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○行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例

昭和39年3月13日

条例第7号

注 平成18年12月から改正経過を注記した。

行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例をここに公布する。

行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平18条例70・一部改正)

(使用料)

第2条 使用料は、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地(従物を含む。)については、横浜市財産評価審議会が評定した土地価格の1,000分の5以内で市長が定める額

(2) 建物(従物を含む。)については、横浜市財産評価審議会が評定した建物価格の1,000分の9以内で市長が定める額に当該建物の敷地の使用料を加えた額

(3) 土地及び建物以外のものについては、市長が定める額

2 前項の使用料は、土地及び建物については月額によるものとし、これら以外のものについては日額によるものとする。

3 使用期間が、1月に満たないときまたは使用期間に1月未満の端数があるときは、使用料は日割をもって計算する。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、前納とし、規則で定める日までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体である場合は、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第4条 使用者が国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体である場合その他規則で定める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その額の全部または一部を還付することができる。

(1) 本市において行政財産を公用または公共用に供するため必要を生じ、その使用の許可を取り消し、またはその使用を停止したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により行政財産の使用の開始または継続ができなくなったとき。

(3) その他規則で定める場合

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に有償で行政財産の使用を許している場合において、使用期間の定めのあるものにあってはこの条例施行後最初に到来する期限まで及び使用期間の定めのないものにあっては昭和40年3月31日までは、従前の定めによる対価をこの条例の規定による使用料の額とみなし、その納付の方法については、なお従前の例によるものとする。

3 この条例施行の際、現に無償で行政財産の使用を許している場合において、使用期間の定めのあるものにあってはこの条例施行後最初に到来する期限まで及び使用期間の定めのないものにあっては昭和40年3月31日までは、第4条の規定により使用料を免じているものとみなす。

(昭和50年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月条例第70号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第9条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号の規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に係る部分に限る。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年3月1日)






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行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例

昭和39年3月13日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第2章 税及び税外収入
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第7号
昭和50年3月15日 条例第6号
平成18年12月25日 条例第70号