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○横浜市医療局病院経営本部職員就業規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第8号

〔横浜市病院経営局職員就業規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員就業規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第15条の4)

第3章 勤務(第16条―第35条)

第4章 給与等(第36条―第38条)

第5章 分限及び懲戒等(第39条―第42条)

第6章 公務災害補償及び通勤災害補償(第43条)

第7章 研修(第44条)

第8章 安全及び衛生(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、医療局病院経営本部(以下「本部」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、医療局病院経営本部職員(常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。以下「職員」という。)について適用する。

第2章 服務

(服務の原則)

第3条 職員は、病院事業の目的が企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、その職務の遂行にあたっては自己の本分を守り、上司の指揮監督に服し、法令を守り、誠実に職務を行わなければならない。

2 職員は、医療局病院経営本部職員であるという自覚と誇りを持ち、「横浜市立病院医療憲章」を常に意識し、市民等の信頼にこたえることができるよう全力を挙げて職務を執行するとともに、勤務時間内はもとより、勤務時間外においても自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、自らを律して行動しなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)及び横浜市医療局病院経営本部職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第24号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除された場合は、この限りではない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、横浜市職員の宣誓に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第14号)及び横浜市医療局病院経営本部職員の服務の宣誓に関する規程(平成17年3月病院経営局達第14号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(公私の区別)

第6条の2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を私的な利益のために用いてはならない。

(差別的取扱いの禁止)

第6条の3 職員は、一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等不当な差別的取扱いをしてはならない。

(不当要求への対応)

第6条の4 職員は、職務の遂行に当たり、法令等若しくは上司の職務上の命令に違反し、又は職務の執行の公正さを損なうおそれがある要求に応じてはならない。

(利害関係を有するものとの接触規制)

第6条の5 職員は、別に定めるところにより服務相談員が承認したときを除き、自らの職務に利害関係を有するものから金品を受領、利益又は便宜の供与を受ける行為その他の職務の執行の公正さに対する市民等の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、病院事業管理者の許可を受けなければならない。

3 職員は、市民の不信を招き、また市民に不利益を与えることのないよう、法令等にしたがい、情報を適正に取り扱わなければならない。

(組合活動)

第8条 組合活動は、時間外に行わなければならない。ただし、職務に専念する義務を免除された場合は、この限りではない。

(争議行為の禁止)

第9条 職員及び職員の労働組合は、同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をしてはならない。また、職員はそのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおってはならない。

(政治的行為)

第9条の2 職員は、法令等で禁止された政治的行為をしてはならない。

(営利企業の従事制限)

第10条 職員は、病院事業管理者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他営利企業等の従事制限に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第6号)第2条で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

2 前項の病院事業管理者の許可は、営利企業等の従事制限に関する規則の定めるところにより行う。

(施設の無断使用等の禁止)

第11条 職員は、本部の施設内において病院事業管理者の許可を得ないで、又は指示に反して集会を催し、若しくは演説をなし、若しくは文書、印刷物を配布し、掲示してはならない。

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第12条 職員が国会議員、地方公共団体の長若しくは議員、又は教育委員、農業委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもって病院事業管理者に届出なければならない。

(被服等の着用)

第13条 職員は、本部が貸与する被服又は職員き章を着用するものとする。

2 前項の被服の貸与等ついては、横浜市医療局病院経営本部職員被服貸与規程(平成17年3月病院経営局達第13号)の定めるところによる。

(職員き章、名札及び職員証)

第14条 職員は、その職務の遂行に当たっては、職員き章及び名札を着用し、常に職員証を携行しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、職員証に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(文書管理)

第15条 職員は、法令等に従い、行政文書(横浜市医療局病院経営本部行政文書管理規程(平成17年3月病院経営局規程第2号)第2条第1項に規定する行政文書をいう。)を適切に作成し、取得し、分類し、記録し、整理し、保存し、及び廃棄しなければならない。

(会計事務等)

第15条の2 職員は、法令等にしたがい、予算を適正に執行するとともに、現金及び有価証券を適切に管理しなければならない。

2 職員は、本部の施設、物品その他財産を適切に取り扱うものとし、き損し、又は私用に供してはならない。

(管理監督職員の責務)

第15条の3 管理監督職員は、その職責の重要性を自覚するとともに、職務に係る倫理の保持について管理又は監督の対象となる職員からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行わなければならない。

2 管理監督職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、率先垂範して適正な職務執行と厳正な服務規律の維持に努めるとともに、職場研修の実施等により良好な職場環境の維持及び醸成に努めなければならない。

(服務の徹底)

第15条の4 病院事業管理者は、服務の徹底及び不祥事防止のための研修その他必要な事項について別に定める。

第3章 勤務

(勤務時間)

第16条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1日あたり7時間45分、1週間あたり38時間45分とする。

2 業務の都合により、前項の規定により難い職員のうち、病院事業管理者が別に定める職員の勤務時間は、労働基準法第32条の2に規定する1月を単位とする変形労働時間制を適用するものとし、休憩時間を除き平均して1週間当たり38時間45分とする。

3 前項の変形労働時間制を適用する職員の勤務時間は、毎月1日を起算日として、1月を平均した1週間の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において所属長が定める。

4 所属長は前項を適用する職員の勤務日と勤務時間を定めた勤務計画を1月ごとに作成し、勤務指定をする(以下「勤務組合せ」という。)ものとする。この場合、起算日の前日までに次の1月分を各職員に周知するものとする。

5 所属長は、次の各号に掲げる場合に限り、職員の勤務時間及び休憩時間並びに勤務を要しない日について、勤務組合せを行った後も変更することができる。

(1) 災害や事故の発生等の緊急事態

(2) 職員の年次休暇取得や病欠又は遅刻、早退等による要員不足等により、事業の運営が滞りかねない事態が発生した場合

(3) 人事的な措置により職員の勤務地を変更した場合

(4) 職員が心身の都合により、勤務組合せ時に指定した勤務に従事することができなくなった場合

6 短時間勤務職員の勤務時間は、第1項から第3項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間15分又は31時間とする。

7 第1項第2項及び第6項の勤務時間は、1週間のうち勤務を要しない日以外の日において、割り振るものとする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下同じ。)に従い、病院事業管理者が定める。

9 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間あたりの勤務時間は、第1項の規定により病院事業管理者が定める第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間から当該育児短時間勤務をしている職員の勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。

10 業務の都合により、第1項の規定により難いときは、所属長は、病院事業管理者の定めるところにより、1か月を平均し1週間の勤務時間を38時間45分とし、特定の日において7時間45分又は特定の週において38時間45分を超えて職員の勤務時間を定めることができる。

(勤務間インターバル等)

第16条の2 横浜市立市民病院長及び横浜市立脳卒中・神経脊椎センター病院長(以下「病院長」という。)は、横浜市立市民病院及び横浜市立脳卒中・神経脊椎センターにおいて医業に従事する医師であって、時間外労働時間が年720時間を超えることが見込まれる者又は月45時間を超える月数が年6か月を超えることが見込まれる者(以下「対象医師」という。)について、勤務シフトを作成するに際して、次の各号に掲げる休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)のいずれかを確保するよう努めるものとする。ただし、対象医師が宿日直許可に基づく宿日直勤務を業務の開始から24時間以内に継続9時間行う場合には、この限りではない。

(1) 業務の開始から24時間以内の継続 9時間の休息時間

(2) 業務の開始から46時間以内の継続 18時間の休息時間(15時間を超える宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合)

2 病院長は、対象医師について、外来患者及び入院患者に関する緊急の業務が発生したことにより前項各号に掲げる勤務間インターバルを確保できなかった場合には、当該勤務間インターバル終了後、当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの間にできるだけ早期に、確保できなかった勤務間インターバルの時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するよう努めるものとする。

3 病院長は、第1項ただし書の場合において、宿日直勤務中に対象医師を労働させたときは、当該対象医師について、当該宿日直勤務後、当該宿日直中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に、当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう努めるものとする。

4 代償休息及び前項に規定する休息時間(以下「代償休息等」という。)の確保は、次の各号に掲げる方法により随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。ただし、次の各号に掲げる方法以外のことにより、代償休息等が確保されることを妨げないものとする。

(1) 休憩時間の延長又は追加

(2) 勤務間インターバルの延長

5 前4項に定めるもののほか、勤務間インターバル及び代償休息等に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(勤務を要しない日及び休憩時間)

第17条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、病院事業管理者は、短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができるものとし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けるものとする。

2 病院事業管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

3 病院事業管理者は、1日の勤務時間が6時間を超え8時間以下である場合において、前項の規定によると職員の福祉に重大な影響があり、又は公務の運営に支障があると認めるときは、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

4 勤務条件の特殊性により前3項の規定により難いときは、病院事業管理者は、勤務を要しない日又は休憩時間につき、別段の定めをすることができる。

第18条 削除

(休日)

第19条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第17条第4項の定めるところにより、日曜日以外の日を日曜日に相当する勤務を要しない日(以下「日曜相当日」という。)と定められている職員にあっては、当該休日が日曜相当日に当たるときは、病院事業管理者が定める日)並びに1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日は、休日とする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、病院事業管理者は、休日につき別に定めることができる。

(勤務時間に関するその他の事項)

第20条 第16条から前条までに規定するもののほか、勤務時間に関し必要な事項は、横浜市医療局病院経営本部職員の勤務時間に関する規程(平成17年3月病院経営局達第9号)の定めるところによる。

(出勤)

第21条 職員は、定刻までに出勤し、自らが出勤したことを記録しなければならない。

(出張)

第22条 職員が出張を要するときは、別に定める様式により上司の決裁を受けなければならない。

2 職員は、出張中、業務の都合又は病気その他やむを得ない事由により予定を変更しなければならないときは、速やかに、上司に連絡をとり、承認を得なければならない。

3 職員は、出張終了後、上司に随行した場合を除くほか、復命書を作成し、命令者に提出しなければならない。ただし、特別な場合又は軽易な場合は、口頭により復命することができる。

4 前3項のほか、出張については、横浜市医療局病院経営本部職員の出張及び旅費に関する規程(平成17年3月病院経営局達第8号。以下「出張及び旅費規程」という。)の定めるところによる。

(派遣)

第23条 病院事業管理者は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号。以下この条において「外国派遣条例」という。)の定めるところにより、外国の地方公共団体の機関等に職員を派遣することができる。この場合における職員の処遇については、外国派遣条例に定めるもののほか、外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号。以下「給与規程」という。)に定めるところによる。

2 病院事業管理者は、公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号。以下「職員派遣条例」という。)の定めるところにより、公益的法人等に職員を派遣することができる。この場合における職員の処遇については、職員派遣条例に定めるもののほか、当該派遣先の公益的法人等と協議し、その都度定める。

3 病院事業管理者は、業務の都合により、国内の他の地方公共団体の機関等へ職員を派遣することができる。この場合における職員の処遇等については、当該派遣先の機関等と協議し、その都度定める。

(休暇)

第24条 休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 前項の特別休暇は、病気休暇、結婚休暇、出産休暇、生理日休暇、祭日休暇、服忌休暇、骨髄提供休暇、社会貢献活動休暇、リフレッシュ休暇、子の看護等休暇、公民権行使休暇、公の職務執行休暇、育児時間、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇、短期介護休暇及び出生支援休暇とする。

3 前2項に規定する休暇の付与日数、付与方法等については、横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第20号)の定めるところによる。

(育児休業、育児短時間勤務及び部分休業)

第25条 職員(横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第2条各号に掲げる職員を除く。)は、病院事業管理者の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。

2 職員(育児休業条例第7条の2各号に掲げる職員を除く。)は、病院事業管理者の承認を受けて、育児短時間勤務をすることができる。

3 職員(育児休業条例第8条各号に掲げる職員を除く。)は、病院事業管理者の承認を受けて、当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)ができる。

4 育児休業、育児短時間勤務又は部分休業については、病院事業管理者が定める場合を除くほか、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)又は育児休業条例の規定の例により承認する。

(育児又は介護のため深夜勤務及び超過勤務を制限する措置)

第26条 職員は、病院事業管理者の定めるところにより、育児又は介護のための深夜における勤務を制限する措置及び超過勤務を制限する措置を請求することができる。

(診断書の提出)

第27条 職員は、傷病のため勤務に従事できない期間が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、状況を上司に報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第28条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、上司の承認を得なければならない。

(不在時の引継)

第29条 職員は、出張又は休暇等のため不在となるときは、その間に処理しなければならない担当業務を上司又は上司の指定する者に引き継ぎ、事務に支障が生じないようにしなければならない。

(事務の引継)

第30条 職員は、退職、休職又は転任等となったときは、担当事務を、速やかに、後任者又は上司の指定する者に引き継がなければならない。

2 事務の引継は、その担当事務の処理の経過を記載した事務引継書によって行い、引継を終了したときは、職員は、上司に報告しなければならない。

3 課長級以下の職員の事務の引継は、上司の承認を得たときは、前項に規定する事務引継書に代えて口頭により行うことができる。

(相互協力)

第31条 職員は、業務を行うに当たっては、相互に補助し、及び協力しなければならない。

(危機発生時の対応)

第32条 職員は、庁舎又はその近隣に出火その他横浜市危機管理指針で定める危機(以下「危機」という。)が発生した場合は、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。

2 職員は、市域に危機が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、横浜市防災計画又は横浜市緊急事態等対処計画に定められた動員計画、事務分掌等に応じた危機管理業務に従事しなければならない。

(履歴書等の提出)

第33条 新たに職員となった者は、履歴書等必要な書類を定められた届出先に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、住所等の届出事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。

3 職員は、身上に関する願、届出書は、すべて上司を経由して提出しなければならない。

(事故報告)

第34条 職員は、公務上又は公務外において事故等があった場合は、遅滞なく上司に報告しなければならない。

(私事旅行中の連絡対応)

第35条 職員は、私事旅行等により長期間住居を離れる場合は、その間勤務先からの連絡に対応できるよう努めなければならない。

第4章 給与等

(給与)

第36条 職員の給料及び手当の決定、計算、支払方法及び支払時期等については、給与規程の定めるところによる。

(退職手当)

第37条 職員(横浜市退職手当条例(昭和24年8月横浜市条例第40号)第2条に規定する職員に限る。)には、退職手当を支給する。

2 退職手当の支給については、横浜市退職手当条例及び横浜市退職手当条例施行規則(昭和33年12月横浜市規則第71号)の定めるところによる。

(旅費)

第38条 職員には、出張及び旅費規程の規定により旅費を支給する。

第5章 分限及び懲戒等

(分限)

第39条 職員の休職の事由並びに降任及び休職の手続及び効果については、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号)の定めるところによる。

(表彰)

第40条 職員の表彰については、横浜市医療局病院経営本部職員表彰規程(平成17年3月病院経営局達第7号)の定めるところによる。

(懲戒)

第41条 職員に対する懲戒処分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する戒告、減給、停職又は免職とする。

2 職員の懲戒の手続及び効果については、横浜市一般職職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第63号)の定めるところによる。

(退職)

第42条 職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)に定めるところにより定年に達したときは、退職する。

2 定年前再任用短時間勤務職員は、あらかじめ定められた任期の末日(任期が更新された場合にあっては、更新された任期の末日)に達したときは、退職する。

3 前2項に規定するもののほか、職員の退職は、その者の申出に基づき行うものとする。

第6章 公務災害補償及び通勤災害補償

(公務災害補償及び通勤災害補償)

第43条 職員が公務上負傷し、疾病にかかり若しくは死亡し、又は通勤により負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対して補償を行う。

第7章 研修

(研修)

第44条 職員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修の機会を与える。

第8章 安全及び衛生

(安全衛生管理体制)

第45条 職場の安全衛生管理体制については、横浜市医療局病院経営本部安全衛生規程(平成17年3月病院経営局達第17号。以下「安全衛生規程」という。)の定めるところによる。

(健康診断)

第46条 職員には、新規採用の際及び毎年1回以上健康診断を行うものとする。

2 健康診断の結果、特に必要がある場合は、就業上の措置を講ずることがある。

3 前2項に定めるもののほか、健康診断に関し必要な事項は、安全衛生規程の定めるところによる。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月病院経営局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から当分の間は、勤務条件の特殊性があると病院事業管理者が認める職員の休憩時間及び休息時間については、この規程第1条の規定による改正前の横浜市病院経営局職員就業規程第17条第2項及び第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年12月病院経営局規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月病院経営局規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月病院経営局規程第11号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月病院経営局規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月病院経営局規程第11号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成29年3月医療局病院経営本部規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月医療局病院経営本部規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月医療局病院経営本部規程第9号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市医療局病院経営本部職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号。以下「令和4年整備条例」という。)附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第1条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(以下「新就業規程」という。)第42条第1項及び第2項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(令和4年整備条例附則第13項又は第14項の規定により採用された職員をいう。以下附則第9項において同じ。)は、新就業規程第2条に規定する短時間勤務職員とみなして、同規程第2条、第16条第6項及び第17条第1項の規定を適用する。

(令和6年3月医療局病院経営本部規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月医療局病院経営本部規程第13号)

この規程は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年3月医療局病院経営本部規程第5号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。






-2025.04.01作成-2025.04.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市医療局病院経営本部職員就業規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第8号
平成19年3月30日 病院経営局規程第4号
平成19年12月25日 病院経営局規程第12号
平成20年3月31日 病院経営局規程第8号
平成20年11月28日 病院経営局規程第11号
平成22年3月31日 病院経営局規程第6号
平成22年6月30日 病院経営局規程第11号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成29年3月28日 医療局病院経営本部規程第6号
令和2年3月26日 医療局病院経営本部規程第7号
令和4年3月31日 医療局病院経営本部規程第9号
令和5年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号
令和6年3月29日 医療局病院経営本部規程第7号
令和6年7月31日 医療局病院経営本部規程第13号
令和7年3月25日 医療局病院経営本部規程第5号