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○デジタル統括本部の担当部長及び担当課長の専決権について

令和3年3月31日

デジタル統括本部の担当部長及び担当課長の専決権について

横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)により設置されるデジタル統括本部は、デジタル化をより強力に推進するため、デジタル化に関する経常的な事業を担わないこと及び人事、労務、経理等の事務を担う人員を配置しないこととすることで、機動的、効率的な組織体制としている。

特に、デジタル統括本部の人事、労務、経理等の事務については、横浜市総務局総務部総務課の職員の兼務に関する規則(令和3年3月横浜市規則第13号)等に基づき、総務局職員が担当する。

そこで、デジタル統括本部の人事、労務、経理等の事務を担うために兼務となる総務局の職員について、デジタル統括本部における決裁処理の責任の明確化及び事務処理の効率化を図ることのため、横浜市事務決裁規程の全部改正について(昭和47年8月28日総文第22号)に定めるもののほか、横浜市事務決裁規程における専決事項を次のとおり定め、令和3年4月1日から施行する。

事務決裁規程 別表第1に関する事項

3 文書等に係る事項

(1) 部長(2)、課長(2)は、それぞれ担当部長、担当課長(総務局の職を兼ねる者に限る。以下、この通達中「担当部長」、「担当課長」という。)の専決とすることができるものとする。

4 人事に係る事項

(1) 部長(2)、課長(2)は、それぞれ担当部長、担当課長の専決とする。

(2) 部長(6)、課長(7)、課長(9)は、担当課長の専決とする。

5 予算の編成及び執行に係る事項

(1) 課長(1)、課長(12)は、担当課長の専決とする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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デジタル統括本部の担当部長及び担当課長の専決権について

令和3年3月31日 種別なし

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
令和3年3月31日 種別なし