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○横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月13日

条例第5号

注 平成3年5月から改正経過を注記した。

〔横浜市議会の議決に付すべき契約等に関する条例〕をここに公布する。

横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例

(趣旨)

第1条 横浜市議会の議決に付すべき契約については、この条例の定めるところによる。

(市議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により市議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格600,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(平3条例20・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(横浜市契約条例の廃止)

2 横浜市契約条例(昭和24年1月横浜市条例第2号)は、廃止する。

(昭和41年12月条例第63号) 抄

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和48年6月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年5月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。






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横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例

昭和39年3月13日 条例第5号

(平成3年5月25日施行)

体系情報
第3編 務/第5類 務/第4章
沿革情報
昭和39年3月13日 条例第5号
昭和41年12月 条例第63号
昭和48年6月 条例第43号
昭和52年10月 条例第52号
平成3年5月25日 条例第20号