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○横浜市総務局総務部総務課の職員の兼務に関する規則

令和3年3月31日

規則第13号

横浜市総務局総務部総務課の職員の兼務に関する規則をここに公布する。

横浜市総務局総務部総務課の職員の兼務に関する規則

(兼務)

第1条 総務局総務部総務課に所属する職員(人事、文書並びに予算及び決算並びに危機管理に関する事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、デジタル統括本部企画調整部企画調整課の職員の職を兼ねるものとする。

(事務)

第2条 前条の規定により兼務するものとされた職員は、総務局総務部総務課の事務のほか、デジタル統括本部企画調整部企画調整課が分掌する事務のうち、次に掲げる事務に従事する。

(1) 人事に関する事務(軽易な職務に専念する義務の免除、営利企業等の従事、出張、休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関する事務を除く。)

(2) 文書に関する事務

(3) 予算及び決算に関する事務(物品の出納及び保管並びに公有財産の維持、保存及び運用に関する事務を除く。)

(4) 危機管理に関する事務

この規則は、令和3年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市総務局総務部総務課の職員の兼務に関する規則

令和3年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第10章 その他
沿革情報
令和3年3月31日 規則第13号