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○横浜都心機能誘導地区建築条例

平成17年12月28日

条例第116号

横浜都心機能誘導地区建築条例をここに公布する。

横浜都心機能誘導地区建築条例

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項及び第50条の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)第8条第1項第2号に掲げる特別用途地区として定める横浜都心機能誘導地区(以下「都心機能誘導地区」という。)内における建築物の建築及び敷地の制限について定めることにより、都心機能誘導地区内の都心機能と居住機能の配置の適正化を図るとともに、都心機能誘導地区に業務、商業、文化及び観光に係る機能を集積し、にぎわいを創出することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び都計法の例による。

(令元条例14・一部改正)

(都心機能誘導地区内の建築制限)

第3条 都心機能誘導地区のうち、別表第1(あ)欄に掲げる地区内においては、それぞれ同表(い)欄に掲げる建築物を建築してはならない。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 別表第1第2項(あ)欄に掲げる地区内においては、別表第2第1項に掲げる用途に供する建築物に、同表第2項に掲げる用途に供する部分を設けることにより、市長がにぎわいの創出に寄与すると認めて許可したとき。

(2) 住戸及び住室の増加を伴わない増築をする場合で、市長がやむを得ないと認めて許可したとき。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第3条の2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、当該建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合で、用途変更後の別表第2第1項に掲げる用途に供する部分の容積率が基準時(当該建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定の適用を受けない期間の始期をいう。)におけるその部分の容積率を超えないときは、法第87条第3項の規定にかかわらず、前条第1項の規定は、準用しない。

(令元条例14・追加)

(用途の変更に係る条例の規定が準用されない類似の用途の特例)

第3条の3 令第137条の19第3項の規定により条例で指定する第3条第1項の規定を準用しない類似の用途は、当該建築物が別表第2第1項に掲げるいずれかの用途である場合において、同項に掲げる他の用途とし、これら以外の用途の変更については、法第87条第3項に基づき、第3条第1項の規定を準用する。

(令元条例14・追加)

(適用除外)

第4条 この条例の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 市長が、公益上必要な建築物で用途上やむを得ないと認めて許可したもの

(2) 市長が、当該地区の都心機能を害するおそれがないと認めて許可したもの

(横浜市建築審査会への諮問)

第5条 市長は、第3条第2項第1号及び前条第2号の規定による許可をしようとする場合においては、あらかじめ、横浜市建築審査会に諮問しなければならない。

(手数料)

第6条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、申請の際、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第3条第2項第1号の規定に基づく許可 1件につき 33,000円

(2) 第3条第2項第2号の規定に基づく許可 1件につき 27,000円

(3) 第4条第1号の規定に基づく許可 1件につき 27,000円

(4) 第4条第2号の規定に基づく許可 1件につき 33,000円

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平18条例31・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例31・旧第6条繰下)

(罰則)

第8条 次のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(平18条例31・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、第3条第1項の規定は適用しない。

(平成18年3月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市建築基準条例、横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、横浜市特別工業地区建築条例、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例、横浜市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例及び横浜都心機能誘導地区建築条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年2月条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(平19条例12・平25条例12・平26条例67・一部改正)

 

(あ)

(い)

1

業務・商業専用地区

別表第2第1項に掲げる用途に供する建築物

2

商住共存地区

別表第2第1項に掲げる用途に供する部分の容積率が10分の30を超える建築物

(備考)

この表に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。

別表第2(第3条第2項)

1

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホーム

2

1 学校

2 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの

3 保育所

4 診療所

5 物品販売業を営む店舗、飲食店又はサービス業を営む店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営むものを除く。)

6 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房

7 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するスポーツの練習場

8 ホテル又は旅館

9 事務所

10 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

11 映画スタジオ又はテレビスタジオ

12 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認める用途






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜都心機能誘導地区建築条例

平成17年12月28日 条例第116号

(令和元年6月14日施行)