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○横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年10月5日

規則第80号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補償及び福祉事業(第6条―第19条)

第3章 審査会(第20条・第21条)

第4章 雑則(第22条―第26条)

付則

第1章 総則

(平18規則99・全改)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 条例第1条の規定による災害をいう。

(2) 補償 条例第1条の規定による補償をいう。

(3) 職員 条例第2条の規定による職員をいう。

(4) 通勤 条例第2条の2の規定による通勤をいう。

(5) 実施機関 条例第3条第1項の規定による実施機関をいう。

(6) 認定委員会 条例第4条第1項の規定による横浜市公務災害補償等認定委員会をいう。

(7) 補償基礎額 条例第6条の規定による補償基礎額をいう。

(8) 福祉事業 条例第18条の規定による福祉事業をいう。

(9) 審査会 条例第20条第1項の規定による横浜市公務災害補償等審査会をいう。

(平7規則105・一部改正)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(平18規則99・追加)

(公務上の災害の範囲)

第2条の3 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。

(平16規則11・追加、平18規則99・旧第2条の2繰下)

(通勤による災害の範囲)

第2条の4 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(平16規則11・追加、平18規則99・旧第2条の3繰下)

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書に規定する日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(昭62規則83・追加、平5規則63・一部改正、平16規則11・旧第2条の2繰下、平18規則99・旧第2条の4繰下、平20規則106・平27規則87・平28規則110・一部改正)

(災害の報告)

第3条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、職員の所属部局の長(別表に掲げる職員の区分に従い、それぞれ別表に定める者をいう。以下同じ。)に、速やかに報告をさせなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務上のものである旨の申出があった場合又は次項の規定による申出があった場合も、同様とする。

2 被災職員等は、その災害が通勤によるものであると思料するときは、職員の所属部局の長がその災害が通勤によるものであると認めて前項前段の報告をしている場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに職員の所属部局の長に申し出るものとする。

(1) 災害を受けた職員の職及び氏名

(2) 災害発生の日時及び場所

(3) 災害の発生状況及び原因

(4) 勤務開始の時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る。)又は勤務終了の時刻及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に限る。)

(5) 通常の通勤の経路及び方法

(6) 住居又は勤務場所から災害発生の場所に至った経路、方法、所要時間その他の状況

(7) その災害が通勤によるものであると思料する理由

3 第1項の規定による報告は、公務により生じたと認められる死傷病が発生した場合又は被災職員等から災害が公務上のものである旨の申出があった場合は別記第1号様式により、通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合又は前項の規定による申出があった場合は別記第1号様式の2により行わなければならない。

(令4規則41・一部改正)

(災害の認定通知)

第4条 条例第3条第2項の規定による「通知」は、公務により生じたものと認定したときは別記第2号様式により、通勤により生じたものと認定したときは別記第2号様式の2により行なわなければならない。

2 実施機関は、前条第1項後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、別記第2号様式の3により被災職員等に通知しなければならない。

(認定委員会)

第5条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項、その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

第2章 補償及び福祉事業

(平7規則105・改称)

(休業補償)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、勤務その他の業務の一部に従事したことにより給与その他の収入の一部を得ることができる場合における条例第8条の規定による休業補償の額は、補償基礎額(当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第6条第5項の規定により最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に相当する額から当該勤務その他の業務の一部を従事したことにより得られる給与その他の収入の額を差し引いた額(当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該差し引いた額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)とする。

(平3規則18・一部改正)

(休業補償を行わない場合)

第6条の2 条例第8条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受け刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭62規則83・追加、平10規則34・平28規則110・令4規則54・一部改正)

(介護補償)

第6条の3 条例第10条の2に規定する規則で定める障害については、法第30条の2第1項の規定に基づき総務省令で定める障害の例による。

2 条例第10条の2に規定する市長が定める金額については、法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額の例による。

3 条例第10条の2第3号に規定する市長が定める施設については、法第30条の2第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める施設の例による。

(平8規則70・追加、平13規則1・平18規則99・平27規則87・一部改正)

(葬祭補償の額)

第6条の4 条例第16条に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(昭61規則55・昭63規則71・一部改正、昭62規則83・旧第6条の2繰下、平3規則18・平4規則86・平7規則95・一部改正、平8規則70・旧第6条の3繰下・一部改正、平12規則114・一部改正)

(補償の請求方法)

第7条 傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第9条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、別記第3号様式別記第4号様式及び別記第5号様式から別記第11号様式までによる補償の請求書を、職員の所属部局の長(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の当時の所属部局の長)を経由して実施機関に提出しなければならない。

(昭61規則32・一部改正)

(傷病補償年金の支給の決定等)

第7条の2 実施機関は、職員が条例第8条の2第1項に規定する場合に該当することとなったときは、速やかに、傷病補償年金の支給の決定を行い、当該傷病補償年金を受けるべき者に別記第11号様式の2によりその支給に関する決定の通知をしなければならない。

2 実施機関は、傷病補償年金を受けている者が、当該身体障害の程度に変更があったため、新たに条例別表第1に定める他の傷病等級に該当することとなったときは、速やかに、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定を行い、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

3 実施機関は、傷病補償年金を受けている者の身体障害の程度が、条例別表第1に定める傷病等級に該当しなくなったときは、その旨を当該傷病補償年金を受けている者に通知しなければならない。

(昭61規則32・追加、平18規則99・一部改正)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、またはその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任しまたは解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(補償の支給方法)

第9条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに請求者に別記第12号様式別記第12号様式の2及び別記第12号様式の4から別記第12号様式の10までによりその支給に関する決定の通知をするとともに、補償を行わなければならない。

(昭61規則32・平8規則70・一部改正)

(所在不明による支給停止の申請等)

第10条 条例第14条の規定により遺族補償年金の支給の停止または支給の停止の解除を申請する者は、別記第13号様式または別記第14号様式による申請書(遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する場合にあっては、当該申請書及び年金証書)を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止しまたは支給の停止を解除したときは、当該申請を行なった者はすみやかに書面でその旨を通知しなければならない。

(年金証書)

第11条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて別記第15号様式による年金証書を交付しなければならない。

2 実施機関は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出または提示を求めることができる。

第12条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、または著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷した証書を添えて、証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第13条 年金証書の交付を受けた者またはその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(年金の額の改定通知)

第13条の2 実施機関は、条例第6条第2項の規定により定められた補償基礎額が改定されたため、年金たる補償を改定したときは、年金たる補償の年額改定通知書(第15号様式の2)により、年金証書の交付を受けている者に対してその旨を通知しなければならない。この場合において、年金証書に記載した年金の額は、変更しないものとする。

(定期報告)

第14条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、現に受けている補償の種類に応じて、傷病補償年金現状報告書(別記第16号様式)、障害補償年金現状報告書(別記第16号様式の2)又は遺族補償年金現状報告書(別記第17号様式)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第15条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名または住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その身体障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第16条 条例第18条第1項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(6) 奨学援護金の支給

(7) 就労保育援護金の支給

(8) 傷病特別支給金の支給

(9) 障害特別支給金の支給

(10) 遺族特別支給金の支給

(11) 障害特別援護金の支給

(12) 遺族特別援護金の支給

(13) 傷病特別給付金の支給

(14) 障害特別給付金の支給

(15) 遺族特別給付金の支給

(16) 障害差額特別給付金の支給

(17) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第18条第2項の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(昭61規則32・全改、平3規則18・平7規則105・平8規則70・平18規則99・平19規則74・一部改正)

(福祉事業の実施)

第17条 実施機関は、福祉事業を行うに当たっては、その内容について市長と協議しなければならない。

(昭61規則32・全改、平7規則105・一部改正)

(福祉事業の申請等)

第18条 第16条第1項の福祉事業を受けようとする者は、別記第5号様式から別記第6号様式の2まで、別記第7号様式別記第9号様式別記第11号様式及び別記第18号様式から別記第19号様式までによる申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、別記第11号様式の2別記第12号様式の4別記第12号様式の5別記第12号様式の8及び別記第19号様式の2により、速やかに、申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

(昭61規則32・全改、平7規則105・平8規則70・一部改正)

第19条 削除

(昭61規則32)

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第20条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第21条 補償の実施について不服がある者が条例第19条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄または関係

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

(令3規則60・一部改正)

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第22条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第23条 条例第21条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、横浜市実費弁償条例(平成3年9月横浜市条例第28号)の規定の例による。

(平11規則87・一部改正)

(通勤による災害に係る一部負担金等)

第23条の2 条例第23条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、すでに一部負担金を払い込んだ者

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者

2 条例第23条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額を又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(平21規則111・一部改正)

(所属部局の長の助力等)

第24条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続を行なうことが困難である場合には、職員の所属部局の長は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。

2 職員の所属部局の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、すみやかに証明をしなければならない。

3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(昭61規則32・平7規則105・一部改正)

(記録簿)

第25条 実施機関は、災害補償記録簿(第20号様式)、福祉事業記録簿(第21号様式)、傷病補償年金等記録簿(第21号様式の2)、障害補償年金等記録簿(第22号様式)及び遺族補償年金等記録簿(第23号様式)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(平7規則105・一部改正)

(平成31年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

第26条 平成31年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、同日以前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例第5条第3号の傷病補償年金、同条第4号アの障害補償年金及び同条第6号アの遺族補償年金並びに第16条の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、条例第17条の規定によりその例によることとされる法第40条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合は、零とする。)及び第3号に掲げる額を、第2号に掲げる額に加えた額とする。

(1) 平成31年4月1日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

(2) 平成31年3月31日以前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)

(3) 次に掲げる補償等の区分に応じ、それぞれに定めるところにより算定される額

 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合は、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として市長が定める率を乗じて得た額の合計額

 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合は、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として市長が定める率を乗じて得た額

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、実施機関が定める。

(令元規則13・追加)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行後最初の認定委員会の会議の招集は、市長が行なう。

(葬祭補償の額の特例)

3 第6条の4の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第6条の4の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(昭62規則83・平8規則70・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

4 条例付則第6項の規定による障害補償年金前払一時金の支給の申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

5 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

6 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第17条において例によることとされる法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍若しくは200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、付則第4項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(昭61規則32・平8規則70・平18規則99・一部改正)

7 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例付則第3項の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例により算出した金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定により算出した金額で除して得た数を乗じて得た額

(平16規則11・平18規則99・一部改正)

8 障害補償年金は、付則第4項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の条例第17条において準用する法第40条第3項に定める支払期月から1年を経過する月以前の各月(付則第4項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、法第2条第4項に規定する災害発生の日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(昭61規則32・全改、令2規則62・一部改正)

9 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項の規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(令2規則62・一部改正)

10 条例付則第10項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

(昭61規則32・全改)

11 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

(昭61規則32・全改)

12 第8条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

13 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、付則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

(昭61規則32・一部改正)

14 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

15 遺族補償年金は、付則第10項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例付則第17項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例付則第17項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び付則第19項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の条例第17条において準用する法第40条第3項に定める支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に付則第10項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例付則第19項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(付則第10項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(昭61規則32・全改、令2規則62・一部改正)

16 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を越える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭61規則32・追加、令2規則62・一部改正)

17 実施機関は、条例付則第8項付則第12項及び付則第19項の支給停止期間が満了したときは、速やかに、当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(昭61規則32・追加)

(届出)

18 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由について条例付則第21項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかに、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(昭61規則32・旧第16項繰下・一部改正)

19 第14条及び第15条の規定は、条例付則第17項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第14条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「現に受けている補償」とあるのは「受ける権利を有する補償」と、第15条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(昭61規則32・追加)

(昭和46年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月規則第156号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2の規定は昭和48年9月1日から、第17条の規定は昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第6条の2の規定による金額が同規則第2条第6号に規定する補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、同規則第6条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(昭和49年12月規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。ただし、第6条の2の改正規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定による金額が新規則第2条第7号に規定する補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横浜市条例第46号)第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、新規則第6条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

(昭和50年6月規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2の規定による金額が新規則第2条第7号に規定する補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横浜市条例第46号)第16条に規定する規則で定める金額は、当分の間、新規則第6条の2の規定にかかわらず、当該補償基礎額の60倍に相当する金額する。

(昭和52年6月規則第74号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年12月規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の2、第11条、第14条、第15条、付則第3項及び付則第10項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和55年3月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第16条第4項から第7項までの規定は昭和53年4月1日から、第6条の2及び第18条第1項第2号の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和56年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第23条の2の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和57年6月規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の2及び第18条第1項の規定は昭和56年4月1日から、付則第4項から第10項までの規定は昭和56年11月1日から適用する。

(経過措置)

3 新規則第6条の2の規定にかかわらず、昭和56年4月1日から昭和58年3月31日までの間に葬祭補償を支給すべき事由が生じた場合の当該葬祭補償の額の計算については、同条中「205,000円」とあるのは、「185,000円」とする。この場合において、新規則付則第3項の規定が適用されることとなったときの同項の規定の適用については、同項中「第6条の2」とあるのは、「第6条の2及び横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和59年7月横浜市規則第78号)附則第3項前段」とする。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和61年3月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和61年5月規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和62年6月規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和63年6月規則第71号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、平成2年10月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 平成2年10月1日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第6条の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「平成2年10月1日以後」とする。

4 新規則第6条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

5 新規則第16条の規定は、昭和63年4月1日以後に実施すべき要件に該当した福祉施設について適用し、同日前に実施すべき要件に該当した福祉施設については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成4年9月規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の3の規定は、平成4年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成5年3月規則第18号)

この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成3年法律第24号。以下「地方自治法改正法」という。)の施行の際現に在職する監査委員(議員のうちから選任する監査委員を除く。)のうち地方自治法改正法の施行の日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。

(平成5年6月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年7月規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成7年9月規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成8年7月規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の3の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新規則第6条の4及び付則第3項の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年3月規則第34号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則及び横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年6月規則第114号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第6条の4の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年2月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則、母子保健法施行細則、結核予防法施行細則、横浜市看護学生修学資金貸与条例施行規則及び横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成18年6月規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の2の規定は、平成18年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年3月規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第16条第1項各号の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年10月規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市介護保険条例等施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市営住宅条例施行規則、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年9月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条中横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第15号様式の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則及び第3条の規定による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年12月規則第106号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年12月規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用する。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年12月規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月規則第110号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第6条の2第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第2条の5第5号の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(令和元年7月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年3月規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15号様式の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条第1項)

(平5規則18・平11規則87・平17規則70・平18規則84・平22規則29・平27規則38・一部改正)

職員

所属部局の長

議会の議員

議会局長

教育委員会の委員

教育次長

選挙管理委員会の委員

選挙管理委員会事務局長

人事委員会の委員

人事委員会事務局長

非常勤の監査委員

監査事務局長

農業委員会の委員

環境創造局長

固定資産評価審査委員会の委員

財政局長

その他の職員

所属長

別記

(昭61規則32・昭62規則83・平3規則18・平7規則105・平8規則70・一部改正)

様式目次

第1号様式 公務災害発生報告書(第3条第3項)

第1号様式の2 通勤災害発生報告書(第3条第3項)

第2号様式 公務災害認定通知書(第4条第1項)

第2号様式の2 通勤災害認定通知書(第4条第1項)

第2号様式の3 公務外災害等認定通知書(第4条第2項)

第3号様式 療養補償請求書(第7条)

第4号様式 休業補償請求書(第7条)

第4号様式の2 補償基礎額算定書

第5号様式 /障害補償年金/障害補償一時金/障害特別支給金/障害特別援護金/障害特別給付金/請求・申請書(第7条第18条第1項)

第6号様式 /障害補償年金/障害補償一時金/障害特別支給金/障害特別援護金/障害特別給付金/変更請求・申請書(第7条第18条第1項)

第6号様式の2 /障害補償年金差額一時金/障害差額特別給付金/請求・申請書(第7条第18条第1項)

第6号様式の3 障害補償年金前払一時金請求書(第7条)

第6号様式の4 介護補償請求書(第7条)

第7号様式 /遺族補償年金/遺族特別支給金/遺族特別援護金/遺族特別給付金/請求・申請書(第7条第18条第1項)

第8号様式 遺族補償年金前払一時金請求書(第7条)

第9号様式 /遺族補償一時金/遺族特別支給金/遺族特別援護金/遺族特別給付金/請求・申請書(第7条第18条第1項)

第10号様式 葬祭補償請求書(第7条)

第11号様式 /未支給の補償/未支給の福祉事業/請求・申請書(第7条第18条第1項)

第11号様式の2 /傷病補償年金/傷病特別支給金/傷病特別給付金/決定通知書(第7条の2第1項第18条第2項)

第12号様式 /療養補償/葬祭補償/決定通知書(第9条)

第12号様式の2 休業補償決定通知書(第9条)

第12号様式の4 /障害補償/障害特別支給金/障害特別援護金/障害特別給付金/決定通知書(第9条第18条第2項)

第12号様式の5 /障害補償年金差額一時金/障害差額特別給付金/決定通知書(第9条第18条第2項)

第12号様式の6 障害補償年金前払一時金決定通知書(第9条)

第12号様式の7 介護補償決定通知書(第9条)

第12号様式の8 /遺族補償/遺族特別支給金/遺族特別援護金/遺族特別給付金/決定通知書(第9条第18条第2項)

第12号様式の9 遺族補償年金前払一時金決定通知書(第9条)

第12号様式の10 /障害補償年金/遺族補償年金/支給停止終了通知書(第9条)

第13号様式 遺族補償年金支給停止申請書(第10条第1項)

第14号様式 遺族補償年金支給停止解除申請書(第10条第1項)

第15号様式の2 年金たる補償の年金額改定通知書(第13条の2)

第16号様式 傷病補償年金現状報告書(第14条)

第16号様式の2 障害補償年金現状報告書(第14条)

第17号様式 遺族補償年金現状報告書(第14条)

第18号様式 福祉事業申請書(第18条第1項)

第18号様式の2 /傷病特別支給金/傷病特別給付金/申請書(第18号第1項)

第19号様式 福祉事業(旅行費)申請書(第18条第1項)

第19号様式の2 福祉事業決定通知書(第18条第2項)

第20号様式 災害補償記録簿(第25条)

第21号様式 福祉事業記録簿(第25条)

第21号様式の2 傷病補償年金等記録簿(第25条)

第22号様式 障害補償年金等記録簿(第25条)

第23号様式 遺族補償年金等記録簿(第25条)

(平2規則16・平6規則41・平11規則87・令3規則60・令4規則41・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・令3規則60・令4規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改)

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(平6規則41・全改)

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(平2規則16・平6規則41・平27規則87・一部改正)

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(平11規則87・平12規則114・平14規則12・一部改正)

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(昭61規則32・全改、昭61規則55・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・平27規則87・令3規則60・一部改正)

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(平20規則84・全改、令3規則60・一部改正)

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(昭61規則32・昭61規則55・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・平27規則87・一部改正)

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(昭61規則32・昭61規則55・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・一部改正)

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(昭61規則32・平2規則16・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・一部改正)

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(平8規則70・追加、平11規則87・平12規則114・一部改正)

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(昭61規則32・昭61規則55・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・平27規則87・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・一部改正)

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(昭61規則32・平2規則16・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・一部改正)

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(昭61規則32・平2規則16・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・平19規則100・一部改正)

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(昭61規則32・平2規則16・平6規則41・平7規則105・平11規則87・平12規則114・平18規則99・一部改正)

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(昭61規則32・追加、昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平18規則99・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平18規則99・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平18規則99・一部改正)

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第12号様式の3 削除

(昭61規則32)

(昭61規則32・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平18規則99・一部改正)

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(昭61規則32・平2規則16・平6規則41・平18規則99・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平18規則99・一部改正)

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(平8規則70・追加、平18規則99・一部改正)

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(昭61規則32・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・一部改正、平8規則70・旧第12号様式の7繰下、平18規則99・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平8規則70・旧第12号様式の8繰下、平18規則99・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平8規則70・旧第12号様式の9繰下)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・平12規則114・令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平11規則87・平12規則114・一部改正)

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(昭61規則55・平6規則41・平7規則105・平11規則87・平16規則11・平20規則84・令4規則41・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平18規則99・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・平18規則99・平27規則87・一部改正)

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(平6規則41・全改、平11規則87・平18規則99・平27規則87・一部改正)

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(昭61規則32・昭61規則55・平2規則16・平6規則41・平11規則87・平27規則87・一部改正)

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(昭61規則32・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平7規則105・平8規則70・平11規則87・平12規則114・平18規則99・平19規則74・一部改正)

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(昭61規則32・全改、昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平11規則87・平12規則114・平18規則99・一部改正)

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(平6規則41・全改、平7規則105・平11規則87・平12規則114・平18規則99・平19規則74・一部改正)

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(平7規則105・全改)

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(昭61規則55・平2規則16・平6規則41・平8規則70・平18規則99・平27規則87・一部改正)

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(昭61規則32・昭61規則55・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平7規則105・平8規則70・平18規則99・平19規則12・平19規則74・平27規則87・一部改正)

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(昭61規則55・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平11規則87・平18規則99・平27規則87・一部改正)

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(昭61規則55・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平11規則87・平18規則99・平27規則87・一部改正)

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(昭61規則55・昭62規則83・平2規則16・平3規則18・平6規則41・平11規則87・平27規則87・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和43年10月5日 規則第80号

(令和4年7月25日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第2節 手当及び諸給付
沿革情報
昭和43年10月5日 規則第80号
昭和46年3月 規則第11号
昭和48年12月 規則第156号
昭和49年12月 規則第159号
昭和50年6月 規則第56号
昭和52年6月 規則第74号
昭和52年12月 規則第132号
昭和55年3月 規則第13号
昭和56年3月 規則第11号
昭和57年6月 規則第79号
昭和59年7月 規則第78号
昭和61年3月 規則第32号
昭和61年5月 規則第55号
昭和62年6月 規則第83号
昭和63年6月 規則第71号
平成2年3月 規則第16号
平成3年3月 規則第18号
平成4年9月 規則第86号
平成5年3月 規則第18号
平成5年6月 規則第63号
平成6年3月 規則第41号
平成7年7月 規則第95号
平成7年9月 規則第105号
平成8年7月 規則第70号
平成10年3月 規則第34号
平成11年9月 規則第87号
平成12年6月5日 規則第114号
平成13年1月5日 規則第1号
平成14年2月28日 規則第12号
平成16年3月5日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月31日 規則第84号
平成18年6月28日 規則第99号
平成19年3月23日 規則第12号
平成19年6月5日 規則第74号
平成19年10月1日 規則第100号
平成20年9月4日 規則第84号
平成20年12月5日 規則第106号
平成21年12月25日 規則第111号
平成22年3月31日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第38号
平成27年12月25日 規則第87号
平成28年12月22日 規則第110号
令和元年7月5日 規則第13号
令和2年7月15日 規則第62号
令和3年9月30日 規則第60号
令和4年3月31日 規則第41号
令和4年7月25日 規則第54号