○横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例
昭和39年3月13日
条例第5号
注 平成3年5月から改正経過を注記した。
〔横浜市議会の議決に付すべき契約等に関する条例〕をここに公布する。
横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例
(趣旨)
第1条 横浜市議会の議決に付すべき契約については、この条例の定めるところによる。
(市議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により市議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格600,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(平3条例20・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(横浜市契約条例の廃止)
2 横浜市契約条例(昭和24年1月横浜市条例第2号)は、廃止する。
付則(昭和41年12月条例第63号) 抄
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
付則(昭和48年6月条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年5月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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