○横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例
昭和39年3月13日
条例第4号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例をここに公布する。
横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例
(趣旨)
第1条 横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分については、この条例の定めるところによる。
(市議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により市議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格100,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件10,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例41・平25条例7・一部改正)
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和48年6月条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の土地の取得又は処分について適用し、同日前の土地の取得又は処分については、なお従前の例による。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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