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○横浜市震災対策条例

平成25年2月28日

条例第4号

横浜市震災対策条例をここに公布する。

横浜市震災対策条例

横浜市震災対策条例(平成10年2月横浜市条例第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市の責務(第4条―第6条)

第3章 市民の責務(第7条)

第4章 事業者の責務(第8条・第9条)

第5章 予防対策及び応急対策(第10条―第33条)

第6章 復旧対策及び復興対策(第34条・第35条)

第7章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、震災対策について、基本理念を定め、横浜市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、震災の予防対策、応急対策、復旧対策及び復興対策について定めることにより、震災対策の推進を図り、もって市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 震災 地震により発生する被害をいう。

(2) 震災対策 地震により発生し得る被害を最小限とするための予防対策、地震が発生した場合における被害の拡大を防ぐための応急対策、地震により被害を受けた社会基盤等の早期の回復を図るための復旧対策並びに地震により被害を受けた市民生活、経済活動等の再建及び都市の安全性の向上を図るための復興対策をいう。

(3) 自主防災組織 自治会、町内会その他の災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定する自主防災組織をいう。

(4) 地域防災拠点 あらかじめ市長が指定する小学校、中学校その他の震災が発生した場合における避難場所としての機能を有すると認められる施設で、避難場所、情報の受伝達を行うための拠点及び防災用の資材、機材等の備蓄場所として整備するものをいう。

(平25条例56・一部改正)

(基本理念等)

第3条 市、市民及び事業者は、自助、共助及び公助の考え方に基づき、それぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力することを基本理念として震災対策に取り組まなければならない。

2 市は、前項の基本理念にのっとり、市民及び事業者の自助及び共助の意識を高め、震災に強い人と地域をつくるため、市民憲章を制定するものとする。

第2章 市の責務

(市の基本的責務)

第4条 市は、市民の生命、身体及び財産を震災から保護するため、その組織及び機能を挙げて震災対策を講ずるとともに、自主防災組織の充実を図るよう努めなければならない。

(横浜市防災計画の実施)

第5条 市は、横浜市防災計画(災害対策基本法第42条の規定に基づき横浜市防災会議が作成する地域防災計画をいう。)に基づき、震災対策の的確かつ円滑な実施を推進するものとする。

2 市は、前項の横浜市防災計画には、減災(地震により発生し得る被害を軽減することをいう。)並びに早期の復旧及び復興を実現するための目標を設定し、その実施を推進するものとする。

3 第1項の規定により震災対策を推進するため、区長は、各区の地域性に応じて区別防災計画を作成し、その実施を推進するものとする。

4 市は、前3項の規定により震災対策を推進するに当たっては、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。

(職員の責務等)

第6条 職員は、常に震災対策に関する知識及び技術の習得に努め、地震が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、あらかじめ定められた配備計画に基づき、直ちに、それぞれの配置に就いて震災対策に関する事務に従事し、市民の生命、身体及び財産の安全の確保に努めなければならない。

2 市は、震災対策の的確かつ円滑な実施を推進するため、職員に対し、防災訓練、防災教育等(以下「防災訓練等」という。)を行うものとする。

第3章 市民の責務

(市民の基本的責務)

第7条 市民は、防災訓練等に積極的に参加し、震災対策に関する知識及び技術の習得に努めなければならない。

2 市民は、その所有し、又は占有する建築物の安全性の向上、食料、飲料水等生活必需品の備蓄その他の震災に備えるための手段を講ずるよう努めなければならない。

3 市民は、市の実施する震災対策に対し、積極的に協力するよう努めるとともに、相互に連携を図り、自主防災組織に参加する等地域における震災対策の推進に努めなければならない。

第4章 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第8条 事業者は、従業員等が震災対策に関する知識及び技術を習得することができるよう、防災訓練等に参加することができる機会を提供するよう努めなければならない。

2 事業者は、その社会的責任に基づき、事業者自らの負担と責任において、その管理する施設及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水等の備蓄、消火、救出救助等のための資材及び機材の整備その他の震災対策の推進を図らなければならない。

3 事業者は、市の実施する震災対策に対し、積極的に協力するよう努めるとともに、その能力を活用して積極的に市民、自主防災組織等との連携に努めなければならない。

(特定事業者の防災計画)

第9条 震災対策を特に必要とする施設等を設置している事業者で規則で定めるもの(以下「特定事業者」という。)は、規則で定める事項について、防災計画を作成し、その的確かつ円滑な実施を推進しなければならない。

2 特定事業者は、前項の規定により防災計画を作成したときは、これを市長に届け出るとともに、その実施状況を市長に報告しなければならない。

3 特定事業者は、前項の規定により届け出た防災計画が適当でなくなったときは、直ちに、これを変更し、市長に届け出なければならない。

第5章 予防対策及び応急対策

(観測体制の充実等)

第10条 市は、震災対策を科学的かつ計画的に行うため、地震に関する観測体制を充実させるとともに、国、神奈川県(以下「県」という。)、防災研究機関等と連携し、震災に関する資料の収集及び分析、調査研究等に努めなければならない。

(情報の提供等)

第11条 市は、地震に関する観測、資料の収集及び分析、調査研究等の結果について、市民、事業者、関係機関等に的確に提供するとともに、市における震災対策等の状況に関し、年次報告書を作成し、これを公表するものとする。

(災害時要援護者対策)

第12条 市は、高齢者、障害者その他の地震が発生した場合の対応に困難を伴うことが予想される者(以下「災害時要援護者」という。)について、安否確認、避難誘導、救出救助等の支援活動が円滑に行われるよう必要な体制を整備するとともに、平素から地域の自主的な支え合いの取組を支援するものとする。

2 市長は、前項の取組を支援するため、災害時要援護者のうち規則で定める者に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項の保有個人情報のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)について、自主防災組織及び規則で定めるものに対し、あらかじめ提供をすることができる。

3 市長は、個人情報については、あらかじめ当該災害時要援護者のうち規則で定める者が前項の提供を拒否する場合には、同項の規定にかかわらず、当該提供をすることができない。

4 市長は、個人情報については、第1項の取組を行うもの以外のものに提供してはならない。

5 第2項の規定により個人情報の提供を受けたものは、当該情報を第1項の取組以外の目的に利用してはならず、当該情報の漏えいを防止し、当該情報を規則で定めるところにより適正に取り扱わなければならない。

(平30条例8・令4条例38・一部改正)

(ボランティア活動の推進)

第13条 市は、ボランティア団体との連携を図り、震災が発生した場合においてボランティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備に努めなければならない。

(協定の締結)

第14条 市は、震災が発生した場合において、食料、医薬品等の供給、緊急輸送の確保、応急の復旧に関する工事の施工等が迅速かつ的確に行われるよう、あらかじめ、関係事業者等と協定を締結するものとする。

(地震に強い都市づくりの推進)

第15条 市は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第5項に規定する都市施設の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強い都市づくりの推進に努めなければならない。

(地域防災拠点の整備等)

第16条 市は、地域防災拠点において、避難生活に必要な物資の備蓄並びに避難の実施に必要な施設及び設備の整備に努めるとともに、地域の住民、職員等からなる地域防災拠点運営委員会を支援するものとする。

(応急的な医療を提供することができる体制の整備等)

第17条 市は、震災の発生に備えて、応急的な医療を提供することができる体制を整備し、並びに医薬品並びに医療用の資材及び器材を備蓄するとともに、県、医療関係団体等との連携に努めなければならない。

(液状化対策)

第18条 地盤の液状化による被害の発生(以下「液状化」という。)の可能性が高いと予測される土地の所有者、占有者又は管理者は、液状化対策を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、液状化の可能性が高いと予測される土地の所有者、占有者又は管理者が液状化対策を講ずることができるよう、液状化の可能性が高いと予測される地域を周知するものとする。

(崖防災対策)

第19条 崖の所有者、占有者又は管理者は、震災の発生に備えて、崖の防災対策に努めるものとする。

2 市は、崖の所有者、占有者又は管理者が実施する崖を改善する工事を促進し、地震に対する崖の防災対策の推進に努めなければならない。

(津波避難対策)

第20条 市は、市民が迅速かつ適切に津波からの避難行動をとることができるよう、津波からの避難対策を推進するものとする。

2 市民は、津波警報等の情報に基づいて自らの判断で避難することができるよう、津波からの避難に関する知識の習得並びに避難経路及び避難場所の確認に努めるものとする。

3 津波により浸水すると予測される地域の周辺に事業所を設置している事業者は、津波警報等の情報に基づいて避難が行われるよう、従業員等への教育、避難場所の確保等を図るよう努めるとともに、当該津波からの避難者の受入れに努めるものとする。

(帰宅困難者対策)

第21条 市は、震災が発生した場合において、帰宅困難者(地震の発生時に外出している者のうち、自宅が遠距離にあること等により帰宅することができない者(近距離を徒歩で帰宅する者を除く。)及び遠距離を徒歩で帰宅する者をいう。以下同じ。)の発生による混乱及び事故の発生等を防止するため、帰宅困難者が一斉に帰宅することの抑制、帰宅困難者に対する支援等の対策を推進するものとする。

2 市民は、震災が発生した場合において、公共交通機関が運行を停止し、当分の間、その復旧の見通しが立たないときは、むやみに移動を開始しないよう努めるとともに、市及び事業者が行う帰宅困難者対策に協力するよう努めるものとする。

3 事業者は、震災が発生した場合において、公共交通機関が運行を停止し、当分の間、その復旧の見通しが立たないときは、従業員等が当該事業者の施設内に待機することができるよう、当該施設の耐震化等従業員等が安全に待機することができる環境を整備し、従業員等が一斉に帰宅することの抑制に努めるとともに、市が行う帰宅困難者対策に協力するよう努めるものとする。

(地震による火災への対策)

第22条 市は、地震により火災が発生した場合における当該火災による被害の拡大を防止するため、主要な道路の周辺等において建築物等の不燃化の促進に努めなければならない。

2 市は、地震により火災が発生した場合における当該火災による被害の拡大を防止するため、市民及び事業者に対し、出火の防止及び初期消火に関する知識及び技術を習得する機会を提供するものとする。

3 市民及び事業者は、出火の防止及び初期消火に関する知識及び技術を習得し、地震による火災の発生及び延焼の防止に努めるものとする。

(広域避難場所の確保)

第23条 市は、地震により大規模な火災が発生した場合において、火災のふく射熱及び煙から市民の生命及び身体を守るために数時間程度の避難をする場所として、広域避難場所の確保に努めなければならない。

2 市長は、前項の広域避難場所を確保したときは、標識の設置等の方法により、当該広域避難場所の位置その他必要な事項を市民に周知するものとする。

(既存建築物の安全性の向上)

第24条 既存建築物(地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない建築物で同法第3条第2項の規定の適用を受けているものをいう。以下同じ。)の所有者は、当該既存建築物の地震に対する安全性を向上させるため、当該既存建築物について耐震診断(地震に対する安全性を評価することをいう。以下同じ。)を受けるよう努めるとともに、必要に応じ、当該既存建築物について耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした改修をいう。以下同じ。)を行うよう努めなければならない。

2 市は、既存建築物の地震に対する安全性を向上させるため、耐震診断及び耐震改修の普及及び啓発に努めなければならない。

(落下対象物の安全性の確保)

第25条 建築物又は広告塔、装飾塔、広告板その他建築物の屋外に取り付けられている物(以下「広告塔等」という。)の所有者又は管理者は、地震により落下対象物(建築物の屋外に設置された設備機器、外壁のタイル、屋外に面しているガラスその他これらに類する建築物の部分及び広告塔等をいう。以下同じ。)が落下することを防止するため、当該落下対象物について、定期的に点検し、落下の防止に努めなければならない。

2 市は、地震により落下対象物が落下することを防止するため、落下対象物の実態について調査するとともに、落下対象物の安全性の確保に関する啓発に努めなければならない。

(震災対策の拠点となる施設の安全性の向上)

第26条 市は、震災対策の拠点となる市庁舎、区庁舎、消防署、医療活動の中心となる病院、地域防災拠点その他の施設について、地震に対する安全性の向上を図るものとする。

(緊急輸送路の指定)

第27条 市長は、震災が発生した場合において、消火、救出救助その他の応急対策を行う車両(以下「緊急車両」という。)の通行を確保するため、あらかじめ、緊急車両が通行する道路の指定を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により指定した道路(以下「緊急輸送路」という。)について、その路線名及び区間を市民、関係機関等に周知するものとする。

(緊急輸送の確保)

第28条 市長は、震災が発生した場合においては、直ちに、緊急輸送路について緊急車両の通行を確保するための調整を国、県、事業者等と行うものとする。

2 市長は、緊急輸送路について、歩行者又は車両の通行の禁止又は制限が行われたときは、当該禁止又は制限に係る対象、道路の区間等を市民に周知し、緊急輸送の確保に努めなければならない。

3 市民は、緊急輸送の確保について、協力しなければならない。

(海上輸送の確保)

第29条 市は、震災が発生した場合における海上輸送を確保するため、岸壁等の耐震化に努めなければならない。

(航空輸送の確保)

第30条 市は、震災が発生した場合における航空輸送を確保するため、ヘリコプターの臨時の離着陸場の確保に努めなければならない。

(空地等の把握及び提供の協力)

第31条 市は、平素から災害廃棄物(震災により発生した廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)をいう。)の仮置き、応急仮設住宅の建設等の用に供することができる土地(以下「空地等」という。)の所在を把握するよう努めなければならない。

2 空地等の所有者、占有者又は管理者は、震災が発生した場合において、当該空地等の提供に関し協力するよう努めるものとする。

(土地の一時使用の協力)

第32条 土地の所有者、占有者又は管理者は、震災が発生し、応急措置を実施するため緊急の必要がある場合において、市長又は市長が必要があると認める者が次に掲げる土地の一時使用を行おうとするときは、これに協力しなければならない。

(1) 緊急車両の通行を阻害する道路上の障害物を保管することを目的とする土地の一時使用

(2) 道路を応急に復旧することを目的とする土地の一時使用

(3) 消火、救出救助、医療救護その他の応急対策を行うヘリコプターが臨時に離着陸することを目的とする土地の一時使用

(国、他の地方公共団体等との協力)

第33条 市長は、震災が発生した場合において、消火、救出救助、医療救護その他の応急対策の円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体、公共的団体及び事業者に対し、迅速かつ的確な協力の要請を行うものとする。

2 市長は、他の地方公共団体から、震災が発生した場合における応急対策の実施について協力の要請があったときは、積極的かつ迅速にこれに応ずるものとする。

第6章 復旧対策及び復興対策

(復旧対策)

第34条 市、道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む事業者は、地震により重大な被害が発生した場合には、相互に連携するとともに、それぞれの組織及び機能を挙げて社会基盤の早期の復旧を図るものとする。

2 事業者は、地震により重大な被害が発生した場合は、その組織及び機能を挙げて、その管理する施設及び設備の早期の復旧並びに事業の早期の再開に努めるものとする。

(復興対策)

第35条 市は、地震により重大な被害が発生した場合は、震災復興基本計画を策定し、市民生活、経済等の再生及び安定並びに都市の安全性の向上に配慮した復興対策を実施するものとする。

2 市は、地震により重大な被害が発生した場合は、国、県、防災関係機関等と連携を図るとともに、市民及び事業者による復興を支援するものとする。

3 市民は、地震により重大な被害が発生した場合は、相互に助け合い、自らの生活の再建に努めるものとする。

4 事業者は、地震により重大な被害が発生した場合は、事業の継続又は事業の速やかな再開により雇用の場の確保に努めるとともに、地域経済の復興に貢献するよう努めるものとする。

第7章 雑則

(補償等)

第36条 市長は、第14条の協定に係る業務に従事した者が、その業務に起因して死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合においては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令等の規定による補償等が行われるときを除き、当該業務に従事した者に、横浜市消防団員等公務災害等補償条例(平成9年10月横浜市条例第60号)中応急措置従事者に係る補償の規定を適用するとした場合の補償の額を限度として、補償を行うことができる。

2 市長は、第14条の協定に係る業務に従事した者が、その業務を遂行するに当たり他人に損害を与えた場合(当該損害が当該業務に従事した者の故意又は重大な過失による場合を除く。)において必要があると認めるときは、当該業務に従事した者に代わって、その者が負うべき損害賠償の責任の限度において賠償を行うことができる。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第12条第2項から第5項までの規定は、規則で定める日から施行する。

(平成25年8月規則第69号により同年10月1日から施行)

(平成25年9月条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月条例第38号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市震災対策条例

平成25年2月28日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第4章 災害対策
沿革情報
平成25年2月28日 条例第4号
平成25年9月30日 条例第56号
平成30年3月5日 条例第8号
令和4年12月28日 条例第38号