○区長委任規則
平成6年7月1日
規則第63号
区長委任規則をここに公布する。
区長委任規則
区長委任規則(昭和44年9月横浜市規則第84号)の全部を改正する。
次に掲げる事務は、区長に委任する。
1 災害対策等に関すること。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下この項において「法」という。)第49条の11第2項及び第3項並びに第49条の12の規定に基づく名簿情報の提供等に関すること。
(2) 法第56条第1項の規定に基づく必要な通知又は警告に関すること(2以上の区にわたる地域の居住者、滞在者その他の者に対するものを除く。)。
(3) 法第60条の規定に基づく避難のための立退き及び緊急安全確保措置の指示に関すること(2以上の区にわたる地域の居住者、滞在者その他の者に対するものを除く。)。
(4) 法第62条第1項の規定に基づく応急措置としての土砂の搬出等に関すること。
(5) 法第63条第1項の規定に基づく警戒区域の設定等に関すること(2以上の区にわたるものを除く。)。
(6) 横浜市震災対策条例(平成25年2月横浜市条例第4号)第12条第2項から第4項まで並びに横浜市震災対策条例施行規則(平成10年2月横浜市規則第7号)第6条から第8条まで及び第10条の規定に基づく災害時要援護者の個人情報の提供等に関すること。
(7) 水難救護法(明治32年法律第95号)に基づく水難救護等に関すること。
(平25規則76・平26規則32・平27規則55・平29規則62・令3規則46・一部改正)
2 地域振興に関すること。
(1) 削除
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項、第2項、第5項、第10項から第12項まで及び第14項、第260条の3第2項、第260条の31第2項、第260条の33、第260条の39第3項、同条第4項において準用する第260条の2第2項及び第5項、第260条の41第3項、第260条の44第1項、第260条の45第1項並びに第260条の46第1項、第2項、第4項及び第5項の規定に基づく地縁による団体の認可等並びに横浜市認可地縁団体印鑑条例(平成4年12月横浜市条例第61号)に基づく認可地縁団体の代表者等の印鑑の登録及び証明に関すること。
(3)及び(4) 削除
(5) 青少年育成事業の委託に関すること。
(6) 地区センター、公会堂、区民文化センター、スポーツセンター、老人福祉センター、地域ケアプラザ、福祉保健活動拠点及びこどもログハウスの指定管理者の指定等に関すること。
(7) コミュニティハウス事業の委託に関すること。
(8) 子供の遊び場、ちびっこ広場、ちびっこプール、老人憩いの家及びシルバー健康ひろばに係る事業の委託に関すること。
(平6規則122・平10規則90・平11規則40・平12規則90・平14規則98・平15規則61・平15規則85・平15規則98・平15規則110・平17規則70・平17規則124・平18規則65・平19規則96・平20規則45・平21規則39・平25規則44・平27規則55・平29規則29・令5規則24・令5規則74・令6規則37・一部改正)
3 介護保険に関すること。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下この項において「法」という。)第27条から第36条までの規定に基づく要介護認定等に関すること。
(2) 介護保険に係る居宅サービス計画の作成依頼届出等に関すること。
(3) 法第9条から第13条までの規定に基づく被保険者の資格の得喪に関すること。
(4) 介護保険被保険者証等に関すること。
(5) 法第41条から第42条の3まで、第46条から第49条まで、第51条、第51条の3、第51条の4、第53条から第54条の3まで、第58条、第59条、第61条、第61条の3及び第61条の4に規定する保険給付のうち償還給付に係るもの法第44条、第45条、第51条の2、第56条、第57条及び第61条の2に規定する保険給付並びに法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給に関すること。
(6) 法第50条及び第60条の規定に基づく保険給付の額の特例の適用に関すること(保険給付の額の特例の適用の基準の決定に関することを除く。)。
(7) 介護保険料その他諸収入金の賦課徴収及び欠損処分に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 保険料の徴収猶予及び減免の基準の決定に関すること。
イ 特別徴収義務者への特別徴収額等に係る通知に関すること。
ウ 特別徴収義務者への還付に関すること。
エ 法第21条第1項に規定する損害賠償の請求権に基づく収入金に関すること。
オ 法第22条第3項の規定により返還させるべき額及びその額に100分の40を乗じて得た額の徴収に関すること。
(8) 保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を行う職員の命免に関すること(区に属する職員に係るものに限る。)。
(9) 横浜市介護保険条例(平成12年3月横浜市条例第27号)第21条から第24条までの規定に基づく過料(法第22条第3項の規定により返還させるべき額及びその額に100分の40を乗じて得た額の徴収に係る同条例第24条の規定に基づく過料を除く。)に関すること。
(10) 法第66条から第69条までの規定に基づく保険料滞納者に係る支払方法の変更等の措置に関すること(措置の基準の決定に関することを除く。)。
(11) 横浜市介護保険検査証に関すること(区に属する職員に係るものに限る。)。
(平12規則90・追加、平15規則61・平17規則124・平18規則65・平19規則37・平20規則45・平21規則71・平24規則37・平27規則55・一部改正)
4 後期高齢者医療に関すること。
(1) 後期高齢者医療の保険料(以下この項において「保険料」という。)の徴収及び欠損処分並びに保険料以外の諸収入金の賦課徴収及び欠損処分に関すること。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 特別徴収義務者への特別徴収額等に係る通知に関すること。
イ 特別徴収義務者への還付に関すること。
(2) 保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を行う職員の命免に関すること(区に属する職員に係るものに限る。)。
(3) 横浜市後期高齢者医療に関する条例(平成20年3月横浜市条例第11号)第7条から第9条までの規定に基づく過料に関すること。
(4) 横浜市後期高齢者医療検査証に関すること(区に属する職員に係るものに限る。)。
(平20規則45・追加、平28規則59・一部改正)
5 障害者総合支援に関すること。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この項において「法」という。)第19条第1項、第20条第2項及び第6項、第22条第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで並びに第30条の規定に基づく介護給付費等、法第51条の5第1項、第51条の6第2項において準用する第20条第2項及び第6項、第51条の7第1項、第2項、第4項及び第6項から第8項まで並びに第51条の15の規定に基づく地域相談支援給付費等、法第51条の17第1項の規定に基づく計画相談支援給付費並びに法第51条の18第1項の規定に基づく特例計画相談支援給付費並びに横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則(平成18年9月横浜市規則第129号。以下「支給規則」という。)第4条第1項及び第5条の規定に基づく地域生活支援サービス費の支給の決定(以下「支給決定」という。)及び受給者証の交付に関すること。
(3) 法第29条第3項第2号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定に基づく負担上限月額並びに支給規則第9条第5項の規定に基づく地域生活支援サービス利用者負担上限月額に関すること。
(4) 法第31条の規定に基づく介護給付費等の額の特例の適用に関すること(介護給付費等の額の特例の適用の基準の決定に関することを除く。)。
(5) 法第34条並びに法施行規則第34条の3及び第34条の5の規定に基づく特定障害者特別給付費並びに法第35条の規定に基づく特例特定障害者特別給付費の支給の決定等並びに法施行規則第34条の6の規定に基づく特定障害者特別給付費等の支給の取消しに関すること。
(6) 法第76条第1項及び第3項の規定に基づく補装具費の支給の認定等に関すること。
(7) 法第76条の2の規定に基づく高額障害福祉サービス等給付費及び支給規則第11条の規定に基づく高額地域生活支援サービス費の支給に関すること。
(8) 法第77条第1項第6号に規定する事業における給付等に関すること。
(9) 法第19条第1項に規定する介護給付費等、法第34条に規定する特定障害者特別給付費、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費、法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等、法第51条の16に規定する計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費、法第70条に規定する療養介護医療費、法第71条に規定する基準該当療養介護医療費、法第76条に規定する補装具費並びに法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費並びに支給規則第4条第1項に規定する地域生活支援サービス費及び支給規則第11条に規定する高額地域生活支援サービス費に係る償還給付に関すること。
(10) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条の規定に基づく措置に関すること。
(11) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4及び第16条第1項第2号の規定に基づく措置に関すること。
(12) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6の規定に基づく障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置に関すること。
(13) 身障法第38条及び知障法第27条の規定に基づく費用並びに児福法第56条第2項の規定に基づく同法第21条の6に係る費用の徴収に関すること。
(14) 横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成18年3月横浜市条例第14号)第6条(法第19条第1項に規定する介護給付費等及び法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等の支給に係るものに限る。)及び第7条の規定に基づく過料に関すること。
(15) 児福法第21条の5の5第1項、第21条の5の6第2項並びに第21条の5の7第1項、第2項、第4項、第6項、第7項及び第9項の規定に基づく障害児通所給付費等並びに児福法第24条の26及び第24条の27の規定に基づく障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給の決定及び通所受給者証の交付に関すること。
(16) 児福法第21条の5の8及び第21条の5の9の規定に基づく障害児通所給付費等の支給の決定に係る変更の決定及び取消しに関すること。
(17) 児福法第21条の5の3第2項第2号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条の規定に基づく障害児通所支援負担上限月額に関すること。
(18) 児福法第21条の5の11の規定に基づく障害児通所給付費等の額の特例の適用に関すること。
(19) 児福法第21条の5の12の規定に基づく高額障害児通所給付費の支給に関すること。
(平18規則65・追加、平18規則130・旧第5項繰上・一部改正、平20規則45・旧第4項繰下、平24規則37・平25規則44・一部改正)
6 保育所等及び子育ての支援に関すること。
(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者における保育所地域子育て支援事業、特別保育事業及び定員外入所に関すること。
(2) 横浜保育室による延長保育、一時保育等に関すること。
(3) 地域子育て支援拠点事業に関すること(同事業を実施する施設の整備に対する補助金の交付に関することを除く。)。
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条及び第22条から第24条までの規定に基づく教育・保育給付認定等並びに同法第30条の5及び第30条の7から第30条の9までの規定に基づく施設等利用給付認定等に関すること。
(5) 子ども・子育て支援法第42条第1項及び第54条第1項の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係るあっせん及び要請に関すること。
(6) 放課後児童育成事業(はまっ子ふれあいスクール事業を除く。)に関すること。
(平16規則46・追加、平17規則97・一部改正、平18規則65・旧第5項繰下・一部改正、平18規則130・旧第6項繰上、平20規則45・旧第5項繰下、平26規則32・平27規則55・平31規則20・令元規則28・令2規則34・令3規則14・一部改正)
7 その他の許可、証明等に関すること。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定による自動車の臨時運行許可等に関すること。
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条の規定に基づく埋葬、火葬及び改葬の許可に関すること。
(3) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第34条の2の規定に基づく証明書の交付に関すること。
(4) 横浜市印鑑条例(昭和52年3月横浜市条例第23号)の規定に基づく住民の印鑑の登録及び証明に関すること。
(5) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第9条第2項の規定による住居表示台帳等の閲覧及び横浜市住居表示に関する条例(昭和39年9月横浜市条例第95号)の規定に基づく通知、勧告、住居表示台帳等の写しの交付等に関すること。
(5)の2 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条第3項の規定に基づく署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行手数料の徴収に関すること。
(5)の3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2第3項の規定に基づく個人番号カードの発行手数料の徴収に関すること。
(6) 横浜市市税条例(昭和25年8月横浜市条例第34号)第79条の規定に基づく原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び同条例第79条の2の規定に基づく原動機付自転車及び小型特殊自動車の試乗標識に関すること。
(7) 税理士法(昭和26年法律第237号)第23条第1項の規定による通知に関すること。
(8) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項の規定に基づく証明に関すること。
(9) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定に基づく審判の請求並びに当該請求に要する費用及び後見人、保佐人又は補助人の報酬の全部又は一部の助成に関すること。
(10) 知障法第28条の規定に基づく審判の請求並びに当該請求に要する費用及び後見人、保佐人又は補助人の報酬の全部又は一部の助成に関すること。
(11) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく審判の請求並びに当該請求に要する費用及び後見人、保佐人又は補助人の報酬の全部又は一部の助成に関すること。
(12) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第12条第1項及び第4項並びに国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条の2の規定に基づく第1号被保険者及び任意加入被保険者並びに受給権者に係る事務に関すること。
(13) 老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)の規定に基づく老齢福祉年金受給者に係る事務に関すること。
(14) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第5条、第9条(第14条、第19条及び第24条において準用する場合を含む。)、第12条、第17条、第22条、第35条及び第37条から第39条までの規定に基づく請求等に係る事務に関すること。
(15) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第6条第3項、第27条第3項及び第31条の規定に基づく請求等に係る事務に関すること。
(16) 区長所管事務に属する諸証明及び公簿閲覧に関すること。
(平11規則63・旧第4項繰上・一部改正、平11規則90・一部改正、平12規則90・旧第3項繰下・一部改正、平12規則110・平14規則36・平14規則47・平14規則60・平14規則76・平15規則11・一部改正、平15規則61・旧第4項繰下・一部改正、平16規則5・一部改正、平16規則46・旧第5項繰下、平17規則70・一部改正、平18規則65・旧第6項繰下・一部改正、平18規則130・旧第7項繰上、平19規則37・一部改正、平20規則45・旧第6項繰下、平22規則29・平22規則49・平24規則57・平27規則91・平31規則20・令5規則24・令6規則37・一部改正)
8 次に掲げる配付予算(各行政委員会事務局から配付されたもの及び特別会計に属するものを除く。)の執行の決定に関すること。
(1) 報償費、旅費及び交際費に関すること。
(2) 食糧費に関すること。
(3) 第2項第5号から第8号までに掲げるものに係る委託料に関すること。
(4) 負担金、補助金及び交付金に関すること(ただし、1件5,000,000円以上又は一廉100,000,000円以上のもので、かつ、新規のものについては、あらかじめ当該事業に係る方針の決定について主管副市長の専決を受けたものに限る。)。
(5) 貸付金、償還金及び公課費に関すること(ただし、支払義務の確定していないもの(市税に係る償還金を除く。)については、1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満のものに限る。)。
(平10規則43・追加、平11規則40・一部改正、平11規則63・旧第5項繰上、平12規則90・旧第4項繰下、平13規則51・平14規則36・一部改正、平15規則61・旧第5項繰下・一部改正、平15規則85・一部改正、平16規則46・旧第6項繰下、平18規則65・旧第7項繰下・一部改正、平18規則130・旧第8項繰上、平19規則37・一部改正、平20規則45・旧第7項繰下、平21規則39・一部改正)
9 歳出及び歳入に関すること。
(1) 区役所に係る収入の調定及び納入の通知等並びに支出命令に関すること。
(2) 区役所において収入した歳入金の誤納過納の戻出に関すること。
(3) 区役所において支払った歳出金の誤払過払の戻入に関すること。
(4) 区役所に係る手数料、延滞金、滞納処分費、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、弁償金、受益者負担金及び分担金の徴収並びに滞納処分に関すること。ただし、特別会計所属のものを除く。
(5) 国、公共団体、公共組合その他から法令の規定に基づいて請求又は嘱託された徴収金の徴収及びその滞納処分に関すること。
(平7規則40・一部改正、平10規則43・旧第5項繰下・一部改正、平11規則40・旧第7項繰上、平11規則63・旧第6項繰上、平12規則90・旧第5項繰下、平15規則61・旧第6項繰下、平16規則46・旧第7項繰下、平18規則65・旧第8項繰下・一部改正、平18規則130・旧第9項繰上、平20規則45・旧第8項繰下)
10 未利用公益用地等(あらかじめ財政局長が指定するものに限る。)の地域における利用に関すること。
(平16規則46・追加、平18規則65・旧第9項繰下・一部改正、平18規則130・旧第10項繰上、平20規則45・旧第9項繰下、平22規則29・平23規則38・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則109・旧附則・一部改正)
(行政区再編成に伴う経過措置)
2 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第1条の規定による改正前の区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例(昭和34年3月横浜市条例第1号)の規定による港北区及び緑区(以下「港北区等」という。)の区長に委任された事務は、港北区等が新たに属することとなった区(以下「承継区」という。)の区域によって、その承継区の区長が承継する。この場合において、港北区等の区長がその担任事務についてした手続その他の行為及び港北区等の区長に対してなされた申請その他の手続は、それぞれ承継区の区長がした手続その他の行為及び承継区の区長に対してなされた申請その他の手続とみなす。
(平6規則109・追加)
附則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成6年12月規則第122号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成10年4月規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市契約規則、横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則及び区長委任規則(第6項に係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約から適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成10年11月規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年4月規則第40号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月規則第52号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年6月規則第63号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。
附則(平成11年9月規則第90号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月規則第90号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成12年5月規則第110号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年4月規則第36号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月規則第60号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月規則第76号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年11月規則第98号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年2月規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月規則第85号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成15年10月規則第98号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に管理を委託している地区センター、地域ケアプラザ及び福祉保健活動拠点については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月規則第110号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に管理を委託している区民文化センターについては、なお従前の例による。
附則(平成16年1月規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月規則第124号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3項第5号の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第65号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月規則第130号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第37号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月規則第96号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月規則第45号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月規則第49号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年4月規則第57号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月規則第76号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月規則第55号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月規則第91号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月規則第59号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月規則第62号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年7月規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月規則第24号)
この規則中、第7項第5号の2の次に1号を加える改正規定は公布の日から、第2項第2号の改正規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2項中第6号を削り、第6号の2を第6号とする改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
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