○横浜市建築基準法施行細則
昭和38年2月25日
規則第13号
注 昭和61年10月から改正経過を注記した。
横浜市建築基準法施行細則をここに公布する。
横浜市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は別に定めるものを除くほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)並びに横浜市建築基準条例(昭和35年10月横浜市条例第20号。以下「条例」という。)、横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)第2章(以下「地区計画建築条例」という。)、横浜市特別工業地区建築条例(平成10年2月横浜市条例第2号。以下「特別工業地区条例」という。)、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第4号。以下「地下室マンション条例」という。)、横浜市福祉のまちづくり条例(平成24年12月横浜市条例第90号)、横浜都心機能誘導地区建築条例(平成17年12月横浜市条例第116号。以下「都心機能誘導地区条例」という。)及び横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する条例(平成26年12月横浜市条例第75号。以下「不燃化推進条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(平4規則17・平5規則68・平10規則22・平14規則111・平17規則129・平18規則54・平19規則76・平19規則117・平21規則49・平21規則64・平24規則97・平25規則80・平27規則54・平27規則65・一部改正)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、別に定めるもののほか、法、政令及び条例の例による。
(平22規則47・追加)
(建築主事の設置)
第3条 法第4条第1項の規定により横浜市に建築主事を置く。
(平22規則47・旧第2条繰下・一部改正)
(申請書等の提出)
第4条 法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により市長に提出する申請書、届書及び報告書(以下この項において「申請書等」という。)は、横浜市建築局建築指導部(以下「建築指導部」という。)に提出するものとする。ただし、法第42条第1項第5号の規定による道路(条例第56条の4第2項第1号から第6号までのただし書又は第8号の規定に基づき、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認める場合に係るものを除く。)の位置の指定に係る申請書等は、横浜市建築局宅地審査部(以下「宅地審査部」という。)に提出するものとする。
2 法、政令、省令、条例及びこの規則の規定により建築主事に提出する申請書、通知書、届書及び報告書(以下この項において「申請書等」という。)は、建築指導部に提出するものとする。ただし、政令第138条第1項第5号に規定する工作物に係る申請書等は、宅地審査部に提出するものとする。
(平18規則54・全改、平22規則29・平22規則47・平24規則90・平26規則28・令元規則6・令3規則63・一部改正)
(平19規則93・全改)
(建築協定等手続状況届出書の提出)
第4条の2の2 建築主は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項(これらの規定を法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を提出する際に、当該確認に係る建築物について、建築協定の手続その他別に定める手続の状況を市長に届け出なければならない。
2 建築主は、法第6条の2第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を指定確認検査機関に提出する場合には、前項の規定による届出は、当該指定確認検査機関を経由することができる。
(平24規則90・追加)
(指定確認検査機関からの照会)
第4条の3 法第77条の32第1項の規定により照会しようとする指定確認検査機関は、第2号様式の照会書に、照会に関する事項の審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の照会は、建築指導部に置く建築主事を経由するものとする。
(平11規則54・追加、平18規則54・平22規則47・平26規則28・一部改正)
(書類の閲覧)
第4条の4 省令第11条の3第1項第1号から第7号までに掲げる書類(以下「概要書等」という。)の閲覧は、建築指導部において閲覧に供することにより行うものとする。
2 前項の規定によるほか、概要書等(省令第11条の3第1項第2号、第6号及び第7号に掲げる書類を除く。)の閲覧は、インターネットの利用により行うことができる。
3 概要書等(省令第11条の3第1項第7号に掲げる書類を除く。)の閲覧をしようとする者は、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。
(1) 閲覧をする日(インターネットの利用により閲覧をする場合を除く。)
(2) 閲覧をしようとする者の氏名及び住所
(3) その他市長が必要と認める事項
4 市長は、次のいずれかに該当する者について、概要書等の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 概要書等を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 閲覧しようとする概要書等に係る建築物又は工作物を特定しない者
(平11規則54・追加、平17規則129・平18規則54・平19規則93・平22規則47・平26規則28・平27規則54・平28規則71・令2規則55・令3規則63・令4規則59・一部改正)
(公開による意見の聴取の請求)
第5条 法第9条第3項(法第10条第4項、法第45条第2項又は法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)及び同条第8項(法第10条第4項又は法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取の請求は、文書をもって行うものとする。
(平6規則96・平12規則96・平17規則129・一部改正)
(建築監視員の設置)
第5条の2 法第9条の2の規定により法第9条第7項及び第10項の権限を行わせるため、横浜市に建築監視員を置く。
(平22規則47・一部改正)
(あ) | (い) | |
(1) | 法別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途(屋外観覧場を除く。) | 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、次のいずれかに該当するもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。) ア 地階又は3階以上の階を(あ)の欄に掲げる用途に供するもの(地階及び3階以上の階における当該用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ100平方メートル以下のもの(以下「特定規模建築物」という。)を除く。) イ 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が1階にないもの |
(2) | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル又は旅館 | 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を(あ)の欄に掲げる用途に供するもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないもの又は特定規模建築物を除く。) |
(3) | 児童福祉施設等(入所者のための宿泊施設があるものに限り、定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号。以下「定期報告を要しない建築物等を定める告示」という。)第1第2項に掲げる高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(以下「高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途」という。)を除く。) | 次のいずれかに該当するもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。) ア 法第6条第1項第1号又は政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を(あ)の欄に掲げる用途に供するもの(特定規模建築物を除く。) イ (あ)の欄に掲げる用途に供する2階の部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの |
(4) | 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途 | 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を(あ)の欄に掲げる用途に供するもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないもの又は特定規模建築物を除く。) |
(5) | 法別表第1(い)欄(3)項に掲げる用途(学校又は学校に附属する体育館その他これに類するものを除く。) | 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、3階以上の階を(あ)の欄に掲げる用途に供するもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないもの又は特定規模建築物を除く。) |
(6) | 法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途 | 政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を(あ)の欄に掲げる用途に供するもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないもの又は特定規模建築物を除く。) |
(7) | 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所 | 次のいずれかに該当するもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。) ア 法第6条第1項第1号又は政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を(あ)の欄に掲げる用途に供するもの(特定規模建築物を除く。) イ (あ)の欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの ウ (あ)の欄に掲げる用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
(8) | 個室ビデオ店等 | 法第6条第1項第1号又は政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、(あ)の欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
(9) | この表の(1)の項から(8)の項までの(あ)の欄に掲げる用途のうち、2以上の用途に供する建築物(定期報告を要しない建築物等を定める告示第1第1項各号に掲げるもの又はこの表の(1)の項から(8)の項までに該当するものを除く。)に係るこれらの用途 | 次のいずれかに該当するもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。) ア 法第6条第1項第1号又は政令第14条の2第1号に掲げる建築物で、地階又は3階以上の階を(あ)の欄に掲げる用途に供するもの(特定規模建築物を除く。) イ (あ)の欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のもの ウ (あ)の欄に掲げる用途に供する2階の部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
2 法第12条第1項の規定による報告(以下「特定建築物に係る定期報告」という。)の時期は、3年ごとに市長が別に定める期間(以下「特定建築物の定期報告期間」という。)とする。この場合において、法第12条第1項の規定による調査(以下「定期調査」という。)の時期は、特定建築物に係る定期報告を行う日前3箇月以内でなければならない。
(1) 政令第16条第1項及び第1項に掲げる特定建築物(以下「定期報告対象特定建築物」という。)のうち地下街であるもの 市長が告示で定めるもの
(2) 個室ビデオ店等の用途に供する建築物 次の表の(あ)の欄から(う)の欄までに掲げるもの
(あ) 調査項目 | (い) 調査方法 | (う) 判定基準 | ||
(1) | 居室の廊下の幅 | 幅の確保の状況 | 設計図書等により確認し、又は鋼製巻尺等により測定する。 | 条例第43条の2の規定に適合しないこと。ただし、条例第53条の7の規定が適用され、かつ、階避難安全性能(政令第129条第2項に規定する階避難安全性能をいう。)に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合又は条例第53条の8の規定が適用され、かつ、全館避難安全性能(政令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能をいう。)に影響を及ぼす修繕等が行われていない場合を除く。 |
(2) | 直通階段 | 直通階段の設置の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 条例第43条の3の規定に適合しないこと。 |
(3) | 客用の出口 | 出口の確保の状況 | 目視及び設計図書等により確認する。 | 条例第43条の4第1項の規定に適合しないこと。 |
(4) | 戸の設置の状況 | 目視及び作動により確認する。 | 条例第43条の4第2項の規定に適合しないこと。 |
4 個室ビデオ店等の用途に供する建築物で次の各号のいずれにも該当しないものに係る定期調査については、定期報告の調査項目等を定める告示第3に基づき、定期報告の調査項目等を定める告示別表1の部から3の部まで及び6の部に掲げる調査項目は、適用しない。
(1) 定期報告を要しない建築物等を定める告示第1第1項各号に該当する建築物
(1) 定期報告対象特定建築物のうち地下街であるもの 市長が告示で定める調査結果表
(2) 個室ビデオ店等の用途に供する建築物 第4号様式の2の調査結果表(個室ビデオ店等)
6 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第7号に掲げる書類について市長が定める期間は、当該特定建築物に係る定期報告を受けた日の属する年の翌年の4月1日から起算して3年間とする。
(平28規則71・全改、平29規則39・令元規則12・令元規則32・一部改正)
(特定建築設備等の定期報告)
第7条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等(同項に規定する特定建築設備等をいう。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
(1) 小荷物専用昇降機で、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いもの。ただし、一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸に設けられたものを除く。
(2) 定期報告対象特定建築物に設置される機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備、排煙機を設けた排煙設備及び非常用の照明装置
2 法第12条第3項の規定による報告(以下「特定建築設備等に係る定期報告」という。)の時期は、毎年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、当該特定建築設備等の設置者が法第87条の4において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付(以下この項において「検査済証の交付」という。)を受けた日の属する年(市長が認める場合には、市長が定める年)から起算して3年を経過した年又は3の倍数の年を経過したごとの年に限る。)、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。この場合において、法第12条第3項の規定による検査(以下「定期検査」という。)の時期は、政令第16条第3項第1号に掲げる特定建築設備等及び前項第1号に掲げる小荷物専用昇降機(以下「昇降機である特定建築設備等」という。)にあっては定期報告を行う日前1箇月以内、政令第16条第3項第2号並びに前項第2号及び第3号に掲げる特定建築設備等(以下「昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等」という。)にあっては定期報告を行う日前3箇月以内でなければならない。
(1) 昇降機である特定建築設備等 当該特定建築設備等の設置者が検査済証の交付を受けた日の属する月(市長が認める場合には、市長が定める月)と同じ月
(2) 昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等 市長が定める期間(以下「昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等の報告期間」という。)
3 定期報告対象特定建築物のうち地下街であるものに設ける特定建築設備等に係る定期検査は、省令第6条第2項に基づき国土交通大臣が定めるところによるほか、市長が告示で定めるところにより行うものとする。
4 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第8号に掲げる書類について市長が定める期間は、当該特定建築設備等に係る定期報告を受けた日の属する年の翌年の4月1日から起算して3年間とする。
(平28規則71・全改、平29規則39・令元規則6・令元規則32・一部改正)
(工作物の定期報告)
第7条の2 法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告(以下この条及び次条において「工作物に係る定期報告」という。)の時期は、毎年(省令第6条の2の2第1項の国土交通大臣が定める検査の項目にあっては、当該工作物の築造主が法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付(以下この項において「検査済証の交付」という。)を受けた日の属する年(市長が認める場合には、市長が定める年)から起算して3年を経過した年又は3の倍数の年を経過したごとの年に限る。)、当該工作物の築造主が検査済証の交付を受けた日の属する月(市長が認める場合には、市長が定める月)と同じ月とする。この場合において、法第88条第1項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による検査(次条第3項において「工作物に係る検査」という。)の時期は、工作物に係る定期報告を行う日前1箇月以内でなければならない。
2 省令第6条の3第5項第2号の規定により同条第2項第9号に掲げる書類について市長が定める期間は、当該工作物に係る定期報告を受けた日の属する年の翌年の4月1日から起算して3年間とする。
(平28規則71・全改)
(1) 定期報告対象特定建築物 最後に特定建築物に係る定期報告を行った日の属する年の翌年以降最初の特定建築物の定期報告期間の末日以後の日までの休止
(2) 昇降機である特定建築設備等 最後に特定建築設備等に係る定期報告を行った日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過する日以後の日までの休止
(3) 昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等 最後に特定建築設備等に係る定期報告を行った日の属する年の翌年以降最初の昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等の報告期間の末日以後の日までの休止
(4) 政令第138条の3に規定する昇降機等 最後に工作物に係る定期報告を行った日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過する日以後の日までの休止
3 第1項の規定による届出に係る定期報告対象特定建築物等の所有者は、当該定期報告対象特定建築物等の使用を再開しようとするときは、当該再開する日の3日前までに、第4号様式の4の定期報告対象特定建築物等の使用再開届に、定期報告対象特定建築物にあっては省令第5条第3項に定める書類を、特定建築設備等にあっては省令第6条第3項に定める書類を、政令第138条の3に規定する昇降機等にあっては省令第6条の2の2第3項に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。この場合において、定期調査、定期検査又は工作物に係る検査の時期は、昇降機である特定建築設備等及び政令第138条の3に規定する昇降機等にあっては当該届出を行う日前1箇月以内、定期報告対象特定建築物及び昇降機以外の定期報告対象特定建築設備等にあっては当該届出を行う日前3箇月以内でなければならない。
(平28規則71・追加、令元規則32・一部改正)
(衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域)
第7条の3 政令第32条第1項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、横浜市の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域以外の区域とする。
(平7規則102・追加、平21規則26・旧第7条の2繰下、平22規則47・一部改正)
(垂直積雪量)
第7条の4 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める数値は、30センチメートルとする。ただし、多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)第2に掲げる式に基づき算定した数値がこれを下回るときは、当該算定した数値とする。
(平12規則113・追加、平21規則26・旧第7条の3繰下、平22規則47・一部改正)
(許可申請)
第8条 法第86条第3項若しくは第4項、法第86条の2第2項若しくは第3項、省令第10条の4第1項の許可関係規定又は同条第4項の工作物許可関係規定の規定により許可を受けようとする者は、当該許可の申請の際、案内図、配置図その他当該許可を受けようとする事項の審査に必要な図書を市長に提出しなければならない。
2 条例、地区計画建築条例、特別工業地区条例、地下室マンション条例、横浜市福祉のまちづくり条例、都心機能誘導地区条例、不燃化推進条例又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された横浜国際港都建設計画高度地区(以下「横浜国際港都建設計画高度地区」という。)の規定により許可を受けようとする者は、第5号様式の許可申請書の正本及び副本に、案内図、配置図その他それぞれ許可を受けようとする事項の審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(昭63規則35・平4規則17・平5規則68・平6規則41・平10規則22・平11規則54・平14規則111・平15規則13・平17規則129・平18規則54・平19規則76・平25規則80・平27規則54・令3規則63・令4規則59・一部改正)
| (ア) 地域 | (イ) 敷地面積の規模 (平方メートル) |
(1) | 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 | 1,000 |
(2) | 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 | 500 |
(3) | 近隣商業地域又は商業地域 | 500 |
(昭63規則35・平8規則49・平14規則111・一部改正)
(保存建築物に対する指定の申請)
第8条の3 法第3条第1項第3号の規定により指定を受けようとする者は、第5号様式の4の指定申請書の正本及び副本に、案内図、配置図その他指定を受けようとする事項の審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(平27規則54・追加)
(認定申請)
第9条 法第86条第1項若しくは第2項、法第86条の2第1項、法第86条の8第1項若しくは第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)、法第87条の2第1項又は省令第10条の4の2第1項の認定関係規定の規定により認定を受けようとする者は、当該認定の申請の際、案内図、配置図その他当該認定を受けようとする事項の審査に必要な図書及び書類を市長に提出しなければならない。
2 法第3条第1項第4号又は政令(第131条の2第2項及び第3項、第137条の12第6項及び第7項並びに第137条の16第2号の規定を除く。)の規定により認定を受けようとする者は、第6号様式の認定申請書の正本及び副本に、それぞれ認定を受けようとする事項の審査に必要な図書を添えて市長に提出しなければならない。
(昭63規則35・全改、平4規則17・平5規則68・平6規則41・平9規則108・平11規則54・平13規則19・平15規則13・平27規則54・平27規則65・平30規則58・令元規則6・令6規則21・一部改正)
(建築協定の認可の申請)
第9条の2 法第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、第6号様式の2の3の建築協定認可申請書に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 付近見取図
(3) 建築協定区域及び建築協定区域隣接地を表示する図面並びにこれらと関係のある地形及び地物の概略を表示する図面
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 法第69条に規定する土地の所有者等の住所、氏名及び権利の種類を表示する書類
(6) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定は、法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可について準用する。
(平8規則49・平11規則54・平22規則47・平27規則54・一部改正)
(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)
第9条の3 前条第1項の規定は、法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項の規定により準用する場合を含む。)の認可の申請をする場合に準用する。
(平11規則54・一部改正)
(建築協定の認可公告の通知)
第9条の4 市長は、建築協定の認可(建築協定の変更又は廃止の認可を含む。以下同じ。)の公告をしたときは、速やかに、その旨を第6号様式の3の建築協定認可公告通知書により建築協定の認可を受けた者の代表者に通知するものとする。
(平11規則54・一部改正)
(借地権が消滅した場合の届出)
第9条の5 法第74条の2第3項の規定に基づき届出をしようとする者は、第6号様式の4の借地権消滅届に、借地権が消滅したことを証する書類及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。
(平8規則49・平11規則54・一部改正)
(建築協定に加わる場合の届出)
第9条の6 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、第6号様式の5の建築協定加入届に、土地の所有者であることを証する書類及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。
(平7規則102・平11規則54・一部改正)
(一人建築協定が効力を有することとなった場合の届出)
第9条の7 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、当該建築協定が効力を有することとなったときは、速やかに、第6号様式の6の一人建築協定発効届に、新たに法第69条に規定する土地の所有者等となった者であることを証する書類及び土地の位置を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。
(平11規則54・一部改正)
(道路の位置の指定)
第10条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、第7号様式の指定申請書の正本及び副本に、省令第9条に規定する付近見取図のほか、同条に規定する地籍図として次の表に掲げる図面を第8号様式により作成したもの並びに指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「指定道路敷」という。)の所有者、その指定道路敷又はその指定道路敷にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者及び道路の位置の指定を受ける際の基準に適合するよう管理する者の第9号様式の承諾書並びにその指定道路敷の登記事項証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、指定を受けようとする道路、その道路を利用しようとする敷地及びこれらに接する道路(以下「計画敷地」という。)の面積が500平方メートル以下のものにあっては排水計画図を、平たんな敷地にあっては高低測量図を省略することができる。
図面の種類 | 明示すべき事項 |
敷地計画図 | (1) 指定を受けようとする道路の位置、構造及び勾配 (2) 計画敷地境界線、計画敷地内の宅地割、宅地の地盤高並びに擁壁の位置及びその構造 (3) 計画敷地内及び計画敷地の周辺の既存道路の位置(都市計画として決定して内閣の認可を受けた計画道路を含む。) (4) 計画敷地の周辺の地形及び地物 |
排水計画図 | (1) 指定を受けようとする道路、計画敷地内の側溝及び下水管の位置及び構造並びにそれらの排水流末の処理方法 |
高低測量図 | (1) 等高線(2メートル以下の標高差を示すものとする。) (2) 計画敷地境界線 (3) 指定を受けようとする道路の位置 (4) 既存道路の位置 |
2 計画敷地が宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下この項において「宅地造成等規制法一部改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この項及び別表第1において「旧宅地造成等規制法」という。)第8条第1項(宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可の申請をし、又は旧宅地造成等規制法第11条(宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の協議をした工事に係る土地である場合は、前項の表に掲げる図面のうち当該申請又は協議の際に提出した図面と同一のものについては、これを省略することができる。
(平11規則54・平22規則47・平30規則58・令5規則47・一部改正)
(道路の変更又は廃止)
第10条の2 条例第56条の5第1項の規定による道路の変更又は廃止の申請をしようとする者は、第10号様式の道路廃止(変更)申請書の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該変更又は廃止に係る審査に必要がないと認めた図書については、その添付を省略することができる。
(1) 付近見取図
(2) 現況図
(3) 変更又は廃止をしようとする道路の敷地となっている土地(以下「変更又は廃止道路敷」という。)の登記事項証明書及び公図の写し
(4) 変更又は廃止道路敷に対し所有権その他の権利を有する者の第10号様式の2の道路の廃止(変更)承諾書
(5) その他市長が必要と認める図書
4 条例第56条の5第2項の規定による通知は、第1項の副本に所要の記載をしたものによって行うものとする。
(平11規則54・追加、平12規則96・平13規則72・一部改正、平15規則13・旧第10条の4繰上・一部改正、平19規則93・平22規則47・令3規則63・一部改正)
(道路の位置の標示)
第11条 道路の位置の指定又は変更を受けた者は、コンクリートその他の耐水材料で作られている側溝、縁石その他これらに類するものでその位置を標示しなければならない。
2 前項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。
(平20規則24・平22規則47・一部改正)
(道路とみなされる道の指定)
第12条 法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道は、法第42条第2項の規定による道として指定する。
(1) 幅員の和が10メートル以上の2以上の道路(法第42条第2項の規定により指定された道で同項の規定により道路の境界線とみなされる線(以下「みなし境界線」という。)のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないもの及び同条第3項の規定により水平距離が指定された道を除く。)に接する敷地
(2) 2の法第42条第1項各号のいずれかに該当する道路に接する敷地
(3) 法第42条第1項各号のいずれかに該当する道路及び横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例(平成28年12月横浜市条例第62号)第8条第1項の規定により整備促進路線(当該整備促進路線に接する同条例第2条第8号に規定する後退用地のうち建築物を建築しようとする敷地側のものを道路状に整備していないものを除く。)に指定された道に接する敷地
(4) 法第42条第1項各号のいずれかに該当する道路及び同条第2項の規定により指定された道(みなし境界線のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)が交わる箇所を含む敷地
(5) 2の法第42条第2項の規定により指定された道(みなし境界線のうち建築物を建築しようとする敷地側の線と道との間の部分を道路状に整備していないものを除く。)のみなし境界線が交わる箇所を含む敷地であって、当該箇所が角地の隅角を挟む辺を二等辺とする三角形の底辺を2メートル以上とする隅切りを設けたものであるもの
(6) 2の空地(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第4号に規定する臨港交通施設としての道路であって、幅員6メートル以上のものに限る。)に接する敷地
(平8規則49・平11規則54・平13規則72・平19規則76・平30規則40・平30規則58・令元規則6・一部改正)
(建築物の後退距離の算定の特例)
第13条の2 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に定める建築物に接続する部分
(2) 地盤面から一定の高さを付して法第46条第1項の規定に基づく壁面線が指定されている場合における当該壁面線と前面道路の境界線との間の敷地の地盤面上に存する建築物の部分で、壁面線に付された高さを超えるもの
(昭63規則35・追加、平5規則68・平22規則47・一部改正)
2 工事監理者又は工事施工者の住所を変更しようとする場合は、前項の規定にかかわらず、書面の写しの添付を要しない。
(平12規則96・全改、平13規則17・平15規則13・平19規則76・平20規則24・平20規則105・平22規則47・一部改正)
(計画変更等)
第15条 建築主は、許可、認定又は指定を受けた後、工事を完了する前に、その申請書又は添付図書に記載した事項を変更しようとするときは、新たに許可、認定又は指定を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 第12号様式の名義変更届2通を市長又は建築主事に提出し、建築主、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所又は設計者の住所を変更しようとする場合
(2) 変更内容を示した図書2部を市長又は建築主事に提出し、市長又は建築主事が当該変更内容について重要でないと認めた場合
2 建築主は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた後、工事の完了又は用途の変更をする前に、省令第3条の2に規定する軽微な変更をしようとするときは、その旨を建築主事に届け出るものとする。
3 前項の規定にかかわらず、建築主は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第3条に規定する軽微な変更をいう。以下同じ。)については、法第7条第1項の規定による検査の申請をしようとする際併せて建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書を建築主事に届け出るものとする。
4 国の機関の長等は、工事の完了又は用途の変更をする前に、省令第3条の2に規定する軽微な変更をしようとするときは、その旨を建築主事に届け出なければならない。
5 前項の規定にかかわらず、国の機関の長等は、建築物省エネ法第12条第1項又は第2項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更については、法第18条第16項の規定による通知をしようとする際併せて建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書を建築主事に届け出なければならない。
6 建築主は、法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた後、工事の完了又は用途の変更をする前に、建築主、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所又は設計者の住所を変更しようとするときは、第12号様式2通に、当該確認済証を添えて建築主事に提出するものとする。
7 建築主は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた後、工事の完了又は用途の変更をする前に、建築主、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所又は設計者の住所を変更しようとするときは、届出年月日、建築主の住所及び氏名、確認の年月日及び番号並びに変更内容を記載した名義の変更の届2通に、当該確認済証を添えて当該確認済証を交付した指定確認検査機関に提出するものとする。
8 前項の規定により名義の変更の届の提出を受けた指定確認検査機関は、当該届の写しを市長に送付しなければならない。
9 国の機関の長等は、法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた後、工事の完了又は用途の変更をする前に、建築主、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所又は設計者の住所を変更しようとするときは、第12号様式2通に、当該確認済証を添えて建築主事に提出するものとする。
(昭63規則35・平8規則49・平11規則54・平12規則96・平24規則90・平28規則71・平29規則39・令元規則6・令3規則63・令6規則21・一部改正)
(取下届及び取止届)
第16条 建築主は、法、政令、省令、条例、地区計画建築条例、特別工業地区条例、地下室マンション条例、横浜市福祉のまちづくり条例、都心機能誘導地区条例、不燃化推進条例又は横浜国際港都建設計画高度地区の規定により市長又は建築主事に行った申請を取り下げようとするときは、第13号様式の取下届2通を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2 建築主又は国の機関の長等は、法、政令、省令、条例、地区計画建築条例、特別工業地区条例、地下室マンション条例、横浜市福祉のまちづくり条例、都心機能誘導地区条例、不燃化推進条例又は横浜国際港都建設計画高度地区の規定により確認、許可又は認定を受けた後に当該工事又は用途変更を取りやめようとするときは、第13号様式の2の取止届2通を市長又は建築主事に提出するものとする。
3 建築主は、法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた後に当該工事又は用途変更を取りやめようとするときは、届出年月日、建築主の住所及び氏名、確認の年月日及び番号並びに敷地の地名地番を記載した取りやめの届2通を当該確認済証を交付した指定確認検査機関に提出するものとする。
4 前項の規定により取りやめの届の提出を受けた指定確認検査機関は、当該届の写しを市長に送付しなければならない。
5 国の機関の長等は、法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により通知をした後に当該通知を取り下げようとするときは、第13号様式2通を建築主事に提出するものとする。
(昭63規則35・平8規則49・平11規則49・平11規則54・平12規則96・平14規則111・平17規則129・平18規則54・平19規則76・平24規則90・平25規則80・平27規則54・令元規則6・令4規則59・一部改正)
(特定工程の指定)
第17条 法第7条の3第1項第2号の規定により市長が指定する建築物の構造、用途又は規模は、法第6条第1項各号に掲げる建築物で、建築(移転を除く。)に係る部分の延べ面積が50平方メートル以上のものとする。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、適用しない。
(1) 法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分
(2) 法第85条第6項又は第7項に規定する仮設興行場等
(3) 畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家その他これらに類する建築物
(4) 建築物に附属するもので、専ら機械室、電気室、自転車の停留又は駐車のための施設その他これらに類する建築物
(5) その他市長が認める建築物
(平11規則54・追加、平13規則17・平16規則1・平17規則129・平19規則76・平22規則47・平30規則58・令4規則45・一部改正)
(検査等に必要な書類の提出)
第17条の2 省令第4条第1項第6号の規定により定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事監理状況報告書
(2) 申請に係る建築物が建築物省エネ法第11条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、省エネ基準工事監理報告書
2 省令第4条の8第1項第4号の規定により定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請書又は法第18条第2項の規定による計画の通知書に筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書を添付しない場合にあっては、筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書
(2) 法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請書又は法第18条第2項の規定による計画の通知書に省令第1条の3第1項の表1(は)項に掲げる図書を添付しない場合には、基礎工事に関する特定工程にあっては基礎伏図及び構造詳細図、建方工事に関する特定工程にあっては土台、柱、はり、筋かい、耐力壁その他これらに類する部材及びそれらの部材の相互の接合の仕方を明示した図書
(3) 工事監理状況報告書
(平11規則54・追加、平19規則93・平24規則90・平29規則39・一部改正)
(工事計画等に関する報告)
第17条の3 法第6条第1項又は法第18条第3項(これらの規定を法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認済証の交付を受けた建築物等について建築主又は築造主が別表第5(ア)欄に掲げる工事を行う場合は、当該工事の工事監理者又は工事施工者は、当該工事に着手する日の7日前までに同表(イ)欄に掲げる施工計画書等を、法第7条第1項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第7条の3第1項の規定による検査の申請又は法第18条第16項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第19項の規定による通知をしようとする際併せて同表(ウ)欄に掲げる施工結果報告書を建築主事に提出するものとする。
(平11規則54・追加、平12規則96・平15規則68・平19規則76・平24規則90・平27規則65・令元規則6・一部改正)
(工程報告)
第17条の4 市長又は建築主事は、建築物(法第88条第1項及び第2項に規定する工作物を含む。)の工事(法第7条の3第1項に規定する特定工程及び同条第6項に規定する特定工程後の工程に係る工事を除く。)をその中間で検査しなければ当該建築物の敷地、構造及び建築設備並びに当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置に関する法、政令、省令及び条例の規定に適合しているかどうかを確認できないと認めるときは、次に定める工程の一部又は全部を指定し、その旨を建築主又は築造主に通知するものとする。
(1) 鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、基礎、地中梁、各階床及び屋根の配筋の終わるとき。
(2) 鉄骨造の建築物にあっては、基礎の配筋、鉄骨の現場リベット打、高張力ボルトの締めつけ及び鉄骨の現場溶接を終わるとき。
(3) 補強コンクリートブロック造の建築物にあっては、基礎、各階臥梁若しくは床の配筋が終わるとき、及びブロック積みを始めるとき。
(4) 木造建築物等にあっては、準耐火構造の界壁及び隔壁の工事を終わるとき。
(5) 基礎のくい打を始めるとき。
(6) その他市長又は建築主事が特に指定する工程に達するとき。
2 前項の規定により工程の指定のあった建築物の工事監理者(工事監理者を置かない建築物にあっては、工事施工者とする。)は、その指定された工程に達するときは、その工程に達する日の3日前までに当該工事の状況を市長又は建築主事に報告しなければならない。
(平11規則54・旧第17条繰下・一部改正、平13規則17・平19規則76・平22規則47・平24規則90・一部改正)
(建築材料の試験)
第17条の5 建築主事は、建築物(法第88条第1項及び第2項に規定する工作物を含む。)の工事に使用したコンクリート、鉄材その他の材料の品質、強度等について品質証明書及び材料試験の成績表を提出させなければ当該建築物の構造に関する法、政令、省令及び条例の規定に適合しているかどうかを確認できないと認めるときは、当該建築物に係る確認済証を交付する際、併せて、当該品質証明書及び材料試験の成績表を提出すべきことを建築主に通知するものとする。
2 前項の材料試験については、建築主事が次に掲げる試験のうち必要と認める試験を指定するものとする。
(1) コンクリートの強度試験
(2) 鉄筋の強度試験
(3) 圧接継手又は溶接継手の引張試験
(4) 溶接接合部の超音波探傷試験
(5) その他建築主事が必要と認める試験
3 第1項の規定により品質証明書及び材料試験の成績表の提出を求められた建築主は、法第7条第1項及び法第7条の3第1項の規定による検査の申請又は法第18条第16項及び第19項の規定による通知をする際、併せて、当該品質証明書及び材料試験の成績表を建築主事に提出しなければならない。
(平11規則54・旧第17条の2繰下・一部改正、平19規則76・平22規則47・平27規則65・一部改正)
(1) 擁壁については、法及び政令で定めるところによるほか、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条第1項第2号及び第7条から第10条までの規定を準用する。
(2) 防土堤の構造は鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造とし、その高さは2メートル以上とする。
(平11規則54・平13規則17・平22規則47・平28規則71・令5規則47・一部改正)
(寄宿舎)
第19条 条例第4条の3第1項の規定による規則で定める寄宿舎は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童、生徒又は学生のための寄宿舎その他これに類するものとする。
(平4規則17・追加、平19規則93・一部改正)
(駐車施設の構造に関する基準)
第20条 条例第4条の3第2項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 自動車の駐車の用に供する部分の幅及び奥行は、駐車台数1台につき、それぞれ、2.3メートル以上及び5メートル以上(当該部分に特殊な装置を用いる場合にあっては、収容できる自動車の幅及び長さが、それぞれ、1.7メートル以上及び4.7メートル以上)とすること。
(2) 自動車用の通路(以下この条において「車路」という。)の幅員は、3メートル以上とすること。ただし、次に掲げる部分(建築物の敷地の自動車用の出入口から5メートル以内の部分を除く。)の幅員については、2.5メートル以上とすることができる。
ア 専ら自動車の走行の用に供する部分
(3) 5台以上の自動車を駐車することができる駐車施設を設ける建築物の敷地にあっては、自動車の駐車の用に供する部分の出入口は、道路に接して設けないこと。ただし、道路に接する出入口から出入りすることができる自動車の台数が4台以下の場合は、この限りでない。
自動車の台数 | 道路の幅員 |
5台以上14台以下 | 4メートル以上 |
15台以上 | 6メートル以上 |
ア 幅員4メートル以上の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。)に1箇所で敷地の外周の10分の1以上が接すること。
イ アに掲げる道路に接する部分に沿って、当該道路の反対側の境界線からの水平距離が6メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を敷地内に設け、通行の安全に寄与する整備を行うこと。
ウ アに掲げる道路に接する部分のみに自動車用の出入口を設けること。
(6) 5台以上の自動車を駐車することができる駐車施設を設ける建築物の敷地の自動車用の出入口は、条例第47条の2各号に掲げる道路に接する部分に設けないこと。
(7) 35台以上の自動車を駐車することができる駐車施設を設ける建築物の敷地(条例第48条第1項の規定の適用を受ける建築物の敷地を除く。)の自動車用の出口(自動車の駐車の用に供する部分の出口を兼ねるものを除く。)は、前面道路との境界線から2メートル後退した車路の中心線上1.4メートルの高さにおいて、当該道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上の範囲内において当該道路の通行の見通しができる空地又は空間(内法の高さが2メートル以上のものに限る。)を有すること。
(9) 自動車の駐車の用に供する部分に設ける特殊な装置は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したものによること。
(平22規則47・追加、平27規則65・平28規則71・一部改正)
(耐火建築物等とすることを要しない下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に関する基準)
第20条の2 条例第16条第1項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 下宿の各宿泊室、共同住宅の各住戸又は寄宿舎の各寝室(以下「各宿泊室等」という。)に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。ただし、各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられている場合においては、この限りでない。
(2) 建築物の周囲(開口部(居室に設けられたものに限る。)がある外壁に面する部分に限り、道に接する部分を除く。)に幅員が3メートル以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
ア 各宿泊室等に避難上有効なバルコニーその他これに類するものが設けられていること。
イ 各宿泊室等から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路が直接外気に開放されたものであり、かつ、各宿泊室等の当該通路に面する開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。
ウ 建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第193号。以下「大規模建築物の主要構造部の構造方法を定める告示」という。)第1第1項第3号ロ(2)に掲げる基準に適合していること。
(3) 3階の各宿泊室等(各宿泊室等の階数が2以上であるものにあっては2階以下の階の部分を含む。)の外壁の開口部及び当該各宿泊室等以外の部分に面する開口部(外壁の開口部又は直接外気に開放された廊下、階段その他の通路に面する開口部にあっては、当該開口部から90センチメートル未満の部分に当該各宿泊室等以外の部分の開口部がないもの又は当該各宿泊室等以外の部分の開口部と50センチメートル以上突出したひさし等(ひさし、袖壁その他これらに類するもので、その構造が、大規模建築物の主要構造部の構造方法を定める告示第1第1項第3号ロ(2)に規定する構造であるものをいう。)で防火上有効に遮られているものを除く。)に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備が設けられていること。
(平27規則65・追加、令元規則12・令元規則32・令2規則68・一部改正)
(警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準)
第20条の3 条例第16条第2項ただし書の規則で定める基準は、警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準を定める件(令和2年国土交通省告示第250号)に定める基準(同告示第1第4号及び第5号を除く。)とする。この場合において、同告示第1中「建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する建築物の部分」とあるのは「条例第16条第2項本文に規定するその他の部分」と、「特定用途部分に接する部分」とあるのは「同項本文に規定するその部分(以下「特定用途部分に接する部分」という。)」とする。
(令2規則68・追加)
(2) 屋上広場等に面する外壁に設けられた開口部は、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を有すること。
(3) 床は、耐火構造とすること。
(4) 避難上障害となるような工作物、建築設備その他これらに類するものを設けないこと。
(5) 屋内から屋上広場等に通ずる出入口の戸に設ける施錠装置は、屋内及び屋外からかぎを用いることなく解錠できるもの(火災により煙が発生した場合に自動的に解錠するものを含む。)とすること。ただし、人が常時監視し、火災により煙が発生した際、容易に解錠できる構造のものにあっては、この限りでない。
(6) 屋上広場の面積は、5階以上の階のうちその階の興行場、公会堂又は集会場の用途に供する部分の床面積の合計が最大の階におけるこれらの用途に供する部分の床面積の合計の4分の1以上とすること。
(7) バルコニーの面積は、当該バルコニーに避難する階の客席等の床面積に100分の8を乗じて得た数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数(長いすにあっては、当該長いすの正面の幅を40センチメートルで除した数値(1未満の端数が生じたときは、1に切り上げる。)を当該長いすの席数とみなす。)10席につき0.4平方メートルの割合で計算した数値)の合計以上、かつ、2平方メートル以上とすること。
(8) バルコニーの奥行は、75センチメートル以上とすること。
(9) バルコニーは、十分外気に開放されていること。
(10) バルコニーには、地上に通ずる1以上の階段、傾斜路、避難はしごその他これらに類するものを設けること。
(11) 前号の規定により設ける階段は、次に掲げる階段と兼ねないこと。
ア 政令第121条第1項の規定により設ける直通階段(条例第39条第1項本文の規定により設けるバルコニーに設けるものに限る。)
イ 条例第39条第1項ただし書の規定により設ける直通階段
(平22規則47・追加、平24規則97・一部改正)
(防火上支障がない自走式の自動車車庫の構造)
第22条 条例第49条第3項第2号の規則で定める構造は、次に掲げるものとする。
(1) 主要構造部は、準耐火構造又は政令第109条の3第2号に該当する構造とすること。
(2) 自動車車庫の用途に供する建築物の水平投影と隣地境界線及び同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離は、1メートル以上(各階の外周部に準不燃材料で造られた高さ1.5メートル以上の外壁その他防火上有効な設備を設けた場合にあっては、50センチメートル以上)とすること。
(3) 各階の開口部(天井、はりの下端その他これらに類するものからそれらの下方50センチメートル以上の距離にある部分までが直接外気に開放されているものに限る。)の面積の合計は、当該階の床面積の合計の5パーセント以上とすること。
(4) 建築物の張り間方向又はけた行方向の水平距離は、55メートル以内とすること。
(5) 自動車車庫以外の用途に供する建築物又は建築物の部分に接続しないこと。
(平22規則47・追加、平24規則97・平30規則58・一部改正)
(不燃化推進地域内の建築物の構造に関する基準)
第23条 不燃化推進条例第6条第1項本文の規則で定める基準は、防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号)第1、第2第1項第1号、第3又は第4第1号イに掲げる構造方法(法第86条の4各号のいずれかに該当する建築物については、外壁開口部設備(政令第136条の2第1号イに規定する外壁開口部設備をいう。第25条において同じ。)に関するものを除く。)によることとする。
(令元規則32・追加)
(防火地域内で制限を受ける建築物)
第24条 不燃化推進条例第6条第1項ただし書の規則で定める建築物は、延べ面積が50平方メートル以内の平家建ての附属建築物とする。
(令元規則32・追加)
(卸売市場の上家等に用いる構造方法)
第25条 不燃化推進条例第6条第2項第2号の規則で定める構造方法は、次に掲げるものとする。
(1) 主要構造部は、不燃材料で造られたものその他これに類する構造とすること。
(2) 外壁開口部設備は、20分間防火設備(政令第137条の10第1号ロ(4)に規定する20分間防火設備をいう。)とすること。
(令元規則32・追加、令6規則21・一部改正)
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平24規則90・追加、平27規則65・旧第26条繰上、令元規則32・旧第23条繰下)
付則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和38年3月1日から施行する。
(横浜市建築基準法施行細則の廃止)
(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
3 この規則の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第88条第2項(新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)の規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第88条第2項(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)の規定によるものとする。
(平5規則68・追加)
(都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置)
4 この規則の適用については、都市計画法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成5年政令第170号。以下「改正令」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正令第2条の規定による改正後の建築基準法施行令第136条第3項だだし書の規定によらず、改正令第2条の規定による改正前の建築基準法施行令第136条第3項ただし書の規定によるものとする。
(平5規則68・追加)
(経過措置)
5 この規則の施行前に旧規則により既に行なわれた申請に対する通知については、なお従前の例による。
(平5規則68・旧第3項繰下)
(行政区再編成に伴う経過措置)
7 区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(昭和60年12月横浜市条例第46号)又は区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月横浜市条例第71号)第1条の規定により消滅した区(以下「消滅区」という。)の区域を所管する建築主事が担任していた建築物等の確認に関する事務は、消滅区の区域が新たに属することとなった区(以下「承継区」という。)の区域によって、その承継区を所管する建築主事がそれぞれ承継する。この場合において、消滅区を所管する建築主事がした建築物等の確認に関する手続その他の行為及び消滅区を所管する建築主事に対してなされた申請その他の手続は、それぞれ承継区を所管する建築主事がした建築物等の確認に関する手続その他の行為及び承継区を所管する建築主事に対してなされた申請その他の手続とみなす。
(昭61規則104・追加、平5規則68・旧第5項繰下、平6規則109・一部改正)
付則(昭和38年9月規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年9月規則第95号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和46年11月規則第106号)
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
付則(昭和47年6月規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年7月1日から施行し、第10条の2及び第10条の3を加える改正規定は、同日以後の道路の位置の指定申請に係るものから適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則第13条第1項の規定中「法第53条第2項第2号」とあるのは、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)付則第16項の規定が適用される間は、「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の法第55条第3項第2号」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行の際、現に存する建築設備等については、第7条第2項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後最初に行なう報告の時期は、この規則の施行の日から昭和47年12月31日までの間とする。
付則(昭和48年12月規則第159号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年11月規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和52年10月規則第118号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和53年9月規則第124号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年7月規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和56年12月規則第120号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月規則第65号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和57年12月規則第124号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和58年7月規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
附則(昭和58年9月規則第92号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月規則第20号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年10月規則第104号)
この規則は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和63年3月規則第35号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年7月規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月規則第74号)
この規則は、平成2年7月16日から施行する。
附則(平成3年4月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月規則第17号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に関する用途地域内におけるこの規則の規定の適用については、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第9条第1項の規定中「、第8項及び第10項」とあるのは「及び第8項並びに都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)による改正前の第86条第9項」と、新規則第9条第2項の規定中「、第8項若しくは第10項」とあるのは「若しくは第8項若しくは改正法による改正前の法第86条第9項」と読み替えるものとする。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年2月規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年9月規則第96号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年11月規則第109号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成7年8月規則第102号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年5月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2、第6号様式の3、第7号様式及び第10号様式の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。
(施行の日=平成8年5月10日)
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成9年10月規則第108号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市中高層建築物等の建築に係る住環境の保全等に関する条例施行規則第12条第1号の改正規定のうち「第4項、第8項若しくは第10項」を「第5項、第9項若しくは第11項」に改める部分、第2条の規定及び第3条中横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則第8条第2号の改正規定のうち「第4項、第8項若しくは第10項」を「第5項、第9項若しくは第11項」に改める部分は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成9年11月8日)
附則(平成10年3月規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年3月規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年4月規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(横浜市建築計画概要書閲覧規則の廃止)
2 横浜市建築計画概要書閲覧規則(昭和45年12月横浜市規則第142号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第14条の規定は、平成11年7月1日以後に法第6条第1項若しくは法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物について適用し、同日前に当該申請がされた建築物については、なお従前の例による。
4 新規則第17条の規定は、平成11年7月1日以後に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物について適用する。
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年6月規則第63号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月7日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定によりみなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年5月規則第113号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年1月規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)附則第7条に規定する建築物に該当する建築物については、この規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)別表第4(5)項の規定は、この規則の施行の日から平成14年5月31日までの間、なおその効力を有する。
3 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則第10条の3の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係るものについて適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年2月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年6月規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年12月規則第111号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年2月規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項、第9条第1項、別表第4(2)項(ア)欄、第5号様式正本(第二面)及び第6号様式正本(第二面)の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年5月規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請がされた建築物等(法第6条第1項各号に規定する建築物(法第87条第1項の規定により用途を変更する建築物を含む。)、法第87条の2に規定する建築設備並びに法第88条第1項及び第2項に規定する工作物をいう。以下同じ。)に係る工事について適用し、同日前に当該申請がされた建築物等に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成16年1月規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第17条及び別表第4の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月規則第129号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市建築基準法施行細則及び第4条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく横浜市優良住宅新築認定規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則及び横浜市風致地区条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年6月規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則第17条及び別表第4の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項若しくは法第6条の2第1項の規定による確認の申請又は法第18条第2項の規定による通知がされた建築物について適用し、同日前に当該申請又は通知がされた建築物については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則第4条の2及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項若しくは法第6条の2第1項(これらの規定を法第87条第1項又は法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項又は法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物又は建築設備について適用し、同日前に当該申請又は通知がされた建築物又は建築設備については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成19年12月規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成20年4月規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則第6条第3項及び第7条第3項の規定は、平成20年4月1日以後に市長が受けた建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第1項及び第3項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る書類について適用する。
附則(平成20年11月規則第105号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月規則第112号) 抄
(施行期日)
1 この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成21年4月3日から施行する。
附則(平成21年3月規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則(以下「新規則」という。)第7条の2第1項の規定は、この規則の施行の際現に使用を休止し、又はこの規則の施行の日以後に新たに使用を休止する新規則第6条第1項又は第7条第1項の規定により指定された建築物又は建築設備等について適用する。
附則(平成21年4月規則第49号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年5月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成24年11月規則第90号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書の改正規定、第16条第1項の改正規定、第17条の2の改正規定(「第4条の8第1項第5号」を「第4条の8第1項第4号」に改める部分に限る。)並びに第5号様式正本第2面及び第6号様式正本第2面の改正規定は公布の日から、第6条第1項の表(4)の項の改正規定及び別表第1の改正規定は平成24年12月1日から、第4条の2の次に1条を加える改正規定及び第25条の次に1条を加える改正規定は平成25年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成24年12月規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第21条第11号ア及び第22条第1号の改正規定、第25条第1項の改正規定(「若しくは第4項」を「若しくは第5項」に改める部分を除く。)並びに別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成25年10月規則第80号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年3月規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条、第8条第2項及び第16条第1項の改正規定並びに別表第1に次のように加える改正規定は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年5月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成28年4月規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第4条の4第4項、第15条第1項、第18条第1号及び第4号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則第7条の2第1項に基づき休止の届出を行った建築物又は建築設備等について、当該建築物又は建築設備等の使用を再開する場合にあっては、この規則による改正後の横浜市建築基準法施行細則第7条の2の2第2項及び第3項の規定を適用する。
附則(平成29年3月規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成30年3月規則第40号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第5条の規定による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年6月規則第6号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(施行の日=令和元年6月25日)
(1) 第4条中横浜市建築基準法施行細則第7条第1項第1号ただし書及び第13条第1項第5号の改正規定、別表第1の改正規定(同表(80)の項に係る部分を除く。)並びに第8号様式の改正規定並びに次項の規定 公布の日
(2) 第4条中横浜市建築基準法施行細則第4条第1項ただし書の改正規定 令和元年10月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年6月規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年3月規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年9月規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和4年5月規則第45号)
この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和4年5月31日)
附則(令和4年8月規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年5月規則第47号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項、第15条第3項及び第25条第2号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市建築基準法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表第1
(平19規則93・全改、平20規則112・平22規則47・平24規則90・平24規則97・平27規則54・平27規則65・平28規則71・平29規則39・平30規則40・平30規則58・令元規則6・令元規則12・令元規則32・令2規則10・令2規則68・令3規則63・令4規則45・令5規則47・一部改正)
申請書に添えるべき図書
| (ア) | (イ) | |||
図書の種類 | 明示すべき事項 | ||||
(1) | 条例第3条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 隣地にある建築物及び崖の位置 | ||
配置図 | 敷地内外における建築物及び崖の位置並びに崖の下端から建築物までの水平距離 | ||||
擁壁又は防土堤の位置 | |||||
雨水の集水方向並びに雨水及び汚水の排水施設の位置 | |||||
2面以上の断面図 | 崖の形状、勾配及び高さ | ||||
|
| 崖に関する調査説明書 | 土質 | ||
| 条例第3条第1項第1号イの規定が適用される建築物 | 2面以上の断面図 | 崖の条例第3条第1項第1号の表(い)欄の角度を超え同表(う)欄の角度以下の部分の垂直距離 | ||
条例第3条第1項第2号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 崖の斜面を芝又はこれに類するもので覆った範囲 | |||
2面以上の断面図 | 崖の斜面を芝又はこれに類するもので覆った範囲 | ||||
条例第3条第1項第3号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分の位置 | |||
各階平面図 | 崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分の位置 | ||||
2面以上の断面図 | 崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分の位置並びにその部分の部材の位置、寸法及び材料の種別 | ||||
条例第3条第1項第4号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分の位置 | |||
条例第3条第1項第5号の規定が適用される建築物 | 崖に関する調査説明書 | 地盤の安定計算の結果 | |||
条例第3条第1項第6号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 条例第3条第1項第6号に規定する工事により整備されている範囲 | |||
条例第3条第1項第6号イの規定が適用される建築物 | 条例第3条第1項第6号イの規定に適合することの確認に必要な図書 | 条例第3条第1項第6号イに規定する対策工事等その他これに類する土砂災害の防止に関する工事であることを確認するために必要な事項 | |||
条例第3条第1項第6号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 急傾斜地崩壊防止工事により整備されている範囲 | |||
第18条第1号の規定が適用される建築物 | 宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省、国土交通省令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下この項において「旧宅地造成等規制法施行規則」という。)第4条第1項の表に定める崖の断面図、擁壁の断面図及び擁壁の背面図 | 旧宅地造成等規制法施行規則第4条第1項の表に定める崖の断面図、擁壁の断面図及び擁壁の背面図に明示すべき事項 | |||
第18条第2号の規定が適用される建築物 | 防土堤の断面図 | 防土堤の寸法並びに材料の種類及び寸法 | |||
(2) | 条例第3条の2の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 災害危険区域の位置 | ||
配置図 | 災害危険区域の境界線 | ||||
敷地内外における建築物及び急傾斜地の位置 | |||||
各階平面図 | 居室及びその開口部の位置 | ||||
2面以上の断面図 | 急傾斜地の形状及び高さ | ||||
居室及びその開口部の位置及び形状 | |||||
基礎及び主要構造部の位置及び構造 | |||||
|
|
|
| ||
| 条例第3条の2第2項第2号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 急傾斜地崩壊防止工事により整備されている範囲 | ||
条例第3条の2第2項第3号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 旧宅地造成等規制法第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事(以下「宅地造成工事」という。)により整備されている範囲 | |||
条例第3条の2第2項第3号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 条例第3条の2第2項第3号に規定する宅地造成に関する工事であることを確認するために必要な事項 | ||||
条例第3条の2第2項第4号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為に関する工事(以下「開発工事」という。)により整備されている範囲 | |||
条例第3条の2第2項第4号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 条例第3条の2第2項第4号に規定する開発行為に関する工事であることを確認するために必要な事項 | ||||
条例第3条の2第2項第5号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 建築物が面する急傾斜地が急傾斜地崩壊防止工事により整備されている部分を有する場合にあっては、当該工事により整備されている範囲 | |||
建築物が面する急傾斜地が宅地造成工事により整備されている部分を有する場合にあっては、当該工事により整備されている範囲 | |||||
建築物が面する急傾斜地が開発工事により整備されている部分を有する場合にあっては、当該工事により整備されている範囲 | |||||
2以上の断面図 | 建築物が面する急傾斜地が急傾斜地崩壊防止工事により整備されている部分を有する場合にあっては、当該部分の高さ | ||||
建築物が面する急傾斜地が宅地造成工事により整備されている部分を有する場合にあっては、当該部分の高さ | |||||
建築物が面する急傾斜地が開発工事により整備されている部分を有する場合にあっては、当該部分の高さ | |||||
建築物が面する急傾斜地が急傾斜地崩壊防止工事、宅地造成工事又は開発工事により整備されている部分以外の部分を有する場合にあっては、当該部分の高さ | |||||
条例第3条の2第2項第5号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 建築物が面する急傾斜地が宅地造成工事により整備されている部分を有する場合にあっては、当該工事が条例第3条の2第2項第3号に規定するものであることを確認するために必要な事項 | ||||
建築物が面する急傾斜地が開発工事により整備されている部分を有する場合にあっては、当該工事が条例第3条の2第2項第4号に規定するものであることを確認するために必要な事項 | |||||
条例第3条の2第2項第6号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 擁壁が設置されている範囲 | |||
条例第3条の2第2項第6号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 条例第3条の2第2項第6号に規定する擁壁であることを確認するために必要な図書 | ||||
条例第3条の2第2項第7号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 建築物から急傾斜地の下端までの水平距離 | |||
崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分の位置 | |||||
2以上の断面図 | 建築物から急傾斜地の下端までの水平距離 | ||||
崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分の位置 | |||||
条例第3条の2第5項の規定が適用される建築物 | 条例第3条の2第5項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
(3) | 条例第4条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地の路地状部分の長さ及び幅員 | ||
|
|
|
| ||
条例第4条第2項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | |||
条例第4条第4項の規定が適用される建築物 | 条例第4条第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
(4) | 条例第4条の2の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | ||||
|
|
|
| ||
| 条例第4条の2第2項の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | ||
配置図 | 敷地の主要な出入口及びその他の出入口並びに建築物の主要な出入口の位置 | ||||
|
| 敷地の道路に接する部分の長さを算定するための算式 | |||
| 条例第4条の2第2項第1号又は第2号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 公共の用に供する空地の位置及び整備形態並びに当該空地を含めた道路の幅員 | ||
条例第4条の2第3項の規定が適用される建築物 | 条例第4条の2第3項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
(5) | 条例第4条の3の規定が適用される建築物 | 配置図 | 用途地域の境界線 | ||
駐車施設の駐車台数 | |||||
住戸又は住室の数 | |||||
必要な駐車台数を算定するための算式 | |||||
|
|
|
| ||
条例第4条の3第5項第1号の規定が適用される建築物 | 条例第4条の3第5項第1号の規定による許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
条例第4条の3第5項第2号の規定が適用される建築物 | 条例第4条の3第5項第1号の規定による許可を受けたことを証する書面 | 当該許可を受けていること。 | |||
条例第4条の3第6項第1号の規定が適用される建築物 | 条例第4条の3第6項第1号の規定による許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
条例第4条の3第6項第2号の規定が適用される建築物 | 条例第4条の3第6項第1号の規定による許可を受けたことを証する書面 | 当該許可を受けていること。 | |||
第20条第1号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 自動車の駐車の用に供する部分の位置及び駐車台数1台当たりの寸法 | |||
第20条第2号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 自動車用の出入口の位置 | |||
車路の幅員 | |||||
|
| ||||
| 第20条第2号イの規定が適用される建築物 | 配置図 | 車路の長さ | ||
第20条第2号イに規定する数値を算定するための算式 | |||||
第20条第3号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 自動車の駐車の用に供する部分及びその出入口の位置並びに駐車台数 | |||
車路及び自動車用の出入口の位置 | |||||
第20条第4号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | |||
自動車の駐車の用に供する部分の位置及び駐車台数 | |||||
自動車用の出入口の位置 | |||||
第20条第5号の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | |||
敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | |||||
配置図 | 自動車の駐車の用に供する部分の位置及び駐車台数 | ||||
自動車用の出入口の位置 | |||||
公共の用に供する空地の位置及び整備形態並びに当該空地を含めた道路の幅員 | |||||
第20条第6号の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 自動車用の出入口の周辺の踏切又は条例第47条の2第5号に掲げる用途に供する建築物の敷地若しくは公園の主要な出入口の位置 | |||
配置図 | 自動車の駐車の用に供する部分の位置及び駐車台数 | ||||
自動車用の出入口の位置 | |||||
自動車用の出入口の接する道路の縦断勾配及び幅員 | |||||
交差点又は曲がり角の位置及び自動車用の出入口までの距離 | |||||
踏切の位置及び自動車用の出入口までの距離 | |||||
乗合自動車の停留所の位置及び自動車用の出入口までの距離 | |||||
条例第47条の2第5号に掲げる用途に供する建築物の敷地又は公園の主要な出入口の位置及び自動車用の出入口までの距離 | |||||
第20条第7号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 自動車の駐車の用に供する部分の位置及び駐車台数 | |||
車路の中心線 | |||||
前面道路との境界線から2メートル後退した車路の中心線の位置において当該道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度の線 | |||||
2面以上の断面図 | 自動車用の出口の内法の高さ | ||||
第20条第8号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 自動車の駐車の用に供する部分の位置及び駐車台数 | |||
特殊な装置の出入口の位置 | |||||
空地の幅及び奥行 | |||||
車路の幅員及び長さ | |||||
自動車を安全に回転させることができる装置を設ける場合にあっては、その位置 | |||||
第20条第9号の規定が適用される建築物 | 駐車場法施行令第15条の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る装置の構造に関する事項 | |||
(6) | 条例第5条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | |||||
配置図 | 敷地の接する道路等の位置及び種類 | ||||
敷地の道路等に接する部分及びその長さ | |||||
敷地の道路等に接する部分の長さを算定するための算式 | |||||
敷地の主要な出入口及びその他の出入口並びに建築物の主要な出入口の位置 | |||||
敷地が路地状部分を有する場合にあっては、当該路地状部分の長さ及び幅員 | |||||
床面積求積図 | 条例第5条第1項に掲げる用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | ||||
|
|
|
| ||
| 配置図 | 敷地内の通路の位置及び幅員 | |||
条例第5条第5項の規定が適用される建築物 | 条例第5条第5項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
(7) | 条例第6条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 避難上有効な出口の位置 | ||
敷地内の通路の位置及び幅員 | |||||
各階平面図 | 階段の位置及び構造 | ||||
避難上有効な通路の位置及び構造 | |||||
床面積求積図 | 条例第6条第1項に掲げる用途に供する建築物の各部分の床面積の合計及び避難階以外の階における居室の床面積の合計 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
|
| ||||
| 条例第6条第4項の規定が適用される建築物 | 条例第6条第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(8) | 条例第6条の2の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 階段の形状 | ||
踏面の寸法 | |||||
2面以上の断面図 | 階段の形状 | ||||
(9) | 条例第7条の規定が適用される建築物 | 平面図 | 便所の構造 | ||
(10) | 条例第9条の規定が適用される建築物 | 使用建築材料表 | 内装の仕上げ及び下地に用いる建築材料の種別 | ||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(11) | 条例第13条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 廊下又は広間の類の位置 | ||
幼児、児童又は生徒が使用する教室その他の居室の出口の位置 | |||||
(12) | 条例第14条の規定が適用される建築物 | 条例第14条ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(13) | 条例第15条の規定が適用される建築物 | 条例第15条本文の規定が適用される建築物 | 配置図 | 主要な出入口の位置 | |
主要な出入口の道路境界線からの後退距離の限度の線 | |||||
条例第15条ただし書の規定が適用される建築物 | 配置図 | 主要な出入口の位置 | |||
道路の歩道の部分の位置 | |||||
(14) | 条例第16条の規定が適用される建築物 | 条例第16条第1項本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | |
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
|
| ||||
| 法第27条第1項の規定に適合する建築物 | 法第27条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第27条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
条例第16条第1項第1号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地内における通路の位置及び幅員 | |||
各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
避難上有効なバルコニーの位置 | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏、大規模建築物の主要構造部の構造方法を定める告示第1第1項第3号ロ(2)に規定するひさしその他これに類するもの並びに防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
条例第16条第1項第2号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地内における通路の位置及び幅員 | |||
各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
避難上有効なバルコニーの位置 | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
|
| ||||
| 法第27条第1項の規定に適合する建築物 | 法第27条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第27条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
条例第16条第2項(条例第23条の4第2項及び条例第49条第2項において準用する場合を含む。)の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | |||
防火区画の位置及び面積 | |||||
政令第112条第18項本文に規定する区画に用いる壁の構造 | |||||
風道の配置 | |||||
政令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | |||||
給水管、配電管その他の管と政令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 | |||||
2面以上の断面図 | 政令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画を貫通する風道に設ける防火設備の位置及び種別 | ||||
給水管、配電管その他の管と政令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画との隙間を埋める材料の種別 | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
条例第16条第2項ただし書(条例第23条の4第2項及び条例第49条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定が適用される建築物 | 条例第16条第2項ただし書の規定に適合することの確認に必要な図書 | 条例第16条第2項ただし書に規定する場合に該当することを確認するために必要な事項 | |||
(15) | 条例第18条の規定が適用される建築物 | 室内仕上げ表 | 2階における条例第18条第1項に掲げる用途に供する部分の直下の天井又は階段裏の仕上げの材料の種別及び厚さ | ||
(16) | 条例第19条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 廊下の幅 | ||
(17) | 条例第20条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 階段の配置及び幅 | ||
(18) | 条例第20条の2の規定が適用される建築物 | 配置図 | 開口部及びその中心(当該開口部の直上垂直面から突出する建築物の部分がある場合にあっては、当該開口部の中心を当該中心を含む水平面上において、当該開口部と直交する方向に当該突出する建築物の部分の先端の直下まで移動させた点。以下この項において同じ。)並びに敷地内の空地の位置 | ||
各階平面図 | 開口部及びその中心の位置 | ||||
|
| 2面以上の断面図 | 開口部及びその中心の位置並びに開口部から敷地境界線等までの距離 | ||
| 条例第20条の2第3項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 道路、公園、広場、川その他これらに類する空地の位置及び幅 | ||
(19) | 条例第23条の規定が適用される建築物 | 条例第23条第1項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | |
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||||
床面積求積図 | 棚状居室の床面積の合計 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
|
| ||||
| 法第27条第1項の規定に適合する建築物 | 法第27条第1項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 法第27条第1項に規定する構造方法への適合性審査に必要な事項 | ||
条例第23条第2項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 居住又は就寝のための棚状部分の位置及び奥行 | |||
室内通路の位置及び幅員並びに出口の位置 | |||||
床面積求積図 | 室内通路の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||||
2面以上の断面図 | 棚状居室の部分 | ||||
(20) | 条例第23条の2の規定が適用される建築物 | 条例第23条の2ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | |
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(21) | 条例第23条の3の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | |||||
配置図 | 各住戸の主要な出入口の位置 | ||||
道路等に通ずる通路の位置及び幅員 | |||||
床面積求積図 | 長屋の用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | ||||
|
|
|
| ||
| 条例第23条の3第2号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 避難上有効な開口部の位置 | ||
各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
条例第23条の3第3号の規定が適用される建築物 | 配置図 | 避難上有効な開口部の位置 | |||
各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(22) | 条例第23条の4の規定が適用される建築物 | 条例第23条の4第1項第1号本文の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | |
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
条例第23条の4第1項第1号アの規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地内における通路の位置及び幅員 | |||
各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
条例第23条の4第1項第1号イの規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 警報設備等の位置及び構造 | |||
戸の位置 | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 戸の構造 | ||||
政令第112条第15項に規定する竪穴部分を有する建築物 | 政令第112条第15項の規定に適合することの確認に必要な図書 | 政令第112条第15項に規定する国土交通大臣が定める建築物の竪穴部分に該当することを確認するために必要な事項 | |||
条例第23条の4第1項第2号又は第3号の規定が適用される建築物 | 室内仕上げ表 | 2階における長屋の用途に供する部分の直下の天井又は階段裏の仕上げの材料の種別及び厚さ | |||
条例第23条の4第4項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 長屋の各住戸が互いに接続している部分の長さ | |||
(23) | 条例第24条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | |||||
配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | ||||
敷地の道路に接する部分の長さを算定するための算式 | |||||
敷地の主要な出入口及びその他の出入口並びに建築物の客用の出口の位置 | |||||
床面積求積図 | 条例第24条第1項に掲げる用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | ||||
|
|
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| ||
| 条例第24条第3項の規定が適用される建築物 | 条例第24条第3項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(24) | 条例第25条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 建築物の主要な出入口の位置 | ||
通行上及び避難上有効な空地の位置及び間口 | |||||
2面以上の断面図 | 歩廊、ポーチその他これらに類する建築物又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分の内法の高さ | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 歩廊、ポーチその他これらに類する建築物又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分の断面の構造及び材料の種別 | ||||
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| ||
| 条例第25条第4項の規定が適用される建築物 | 条例第25条第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(25) | 条例第26条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 建築物の主要な出入口の位置 | ||
条例第26条に定められた道路境界線からの後退距離の限度の線 | |||||
床面積求積図 | 条例第24条第1項に掲げる用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | ||||
(26) | 条例第27条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 建築物の出口の位置 | ||
敷地内の通路の位置及び幅員 | |||||
各階平面図 | 各構えの主要な出口及びその他の出口の位置 | ||||
|
| 廊下等の位置及び幅員 | |||
| 条例第27条第6項の規定が適用される建築物 | 条例第27条第6項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(27) | 条例第28条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地内の通路の位置及び幅員 | ||
|
| 各階平面図 | 屋外への出口(屋外階段を含む。)の位置 | ||
| 条例第28条第4項の規定が適用される建築物 | 条例第28条第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(28) | 条例第29条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | |||||
配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | ||||
敷地の道路に接する部分の長さを算定するための算式 | |||||
敷地の主要な出入口及びその他の出入口並びに建築物の客用の出口の位置 | |||||
床面積求積図 | 客席等の床面積の合計 | ||||
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| 条例第29条第3項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | ||
防火区画の位置及び面積 | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
条例第29条第4項の規定が適用される建築物 | 条例第29条第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
(29) | 条例第30条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地及び建築物の主要な出入口の位置 | ||
通行上及び避難上有効な空地の位置及び面積並びに条例第30条第1項に規定する数値を算定するための算式 | |||||
各階平面図 | 床に固定されているいす席の席数及び長いすにあってはその正面の幅 | ||||
床面積求積図 | 客席等の床面積の合計 | ||||
2面以上の断面図 | 歩廊、ポーチその他これらに類する建築物又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分の内法の高さ | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 歩廊、ポーチその他これらに類する建築物又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分の断面の構造及び材料の種別 | ||||
(30) | 条例第31条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 建築物の主要な出入口及び建築物の客用の出口の位置、それらの道路境界線からの後退距離並びに条例第31条第1項に規定する数値を算定するための算式 | ||
道路の歩道の部分の位置及び幅員 | |||||
(31) | 条例第32条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 客用の出口の位置及び幅 | ||
敷地内の通路の位置及び幅員 | |||||
敷地内の通路の段の位置及び数 | |||||
2面以上の断面図 | 歩廊、ポーチその他これらに類する建築物又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分の内法の高さ | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 歩廊、ポーチその他これらに類する建築物又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分の断面の構造及び材料の種別 | ||||
(32) | 条例第33条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 客席等の位置 | ||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
床面積求積図 | 客席等の床面積の合計 | ||||
2面以上の断面図 | 客席等の床面の位置及び地盤面からの垂直距離 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(33) | 条例第34条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 通路の幅員 | ||
2面以上の断面図 | 通路の勾配及び滑止めの有無 | ||||
けあげ及び踏面の寸法 | |||||
踊場の位置及び踏幅 | |||||
(34) | 条例第34条の2の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 手すりその他これに類するものの位置 | ||
2面以上の断面図 | 手すりその他これに類するものの位置及び高さ | ||||
(35) | 条例第35条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 客席等の客用の出口の位置、幅及び高低差 | ||
床に固定されているいす席の席数及び長いすにあってはその正面の幅 | |||||
客用の出口の幅の合計及び条例第35条第3項に規定する数値を算定するための算式 | |||||
床面積求積図 | 客席等の床面積の合計 | ||||
(36) | 条例第36条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 客席等の客用の出口及び建築物の客用の出口の位置 | ||
廊下又は広間の類及び直通階段の位置 | |||||
防火設備の位置及び種別 | |||||
防火区画の位置 | |||||
床に固定されているいす席の席数及び長いすにあってはその正面の幅 | |||||
廊下又は広間の類の幅及び条例第36条第4項第1号に規定する数値を算定するための算式 | |||||
床面積求積図 | 客席等の床面積の合計 | ||||
2面以上の断面図 | 廊下又は広間の類の段の数並びに段のけあげ及び踏面の寸法 | ||||
廊下又は広間の類の勾配及び滑止めの有無 | |||||
(37) | 条例第38条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 直通階段の配置、構造及び幅 | ||
直通階段の客席等の各部分からの歩行経路及び歩行距離 | |||||
床に固定されている椅子席の席数及び長椅子にあってはその正面の幅 | |||||
条例第38条第1項に規定する数値を算定するための算式 | |||||
階段室、バルコニー及び附室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積 | |||||
避難階段又は特別避難階段に通ずる出入口の幅 | |||||
床面積求積図 | 客席等の床面積の合計 | ||||
2面以上の断面図 | 直通階段の構造 | ||||
室内仕上げ表 | 政令第123条第1項第2号及び第3項第4号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ | ||||
(38) | 条例第39条の規定が適用される建築物 | 平面図 | 廊下又は広間の類及び客席等の位置 | ||
床面積求積図 | 客席等の床面積の合計 | ||||
2面以上の断面図 | 屋上広場等の構造 | ||||
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| 条例第39条第1項ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 直通階段の配置、構造及び幅 | ||
階段室、屋上広場等及び附室の開口部、窓及び出入口の構造及び面積 | |||||
避難階段又は特別避難階段に通ずる出入口の幅 | |||||
2面以上の断面図 | 直通階段の構造 | ||||
室内仕上げ表 | 政令第123条第1項第2号及び第3項第4号に規定する部分の仕上げ及び下地の材料の種別及び厚さ | ||||
第21条第1号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 屋内から屋上広場等に通ずる出入口の位置及び幅 | |||
2面以上の断面図 | 屋内から屋上広場等に通ずる出入口の高さ及び下端の床面からの高さ | ||||
第21条第2号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 屋上広場等に面する外壁に設けられた開口部及び防火設備の位置並びに防火設備の種別 | |||
第21条第3号の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 屋上広場等の床の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
第21条第4号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 屋上広場等に設置する工作物、建築設備その他これらに類するものの位置 | |||
第21条第5号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 屋内から屋上広場等に通ずる出入口の戸に設ける施錠装置の構造 | |||
第21条第6号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 第21条第6号に規定する数値を算定するための算式 | |||
床面積求積図 | 5階以上の階における条例第39条第1項に掲げる用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | ||||
第21条第7号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | バルコニーの位置、寸法及び面積 | |||
床に固定されている椅子席の席数及び長椅子にあってはその正面の幅 | |||||
第21条第7号に規定する数値を算定するための算式 | |||||
第21条第8号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | バルコニーの寸法 | |||
第21条第9号の規定が適用される建築物 | 2面以上の断面図 | バルコニーの位置及び寸法 | |||
第21条第10号の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 階段、傾斜路、避難はしごその他これらに類するものの位置 | |||
(39) | 条例第40条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 客用の出口の高低差、幅及び幅の合計 | ||
床に固定されているいす席の席数及び長いすにあってはその正面の幅 | |||||
条例第40条第1項に規定する数値を算定するための算式 | |||||
主要な出入口の位置及び幅の合計 | |||||
床面積求積図 | 客席等の床面積の合計 | ||||
(40) | 条例第41条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | ||
防火区画の位置 | |||||
床面積求積図 | 舞台の床面積 | ||||
2面以上の断面図 | 舞台の上部と下部の用途 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 舞台とこれに附属する各室との隔壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
室内仕上げ表 | 舞台及びこれに附属する各室との隔壁の仕上げの材料の種別及び厚さ | ||||
(41) | 条例第42条の規定が適用される建築物 | 条例第42条の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(42) | 条例第43条の2の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 廊下の幅員 | ||
条例第43条の2に規定する個室の位置 | |||||
(42)の2 | 条例第43条の3の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 直通階段の配置 | ||
居室の各部分からの歩行経路及び歩行距離 | |||||
2面以上の断面図 | 直通階段の構造 | ||||
(42)の3 | 条例第43条の4の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 客用の出口の位置 | ||
廊下若しくは広間の類又は階段の位置 | |||||
扉に設ける自動閉鎖装置等の設置状況 | |||||
(43) | 条例第44条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(44) | 条例第45条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 開口部及び特定防火設備の位置 | ||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 周壁、天井(天井のない場合においては、屋根)、床及び特定防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
使用建築材料表 | 燃料倉庫又は灰捨て場の周壁の建築材料の種別 | ||||
(45) | 条例第46条の規定が適用される建築物 | 2面以上の断面図 | 煙突の高さ | ||
|
|
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| 条例第46条ただし書の規定が適用される建築物 | 条例第46条ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(46) | 条例第47条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | ||
敷地の道路に接する部分の長さを算定するための算式 | |||||
自動車用の出入口の位置 | |||||
床面積求積図 | 条例第47条第1項に掲げる用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | ||||
|
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| 条例第47条第2項第2号の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | |||||
配置図 | 公共の用に供する空地の位置及び整備形態並びに当該空地を含めた道路の幅員 | ||||
(47) | 条例第47条の2の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 自動車用の出入口の周辺の踏切又は条例第47条の2第5号に掲げる用途に供する建築物の敷地若しくは公園の主要な出入口の位置 | ||
配置図 | 自動車用の出入口の位置 | ||||
自動車用の出入口の接する道路の縦断勾配及び幅員 | |||||
交差点又は曲がり角の位置及び自動車用の出入口までの距離 | |||||
踏切の位置及び自動車用の出入口までの距離 | |||||
乗合自動車の停留所の位置及び自動車用の出入口までの距離 | |||||
条例第47条の2第5号に掲げる用途に供する建築物の敷地又は公園の主要な出入口の位置及び自動車用の出入口までの距離 | |||||
(48) | 条例第48条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 自動車用の出口及び車路の位置 | ||
|
| ||||
| 条例第48条第1項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 車路の中心線 | ||
前面道路との境界線から2メートル後退した車路の中心線の位置において当該道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度の線 | |||||
2面以上の断面図 | 自動車用出口の内法の高さ | ||||
条例第48条第2項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 特殊な装置の出入口の位置 | |||
空地の幅及び奥行 | |||||
車路の幅員及び長さ | |||||
自動車を安全に回転させることができる装置を設ける場合にあっては、その位置 | |||||
条例第48条第3項の規定が適用される建築物 | 駐車場法施行令第15条の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る装置の構造に関する事項 | |||
(49) | 条例第48条の2の規定が適用される建築物 | 条例第48条の2の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(50) | 条例第49条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 耐力壁及び非耐力壁の位置 | ||
|
| 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
| 第22条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 自動車車庫の用途に供する建築物の水平投影と隣地境界線及び同一敷地内の他の建築物の水平投影との水平距離 | ||
各階平面図 | 開口部の位置及び面積並びに第22条第3号に規定する数値を算定するための算式 | ||||
張り間方向及びけた行方向の水平距離 | |||||
2面以上の断面図 | 各階の開口部の位置 | ||||
(51) | 条例第50条の規定が適用される建築物 | 平面図 | 避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設の位置 | ||
換気設備の位置 | |||||
排水設備の位置 | |||||
2面以上の断面図 | 耐水材料の種別 | ||||
(52) | 条例第51条の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 避難用の出口の位置 | ||
(53) | 条例第52条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | |||||
配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | ||||
敷地の道路に接する部分の長さを算定するための算式 | |||||
敷地の主要な出入口及びその他の出入口並びに建築物の客用の出口の位置 | |||||
床面積求積図 | |||||
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| 条例第52条第4項の規定が適用される建築物 | 条例第52条第4項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(54) | 条例第53条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
敷地の接する道路が法第42条第1項第2号又は第5号に該当する道路である場合にあっては、その道路が接続する道路の種類 | |||||
配置図 | 敷地の道路に接する部分及びその長さ | ||||
敷地の主要な出入口及びその他の出入口並びに建築物の主要な出入口の位置 | |||||
床面積求積図 | 条例第53条第1項に掲げる用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | ||||
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| 条例第53条第2項の規定が適用される建築物 | 条例第53条第2項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(55) | 条例第53条の3の規定が適用される建築物 | エレベーターの昇降路の断面図 | エレベーターのピットにおける保守点検のための照明設備の位置 | ||
タラップその他これに類するものの位置 | |||||
(56) | 条例第53条の4の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火設備の位置及び種別 | ||
防火区画の位置及び面積 | |||||
エレベーターの機械室における保守点検のための照明設備及びそのスイッチの位置 | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(57) | 条例第53条の5の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 小荷物専用昇降機の機械室における保守点検を容易に行うことができる点検口及び照明設備の位置 | ||
小荷物専用昇降機の機械室の断面図 | 小荷物専用昇降機の機械室における保守点検を容易に行うことができる点検口及び照明設備の位置 | ||||
(58) | 条例第53条の9の規定が適用される建築物 | 条例第53条の9の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(58)の2 | 条例第54条の規定が適用される建築物 | 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(58)の3 | 条例第54条の2の規定が適用される建築物 | 法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(58)の4 | 条例第55条の規定が適用される建築物 | 法第85条第6項又は第7項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 仮設興行場等の許可の内容に関する事項 | ||
(59) | 条例第56条の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | ||
各階平面図 | 増築等に係る部分 | ||||
条例第56条第2項の規定が適用される建築物 | 耐火建築物の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
政令第117条第2項各号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 政令第117条第2項各号に掲げる建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
条例第56条第4項の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 増築等の後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して法第52条第1項及び法第53条の規定に適合することの確認に必要な算式 | |||
(59)の2 | 条例第56条の2の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | ||
各階平面図 | 用途の変更に係る部分 | ||||
条例第56条の2第1項の規定が適用される建築物 | 耐火建築物の構造詳細図 | 床又は壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | |||
政令第117条第2項各号の規定に適合することの確認に必要な図書 | 政令第117条第2項各号に掲げる建築物の部分に該当することを確認するために必要な事項 | ||||
(59)の3 | 条例第56条の3の規定が適用される建築物 | 条例第56条の3第1項の規定が適用される建築物 | 床面積求積図 | 特定規定に規定する用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | |
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| 条例第56条の3第1項第1号の規定が適用される建築物 | 床面積求積図 | 車庫等の用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | ||
条例第56条の3第1項第2号の規定が適用される建築物 | 床面積求積図 | 特定規定に規定する用途以外の用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | |||
共用部分の床面積の合計 | |||||
条例第56条の3第1項第2号に規定する数値を算定するための算式 | |||||
条例第56条の3第2項の規定が適用される建築物 | 床面積求積図 | 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | |||
専ら自転車のための車庫等の用途に供する建築物の各部分の床面積の合計 | |||||
(60) | 地区計画建築条例第5条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
隣地にある建築物の位置及び用途 | |||||
配置図 | 制限の異なる区域又は地区の境界線 | ||||
危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | ||||
工場・事業調書 | 事業の種類 | ||||
(61) | 地区計画建築条例第6条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
隣地にある建築物の位置及び用途 | |||||
配置図 | 制限の異なる区域又は地区の境界線 | ||||
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||||
|
|
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| ||
| 地区計画建築条例第6条第4項の規定が適用される建築物 | 地区計画建築条例第6条第4項の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 地区計画建築条例第6条第4項に規定する建築物の延べ面積の算定に関する事項 | ||
(62) | 地区計画建築条例第6条の2の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
隣地にある建築物の位置及び用途 | |||||
配置図 | 制限の異なる区域又は地区の境界線 | ||||
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||||
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| 地区計画建築条例第6条の2第3項の規定が適用される建築物 | 地区計画建築条例第6条の2第3項の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 地区計画建築条例第6条の2第3項に規定する適用の除外に関する事項 | ||
(63) | 地区計画建築条例第7条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
隣地にある建築物の位置及び用途 | |||||
配置図 | 防火地域の境界線 | ||||
制限の異なる区域又は地区の境界線 | |||||
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||||
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(64) | 地区計画建築条例第8条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
隣地にある建築物の位置及び用途 | |||||
配置図 | 制限の異なる区域又は地区の境界線 | ||||
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||||
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| 地区計画建築条例第8条第2項の規定が適用される建築物 | 地区計画建築条例第8条第2項の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 地区計画建築条例第8条第2項に規定する適用の除外に関する事項 | ||
地区計画建築条例第8条第3項又は第5項の規定が適用される建築物 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面 | 現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨 | |||
(65) | 地区計画建築条例第9条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
隣地にある建築物の位置及び用途 | |||||
配置図 | 制限の異なる区域又は地区の境界線 | ||||
地区計画建築条例第9条第1項において定められた外壁又はこれに代わる柱の面の後退距離の限度の線 | |||||
申請に係る建築物の外壁又はこれに代わる柱の面の位置 | |||||
|
|
|
| ||
| 地区計画建築条例第9条第2項又は第3項の規定が適用される建築物 | 地区計画建築条例第9条第2項又は第3項の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 地区計画建築条例第9条第2項又は第3項に規定する適用の除外に関する事項 | ||
(66) | 地区計画建築条例第10条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
隣地にある建築物の位置及び用途 | |||||
配置図 | 地盤面からの申請に係る建築物の各部分の高さ | ||||
地盤面の異なる区域の境界線 | |||||
2面以上の断面図 | 地盤面からの建築物の各部分の高さ | ||||
地区計画建築条例第10条の規定による建築物の各部分の高さの限度 | |||||
敷地の接する道路の位置及び幅員 | |||||
擁壁の位置 | |||||
土地の高低 | |||||
地盤面の異なる区域の境界線 | |||||
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| 地区計画建築条例第10条第5項の規定が適用される建築物 | 地区計画建築条例第10条第5項の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 地区計画建築条例第10条第5項に規定する適用の除外に関する事項 | ||
地区計画建築条例別表第8において前面道路の反対側の境界線までの水平距離に基づく高さの限度が定められている建築物 | 配置図 | 前面道路の路面の中心からの申請に係る建築物の各部分の高さ | |||
地区計画建築条例別表第8において準用する政令第132条第1項若しくは第2項又は政令第134条第2項に規定する区域の境界線 | |||||
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | |||||
2面以上の断面図 | 前面道路の路面の中心の高さ | ||||
前面道路の路面の中心からの建築物の各部分の高さ | |||||
前面道路の中心線 | |||||
地区計画建築条例別表第8において準用する政令第132条第1項若しくは第2項又は政令第134条第2項に規定する区域の境界線 | |||||
前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面その他これらに類するものの位置 | |||||
地区計画建築条例別表第8において前面道路の中心線等までの真北方向の水平距離に基づく高さの限度が定められている建築物 | 配置図 | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 | |||
2面以上の断面図 | 北側の前面道路の反対側又は北側の隣地にある水面、線路敷その他これらに類するものの位置 | ||||
地区計画建築条例別表第8の2において高さの算定方法について地盤面以外の水平面(以下この項において「基準となる水平面」という。)からの高さによることとされている建築物 | 配置図 | 基準となる水平面からの申請に係る建築物の各部分の高さ | |||
2面以上の断面図 | 基準となる水平面 | ||||
基準となる水平面からの建築物の各部分の高さ | |||||
(67) | 地区計画建築条例第10条の2の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
隣地にある建築物の位置及び用途 | |||||
配置図 | 制限の異なる区域又は地区の境界線 | ||||
敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||||
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||||
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| ||
| 地区計画建築条例第10条の2第2項の規定が適用される建築物 | 地区計画建築条例第10条の2第2項の規定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 地区計画建築条例第10条の2第2項に規定する適用の除外に関する事項 | ||
(68) | 地区計画建築条例第10条の3の規定が適用される建築物 | 配置図 | 垣又はさくの構造 | ||
2面以上の立面図 | 垣又はさくの構造 | ||||
(69) | 地区計画建築条例第13条の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | ||
|
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|
| ||
| 地区計画建築条例第13条第1項の規定が適用される建築物 | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||||
危険物の数量表 | 危険物の種類及び数量 | ||||
工場・事業調書 | 事業の種類 | ||||
地区計画建築条例第13条第2項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 省令第1条の3第1項の表2(63)項に掲げる政令第137条の8の規定が適用される建築物の各階平面図に明示すべき事項 | |||
地区計画建築条例第13条第3項の規定が適用される建築物 | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | |||
(70) | 地区計画建築条例第14条の規定が適用される建築物 | 地区計画建築条例第14条各号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(71) | 特別工業地区条例第3条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
配置図 | 特別工業地区の境界線 | ||||
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| ||
| 特別工業地区条例第3条第1項ただし書の規定が適用される建築物 | 特別工業地区条例第3条第1項ただし書の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(72) | 特別工業地区条例第5条の規定が適用される建築物 | 敷地面積求積図 | 敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 | ||
建築面積求積図 | 建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||||
(73) | 地下室マンション条例第3条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 高度地区の境界線 | ||
建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ | |||||
2面以上の断面図 | 階数が最大の部分 | ||||
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| 地下室マンション条例第3条第2項の規定が適用される建築物 | 地下室マンション条例第3条第2項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(73)の2 | 地下室マンション条例第3条の2の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | ||
(74) | 都心機能誘導地区条例第3条の規定が適用される建築物 | 付近見取図 | 敷地の位置 | ||
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| 都心機能誘導地区条例第3条第2項の規定が適用される建築物 | 都心機能誘導地区条例第3条第2項各号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(74)の2 | 都心機能誘導地区条例第3条の2の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | ||
都心機能誘導地区条例第3条の2第2項の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 用途の変更に係る部分 | |||
床面積求積図 | 用途変更後の都心機能誘導地区条例別表第2第1項に掲げる用途に供する部分の床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 | ||||
(74)の3 | 都心機能誘導地区条例第3条の3の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | ||
各階平面図 | 用途の変更に係る部分 | ||||
(75) | 都心機能誘導地区条例第4条の規定が適用される建築物 | 都心機能誘導地区条例第4条各号の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | ||
(76) | 不燃化推進条例第6条の規定が適用される建築物 | 不燃化推進条例第6条第1項の規定が適用される建築物 | 配置図 | 隣地境界線、道路中心線及び同一敷地内の他の建築物の外壁の位置 | |
各階平面図 | 開口部及び防火設備の位置 | ||||
耐力壁及び非耐力壁の位置 | |||||
スプリンクラー設備等消火設備の配置 | |||||
外壁、袖壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ | |||||
2面以上の立面図 | 開口部の面積、位置、構造、形状及び寸法 | ||||
2面以上の断面図 | 換気孔の位置及び面積 | ||||
窓の位置及び面積 | |||||
耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面及び防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
法第86条の4各号のいずれかに該当する建築物 | 法第86条第1項から第4項まで又は法第86条の2第1項から第3項までの認定又は許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定又は許可に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 | |||
不燃化推進条例第6条第1項ただし書の規定が適用される建築物 | 配置図 | 防火地域の境界線 | |||
各階平面図 | 防火壁の位置 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
不燃化推進条例第6条第2項第2号の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 主要構造部の断面の構造及び材料の種別 | |||
防火設備の構造、材料の種別及び寸法 | |||||
不燃化推進条例第6条第2項第3号の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 門又は塀の断面の構造及び材料の種別 | |||
不燃化推進条例第6条第3項の規定が適用される建築物 | 不燃化推進条例第6条第3項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該許可に係る建築物の敷地又は構造に関する事項 | |||
(77) | 不燃化推進条例第7条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 不燃化推進地域の境界線 | ||
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| 不燃化推進条例第7条ただし書の規定が適用される建築物 | 各階平面図 | 防火壁の位置 | ||
耐火構造等の構造詳細図 | 防火壁の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||||
(78) | 不燃化推進条例第8条の規定が適用される建築物 | 配置図 | 敷地境界線の位置 | ||
各階平面図 | 壁及び開口部の位置 | ||||
延焼のおそれのある部分 | |||||
2面以上の立面図 | 常時開放されている開口部の位置 | ||||
2面以上の断面図 | 塀その他これに類するものの高さ及び材料の種別 | ||||
耐火構造等の構造詳細図 | 柱、はり、外壁及び屋根の断面の構造及び材料の種別 | ||||
(79) | 不燃化推進条例第9条の規定が適用される建築物 | 法第85条第6項又は第7項の許可の内容に適合することの確認に必要な図書 | 仮設興行場等の許可の内容に関する事項 | ||
(80) | 不燃化推進条例第10条の規定が適用される建築物 | 既存不適格調書 | 既存建築物の基準時及びその状況に関する事項 | ||
|
|
|
| ||
| 不燃化推進条例第10条第1項の規定が適用される建築物 | 耐火構造等の構造詳細図 | 増築又は改築に係る部分の外壁及び軒裏の断面の構造、材料の種別及び寸法 | ||
各階平面図 | 基準時以後の増築又は改築に係る部分 | ||||
不燃化推進条例第10条第2項の規定が適用される建築物 | 法第86条第1項若しくは第2項又は法第86条の2第1項の認定の内容に適合することの確認に必要な図書 | 当該認定に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項 |
(備考)
この表における用語の意義は、各項ごとにそれぞれ(ア)欄に掲げる規定の例による。
別表第2及び別表第3 削除
(平20規則62)
別表第4
(平11規則54・追加、平13規則17・平15規則13・平16規則1・平19規則76・平22規則47・平24規則90・平27規則65・一部改正)
特定工程及び特定工程後の工程
| (ア) 建築物の構造、用途又は規模 | (イ) 指定する特定工程及び特定工程後の工程 | ||||
基礎工事に関する工程 | 建方工事に関する工程 | |||||
特定工程 | 特定工程後の工程 | 特定工程 | 特定工程後の工程 | |||
(1) | 木造の建築物((2)項及び(4)項に掲げる建築物を除く。)で階数が1又は2であり、かつ、延べ面積が500平方メートル以下の建築物 |
|
| 土台、柱、はり及び筋かい(以下この表において「木造の軸組」という。)を金物等により接合する工事の工程 | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程 | |
(2) | 枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成13年国土交通省告示第1540号)に規定する枠組壁工法(以下この表において「枠組壁工法」という。)による木造の建築物で階数が1又は2であり、かつ、延べ面積が500平方メートル以下の建築物 |
|
| 小屋組工事の工程 | 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程 | |
(3) | 木造以外の建築物(木造とその他の構造を併用する建築物を含む。)で階数が1であり、かつ、延べ面積が200平方メートル以下の建築物((4)項及び(5)項に掲げる建築物を除く。) | 主要な構造が木造(枠組壁工法による木造を除く。)の建築物 |
|
| 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程 | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程 |
主要な構造が枠組壁工法による木造の建築物 |
|
| 小屋組工事の工程 | 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事の工程 | ||
主要な構造が木造以外の建築物 | 基礎(くい基礎を除く。以下この表において同じ。)の配筋工事の工程(建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合は、最初に当該工事の工程を完了する範囲とする。以下この表において同じ。) | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 |
|
| ||
(4) | 法第68条の11第1項の規定により国土交通大臣が型式部材等の製造者の認証をした者が製造する当該認証に係る建築物(以下この表において「認証建築物」という。) | 基礎と土台、柱又は壁を接合する工事の工程 | 基礎と土台、柱又は壁との接合部分を覆う工事の工程 |
|
| |
(5) | 法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(法第20条第1項第1号の規定による認定に限る。)をした建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 |
|
| |
(5)の2 | 法第68条の25の規定により国土交通大臣が構造方法等の認定(省令第1条の3第1項第1号イの規定による認定に限る。)をした建築物 | 基礎と土台、柱又は壁を接合する工事の工程 | 基礎と土台、柱又は壁との接合部分を覆う工事の工程 |
|
| |
(6) | 木造の建築物((7)項に掲げる建築物を除く。)で階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 | 木造の軸組の各部材を金物等により接合する工事の工程 | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工事の工程 | |
(7) | 枠組壁工法による木造の建築物で階数が3以上又は延べ面積が500平方メートルを超える建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 | 小屋組工事の工程 | 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工程 | |
(8) | 木造以外の建築物(木造とその他の構造を併用する建築物を含む。)で階数が2以上又は延べ面積が200平方メートルを超える建築物 | 主要な構造が木造(枠組壁工法による木造を除く。)の建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 | 木造の軸組を金物等により接合する工事の工程 | 木造の軸組を覆う床、壁又は天井を設ける工程 |
主要な構造が枠組壁工法の建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 | 小屋組工事の工程 | 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工程 | ||
認証建築物の部分の床面積の合計がその他の構造で区画された部分の床面積の合計(2以上のその他の構造で区画された部分がある場合にあっては、それぞれの床面積の合計のうち最大の床面積の合計)より大きい建築物 | 認証建築物の基礎に相当する部分のコンクリートの打設工事の工程 | 認証建築物の基礎に相当する部分と土台、柱又は壁との接合部分を覆う工事の工程 |
|
| ||
主要な構造が鉄骨造(軽量形鋼構造及び鋼管構造を含む。以下この表において同じ。)の建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 | 柱、斜材及びはり(以下この表において「鉄骨の軸組」という。)を溶接又はボルト等により接合する工事の工程(建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合は、最初に当該工事の工程を完了する範囲とする。) | 鉄骨の軸組の相互の溶接又はボルト等の接合を行った部分を覆う床、壁、天井又は耐火被覆を設ける工程 | ||
主要な構造が鉄筋コンクリート造(壁式鉄筋コンクリート造を含む。以下この表において同じ。)、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造又は組積造の建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 | 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合は主要な構造の部分についてその最下階から数えた階数が2の床版の配筋工事の工程 | 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合は主要な構造の部分についてその最下階から数えた階数が2の床版のコンクリートを打設する工事の工程 | ||
主要な構造がプレキャスト鉄筋コンクリート造の建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 | 階数が1の場合は屋根版、階数が2以上の場合は主要な構造の部分についてその最下階から数えた階数が2の床版を取り付ける工事の工程 | 階数が1の場合は屋根板、階数が2以上の場合は主要な構造の部分についてその最下階から数えた階数が2の床版と壁の相互を接合する部分を覆う工事の工程 | ||
主要な構造が木造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、組積造、鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造若しくはプレキャスト鉄筋コンクリート造以外の建築物又は認証建築物以外の建築物 | 基礎の配筋工事の工程 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事の工程 |
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|
(備考)
1 増築をする建築物については、当該増築に係る部分の延べ面積について(ア)欄の規定を適用する。
2 主たる用途が住宅(兼用住宅、共同住宅及び長屋を含む。)で、地階を専ら自動車車庫(延べ面積が50平方メートル未満で、かつ、地階の外周の見付面積の4分の3以上が周囲の地盤と接しているものに限る。)の用途に供している建築物は、地階を有しない建築物とし、この表の規定を適用する。
3 (3)項又は(8)項において、主要な構造とは、1の構造の場合はその構造とし、2以上の構造を併用している場合はそれぞれの構造で区画された部分の床面積の合計のうちその床面積の合計が最大のものをいう。ただし、その最大のものが2以上となる場合は、最初に(3)項(イ)欄又は(8)項(イ)欄に掲げる特定工程に係る工事を終えた部分の構造を主要な構造とみなす。
4 法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む工事に係る建築物については、(イ)欄の建方工事に関する工程の規定は、適用しない。
別表第5
(平11規則54・追加、平15規則68・平22規則47・平24規則90・一部改正)
工事計画の報告
| (ア)工事種類 | (イ)施工計画書等 | (ウ)施工結果報告書 |
(1) | 高さが3メートルを超え5メートル以下の根切り工事 | 山留め工事の施工計画概要書 |
|
(1)の2 | 高さが5メートルを超える根切り工事 | 山留め工事の施工計画書 |
|
(2) | くい工事 |
| くい工事の施工結果報告書 |
(3) | 鉄筋コンクリート造(プレキャストコンクリート造を含む。)又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階以上又は床面積500平方メートル以上の建築物のコンクリート工事 | コンクリート工事の施工計画書 | コンクリート工事の施工結果報告書 |
(4) | 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階以上又は床面積500平方メートル以上の建築物の鉄骨建方工事 | 鉄骨工事の施工計画書 | 鉄骨工事の施工結果報告書 |
(備考)
この表に規定する施工計画概要書、施工計画書及び施工結果報告書の様式は、市長が定める。
第1号様式 削除
(平16規則1)
(平11規則54・全改、平30規則40・令3規則63・一部改正)
(平11規則54・全改、平12規則96・一部改正)
第4号様式 削除
(平28規則71)
(平24規則97・追加、平28規則71・令元規則32・一部改正)
(平28規則71・全改、令3規則63・一部改正)
(平28規則71・全改、令3規則63・一部改正)
(平27規則54・全改、平27規則65・平30規則58・令3規則63・令6規則21・一部改正)
(平27規則54・追加、令4規則59・一部改正)
(平27規則54・追加、令4規則59・一部改正)
(平27規則54・追加、平27規則65・平30規則58・令3規則63・令6規則21・一部改正)
(平27規則54・追加)
(平27規則54・追加)
(平27規則54・全改、平27規則65・平30規則58・令3規則63・令6規則21・一部改正)
(平27規則54・追加)
(平27規則54・追加)
(平17規則129・全改、平27規則54・旧第6号様式の2繰下、令3規則63・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則54・旧第6号様式の4繰上)
(平6規則41・全改、平8規則49・平10規則22・一部改正、平11規則54・旧第6号様式の5繰上、令3規則63・一部改正)
(平6規則41・全改、平7規則102・平10規則22・一部改正、平11規則54・旧第6号様式の6繰上、令3規則63・一部改正)
(昭63規則35・全改、平2規則16・平5規則68・平6規則41・平8規則49・平10規則22・一部改正、平11規則54・旧第6号様式の7繰上、令3規則63・一部改正)
(平2規則16・平5規則68・平6規則41・平8規則49・平10規則22・平11規則54・平20規則24・平22規則47・平24規則90・平30規則40・令2規則55・令3規則63・一部改正)
(平20規則24・平22規則47・平24規則90・平30規則40・令2規則55・令3規則63・一部改正)
(平5規則68・全改、平6規則41・平11規則54・平17規則129・平20規則24・令元規則6・一部改正)
(平20規則24・全改、平24規則90・平30規則58・令4規則59・一部改正)
(平11規則54・全改、平12規則96・平15規則13・平20規則24・平22規則47・平24規則90・令2規則55・令3規則63・一部改正)
(平15規則13・平20規則24・平22規則47・平24規則90・令2規則55・令3規則63・一部改正)
(平11規則54・追加、平15規則13・平20規則24・平24規則90・平28規則71・一部改正)
(平11規則54・追加、平12規則96・平13規則17・平15規則13・一部改正、平20規則24・旧第11号様式の2繰上、平22規則47・平24規則90・令3規則63・一部改正)
(平11規則54・全改、平24規則90・平28規則71・平29規則39・令3規則63・一部改正)
(昭63規則35・全改、平2規則16・平5規則68・平6規則41・平8規則49・平10規則22・平11規則54・平13規則17・平24規則90・令3規則63・一部改正)
(平11規則54・全改、平24規則90・令3規則63・令4規則59・一部改正)
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