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○横浜市事務決裁規程

昭和47年8月28日

達第29号

庁中一般

横浜市事務決裁規程を次のように定める。

横浜市事務決裁規程

横浜市事務決裁規程(昭和39年1月達第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長の決裁事項及び副市長以下の専決事項等を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 事案について常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 事案について市長または専決権者が不在のときに、その者に代わって、臨時に決裁することをいう。

(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、またはその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。

(5) 局 横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、区役所、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局並びに議会局をいう。

(6) 局長 局(教育委員会事務局を除く。)の長、教育次長、大都市制度推進本部室長、危機管理室長、コンプライアンス推進室長、ファシリティマネジメント推進室長、上瀬谷整備・国際園芸博覧会推進室長及び山下ふ頭再開発調整室長をいう。

(7) 部長 局の部長、シティプロモーション推進室長、共創推進室長、行政イノベーション推進室長、市民情報室長、スタートアップ・イノベーション推進室長、中央卸売市場本場長、中央卸売市場食肉市場長、防災まちづくり推進室長、福祉保健センター長、消防訓練センター所長、横浜ヘリポート空港長及び消防署長をいう。

(8) 課長 局の課長、デジタル・デザイン室長、中央卸売市場本場の課長、中央卸売市場食肉市場運営課長、都市デザイン室長、横浜市民防災センター所長、消防訓練センターの課長、横浜ヘリポートの科長、消防署総務・予防課長、消防署警防課長、区会計管理者及び福祉保健センターの課長をいう。

(市長の決裁事項等)

第3条 市長の決裁事項並びに副市長、局長、部長及び課長の専決事項は、別表第1のとおりとする。ただし、第2条第1項第6号に定める室長の専決事項については、その室の所掌する事務のうち、各局において別途定めるものに限ることとする。

2 前項の規定を適用する場合において、別表第1に規定する決裁事項及び専決事項が横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号)第1条の2の規定による部に置かれない課における事務に係るものであるときにあっては、同表中「部長専決事項」とあるのは、「課長専決事項」と読み替えるものとする。

第4条 削除

(専決事項として定められていない事項の専決)

第5条 副市長、局長、部長及び課長は、この規程に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に定める専決事項に準じて専決することができる。

(専決事項の特例)

第6条 第3条及び前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、市長の決裁事項または上司の専決事項とする。

(1) 内容が特に重要であると認められる事項

(2) 内容が異例であり、または重要な先例になると認められる事項

(3) 内容に疑義があり、または現に紛議を生じ、もしくは生ずるおそれがあると認められる事項

(専決の報告)

第7条 第3条及び前2条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、そのつど、または定例的に、その内容を上司に報告しなければならない。

(合議)

第8条 局長、部長及び課長(以下「局長等」という。)は、この規程の定めるところにより事務を処理する場合においては、横浜市事務分掌規則その他の規程に定めるところにより、その事務に関連のある局長等に合議し、事務処理の正確を期さなければならない。ただし、合議は、必要最小限にとどめなければならない。

(市長が不在のときの代決)

第9条 市長が不在のときは、別に定めがある場合を除くほか、主管の副市長がその事案を代決するものとする。

(副市長が不在のときの代決)

第10条 主管の副市長が不在のときは、別に定めがある場合を除くほか、他の副市長がその事案を代決するものとする。

2 前項の場合において、他の副市長も不在のときは、主管の局長がその事案を代決するものとする。

(局長、部長又は課長が不在のときの代決)

第11条 局長、部長又は課長が不在のときは、それぞれの主管の上席者がその事案を代決するものとする。

第12条 削除

(代決の制限)

第13条 代決は、急施を要するものまたはその処理について、あらかじめ市長または専決権者の指示を受けたものに限るものとする。

(代決の報告等)

第14条 第9条から第11条までの規定により代決した者は、代決後、すみやかに、市長又は専決権者にその代決した事項について報告しなければならない。

(決裁事項及び専決事項の一部委譲)

第15条 第6条に規定するものを除き、市長の決裁事項又は副市長以下の専決事項のうち、軽易又は定例なものは、下位の職にある者の専決事項とすることができる。

2 前項の規定により、市長の決裁事項又は副市長の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、総務局長を経由して、市長の決裁を受けなければならない。

3 第1項の規定により、局長等の専決事項の一部を下位の職にある者の専決事項としようとする場合においては、総務局長と協議しなければならない。

(代決の準用)

第16条 第9条から第11条まで、第13条及び第14条の規定は、決裁に至るまでの手続過程において、市長若しくは専決権者の補助者又は合議を受ける者若しくはその補助者が不在の場合について準用する。

(競合規定事項の取扱い)

第17条 決裁を受ける事案が、市長の決裁事項又は副市長以下の専決事項の2以上に該当する場合においては、そのうちの上位の職にある者の決裁又は専決を受けるものとする。

(委任)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、総務局長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和47年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和47年12月達第42号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めのない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年1月達第2号)

(施行期日)

1 この達は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、別段の定めがない限り、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年3月達第10号)

(施行期日)

1 この達は、昭和48年4月1日から施行する。

(横浜市立大学学長職務規程の廃止)

2 横浜市立大学学長職務規程(昭和28年7月達第17号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和48年5月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(横浜市養護施設処務規程等の改正に伴う経過措置)

16 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市養護施設処務規程等の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の横浜市養護施設処務規定等の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年10月達第36号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月達第45号)

(施行期日)

1 この達は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和49年5月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月達第35号)

(施行期日)

1 この達は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和50年3月達第9号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和50年9月達第27号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和51年4月達第9号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月達第17号の2)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月達第33号)

この達は、昭和52年7月4日から施行する。

(昭和52年6月達第20号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月達第34号)

(施行期日)

1 この達は、昭和54年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和54年12月達第50号)

(施行期日)

1 この達は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和55年4月達第9号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和55年7月達第20号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月達第11号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月達第30号)

(施行期日)

1 この達は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和57年6月達第20号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月達第24号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月達第25号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和59年4月達第6号)

(施行期日)

1 この達は、昭和59年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(昭和59年6月達第11号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月達第6号)

この達は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月達第13号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年11月達第27号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和61年11月3日から施行する。

(昭和62年6月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月達第7号)

この達は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年5月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成2年6月達第7号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成3年6月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成3年7月達第20号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成3年7月達第27号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成3年8月達第28号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成4年3月達第9号)

この達は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月達第21号)

この達は、平成4年5月11日から施行する。

(平成4年6月達第23号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成4年11月達第37号)

この達は、平成4年12月1日から施行する。

(平成5年5月達第32号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成6年3月達第2号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月達第9号)

この達は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月達第18号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成6年11月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成6年11月6日から施行する。

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成7年3月達第14号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月達第17号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成7年8月達第19号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成8年4月達第5号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成9年4月達第10号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成9年10月達第15号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成10年4月達第6号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成10年5月達第7号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成11年1月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成11年4月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成11年7月達第19号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年12月達第27号)

この達は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月達第11号)

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年3月達第4号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成13年12月達第16号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年4月達第12号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年4月達第18号)

(施行期日)

1 この達は、平成14年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成14年5月達第20号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成14年7月達第25号)

この達は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年2月達第2号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年4月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(平成15年4月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成16年4月達第9号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年4月達第25号) 抄

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月達第36号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年12月達第47号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年6月達第32号)

この達は、平成19年6月4日から施行する。

(平成20年3月達第14号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年6月達第29号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年12月達第35号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現に決裁手続の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月達第26号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月達第11号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月達第8号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月達第3号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年3月達第15号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月達第7号)

(施行期日)

1 この達は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年12月達第21号)

この達は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月達第4号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年6月達第18号)

この達は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月達第7号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年3月達第6号)

(施行期日)

1 この達は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和元年10月達第4号)

(施行期日)

1 この達は、令和元年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和元年11月達第6号)

この達は、令和元年11月25日から施行する。

(令和2年1月達第1号)

この達は、公布の日から施行する。

(令和2年3月達第10号)

(施行期日)

1 この達は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年3月達第8号)

(施行期日)

1 この達は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年9月達第26号)

(施行期日)

1 この達は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年3月達第7号) 抄

(施行期日)

1 この達は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年3月達第12号) 抄

(施行期日)

1 この達は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表第1

1 市行政の基本事項

市長決裁事項

副市長専決事項

局長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

(1) 市行政の基本方針の決定に関すること。

 

 

 

 

(2) 特に重要な事務事業の計画の樹立及び執行に関すること。

(1) 重要な事務事業の計画の樹立及び執行に関すること。

(1) 事務事業の計画の樹立及び執行に関すること。

 

 

(3) 国、県等に対する特に重要な意見書、要望書、計画書等の提出に関すること。

(2) 国、県等に対する重要な意見書、要望書、計画書等の提出に関すること。

(2) 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出に関すること。

 

 

(4) 特に重要な請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(3) 重要な請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(3) 請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(1) 軽易な請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(1) 部長決裁を必要としない請願、陳情、要望等の処理に関すること。

(5) 市の境界変更に関すること。

 

 

 

 

(6) 重要な町及び字の区域の設定、変更及び廃止並びに町及び字の名称の変更に関すること。

(4) 町及び字の区域の設定、変更及び廃止に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5の規定による確認に関すること(市民局長)

 

 

2 議会及び他の執行機関等に係る事項

市長決裁事項

副市長専決事項

局長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

(1) 議会の招集に関すること。

 

 

 

 

(2) 議会の議決、同意、承認、報告等を必要とする事項の処理に関すること(他の市長決裁事項に属するもの並びに副市長、局長、部長及び課長専決事項に属するものを除く。)

 

 

 

 

(3) 議案及び議会の議決、同意、承認、報告その他の案件の提出に係る取扱いに関すること。

 

 

 

 

(4) 地方自治法第179条の規定による専決処分に関すること。

 

 

 

 


(1) 地方自治法第180条の規定による専決処分に関すること。

(1) 地方自治法第180条の規定による賠償価額1件1,000,000円以下の損害賠償額の決定及び目的物の価額が1件1,000,000円以下の和解の専決処分に関すること。

(1) 地方自治法第180条の規定による賠償価額1件300,000円以下の損害賠償額の決定及び目的物の価額が1件300,000円以下の和解の専決処分に関すること(交通事故に係るものに限る。)


(5) 地方自治法第180条の2または第180条の7の規定による重要な事務の委任または補助執行に関すること。

(2) 地方自治法第180条の2または第180条の7の規定による事務の委任または補助執行に関すること。

 

 

 

(6) 地方自治法第180条の3の規定による課長以上の職員の兼職、充当または重要な事務に係る事務の従事に関すること。

(3) 地方自治法第180条の3の規定による係長以下の職員の兼職、充当または事務の従事に関すること。

 

 

 

(7) 地方自治法第138条の3、第180条の4、第221条及び第238条の2の規定による特に重要な市長の総合調整等に関すること。

(4) 地方自治法第138条の3、第180条の4、第221条及び第238条の2の規定による重要な市長の総合調整等に関すること。

(2) 地方自治法第138条の3、第180条の4、第221条及び第238条の2の規定による市長の総合調整等に関すること。

 

 

(8) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第16条の規定による特に重要な市長の指示に関すること。

(5) 地方公営企業法第16条の規定による重要な市長の指示に関すること。

(3) 地方公営企業法第16条の規定による市長の指示に関すること。

 

 

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定による特に重要な協議に関すること。

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項の規定による重要な協議に関すること。

(4) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条第1項の規定による協議に関すること。

 

 

(10) 附属機関に対する特に重要な諮問に関すること。

(7) 附属機関に対する重要な諮問に関すること。

(5) 附属機関に対する諮問に関すること。

 

 

3 文書等に係る事項

市長決裁事項

副市長専決事項

局長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

(1) 条例の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

 

(2) 規則の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

 

(3) 特に重要な告示及び公告に関すること。

(1) 重要な告示及び公告に関すること。

(1) 告示及び公告に関すること。

(1) 軽易な告示、公告その他公示に関すること。

(1) 部長決裁を必要としない軽易または定例の告示、公告その他公示に関すること。

(4) 特に重要な達、通達、要綱及び要領の制定及び改廃に関すること。

(2) 重要な達、通達、要綱及び要領の制定及び改廃に関すること。

(2) 達、通達、要綱及び要領の制定及び改廃に関すること。

 

 

(5) 特に重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に関すること。

(3) 申請、報告、届出、通知、進達、副申等に関すること。

(2) 軽易な申請、報告、届出、通知、進達、副申等に関すること。

(2) 部長決裁を必要としない軽易又は定例の申請、報告、届出、通知、進達、副申等に関すること。

 

 

(3)の2 照会、回答に関すること。

(2)の2 軽易な照会、回答に関すること。

(2)の2 部長決裁を必要としない軽易又は定例の照会、回答に関すること。

(6) 特に重要な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(4) 重要な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(4) 許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(3) 軽易な許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

(3) 部長決裁を必要としない軽易または定例の許可、認可、免許その他の行政処分に関すること。

 

 

 

 

(4) 公簿及び公文書の閲覧に関すること。

 

 

 

 

(5) 諸証明に関すること。

(7) 特に重要な審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。

(5) 重要な審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。

(5) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。

(4) 軽易な審査請求その他の不服申立てに関すること。

 

4 人事に係る事項

市長決裁事項

副市長専決事項

局長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

(1) 局長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)及び部長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)の任免(承認及び同意を含み、懲戒及び分限に関するものを除く。)に関すること。

(1) 課長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)及び係長(これと同等の職にある者を含む。以下同じ。)の任免(承認及び同意を含み、懲戒及び分限に関するものを除く。)に関すること。

(1) 職員(係長以上の職員を除く。)の任免(承認及び同意を含み、懲戒及び分限に関するものを除く。)に関すること(総務局長)

(1)の2 臨時的任用職員の任免(承認及び同意を含み、懲戒に関するものを除く。)に関すること。





(2) 法令の規定により特別の資格または職名を必要とする者の任免に関すること。



(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号、第1号の2及び第4号に規定する特別職職員、同項第3号に規定する特別職職員のうち顧問及び参与並びに同項第5号に規定する職員のうち消防団長の任免及び給与に関すること。

(2) 地方公務員法第3条第3項第2号に規定する特別職職員の任免及び給与に関すること。

(3) 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職職員(顧問及び参与を除く。)の任免及び給与に関すること。

(4) 地方公務員法第3条第3項第5号に規定する消防団員の任免の承認に関すること(消防局長)

(4)の2 地方公務員法第3条第3項第5号に規定する職員のうち消防団長の休団及び復帰に関すること(消防局長)

(5) 会計年度任用職員の任免(承認及び同意を含み、懲戒及び分限に関するものを除く。)に関すること。

(1) 削除

(1) 会計年度任用職員の任免に係る軽易な事務に関すること(庶務担当課長(健康福祉局、医療局及び資源循環局にあっては総務部職員課長))





(1)の2 職員の昇格及び昇給に関すること(総務局人事部人事課長)

(3) 局長及び部長の異動、出向その他の人事に関すること。

(3) 課長及び係長の異動、出向その他の人事に関すること。

(6) 2以上の局等にわたって行う職員(係長以上の職員を除く。)の異動、出向その他の人事に関すること(総務局長)

(7) 局の内部において行う職員(係長以上の職員を除く。)の異動、出向その他の人事に関すること。



(4) 局長及び部長の懲戒及び分限(病気休職を除く。)に関すること。

(4) 課長以下の職員及び会計年度任用職員の懲戒及び分限(病気休職を除く。)に関すること。

(4)の2 臨時的任用職員の懲戒に関すること。






(8) 局長及び部長の病気休職及び復職に関すること(総務局長)

(1)の2 課長及び係長の病気休職及び復職に関すること(総務局人事部長)

(1)の3 職員(係長以上の職員を除く。)及び会計年度任用職員の病気休職及び復職に関すること(総務局人事部人事課長)



(8)の2 職員の育児休業及び育児短時間勤務に関すること。





(8)の3 職員の自己啓発等休業に関すること(総務局長)





(8)の4 職員の配偶者同行休業に関すること(総務局長)





(8)の5 局長及び部長の部分休業に関すること。

(1)の3 課長の部分休業に関すること。

(1)の4 係長以下の職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の部分休業に関すること。

 

 

(9) 職員の服務に関すること。

 

 

(5) 削除

(5) 削除

(10) 削除

 

 


(6) 削除

(11) 局長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 部長及び課長の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること(庶務担当部長)

(2) 係長以下の職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除(軽易なものを除く。)に関すること(庶務担当課長(健康福祉局、医療局及び資源循環局にあっては総務部職員課長))

(2)の2 部長及び課長の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

(2)の2 係長以下の職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。

 

(7) 局長の営利企業等の従事に関すること。

(12) 部長及び課長の営利企業等の従事に関すること。

(3) 係長以下の職員の営利企業等の従事に関すること。

 

 

(8) 削除

(13) 削除

 

 


(9) 局長及び部長の外国出張に関すること。

(14) 課長の外国出張に関すること。

(4) 係長以下の職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の外国出張に関すること。



(9)の2 局長の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。

(14)の2 部長の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。

(4)の2 課長の市外出張(近隣地を除く。)に関すること。



(10) 削除

(15) 局長の市外出張(近隣地)に関すること。

(4)の3 部長及び課長の市外出張(近隣地)に関すること。

(3) 係長以下の職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の市外出張に関すること。

(3)の2 職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の市内出張に関すること。


(11) 局長の休暇(短時間のものを除く。)、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(16) 部長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(5) 課長の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。

(4) 係長以下の職員、臨時的任用職員及び会計年度任用職員の休暇、欠勤その他の願届出を要するものの処理及び勤務命令に関すること。



(16)の2 局長の短時間の休暇の処理に関すること。



 

 

 

 

(5) 職員の欠勤届の報告に関すること(庶務担当課長(健康福祉局、医療局及び資源循環局にあっては総務部職員課長))

 

 

(17) 現金または物品の亡失またはき損に関すること(総務局長)

 

 

 

 

 

 

(6) 職員の身元保証に関すること(庶務担当課長(健康福祉局、医療局及び資源循環局にあっては総務部職員課長))

 

(12) 重要な訴訟(和解、調停等を含む。)の代理人の指定に関すること。

(18) 訴訟(和解、調停等を含む。)の代理人の指定に関すること。

 

 

 

 

 

 

(7) 現金分任出納員及び区現金分任出納員の任免に関すること(庶務担当課長(健康福祉局、医療局、資源循環局及び教育委員会事務局にあっては総務部職員課長、消防局にあっては総務部人事課長))

 

 

 

 

(8) 削除

 

 

 

 

(9) 物品出納員、検査員及び監督員の任免に関すること(庶務担当課長(健康福祉局、医療局、資源循環局及び教育委員会事務局にあっては総務部職員課長))

 

 

 

 

(10) 削除

 

 

 

 

(11) 職員(消防団員等を含む。)の公務災害補償の認定及び支出決定に関すること(総務局人事部職員健康課長、消防局総務部総務課長)

 

 

 

 

(12) 職員の退職手当の額の決定に関すること(総務局人事部労務課長、教育委員会事務局教職員人事部教職員労務課長)

(6) 特に重要な表彰及び儀式に関すること。

(13) 功労者の表彰及び儀式に関すること。

(19) 横浜市職員表彰規則(昭和25年4月横浜市規則第15号)による表彰及び儀式に関すること(総務局長)

(6) 軽易又は定例の儀式、行事等に関すること。

 

 

 

(20) 職員の表彰及び儀式に関すること(横浜市職員表彰規則によるものを除く。)

 

 

5 予算の編成及び執行に係る事項

市長決裁事項

副市長専決事項

局長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

(1) 予算の編成に関すること。

 

 

 

 

(2) 主要事業の予算執行計画の策定に関すること。

(1) 予算執行計画の策定に関すること。

 

 

 

 

 

(1) 削除

 

(1) 予算に定めた歳出予算の各項の間の金額の流用、同一項内の目の金額の流用、同一目内の節の金額の流用及び各節の説明の変更並びに予備費の補充に関すること(庶務担当課長(財政局にあっては総務部総務課長及びファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課長(公共事業用地費会計に係るものに限る。)、経済局にあっては政策調整部総務課長及び中央卸売市場本場運営調整課長、環境創造局にあっては総務部経理経営課長、港湾局にあっては総務部経理課長))

 

 

(2) 欠損処分、徴収停止、債権の免除、私法上の債権の放棄に関すること。

 

 

 

 

(3) 使用料、手数料その他の徴収金の減免に関すること。

(1) 軽易または定例の使用料、手数料その他の徴収金の減免に関すること。

 

 

 

 

 

(2) 督促並びに延滞金及び違約金の徴収に関すること。

 

 

 

 

(3) 保証金の徴収及び還付に関すること。

 

 

(4) 強制執行その他債権の保全及び取立てに関すること。

 

(3)の2 軽易または定例の債権の保全及び取立てに関すること。

 

(2) 重要な市債の発行に関すること。

(5) 市債の発行及びその手続に関すること(財政局長)

(2) 市債の償還及び利子の支払並びに市債に関する諸報告等に関すること(財政局財政部長)

(4) 軽易または定例の市債に関する諸報告等に関すること(財政局財政部資金課長)

 

 

(6) 削除

(3) 一時借入金に関すること(財政局財政部長)

(5) 一時借入金の軽易な条件変更等及び一時借入金に関する諸報告等に関すること(財政局財政部資金課長)

 

 

 

(3)の2 金銭の繰替運用に関すること(財政局財政部長)

 

 

 

(7) 繰出金の支出に関すること。

(3)の3 市債金会計への繰出金の支出に関すること。

 

(3) 削除

(3) 1件600,000,000円以上の工事(製造を含む。)の施行決定に関すること。

(8) 1件600,000,000円未満の工事(製造を含む。)の施行決定に関すること。

(4) 1件200,000,000円未満の工事(製造を含む。)の施行決定に関すること。

(6) 1件50,000,000円未満の工事(製造を含む。)の施行決定に関すること。

 

 

(9) 削除

(5) 1件350,000,000円未満の工事(製造を含む。)の施行決定に関すること(環境創造局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局、教育委員会事務局の各主管部長)

(7) 1件200,000,000円未満の工事(製造を含む。)の施行決定に関すること(環境創造局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局、教育委員会事務局の各主管課長)

(3)の2 削除

(4) 請負金額の変更を伴う副市長専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること。

(10) 請負金額の変更を伴わない副市長専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること及び請負金額の変更を伴う局長専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること。

(6) 請負金額の変更を伴わない局長専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること及び請負金額の変更を伴う部長専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること。

(8) 請負金額の変更を伴わない部長専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること及び課長専決事項に係る工事(製造を含む。)の設計又は仕様の変更決定に関すること。

 

(4)の2 副市長専決事項に係る工事(製造を含む。)の賃金水準又は物価水準等の変動により、請負金額が不適当となった場合の横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第70条による変更決定に関すること。

(10)の2 局長専決事項に係る工事(製造を含む。)の賃金水準又は物価水準等の変動により、請負金額が不適当となった場合の横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第70条による変更決定に関すること。

(6)の2 部長専決事項に係る工事(製造を含む。)の賃金水準又は物価水準等の変動により、請負金額が不適当となった場合の横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第70条による変更決定に関すること。

(8)の2 課長専決事項に係る工事(製造を含む。)の賃金水準又は物価水準等の変動により、請負金額が不適当となった場合の横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号)第70条による変更決定に関すること。

(4) 削除

(5) 1件100,000,000円以上の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(11) 1件100,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(7) 1件50,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(9) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。

(4)の2 削除

(5)の2 1件200,000,000円以上の委託の決定に関すること。

(11)の2 1件200,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(7)の2 1件100,000,000円未満の委託の決定に関すること。

(9)の2 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。

 

(6) 削除

(12) 削除

(8) 支払義務の確定している1件5,000,000円以上又は一廉100,000,000円以上の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。

(10) 支払義務の確定している1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。

(5) 削除

(7) 1件5,000,000円以上又は一廉100,000,000円以上の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。

(13) 1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。

(9) 1件800,000円未満又は一廉16,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。

(10)の2 1件80,000円未満又は一廉1,600,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。

 

(7)の2 1件200,000,000円以上の負担金等工事(環境創造局、都市整備局、道路局及び港湾局において担当するものに限る。)の施行に関すること。

(13)の2 1件200,000,000円未満の負担金等工事の施行に関すること(環境創造局長、都市整備局長、道路局長、港湾局長)

(9)の2 1件100,000,000円未満の負担金等工事の施行に関すること(環境創造局、都市整備局、道路局、港湾局の各主管部長)

 

 

(7)の3 削除

(13)の3 施行決定された工事の施行に伴う1件500,000,000円以上の関連工事負担金等の交付に関すること。

(9)の3 施行決定された工事の施行に伴う1件500,000,000円未満の関連工事負担金等の交付に関すること。

(10)の3 施行決定された工事の施行に伴う1件100,000,000円未満の関連工事負担金等の交付に関すること。

(6) 賠償価額1件5,000,000円(交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1項第1号イに定める保険金額)を超える損害賠償に関すること。





(7) 補償価額1件10,000,000円以上の損失補償に関すること。

(8) 補償価額1件10,000,000円未満の損失補償に関すること。

(14) 削除

 

 

 

 

(14)の2 補償価額1件80,000,000円以上の土地区画整理事業に係る損失補償に関すること。

(9)の3 補償価額1件80,000,000円未満の土地区画整理事業に係る損失補償に関すること。

 

 

(9) 削除

(15) 1件100,000円以上の食糧費の支出に関すること(区役所における支出であって、予算配付の際に局長の専決を受けた場合を除く。)

(10) 1件100,000円未満(区役所における支出であって、予算配付の際に局長の専決を受けた場合にあっては、30,000円以上)の食糧費の支出に関すること。

(10)の4 1件30,000円未満の食糧費の支出に関すること。

 

(10) 削除

(16) 1件3,000,000円以上の報償費の支出に関すること(区役所における支出であって、予算配付の際に局長の専決を受けた場合を除く。)

(11) 1件3,000,000円未満(区役所における支出であって、予算配付の際に局長の専決を受けた場合にあっては、300,000円以上)の報償費の支出に関すること。

(10)の5 1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。

 

(11) 削除

(17) 1件400,000円以上の諸費用の支出に関すること(区役所における支出であって、予算配付の際に局長の専決を受けた場合を除く。)

(12) 1件400,000円未満(区役所における支出であって、予算配付の際に局長の専決を受けた場合にあっては、40,000円以上)の諸費用の支出に関すること。

(10)の6 1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。

 

 

 

 

(11) 支払金額の確定している諸給与金その他の支出に関すること(総務局人事部労務課長、港湾局総務部経理課長(埋立事業会計に係るものに限る。)、教育委員会事務局教職員人事部教職員労務課長)

 

 

 

 

(12) 諸収入金の調定、更正及び取消し並びに過誤納金の還付の決定に関すること(庶務担当課長(総務局にあっては総務部総務課長及び人事部労務課長、財政局にあっては総務部総務課長及びファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課長(公共事業用地費会計に係るものに限る。)、資源循環局にあっては総務部総務課長、経済局にあっては政策調整部総務課長及び中央卸売市場本場運営調整課長、環境創造局にあっては総務部経理経営課長、港湾局にあっては総務部経理課長、教育委員会事務局にあっては総務部総務課長及び教職員人事部教職員労務課長))

6 財産に係る事項

市長決裁事項

副市長専決事項

局長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

(1) 削除

(1) 削除

(1) 1件300,000,000円以上の財産の取得の決定に関すること。

(1)1件300,000,000円未満の財産の取得の決定に関すること。

(1)1件50,000,000円未満の財産の取得の決定に関すること。

(2) 削除

(2) 1件100,000,000円以上の財産の売払、譲与その他の処分の決定に関すること。

(2) 1件100,000,000円未満の財産の売払、譲与その他の処分の決定に関すること。

(2) 1件50,000,000円未満の財産の売払、譲与その他の処分の決定に関すること。

(2) 削除

 

(2)の2 削除

(2)の2 道路及び水路に係る用途廃止された1件50,000,000円以上の地形狭長地の売払、譲与の決定に関すること。

(2)の2 道路及び水路に係る用途廃止された1件50,000,000円未満の地形狭長地の売払、譲与の決定に関すること。

(1)の2 道路及び水路に係る用途廃止された1件30,000,000円未満の地形狭長地の売払、譲与の決定に関すること。

(3) 削除

(3) 1件100,000,000円以上の財産の交換の決定に関すること。

(3) 1件100,000,000円未満の財産の交換の決定に関すること。

(3) 1件50,000,000円未満の財産の交換の決定に関すること。

 

(4) 削除

(4) 削除

(4) 賃借料月額1件1,000,000円以上の財産の借受けの決定に関すること。

(4) 賃借料月額1件1,000,000円未満の財産の借受けの決定に関すること。

(1)の3 賃借料月額1件100,000円未満の財産の借受けの決定に関すること。

 

 

(4)の2 削除

(4)の2 賃借料月額1件1,000,000円以上の財産の借受けの継続の決定に関すること。

(1)の4 賃借料月額1件1,000,000円未満の財産の借受けの継続の決定に関すること。

(5) 削除

(5) 削除

(5) 賃貸料月額1件1,000,000円以上の財産の貸付けの決定に関すること。

(5) 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産の貸付けの決定に関すること。

(1)の5 賃貸料月額1件100,000円未満の財産の貸付けの決定に関すること。

 

 

(5)の2 削除

(5)の2 賃貸料月額1件1,000,000円以上の財産の貸付けの継続の決定に関すること。

(1)の6 賃貸料月額1件1,000,000円未満の財産の貸付けの継続の決定に関すること。

 

 

 

(5)の3 普通財産の一時貸付けの決定に関すること。

 

(6) 削除

(6) 削除

(6) 財産の取得に伴う1件80,000,000円以上の補償の決定に関すること。

(6) 財産の取得に伴う1件80,000,000円未満の補償の決定に関すること。

 

(7) 削除

(7) 削除

(7) 1件7,000,000円以上の寄附又は贈与の受納に関すること。

(7) 1件7,000,000円未満の寄附又は贈与の受納に関すること。


 

 

(8) 財産の価格の評定に関すること。

(8) 局長専決を必要としない財産の価格の評定に関すること。

(2) 部長専決を必要としない財産の価格の評定に関すること。

 

 

(9) 自動車損害賠償保険及び公有財産(公有財産以外の市管理財産等を含む。)に係る損害保険(自家保険を除く。)に関すること。

 

(3) 自動車損害賠償保険及び公有財産(公有財産以外の市管理財産等を含む。)に係る損害保険(自家保険を除く。)の解約並びに自家保険に関すること。

 

 

(10) 公舎、職員寄宿舎等の管理並びに居住者の指定及びその解除に関すること。

 

 

 

 

(11) 行政財産の用途の変更、廃止、所管換その他の変動に関すること。

(9) 行政財産の目的外使用、貸付け又はこれに対する地上権若しくは地役権の設定に関すること。

(4) 行政財産の軽易又は定例の用途の変更、廃止、所管換その他の変動に関すること。

 

 

 

 

(5) 財産の登記及び登録に関すること。

 

 

 

 

(6) 物品の出納通知に関すること。

 

 

 

 

(7) 不用品の廃きの決定に関すること。

 

 

 

 

(8) 不用品の廃き処分に関すること(庶務担当課長(環境創造局にあっては総務部経理経営課長、港湾局にあっては総務部経理課長))

 

 

 

 

(9) 生産品の売却等の処分に関すること(庶務担当課長)

 

 

(12) 基金の管理に関すること。

(10) 軽易な基金の管理に関すること。

(10) 部長専決事項を必要としない基金の管理に関すること。

7 契約に係る事項

市長決裁事項

副市長専決事項

局長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

(1) 特に重要な契約に関すること。

(1) 重要な契約に関すること。

(1) 契約に関すること。

(1) 軽易な契約に関すること。

(1) 部長専決を必要としない契約に関すること。

(2) 市長決裁事項に係る契約の重要な変更及び解除に関すること。

(2) 市長決裁事項に係る契約の変更及び副市長専決事項に係る契約の重要な変更並びにこれらの契約の解除に関すること。

(2) 副市長専決事項に係る契約の変更及び局長専決事項に係る契約の重要な変更並びにこれらの契約の解除に関すること。

(2) 局長専決事項に係る契約の変更及び部長専決事項に係る契約の重要な変更並びにこれらの契約の解除に関すること。

(2) 部長専決事項に係る契約の変更及び課長専決事項に係る契約の変更並びにこれらの契約の解除に関すること。

8 出納に係る事項

市長決裁事項

副市長専決事項

局長専決事項

部長専決事項

課長専決事項

 

 

 

 

(1) 振替収支の決定及び振替命令に関すること。

 

 

 

 

(2) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。

 

 

 

 

(3) 戻入及び戻出の決定並びに戻入通知及び戻出命令に関すること。

 

 

 

 

(4) 払出命令に関すること。

 

 

(1) 保管金銭の事故報告に関すること。

 

 

 

 

(2) 歳入の徴収または収納の委託及び支出事務の委託に関すること。

 

 

 

 

 

 

(5) 資金前渡、概算払及び前金払等の決定に関すること。

 

 

 

 

(6) 支出命令に関すること。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市事務決裁規程

昭和47年8月28日 達第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第3類 執行機関/第1章 長/第3節 専決等
沿革情報
昭和47年8月28日 達第29号
昭和47年12月 達第42号
昭和48年1月 達第2号
昭和48年3月 達第10号
昭和48年5月 達第18号
昭和48年10月 達第36号
昭和48年12月 達第45号
昭和49年5月 達第18号
昭和49年9月 達第35号
昭和50年3月 達第9号
昭和50年9月 達第27号
昭和51年4月 達第9号
昭和52年6月 達第17号の2
昭和52年6月 達第20号
昭和52年7月 達第33号
昭和54年7月 達第34号
昭和54年12月 達第50号
昭和55年4月 達第9号
昭和55年7月 達第20号
昭和56年5月 達第11号
昭和56年9月 達第30号
昭和57年3月 達第7号
昭和57年6月 達第20号
昭和57年7月 達第24号
昭和58年6月 達第25号
昭和59年4月 達第6号
昭和59年6月 達第11号
昭和60年3月 達第6号
昭和60年6月 達第13号
昭和61年5月 達第11号
昭和61年11月 達第27号
昭和62年6月 達第10号
昭和63年3月 達第7号
昭和63年4月 達第25号
平成元年5月 達第11号
平成2年6月 達第7号
平成3年6月 達第18号
平成3年7月 達第20号
平成3年7月 達第27号
平成3年8月 達第28号
平成4年3月 達第9号
平成4年5月 達第21号
平成4年6月 達第23号
平成4年11月 達第37号
平成5年5月 達第32号
平成6年3月 達第2号
平成6年3月 達第9号
平成6年7月 達第18号
平成6年11月 達第25号
平成7年3月 達第14号
平成7年6月 達第17号
平成7年8月 達第19号
平成8年4月 達第5号
平成9年4月 達第10号
平成9年10月 達第15号
平成10年4月 達第6号
平成10年5月 達第7号
平成11年1月 達第1号
平成11年4月 達第12号
平成11年7月 達第19号
平成11年12月 達第27号
平成12年3月31日 達第11号
平成13年3月30日 達第4号
平成13年12月28日 達第16号
平成14年4月1日 達第12号
平成14年4月26日 達第18号
平成14年5月1日 達第20号
平成14年7月25日 達第25号
平成15年2月28日 達第2号
平成15年4月1日 達第8号
平成15年4月1日 達第9号
平成16年4月1日 達第9号
平成17年4月1日 達第25号
平成18年3月31日 達第36号
平成18年12月5日 達第47号
平成19年3月30日 達第11号
平成19年6月1日 達第32号
平成20年3月31日 達第14号
平成20年6月25日 達第29号
平成20年12月5日 達第35号
平成21年3月31日 達第11号
平成22年3月31日 達第26号
平成23年3月31日 達第11号
平成24年3月30日 達第8号
平成25年3月29日 達第3号
平成26年3月31日 達第15号
平成27年3月31日 達第12号
平成28年3月31日 達第7号
平成28年12月22日 達第21号
平成29年3月31日 達第4号
平成29年6月30日 達第18号
平成30年3月30日 達第7号
平成31年3月29日 達第6号
令和元年10月25日 達第4号
令和元年11月25日 達第6号
令和2年1月24日 達第1号
令和2年3月31日 達第10号
令和3年3月31日 達第8号
令和3年9月30日 達第26号
令和4年3月31日 達第7号
令和5年3月31日 達第12号