○横浜市消防団員等公務災害等補償条例
平成9年10月3日
条例第60号
横浜市消防団員等公務災害等補償条例をここに公布する。
横浜市消防団員等公務災害等補償条例
横浜市消防団員等公務災害等補償条例(昭和32年3月横浜市条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による消防団員(以下「団員」という。)に係る損害補償及び消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)又は救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)に係る損害補償、水防法(昭和24年法律第193号)第45条の規定による水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る損害補償並びに横浜市が行う消防訓練その他の防災訓練で規則に定めるものに参加した者(以下「訓練参加者」という。)に係る損害補償(以下「公務災害補償」と総称する。)については、この条例の定めるところによる。
(平12条例63・平17条例108・平18条例57・一部改正)
(公務災害補償の種類等)
第2条 団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者に係る損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他の損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定の例による。
2 訓練参加者に係る損害補償の種類、範囲、金額、支給方法その他の損害補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者及び応急措置従事者に係る損害補償の例による。
(公務災害補償を受ける権利の保護)
第3条 公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(平11条例52・平20条例27・令4条例20・一部改正)
(報告、出頭等)
第4条 市長は、公務災害補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、公務災害補償を受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(公務災害補償費の返還要求等)
第5条 市長は、団員、消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者、応急措置従事者又は訓練参加者(以下「団員等」という。)に対してこの条例の規定により、公務災害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があったことが判明したときは、当該団員等に対して、その錯誤に係る支給額の返還を求め、又は追給するものとする。
2 偽りその他不正の手段により公務災害補償を受けた者があるときは、市長は、その公務災害補償に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員等公務災害等補償条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新条例の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。
(公務災害補償の内払)
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の横浜市消防団員等公務災害等補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支払われた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づき支払われた休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日以後に支給すべき事由の生じたものに限る。)は、新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。
附則(平成11年9月条例第52号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月条例第63号)
この条例は、平成12年6月16日から施行する。
附則(平成17年9月条例第108号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月条例第27号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
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