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○横浜市契約事務委任規則

平成11年4月1日

規則第37号

横浜市契約事務委任規則をここに公布する。

横浜市契約事務委任規則

(趣旨)

第1条 市長の権限に属する契約に関する事務の委任については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則90・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「局」とは、横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局並びに議会局をいう。

(平17規則62・平18規則39・平19規則37・平22規則29・平23規則17・一部改正)

(副市長委任事務)

第3条 局に属する事務に関する契約のうち、次の契約の締結に関する事務は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、財政局に属する事務を担任する副市長に委任する。

(1) 1件600,000,000円以上の工事又は製造(物品の製造を除く。以下同じ。)の請負契約

(2) 1件100,000,000円以上の物品の調達等(物品の修繕、製造及び借入れを含む。以下同じ。)の契約

(3) 1件200,000,000円以上の第1類委託契約(庁舎等の維持管理業務、物の運搬業務、クリーニング業務(寝具乾燥を含む。)、催物会場設営業務及び検査業務(大気、水質等の測定及び分析に限る。)に係る委託契約をいう。以下同じ。)

(4) 次項第1号から第4号までに規定する契約であって、財政局に属する事務を担任する副市長が当該契約に係る事務の属する局に属する事務を担任する副市長と協議した上、指定したもの

2 局に属する事務に関する契約のうち、次の契約(前項第4号並びに次条第1項第5号第4項及び第5項の規定に該当するものを除く。)の締結に関する事務は、当該局に属する事務を担任する副市長に委任する。

(1) 1件100,000,000円以上の物品の調達等の契約(美術館等に収蔵する美術品及び美術に関する資料に係るもの(にぎわいスポーツ文化局に属する事務に関するものに限る。)並びに埋立事業会計に関するものに限る。)

(2) 1件100,000,000円以上の労力その他の調達等の契約

(3) 1件200,000,000円以上の第1類委託契約(埋立事業会計に関するものに限る。)

(4) 1件200,000,000円以上の第2類委託契約(第1類委託契約以外の委託契約をいう。以下同じ。)

(5) 前項第1号から第3号までに規定する契約であって、財政局に属する事務を担任する副市長が当該契約に係る事務の属する局に属する事務を担任する副市長と協議した上、指定したもの

(平17規則62・平18規則39・平19規則37・平22規則29・平23規則17・令5規則21・一部改正)

(局長及び区長委任事務)

第4条 局に属する事務に関する契約のうち、次の契約の締結に関する事務は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、財政局長に委任する。

(1) 1件600,000,000円未満の工事又は製造の請負契約

(2) 1件100,000,000円未満の物品の調達等の契約

(3) 1件200,000,000円未満の第1類委託契約

(4) 不用品の売払いの契約

(5) 次項第1号から第4号まで及び第5項に規定する契約並びに別表の右欄に掲げる契約であって、財政局長がこれらの契約に係る事務の属する局の長(教育委員会事務局にあっては、教育次長。以下同じ。)と協議した上、指定したもの

2 局に属する事務に関する契約のうち、次の契約(前項第5号の規定に該当するものを除く。)の締結に関する事務は、当該局の長に委任する。

(1) 1件200,000円未満の物品の調達等の契約

(2) 1件100,000,000円未満の労力その他の調達等の契約

(3) 1件1,000,000円未満の第1類委託契約

(4) 1件200,000,000円未満の第2類委託契約

(5) 前項第1号から第4号までに規定する契約であって、財政局長が当該契約に係る事務の属する局の長と協議した上、指定したもの

3 前項に定めるもののほか、別表の左欄に掲げる局に属する事務に関する契約のうち、それぞれ同表の右欄に掲げる契約(第1項第5号の規定に該当するものを除く。)の締結に関する事務は、当該局の長に委任する。

4 前2項に定めるもののほか、局に属する事務に関する契約のうち、次の契約の締結に関する事務は、当該局の長に委任する。

(1) 市長が定める物品の調達等の契約及び委託契約

(2) 災害の発生等により緊急に締結する必要がある工事又は製造の請負契約、物品の調達等の契約、労力その他の調達等の契約及び委託契約

5 区長委任規則(平成6年7月横浜市規則第63号)第2項第5号第7号及び第8号並びに第6項第3号及び第6号に掲げる事務に関する委託契約(第1項第5号の規定に該当するものを除く。)の締結に関する事務は、区長に委任する。

(平11規則80・平12規則90・平14規則98・平15規則59・平15規則98・平16規則46・平17規則62・平17規則124・平18規則39・平22規則29・平23規則17・平24規則40・平27規則38・平27規則55・平31規則20・令3規則14・令3規則73・一部改正)

(公有財産等に係る契約)

第5条 局に属する事務に関する契約のうち、公有財産等に係る次の契約に関する事務は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、財政局長に委任する。

(1) 土地の購入、借受け、地上権等の取得、寄附又は贈与の受納、交換等(以下「取得等」という。)の契約及びこれらに伴う補償契約

(2) 普通財産(土地を除く。)に係る取得等の契約及びこれに伴う補償契約

(3) 普通財産の貸付け、地上権等の設定等の契約

(4) 普通財産の売払い、譲与その他の処分の契約

(5) 次項第1号から第3号までに規定する契約であって、財政局長が当該契約に係る事務の属する局の長と協議した上、指定したもの

2 局に属する事務に関する契約のうち、公有財産等に係る次の契約(前項第5号の規定に該当するものを除く。)に関する事務は、当該事務の属する局の長に委任する。

(1) みどり環境局、下水道河川局又は道路局の事務事業の用に供する土地の取得等の契約及びこれに伴う補償契約

(2) 行政財産(土地を除く。)に係る取得等の契約及びこれに伴う補償契約

(3) 行政財産の貸付け、地上権等の設定等の契約

(4) 前項第1号に規定する契約(第1号に規定するもの及び土地の借受けに係るものを除く。)であって、横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)第3条第1項ただし書の規定により局の事務事業の用に供するとして当該局の長がその取得等に関する事務を分掌することとなった行政財産に係るもの及び同規則第4条ただし書の規定により各局の事務事業に関連があるとして当該局の長がその取得等に関する事務を分掌する普通財産に係るもの

(5) 土地の借受けに係る契約であって、財政局長が当該契約に係る事務の属する局の長と協議して指定したもの

(6) 前項第2号及び第4号に規定する契約であって、横浜市公有財産規則第4条ただし書の規定により各局の事務事業に関連があるとして当該局の長がその取得又は処分に関する事務を分掌する普通財産に係るもの

(7) 前項第3号に規定する契約であって、横浜市公有財産規則第4条の2ただし書の規定により各局の事務事業に関連があるとして当該局の長がその管理に関する事務を分掌する普通財産に係るもの

3 局に属する事務に関する契約のうち、物品に係る寄附又は贈与の受納、交換、貸付け等の契約に関する事務は、当該事務の属する局の長に委任する。

4 基金に属する財産に係る取得等、貸付け、地上権等の設定、売払い、譲与その他の処分等の契約に関する事務の委任については、前3項の規定を準用する。

(平12規則90・追加、平17規則62・平18規則39・平22規則29・平23規則17・平30規則17・平31規則13・令6規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用する。

(平成11年7月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約事務委任規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成12年1月規則第3号)

この規則は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年3月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成12年9月規則第141号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年11月規則第98号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年10月規則第98号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約事務委任規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成17年9月規則第124号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第17号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月規則第40号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第17条の規定による改正後の横浜市契約事務委任規則の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月規則第34号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月規則第14号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年12月規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市契約事務委任規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に財政局長が契約の締結に関する事務を当該契約に係る事務の属する局の長から依頼されている契約については、なお従前の例による。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第4条第1項第5号、第3項)

(平11規則80・平12規則3・平12規則141・平13規則51・平17規則62・平18規則39・平22規則29・平23規則17・平26規則28・令2規則34・令3規則73・令5規則21・令6規則28・一部改正)

政策経営局

1 東京事務所に属する事務に関する1件500,000円未満の物品の調達等の契約

総務局

1 物品事務集約課に属する事務に関する1件1,000,000円未満の物品の購入の契約

にぎわいスポーツ文化局

1 1件100,000,000円未満の物品の調達等の契約(美術館等に収蔵する美術品及び美術に関する資料に係るものに限る。)

こども青少年局

1 中央児童相談所に属する事務に関する1件300,000円未満の物品の調達等の契約

医療局

1 衛生研究所に属する事務に関する1件600,000円未満の物品の調達等の契約

みどり環境局

1 環境科学研究所に属する事務に関する1件600,000円未満の物品の調達等の契約

港湾局

1 埋立事業会計に関する1件100,000,000円未満の物品の調達等の契約

2 埋立事業会計に関する1件200,000,000円未満の第1類委託契約

区役所

1 1件3,000,000円未満の物品の調達等の契約

消防局

1 1件10,000,000円未満の物品の調達等の契約

教育委員会事務局

1 中央図書館に係る1件10,000,000円未満の図書の購入の契約

2 教育委員会所管の学校に係る1件600,000円未満の工事又は製造の請負契約

3 教育委員会所管の学校に係る1件400,000円未満の物品の調達等の契約






-2025.01.01作成-2025.01.01内容現在
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横浜市契約事務委任規則

平成11年4月1日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)