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○横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則

平成20年3月31日

規則第38号

横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則をここに公布する。

横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則

(趣旨)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び横浜市後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月横浜市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、この規則において定めるもののほか、法及び法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)並びに条例の例による。

(普通徴収に係る保険料の各納期の納付額)

第3条 普通徴収に係る保険料の各納期の納付額は、原則として神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年神奈川県後期高齢者医療広域連合条例第28号)第3条第1項の賦課額の9分の1に相当する額とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険料額が増額となる場合における各納期の納付額の取扱いについては、増額後の保険料額から既に納期の到来した保険料額を控除して得た額を納期の到来していない納付額に均等に増額するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、保険料額が減額となる場合における各納期の納付額の取扱いについては、減額前の保険料額から減額後の保険料額を控除して得た額を納期の到来していない納付額に均等に減額するものとする。

(平21規則70・一部改正)

(特別徴収対象被保険者に係る保険料額が変更される場合の徴収方法)

第4条 区長は、特別徴収対象被保険者に係る当該年度の保険料額が準用介護保険法第136条第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知が行われた後に増額された場合においては、増額後の保険料額から増額前の保険料額を控除して得た額を普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 区長は、特別徴収対象被保険者に係る当該年度の保険料額が準用介護保険法第136条第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知が行われた後に減額された場合においては、特別徴収の方法による徴収を行わないものとし、減額後の保険料額から既に特別徴収の方法により徴収した保険料額を控除して得た額を、普通徴収の方法により徴収するものとする。

第5条及び第6条 削除

(平31規則2)

(特別徴収対象被保険者について仮徴収が行われていない場合の徴収方法)

第7条 区長は、準用介護保険法第134条第1項の規定による通知に係る特別徴収対象被保険者について仮徴収が行われていない場合においては、当該年度の保険料額の2分の1の額を普通徴収の方法により徴収するものとし、残額を特別徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項に規定する場合において、当該年度の保険料額の2分の1の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を特別徴収の方法により徴収する額に合算する。

(平21規則70・一部改正)

(横浜市後期高齢者医療検査証)

第8条 市長又は区長は、法第137条第2項に規定する調査を行うときは、当該調査を行う当該職員に横浜市後期高齢者医療検査証(第1号様式)を携帯させるものとする。

(徴収職員)

第9条 市長又は区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行う職員(以下「徴収職員」という。)を任命する。

2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、横浜市後期高齢者医療徴収職員証(第2号様式)を携帯しなければならない。

(平28規則60・一部改正)

(徴収の嘱託)

第10条 区長は、納付義務者の住所又は財産が市外にあるときは、法第112条において準用する地方税法第20条の4の規定により、その者の住所又は財産所在地の市町村又は特別区の徴収職員に保険料その他諸収入金の徴収を嘱託しなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(納付の委託を行うことのできる有価証券)

第11条 法第113条及び地方自治法第231条の3第3項の規定により保険料その他諸収入金を地方税法の滞納処分の例により処分する場合において、同法第16条の2第1項の規定により、換価の猶予に係る保険料その他諸収入金の納付を徴収職員に委託するために提供することができる有価証券は、次に掲げる有価証券で、その券面額が納付を委託する徴収金額を超えないものとする。

(1) 地方税法第16条の2第3項の規定によりその委託を受ける有価証券を再委託することと定められた金融機関が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託の金融機関と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、かつ、その再委託の金融機関の名称を記載した特定線引小切手(地方自治法第231条の2第3項の規定により納付に使用することができる小切手を除く。)

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形

(納付された保険料の過誤納)

第12条 納付された保険料又は延滞金に過納又は誤納のあるときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、若しくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、又は当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。

(不納欠損処分の特例)

第13条 横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)第2条第2号に規定する局長(以下「局長」という。)は、不納欠損処分をしたときは、直ちに、所管の会計管理者又は区会計管理者に通知しなければならない。

2 局長は、不納欠損処分をしたときは、その旨を保険料その他諸収入金の収納に関する電算記録に収録しなければならない。

(平28規則60・平29規則58・令6規則26・一部改正)

(金銭払込日計表等の特例)

第14条 保険料その他諸収入金については、後期高齢者医療金銭払込日計表(第6号様式)及び後期高齢者医療金銭払込集計表(第7号様式)により整理するものとする。

(令6規則26・一部改正)

(督促状等の特例)

第15条 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号。以下「市税外徴収規則」という。)第2条ただし書の規定により、保険料に係る督促状については、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 被保険者の氏名

(2) 未納の保険料の金額及び納期

(3) 指定期限

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市税外徴収規則第3条ただし書の規定により、納期限内に完納されない保険料に係る領収書については、後期高齢者医療保険料領収書(第9号様式)によるものとする。

3 市税外徴収規則第7条第3項の規定により、保険料に係る延滞金の免除の申請書及び免除の決定の通知書については、後期高齢者医療保険料延滞金免除申請書(第10号様式)及び後期高齢者医療保険料延滞金免除/承認/不承認/決定通知書(第11号様式)によるものとする。

(平28規則60・一部改正)

(必要事項の記録)

第16条 市長は、後期高齢者医療の事務に関して必要な事項を電算記録に収録し、又は関係書類に記録し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料の徴収について適用する。

(平成24年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則第1号様式による横浜市後期高齢者医療検査証及び第2号様式による横浜市後期高齢者医療徴収職員証は、それぞれこの規則による改正後の横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則第1号様式による横浜市後期高齢者医療検査証及び第2号様式による横浜市後期高齢者医療徴収職員証とみなす。

(平成28年3月規則第60号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料の徴収について適用し、平成30年度分までの保険料の徴収については、なお従前の例による。

(令和6年3月規則第26号) 抄

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の会計事務から適用する。

(平24規則29・一部改正)

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(平24規則29・一部改正)

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第3号様式から第5号様式まで 削除

(平29規則58)

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第8号様式 削除

(平28規則60)

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-2024.09.01作成-2024.09.01内容現在
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横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則

平成20年3月31日 規則第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第4章の3 後期高齢者医療制度
沿革情報
平成20年3月31日 規則第38号
平成21年6月25日 規則第70号
平成24年3月26日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第60号
平成29年7月14日 規則第58号
平成31年1月4日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第26号