 第43条及び第44条の規定は、普通財産の売払い、交換または譲与を受けようとするときに準用する。この場合において、第44条中「借受人」とあるのは「譲受人」と読み替えるものとする。

(普通財産の売払いに係る一般競争入札に関する横浜市契約規則の特例)

第64条の2 普通財産の売払いに係る一般競争入札に参加する資格の審査及び一般競争入札有資格者名簿(横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下この条において「契約規則」という。)第7条に規定する一般競争入札有資格者名簿をいう。)の作成については、契約規則第6条及び第7条の規定は、適用しない。

2 公有財産売却システム(普通財産の売払いに係る一般競争入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)を用いて行う一般競争入札の予定価格については、契約規則第14条第1項及び第3項の規定にかかわらず、予定価格を記載した予定価格調書を作成するとともに、入札執行前に公有財産売却システムに登録しなければならない。

3 公有財産売却システムを用いて行う一般競争入札に参加しようとする者は、契約規則第15条第1項から第3項までの規定にかかわらず、入札金額その他別に定める事項を当該一般競争入札に参加する者の使用に係る電子計算機から入力し、当該入力する事項についての情報を所定の入札期間内に公有財産売却システムを管理する事業者に送信しなければならない。

4 契約規則第15条第4項の規定は、前項の規定により入札を行う場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「横浜市公有財産規則第64条の2第3項」と、「電子入札システム」とあるのは「公有財産売却システム(普通財産の売払いに係る一般競争入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。)」と、「契約担当課長」とあるのは「公有財産売却システムを管理する事業者」と読み替えるものとする。

5 市長は、普通財産の売払いに係る一般競争入札を行う場合には、契約規則第15条第1項又はこの条第3項の規定による入札の方法のいずれかに特定しなければならない。この場合における契約規則第19条第3号の規定の適用については、同号中「第15条第5項の規定により市長が方法を特定した場合に当該」とあるのは、「横浜市公有財産規則第64条の2第5項の規定により市長が」とする。

6 公有財産売却システムを用いて行う一般競争入札についての契約規則第8条第9条第10条及び第19条の規定の適用については、契約規則第8条第1項中「電子入札案件」とあるのは「公有財産電子入札案件(公有財産売却システム(普通財産の売払いに係る一般競争入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。第10条第1項第7号において同じ。)により処理する契約案件をいう。次項第4号及び第8号並びに第19条第2号及び第9号において同じ。)」と、同条第2項第4号及び第8号中「電子入札案件」とあるのは「公有財産電子入札案件」と、契約規則第9条第1項中「入札金額の100分の5」とあるのは「予定価格の100分の10」と、「納付しなければならない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、入札保証金等を入札金額の100分の10まで増額することができる」とあるのは「納付しなければならない」と、契約規則第10条第1項第7号中「金融機関」とあるのは「金融機関又は公有財産売却システムを管理する事業者」と、契約規則第19条第2号中「電子入札案件」とあるのは「公有財産電子入札案件」と、「第15条第3項」とあるのは「横浜市公有財産規則第64条の2第3項」と、同条第9号中「電子入札案件」とあるのは「公有財産電子入札案件」と、「第15条第3項」とあるのは「横浜市公有財産規則第64条の2第3項」とする。

(平24規則71・追加、平29規則61・令6規則36・一部改正)

(売払価格等)

第65条 普通財産を競争入札の方法により売払うときは、落札価格をもって売払価格とする。

2 普通財産を随意契約により売払い、又は交換するときは、市長が定める適正な価格をもってその売払価格又は交換価格とする。

(売払代金等の納付)

第66条 普通財産の売払代金または交換差金は、当該財産の引渡しの時までまたは登記もしくは登録の時までに、これを納めなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合における利率は、金融情勢及び処分事由の公共性等を考慮し、別に財政局長が定める。

3 第55条の規定は、地方自治法施行令第169条の7第2項の規定により徴する担保の種類及び価格について準用する。

4 市長は、前項において準用する第55条の規定による担保の提供に代えて、次に掲げるいずれかの方法によることができる。

(1) 連帯保証人を立てさせる方法

(2) 不動産の売払代金について延納の特約(10年以内の特約に限る。)をする場合において、当該不動産について買戻しの特約をする方法

5 第53条第2項及び第3項の規定は、前項第1号の連帯保証人について準用する。

6 第4項第2号に規定する買戻しの特約の期間は、10年とする。

7 買戻しの特約をしたときは、買戻し特約の登記をしなければならない。

(平4規則107・平6規則64・平8規則41・平18規則15・平18規則84・平19規則46・平22規則29・平23規則2・一部改正)

(買戻しの特約)

第66条の2 不動産を売り払う場合において、次のいずれかに該当する場合は、当該不動産について買戻しの特約をしなければならない。ただし、買戻しの特約に代わるものとして市長が認める措置をする場合には、この限りでない。

(1) 当該不動産を時価よりも低い価格により売り払う場合

(2) 当該不動産につき、第76条の規定により公用、公共用又は公共事業の用に供する用途指定をした場合

(3) その他市長が必要と認める場合

2 前条第6項及び第7項の規定は、前項の買戻しの特約について準用する。

3 第1項ただし書に規定する市長が認める措置をするときは、当該措置について必要な登記をしなければならない。

(平18規則15・全改、平19規則46・一部改正)

(無償譲渡または減額譲渡の申請)

第67条 第28条第2項及び第3項の規定は、無償または時価よりも低い価額で普通財産の譲渡を受けようとするときに準用する。

(違約金、督促等)

第68条 第49条及び第50条の規定は、普通財産の売払代金若しくは交換差金又はその利息を契約で定める納付期日までに納めなかった者に対する督促及び違約金の徴収について準用する。

(保証人)

第69条 第53条の規定は、普通財産を売り払い、または交換する場合に準用する。この場合において、同条第1項第1号中「借受人が国、他の地方公共団体その他公共団体もしくは公共的団体または本市職員である場合」とあるのは「譲受人が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合」と、同項第2号中「貸付料を貸付期間の初日までに」とあるのは「売払代金又は交換差金を契約と同時に」と、同項第3号中「確実な担保を提供する場合」とあるのは「確実な担保を提供する場合又は第66条第4項第2号の規定により買戻しの特約をする場合」と読み替えるものとする。

(平8規則41・平18規則15・一部改正)

(契約保証金)

第70条 普通財産を売り払い、または交換する場合は、あらかじめ契約金額または交換差金の100分の10以上の契約保証金を納めさせる。

2 前項の契約保証金は、その契約を締結する際に納めさせ、譲受人がその契約上の義務を履行した後にこれを還付する。

3 第1項の契約保証金は、譲受人がその契約上の義務を履行しないため本市に損害を与えた場合に本市に支払うべき損害賠償額の予定またはその一部と解釈しないものとする。

4 第1項の契約保証金には、利息を付さない。

5 第1項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納めさせないことかできる。

(1) 譲受人が国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体である場合

(2) 売払代金又は交換差金を契約と同時に全額納付する場合

(3) 契約保証金に代わる確実な担保を提供する場合

(4) 売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合において、担保を提供する場合(第66条第4項第1号の規定により連帯保証人を立てさせる場合又は同項第2号の規定により買戻しの特約をする場合を含む。)

(5) その他市長が譲受人の資力、信用等から判断してその必要がないと認める場合

6 第55条の規定は、前項第3号に規定する担保の種類及び価格について準用する。

(平8規則41・平18規則15・一部改正)

(契約保証金の売払代金等への充当)

第71条 前条第1項の契約保証金は、譲受人がその契約上の義務履行をしないおそれが全くないときに限り、同条第2項の規定にかかわらず、売払代金又は交換差金の一部に充当することができる。

(平23規則2・一部改正)

(契約保証金の本市への帰属)

第72条 第70条第1項の契約保証金は、譲受人が売払代金または交換差金を納めないときその他その契約上の義務を履行しないときは、本市に帰属するものとする。

(所有権の移転及び登記の嘱託)

第73条 普通財産を売り払い、または交換した場合において、当該財産の所有権は、延納の特約をするときを除き、譲受人が売払代金または交換差金を完納した時に移転するものとする。

2 普通財産を譲与した場合において、当該財産の所有権は、譲受人に引き渡した時に移転する。

3 譲受人は、市長が定める期間内に、市長に対し所有権の移転登記を請求するものとし、前2項の規定により当該財産の所有権が移転した後、市長は、その請求により所有権の移転登記を嘱託するものとする。

(平8規則41・一部改正)

(引渡し)

第74条 市長は、前条第1項の規定により、当該財産の所有権が移転した日から市長が定める期間内の所定の期日に、当該財産をその所在する場所において譲受人に引き渡し、譲受人は、当該財産の受領証を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、譲受人が売払代金または交換差金を完納した時に、当該財産の引渡しがあったものと約定することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特にやむを得ないと認めるときは、当該財産の所有権を移転する前に当該財産を引き渡し、これを使用させることができる。

4 第1項の規定は、普通財産を譲与した場合に準用する。

(危険負担等)

第75条 普通財産を売り払い、交換し、または譲与した場合において、当該財産が本市の責めに帰することのできない理由により滅失し、またはき損したときは、その損害は、当該財産の譲受人の負担に帰するものとする。

2 前項の規定は、市長が譲受人と別に約定した場合は適用しない。

(平18規則15・一部改正)

(用途指定)

第76条 第56条及び第57条の規定は、普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。この場合において、第56条第3項中「指定期日から貸付期間の末日まで」とあるのは「原則として、指定期日から、時価による売払いにあっては5年、時価よりも低い価額による売払いにあっては7年、譲与にあっては10年」と読み替えるものとする。

(平8規則41・平18規則15・一部改正)

(解体撤去条件付売払い)

第77条 市長は、必要があると認めるときは、普通財産のうち建物その他の工作物を、解体してその敷地等から撤去することを条件として売り払うことができる。この場合において、第73条第3項の規定は、適用しない。

(違約金)

第78条 第60条の規定は、普通財産の譲受人がその契約上の義務に違反した場合に準用する。

(損害賠償)

第79条 普通財産を売り払い、交換し、または譲与した場合において、譲受人が、その契約に定める義務を履行しないため本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(売払契約等の解除)

第80条 市長は、普通財産を売り払い、交換し、または譲与した場合において、次の各号の一に該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 延納による売払代金または交換差金の納付が履行されないとき。

(2) 用途指定をして売り払い、または譲与した場合において、譲受人が指定期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、またはこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

(3) その他契約条件またはこの規則の規定に違反したとき。

2 第34条第1項第5号の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。この場合において、同号中「使用期間が満了した場合または使用許可を取り消された場合」とあるのは、「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により契約が解除された場合は、既納の延納利息及び第68条において準用する第49条第1項に規定する違約金は、返還しない。

(平8規則41・平23規則2・一部改正)

(売払契約等の変更、合意解除)

第81条 第62条の規定は、普通財産を売り払い、交換し、または譲与した場合に準用する。

第4章 境界確定及び不法占拠

(実態調査)

第82条 局長は、第20条及び第41条に規定する目的を達成するため、必要な限り、その所管に属する公有財産の実情を調査し、その現状をは握するとともに、必要に応じて公有財産の境界の確定等の財産保全の措置を執らなければならない。

(境界確定)

第83条 市長は、公有財産について、その管理権限のおよぶ範囲を明確にするため必要があるときは、隣接地の所有者に対し立会場所、立会期日、立会いを行なう本市職員の職氏名その他必要事項を書面により通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の通知は、立会期日の少なくとも10日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしてするものとする。ただし、その者が承諾した場合は、この限りでない。

3 第1項の協議がととのった場合には、市長及び隣接地の所有者は書面により、確定された境界を明らかにするものとする。

4 前項の規定により境界が明らかにされた場合は境界標を設定するものとする。

(不法占拠)

第84条 市長は、公有財産を法律上の正当な権限なくして無断使用している者があるときは、その使用を中止させ、その者に対し、退去、当該財産の返還または損害賠償を請求する。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、市長は、前項に規定する措置以外の措置を執ることができる。

第5章 公有財産台帳等

(台帳)

第85条 局長は、その所管に属する公有財産について、公有財産台帳(以下「台帳」という。)を備え、公有財産について、取得、所管換、所属替、処分その他の事由による増減異動があったときは、速やかに、これを台帳に登録しなければならない。

2 財政局長は、第5条の規定により公有財産の総括に関する事務を行うため必要な情報処理システムを備えなければならない。

3 台帳は、財政局長が別に定めるところにより、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成しなければならない。

4 局長は、台帳に登録した財産に関する台帳附属資料(台帳に附属させておくものとして財政局長が別に定める図面その他の資料をいう。)を保管しておかなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、都市公園台帳その他法令の規定により作成を義務付けられている帳簿で、財政局長が当該局長と協議して定めるものは、当該帳簿をもって台帳に代えることができる。

(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則2・令6規則36・一部改正)

(台帳価格)

第86条 公有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定める。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物その他の工作物及び船舶その他の動産については、建築費または製造費。ただし、建築費または製造費によることが困難なものは、見積価格

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利又は特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利(以下「知的財産権」という。)については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 株式、社債、地方債及び国債その他これらに準ずる権利のうち、額面金額のある有価証券については額面金額、国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたもの及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものについてはその登録され、記載され、又は記録された金額、その他のものについては発行価格

(6) 出資による権利については、出資金額

(7) 前各号に掲げるもののほかは、財政局長が定めるところにより算定した価格

(平18規則15・平18規則84・平22規則29・平23規則2・一部改正)

(台帳価格の改定)

第87条 財政局長は、台帳に登録された公有財産につき、必要と認めるときはこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定するものとする。

(平6規則64・平18規則84・平22規則29・平23規則2・一部改正)

(端数計算)

第88条 前2条の場合において、台帳に登録すべき価格に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令6規則36・一部改正)

(帳簿)

第89条 局長は、次に掲げる帳簿を作成保管しなければならない。

(1) 土地貸付整理簿(第4号様式)

(2) 建物貸付整理簿(第5号様式)

(3) 土地使用許可整理簿(第4号様式に準ずる。)

(4) 建物使用許可整理簿(第5号様式に準ずる。)

(5) 土地売払整理簿(第6号様式)

(6) 建物売払整理簿(第7号様式)

(7) 土地譲与整理簿(第8号様式)

(8) 建物譲与整理簿(第9号様式)

(9) 延納整理簿(第10号様式)

(現在高等の報告)

第89条の2 局長は、その所管に属する公有財産について、次の表に定めるところにより、財政局長に報告しなければならない。

報告事項

報告対象期間

報告期限

報告書様式

公有財産の増減及び現在高

4月1日から翌年3月31日まで

5月31日

公有財産増減及び現在高報告書(第11号様式)

行政財産の貸付け、地上権又は地役権の設定及び目的外使用状況

行政財産の貸付け等状況報告書(第12号様式)

普通財産の貸付け状況

普通財産の貸付け状況報告書(第12号様式)

(平6規則64・平18規則84・平19規則46・平22規則29・平23規則2・一部改正)

第6章 雑則

(契約事務受任者への適用)

第90条 横浜市契約事務委任規則(平成11年4月横浜市規則第37号)の規定に基づき、市長が公有財産の取得、管理、処分等の契約に関する事務を委任する場合においては、この規則中市長に係る公有財産の取得、管理、処分等の契約に関する規定は、横浜市契約事務委任規則の規定により公有財産の取得、管理、処分等の契約に関する事務を委任された者について適用する。

(平12規則90・追加)

(適用除外)

第91条 前章の規定は、道路、橋りょう、河川及び海岸の用に供し、又は供することと決定した行政財産については適用しない。

2 第3章第2節第2款の規定は、学校その他の教育機関の用に供する財産については適用しない。

3 第5条の2第5条の3第8条第9条及び前章の規定は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の財務規定等を適用する企業の用に供する財産については適用しない。

(平12規則90・旧第90条繰下)

(知的財産権に関する利用の許諾等)

第92条 知的財産権に関する利用の許諾等については、第3章第2節第2款の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(平23規則2・追加)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(横浜市市有財産条例施行規則の廃止)

2 横浜市市有財産条例施行規則(昭和24年1月横浜市規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に財政局以外の局において普通財産の取得、管理または処分の事務を分掌している場合は、この規則の相当規定により、普通財産の取得、管理または処分の事務を分掌しているものとみなす。

4 この規則施行の際、現に使用している台帳及び帳簿については、この規則に規定する台帳及び帳簿として、なお当分の間使用することができる。

(昭和41年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則中付則第3項及び第4項の規定は、昭和41年4月1日から施行し、施行の日以後に徴収する延滞金額について適用する。ただし、その延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和41年7月規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、様式の改正を除き施行日以後に締結する契約についてから適用する。

(昭和42年3月規則第27号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年4月規則第33号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則、横浜市市有財産規則、横浜市営住宅使用料、割増使用料及び割賦金徴収事務の特例に関する規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則及び横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則(以下「横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行日前に横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則等の規定によりなした督促に係る督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和46年3月規則第13号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月規則第154号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月規則第156号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年11月規則第152号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則第66条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに申請した普通財産の売払いに係る売払代金について、延納の特約をする場合の利率は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市市有財産規則の規定に基づき作成されている財産台帳は、なお当分の間使用することができる。

(昭和52年5月規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則第49条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に徴収する違約金額について適用する。ただし、その違約金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和52年6月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月規則第78号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年11月規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則第45条第1項の規定は、平成4年8月1日以後に締結された普通財産の貸付けに係る契約について適用し、同日前に締結された普通財産の貸付けに係る契約については、なお従前の例による。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成8年4月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則の規定は、この規則の施行の日前において行われた契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるものについては、適用しない。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公有財産規則第45条第1項第3号に規定する期間により普通財産を貸し付けている場合の貸付期間の更新については、なお従前の例による。

(平成9年6月規則第70号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年7月規則第80号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平12年3月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公有財産規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に〔中略〕第36条の規定による改正前の横浜市公有財産規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第66条の2の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第7条の規定による改正前の横浜市公印規則、第34条の規定による改正前の横浜市公有財産規則、第91条の規定による改正前の横浜市消防団員の証規則、第94条の規定による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則、第98条の規定による改正前の横浜市安全管理局消防職員委員会規則及び第99条の規定による改正前の横浜市火災予防規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年2月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条第7号、第3条第1項ただし書及び第1号並びに第4項並びに第4条本文の改正規定、同条ただし書の改正規定(「密接な」を削る部分を除く。)、第5条、第5条の2第4項及び第6条の改正規定、第7条の改正規定(同条第8号に係る部分を除く。)、第8条第1項の改正規定、同条第2項各号列記以外の部分及び第9条の改正規定(これらの改正規定中「総務局長」を「財政局長」に改める部分に限る。)、第10条ただし書、第14条、第66条第2項、第85条第2項から第4項まで、第85条の2第2項、第86条第7号及び第87条の改正規定、第89条の2の改正規定(同条の表に係る部分を除く。)、第1号様式(その1)表面及び第1号様式(その2)から第1号様式(その6)までの改正規定並びに第11号様式の改正規定(「総務局長」を「財政局長」に改める部分に限る。)並びに附則第4項の規定は、平成23年5月1日から施行する。

(平23規則44・一部改正)

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公有財産規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たにする許可に係る目的外使用及び締結する契約について適用し、同日前にした許可に係る目的外使用及び締結された契約については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公有財産規則(以下「旧規則」という。)第3号様式及び第11号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平23規則44・一部改正)

4 第1号様式(その1)表面及び第1号様式(その2)から第1号様式(その6)までの改正規定並びに第11号様式の改正規定(「総務局長」を「財政局長」に改める部分に限る。)の施行の際現に旧規則第1号様式(その1)から第1号様式(その6)まで及び第11号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平23規則44・追加)

(平成23年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公有財産規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成23年3月規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年12月規則第61号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月規則第36号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記

様式目次

(平9規則70・令6規則36・一部改正)

第1号様式 削除

第2号様式 公有財産受渡証書(第11条第2項)

第3号様式 削除

第4号様式 土地貸付整理簿(第89条)

第5号様式 建物貸付整理簿(第89条)

第6号様式 土地売払整理簿(第89条)

第7号様式 建物売払整理簿(第89条)

第8号様式 土地譲与整理簿(第89条)

第9号様式 建物譲与整理簿(第89条)

第10号様式 延納整理簿(第89条)

第11号様式 公有財産増減及び現在高報告書(第89条の2)

第12号様式 行政財産の貸付け等状況報告書(第89条の2)

普通財産の貸付け状況報告書(第89条の2)

第1号様式 削除

(令6規則36)

(平6規則41・一部改正)

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第3号様式 削除

(令6規則36)

(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改、平6規則64・平8規則41・平9規則70・平18規則84・平22規則29・平23規則2・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市公有財産規則

昭和39年3月31日 規則第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第60号
昭和41年3月 規則第14号
昭和41年7月 規則第56号
昭和42年3月 規則第27号
昭和42年4月 規則第33号
昭和43年4月 規則第25号
昭和46年3月 規則第13号
昭和47年12月 規則第154号
昭和47年12月 規則第156号
昭和49年11月 規則第152号
昭和52年5月 規則第54号
昭和52年6月 規則第75号
昭和57年6月 規則第79号
昭和62年6月 規則第78号
平成2年3月 規則第16号
平成4年11月 規則第107号
平成6年3月 規則第41号
平成6年7月 規則第64号
平成7年3月 規則第40号
平成8年4月 規則第41号
平成9年6月 規則第70号
平成11年7月 規則第80号
平成12年3月 規則第90号
平成12年3月31日 規則第90号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月3日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年2月25日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第44号
平成24年8月3日 規則第71号
平成27年3月31日 規則第38号
平成29年12月5日 規則第61号
平成30年3月23日 規則第17号
令和6年3月29日 規則第36号