○区長委任事務に関する決裁準則の制定について
昭和49年9月26日
総区第107号
(助役依命通達)
各区長あて
区長委任事務に関する決裁処理については、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の適用がなく、統一的な基準がなかったので、このたび区長委任事務に関する決裁準則を制定した。
ついては、この準則を参考とされ、各区において決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図るよう措置されたい。
区長委任事務に関する決裁準則
(目的)
第1条 この準則は、別に定めがあるものを除くほか、法令及び規則の規定により区長に委任されている事務に関し、区長の決裁事項及び部長以下の専決事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化及び事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 事案について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 事案について常時区長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 事案について区長又は専決権者が不在のときに、その者に代わって臨時に決裁することをいう。
(4) 不在 決裁することができる者に事故があり、又はその者が欠け、事案について決裁できない状態をいう。
(5) 部長 区役所の部長、福祉保健センター長及び土木事務所長をいう。
(6) 課長 区役所の課長をいう。
(専決事項として定められていない事項の専決)
第4条 部長及び課長は、この準則に専決事項として定められていない事項であっても、その内容により専決することが適当であると認められるものは、この準則に定める専決事項に準じて専決することができる。
(専決事項の特例)
第5条 前2条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、区長の決裁事項又は上司の専決事項とする。
(1) 内容が特に重要であると認められる事項
(2) 内容が異例であり、又は重要な先例になると認められる事項
(3) 内容に疑義があり、又は現に紛義を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められる事項
(専決の報告)
第6条 前3条の規定により専決した者は、必要があると認めるときは、その専決した事項について、その都度、又は定例的に、その内容を上司に報告しなければならない。
(区長等が不在のときの代決)
第7条 区長が不在のときは、主管の部長がその事案を代決するものとする。
2 部長が不在のときは、主管の課長がその事案を代決するものとする。
3 課長が不在のときは、それぞれの主管の上席者がその事案を代決するものとする。
(代決の制限)
第8条 代決は、急施を要するもの又はその処理について、あらかじめ区長又は専決権者の指示を受けたものに限る。
(代決の報告)
第9条 第7条の規定により代決した者は、代決後、速やかに、区長又は専決権者にその代決した事項について報告しなければならない。
別表第1(第3条)共通事項
事案 | 区長決裁事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | 説明 | |
配付予算の執行の決定に関すること。 | 報償費に関すること。 | (1) 1件 3,000,000円以上のもの | (1) 1件 3,000,000円未満のもの | (1) 1件 300,000円未満のもの |
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旅費及び交際費に関すること。 | (2) 1件400,000円以上のもの | (2) 1件400,000円未満のもの | (2) 1件40,000円未満のもの |
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食糧費に関すること。 | (3) 1件100,000円以上のもの | (3) 1件100,000円未満のもの | (3) 1件30,000円未満のもの |
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区長委任規則第2項第5号から第8号まで並びに第6項第3号及び第6号に掲げるものに係る委託料に関すること。 | (4) 1件 200,000,000円未満のもの | (4) 1件 100,000,000円未満のもの | (4) 1件 40,000,000円未満のもの | ||
支払義務の確定している負担金、補助金及び交付金に関すること。 | (5) 削除 | (5) 1件5,000,000円以上又は一廉100,000,000円以上のもの | (5) 1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満のもの | (1) 1件5,000,000円以上又は一廉100,000,000円以上で、かつ、新規の負担金、補助金及び交付金については、あらかじめ当該事業に係る方針の決定について主管副市長の決裁を受けたものに限る。 なお、「方針の決定」に当たっては、事業名、事業目的、交付対象事業、交付金額又は交付金額の積算基準等について専決を受けること。 (2) 「支払義務の確定している」とは、法令、条例、規則、達、通達、要綱、要領、契約、協定(達、通達にあってはその制定の際に、契約、協定にあってはその締結の際に市長又は副市長の決裁を受けたものに限り、要綱、要領にあってはその制定の際に市長若しくは副市長の決裁の受けたもの又は区長の決裁を受けた区制定の負担金、補助金及び交付金に係るものに限る。)により、交付対象者の要件及び交付金額又は交付金額の積算基準が定められていることをいうものである。 (3) 同一の補助金等を単数の者に交付する場合は「1件」として処理し、同一の補助金等を2以上の者に交付する場合は「一廉」として処理すること。ただし、「一廉」として処理する場合で、1件当たりの交付金額が区長の決裁金額又は上位の者の専決金額に該当するときは、区長の決裁事項又は上位の者の専決事項とすること。 (4) 「市に係る償還金」とは、市税の還付金、過誤納金、還付加算金、固定資産税過誤納金補填金及び固定資産税過誤納金補填金に係る遅延損害金をいうものである。 | |
支払義務の確定していない負担金、補助金及び交付金に関すること。 | (6) 1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満のもの | (6) 1件800,000円未満又は一廉16,000,000円未満のもの | (6) 1件80,000円未満又は一廉1,600,000円未満のもの | ||
支払義務の確定している貸付金、償還金及び公課費並びに市税に係る償還金に関すること。 | (7) 削除 | (7) 1件5,000,000円以上又は一廉100,000,000円以上のもの | (7) 1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満のもの | ||
支払義務の確定してない貸付金、償還金(市税に係るものを除く。)及び公課費に関すること。 | (8) 1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満のもの | (8) 1件800,000円未満又は一廉16,000,000円未満のもの | (8) 1件80,000円未満又は一廉1,600,000円未満のもの | ||
収入の調定、納入の通知等及び支出命令に関すること。 |
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| (9) 収入の調定、納入の通知等及び支出命令に関すること。 |
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未利用公益用地等の地域における利用に関すること。 | (9) 利用の決定に関すること。 (10) 利用の解除の決定及び原状回復に関すること。 |
| (10) 利用の申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、申請書等の受理、局への報告等をいうものである。 |
別表第2(第3条)主管部課別事項
部 | 課 | 事案 | 区長決裁事項 | 部長専決事項 | 課長専決事項 | 説明 |
総務部 | 総務課 | 災害対策基本法に関すること。 | (1) 法第56条第1項の規定に基づく必要な通知又は警告に関すること。 (2) 法第60条の規定に基づく避難のための立退き及び緊急安全確保措置の指示に関すること。 (3) 法第62条第1項の規定に基づく応急措置としての土砂の搬出等に関すること。 (4) 法第63条第1項の規定に基づく警戒区域の設定等に関すること。 | 「立退き及び緊急安全確保措置の指示」には、県知事への報告並びに避難及び高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置の必要がなくなった旨の公示を含むものである。 | ||
道路運送車両法に関すること。 | (1) 法第34条に規定する自動車臨時運行許可等に関すること。 | 「許可等」には、破損、紛失等の届出の受理、実費弁償の受領、運行番号標等の無効公告等を含むものである。 | ||||
水難救護法に関すること。 | (2) 法第3条、第6条、第7条第1項及び第2項、第8条、第9条、第10条第2項及び第3項、第11条第1項、第2項及び第4項並びに第16条第4項及び第5項に規定する遭難船舶の救護等に関すること並びに法第25条、第27条第2項及び第3項、第28条第1項及び第3項、第29条第2項並びに第30条に規定する漂流物及び沈没品の保管等に関すること。 | 「保管等」には、漂流物の届出の受理、証明書の交付等を含むものである。 | ||||
自主防災組織の活動に対する補助金の交付に関すること。 | (5) 補助金の交付の決定の一部又は全部の取消し及び補助金の返還に関すること。 | (3) 補助金に係る申請等に関すること。 | (1) 「自主防災組織」とは、地域防災拠点運営委員会連絡協議会及び町の防災組織をいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、交付申請書、交付請求書、活動実績報告書の受理、交付決定通知書、不交付決定通知書、交付決定取消通知書、金額確定通知書、返還請求書の送付等をいうものである。 | |||
国勢調査に関すること。 | (6) 国勢調査指導員及び国勢調査員の選考並びに担当調査区の指定に関すること。 (7) 国勢調査指導員及び国勢調査員に対する辞令書等の交付並びに事務打合せ会に関すること。 (8) 調査書類及び区要計表の提出及び保管に関すること。 | (4) 調査票の配布及び取集等に関すること。 | (1) 区長決裁事項のうち、「辞令書等」には、辞令書、国勢調査員証又は国勢調査指導員証及び国勢調査従事者章等も含み、「保管」には、閲覧を含まないものである。 (2) 課長専決事項のうち、「配布及び取集等」とは、国勢調査員に調査票の配布、取集、記入、整理等を行わせることをいうものである。 | |||
公職選挙法施行令に関すること。 | (5) 政令第34条の2に規定する引き続き同一都道府県の区域内に住所を有する旨の証明の申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等(以下「申請等」という。)に関すること。 | 「申請等」とは、証明申請書の受理、住民基本台帳等の照会、確認、証明書の交付等をいうものである。 | ||||
区政推進課 | 地価公示法に関すること。 |
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| (1) 法第7条に規定する公示に係る事項を記載した書面及び図面の閲覧に関すること。 | 書面及び図面の閲覧には、土地鑑定委員会からの図面の受理等を含むものである。 | |
地域運営補助金の交付に関すること。 | (1) 補助金の交付の決定の一部又は全部の取消し及び補助金の返還に関すること。 |
| (2) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、交付申請書、事業計画変更申請書、実績報告書、交付請求書の受理及び交付決定通知書、不交付決定通知書、確定通知書、交付決定取消通知書、返還請求書の送付等をいうものである。 | ||
地域振興課 | 自治会・町内会館整備費補助事業等に関すること。 | (1) 削除 (2) 削除 (3) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 | (1) 補助金に係る申請等に関すること。 | (1) 削除 (2) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、補助申請書、補助金申請書、自治会・町内会館利用計画書、資金計画書等の受理及び補助決定通知書、補助金交付額決定通知書等の送付をいうものである。 | ||
自治会、町内会等の公園集会所の整備に対する助成に関すること。 | (4) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (2) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、補助申請書、補助金請求書、優先利用計画書、資金計画書等の受理及び補助決定通知書、補助金交付額決定通知書等の送付をいうものである。 | ||
地縁による団体の認可等に関すること。 | (5) 法第260条の2第1項に規定する地縁による団体の認可等及び法第260条の39第3項に規定する合併の認可等に関すること。 (6) 地縁による団体の認可の取消し及び法第260条の45第1項に規定する合併の認可の取消しに関すること。 (7) 法第260条の3第2項に規定する認可を受けた地縁による団体の規約の変更認可のうち、法第260条の2第3項第1号から第4号までに規定する事項に関すること。 (8) 法第260条の2第10項及び法第260条の44第1項の規定による告示に関すること。 | (1) 法第260条の3第2項に規定する認可を受けた地縁による団体の規約の変更認可に関すること(法第260条の2第3項第1号から第4号までに規定する事項に関することを除く。)。 (2) 特に重要な裁判所等からの嘱託書の回答等に関すること。 | (3) 法第260条の2第12項に規定する証明書の交付に関すること。 (4) 地縁による団体等に係る申請等に関すること。 | (1) 「法第260条の2」とは、地方自治法第260条の2をいうものである。 (2) 区長決裁事項のうち、「地縁による団体の認可の取消し」には、規約の変更認可の取消しを含むものである。 (3) 部長専決事項のうち、「特に重要な裁判所等からの嘱託書の回答等」とは、非公開書類関係の回答等をいうものである。 (4) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、証明書交付申請書及び閲覧の申請の受理、局等への報告等をいうものである。 | ||
横浜市認可地縁団体印鑑条例に関すること。 | (9) 条例第8条第6号に規定する登録者の意思に基づかない印鑑登録原票の抹消に関すること。 | (3) 裁判所等からの嘱託書の回答に関すること。 | (5) 印鑑登録に係る申請等に関すること。 (6) 印鑑登録証明書の交付に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、印鑑登録申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証明書交付申請書及び登録印鑑亡失届出書の受理、印鑑登録抹消通知書の送付、局等への報告等をいうものである。 | ||
消費生活推進員地区活動に対する助成金の交付に関すること。 | (10) 助成金の一部又は全部の取消し及び交付した助成金の返還に関すること。 |
| (8) 助成金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、助成金交付申請書、地区活動計画書、地区活動報告書等の受理、助成金交付決定通知書の送付、地区活動助成報告書等の局への送付等をいうものである。 | ||
スクールゾーン推進組織の助成金の交付に関すること。 | (11) 助成金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (9) 助成金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、助成金交付申請書、年度事業計画書、年度収支予算書、収支決算報告書及び活動結果報告書の受理、助成金交付決定通知書の送付、活動結果報告書等の局への写しの送付等をいうものである。 | ||
自転車等放置防止推進協議会及び違法駐車追放地区協議会に対する補助金の交付に関すること。 | (12) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (10) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、補助金交付申請書、活動計画書、補助金請求書、年度事業報告書及び活動報告書の受理、補助金交付決定通知書の送付、活動補助報告書等の局への写しの送付等をいうものである。 | ||
青少年健全育成事業に係る補助金の交付に関すること。 | (13) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (11) 補助金に係る申請等に関すること。 | (1) 「青少年健全育成事業」とは、青少年指導員事業等をいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、補助金の交付申請書の受理、決定通知書等の送付、精算報告書の受理、局等への報告等をいうものである。 | ||
青少年育成事業の委託に関すること。 |
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| (12) 委託に係る申請等に関すること。 | (1) 「青少年育成事業」とは、個性ある区づくり推進費自主企画事業で行うものをいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、局等への報告等をいうものである。 | ||
区スポーツ推進委員連絡協議会及び区体育協会に対する補助金の交付に関すること。 | (14) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (13) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、補助金の交付申請書の受理、決定通知書の送付、精算報告書の受理、局等への報告等をいうものである。 | ||
市立学校施設の使用の許可に関すること。 |
| (4) 公職選挙法に基づく学校施設の使用の許可及び取消しに関すること。 | (14) 使用に係る申請等に関すること。 (15) 普通使用の許可及び取消しに関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、使用申請書の受理、使用許可の通知等をいうものである。 | ||
コミュニティハウス事業の委託に関すること。 |
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| (16) 委託に係る申請等に関すること。 | 「申請等」とは、局等への報告等をいうものである。 | ||
(削除) | (15) (削除) | (17) (削除) (18) (削除) | (削除) | |||
地区センターの指定管理者の指定等に関すること。 | (16) 開館時間の決定及び変更等に関すること。 (17) 指定管理者の指定等に関すること。 |
| (19) 指定管理者からの事業報告書等の受理等に関すること。 (20) 局等への報告等に関すること。 | 区長決裁事項のうち、「開館時間の決定」とは、横浜市地区センター条例施行規則第2条第2項の規定に基づき開館時間を定めることをいうものであり、「開館時間の変更等」には、臨時の休館及び開館を、「指定等」には、指定等の公告、指定の取消し、業務停止命令等を含むものである。 | ||
公会堂の指定管理者の指定に関すること。 | (18) 開館時間の決定及び変更等に関すること。 (19) 指定管理者の指定等に関すること。 |
| (21) 指定管理者からの事業報告書等の受理等に関すること。 (22) 局等への報告等に関すること。 | 区長決裁事項のうち、「開館時間の決定」とは、公会堂条例施行規則第9条第3項の規定に基づき開館時間を定めることをいうものであり、「開館時間の変更等」には、臨時の休館及び開館を、「指定等」には、指定等の公告、指定の取消し、業務停止命令等を含むものである。 | ||
区民文化センターの指定管理者の指定等に関すること。 | (20) 開館時間の変更等に関すること。 (21) 指定管理者の指定等に関すること。 |
| (23) 指定管理者からの事業報告書等の受理等に関すること。 (24) 局等への報告等に関すること。 | 区長決裁事項のうち、「開館時間の変更等」には、臨時の休館及び開館を、「指定等」には、指定等の公告、指定の取消し、業務停止命令等を含むものである。 | ||
老人福祉センター及びこどもログハウスの指定管理者の指定等に関すること。 | (22) 開館時間の変更等に関すること。 (23) 指定管理者の指定等に関すること。 |
| (25) 指定管理者からの事業報告書等の受理等に関すること。 (26) 局等への報告等に関すること。 | 区長決裁事項のうち、「開館時間の変更等」には、臨時の休館及び開館を、「指定等」には、指定等の公告、指定の取消し、業務停止命令等を含むものである。 | ||
遊び場事業の委託に関すること。 | (24) 設置の決定に関すること。 (25) 設置の解除の決定及び原状回復に関すること。 |
| (27) 委託に係る申請等に関すること。 | (1) 「遊び場」とは、横浜市遊び場要綱に基づく子供の遊び場、ちびっこプール及びちびっこ広場をいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、設置申請書の受理、監査報告書の受理、局等への報告等をいうものである。 | ||
老人憩いの家事業の委託に関すること。 | (26) 開館時間の変更に関すること。 |
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| 「開館時間の変更」には、臨時の休館及び開館を含むものである。 | ||
広場・はらっぱに係る補助金の交付に関すること。 | (27) 設置の決定に関すること。 (28) 設置の解除の決定及び原状回復に関すること。 |
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| 「広場・はらっぱ」とは、横浜市広場・はらっぱ要綱に基づく少年広場、地域スポーツ広場及び町のはらっぱをいうものである。 | ||
シルバー健康ひろば事業の委託に関すること。 | (29) 整備の決定及び委託契約の解除に関すること。 |
| (28) 委託に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、整備申請書等の受理、局等への報告等をいうものである。 | ||
スポーツセンターの指定管理者の指定等に関すること。 | (30) 開館時間の決定及び変更等、用途又は目的外使用の許可に関すること。 (31) 指定管理者の指定等に関すること。 |
| (29) 指定管理者からの事業報告書等の受理等に関すること。 (30) 局等への報告等に関すること。 | 区長決裁事項のうち、「開館時間の決定」とは、横浜市スポーツ施設条例施行規則第2条第2項の規定に基づき開館時間を定めることをいうものであり、「開館時間の変更等」には、臨時の休館及び開館を、「指定等」には、指定等の公告、指定の取消し、業務停止命令等を含むものである。 | ||
地域活動推進費に関すること。 | (32) 補助金の交付の決定の一部又は全部の取消し及び補助金の返還に関すること。 |
| (31) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、交付申請書、交付請求書、活動実績報告書の受理、交付決定通知書、不交付決定通知書、交付決定取消通知書、返還請求書の送付等をいうものである。 | ||
防犯灯の設置費及び維持管理費の補助に関すること。 | (33) 補助金の交付の決定の一部又は全部の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (32) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、交付申請書、補助金請求書、実績報告書の受理、交付決定通知書、不交付決定通知書、補助金額確定通知書、交付決定取消通知書、返還請求書の送付等をいうものである。 | ||
地区センター、スポーツセンター、老人福祉センター及びこどもログハウスの指定管理者第三者評価受審料補助に関すること。 | (34) 補助金の交付の決定の一部又は全部の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (33) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、交付申請書、交付請求書、実績報告書の受理、交付決定通知書、不交付決定通知書、補助金額確定通知書、交付決定取消通知書の送付等をいうものである。 | ||
地域運営補助金の交付に関すること。 | (35) 補助金の交付の決定の一部又は全部の取消し及び補助金の返還に関すること。 |
| (34) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、交付申請書、事業計画変更申請書、実績報告書、交付請求書の受理及び交付決定通知書、不交付決定通知書、確定通知書、交付決定取消通知書、返還請求書の送付等をいうものである。 | ||
戸籍課 | 戸籍法に関すること。 | (1) 準則第13条から第18条までの規定に係る報告に関すること。ただし、準則第15条及び第16条の規定に係る報告については、戸籍簿又は除籍簿が滅失した場合に限る。 | (1) 帳簿類の廃棄に関すること。 (2) 職権による戸籍訂正の許可の申請に関すること。 (3) 届出の受理に係る法務局への照会に関すること。 (3)の2 準則第10条から第12条までの規定に係る報告に関すること。 | (1) 届出の受理及び証明の交付に関すること。 (2) 副本及び届書の法務局への送付に関すること。 (3) 催告、錯誤及び遺漏の通知に関すること。 (4) 裁判所等への通知等に関すること。 (5) 届書等の閲覧に関すること。 (6) 月報及び年報の作成並びに年報の報告に関すること。 (7) 離婚届等の不受理申出に関すること。 (8) 受附帳に関すること。 (8)の2 準則第3条から第9条までの規定に係る報告並びに準則第15条及び第16条の規定に係る報告(戸籍簿又は除籍簿が滅失した場合に係るものを除く。)に関すること。 | (1) 「準則」とは、横浜地方法務局長が定める戸籍事務取扱準則をいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「裁判所等」とは地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所及び地方検察庁をいい、「通知等」には通知の受理を含むものである。 | |
墓地、埋葬等に関する法律に関すること。 |
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| (9) 法第5条に規定する許可に関すること。 | 「許可」には、許可申請の受理及び許可証の交付を含むものである。 | ||
死産の届出に関する規程に関すること。 |
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| (10) 規程第4条の規定に基づく届出の受理に関すること。 |
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人口動態調査令に関すること。 |
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| (11) 令第3条の規定に基づく調査票の作成及び令第5条の規定に基づく調査票の提出に関すること。 |
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相続税法に関すること。 |
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| (12) 法第58条に規定する通知に関すること。 |
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成年被後見人、被保佐人、破産者等の名簿に関すること。 |
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| (13) 名簿の調製等に関すること。 (14) 証明の交付、照会等の回答に関すること。 (14)の2 公職選挙法第11条に規定する通知等に関すること。 | (1) 「名簿の調製等」には、裁判所、登記所及び他の市区町村からの通知の受理並びに他の市区町村への通知の送付を含むものである。 (2) 「公職選挙法第11条に規定する通知等」には、印鑑登録事務に関する通知を含むものである。 | ||
犯罪人名簿に関すること。 |
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| (15) 名簿の調製等に関すること。 (16) 前科照会、身分照会等の回答等に関すること。 (17) 公職選挙法第11条に規定する通知に関すること。 | (1) 「名簿の調製等」には、検察庁及び他の市区町村からの通知の受理並びに検察庁及び他の市区町村への通知の送付を含むものである。 (2) 「前科照会、身分照会等の回答等」には、道路交通法に関する検察庁への照会を含むものである。 | ||
住民基本台帳法等に関すること。 | (2) 令第12条第4項及び第16条第2項に規定する公示及び告示に関すること。 (2)の2 法第34条の規定による調査に従事する職員の任免に関すること。 | (4) 特に重要な裁判所等からの嘱託書の回答等に関すること。 | (18) 異動届の受理等並びに住民票の写し等の交付及び閲覧に関すること。 (19) 月報及び年報の作成及び報告に関すること。 (20) 裁判所等からの嘱託書の回答等に関すること。 | (1) 部長専決事項のうち、「特に重要な裁判所等からの嘱託書の回答等」とは、非公開公簿関係の回答等をいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「異動届の受理等」には、申出書及び住民票コード変更請求書の受理、転出証明書の交付並びに住民票等の記載、消除及び記載の修正に伴う通知を含むものである。 | ||
横浜市印鑑条例に関すること。 | (3) 条例第14条第7号に規定する本人の意思に基づかない印鑑登録原票の消除に関すること。 | (5) 裁判所等からの嘱託書等の回答に関すること。 | (21) 印鑑登録等に係る申請等に関すること。 (22) 印鑑登録証等の交付に関すること。 (23) 条例第5条第7号及び第18条第10号に規定する印鑑の登録申請及び印鑑登録証明書の交付申請の不受理に関すること。 | (1) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、印鑑登録申請書、印鑑登録証引替交付申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証明書交付申請書、印鑑登録証亡失等届出書、登録印鑑亡失届出書、印鑑登録原票記載事項変更届出書及び回答書の受理並びに照会書の送付等をいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「印鑑登録証等」とは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書をいうものである。 | ||
出入国管理及び難民認定法に関すること。 | (4) 削除 (5) 削除 |
| (24) 中長期在留者等に係る住居地の届出の受理等に関すること。 |
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特別永住に関すること。 |
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| (25) 特別永住に係る申請の受理及び申請書等の送付に関すること。 (26) 許可等の通知及び許可書の交付に関すること。 (27) 特別永住者に係る住居地等の届出の受理等に関すること。 (28) 特別永住者証明書の交付及び再交付に関すること。 (29) 削除 (30) 削除 | (1) 課長専決事項のうち、「特別永住に係る申請」には、特別永住者証明書に係る申請を含むものである。 | ||
住居表示に関する法律等に関すること。 |
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| (31) 住居表示台帳等の閲覧に関すること。 (32) 街区の変更等に係る通知に関すること。 (33) 住居番号の変更等に係る届出、申出、必要な措置及び通知に関すること。 (34) 住居番号の表示に係る勧告に関すること。 (34)の2 住居表示台帳等の写しの交付に関すること。 |
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義務教育諸学校の就学に関すること。 |
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| (35) 就学者名簿の作成に関すること。 (36) 学齢簿の編成に関すること。 (37) 外国人の就学の許可に関すること。 (38) 盲ろう児童生徒の就学の進達及び通知に関すること。 (39) 他の市町村、区域外等の就学の許可等に関すること。 (40) 健康診断通知書及び就学通知書の送付に関すること。 (41) 入学通知書に関すること。 (42) 就学の猶予及び免除の進達及び通知に関すること。 | (39)のうち、「許可等」には、他の市町村への入学についての協議及び承認に関することを含むものである。 | ||
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に関すること。 | (43) 法第3条及び第3条の2の規定に基づく署名用電子証明書の発行等並びに法第22条及び第22条の2の規定に基づく利用者証明用電子証明書の発行等に関すること。 | (43)のうち、「発行等」には、発行手数料の徴収に関することを含むものである。 | ||||
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に関すること。 |
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| (44) 法第7条の規定に基づく個人番号の通知に係る申請等に関すること。 (45) 法第17条の規定に基づく個人番号カードに係る申請等に関すること。 | (45)のうち、「申請等」には、発行手数料の徴収に関することを含むものである。 | ||
税務課 | 市税の賦課等に関すること。 | (1) 調定に関すること。 (2) 重要な審査請求、審査の申出及び減免の進達に関すること。 (3) 基本的な事務の計画に関すること。 (4) 徴税職員及び市税犯則事件調査職員の任免に関すること。 (5) 過料の決定に関すること。 (6) 犯則取締りに関すること。 (7) 罰則に関すること。 |
| (1) 更正、決定又は賦課決定及び各種加算金の決定に関すること。 (2) 賦課等に係る申請等に関すること。 (3) 規則及び市長があらかじめ定めた基準による市税の減免に関すること。 (4) 課税証明書等各種証明書の交付に関すること。 (5) 閲覧申請の許可に関すること。 (6) 固定資産課税台帳の縦覧の公示に関すること。 |
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租税特別措置法施行令第42条第1項に関すること。 |
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| (7) 政令第42条第1項に規定する個人の取得した家屋が同規定に該当するものであることについての証明に関すること。 |
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原動機付自転車等の標識等に関すること。 |
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| (8) 標識等の交付及び交付に係る納入金の徴収に関すること。 (9) 交付に係る申請等に関すること。 |
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市税の徴収に関すること。 | (8) 調定に関すること。 (9) 重要な審査請求の進達に関すること。 (10) 基本的な事務の計画に関すること。 (11) 規則第9条第1項第9号に規定する延滞金の減免に関すること。 (12) 納税貯蓄組合等の表彰に関すること。 (13) 重要な財産の差押えに関すること。 (14) 差押財産の換価に関すること。 (15) 繰上徴収に関すること。 (16) 第2次納税義務に関すること。 (17) 支払命令の申立てに関すること。 (18) 犯則事件に関すること。 (19) 罰則に関すること。 (20) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律に基づく強制執行続行の決定に関する意見申立て及び滞納処分続行承認の決定請求に関すること。 |
| (10) 徴収に係る申請等に関すること。 (11) 徴収及び換価の猶予に関すること。 (12) 納税通知書、督促状、滞納処分関係書類等の公示送達に関すること。 (13) 削除 (14) 納税貯蓄組合に対する補助金の支出の決定に関すること。 (15) 過誤納金の還付に関すること。 (16) 延滞金の減免に関すること。 (17) 滞納処分の停止に関すること。 (18) 欠損処分に関すること。 (19) 納税証明書等各種証明書の交付に関すること。 (20) 換価代金等の配当に関すること。 (21) 徴収の嘱託及び受託に関すること。 (22) 財産の差押えに関すること。 |
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税理士法に関すること。 |
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| (23) 法第23条第1項に規定する通知等に関すること。 | 「通知等」には、東京地方税理士会からの税理士登録申請書等の受理等を含むものである。 | ||
福祉保健センター | 福祉保健課 | 地域ケアプラザの指定管理者等に関すること。 | (1) 開館時間の変更等に関すること。 (2) 指定管理者の指定等に関すること。 |
| (1) 指定管理者からの事業報告書等の受理等に関すること。 (2) 局等への報告等に関すること。 | 区長決裁事項のうち、「開館時間の変更等」には、臨時の休館及び開館を、「指定等」には、指定等の公告、指定の取消し、業務停止命令等を含むものである。 |
福祉保健活動拠点の指定管理者の指定等に関すること。 | (3) 開館時間の変更等に関すること。 (4) 指定管理者の指定等に関すること。 |
| (3) 指定管理者からの事業報告書等の受理等に関すること。 (4) 局等への報告等に関すること。 | 区長決裁事項のうち、「開館時間の変更等」には、臨時の休館及び開館を、「指定等」には、指定等の公告、指定の取消し、業務停止命令等を含むものである。 | ||
地域ケアプラザ及び福祉保健活動拠点の第三者評価受審料補助に関すること。 | (5) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (5) 委託及び補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、交付申請書、交付請求書、実績報告書の受理、交付決定通知書、不交付決定通知書、補助金額確定通知書、交付決定取消通知書の送付等をいうものである。 | ||
生活衛生課 | 死体解剖保存法に関すること。 | (1) 法第12条及び第13条に規定する死体の交付等に関すること。 |
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| 「死体の交付等」には、死体交付申請書の受理、死体の確認、死体交付証明書の交付等を含むものである。 | |
高齢・障害支援課 | 老人福祉法第32条等に関すること。 | (1) 法第32条に規定する審判の請求に関すること。 (2) 審判の請求に要する費用等の助成の決定に関すること。 |
| (1) 審判の請求に係る事前調査に関すること。 (2) 審判の請求に要する費用等の助成に関すること(区長決裁事項に係るものを除く。)。 | 「費用等」とは、審判の請求に要する費用及び後見人、補佐人又は補助人の報酬の全部又は一部をいうものである。 | |
介護保険法等に関すること。 |
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| (3) 要介護認定等のうち決定に関すること。 (4) 介護保険被保険者証、介護保険資格者証等に関すること。 (5) 居宅サービス計画等に関すること。 | (1) 「介護保険法等」とは、介護保険に係る法、政令、省令、告示等をいうものである。 (2) 「要介護認定等」とは、介護保険法等による要介護認定・要支援認定及びその取消し等をいうものである。 | ||
知的障害者福祉法第28条等に関すること。 | (3) 法第28条に規定する審判の請求に関すること。 (4) 審判の請求に要する費用等の助成の決定に関すること。 |
| (6) 審判の請求に係る事前調査に関すること。 (7) 審判の請求に要する費用等の助成に関すること(区長決裁事項に係るものを除く。)。 | 「費用等」とは、審判の請求に要する費用及び後見人、補佐人又は補助人の報酬の全部又は一部をいうものである。 | ||
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2等に関すること。 | (5) 法第51条の11の2に規定する審判の請求に関すること。 (6) 審判の請求に要する費用等の助成の決定に関すること。 |
| (8) 審判の請求に係る事前調査に関すること。 (9) 審判の請求に要する費用等の助成に関すること(区長決裁事項に係るものを除く。)。 | 「費用等」とは、審判の請求に要する費用及び後見人、補佐人又は補助人の報酬の全部又は一部をいうものである。 | ||
老人クラブに対する助成金の交付に関すること。 | (7) 助成金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (10) 助成金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、助成金交付申請書、事業報告書等の受理、助成金決定通知書の送付、老人クラブ助成報告書及び老人クラブ育成事業報告書の局への送付等をいうものである。 | ||
高齢者を囲む地域福祉事業に係る補助金の交付に関すること。 | (8) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (11) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、補助金の交付申請書、事業実績報告書の受理、補助金交付決定通知書の送付、局等への報告等をいうものである。 | ||
障害者総合支援に関すること。 | (9) 区長委任規則第5項第14号に規定する過料を徴することの決定に関すること。 | (1) 区長委任規則第5項第4号に規定する介護給付費等の額の特例の適用の認定並びに第18号に規定する障害児通所給付費等の額の特例の適用の認定に関すること。 | (12) 障害福祉サービス受給者証、障害福祉サービス受給資格者証、地域相談支援受給者証及び通所受給者証に関すること。 (13) 区長委任規則第5項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに規定する介護給付費等の支給決定等並びに第15号から第17号まで及び第19号に規定する障害児通所給付費等の支給決定等に関すること。 (14) 区長委任規則第5項第9号に規定する償還給付に関すること。 (15) 区長委任規則第5項第10号から第12号までに規定する措置に関すること。 (16) 区長委任規則第5項第13号に規定する費用の徴収に関すること。 | 課長専決事項のうち、「支給決定等」とは、支給決定、受給者証の交付、支給量の変更の決定、支給決定内容の変更の決定、支給決定の取消し等をいうものである。 | ||
中途障害者地域活動センターに対する補助金の交付に関すること。 | (10) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (17) 補助金に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、補助金の交付申請書、補助金請求書、実績報告書、積立金の取崩し協議書、事業変更届等の受理、交付決定通知書、金額確定通知書等の送付等をいうものである。 | ||
認知症高齢者グループホームにおける認知症予防・介護事業の委託に関すること。 |
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| (18) 委託に係る申請等に関すること。 | 課長専決事項のうち、「申請等」とは、企画書の受理、実績報告書の受理、局等への報告等をいうものである。 | ||
災害時要援護者の個人情報の提供等に関すること。 | (11) 法第49条の11第2項及び第3項並びに条例第12条第2項、第3項及び第4項並びに施行規則第6条、第7条第1項及び第8条に規定する個人情報の提供に関すること。 (12) 法第49条の12に規定する名簿情報を提供する場合における配慮に関すること。 (13) 施行規則第10条に規定する個人情報の漏えい等の対応に関すること。 |
| (19) 施行規則第7条第2項に基づく自主防災組織等からの届出等の受理に関すること。 | (1) 「法」とは、災害対策基本法をいうものである。 (2) 「条例」とは、横浜市震災対策条例をいうものである。 (3) 「施行規則」とは、横浜市震災対策条例施行規則をいうものである。 | ||
こども家庭支援課 | 児童手当法及び横浜市特別児童手当支給規則を廃止する規則に関すること。 |
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| (1) 法第7条、第8条第1項、第6条第1項、第10条から第14条まで、第26条、第27条第1項、第28条及び第29条並びに規則附則第2項の規定に基づく支給等に関すること。 | 「支給等」とは、認定請求書、認定通知書、認定請求却下通知書、現況届、支給終了通知書、額改定請求書、住所変更届等の送付又は受理、支給の決定、却下の決定、一時差し止めの決定、減額の決定、受給資格の消滅の決定等をいうものである。 | |
保育所等及び子育ての支援に関すること。 | (1) 市立保育所における特別保育事業の実施の決定及び定員外入所を行う保育所の選定等に関すること。 (2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者における保育所地域子育て支援事業に対する補助金の交付先の決定に関すること。 (3) 横浜保育室保育サービス事業の指定及び指定解除に関すること。 (4) 地域子育て支援拠点事業の実施の決定に関すること。 | (1) 市立保育所における特別保育事業の実施に係る軽微な変更に関すること。 (2) 区長委任規則第6項第4号に規定する教育・保育給付及び施設等利用給付を受ける資格を有すること、その該当する区分及び保育必要量についての認定及び取消しの決定に関すること。 (3) 区長委任規則第6項第5号に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用についてのあっせん及び要請に関すること。 | (2) 市立保育所の委託に係る支出及び戻入並びに申請等に関すること。 (3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者及び認可外保育施設との相談及び連絡に関すること。 (4) 保育所地域子育て支援事業の補助金に係る申請等に関すること。 (5) 保育所地域子育て支援事業の実施等に関すること。 (6) 地域子育て支援拠点事業の実施等に関すること。 (7) 区長委任規則第6項第4号に規定する教育・保育給付及び施設等利用給付を受ける資格を有すること、その該当する区分及び保育必要量についての認定、変更及び取消しに関すること(部長専決事項に係るものを除く。)。 | 課長専決事項のうち、(2)の「申請等」とは、局等への報告等をいうものであり、(4)の「申請等」とは、申請受理、事業実績報告書の受理、局等への報告等をいうものである。また、(5)の「実施等」とは、市立保育所の育児支援センター園の指定、運営支援、事業実績報告書の受理、局等への報告等をいうものであり、(6)の「実施等」とは、運営支援、事業実績報告書の受理、局等への報告等をいうものである。 | ||
障害者総合支援に関すること。 | (5) 区長委任規則第5項第14号に規定する過料を徴することの決定に関すること。 | (4) 区長委任規則第5項第4号に規定する介護給付費等の額の特例の適用の認定並びに第18号に規定する障害児通所給付費等の額の特例の適用の認定に関すること。 | (8) 障害福祉サービス受給者証、障害福祉サービス受給資格者証、地域相談支援受給者証及び通所受給者証に関すること。 (9) 区長委任規則第5項第1号から第3号まで及び第5号から第8号までに規定する介護給付費等の支給決定等並びに第15号から第17号まで及び第19号に規定する障害児通所給付費等の支給決定等に関すること。 (10) 区長委任規則第5項第9号に規定する償還給付に関すること。 (11) 区長委任規則第5項第10号から第12号までに規定する措置に関すること。 (12) 区長委任規則第5項第13号に規定する費用の徴収に関すること。 | 課長専決事項のうち、「支給決定等」とは、支給決定、受給者証の交付、支給量の変更の決定、支給決定内容の変更の決定、支給決定の取消し等をいうものである。 | ||
放課後児童育成事業に関すること。 | (6) 放課後キッズクラブの運営主体の選定に関すること。 (7) 補助金の交付の決定の取消し及び交付した補助金の一部又は全部の返還に関すること。 |
| (13) 委託及び補助金に係る申請等に関すること。 (14) 児童福祉法第34条の8に基づく届出の受理等に関すること。 (15) 児童福祉法第34条の8の3に基づく報告の請求及び立入検査等に関すること。 | (1) 「放課後児童育成事業」とは、放課後キッズクラブ事業、はまっ子ふれあいスクール事業及び放課後児童健全育成事業をいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、補助金の交付申請書の受理、決定通知書の送付、精算報告書の受理、局等への報告等をいうものである。 | ||
保険年金課 | 国民年金法等に関すること。 | (1) 法第12条第1項及び第4項並びに施行令第1条の2の規定に基づく第1号被保険者及び任意加入被保険者並びに受給権者の申請等に関すること。 (2) 老齢福祉年金支給規則に基づく申請等に関すること。 | (1) 「施行令」とは、国民年金法施行令をいうものである。 (2) 「申請等」とは、資格得喪の申出、記載事項等の変更の届出、保険料の免除申請、保険料を納付する者でなくなること及び納付する者となることの事実の審査の申出等の受理、裁定請求の申請並びに社会保険事務所等への報告等をいうものである。 | |||
年金生活者支援給付金の支給に関する法律に関すること。 | (3) 法第5条、第9条(第19条及び第24条において準用を含む。)、第12条、第17条、第22条、第35条及び第37条から第39条までの規定に基づく請求等に係る事務に関すること。 | |||||
横浜市国民健康保険条例等に関すること。 | (1) 施行規則第2条第1項第4号の2に規定する職員の命免に関すること。 (2) 条例第25条から第27条までに規定する過料を徴することの決定に関すること。 (3) 施行規則第8条に規定する一部負担金の減免及び一部負担金の徴収猶予の取消し並びに免れた額の徴収に関すること。 (4) 施行規則第16条に規定する保険料の徴収猶予及び減免の取消しに関すること。 | (1) 施行規則第7条に規定する一部負担金の減免又は徴収猶予の承認に関すること。 (2) 施行規則第15条第2項に規定する保険料の徴収猶予又は減免の承認に関すること。 | (5) 施行規則第2条第1項第1号から第4号まで、第5号に規定する被保険者の資格の得喪、被保険者証等に関すること。 (6) 施行規則第3条に規定する被保険者証及び資格証明書の更新又は検認のための公告に関すること。 (7) 施行規則第17条に規定する保険料の過誤納金の還付等に関すること。 (8) 施行規則第7条に規定する一部負担金の軽易な減免又は徴収猶予の承認に関すること。 (9) 施行規則第15条第2項に規定する保険料の軽易な徴収猶予又は減免の承認に関すること。 | (1) 「施行規則」とは、横浜市国民健康保険条例施行規則をいうものである。 (2) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、標準負担額減額認定申請書、標準負担額(差額)支給申請書、療養費/特別療養費/支給申請書、移送費支給申請書、特定疾病認定申請書、高額療養費支給申請書、受療証発行申請書、一部負担金/減免/徴収猶予/申請書、出産育児一時金支給申請書、葬祭費支給申請書、障害児育児手当金支給申請書、第三者の行為による傷病届、自主納付申告書、保険料/徴収猶予/減免/申請書、保険料延滞金免除申請書等の受理及び通知並びにこれらに係る事項の局等への報告等をいうものである。 | ||
介護保険法等に関すること。 | (5) 区長委任規則第3項第8号に規定する職員の命免に関すること。 (6) 条例第21条から第24条までに規定する過料を徴することの決定に関すること。 (7) 施行規則第17条に規定する保険給付の額の特例の適用の認定の取消し又は変更及び免れた額の徴収に関すること。 (8) 施行規則第34条に規定する保険料の徴収猶予又は減免の取消し又は変更及び免れた額の徴収に関すること。 | (3) 施行規則第16条に規定する保険給付の額の特例の適用の認定に関すること。 | (11) 区長委任規則第3項第3号から第7号まで並びに同項第10号及び第11号に規定する被保険者の資格の得喪、被保険者証等に関すること。 (12) 施行規則第11条に規定する被保険者証の更新のための公告に関すること。 (13) 施行規則第35条に規定する保険料等の過誤納金の還付等に関すること。 (14) 施行規則第16条に規定する軽易な保険給付の額の特例の適用の認定に関すること。 (15) 施行規則第32条及び第33条に規定する軽易な保険料の徴収猶予又は減免の承認に関すること。 (16) 施行規則第29条第2項に規定する横浜市介護保険徴収職員証に関すること(区に属する職員に係るものに限る。)。 | (1) 「介護保険法等」とは、介護保険に係る法、政令、省令、告示等をいうものである。 (2) 「条例」とは、横浜市介護保険条例をいうものである。 (3) 「施行規則」とは、横浜市介護保険条例等施行規則をいうものである。 (4) 課長専決事項のうち、「申請等」とは、異動届出書、外国人被保険者異動届出書、住所地特例適用・変更・終了届、被保険者証交付申請書、被保険者証等再交付申請書、資格者証交付申請書、負担限度額認定申請書、利用者負担額減額・免除申請書、給付費支給申請書、高額介護(介護予防)サービス費支給申請書、第三者の行為に係る届出書、収入申立書、徴収猶予・減免申請書、延滞金免除申請書等の受理及び通知並びにこれらに関する事項の局等への報告等をいうものである。 | ||
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に関すること。 | (17) 法第6条第3項、第27条第3項及び第31条に基づく請求等に関すること。 | |||||
横浜市後期高齢者医療に関する条例等に関すること。 | (9) 区長委任規則第4項第2号に規定する職員の命免に関すること。 | (18) 条例及び施行規則に係る保険料の徴収等に関すること。 (19) 区長委任規則第4項第1号に規定する保険料その他諸収入金の徴収及び欠損処分等に関すること。 (20) 施行規則第12条に規定する保険料等の過誤納金の還付等に関すること。 (21) 区長委任規則第4項第4号に規定する横浜市後期高齢者医療検査証に関すること。 (22) 施行規則第9条第2項に規定する横浜市後期高齢者医療徴収職員証に関すること(区に属する職員に係るものに限る。)。 | 「施行規則」とは、横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則をいうものである。 |
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