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○市長専決処分事項指定の件

昭和28年3月2日

市会議決

昭和28年3月2日の市会において、次のとおり市長専決処分事項が議決された。

市長専決処分事項指定の件

地方自治法第180条第1項の規定により、次に掲げる事項中異例に属するもののほか、市長において専決処分にすることができる。

(1) 訴訟物の価額が5,000,000円以下の訴えの提起(第4号に規定するものを除く。)に関すること。

(2) 目的物の価額が5,000,000円以下の和解(第4号に規定するものを除く。)に関すること。

(3) 目的物の価額が5,000,000円以下の民事調停(第4号に規定するものを除く。)に関すること。

(4) 市営住宅、改良住宅又は更新住宅の使用料の滞納があった場合の使用料の支払又は住宅の明渡しに係る訴えの提起(支払を請求する使用料の額が5,000,000円以下のものに限る。)、和解及び民事調停に関すること。

(5) 次の区分による金額以下で、法律上本市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

ア 交通事故によるもの

自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額

イ 交通事故以外によるもの

5,000,000円

(6) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、次のいずれかの変更をする契約を締結すること。

ア 当該議決を経た契約金額の1割以内の範囲における変更(当該変更の額が横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第5号)第2条に定める額未満の場合に限る。)

イ 天候その他やむを得ない事由による完成期限、履行期限又は引渡期限の変更

(7) 法令の制定、改正又は廃止に伴う当該法令の題名、条項号、用語等を引用する規定の整理その他の当然必要となる条例等の改正に関すること。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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市長専決処分事項指定の件

昭和28年3月2日 市会議決

(令和2年2月21日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
昭和28年3月2日 市会議決
平成10年2月13日 市会議決
平成21年12月11日 市会議決
平成30年10月26日 市会議決
令和2年2月21日 市会議決