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○横浜市医療局病院経営本部職員の分限に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第21号

〔横浜市病院経営局職員の分限に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の分限に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定により任命権者に委任された事項について定めることを目的とする。

(休職の事由となるべき期間)

第2条 条例第2条第1号の長期の休養とは、3月を超える休養をいう。

2 条例第2条第4号の調査研究又は指導に従事する場合並びに同条第5号の機関の業務に従事する場合においてその期間が1年以下のときは、職員の従事する業務の諸条件を考慮して、任命権者は、職員を休職にするかどうかを決定する。

3 その期間が1年を超えるときは、当該職員を休職させなければならない。ただし、任命権者が特に認めるときはこの限りでない。

(起訴事実の通報)

第3条 職員は、条例第2条第2号の規定に該当した場合は、その旨を速やかに任命権者に通報しなければならない。

(勤務実績判定の基準)

第4条 任命権者が条例第3条第1項の規定により職員を降任又は免職すべきものと判定する場合の職員の勤務成績の評定の結果等の事実には、客観的に公正な結果があらわれていなければならない。

(処分説明書)

第5条 分限処分に付した職員には、処分事由を記載する説明書を交付するものとし、その様式は、横浜市医療局病院経営本部職員の懲戒の手続及び効果に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第22号)別記様式を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市医療局病院経営本部職員の分限に関する規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第21号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号