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○横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第20号

〔横浜市病院経営局職員の休暇に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号。以下「就業規程」という。)第24条の規定に基づき、医療局病院経営本部職員(臨時の職員を除く。以下「職員」という。)の休暇について必要な事項を定めるものとする。

(休暇の種類)

第2条 就業規程第24条第1項に規定する年次休暇及び特別休暇は有給の休暇とし、介護休暇及び介護時間は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第15条第2項の規定により給料、地域手当、初任給調整手当及び特殊勤務手当の合計額を減額する休暇とする。

(年次休暇の日数)

第3条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3号の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)にあっては、第4条で定める日数とする。以下この条において同じ。)の年次休暇は、1年について20日とする。

2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。

3 4月2日以後新たに職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用された職員(以下「退職派遣後採用された職員」という。)を除く。)となった者に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、職員となった日の属する月に応じ、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数とする。

4 次の各号に掲げる事由により、4月1日に勤務していない職員が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数は、その者が職務に復帰した日の属する月に応じ、別表第1の休暇日数欄に掲げる日数(当該日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数を加えた日数)とする。

(3) 地方公務員法第26条の5第1項の規定に基づく自己啓発等休業

(4) 地方公務員法第26条の6第1項の規定に基づく配偶者同行休業

(5) 地方公務員法第29条の規定に基づく停職

(6) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定に基づく許可を受けた場合

5 前項の規定は、4月1日以前から引き続き勤務していない期間(この規程で定める休暇(病気休暇を除く。)を取得した期間及び公務に起因する疾病又は障害により勤務していない期間を除く。)が4月1日において90日を超えている職員(前項に規定する職員及び公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定により派遣された後職務に復帰した職員(以下「職員派遣後職務に復帰した職員」という。)を除く。)が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数についてこれを準用する。

(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の年次休暇の日数)

第4条 地方公務員法短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の当該休暇年度における年次休暇の日数は、20日に短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、就業規程第16条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第6項及び第8項に規定する職員以外の職員の勤務時間の20日当たりの勤務時間に同条第6項の規定により病院事業管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第6項及び第8項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、同条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第6項及び第8項に規定する職員以外の職員の勤務時間の1日当たりの勤務時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。

2 4月2日以後新たに短時間勤務職員となった者に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、前項の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、就業規程第16条第6項の規定により病院事業管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第6項及び第8項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。

3 分限規程の規定に基づく休職により、4月1日に勤務していない短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数は、その者が職務に復帰した日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、第1項の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員にあっては、短時間勤務職員となった日の属する月に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数に、就業規程第16条第6項の規定により病院事業管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第6項及び第8項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、当該日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。

4 前項の規定は、4月1日以前から引き続き勤務していない期間(この規程で定める休暇(病気休暇を除く。)を取得した期間及び公務に起因する疾病又は傷害により勤務していない期間を除く。)が4月1日において90日を超えている短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等(前項に規定する短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等を除く。)が職務に復帰した場合の当該休暇年度における年次休暇の日数についてこれを準用する。

第5条 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の開始又は終了により1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該休暇年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては就業規程第17条第1項に掲げる日数に、同条第4項の規定により当該休暇年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数に勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率(以下「調整率」という。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該休暇年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該休暇年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該休暇年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(職員派遣後職務に復帰した職員及び退職派遣後採用された職員の年次休暇の日数)

第6条 職員派遣後職務に復帰した職員及び退職派遣後採用された職員に対する当該休暇年度における年次休暇の日数は、当該職員が派遣先において付与された年次休暇(年次休暇に相当する休暇を含む。以下この条において同じ。)を医療局病院経営本部において付与された年次休暇とみなして、20日(当該休暇年度において第3条第3項から第5項までの規定の適用により年次休暇を付与された場合は、その日数)に前年度において取得しなかった年次休暇の日数(当該日数が20日を超える場合は20日)を加えた日数とし、当該休暇年度において既に年次休暇を取得した場合は、その日数を減ずるものとする。

(年次休暇の繰越)

第7条 第3条第1項及び第3項から第5項まで、第4条から前条までの規定に基づき年次休暇を受けることのできる職員が、当該休暇年度においてその休暇の全部又は一部を受けなかった場合は、20日を超えない範囲内において、その受けなかった年次休暇(本条の規定により繰り越されたものを除く。)を翌休暇年度に繰り越すことができる。

(年次休暇の単位)

第8条 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、病院事業管理者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合は15分)を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(特別休暇)

第9条 職員は、特別休暇として次の各号に掲げる場合に休暇を受けることができ、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 病気休暇 職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合で、90日の範囲内で、必要と認められる期間

(2) 結婚休暇 職員が結婚(婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係になると病院事業管理者が認める場合を含む。)する場合で、連続する6日の範囲内の期間

(3) 出産休暇 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において必要とされる期間

(4) 生理日休暇 女子職員が生理のため勤務することが著しく困難な場合で、1回につき連続する2日の範囲内の期間

(5) 祭日休暇 職員の父母又は配偶者等(配偶者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会的生活を営む関係になると病院事業管理者が認める者をいう。以下同じ。)の祭日の場合で、1日の範囲内の期間

(6) 服忌休暇 職員が親族(別表第2の死亡した親族の欄に掲げる親族に限る。)の喪に遭った場合で、別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(7) 骨髄等提供休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これに準ずるものとして病院事業管理者が定めるものを含む。第10号第13号及び第15号において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する際に、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合で、必要と認められる期間

(8) 社会貢献活動休暇 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族に対する支援となる活動を除く。)を行う際に、その勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇年度において5日の範囲内で、必要と認められる期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする別表第3に定める施設における活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(9) リフレッシュ休暇 職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、リフレッシュを目的として、当該休暇年度において5月1日から翌年3月31日までの期間内における5日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、5日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、5日に就業規程第16条第6項の規定により病院事業管理者が定めるその者の勤務時間を同条第1項の規定により病院事業管理者が定める短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)))(5月1日以後新たに職員となった者及び4月30日に勤務していない職員で5月1日以後職務に復帰した者等にあっては、5日の範囲内で、病院事業管理者が別に定める日数)の範囲内の期間

(10) 子の看護休暇 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(子に準ずる者として次に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることを行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇年度において5日(当該子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子

 その他職員との間において事実上子と同様の関係にある者(親類縁者の子、里子及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係になると病院事業管理者が認める者の子等で、職員が養育していると認められる者をいう。)

(11) 公民権行使休暇 必要と認められる期間

(12) 公の公務執行休暇 必要と認められる期間

(13) 育児時間 職員(男性職員にあっては、育児時間の承認を受けようとする期間において、その配偶者が子を育てることができる場合における職員を除く。)が生後1年6月に達しない子を育てる場合で、次に掲げる期間

 1日の勤務時間が4時間を超える日及び育児短時間勤務職員等として勤務する日 120分以内の期間(男性職員にあっては、120分からその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下第10条並びに別表第2において同じ。)が使用する当該職員の請求に係る子の育児時間(労働基準法第67条の育児時間及びこれに相当するものを含む。以下同じ。)の期間を差し引いた期間を超えない期間)

 以外の日 60分以内の期間(男性職員にあっては、60分からその配偶者が使用する当該職員の請求に係る子の育児時間の期間を差し引いた期間を超えない期間)

(14) 配偶者の出産のための休暇 男性職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び第16号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合で、配偶者が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内において3日の範囲内の期間

(15) 男性職員の育児参加休暇 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間内において5日の範囲内の期間(子に準ずる者の範囲は同項第10号に同じ。)

(16) 短期介護休暇 配偶者等、父母、子、配偶者等の父母又は次の各号に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合で、当該休暇年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係になると病院事業管理者が認める者

 に規定する者の父母

 職員又は配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの

(ア) 父母の配偶者

(イ) 配偶者等の父母の配偶者

(ウ) 子の配偶者

(エ) 配偶者等の子

(17) 出生支援休暇 当該休暇年度において5日(対外受精等の頻繁に通院を要する場合にあっては10日)の範囲内の期間

2 前項第7号のその他これらに準ずる者として病院事業管理者が定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員として当該児童を委託することができないものに限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(介護休暇)

第10条 介護休暇は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いことがやむを得ないと認められる場合は、120日を超えない範囲内において必要と認められる期間(勤務を要しない日又は休日を除く。)とする。

3 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とし、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

4 第2項ただし書きに規定する介護休暇の期間の算定にあたっては、半日又は1時間を単位とする介護休暇を取得した日を1日として取り扱うものとする。

(介護時間)

第10条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者のおのおのが当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

4 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(休暇期間の計算)

第11条 特別休暇(結婚休暇、服忌休暇、社会貢献活動休暇、リフレッシュ休暇、子の看護休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇、短期介護休暇及び出生支援休暇を除く。)及び介護休暇(前条第2項ただし書の規定によるものを除く。)については、その休暇期間中に勤務を要しない日又は休日がある場合には、これらの日数を当該休暇の日数に含めて計算する。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等の結婚休暇及び服忌休暇の計算方法については、その者の勤務時間等を考慮し、病院事業管理者が定める。

(休暇の請求等)

第12条 年次休暇については、職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、病院事業管理者は、公務に支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

2 特別休暇、介護休暇及び介護時間については、あらかじめ病院事業管理者の承認を受けなければならない。

3 第3条から第6条に規定された年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇のうち5日について、病院事業管理者が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させなければならない。

ただし、職員が、第12条第1項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

(休暇取得の手続)

第13条 年次休暇及び特別休暇を取得しようとする職員は、その前日までに休暇簿(第1号様式)又は育児時間承認簿(第1号様式の2)に必要な事項を記入し、病院事業管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由により前日までに請求できなかった場合は、その事由を付して速やかに請求しなければならない。

2 介護休暇を取得しようとする職員は、その前日までに第2号様式による介護休暇簿に必要な事項を記入し、病院事業管理者に請求しなければならない。

3 介護時間を取得しようとする職員は、その前日までに第3号様式(電子計算機により手続を行う場合には、第3号様式の2を含む。)による介護時間承認簿に必要な事項を記入し、病院事業管理者に請求しなければならない。

4 病院事業管理者は、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(整理)

第14条 病院事業管理者は、職員の取得した休暇について、出勤簿その他の職員の出勤を記録する書類に必要な整理を行うものとする。

(実施細目)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において、横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月条例第3号。以下「休暇条例」という。)及び横浜市一般職職員の休暇に関する規則(平成4年3月人事委員会規則第4号。以下「休暇規則」という。)の規定によりなされた休暇の請求その他の休暇に関する手続等については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日に病院経営局の職員に任命された者が施行日の前日に保有していた年次休暇の日数については、第7条の規定により、20日を超えない範囲内において繰り越されたものとみなす。

4 施行日に病院経営局の職員に任命された者が施行日より前に休暇条例及び休暇規則の規定により取得した特別休暇及び介護休暇の期間については、施行日以後、この規程の規定に基づき取得した期間とみなす。

(平成17年12月病院経営局規程第42号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市病院経営局職員の給与に関する規程第15条、第30条及び第36条の改正規定、第2条中横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月病院経営局規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月病院経営局規程第9号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月病院経営局規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 切替日において、病気休暇を取得後、職務に復帰し、引き続き3か月の勤務を経ていない職員又は同日以前から引き続いて病気休暇を取得している職員の同日における取得可能となる病気休暇の日数については、次の各号に掲げる職員の区分に応じて定める日数とする。

(1) この規程第2条の規定による改正がないものとした場合において切替日における取得可能な病気休暇の日数(以下「旧取得可能日数」という。)が90日未満である職員 旧取得可能日数

(2) 前号以外の職員 90日

(平成20年3月病院経営局規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月病院経営局規程第10号)

この規程は、平成20年9月5日から施行する。

(平成20年11月病院経営局規程第11号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月病院経営局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規程の施行日前において、改正前の職務に専念する義務の特例に関する規程(以下「改正前職免規程」という。)第1号又は第2号に該当する場合及び第16号に該当する場合(生児を育てる職員の育児、配偶者の出産又は男子職員の育児参加として病院事業管理者が承認した場合に該当するときに限る。)として、この規程の施行日以後における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員については、改正後の横浜市病院経営局職員の休暇に関する規程(以下「改正後休暇規程」という。)第9条第1項第11号から第15号までに掲げる特別休暇の承認を受けた職員とみなす。

3 第5条の規程の施行日前において、改正前職免規程第16号に該当する場合(配偶者の出産又は男性職員の育児参加として病院事業管理者が承認した場合に該当するときに限る。)として、この規程の施行前における職務に専念する義務の免除の承認を受けた職員が当該免除と同一の事由により改正後休暇規程第9条第1項第14号又は第15号の特別休暇を取得しようとする場合における当該免除に係る期間は、改正後休暇規程第14号又は第15号の特別休暇の承認を受けた期間とみなす。

4 第5条の改正後休暇規程別表第2の規定は、この規程の施行日以後に職員の親族が死亡した場合について適用する。

(平成22年6月病院経営局規程第12号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成25年3月病院経営局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月病院経営局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月病院経営局規程第12号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年9月医療局病院経営本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月医療局病院経営本部規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第6条の改正前の横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程第10条第1項の規定により平成28年4月1日以降を初日とする介護休暇の承認を受けた職員については、改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程第10条第2項に基づき介護休暇の承認を受けたものとみなす。

(平成30年3月医療局病院経営本部規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月医療局病院経営本部規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月医療局病院経営本部規程第3号)

この規程は、令和2年3月1日から施行する。

(令和2年3月医療局病院経営本部規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月医療局病院経営本部規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月医療局病院経営本部規程第10号)

(施行期日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員についての横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程の適用に関する経過措置)

14 暫定再任用職員は、第9条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程第3条第1項に規定する短時間勤務職員とみなして、同規程の規定を適用する。

別表第1(第3条、第4条、第5条)

新たに職員となった日又は職務に復帰した日の属する月

日数

新たに職員となった日又は職務に復帰した日の属する月

日数

4月

18日

10月

10日

5月

17日

11月

8日

6月

16日

12月

7日

7月

15日

1月

5日

8月

13日

2月

3日

9月

12日

3月

1日

別表第2(第9条)

死亡した親族

日数

配偶者等

7日

父母

(第9条第1項第7号に規定する子をいう。以下この表において同じ。)

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者等の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者等の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者等の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者等の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考

配偶者とは、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

別表第3(第9条)

根拠法令

対象施設

1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)

 

第5条第11項

障害者支援施設及びそれ以外の第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(3及び7に掲げる施設を除く。)

第5条第27項

地域活動支援センター

第5条第28項

福祉ホーム

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項

身体障害者福祉センター

補装具制作施設

盲導犬訓練施設

視聴覚障害者情報提供施設

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項

障害児入所施設

児童発達支援センター

児童心理治療施設

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3

老人デイサービスセンター

老人短期入所施設

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

5 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項

救護施設

更生施設

医療保護施設

6 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項

介護老人保健施設

7 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項

病院

8 学校保健法(昭和22年法律第26号)第1条

特別支援学校

9 1から8までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって病院事業管理者が認めるもの

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第20号
平成17年12月28日 病院経営局規程第42号
平成18年3月31日 病院経営局規程第4号
平成18年9月29日 病院経営局規程第9号
平成19年3月30日 病院経営局規程第4号
平成20年3月31日 病院経営局規程第8号
平成20年9月5日 病院経営局規程第10号
平成20年11月28日 病院経営局規程第11号
平成21年3月31日 病院経営局規程第5号
平成22年6月30日 病院経営局規程第12号
平成25年3月29日 病院経営局規程第5号
平成26年3月25日 病院経営局規程第3号
平成26年6月30日 病院経営局規程第12号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成27年9月15日 医療局病院経営本部規程第1号
平成29年3月28日 医療局病院経営本部規程第6号
平成30年3月30日 医療局病院経営本部規程第6号
平成31年3月29日 医療局病院経営本部規程第4号
令和2年2月28日 医療局病院経営本部規程第3号
令和2年3月26日 医療局病院経営本部規程第7号
令和4年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号
令和4年9月28日 医療局病院経営本部規程第10号
令和5年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号