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○横浜市国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月25日

規則第10号

注 昭和61年2月から改正経過を注記した。

横浜市国民健康保険条例施行規則をここに公布する。

横浜市国民健康保険条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険事務の委任)

第2条 次の各号に掲げる事務は、区長に委任する。

(1) 被保険者の資格の得喪並びに国民健康保険資格確認書、資格情報通知書(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の3第1項に規定する資格情報通知書をいう。)、特定同一世帯所属者証明書、国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証に関すること。

(2) 保険給付に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。

ア 診療報酬請求書、療養費支給申請書、特別療養費支給申請書、移送費支給申請書及び第10条の2に規定する申請書の審査に関すること。

イ 診療報酬の支払いに関すること。

ウ 療養費の支給のうち施術費の支給に関すること。

エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条から第63条までの規定による療養の給付等の制限に関すること。

オ 法第64条第1項の規定による損害賠償請求権の取得及びその行使並びに同条第2項に係る事務に関すること。

(3) 療養の給付の一部負担金に関すること。ただし、一部負担金の減免及び徴収猶予の基準の決定に関することを除く。

(4) 保険料その他諸収入金(第2号エ及びオの規定に係る収入金を除く。以下同じ。)の賦課徴収及び欠損処分に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。

ア 保険料の減額、減免及び徴収猶予の基準の決定に関すること。

イ 特別徴収義務者(法第76条の4において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第135条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)に対する特別徴収額等に係る通知に関すること。

ウ 特別徴収義務者への還付に関すること。

(4)の2 保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を行う職員の命免に関すること。

(5) 横浜市国民健康保険徴収職員証及び国民健康保険検査証に関すること。

(6) 過料に関すること。

2 市長は、保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を区長及び区長の任命する職員(以下「徴収職員」という。)に委任する。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず区長及び区長の任命する職員に委任した事務について必要があると認めるときは、その取扱いについて指示し、又は自ら権限を行使することができる。

(昭62規則92・平6規則41・平6規則90・平7規則85・平7規則108・平7規則132・平8規則25・平14規則77・平15規則108・平16規則29・平17規則112・平19規則51・平20規則48・平20規則87・平26規則35・平27規則48・平28規則74・令6規則83・令7規則56・一部改正)

(徴収の嘱託)

第2条の2 区長は、納付義務者の住所又は財産が市外にあるときは、法第78条の規定により準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の規定により、その者の住所又は財産所在地の市町村の徴収職員に保険料その他諸収入金の徴収を嘱託しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 区長は、納付義務者の住所が市内の他の区にあるときは、その区の区長に保険料その他諸収入金の徴収を嘱託しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平6規則41・追加、平19規則51・一部改正)

(資格確認書の更新又は検認)

第3条 区長は、国民健康保険資格確認書(以下「資格確認書」という。)を更新し、又はこれらの検認を実施しようとするときは、あらかじめその期日その他必要な事項を公告しなければならない。

(昭62規則92・平6規則41・平15規則89・平20規則48・令6規則83・一部改正)

(受療証)

第4条 区長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当することにより、療養の給付、法第36条第2項各号に規定する療養又は法第54条の2第1項に規定する指定訪問看護(以下「療養の給付等」という。)を受ける際、保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において電子資格確認(法第36条第3項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるとき又は資格確認書を提出できないときは、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の申請により一定の期間を限って国民健康保険被保険者受療証を交付することができる。

(1) 資格確認書の交付を申請中で、いまだその交付を受けていないとき、又は資格確認書の再交付を申請中で、いまだその再交付を受けていないとき。

(2) 資格確認書の記載事項訂正のため、又は資格確認書の更新若しくは検認のため資格確認書を区長に提出中であるとき。

(3) その他区長が特に必要と認めたとき。

2 前項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によるものとする。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 受療証の交付を受けようとする被保険者の氏名、生年月日、性別及び一部負担金の割合

(3) 受療証の交付を受けようとする理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(昭62規則8・昭62規則92・平6規則90・平15規則89・平18規則127・平20規則48・平22規則43・令6規則83・令7規則56・一部改正)

(資格確認書の無効)

第5条 資格確認書は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1) 被保険者が法令の規定により、その資格を喪失したとき。

(2) 資格確認書が亡失したとき。

(3) 資格確認書の更新又は検認を受けなかったとき。

(4) 資格確認書の有効期限を経過したとき。

(昭62規則92・令6規則83・一部改正)

(療養費の支給に係る費用の算定)

第6条 条例第6条第2項に規定する療養費の支給に係る費用の算定については、健康保険における取扱いに準じる。

(平12規則46・追加、平18規則127・一部改正、平20規則48・旧第6条の2繰上)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第7条 世帯主は、法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その理由を証明する書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び世帯主との続柄

(3) 減免又は徴収猶予を受けようとする理由

(4) その他市長が必要と認める事項

2 区長は、前項の申請について承認し、又は承認しないときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、その旨を世帯主に通知しなければならない。

(1) 世帯主の氏名

(2) 承認の場合にあっては、その内容

(3) 不承認の場合にあっては、その理由

(4) その他市長が必要と認める事項

3 区長は、前項の承認を決定したものについては、その決定をした旨の証明書を世帯主に交付するものとする。

(平6規則41・平6規則90・平18規則127・令7規則56・一部改正)

(一部負担金の減免または徴収猶予の取消し)

第8条 区長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者があるときは、ただちに当該一部負担金の減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に、その支払を免かれた額を一時に徴収しなければならない。

2 区長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、資力の回復その他事情の変化により徴収猶予が不適当であると認められるときは、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収しなければならない。

(平25規則47・一部改正)

(出産育児一時金)

第9条 世帯主は、条例第10条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に出産したことを証明する書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、区長は、当該書類により明らかにすべき事項を他の方法によって確認することができる場合は、その添付を省略させることができる。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 出産被保険者の氏名

(3) 出産年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(平6規則90・令7規則56・一部改正)

(葬祭費)

第10条 被保険者の葬祭を行う者は、条例第11条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に葬祭を行ったことを証明する書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 葬祭を行う者の氏名及び住所

(2) 死亡した被保険者の氏名及び葬祭を行う者との続柄

(3) 死亡年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

(令7規則56・一部改正)

(障害児育児手当金の支給申請)

第10条の2 世帯主は、条例第11条の2の規定により障害児育児手当金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に別に定める医師の診断書及び母子健康手帳を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 障害児の氏名及び生年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(平5規則130・平6規則41・令7規則56・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第11条 被保険者が第三者の行為により傷害を受け、又は疾病にかかったときは、次に掲げる事項を記載した届出書に、これを証明する書類を添えて速やかに区長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 傷害を受け、又は疾病にかかった被保険者の氏名

(3) 届出に係る事実

(4) 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)

(5) 被害の状況

(6) その他市長が必要と認める事項

(令7規則56・一部改正)

(納付額の端数の取扱い)

第11条の2 条例第18条第2項に規定する各納期の保険料の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の納期の保険料の納付額に合算する。

(平6規則41・平30規則39・一部改正)

(賦課額が変更となる場合の各納期の保険料の納付額の取扱い)

第11条の2の2 保険料の賦課額の決定後に当該賦課額が増額となる場合の各納期の保険料の納付額については、条例第18条第2項の規定にかかわらず、増額後の賦課額から既に経過した各納期の保険料の納付額の合計額を控除して得た額を当該増額後に到来する各納期の保険料の納付額に均等に増額するものとする。

2 保険料の賦課額の決定後に当該賦課額が減額となる場合の各納期の保険料の納付額については、条例第18条第2項の規定にかかわらず、減額前の賦課額から減額後の賦課額を控除して得た額を当該減額後に到来する各納期の保険料の納付額から均等に減額するものとする。この場合において、当該控除して得た額が当該減額後に到来する各納期の保険料の納付額の合計額を上回るときは、当該上回る額を既に経過した各納期の保険料の納付額のうち直近の納期に係るものから順に減額するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、世帯主の世帯に属する全ての被保険者がその資格を喪失した日以後に保険料の賦課額が増額又は減額となる場合であって、増額又は減額後の賦課額が既に経過した各納期の保険料の納付額の合計額を上回るときは、当該上回る額を増額又は減額後の最初の納期の保険料の納付額とするものとする。

4 第1項又は第2項の規定による増額又は減額後の各納期の保険料の納付額に100円未満の端数があるときは、その金額を当該増額又は減額後の最初の納期の保険料の納付額に合算する。

5 前各項の規定にかかわらず、区長は、これらの規定により難いと認めるときは、別に各納期の保険料の納付額を定めることができる。

(平30規則39・追加)

(賦課額変更による納付額の変更)

第11条の3 条例第15条に規定する基礎控除後の総所得金額等、被保険者数等の異動により、既に納期の経過した保険料の納付額が増額又は減額となる場合の取扱いについては、増額となる場合において生ずる不足額については当該納付義務者から徴収し、減額となる場合において生ずる過納額については第17条の規定を準用する。

(平6規則41・平30規則39・一部改正)

(特別徴収対象被保険者に係る保険料額が変更される場合の徴収方法)

第11条の4 区長は、特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度の保険料額が準用介護保険法第136条第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知が行われた後に増額された場合においては、増額後の保険料額から増額前の保険料額を控除して得た額を普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 区長は、特別徴収対象被保険者に係る当該年度の保険料額が準用介護保険法第136条第1項の規定による特別徴収義務者に対する通知が行われた後に減額された場合においては、特別徴収の方法による徴収を行わないものとし、減額後の保険料額から既に特別徴収の方法により徴収した保険料額を控除して得た額を、普通徴収の方法により徴収するものとする。

(平28規則74・追加)

(8月1日から9月30日までの間に支払われる老齢等年金給付からの特別徴収額)

第11条の5 区長は、国民健康保険法施行規則第32条の30第2項の規定に基づき、準用介護保険法第140条第1項に規定する被保険者である世帯主について、当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、当該年度の保険料額から当該年の4月1日から7月31日までの間に特別徴収の方法により徴収する保険料額の合算額を控除して得た額を、当該年の8月1日から翌年3月31日までの間における当該老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額(以下「8月の徴収変更検討額」という。)を、特別徴収の方法により徴収するものとする。この場合において、8月の徴収変更検討額に100円未満の端数があるとき、又はその全てが100円未満であるときは、その端数金額又はその金額に、当該年の8月1日から翌年3月31日までの間における当該老齢等年金給付の支払の回数から1を減じた数を乗じて得た額を8月の徴収変更検討額に合算した額を特別徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の規定は、8月の徴収変更検討額が、当該年の6月1日から7月31日までの間において特別徴収の方法により徴収する保険料額よりも高い額となる場合には、適用しない。

(平28規則74・追加、令6規則83・一部改正)

(特別徴収対象被保険者について仮徴収が行われていない場合の徴収方法)

第11条の6 区長は、準用介護保険法第134条第1項の規定による通知に係る特別徴収対象被保険者について仮徴収が行われていない場合においては、当該年度の保険料額の2分の1の額を普通徴収の方法により徴収するものとし、残額を特別徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項に規定する場合において、当該年度の保険料額の2分の1の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を特別徴収の方法により徴収する額に合算する。

(平28規則74・追加)

(低所得者世帯の保険料の減額)

第12条 条例第19条の2の規定に基づき、当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)現在において、世帯主並びにその世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。次項において同じ。)の合算額(以下「総所得金額等の合算額」という。)が次に掲げる金額を超えない場合においては、当該納付義務者の当該年度分の保険料賦課額を減額する。この場合において、減額後の保険料賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号から第3号までにおいて「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に加えた金額)

(2) 地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を同号に定める金額に加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第29条の7第6項第3号ロに規定する金額を乗じて得た金額を加算した金額

(3) 地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を同号に定める金額に加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第29条の7第6項第3号ハに規定する金額を乗じて得た金額を加算した金額

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとする。

3 前2項の規定に基づき減額する額は、当該世帯に属する各被保険者につき算定した当該年度分の各被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額に次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を合算した額とする。

(1) 前項の規定を適用して計算した総所得金額等の合算額が第1項第1号に掲げる金額を超えない世帯 10分の7

(2) 前項の規定を適用して計算した総所得金額等の合算額が第1項第2号に掲げる金額を超えない世帯(前号に規定する世帯を除く。) 10分の5

(3) 前項の規定を適用して計算した総所得金額等の合算額が第1項第3号に掲げる金額を超えない世帯(第1号又は前号に規定する世帯を除く。) 10分の2

4 世帯主又はその世帯主の世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合における前3項の規定の適用については、第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。

(平22規則34・全改、平22規則43・平26規則35・平29規則16・平30規則39・令3規則17・令4規則32・令8規則36・一部改正)

(未就学児の保険料の減額)

第12条の2 条例第19条の2の規定に基づき、世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この条において「未就学児」という。)がある場合においては、当該世帯の納付義務者に対して賦課する当該年度分の保険料賦課額を減額する。この場合において、減額後の保険料賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定に基づき減額する額は、当該世帯に属する各被保険者につき算定した当該年度分の各被保険者均等割額(当該世帯に属する未就学児につき条例第16条、第16条の6及び第17条の5の規定に基づき算定した被保険者均等割額に限る。)に次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を合算した額とする。

(1) 前条第3項第1号に掲げる世帯 10分の1.5

(2) 前条第3項第2号に掲げる世帯 10分の2.5

(3) 前条第3項第3号に掲げる世帯 10分の4

(4) 前条第3項第1号から第3号までに掲げる世帯以外の世帯 10分の5

(令4規則32・追加、令8規則36・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第12条の3 条例第19条の2の規定に基づき、世帯に出産被保険者(令第29条の7第6項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該世帯の納付義務者に対して賦課する当該年度分の保険料賦課額を減額する。この場合において、減額後の保険料賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定に基づき減額する額は、当該世帯に属する各出産被保険者につき算定した賦課期日の属する年の前年の所得に係る条例第15条に規定する基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額並びに当該年度分の被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割の保険料率(第12条第3項各号に掲げる世帯の場合にあっては、被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割の保険料率からこれらの保険料率にそれぞれ同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除して得た額)に12分の1を乗じて得た額の合算額に、当該出産被保険者の出産予定月(令第29条の7第6項第9号に規定する出産予定月をいう。以下この項において同じ。)の前月(多胎妊娠の場合には、3箇月前)から出産予定月の翌々月までの期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額を合算した額とする。

(令5規則87・追加、令8規則36・一部改正)

(所得等の把握)

第12条の4 次に掲げる場合において算定の基礎となる条例第15条に規定する基礎控除後の総所得金額等その他の金額は、市民税に関する電算記録及び申告書その他の書類から把握するものとする。

(1) 条例第14条、第16条の3、第16条の8及び第17条の3に定める額の算定

(2) 条例第19条の2の規定により行う条例第14条、第16条の3、第16条の8及び第17条の3に定める額の減額

(3) 法第57条の2の規定に基づく高額療養費の支給額の算定

(4) 法第57条の3の規定に基づく高額介護合算療養費の支給額の算定

(5) 法第72条の規定に基づく調整交付金の金額の算定

(6) その他市長が必要と認める場合

(平6規則41・全改、平12規則46・平20規則48・平22規則34・平23規則68・平25規則47・一部改正、令4規則32・旧第12条の2繰下、令5規則87・旧第12条の3繰下、令8規則36・一部改正)

(申立書)

第12条の5 条例第19条の3の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 所得状況について確認できない被保険者の氏名、生年月日、住所(当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所をいう。)及び収入の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平6規則41・旧第12条の4繰上・一部改正、平14規則77・一部改正、令4規則32・旧第12条の3繰下、令5規則87・旧第12条の4繰下、令7規則56・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第12条の6 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

(5) その他区長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

(平22規則34・追加、令元規則8・一部改正、令4規則32・旧第12条の4繰下、令5規則67・一部改正、令5規則87・旧第12条の5繰下)

(出産被保険者に係る届出)

第12条の7 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。次項第1号において同じ。)

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他区長が必要と認める事項

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6箇月前から行うことができる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、第1項の届出書に記載すべき事項及び第2項の添付書類により明らかにすべき事項を他の方法によって確認することができる場合は、その提出又は添付を省略させることができる。

(令5規則87・追加)

(保険料額等の通知)

第13条 条例第20条の規定による保険料の額又はその変更の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書によって行う。

(1) 世帯主の氏名

(2) 保険料の賦課額

(3) 各納期の納期限

(4) その他市長が必要と認める事項

(平6規則41・平25規則47・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第14条 普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替による。ただし、区役所等において直接納付する場合は、この限りでない。

(平27規則48・全改)

(納付の委託を行うことのできる有価証券)

第14条の2 法第79条の2及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により保険料その他諸収入金を地方税の滞納処分の例により処分する場合において、地方税法第16条の2第1項の規定により、換価の猶予に係る保険料その他諸収入金の納付を徴収職員に委託するために提供することができる有価証券は、次に掲げる有価証券で、その券面額が納付を委託する徴収金額を超えないものとする。

(1) 地方税法第16条の2第3項の規定によりその委託を受ける有価証券を再委託することと定められた金融機関が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託の金融機関と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、かつ、その再委託の金融機関の名称を記載した特定線引小切手(地方自治法第231条の2第3項の規定により納付に使用することができる小切手を除く。)

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形

(昭61規則121・旧第14条の3繰上、平19規則51・一部改正)

(徴収職員)

第14条の3 徴収職員は、地方自治法第231条の3第3項の規定により準用される地方税法の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行うものとする。

2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、横浜市国民健康保険徴収職員証を携帯しなければならない。

(昭61規則121・旧第14条の4繰上、平元規則80・平19規則51・一部改正)

(保険料の徴収猶予又は減免)

第15条 納付義務者は、条例第21条又は第22条の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その理由を証明する書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、納付義務者が同条に定める減免の要件に該当すると認められる場合で、市長が別に定めるときは、この限りでない。

(1) 世帯主の氏名及び住所

(2) 徴収猶予又は減免を受けようとする理由

(3) その他市長が必要と認める事項

2 区長は、前項本文の申請について承認し、又は承認しないときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、その旨を納付義務者に通知しなければならない。

(1) 世帯主の氏名

(2) 承認の場合にあっては、その内容

(3) 不承認の場合にあっては、その理由

(4) その他市長が必要と認める事項

3 区長は、第1項ただし書の規定により保険料の減免を決定する場合には、次に掲げる事項を記載した通知書により、その旨を納付義務者に通知しなければならない。

(1) 世帯主の氏名

(2) 決定した減免額

(3) 減免後の保険料額

(4) その他市長が必要と認める事項

4 区長は、前項の規定による保険料の減免の決定について、納付義務者から取消しの申出を受けた場合には、速やかに当該決定を取り消すものとする。

(平6規則41・平26規則35・令7規則56・一部改正)

(保険料の徴収猶予または減免の取消し)

第16条 保険料の徴収猶予または減免の取消しについては、第8条の規定を準用する。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予又は減免を取り消す場合には、次に掲げる事項を記載した通知書によるものとする。

(1) 世帯主の氏名

(2) 取消しの内容

(3) 取消しの理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(平6規則41・平26規則35・一部改正)

(過誤納)

第17条 納付された保険料または延滞金に過納または誤納のあるときは、その過誤納額を当該納付義務者に還付し、もしくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、または当該納付義務者の承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てることができる。

2 区長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、次に掲げる事項を記載した通知書により、納付義務者に通知する。

(1) 世帯主の氏名

(2) 還付又は充当の別

(3) 還付又は充当する金額

(4) その他市長が必要と認める事項

(平6規則41・平6規則90・平27規則48・一部改正)

(欠損処分の特例)

第17条の2 区長は、欠損処分をしたときは、直ちに、区会計管理者に通知しなければならない。

2 区長は、欠損処分をしたときは、その旨を保険料その他諸収入金の収納に関する電算記録に収録しなければならない。

(平29規則58・全改、令7規則56・一部改正)

(過料)

第18条 条例第25条から第27条までに規定する過料を徴収する場合は、国民健康保険過料処分通知書によるものとする。

(施術療養費支出事務の特例)

第18条の2 市長が別に指定する者の請求に係る施術療養費の支出命令書には、横浜市会計規則(令和6年3月横浜市規則第26号)第40条第1項の規定にかかわらず、支出の根拠を証する施術療養費明細書の添付を要しない。

(昭61規則121・令6規則41・一部改正)

(日計表等の特例)

第18条の3 国民健康保険料関係税外収入金については、収納金額及びその内訳を記載した集計表及び日計表により整理するものとする。

(昭61規則121・令6規則41・令7規則56・一部改正)

(必要事項の記録)

第19条 区長は、国民健康保険の事務に関して必要な事項を電算記録に収録し、又は関係書類に記録し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(平6規則41・全改)

(様式)

第20条 法令及びこの規則の規定による帳簿及び書類その他国民健康保険の事務に必要な帳簿及び書類の様式は、市長が別に定めるもののほか、別表に定めるところによる。

(平6規則41・全改)

付則 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(行政区再編成に伴う経過措置)

3 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第1条の規定により消滅した区(以下「消滅区」という。)の区長に委任された国民健康保険事務は、消滅区の区域が新たに属することとなった区(以下「承継区」という。)の区域によって、その承継区の区長がそれぞれ承継する。この場合において、消滅区の区長がした国民健康保険に関する手続その他の行為及び消滅区の区長に対してなされた申請その他の手続は、それぞれ承継区の区長がした国民健康保険に関する手続その他の行為及び承継区の区長に対してなされた申請その他の手続とみなす。

(昭61規則104・全改、平6規則109・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であって前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第12条第1項各号列記以外の部分中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同法附則第33条の2第5項」とあるのは「地方税法附則第33条の2第5項」と、同項第1号中「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平22規則34・全改、令3規則17・一部改正)

付則(昭和37年3月規則第21号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(経過措置)

この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式書類については、なお、当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものとする。

付則(昭和38年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式書類については、なお、当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものとする。

付則(昭和38年8月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和38年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規定により作成された様式書類については、なお当分の間これを適宜修正の上、使用できるものとする。

付則(昭和38年12月規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第12条の3の規定は、昭和38年4月1日から適用する。

2 削除

付則(昭和39年5月規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式書類で現に使用するものについては、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものとする。

付則(昭和40年11月規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。

付則(昭和40年12月規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険被保険者異動届に係る改正規定は、昭和41年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

付則(昭和41年10月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則中区役所支所に係る改正規定は公布の日から施行し、その他に係る改正規定は公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第36号様式に係る改正規定は、昭和42年度保険料の賦課から適用する。

(経過措置)

2 昭和40年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の減額については、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

付則(昭和42年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則第18号様式、第27号様式及び第28号様式により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

4 この規則の施行の際、新規則の規定による様式書類は、この規則の施行日前に旧規則により督促したものの督促手数料の処理に関して使用する場合においては、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

付則(昭和42年9月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。

付則(昭和42年12月規則第91号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和43年1月1日から施行し、第14条に係る改正規定は、昭和43年度分保険料から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

4 条例第7条第3項各号のいずれかに該当する被保険者が、当該各号に定める療養の給付を受けるときは、当分の間、9割給付受給証明書(付則第1号様式。以下「証明書」という。)を旧規則第7号様式による国民健康保険被保険者証にはりつけて、療養取扱機関または市に提出しなければならない。

5 新規則第6条の2第2項から第4項までの規定は、証明書の交付について準用する。この場合において、同条第2項中「横浜市国民健康保険被爆者給付証明書交付申請書」とあるのは「9割給付受給証明書交付申請書(付則第2号様式)」と読み替えるものとする。

6 この規則の施行後に条例第19条の2の規定に基づき、昭和42年度分保険料の減額をする場合は、新規則第12条の規定にかかわらず、同条同号に定める額に、同条第1号に該当する納付義務者については440円、同条第2号に該当する納付義務者については293円を合算した額に4分の1を乗じて得た額を横浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和42年12月横浜市条例第49号。以下「改正条例」という。)付則第3項に規定する額から減額する。

7 改正条例施行前から引き続き保険料を賦課している納付義務者に対する改正条例付則第3項に規定する保険料の額の通知は、新規則第25号様式の規定にかかわらず、横浜市国民健康保険保険料額変更通知書(付則第3号様式。以下「保険料額変更通知書」という。)により行なうものとする。ただし、改正条例施行前に賦課された昭和43年1月分以後の保険料の額が、改正条例施行後に賦課すべき保険料の額と同額の場合は、改正条例施行前に発行された旧規則第25号様式による横浜市国民健康保険保険料額(変更)通知書は本項の規定により発行した保険料額変更通知書とみなし、その発行は行なわない。

8 改正条例施行後に賦課すべき昭和42年度分保険料の納期は、毎月1日から末日までとし、その納付額は、改正条例付則第3項の規定する額の3分の1に相当する額とする。この場合において、各納期の納付額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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(令3規則17・一部改正)

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付則(昭和43年4月規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第12条の4、第14条、第17条、第17条の4、第19条、別表第1、第24号様式の2、第25号様式、第27号様式、第28号様式、第29号様式の2から第31号様式の3まで、第32号様式の3及び第37号様式に係る改正規定は、昭和43年度分の保険料から適用する。

(経過措置)

2 昭和42年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の減額については、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和43年度第1期分の保険料に係る自主納付申出書の提出は、新規則第14条第5項の規定にかかわらず、昭和43年4月10日まで行なうことができる。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

付則(昭和43年9月規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の保険料から適用する。ただし、第14条第1項及び第5項に係る改正規定は、昭和43年度第4期分の保険料から適用する。

(経過措置)

2 昭和42年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の額の減額については、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付則(昭和44年3月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに賦課すべきであった保険料の額の減額については、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

付則(昭和44年9月規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

付則(昭和45年3月規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

3 条例第7条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する被保険者が、当該各号に定める療養の給付を受けるときは、当分の間、10割給付受給証明書(付則様式)を旧規則第7号様式による国民健康保険被保険者証にはりつけて使用することとする。

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付則(昭和45年7月規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の減額の特例に関する規定の適用)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第5項及び第6項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法(昭和25年法律第226号)附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料の減額の算定についても適用する。この場合において、新規則付則第5項中「昭和46年度」とあるのは「昭和45年度」とする。

付則(昭和46年4月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

付則(昭和46年5月規則第45号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

付則(昭和47年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

付則(昭和47年7月規則第99号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

付則(昭和47年7月規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和48年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和48年5月規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている被保険者証は、なお当分の間、使用することができる。

付則(昭和48年7月規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和48年10月規則第133号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用することができるものとする。

付則(昭和48年12月規則第157号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に2条を加える改正規定、別表第2中「

12

国民健康保険療養費(看護・移送)支給申請書

同上

13

国民健康保険/療養/看護・移送/・療養の給付費支給決定通知書

 

14

国民健康保険/療養/看護・移送/費不支給決定通知書

 

」を「

12

国民健康保険療養費(看護・移送)支給申請書

同上

12の2

国民健康保険高額療養費支給申請書

第8条の3

13

国民健康保険/療養・療養の給付/高額療養/看護・移送/費支給決定通知書

 

14

国民健康保険/療養・療養の給付/高額療養/看護・移送/費不支給決定通知書

 

」に改める改正規定、第12号様式の次に様式を加える改正規定並びに第13号様式及び第14号様式の改正規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

付則(昭和49年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

付則(昭和49年3月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日以後に受けた療養から適用する。

附則(昭和49年5月規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

附則(昭和49年8月規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第7項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料の減額の算定についても、適用する。この場合において、新規則付則第7項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

3 新規則付則第8項の規定は、昭和49年度分の保険料の減額の算定から適用し、昭和48年度分までの保険料の減額の算定については、なお従前の例による。

附則(昭和49年9月規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和49年8月31日以前に行われた療養に係る高額療養費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用できるものとする。

附則(昭和49年10月規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年7月規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第5項及び第8項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和50年12月規則第128号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2、第8条の3及び別表第2に係る改正規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和50年9月30日以前に行われた療養に係る高額療養費に関しては、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第8条の2、第8条の3及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用できるものとする。

附則(昭和51年2月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和51年5月規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年9月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和51年9月30日まで使用することができる。

附則(昭和51年10月規則第106号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第16号様式及び第17号様式の改正規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行又は適用の際この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用できるものとする。

附則(昭和52年2月規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年3月規則第19号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

附則(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和52年7月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和52年8月規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和53年3月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年6月規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年9月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和53年9月30日まで使用することができる。

附則(昭和53年8月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年7月規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和55年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和55年7月規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年7月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和56年3月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の2の規定は、この規則の施行の日以後に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給について適用し、同日前に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和56年7月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年6月規則第82号)

(施行期日)

1 この規則中付則第5項及び付則第10項の改正規定は公布の日から、第7号様式の改正規定は昭和57年9月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和57年9月30日まで使用することができる。

附則(昭和58年1月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則中第6条の2第1項及び第2項、第6条の3、第6条の4第1項、第7号様式並びに第18号様式の2の改正規定は昭和58年2月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和58年6月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和58年6月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和59年7月規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年9月7日から施行する。ただし、付則第7項の改正規定及び付則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている様式書類(国民健康保険被保険者証を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和59年9月30日まで使用することができる。

附則(昭和59年9月規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号)第7条第1項第2号又は第3号に規定する被保険者が、療養の給付又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第53条第1項に規定する療養を受けるときは、当分の間、国民健康保険被保険者証に国民健康保険・退職被保険者等証明書(附則第1号様式)を添えて、療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関又は本市に提出しなければならない。

4 区長は、横浜市国民健康保険条例第7条第1項第2号又は第3号に規定する被保険者が横浜市国民健康保険条例施行規則第4条第1項各号のいずれかに該当することにより、療養の給付又は国民健康保険法第53条第1項に規定する療養を受ける際、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に国民健康保険被保険者証及び国民健康保険・退職被保険者等証明書を提出できないときは、当分の間、世帯主の申請により一定の期間を限って国民健康保険・退職被保険者等資格証明書(附則第2号様式)を交付することができる。

5 前項の申請は、国民健康保険・退職被保険者等資格証明書発行申請書(附則第3号様式)によるものとする。

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附則(昭和60年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則第1条による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(昭和60年9月規則第68号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年9月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)規定により作成されている様式書類(国民健康保険被保険者証を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和60年9月30日まで使用することができる。

附則(昭和61年2月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(昭和61年3月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(昭和61年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)付則第10項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料については、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている被保険者台帳は、なお当分の間、使用することができる。

附則(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

附則(昭和61年12月規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年12月8日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている様式書類(領収書を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則第27号様式の規定により作成されている領収書は、昭和61年12月18日まで使用することができる。

附則(昭和62年2月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(昭和62年7月規則第92号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7号様式及び第7号様式の2の改正規定は、昭和62年9月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第9項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 第7号様式及び第7号様式の2の改正規定の施行の際現にこの改正規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、昭和62年9月30日まで使用することができる。

附則(昭和63年3月規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第7号様式(表)及び第7号様式の2(表)の改正規定は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第8項の規定は、昭和63年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、昭和62年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成元年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成元年7月規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第6項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年5月規則第49号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

附則(平成2年7月規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第10項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成3年3月規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(平成3年9月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、平成3年9月30日まで使用することができる。

附則(平成5年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成5年12月規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成6年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第34条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成6年度分以後の保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成6年8月規則第73号)

この規則は、平成6年8月20日から施行する。

附則(平成6年9月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の規定は、出産の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険被保険者受療証、国民健康保険退職被保険者等受療証、国民健康保険被爆者給付証明書及び国民健康保険一部負担金/減免/徴収猶予/証明書は、なお当分の間、新規則の様式によるものとみなす。

4 新規則の規定により作成される様式書類については、施行日以後の診療に係る申請について適用し、施行日前の診療に係る申請については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第3号様式から第5号様式まで、第8号様式、第15号様式及び第25号様式、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式並びに横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則第2号様式は、なお当分の間、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則及び横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市保健所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成7年6月規則第85号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険被爆者給付証明書は、平成7年9月30日まで使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成7年9月規則第108号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成7年12月規則第132号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成8年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成8年6月規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の5第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に横浜市国民健康保険条例第11条の5第2項第1号に定める日に達する者について適用し、施行日前に同号に定める日に達した者については、なお従前の例による。

3 新規則第10条の5第2号の規定は、施行日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成8年12月規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5第2号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成9年6月規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の4第1項及び第2項並びに第10条の5第1号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成9年8月規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、平成9年9月30日まで使用することができる。

附則(平成10年3月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則の規定は、平成10年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成9年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成10年6月規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5第2号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成10年12月規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成11年3月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則の規定は、平成11年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成10年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

附則(平成11年6月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成12年3月規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成12年7月規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成13年3月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年6月規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5第2号の改正規定は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の5第2号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3 新規則付則第10項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成13年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成13年12月規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成14年2月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則、母子保健法施行細則、結核予防法施行細則、横浜市看護学生修学資金貸与条例施行規則及び横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成14年6月規則第57号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附則(平成14年9月規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の5の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当該被保険者証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成15年3月規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第39号様式及び第41号様式から第42号様式の2までの改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当該被保険者証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則第10号様式、第11号様式、第22号様式及び第24号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成15年9月規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37号様式から第39号様式までの改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当該被保険者証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3 第37号様式から第39号様式までの改正規定の施行の際現に旧規則第37号様式から第39号様式までの規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成15年12月規則第108号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第2号オの規定及び第10条の4から第10条の9までの規定は、この規則の施行の日前に被保険者が受けた医療については、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成16年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第2条第1項第4号ただし書及び第12条の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成16年5月規則第64号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第3号様式、第4号様式、第8号様式、第15号様式及び第15号様式の3の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成17年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までの規定、第5条中横浜市児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規則第1条第1号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年8月規則第112号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表11の項及び13の項、第11号様式、第13号様式並びに第21号様式から第24号様式までの改正規定は公布の日から、別表2の項名称の欄の改正規定、同表の改正規定(「

4の2

国民健康保険高齢受給者証

法施行規則第7条の4第1項

」を「

4の2

国民健康保険退職被保険者証(被扶養者)

同上

4の3

国民健康保険高齢受給者証

法施行規則第7条の4第1項

」に改める部分に限る。)、第2号様式から第4号様式までの改正規定、第4号様式の2を第4号様式の3とし、第4号様式の次に1様式を加える改正規定及び第5号様式の改正規定は平成17年9月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第2号及び第4号、第6条の3から第6条の7まで並びに第10条の3の規定は、この規則の施行の日前に被保険者が受けた医療については、なおその効力を有する。

3 第3号様式、第4号様式及び第5号様式の改正規定の施行の際現に交付されている旧規則の様式による国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当該被保険者証及び資格証明書に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に旧規則第6号様式、第15号様式の3、第17号様式、第18号様式、第29号様式、第35号様式の3、第37号様式、第38号様式、第43号様式、第44号様式、第48号様式から第53号様式まで、第59号様式及び第64号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成17年12月規則第150号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成18年3月規則第73号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成18年7月規則第104号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成18年度分までの保険料の減額については、なお従前に例による。

附則(平成18年8月規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成18年9月規則第127号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成19年3月規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類(第7号様式及び第46号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成19年10月規則第100号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市介護保険条例等施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市営住宅条例施行規則、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成20年3月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条、第12条の2第2号及び付則(付則第15項、付則別表及び付則第1号様式から第4号様式までを除く。)の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成19年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成20年10月規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42号様式の2の改正規定は、平成20年10月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第10項の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成19年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第42号様式の2の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成21年3月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15号様式の3及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第15号様式の3及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第15号様式の3及び第15号様式の4を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成22年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成21年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

附則(平成22年5月規則第43号)

この規則中、第4条第1項第1号の改正規定は公布の日から、第12条第1項の改正規定は平成22年6月1日から施行する。

附則(平成22年6月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成23年6月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定は、平成23年9月5日から施行する。

(経過措置)

2 第5号様式の改正規定の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第5号様式による国民健康保険被保険者資格証明書は、当該資格証明書に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第62号様式による国民健康保険検査証は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第62号様式による国民健康保険検査証とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第62号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成24年3月規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証、第15号様式の3及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、第46号様式による横浜市国民健康保険徴収職員証並びに第62号様式による国民健康保険検査証は、それぞれこの規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証、第15号様式の3及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、第46号様式による横浜市国民健康保険徴収職員証並びに第62号様式による国民健康保険検査証とみなす。

附則(平成24年7月規則第68号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第6条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の理容師法施行細則、第10条の規定による改正前の美容師法施行細則及び第12条の規定による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成25年3月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成26年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条第1項第2号の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成25年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8号様式による国民健康保険標準負担額減額認定証、第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証、第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第8号様式、第15号様式の2及び第15号様式の4を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成27年12月規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類(第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成28年5月規則第74号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第66号様式及び第67号様式の改正規定は、同年10月17日から施行する。

附則(平成29年3月規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

附則(平成29年7月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和元年6月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別表4の項及び第4号様式の改正規定は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)付則第1号様式による国民健康保険退職被保険者証、付則第2号様式による国民健康保険退職被保険者証(被扶養者)、第3号様式による国民健康保険被保険者証、第5号様式による国民健康保険被保険者資格証明書及び第15号様式の3による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当該被保険者証、資格証明書及び認定証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証及び第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証は、それぞれこの規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証及び第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第6号様式及び第7号様式に限る。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和2年3月規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和2年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和3年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第4号様式、第2号様式、第6号様式、第7号様式、第14号様式、第20号様式及び第23号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条第1項及び付則第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)付則第1号様式による国民健康保険退職被保険者証、付則第2号様式による国民健康保険退職被保険者証(被扶養者)、付則第3号様式による国民健康保険退職被保険者等受療証、第3号様式による国民健康保険被保険者証、第3号様式の2による国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、第5号様式による国民健康保険被保険者資格証明書、第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証、第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証、第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証及び第21号様式による国民健康保険被保険者受療証は、当該被保険者証、受給者証、資格証明書及び認定証に記載された有効期限並びに当該受療証に記載された有効期間を経過するまでの間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証は、新規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証とみなす。

5 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に旧規則付則第4号様式、第2号様式、第6号様式、第7号様式、第14号様式及び第23号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和3年6月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)付則第1号様式による国民健康保険退職被保険者証、付則第2号様式による国民健康保険退職被保険者証(被扶養者)、付則第3号様式による国民健康保険退職被保険者等受療証、第3号様式による国民健康保険被保険者証、第3号様式の2による国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、第5号様式による国民健康保険被保険者資格証明書、第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証、第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証、第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証及び第21号様式による国民健康保険被保険者受療証は、当該被保険者証、受給者証、資格証明書及び認定証に記載された有効期限並びに当該受療証に記載された有効期間を経過するまでの間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証とみなす。

附則(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和4年3月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

附則(令和4年6月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証、第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当該認定証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和5年9月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年12月規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、令和5年度分の保険料のうち同月前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類(第5号様式、第20号様式及び第30号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和6年11月規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類(第3号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和7年4月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当該認定証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている旧規則第62号様式による国民健康保険検査証は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第9号様式による国民健康保険検査証とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和7年5月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に交付されている第4条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第3号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証、第6号様式による国民健康保険限度額適用認定証及び第7号様式による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、当該認定証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

4 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付等に関する規則及び第4条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和8年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和8年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、令和7年度以前の年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

別表

(令7規則56・全改)

様式番号

名称

条項

1

国民健康保険資格確認書

法施行規則第6条

2

特定同一世帯所属者証明書

法施行規則第12条の2

3

国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証

法施行規則第26条の3第2項、第26条の6の4第2項

4

国民健康保険資格確認書(特別療養費の対象者用)

法施行規則第27条の5の2第4項

5

国民健康保険特定疾病療養受療証

法施行規則第27条の13第4項

6

国民健康保険限度額適用認定証

法施行規則第27条の14の2第3項、第27条の14の4第4項

7

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

法施行規則第27条の14の5第2項

8

国民健康保険特別療養証明書

法施行規則第28条第2項

9

国民健康保険検査証

法施行規則第44条

10

国民健康保険被保険者受療証

第4条第1項

11

横浜市国民健康保険徴収職員証

第14条の3第2項

12

国民健康保険過料処分通知書

第18条

13

国民健康保険料納付証明書


14

国民健康保険料納付額等証明書


(備考)

この表において「法施行規則」とは、国民健康保険法施行規則をいう。

(令6規則83・全改、令7規則56・旧第3号様式繰上)

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(平20規則87・追加、平30規則39・令4規則50・一部改正、令7規則56・旧第6号様式の2繰上)

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(平6規則90・全改、平6規則109・平13規則1・平14規則77・平16規則64・平18規則127・平20規則48・平27規則48・平30規則39・令元規則8・令3規則17・令3規則42・令4規則50・令6規則83・一部改正、令7規則56・旧第8号様式繰上、令7規則62・一部改正)

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(令6規則83・全改、令7規則56・旧第11号様式繰上)

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(平2規則16・一部改正、平5規則36・旧第12号様式の4繰下、平5規則130・一部改正、平6規則41・旧第12号様式の5繰下、平6規則90・平6規則109・平16規則64・平18規則127・平20規則48・平30規則39・令元規則8・令3規則17・令3規則42・令4規則50・令6規則83・一部改正、令7規則56・旧第15号様式繰上)

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(平19規則51・全改、平20規則48・平24規則20・平27規則48・平30規則39・令3規則17・令3規則42・令4規則50・令6規則83・一部改正、令7規則56・旧第15号様式の2繰上・一部改正、令7規則62・一部改正)

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(平19規則51・追加、平20規則48・平21規則23・平24規則20・平27規則48・平30規則39・令元規則8・令3規則17・令3規則42・令4規則50・令6規則83・一部改正、令7規則56・旧第15号様式の4繰上・一部改正、令7規則62・一部改正)

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(平6規則41・追加、平6規則90・平30規則39・令3規則17・令3規則60・令6規則41・一部改正、令7規則56・旧第20号様式繰上)

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(令7規則56・追加)

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(平5規則130・全改、平6規則41・旧第17号様式繰下、平6規則90・平12規則46・平15規則89・平17規則112・平20規則48・平30規則39・令3規則17・令3規則42・令6規則83・一部改正、令7規則56・旧第21号様式繰上)

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(平6規則41・追加、平18規則110・平19規則51・平24規則20・一部改正、令7規則56・旧第46号様式繰上)

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(平6規則41・追加、平17規則112・一部改正、令7規則56・旧第59号様式繰上)

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(平16規則64・全改、平28規則74・令6規則83・一部改正、令7規則56・旧第67号様式繰上)

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(令元規則8・追加、令6規則83・一部改正、令7規則56・旧第68号様式繰上)

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-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
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横浜市国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月25日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第4章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和36年3月25日 規則第10号
◇ 昭和37年3月 規則第21号
◇ 昭和38年3月 規則第18号
◇ 昭和38年8月 規則第49号
◇ 昭和38年12月 規則第82号
◇ 昭和39年5月 規則第77号
◇ 昭和40年11月 規則第93号
◇ 昭和40年12月 規則第99号
◇ 昭和41年10月 規則第70号
◇ 昭和42年3月 規則第20号
◇ 昭和42年9月 規則第75号
◇ 昭和42年12月 規則第91号
◇ 昭和43年4月 規則第27号
◇ 昭和43年9月 規則第77号
◇ 昭和44年3月 規則第31号
◇ 昭和44年9月 規則第93号
◇ 昭和45年3月 規則第30号
◇ 昭和45年7月 規則第92号
◇ 昭和46年4月 規則第35号
◇ 昭和46年5月 規則第45号
◇ 昭和47年3月 規則第35号
◇ 昭和47年7月 規則第99号
◇ 昭和47年7月 規則第105号
◇ 昭和48年3月 規則第13号
◇ 昭和48年5月 規則第89号
◇ 昭和48年7月 規則第114号
◇ 昭和48年10月 規則第133号
◇ 昭和48年12月 規則第157号
◇ 昭和49年3月 規則第20号
◇ 昭和49年3月 規則第24号
◇ 昭和49年5月 規則第59号
◇ 昭和49年8月 規則第93号
◇ 昭和49年9月 規則第123号
◇ 昭和49年10月 規則第142号
◇ 昭和50年7月 規則第75号
◇ 昭和50年12月 規則第128号
◇ 昭和51年2月 規則第15号
◇ 昭和51年5月 規則第63号
◇ 昭和51年10月 規則第106号
◇ 昭和52年2月 規則第11号
◇ 昭和52年3月 規則第19号
◇ 昭和52年6月 規則第74号
◇ 昭和52年7月 規則第90号
◇ 昭和52年8月 規則第110号
◇ 昭和53年3月 規則第45号
◇ 昭和53年6月 規則第54号
◇ 昭和53年8月 規則第89号
◇ 昭和54年4月 規則第31号
◇ 昭和54年7月 規則第67号
◇ 昭和55年3月 規則第8号
◇ 昭和55年7月 規則第75号
◇ 昭和56年3月 規則第32号
◇ 昭和56年7月 規則第88号
◇ 昭和57年6月 規則第82号
◇ 昭和58年1月 規則第7号
◇ 昭和58年6月 規則第56号
◇ 昭和58年6月 規則第60号
◇ 昭和59年7月 規則第81号
◇ 昭和59年9月 規則第95号
◇ 昭和60年3月 規則第25号
◇ 昭和60年9月 規則第68号
◇ 昭和61年2月 規則第12号
◇ 昭和61年3月 規則第33号
◇ 昭和61年7月 規則第78号
◇ 昭和61年10月 規則第104号
◇ 昭和61年12月 規則第121号
◇ 昭和62年2月 規則第8号
◇ 昭和62年7月 規則第92号
◇ 昭和63年3月 規則第44号
◇ 平成元年3月 規則第28号
◇ 平成元年7月 規則第80号
◇ 平成2年3月 規則第16号
◇ 平成2年5月 規則第49号
◇ 平成2年7月 規則第76号
◇ 平成3年3月 規則第19号
◇ 平成3年9月 規則第74号
◇ 平成5年3月 規則第36号
◇ 平成5年12月 規則第130号
◇ 平成6年3月 規則第41号
◇ 平成6年7月 規則第64号
◇ 平成6年8月 規則第73号
◇ 平成6年9月 規則第90号
◇ 平成6年11月 規則第109号
◇ 平成7年6月 規則第85号
◇ 平成7年9月 規則第108号
◇ 平成7年12月 規則第132号
◇ 平成8年3月 規則第25号
◇ 平成8年6月 規則第59号
◇ 平成8年12月 規則第120号
◇ 平成9年6月 規則第71号
◇ 平成9年8月 規則第88号
◇ 平成10年3月 規則第33号
◇ 平成10年6月 規則第55号
◇ 平成10年12月 規則第95号
◇ 平成11年3月 規則第27号
◇ 平成11年6月 規則第68号
◇ 平成12年3月 規則第46号
◇ 平成12年7月25日 規則第126号
◇ 平成13年1月5日 規則第1号
◇ 平成13年3月30日 規則第36号
◇ 平成13年6月29日 規則第75号
◇ 平成13年12月28日 規則第114号
◇ 平成14年2月28日 規則第12号
◇ 平成14年6月25日 規則第57号
◇ 平成14年9月30日 規則第77号
◇ 平成15年3月25日 規則第25号
◇ 平成15年9月12日 規則第89号
◇ 平成15年12月25日 規則第108号
◇ 平成16年3月25日 規則第29号
◇ 平成16年5月25日 規則第64号
◇ 平成17年3月31日 規則第51号
◇ 平成17年8月5日 規則第112号
◇ 平成17年12月28日 規則第150号
◇ 平成18年3月31日 規則第73号
◇ 平成18年3月31日 規則第84号
◇ 平成18年7月5日 規則第104号
◇ 平成18年8月4日 規則第110号
◇ 平成18年9月29日 規則第127号
◇ 平成19年3月30日 規則第51号
◇ 平成19年10月1日 規則第100号
◇ 平成20年3月31日 規則第48号
◇ 平成20年10月3日 規則第87号
◇ 平成21年3月25日 規則第23号
◇ 平成22年3月31日 規則第34号
◇ 平成22年5月19日 規則第43号
◇ 平成22年6月25日 規則第50号
◇ 平成23年6月3日 規則第68号
◇ 平成24年3月23日 規則第20号
◇ 平成24年7月5日 規則第68号
◇ 平成25年3月29日 規則第47号
◇ 平成26年3月31日 規則第35号
◇ 平成27年3月31日 規則第48号
◇ 平成27年12月25日 規則第98号
◇ 平成28年5月25日 規則第74号
◇ 平成29年3月24日 規則第16号
◇ 平成29年7月14日 規則第58号
◇ 平成30年3月30日 規則第39号
◇ 令和元年6月25日 規則第8号
◇ 令和2年3月5日 規則第9号
◇ 令和2年3月31日 規則第41号
◇ 令和3年3月31日 規則第17号
◇ 令和3年6月25日 規則第42号
◇ 令和3年9月30日 規則第60号
◇ 令和4年3月31日 規則第32号
◇ 令和4年6月24日 規則第50号
◇ 令和5年9月15日 規則第67号
◇ 令和5年12月21日 規則第87号
◇ 令和6年3月29日 規則第41号
◇ 令和6年11月25日 規則第83号
◇ 令和7年4月15日 規則第56号
◇ 令和7年5月23日 規則第62号
◇ 令和8年3月31日 規則第36号