○横浜市実費弁償条例
平成3年9月18日
条例第28号
横浜市実費弁償条例をここに公布する。
横浜市実費弁償条例
横浜市実費弁償条例(昭和25年8月横浜市条例第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条その他法律及び条例の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した証人、関係人、公聴会に参加した者等(以下「証人等」という。)に支給する実費弁償について定めることを目的とする。
(実費弁償)
第2条 証人等が、市の機関の求めにより出頭し、又は公聴会に参加したときは、その実費を弁償する。
2 前項の実費の額、支給方法等は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表3号の項に規定する者に支給する旅費の例による。
(適用除外)
第4条 市から議員報酬、報酬又は給料を受ける職にある者が職務の関係で証人等になった場合には、この条例による実費弁償は行わない。
(平20条例37・平28条例4・平29条例13・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(横浜市人事委員会の行う審査に出頭する証人等の費用弁償条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 横浜市人事委員会の行う審査に出頭する証人等の費用弁償条例(昭和27年9月横浜市条例第37号)
(2) 横浜市農業委員会実費弁償条例(昭和27年9月横浜市条例第33号)
附則(平成20年9月条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第13号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
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