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○横浜市震災対策条例施行規則

平成10年2月25日

規則第7号

横浜市震災対策条例施行規則をここに公布する。

横浜市震災対策条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市震災対策条例(平成25年2月横浜市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則58・一部改正)

(防災計画を作成する事業者)

第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事業者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない者

(2) 消防法第14条の2第1項の規定により予防規程を定めなければならない者

(3) 横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第69条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない者

(4) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第2条第9号に規定する特定事業者

(平25規則58・一部改正)

(防災計画の規定事項)

第3条 条例第9条第1項に規定する規則で定める事項は、震災対策に関する次に掲げる事項とする。

(1) 防災訓練、防災教育等に関すること。

(2) 防災組織に関すること。

(3) 施設等に対する安全の確保に関すること。

(4) 防災関係機関との連絡体制に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(平25規則58・一部改正)

(災害時要援護者)

第4条 条例第12条第2項に規定する災害時要援護者のうち規則で定める者は、次のいずれかに該当する在宅の者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定を受けた者であって、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「認定省令」という。)第1条第1項第3号に規定する要介護3、同項第4号に規定する要介護4又は同項第5号に規定する要介護5に該当するもの

(2) 介護保険法第27条の規定による要介護認定を受けた者であって認定省令第1条第1項第1号に規定する要介護1若しくは同項第2号に規定する要介護2に該当するもの又は同法第32条の規定による要支援認定を受けた者であって認定省令第2条第1項第1号に規定する要支援1若しくは同項第2号に規定する要支援2に該当するもので、次のいずれかに掲げるもの

 介護保険法第27条第2項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査その他の市長が定める調査の結果、厚生労働省が定める認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上である者

 65歳以上の者であって、その属する世帯の全ての者が、65歳以上で、かつ、介護保険法第27条の規定による要介護認定又は同法第32条の規定による要支援認定を受けているもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項の主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもので、障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けたもの

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病による障害の程度が障害者総合支援法第4条第1項の主務大臣が定める程度である児童であって、その保護者(児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。)が障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定を受けたもの

(5) 前各号に掲げる者のほか、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表による障害の級別(視覚障害、聴覚障害又は肢体不自由に限る。)が1級から3級までのもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長の発行する愛の手帳の交付を受けている者であって、障害の程度がA1又はA2に該当するもの

(平25規則70・追加、令5規則17・一部改正)

(提供する個人情報)

第5条 条例第12条第2項に規定する保有個人情報のうち規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 氏名

(2) 住所又は居所

(3) 生年月日

(4) 性別

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 災害時要援護者の安否確認、避難誘導、救出救助等の支援活動(次号において「支援活動」という。)を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、災害時要援護者の支援活動の実施に関し市長が必要と認めるもの

(平25規則70・追加、平26規則18・一部改正)

(個人情報の提供をすることができるもの)

第6条 前条各号に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の提供をすることができる条例第12条第2項に規定する規則で定めるものは、同条第1項の取組を行う自主防災組織に準ずるもので市長が認めるものとする。

(平25規則70・追加)

(個人情報の提供に関する協定)

第7条 個人情報の提供を受けようとするものは、あらかじめ、市長と次に掲げる事項を記載した個人情報の提供に関する協定を締結するものとする。

(1) 個人情報の提供を受けるものが条例第12条第1項の取組を行う区域

(2) 個人情報の保管方法及び返却方法

(3) 当該協定を解除する事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報の提供に関し必要な事項

2 前項に規定する協定を締結する場合には、当該個人情報の提供を受けようとするものにおいて個人情報を管理する者(以下「情報管理者」という。)及び個人情報を取り扱う者(以下「情報取扱者」という。)を市長に届け出なければならない。届け出た情報管理者又は情報取扱者を変更しようとするときも同様とする。

(平25規則70・追加)

(個人情報の提供)

第8条 市長は、個人情報の提供を行うときは、第4条に規定する者に係る第5条各号に掲げる事項を記載した書類により行わなければならない。

(平25規則70・追加)

(個人情報の適正な取扱い)

第9条 個人情報の提供を受けたものは、情報管理者及び情報取扱者以外の者が当該個人情報を閲覧することができないよう措置すること、情報管理者及び情報取扱者に対して個人情報の取扱いに係る研修を実施することその他の個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。

(平25規則70・追加)

(個人情報の漏えい等の対応)

第10条 個人情報の提供を受けたものは、当該個人情報の漏えい、滅失、毀損若しくは改ざんが生じ、又はその恐れがあることを知ったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平25規則70・追加)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長又は健康福祉局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・平25規則58・一部改正、平25規則70・旧第4条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(横浜市地震対策条例施行規則の廃止)

2 横浜市地震対策条例施行規則(昭和50年3月横浜市規則第24号)は、廃止する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年3月規則第58号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月規則第70号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市震災対策条例施行規則

平成10年2月25日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)