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○横浜市建築基準条例

昭和35年10月10日

条例第20号

注 昭和62年12月から改正経過を注記した。

横浜市建築基準条例をここに公布する。

横浜市建築基準条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条の3)

第1章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する区域等の指定(第4条の4)

第1章の3 住宅等の地下室の容積率不算入制度に係る地盤面の指定(第4条の5)

第2章 特殊建築物等

第1節 通則(第5条―第9条)

第2節 学校(第10条―第13条)

第3節 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等(第14条―第23条)

第3節の2 長屋(第23条の2―第23条の4)

第4節 百貨店等(第24条―第28条)

第5節 興行場、公会堂及び集会場(第29条―第43条)

第5節の2 遊技場(第43条の2―第43条の4)

第6節 公衆浴場(第44条―第46条)

第7節 自動車車庫及び自動車修理工場(第47条―第51条)

第8節 ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場(第52条)

第9節 倉庫(第53条)

第2章の2 昇降機(第53条の2―第53条の5)

第3章 雑則(第53条の6―第57条)

第4章 罰則(第58条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条、法第40条(法第88条第1項において準用する場合を含む。)、法第43条第3項、法第50条、法第52条第5項及び法第56条の2第1項並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第30条及び令第144条の4第2項の規定による建築物の制限の付加その他法の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(平5条例43・平12条例25・平15条例13・平17条例105・平30条例51・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び令の例による。

(がけ)

第3条 高さ3メートルを超える崖(一体性を有する1個の傾斜地で、その主要部分のこう配が30度を超えるものをいう。以下この条において同じ。)の下端からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合においては、崖の形状若しくは土質又は建築物の規模、構造、配置若しくは用途に応じて、安全上支障がない位置に、規則で定める規模及び構造を有する擁壁又は防土堤を設けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、当該部分については、この限りでない。

(1) 崖の全部又は一部が次のいずれかに該当し、崖崩れのおそれがない状態にあるとき。

 土質が次の表(あ)欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ、勾配が同表(い)欄の角度以下のもの

 土質が次の表(あ)欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ、勾配が同表(い)欄の角度を超え同表(う)欄の角度以下のもので、その部分の垂直距離の合計が5メートル以内のもの

(あ)土質

(い)勾配

(う)勾配

軟岩(風化の著しいものを除く。)

70度

80度

風化の著しい岩

50度

60度

砂利、真砂土、硬質関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの

45度

55度

軟質関東ロームその他これに類するもの

35度

45度

(2) 崖の全部又は一部が盛土である場合で、その部分の高さが1メートル以下、その部分の斜面の勾配が45度以下であり、かつ、その部分の斜面を芝又はこれに類するもので覆ったとき。

(3) 崖の上に建築物を建築する場合において、その建築物の基礎の応力が崖に影響を及ぼさないとき、又は崖の下に建築物を建築する場合において、その建築物の主要構造部で、崖崩れによる被害を受けるおそれのある部分を鉄筋コンクリート造としたとき。

(4) 崖の下端からの水平距離が20メートル以上のところに建築物を建築する場合において、崖崩れによる被害を受けるおそれのないとき。

(5) 土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、崖の安全が確かめられたとき。

(6) 崖の下に建築物を建築する場合で、その崖の全部が次のいずれかの工事により整備されているとき。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「急傾斜地法」という。)第12条第1項又は第13条の規定による急傾斜地崩壊防止工事

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第12条に規定する対策工事等(土砂災害防止法第18条第1項の規定により当該対策工事等の全てを完了した旨の届出を行った者が同条第2項の規定により検査済証の交付を受けたものに限る。)その他これに類する土砂災害の防止に関する工事

(7) 崖の下に建築物を建築する場合において、その建築物が居室を有しないとき。

2 高さ3メートルを超える崖の上に建築物を建築し、又は建築物の敷地を造成する場合においては、雨水及び汚水の排水が、崖の斜面を流下し、又は擁壁の裏側若しくは崖に浸透しないように、排水施設を設ける等適当な措置を講じなければならない。

(平22条例5・平30条例18・一部改正)

(災害危険区域)

第3条の2 法第39条第1項の規定による災害危険区域は、次に掲げる区域(土砂災害防止法第4条第1項の規定による基礎調査が実施された区域であって、市長が告示したものを除く。)とする。

(1) 急傾斜地法第3条第1項及び第3項の規定により神奈川県知事が急傾斜地崩壊危険区域として指定して告示した区域(神奈川県知事が当該区域の指定を廃止して告示した区域を除く。)と同じ区域

(2) 前号に掲げる区域のほか、市長が指定して告示した区域

2 災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合においては、当該建築物の基礎及び主要構造部は、鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造としなければならない。ただし、当該建築物が面するすべての急傾斜地(急傾斜地法第2条第1項に規定する急傾斜地をいう。以下この条において同じ。)が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 高さが5メートル未満の急傾斜地

(2) 急傾斜地法第12条第1項又は第13条の規定による急傾斜地崩壊防止工事により整備されている急傾斜地

(3) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下この号において「宅地造成等規制法一部改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下この号において「旧宅地造成等規制法」という。)第2条第2号に規定する宅地造成に関する工事(旧宅地造成等規制法第13条第2項(宅地造成等規制法一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により造成主(旧宅地造成等規制法第2条第5号に規定する造成主をいう。)が検査済証の交付を受けたものに限る。)により整備されている急傾斜地

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為に関する工事(同法第36条第2項の規定により開発許可(同法第30条第1項に規定する開発許可をいう。)を受けた者が検査済証の交付を受けたものに限る。)により整備されている急傾斜地

(5) 当該急傾斜地の全ての部分が前各号のいずれかに該当するもの

(6) 擁壁(法第88条第1項において準用する法第7条第5項、法第7条の2第5項又は法第18条第18項の規定により築造主が検査済証の交付を受けたものに限る。)が設置されている急傾斜地

(7) 建築物から当該急傾斜地の下端までの水平距離が当該急傾斜地の高さの2倍以上のところに位置する急傾斜地であって、崖崩れにより当該建築物に被害を及ぼすおそれのないもの

3 前項の規定にかかわらず、急傾斜地の上に建築物を建築する場合又は急傾斜地と急傾斜地との間に建築物を建築する場合であって当該建築物の地盤面より高い位置にあるすべての急傾斜地が同項各号のいずれかに該当するときは、当該建築物の主要構造部は、鉄筋コンクリート造又はこれに類する構造としないことができる。

4 災害危険区域内に居室を有する建築物を建築する場合においては、当該建築物の急傾斜地に面する部分で当該急傾斜地の上端の高さより低いものには、居室の窓その他の開口部を設けてはならない。ただし、当該部分が面するすべての急傾斜地が第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

5 前3項の規定は、市長が、建築物の構造又は配置により安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平22条例5・全改、平28条例71・平30条例18・令5条例4・一部改正)

(敷地の形態)

第4条 建築物の敷地が路地状部分のみによって道路(法第43条第2項第1号の規定による認定に係る道及び同項第2号の許可に係る空地、道又は通路を含む。第23条の3において同じ。)に接する場合には、その敷地の路地状部分の幅員は、その路地状部分の長さの合計に応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。

路地状部分の長さの合計

路地状部分の幅員

15メートルを超え25メートル以下のもの

3メートル以上

25メートルを超えるもの

4メートル以上

2 横浜市建築基準条例の一部を改正する条例(昭和47年3月横浜市条例第11号)の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合で、かつ、当該敷地内の建築物が次に掲げるものであるときは、同項の規定は、適用しない。

(1) 地階を除く階数が2以下の一戸建ての住宅

(2) 次に掲げる基準の全てに適合するもの

 次のいずれかの用途に供するもので、かつ、それぞれ当該各規定に掲げる用途のみに供するものであること。

(ア) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3に規定するもの

(イ) 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル未満のものに限る。)

(ウ) 住戸の数が3以下の長屋

 外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離が0.5メートル以上であること。

 建築物の主要な出入口から道路に通ずる幅員1.8メートル以上の通路が敷地内に設けられていること。

(3) 前2号に規定する建築物に附属する平家建の建築物(令第130条の5に規定するものを除く。)で、床面積の合計が50平方メートル以内のもの(前号に規定する建築物に附属するものにあっては、同号イの基準に適合するものに限る。)

3 前項の規定は、第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、適用しない。

4 第2項に規定する場合のほか、第1項の規定は、市長が、周囲の状況又は建築物の用途若しくは構造により安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平3条例71・平10条例57・平17条例105・平22条例5・平28条例71・平30条例51・令元条例11・一部改正)

(階数が3以上である建築物及び大規模建築物の敷地と道路との関係)

第4条の2 地階を除く階数が3以上である建築物(一戸建ての住宅を除く。)の敷地は、道路に4メートル以上接しなければならない。

2 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計をいう。)が1,000平方メートルを超える建築物の敷地は、幅員6メートル以上の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この項において同じ。)に1箇所で6メートル以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口(建築物の主要な出入口に通じるものをいう。以下この条、第5条第1項第24条第1項及び第2項第29条第1項及び第2項第47条の2第5号(幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校又は児童福祉施設等(令第115条の3第1号の児童福祉施設等をいう。以下同じ。)の用途に供する建築物の敷地の主要な出入口に限る。)第52条第1項から第3項まで並びに第53条第1項において同じ。)を設けたものでなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合において、第1号にあっては同号に規定する道路に敷地が接する部分に主要な出入口を設け、第2号又は第3号にあってはこれらに規定する道路に敷地が接する部分に出入口(一の道路にあっては、主要な出入口)を設けたときは、この限りでない。

(1) 幅員4メートル以上の道路に1箇所で敷地の外周の7分の1以上が接し、かつ、その接する部分に沿って、当該道路の反対側の境界線からの水平距離が6.5メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を敷地内に設け、避難及び通行の安全に寄与する整備を行ったとき。

(2) それぞれの幅員が4メートル以上の2以上の道路に、それぞれ1箇所で2メートル以上、かつ、連続して敷地の外周の7分の1以上が接する場合において、その接する部分に沿って、それぞれの道路の反対側の境界線からの水平距離が6.5メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を敷地内に設け、避難及び通行の安全に寄与する整備を行ったとき。

(3) それぞれの幅員が4メートル以上で、その和が9メートル以上の2以上の道路に、それぞれ1箇所で2メートル以上、かつ、合計して敷地の外周の10分の3以上が接するとき。

3 前2項の規定は、その建築物の用途が特殊な場合その他の場合で、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可したときは、適用しない。

(平3条例71・平5条例43・平8条例8・平10条例57・平22条例5・平27条例40・平28条例4・平28条例71・令元条例11・一部改正)

(用途地域内における敷地の駐車施設)

第4条の3 共同住宅、長屋、寄宿舎(規則で定めるものを除く。)及び下宿の用途に供する建築物で、住居の用に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の住居の用に供する部分の床面積の合計の和をいう。)が2,000平方メートルを超えるものの敷地には、自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設け、当該駐車施設において駐車することができる自動車の台数の当該建築物の住戸又は住室の数(床面積が30平方メートル以下の住戸又は住室(以下「小規模住戸等」という。)を有する建築物にあっては、小規模住戸等の数に3分の1を乗じた数に小規模住戸等以外の住戸又は住室の数を加えた数)に対する割合(以下「駐車台数確保率」という。)を、都市計画法の規定により定められた用途地域のうち次の表に掲げる用途地域の区分に応じ、同表に掲げる数値としなければならない。

用途地域

駐車台数確保率

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

3/10以上

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

3/10以上

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

3/10以上

近隣商業地域

1/10以上

商業地域

1/10以上

準工業地域

3/10以上

工業地域

3/10以上

2 前項の規定により設ける駐車施設の構造は、周囲の通行の安全上支障がないもので、かつ、自動車が円滑に駐車できるものとして規則で定める基準に適合しなければならない。

3 建築物の敷地が第1項の規定による駐車台数確保率に関する制限を受ける地域の2以上にわたる場合においては、当該敷地の駐車台数確保率は、同項の規定による当該各地域内の駐車台数確保率の限度の数値にその敷地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。

4 建築物の敷地が第1項の規定による駐車台数確保率に関する制限を受ける地域と当該制限を受けない地域又は区域にわたる場合における当該敷地の駐車台数確保率については、当該制限を受けない地域又は区域について、10分の3を当該地域又は区域の駐車台数確保率とみなして前項の規定を適用する。

5 第1項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 前面道路等の状況によりやむを得ない場合その他これに類する場合で、市長が当該地域の環境及び利便を害するおそれがないと認めて許可したとき。

(2) 前号の規定による許可を受けた後に、当該建築物について、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(以下「増築等」という。)又は用途の変更をする場合で、当該増築等又は用途の変更に係る建築物の敷地内に既に設けられている駐車施設において、駐車することができる自動車の台数の減少並びに住戸及び住室の増加を伴わないとき。

6 第2項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 周囲の状況等により、市長が当該地域の環境及び利便を害するおそれがないと認めて許可したとき。

(2) 前号の規定による許可を受けた後に、当該建築物について、増築等又は用途の変更をする場合で、当該増築等又は用途の変更に係る建築物の敷地内に既に設けられている駐車施設において、駐車することができる自動車の台数の増加を伴わず、かつ、当該駐車施設の位置及び構造を変更しないとき。

(平3条例71・全改、平8条例8・平22条例5・平28条例71・令4条例47・一部改正)

第1章の2 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する区域等の指定

(平5条例43・追加、平16条例20・一部改正)

第4条の4 法第56条の2第1項の規定により条例で指定する区域は次の表の対象区域の欄に掲げる地域又は区域のうち当該地域又は区域ごとに同欄に掲げる都市計画法第8条第3項第2号イ及び法第52条第1項第8号の規定により定められた建築物の容積率が定められている地域及び区域とし、法第56条の2第1項の規定により条例で指定する建築物は法第52条第1項第8号の規定により建築物の容積率が10分の8又は10分の10と定められた区域については法別表第4(ろ)欄の4の項イに掲げる建築物と、同号の規定により建築物の容積率が10分の20と定められた区域については同項ロに掲げる建築物とし、法第56条の2第1項の規定により条例で指定する平均地盤面からの高さは4メートルとし、同項の規定により条例で指定する号は次の表の対象区域の欄に掲げる区分に応じてそれぞれ法別表第4(に)欄の号の欄に掲げる号とする。

対象区域

法別表第4(に)欄の号

地域又は区域

都市計画法第8条第3項第2号イ及び法第52条第1項第8号の規定により定められた建築物の容積率

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

10分の5、10分の6、10分の8又は10分の10

(1)の号

10分の15又は10分の20

(2)の号

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

10分の10又は10分の15

(1)の号

10分の20又は10分の30

(2)の号

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

10分の20

(1)の号

10分の30又は10分の40

(2)の号

近隣商業地域

10分の20

(2)の号

準工業地域

10分の20

(2)の号

用途地域の指定のない区域

10分の8又は10分の10

(1)の号

10分の20

(2)の号

2 次に定める区域は、前項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる対象区域から除くものとする。

(1) 横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)第5条の規定により、建築してはならない建築物として住宅(管理人住宅を除く。)、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用途に供する建築物が定められた区域

(2) 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)のうち次に掲げる区域

 再開発等促進区のうち、地区整備計画において建築物の容積率の最高限度が10分の20を超える数値と定められた区域

 都市計画法第12条の8の規定により、地区整備計画において建築物の容積率の最高限度が10分の20を超える数値と定められた区域

 その他市長が周囲の居住環境を害するおそれがないと認め、又は当該地区計画の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認めて指定する区域

(3) 高度利用地区に関する都市計画において建築物の容積率の最高限度が10分の20を超える数値と定められた区域

(4) 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項の規定により免許を受けた埋立区域及び同法第42条第1項の規定により承認を受けた埋立区域で用途地域の指定のない区域

(5) 港湾法(昭和25年法律第218号)第39条第1項各号に掲げる分区が定められた区域

(6) 道路、水面、線路敷その他これらに類するものの区域(建築物の敷地を除く。)

(平5条例43・追加、平8条例8・平13条例34・平14条例64・平14条例65・平16条例20・平19条例66・平22条例5・平28条例71・平30条例18・令2条例36・一部改正)

第1章の3 住宅等の地下室の容積率不算入制度に係る地盤面の指定

(平17条例105・追加、平27条例40・改称)

第4条の5 法第52条第5項の規定により条例で定める区域は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び用途地域の指定のない区域とする。

2 建築物が前項に規定する区域とそれ以外の区域にわたる場合においては、当該それ以外の区域を同項に規定する区域とみなす。

3 法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物についてはその接する位置のうち最も低い位置から3メートルの高さまでの平均の高さにおける水平面と、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の建築物についてはその接する位置の平均の高さにおける水平面とする。

4 前3項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 建築物を共同住宅、長屋又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類する用途に供しない場合

(2) 住戸及び住室の増加を伴わない増築をする場合で、市長が当該地域の環境を害するおそれがないと認めて許可したとき。

(平17条例105・追加、平22条例5・平27条例40・令元条例11・一部改正)

第2章 特殊建築物等

第1節 通則

(敷地と道路との関係)

第5条 学校(幼保連携型認定こども園を除く。第9条において同じ。)、体育館、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。第7条及び第8条を除き、以下同じ。)、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等(以下この条及び次条第1項において「学校等」という。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この条及び第7条において同じ。)が100平方メートルを超えるものの敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、1箇所で次の表に掲げる長さで道路(その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の建築物の敷地にあっては、法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この項において同じ。)に接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

学校等の用途に供する部分の床面積の合計

道路に接する長さ

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

4メートル以上

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

5メートル以上

500平方メートルを超えるもの

6メートル以上

2 前項の敷地が互いに近接しない2以上の位置において道路、公園、広場その他避難上安全な空地(以下この章において「道路等」という。)にそれぞれ1メートル以上接し、その接する長さ(敷地が路地状部分によって道路等に接する場合には、当該路地状部分の幅員をいう。以下この条において同じ。)の合計が、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる数値であり、かつ、その敷地が接する道路等の間を結ぶ幅員2メートル以上(敷地が幅員2メートル未満の路地状部分によって道路等に接する場合においては、当該路地状部分については、その幅員)の敷地内の通路を設けた場合には、同項の規定は、適用しない。

学校等の用途に供する部分の床面積の合計

道路等に接する長さの合計

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

3メートル以上

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

4メートル以上

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

5メートル以上

3 前項の敷地が長さ15メートルを超える路地状部分によって道路に接する場合で、当該路地状部分のみによって道路に接するとき、又は当該路地状部分によって道路に接する長さが当該敷地の道路に接する長さのうち最大であるときにおいては、当該敷地の道路等に接する長さの合計は、同項の規定にかかわらず、その用途に供する部分の床面積の合計及び当該路地状部分の長さに応じて、次の表によるものとする。

路地状部分の長さ

学校等の用途に供する部分の床面積の合計

15メートルを超え25メートル以下のもの

25メートルを超えるもの

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

4メートル以上

5メートル以上

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

5メートル以上

6メートル以上

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

6メートル以上

4 前2項に規定する道路等に接する長さの合計を算定する場合において、次のいずれかに該当するものについては、その接する長さの合計が1メートルを超えるものであっても1メートルとみなすものとする。

(1) 敷地(学校等の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超える建築物の敷地に限る。)が法第42条第1項第2号若しくは第5号に該当する道路(同条第2項又は第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号又は第4号に該当する道路に至るものを除く。)又は同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路に接する部分

(2) 敷地が公園、広場その他避難上安全な空地に接する部分

5 第1項の規定は、市長が周囲の状況等により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平3条例71・平5条例43・平10条例57・平22条例5・平27条例40・令元条例11・一部改正)

(屋外への出口、避難通路等)

第6条 学校等の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するものにあっては、避難上有効な出口(令第120条若しくは令第121条に規定する直通階段又は固定タラップその他これに類する施設を屋外に設けた場合の、その地上に接する部分を含む。以下この条において「出口」という。)を2以上設け、かつ、その主たる用途に供する居室から出口に通ずる避難上有効な通路(廊下、階段、固定タラップ、バルコニーその他これらに類するものをいう。)を当該各居室ごとに2以上設けなければならない。この場合において、2以上の居室により構成される病院の病室、ホテル又は旅館の宿泊室、共同住宅の住戸その他これらに類するもの(以下この項において「病室等」という。)で、準耐火構造の壁で区画されたものにあっては、当該区画された病室等をもって1居室とみなす。

(1) その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル(主要構造部を準耐火構造又は令第109条の3第2号に該当する構造とした建築物にあっては、200平方メートル)を超えるもの

(2) 避難階以外の階で、その階におけるその用途に供する居室の床面積の合計が50平方メートル(主要構造部を準耐火構造又は令第109条の3第2号に該当する構造とした建築物にあっては、100平方メートル)を超えるもの

2 前項に規定する建築物の敷地内には、同項に規定する出口から道路等に通ずる幅員2メートル(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物の敷地内にあっては、90センチメートル)以上の通路を設けなければならない。

3 第1項に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超える建築物の敷地で、前項に規定する通路(避難階以外の階に通ずる出口(固定タラップその他これに類する施設を屋外に設けた場合の、その地上に接する部分を除く。)から道路等に通ずるものに限る。)を互いに共用する場合においては、その共用する部分の通路幅員は3メートル以上としなければならない。

4 前3項の規定は、増築等又は用途の変更をする場合で、市長が避難の安全上支障がないと認めて許可したときは、適用しない。

(平3条例71・平5条例43・平12条例83・平22条例5・平28条例71・令元条例11・令2条例39・令3条例44・一部改正)

(らせん階段の禁止)

第6条の2 法別表第1(い)(2)項から(4)項までに掲げる用途に供する建築物の避難階又は地上に通ずる主要な直通階段は、らせん階段としてはならない。ただし、避難階の直上階若しくは直下階のみに通ずるもの又はその踏面の最小寸法が令第23条第1項の規定に適合するものについては、この限りでない。

(くみ取便所の禁止)

第7条 用途地域の指定されている区域内(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域を除く。)にある建築物で、次のいずれかに該当するものは、その便所は、くみ取便所としてはならない。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院又は百貨店の用途に供するもの

(2) 診療所、ホテル、旅館、キャバレー、ナイトクラブ、バー、料亭又は飲食店の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(3) 下宿、共同住宅、長屋、寄宿舎又は児童福祉施設等の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートルを超えるもの

(平3条例71・平10条例57・平22条例5・一部改正)

(便所の構造)

第8条 令第30条第1項の規定により指定する建築物は、体育館、診療所、マーケット(小売市場を含む。以下同じ。)、連続店舗(建築物の同一階に存するそれぞれ区画され、独立した2以上の飲食店又は物品販売業を営む店舗で、各構えの客用の出口から道路等に通ずる廊下、階段、敷地内の通路その他これらに類するものの全部又は一部を共用するものをいう。以下同じ。)、料亭、飲食店、簡易宿所、下宿、共同住宅又は児童福祉施設等の用途に供するものとする。

(平22条例5・一部改正)

(火気を使用する場所の内装)

第9条 学校、体育館、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所、百貨店、マーケット、連続店舗、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、料亭、飲食店、共同住宅、長屋、寄宿舎又は児童福祉施設等の用途に供する木造建築物等(耐火建築物、準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物を除く。)の炊事場、火たき場その他これらに類するものを階段の直下に設ける場合においては、その室の壁及び天井の室内に面する部分並びにその階段の下面の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。

(平5条例43・平12条例83・平27条例40・一部改正)

第2節 学校

(教室等設置の禁止)

第10条 特別支援学校の用途に供する建築物にあってはその4階以上の階に、児童又は生徒が使用する教室その他の居室を設けてはならない。

(平12条例83・平19条例6・一部改正)

第11条及び第12条 削除

(平5条例43)

(教室の出口)

第13条 学校(大学を除く。)の用途に供する建築物の幼児、児童又は生徒が使用する教室その他の居室には、廊下若しくは広間の類又は屋外に通ずる出口を2以上設けなければならない。ただし、その居室の床面積が30平方メートル以下のものにあっては、この限りでない。

(平5条例43・平12条例83・一部改正)

第3節 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎及び児童福祉施設等

(用途の制限)

第14条 病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所、下宿、共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等(以下この条及び第16条第1項において「病院等」という。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、病院等の用途に供する部分の下階を次のいずれかに掲げる建築物の用途に供してはならない。ただし、病院等の用途に供する部分の床及び下階の主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造としたものについては、この限りでない。

(1) 博物館、美術館、図書館、公会堂、集会場、マーケット、連続店舗若しくは公衆浴場の用途に供する建築物又は法別表第2(へ)第2号若しくは第3号(と)第3号若しくは第4号若しくは(り)項各号に掲げる建築物

(2) 展示場、遊技場(法別表第1(い)(4)項に掲げる遊技場に限る。以下同じ。)、飲食店、物品販売業を営む店舗又は倉庫の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(平5条例43・平12条例83・平22条例5・平24条例41・平27条例40・平30条例18・一部改正)

(出入口の後退)

第15条 病院、ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートルを超えるものにあっては、その主要な出入口で道路に面するものは、道路境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。ただし、その主要な出入口が道路の歩道の部分に面する場合においては、この限りでない。

(平22条例5・一部改正)

(耐火建築物等)

第16条 病院等の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートルを超えるものは、耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物(令第110条第2号に掲げる基準に適合するものに限る。)としなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

(1) 下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(2階の一部を病院、診療所、ホテル、旅館、簡易宿所又は児童福祉施設等の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートルを超えるものを除く。)で、法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(1時間準耐火基準その他規則で定める基準に適合するものに限る。)とした場合

(2) 法第27条第1項の規定に適合する建築物(主要構造部について、令第110条第1号に掲げる基準に適合するもので国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)とした場合

2 前項の場合において、建築物の一部が他の用途に供されるときは、その部分とその他の部分とを令第112条第18項本文、第19項第2号、第20項及び第21項に規定する構造物で区画しなければならない。ただし、規則で定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。

(平3条例71・平5条例43・平12条例83・平27条例40・平30条例51・令元条例18・令2条例15・令2条例39・一部改正)

第17条 削除

(平30条例51)

(水平の防火区画)

第18条 下宿、共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、2階の床が準耐火構造でないものは、その直下の天井の室内に面する部分(回り縁その他これに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしなければならない。

2 前項に掲げる用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、その階段が耐火構造でないものは、その階段裏の仕上げを準不燃材料でしなければならない。ただし、令第27条に規定する階段については、この限りでない。

(平5条例43・平12条例83・一部改正)

(廊下の幅)

第19条 診療所、ホテル、旅館若しくは簡易宿所の用途に供する建築物又は下宿、寄宿舎若しくは児童福祉施設等の用途に供する木造建築物等で、その階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの廊下の幅は、その両側に居室がある場合においては1.6メートル以上、その他の場合においては1.2メートル以上としなければならない。ただし、客用若しくは共用でないもの又は床面積の合計が30平方メートル以下の室に通ずる専用のものについては、この限りでない。

(平3条例71・平12条例83・平16条例51・一部改正)

(階段の幅)

第20条 令第119条に規定する廊下(小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のものを除く。)又は前条に規定する廊下から避難階又は地上に通ずる階段は、その1以上を幅1.2メートル(屋外に設けるものにあっては、幅90センチメートル)以上としなければならない。

(平3条例71・平13条例7・平16条例51・平22条例5・平28条例4・一部改正)

(窓先空地)

第20条の2 共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものにあっては、当該共同住宅の各住戸又は住室の窓その他の開口部(居室の開口部であって、令第20条第2項の規定により算定した採光補正係数が零を超えるものに限る。以下この条において同じ。)の中心(当該開口部の直上垂直面から突出する建築物の部分がある場合にあっては、当該開口部の中心を当該中心を含む水平面上において、当該開口部と直交する方向に当該突出する建築物の部分の先端の直下まで移動させた点。以下この条において同じ。)の1以上は、幅及び奥行がそれぞれ3メートル以上の敷地内の空地に面して設けなければならない。

2 前項の空地には、当該空地に面する開口部の中心の高さ(2以上の住戸又は住室の同項の規定により設ける開口部が当該空地に面する場合にあっては、当該開口部のうち最も低い位置に設けられたものの中心の高さ)より低い建築物若しくは工作物又はこれらの部分を設けることができる。

3 第1項の開口部の中心が道路、公園、広場、川その他これらに類する空地に面する場合にあっては、当該道路、公園、広場、川その他これらに類する空地を当該建築物の敷地とみなして、前2項の規定を適用する。

(平22条例5・全改)

(居室)

第21条 共同住宅の各住戸においては、その居室のうち1以上の床面積を7平方メートル以上としなければならない。

2 下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室の床面積は、7平方メートル以上としなければならない。ただし、1人専用のものにあっては、その床面積を5平方メートル以上とすることができる。

3 ホテル、旅館、下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物にあっては、居住又は就寝のためのたな状の部分(1人用寝台を除く。)を有する居室(第23条において「たな状居室」という。)を設けてはならない。

4 共同住宅の各住戸には、直接に外気又は共用廊下に接する開口部を2面以上の壁に設けなければならない。

(平22条例5・一部改正)

(共同住宅の共同炊事場)

第22条 共同住宅の住戸の全部又は一部に炊事場がない場合においては、共同炊事場を設けなければならない。

2 前項の共同炊事場の床面積は、6平方メートル以上とし、かつ、これを使用する住戸1について0.8平方メートル以上としなければならない。ただし、防火上支障がないときは、この限りでない。

(平22条例5・一部改正)

(簡易宿所のたな状居室)

第23条 簡易宿所の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するものは、耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物(令第110条第2号に掲げる基準に適合するものに限る。)としなければならない。

(1) たな状居室の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの

(2) 2階にたな状居室を設けるもの

2 前項に規定する建築物又は簡易宿所の用途に供する建築物のうち3階以上の階にたな状居室を設けるもののたな状居室の構造は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 居住又は就寝のためのたな状部分は、1層とすること。

(2) その居室の床面積の10分の3以上の床面積を有する室内通路を設けること。

(3) 前号の室内通路は、幅75センチメートル以上とし、室外への出口に通じさせること。

(4) 居住又は就寝のためのたな状部分は、前2号の室内通路に接し、その奥行は、3メートル以下とすること。

(平22条例5・平27条例40・一部改正)

第3節の2 長屋

(用途の制限)

第23条の2 長屋(下階との兼用長屋を除く。以下この条において同じ。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、その用途に供する部分の下階を第14条各号に掲げる建築物の用途に供してはならない。ただし、長屋の用途に供する部分の床及び下階の主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造としたものについては、この限りでない。

(平5条例43・平12条例83・平22条例5・平27条例40・一部改正)

(形態等)

第23条の3 長屋の各住戸の主要な出入口は、道路(その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものにあっては、法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この条において同じ。)に面しなければならない。ただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りでない。

(1) 住戸の数が3以下の長屋又は主要な出入口が道路に面しない住戸(以下この条において「面しない住戸」という。)の数が2以下の長屋で、その敷地内に面しない住戸の主要な出入口から道路に通ずる幅員2メートル以上の通路が設けられているもの

(2) 面しない住戸の数が6以下であり、かつ、当該住戸の床面積の合計が600平方メートル以下である耐火建築物又は準耐火建築物の長屋で、その敷地内に当該住戸の主要な出入口から道路に通ずる幅員3メートル以上の通路及び当該通路と重複しない各住戸の避難上有効な開口部から道路等に通ずる幅員1.5メートル以上の通路が設けられているもの

(3) 面しない住戸の数が10以下であり、かつ、当該住戸の床面積の合計が1,000平方メートル以下である耐火建築物又は法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものに限る。)の長屋で、その敷地内に当該住戸の主要な出入口から道路に通ずる幅員4.5メートル以上の通路及び当該通路と重複しない各住戸の避難上有効な開口部から道路等に通ずる幅員1.5メートル以上の通路が設けられているもの

(平3条例71・平5条例43・平10条例57・平17条例105・平22条例5・平27条例40・一部改正)

(構造等)

第23条の4 長屋の用途に供する建築物の構造及び内装は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 2階における長屋の用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートルを超える場合又は3階以上の階をその用途に供する場合においては、耐火建築物とすること。ただし、次のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

 地階を除く階数が3以下で、かつ、法第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものに限る。)であるもの

 階数が3で延べ面積が200平方メートル未満であり、かつ、次のいずれにも該当するもの

(ア) 令第110条の5に規定する基準により警報設備が設けられていること。

(イ) 令第112条第11項に規定するたて穴部分(当該竪穴部分及びこれに接する他の竪穴部分(いずれも同条第1項第1号に該当する建築物の部分又は同項第2号に該当する階段室の部分等であるものに限る。)が同条第14項各号に掲げる基準に適合する場合においてはこれらの竪穴部分を一の竪穴部分とみなす。)(同条第15項に規定する竪穴部分を除く。)と当該竪穴部分以外の部分とが、間仕切壁又は同条第19項第2号に規定する構造の戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)で区画されていること。

(2) 重ね建の長屋の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、2階の床が準耐火構造でないものにあっては、その直下の天井の室内に面する部分(回り縁その他これに類するものを除く。)の仕上げを準不燃材料ですること。

(3) 重ね建の長屋の用途に供する建築物で、2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超え、かつ、その階段が耐火構造でないものにあっては、その階段裏の仕上げを準不燃材料ですること。ただし、令第27条に規定する階段については、この限りでない。

2 第16条第2項の規定は、建築物の一部が前項第1号に該当する場合について準用する。

3 長屋の各住戸には、直接外気に接する開口部を2面以上の壁に設けなければならない。

4 主要構造部の全部又は一部が木造建築物等である長屋にあっては、当該長屋の各住戸が互いに接続している部分の長さ(界壁に接続し、互いに対面する一方の外壁の中心線から他方の外壁の中心線までの最小距離をいう。)は、それぞれ2.7メートル以上としなければならない。

(平5条例43・平10条例57・平12条例83・平22条例5・平27条例40・平30条例51・令元条例31・令2条例15・一部改正)

第4節 百貨店等

(敷地と道路との関係)

第24条 百貨店、マーケット又は物品販売業を営む店舗(以下この節において「百貨店等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この条において同じ。)に応じて、次の表に掲げる幅員の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この条において同じ。)に1箇所で敷地の外周の長さの7分の1以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

4メートル以上

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

8メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

11メートル以上

2 前項に掲げる用途に供する建築物の敷地が、次の表に掲げる百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計に応じて、同表に掲げる幅員の2以上の道路に敷地の外周の長さの3分の1以上接し、かつ、一の道路に1箇所で敷地の外周の長さの6分の1以上接する場合で、その接する部分にそれぞれ出入口(一の道路にあっては、主要な出入口)を設け、その建築物の客用の出口がそれぞれ道路に面するときは、同項の規定は、適用しない。

百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

一の道路

他の道路

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

5メートル以上

4メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

4メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

8メートル以上

4メートル以上

3 第1項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平3条例71・平5条例43・平5条例43・平10条例57・平22条例5・令元条例11・一部改正)

(前面空地等)

第25条 百貨店等の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものは、道路に面する2以上の主要な出入口を互いに近接しない位置に設けなければならない。

2 前項の主要な出入口と敷地の出入口との間には、その主要な出入口の幅の2倍以上の間口を有する通行上及び避難上有効な空地を設けなければならない。

3 前項の空地には、次に定める構造の歩廊、ポーチその他これらに類する建築物又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分を設けることができる。

(1) のりの高さは、3メートル以上とすること。

(2) 主要構造部は、耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

(3) 通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けないものとすること。

(4) 外気に有効に開放されていること。

4 第1項及び第2項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平5条例43・全改、平10条例57・平22条例5・一部改正)

(主要な出入口の後退)

第26条 百貨店等の用途に供する建築物の主要な出入口の道路境界線からの後退距離は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。

百貨店等の用途に供する部分の床面積の合計

道路境界線からの後退距離

1,500平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

2メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

4メートル以上

(平5条例43・全改)

(出口及び廊下等)

第27条 マーケット又は連続店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超える階を有するものにあっては、2以上の出口を設け、かつ、当該階の各構えからこれらの出口に通ずる廊下、階段その他これらに類する通路(以下この条において「廊下等」という。)を2以上設けなければならない。

2 前項に規定する廊下等の幅は、その両側に構えの主要な出口が面しているもの及びこれに通ずるものにあっては2.5メートル以上、その他のものにあっては1.6メートル(屋外に設ける階段にあっては、1.2メートル)以上としなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、両側に構えの主要な出口が面している廊下等に通ずる2の階段を互いに近接する位置に設ける場合においては、当該階段の幅は、1.6メートル以上とすることができる。この場合においては、当該階段は、1の階段とみなす。

4 第1項に規定する建築物の敷地内には、同項に規定する出口から道路等に通ずる幅員2メートル以上の通路を設けなければならない。

5 第1項の規定は、各構えの主要な出口の全部から道路等に通ずる幅員3メートル以上の敷地内の通路が設けられている場合においては、適用しない。

6 第4項の規定は、増築等又は用途の変更をする場合で、市長が避難の安全上支障がないと認めて許可したときは、適用しない。

(平3条例71・平16条例51・平22条例5・令3条例44・一部改正)

(屋外への出口等)

第28条 マーケット又は連続店舗の用途に供する木造建築物等(耐火建築物、準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物を除く。)に住宅(下階との兼用住宅を除く。)の用途に供する部分がある場合においては、その住宅の用途に供する部分に屋外への出口(屋外階段を含む。次項において同じ。)を設けなければならない。

2 前項に規定する建築物の敷地内には、同項に規定する出口から道路等に通ずる幅員1.5メートル(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物の敷地内にあっては、90センチメートル)以上の通路を設けなければならない。

3 第1項に規定する建築物の住宅の用途に供する部分には、直接外気に接する開口部を2面以上の壁に設けなければならない。ただし、衛生上支障がない場合においては、その開口部のうち一は屋内通路に面するものとすることができる。

4 第2項の規定は、増築等又は用途の変更をする場合で、市長が避難の安全上支障がないと認めて許可したときは、適用しない。

(平5条例43・平12条例83・平22条例5・平27条例40・令2条例39・令3条例44・一部改正)

第5節 興行場、公会堂及び集会場

(平5条例43・全改)

(敷地と道路との関係)

第29条 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場(以下「興行場」という。)、公会堂又は集会場(興行場又は公会堂の用途に供しない建築物にあっては、床面積が200平方メートルを超える集会室を有するもの又は集会室の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。以下この節において同じ。)の用途に供する建築物の敷地は、その客席又は集会室(以下「客席等」という。)の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる幅員の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この条において同じ。)に1箇所で同表に掲げる道路の幅員の2倍の長さ(敷地の外周の長さの7分の1以上接する場合においては、その長さ)で接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

客席等の床面積の合計

道路の幅員

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

4メートル以上

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

6メートル以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

8メートル以上

600平方メートルを超えるもの

11メートル以上

2 前項に掲げる用途に供する建築物の敷地が、客席等の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる幅員の2以上の道路にそれぞれ1箇所で同表に掲げる道路の幅員の2倍の長さで接する場合で、その接する部分にそれぞれ出入口(一の道路にあっては、主要な出入口)を設け、かつ、その建築物の客用の出口がそれぞれの道路に面するときは、同項の規定は、適用しない。

客席等の床面積の合計

道路の幅員

一の道路

他の道路

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

5メートル以上

4メートル以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

6メートル以上

4メートル以上

600平方メートルを超えるもの

8メートル以上

4メートル以上

3 同一建築物内にある2以上の興行場、公会堂又は集会場が、それぞれ耐火構造とした床若しくは壁又は令第112条第19項第2号の規定に適合する特定防火設備で区画され、かつ、それらの主要な出入口がそれぞれ近接しない位置において異なる道路に面する場合においては、それぞれの興行場、公会堂又は集会場について前2項並びに次条及び第40条の規定を適用する。

4 第1項及び前項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平5条例43・全改、平10条例57・平12条例83・平22条例5・平30条例51・令元条例18・令2条例15・一部改正)

(前面空地)

第30条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の主要な出入口と前条の規定により設けられた敷地の主要な出入口との間には、客席等(その主要な出入口を使用するものに限る。以下この項において同じ。)の床面積に10分の1を乗じて得た数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数(長いすにあっては、当該長いすの正面の幅を40センチメートルで除した数値(1未満の端数が生じたときは、1に切り上げる。)を当該長いすの席数とみなす。以下この節において同じ。)10席につき0.5平方メートルの割合で計算した数値)の合計以上の面積を有する通行上及び避難上有効な空地を設けなければならない。

2 前項の空地には、次に定める構造の歩廊、ポーチその他これらに類する建築物又は歩廊、ポーチその他これらに類する建築物の部分を設けることができる。

(1) 内法の高さは、3メートル以上とすること。

(2) 主要構造部は、耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

(3) 通行上支障がある位置に柱、壁その他これらに類するものを設けないものとすること。

(4) 外気に有効に開放されていること。

(平5条例43・全改、平22条例5・一部改正)

(主要な出入口等の後退)

第31条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の主要な出入口は、道路境界線から前条第1項の規定により必要とされる空地の面積の平方根の2分の1の数値(10メートルを超える数値となる場合においては、10メートル)以上後退して設けなければならない。

2 前項に掲げる用途に供する建築物の客用の出口(同項の主要な出入口を除く。)は、道路境界線から1メートル以上後退して設けなければならない。ただし、道路の歩道の部分(その部分の幅員が1メートル以上のものに限る。)に通ずる場合においては、この限りでない。

(平5条例43・全改、平22条例5・一部改正)

(敷地内の通路)

第32条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物にあっては、敷地内に客用の出口から道路等に通ずる通路を設けなければならない。

2 前項の通路の幅員は、1.5メートル以上で、かつ、客用の出口の幅以上としなければならない。

3 第1項に掲げる用途に供する建築物に客用の出口を2以上設けた場合で、それぞれの客用の出口から道路等に通ずる通路に重複区間があるときは、その重複区間の幅員は、当該重複区間を利用して避難する客用の出口の幅の合計以上としなければならない。

4 第1項の通路には、3段以下の段を設けてはならない。

5 第1項の通路は、第30条第1項に規定する通行上及び避難上有効な空地と重複することができる。

6 第1項の通路には、第30条第2項の規定に適合する建築物又は建築物の部分を設けることができる。

(平5条例43・全改、平22条例5・一部改正)

(客席等を避難階以外の階に設けるときの構造)

第33条 観覧場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、避難階以外の階に客席等を設けるもの(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものを除く。)は、主要構造部を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造としなければならない。

2 興行場、公会堂又は集会場の客席等で、地階に設けるものの構造は、次に定めるところによらなければならない。ただし、客席等を設けた階が避難階となる場合においては、この限りでない。

(1) 客席等の床面積の合計は、200平方メートル以下とすること。

(2) 客席等の床面は、地盤面下6メートル以内とすること。

(平5条例43・全改、平12条例83・平27条例40・令元条例11・一部改正)

(客席等の通路の構造等)

第34条 興行場、公会堂又は集会場の客席等の通路を傾斜路とする場合の勾配は、10分の1(滑止めを設けた場合においては、8分の1)以下としなければならない。

2 前項の通路を階段状とする場合の構造は、次に定めるところによらなければならない。

(1) けあげは18センチメートル(段床を縦断する通路にあっては、25センチメートル)以下とし、踏面は26センチメートル以上とすること。

(2) 段床を縦断する通路で高低の差が3メートルを超えるものにあっては、高さ3メートル以下ごとに、その通路の幅以上の踏幅を有する踊場を設けること。

(平5条例43・全改、平22条例5・一部改正)

(手すり等の設置)

第34条の2 興行場、公会堂又は集会場の屋外の客席の前面(舞台その他これに類するものに接する部分を除く。)には、高さ75センチメートル以上の堅固な手すりその他これに類するものを設けなければならない。

(平8条例8・追加)

(客席等の出口)

第35条 興行場、公会堂又は集会場の客席等の客用の出口の数は、その客席等の床面積に応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。

客席等の床面積

出口の数

25平方メートル以下のもの

1以上

25平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

2以上

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

3以上

300平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

4以上

600平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

5以上

1,000平方メートルを超えるもの

6以上

2 前項の客席等の客用の出口の数は、いす席が床に固定されている場合においては、同項の規定にかかわらず、その客席等のいす席の席数に応じて、次の表に掲げる数値としなければならない。

客席等のいす席の席数

出口の数

50席以下のもの

1以上

51席以上400席以下のもの

2以上

401席以上600席以下のもの

3以上

601席以上1,200席以下のもの

4以上

1,201席以上2,000席以下のもの

5以上

2,001席以上のもの

6以上

3 前2項の客用の出口の幅は1.2メートル以上とし、その幅の合計は客席等の床面積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席につき8センチメートルの割合で計算した数値)以上としなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により客用の出口を2以上設けなければならない場合においては、それらを互いに近接しない位置に設けなければならない。

5 第1項又は第2項の客用の出口の部分の床面には、段を設けてはならない。ただし、その出口が通ずる廊下又は広間の類を避難上有効なバルコニー、屋上広場又はからぼりとした場合においては、この限りでない。

6 第1項又は第2項の客用の出口は、廊下若しくは広間の類又は屋外へ通ずるものでなければならない。

(平5条例43・全改、平22条例5・一部改正)

(廊下及び広間の類)

第36条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の避難階に客席等を設ける場合においては、その階の客席等の客用の出口(屋外に通ずるものを除く。)から建築物の客用の出口に至る部分に、廊下又は広間の類を設けなければならない。

2 前項に掲げる用途に供する建築物の避難階以外の階に客席等を設ける場合においては、その階の客席等の客用の出口から避難階又は地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)に至る部分及び避難階におけるその直通階段(屋外に通ずるものを除く。)から建築物の客用の出口に至る部分に、廊下又は広間の類を設けなければならない。

3 前2項の廊下又は広間の類と客席等とは、客席等が外気に有効に開放されている場合を除き、準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、用途上やむを得ない場合においては、これらに吸音材その他これに類するものを張り付けることができる。

4 第1項及び第2項の廊下又は広間の類の構造は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 幅は、1.2メートル以上とし、かつ、70センチメートルに、客席等の床面積60平方メートルにつき10センチメートルの割合で計算した数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数100席につき8センチメートルの割合で計算した数値)の合計を加算した数値以上とすること。

(2) 段を設ける場合の段の数並びに段のけあげ及び踏面は、それぞれ、4段以上並びに18センチメートル以下及び26センチメートル以上とすること。

(3) 傾斜路とする場合の勾配は、10分の1(滑止めを設けた場合においては、8分の1)以下とすること。

5 第1項及び第2項の廊下又は広間の類は、避難上有効なバルコニー、屋上広場又はからぼりとすることができる。

(平5条例43・全改、平10条例57・平12条例83・平16条例51・平22条例5・一部改正)

(階段の構造)

第37条 興行場、公会堂又は集会場の客用の階段には、回り段を設けてはならない。

(平5条例43・全改)

(直通階段)

第38条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の避難階又は地上に通ずる直通階段の各階における幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、当該階以下の階)のうち客席等の床面積の合計が最大の階における客席等の床面積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席につき8センチメートルの割合で計算した数値)の合計以上としなければならない。ただし、当該建築物に興行場、公会堂又は集会場以外の用途に供する部分がある場合においては、その直通階段の各階における幅の合計は、それぞれの用途に供する部分について必要とされる幅の合計の和以上としなければならない。

2 前項の直通階段のうち2以上の直通階段は、客席等の各部分からの歩行距離が60メートル以下となる位置に設けなければならない。

3 客席等の各部分から前項の直通階段に至る歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときは、その重複区間の長さは、それぞれの歩行距離の数値の2分の1以下としなければならない。

4 第1項の直通階段のうち2以上の直通階段は、令第122条の規定により特別避難階段としなければならない場合を除き、令第123条の規定による避難階段又は特別避難階段としなければならない。ただし、主階を避難階に設けた興行場、公会堂又は集会場の直通階段にあっては、この限りでない。

(平5条例43・全改)

(屋上広場等)

第39条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する階(5階以上の階で、その階の客席等の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。)にあっては、その階の廊下若しくは広間の類又は客席等に接する屋上広場又はバルコニー(以下この条において「屋上広場等」という。)を設けなければならない。ただし、その階の廊下若しくは広間の類又は客席等から屋上広場等に通ずる2以上の直通階段(令第123条の規定に適合する避難階段又は特別避難階段としたものに限る。)を設けた場合においては、この限りでない。

2 前項の規定により設ける屋上広場等の構造は、避難上有効なものとして規則で定める基準に適合しなければならない。

(平5条例43・全改、平22条例5・一部改正)

(興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の出口)

第40条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物の客用の出口の幅は1.2メートル以上とし、その幅の合計はその出口を使用して避難する客席等の床面積10平方メートルにつき17センチメートルの割合で計算した数値(いす席が床に固定されている客席等にあっては、客席等のいす席の席数10席につき8センチメートルの割合で計算した数値)の合計以上としなければならない。ただし、当該建築物に興行場、公会堂又は集会場以外の用途に供する部分がある場合においては、その客用の出口の幅の合計は、それぞれの用途に供する部分について必要とされる幅の合計の和以上としなければならない。

2 前項の客用の出口のうち、主要な出入口の幅の合計は、同項に規定する客用の出口の幅の合計の3分の1以上としなければならない。

3 第1項の客用の出口のうち、主要な出入口の部分の床面には段を設けてはならない。

(平5条例43・全改)

(舞台付近の構造)

第41条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物で、舞台の床面積が200平方メートルを超えるものにあっては、その舞台とこれに附属する各室との隔壁は、準耐火構造とし、又は準不燃材料で造らなければならない。

2 前項の舞台の上部及び下部には、楽屋、控室その他これらに類するものを設けてはならない。ただし、舞台と耐火構造の床、壁及び特定防火設備で区画された室については、この限りでない。

(平5条例43・全改、平10条例57・平12条例83・一部改正)

(制限の緩和)

第42条 興行場、公会堂又は集会場の用途に供する建築物にあっては、市長が周囲の状況又は建築物の規模、構造若しくは配置により、安全上、防火上、避難上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合においては、この節の規定(第29条を除く。)は、適用しない。

(平5条例43・全改)

第43条 削除

(平5条例43)

第5節の2 遊技場

(平24条例41・追加)

(居室の廊下の幅)

第43条の2 次のいずれかに該当し、周囲を壁、天井、戸等により区画された専ら遊興の用に供する小規模な居室(以下この節において「個室」という。)を有する遊技場(以下この節において「個室ビデオ店等」という。)の用途に供する建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものに限る。以下この節において同じ。)で、その階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの個室に面する廊下の幅は、その両側に個室がある場合においては1.2メートル以上、その他の場合においては90センチメートル以上としなければならない。ただし、令第119条の規定の適用を受ける廊下については、この限りでない。

(1) フィルム若しくはビデオテープ、ビデオディスクその他電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に係る記録媒体又は電気通信設備を利用させて映像を見せる役務を提供する業務を営む店舗

(2) カラオケボックス

(3) インターネットを利用させ、又は漫画等を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗

(4) 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗

(5) その他これらに類するものとして規則で定めるもの

(平24条例41・追加)

(直通階段)

第43条の3 個室ビデオ店等の用途に供する建築物で、その用途に供する階(避難階を除く。)に個室を有するものである場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。ただし、5階以下の階で、その階における居室の床面積の合計が50平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で令第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である5階以下の階でその階の居室の床面積の合計が50平方メートルを超えないものについては、この限りでない。

2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項ただし書中「50平方メートル」とあるのは、「100平方メートル」とする。

3 第1項の規定により避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、個室ビデオ店等の用途に供する居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、令第120条に規定する歩行距離の数値の2分の1を超えてはならない。ただし、当該居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

(平24条例41・追加)

(客用の出口)

第43条の4 個室ビデオ店等の用途に供する建築物で、その用途に供する階に個室を有するものである場合においては、その階における構えには、廊下若しくは広間の類又は階段(当該構えが避難階にある場合にあっては、廊下若しくは広間の類又は屋外)に通ずる2以上の客用の出口を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける廊下又は広間の類に通ずる客用の出口に戸を設ける場合は、引き戸又は開放した場合において自動的に閉鎖する構造である外開きの戸としなければならない。

(平24条例41・追加)

第6節 公衆浴場

(耐火構造)

第44条 公衆浴場の用途に供する建築物にあっては、次のいずれかに該当する部分の主要構造部を耐火構造としなければならない。

(1) 浴室の部分の直上に階のある場合においては、浴室の直上の部分の床から下の部分

(2) 浴室の直下に階のある場合においては、浴室の床から下の部分

(平22条例5・一部改正)

(火たき場等)

第45条 公衆浴場の火たき場の構造は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 周壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床を耐火構造(天井にあっては、令第107条第1号の規定のうち床に関する部分に該当する構造をいう。)とすること。

(2) 天井の高さは、2.1メートル以上とすること。

(3) 開口部には特定防火設備を設けること。

2 公衆浴場の燃料倉庫又は灰捨て場は、その周壁を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

(平12条例83・平22条例5・一部改正)

(煙突)

第46条 公衆浴場の煙突の高さは、地盤面から23メートル以上としなければならない。ただし、市長が周囲の状況等により、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

第7節 自動車車庫及び自動車修理工場

(敷地と道路との関係)

第47条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この条及び第48条第1項において同じ。)が50平方メートルを超えるものの敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる幅員の道路に1箇所で同表に掲げる長さで接し、かつ、その接する部分のみに自動車用の出入口を設けたものでなければならない。

自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

道路に接する長さ

50平方メートルを超え150平方メートル以下のもの

4メートル以上

4メートル以上

150平方メートルを超えるもの

6メートル以上

6メートル以上

2 自動車車庫の用途に供する建築物の敷地が次に掲げる条件に該当する場合においては、前項の規定は、適用しない。

(1) 建築物に附属する自動車車庫(自動車車庫の用途に供する部分の床面積の合計が当該自動車車庫の敷地にある建築物の延べ面積の合計の3分の1以内のものに限る。以下同じ。)の敷地であること。

(2) 幅員4メートル以上の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。)に1箇所で敷地の外周の10分の1以上が接し、かつ、その接する部分に沿って、当該道路の反対側の境界線からの水平距離が6メートル以上となる幅員を有する公共の用に供する空地を敷地内に設け、通行の安全に寄与する整備を行ったものであること。

(3) 前号の道路に接する部分のみに自動車用の出入口を設けたものであること。

3 第1項の場合において、同項の敷地がそれぞれ同項の表に掲げる幅員の道路に1箇所で同表に掲げる長さで接する部分以外の部分について、前項第2号の条件に該当するときは、当該部分についても自動車用の出入口を設けることができる。

(平3条例71・全改、平5条例43・平22条例5・平27条例40・一部改正)

(自動車用の出入口)

第47条の2 前条の自動車用の出入口は、次に掲げる道路に接する部分に設けてはならない。

(1) 縦断勾配が100分の12を超える道路

(2) 道路(幅員が6メートル未満の道路を除く。)の交差点又は曲がり角(内角が120度を超えるものを除く。)から5メートル以内の当該道路

(3) 踏切から10メートル以内の当該道路

(4) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の当該道路

(5) 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校若しくは児童福祉施設等の用途に供する建築物の敷地又は公園(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号の規定に基づき設置する都市公園に限る。)の主要な出入口から10メートル以内の当該道路

(平3条例71・追加、平10条例57・平19条例6・平19条例54・平22条例5・平28条例71・一部改正)

(敷地の自動車用の出口等)

第48条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるものの敷地の自動車用の出口は、前面道路との境界線から2メートル後退した自動車用の通路(次項において「車路」という。)の中心線上1.4メートルの高さにおいて、当該道路の中心線に直角に向かって左右それぞれ60度以上の範囲内において当該道路の通行の見通しができる空地又は空間(内法の高さが2メートル以上のものに限る。)を有しなければならない。

2 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物の15台以上の自動車の駐車の用に供する部分に特殊な装置を設ける場合にあっては、当該装置の出入口は、次のいずれかに掲げる空地又は車路(以下この項において「空地等」という。)に面して設けなければならない。

(1) 幅及び奥行又は幅員及び長さが、それぞれ6メートル以上(長さが5メートル以下の自動車のための特殊な装置を設ける場合は、それぞれ5.5メートル以上)の空地等

(2) 直径6メートル以上(長さが5メートル以下の自動車のための特殊な装置を設ける場合は、5.5メートル以上)の円が内接することができる空地等で、当該空地等内に当該装置に収容する自動車を安全に回転させることができる装置を設けたもの

3 前項に規定する建築物の15台以上の自動車の駐車の用に供する部分に設ける特殊な装置は、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認定したものによらなければならない。

(平3条例71・全改、平10条例57・平22条例5・平27条例40・一部改正)

(制限の緩和)

第48条の2 前3条の規定は、市長が周囲の状況等により、通行の安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平22条例5・追加)

(耐火構造等)

第49条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものが次のいずれかに該当する場合においては、その用途に供する部分の主要構造部及び直上階の床を耐火構造としなければならない。

(1) その用途に供する部分の上に2以上の階のあるもの(その用途に供する部分の直上階が1戸の住宅の場合を除く。)

(2) その用途に供する部分の直上階の床面積が100平方メートルを超えるもの(直上階が1戸の住宅の場合を除く。)

(3) その用途に供する部分が避難階以外の階にあるもの

2 第16条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3 前2項の規定は、次のいずれかに掲げる建築物については、適用しない。

(1) 下宿、共同住宅、寄宿舎又は長屋の用途に供する建築物に附属する自動車車庫の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の主要構造部及び直上階の床を1時間準耐火基準に適合する準耐火構造としたもの

(2) 階数が2以下の独立した自走式の自動車車庫の用途に供する建築物で、防火上支障がないものとして規則で定める構造としたもの

(平3条例71・平5条例43・平12条例83・平17条例105・平22条例5・平27条例40・平30条例51・一部改正)

(構造設備)

第50条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものの構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 床が地盤面下にある場合においては、外気に通ずる適当な換気設備を設けること。

(2) 床及び地溝は、耐水材料で造り、かつ、排水設備を設けること。ただし、汚水及び廃油が生じないことが明らかな場合その他これに類する場合においては、この限りでない。

(3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること。

(平3条例71・旧第51条繰上・一部改正、平10条例57・平22条例5・平28条例71・一部改正)

(開口部の制限)

第51条 建築物の一部を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供するもので、次のいずれかに該当するものにあっては、その用途に供する部分とその他の用途に供する部分との区画部分に次項各号に掲げる開口部を設けてはならない。

(1) 第49条に規定する建築物

(2) その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもので、3階以上の階をその用途に供するもの

(3) その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以上のもの

2 前項に規定する開口部は、次に掲げるものとする。

(1) 床又は天井に設ける開口部(特殊な用途に供するものでやむを得ないものを除く。)

(2) 自動車車庫の内部に設ける開口部で、その他の用途に供する部分のために設ける避難用の出口

(平30条例51・全改)

第8節 ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場及びスポーツの練習場

(平3条例71・全改)

(敷地と道路との関係)

第52条 ボーリング場、スキー場、スケート場又は水泳場(以下この条において「ボーリング場等」という。)の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この条において同じ。)に応じて、次の表に掲げる幅員の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この条において同じ。)に1箇所で敷地の外周の長さの7分の1以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

ボーリング場等の用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

4メートル以上

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

8メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

11メートル以上

2 スポーツの練習場の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に掲げる幅員の道路に1箇所で敷地の外周の長さの10分の1以上接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

スポーツの練習場の用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

4メートル以上

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

2,000平方メートルを超えるもの

8メートル以上

3 前2項に掲げる用途に供する建築物の敷地が、次の表に掲げるボーリング場等又はスポーツの練習場の用途に供する部分の床面積の合計に応じて、同表に掲げる幅員の2以上の道路に敷地の外周の長さの3分の1以上接し、かつ、一の道路に1箇所で敷地の外周の長さの6分の1以上接する場合で、その接する部分にそれぞれ出入口(一の道路にあっては、主要な出入口)を設け、その建築物の客用の出口がそれぞれの道路に面するときは、前項の規定は、適用しない。

ボーリング場等又はスポーツの練習場の用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

一の道路

他の道路

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

5メートル以上

4メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

4メートル以上

4 第1項及び第2項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平3条例71・全改、平5条例43・平10条例第57・平22条例5・平27条例40・一部改正)

第9節 倉庫

(平3条例71・追加)

(敷地と道路との関係)

第53条 倉庫(荷扱場を含む。以下この項において同じ。)の用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物のその用途に供する部分の床面積の合計の和をいう。以下この項において同じ。)に応じて、次の表に掲げる幅員の道路(法第42条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路又は同項第2号若しくは第5号に該当する道路のうち同条第2項若しくは第3項の規定により指定された道路を経由しないで同条第1項第1号、第3号若しくは第4号に該当する道路に至る道路に限る。以下この項において同じ。)に1箇所で同表に掲げる長さで接し、かつ、その接する部分に主要な出入口を設けたものでなければならない。

倉庫の用途に供する部分の床面積の合計

道路の幅員

道路に接する長さ

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

4メートル以上

6メートル以上

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

6メートル以上

9メートル以上

2,000平方メートルを超え3,000平方メートル以下のもの

8メートル以上

12メートル以上

3,000平方メートルを超えるもの

11メートル以上

15メートル以上

2 前項の規定は、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めて許可した場合においては、適用しない。

(平3条例71・追加、平5条例43・平10条例57・平22条例5・一部改正)

第2章の2 昇降機

第53条の2 削除

(令元条例11)

(エレベーターのピット)

第53条の3 エレベーターのピットには、保守点検のための照明設備を設け、かつ、その深さが1.5メートル以上の場合においては、タラップその他これに類するものを設けなければならない。

(エレベーターの機械室)

第53条の4 エレベーターの機械室は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 非常用のエレベーターの機械室とその他の部分とを耐火構造の壁又は特定防火設備で区画すること。

(2) 保守点検のための照明装置を有効な位置に固定して設け、そのスイッチを室内に設けること。

(平12条例83・一部改正)

(小荷物専用昇降機の機械室)

第53条の5 小荷物専用昇降機の機械室には、保守点検を容易に行うことができる点検口及び照明設備を設けなければならない。

(平12条例83・全改)

第3章 雑則

(建築物の主要構造部に関する制限の特例)

第53条の6 令第108条の3第3項に規定する建築物に対する第6条第1項第14条第16条第2項第18条第23条の2第23条の4第1項及び第2項第25条第3項第29条第3項第30条第2項第33条第1項第36条第3項第41条第43条の3第2項第44条第45条第49条並びに第53条の4の規定(次項において「耐火性能に関する規定」という。)の適用については、当該建築物の部分で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす。

2 令第108条の3第4項に規定する建築物に対する第16条第2項(令第112条第20項に規定する構造物を除く。)第23条の4第2項(令第112条第20項に規定する構造物を除く。)第29条第3項第36条第3項第41条第2項第45条第1項第49条第2項(令第112条第20項に規定する構造物を除く。)及び第53条の4の規定(以下この項において「防火区画等に関する規定」という。)の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなし、これらの建築物に対する防火区画等に関する規定以外の耐火性能に関する規定の適用については、これらの建築物の部分で主要構造部であるものの構造は耐火構造とみなす。

(平12条例83・追加、平22条例5・平24条例41・平30条例51・令元条例18・令2条例15・一部改正)

(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用の特例)

第53条の7 令第129条第1項に規定する建築物の部分については、第19条(診療所及び児童福祉施設等を除く。)第27条第2項(廊下の幅に限る。)第35条第1項から第4項まで、第36条第1項から第4項まで(同項第2号及び第3号を除く。)第38条第2項及び第43条の2の規定は、適用しない。

(平12条例83・追加、平22条例5・平24条例41・平28条例32・一部改正)

(避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用の特例)

第53条の8 令第129条の2第1項に規定する建築物については、第16条第2項(病院、診療所及び児童福祉施設等を除き、令第112条第18項本文に規定する構造物に限る。)第19条(診療所及び児童福祉施設等を除く。)第27条第2項(廊下の幅に限る。)第33条第2項第35条第1項から第4項まで、第36条第1項から第4項まで(同項第2号及び第3号を除く。)第38条第1項第2項及び第4項第39条第40条第1項(出口の幅の合計に限る。)及び第2項第43条の2並びに第49条第2項(令第112条第18項本文に規定する構造物に限る。)の規定は、適用しない。

(平12条例83・追加、平24条例41・平28条例32・平30条例51・令元条例18・令2条例15・一部改正)

(特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物に対する基準の適用の特例)

第53条の9 第1章から第2章の2までの規定は、法第38条(法第66条及び法第67条の2において準用する場合を含む。)の規定により認定を受けた構造方法又は建築材料を用いる建築物については、市長がその構造方法又は建築材料が第1章から第2章の2までの規定に適合するものと同等以上の効力があると認めて許可した場合においては、適用しない。

(平27条例40・追加、令元条例11・一部改正)

(一の敷地とみなすことによる制限の緩和)

第54条 法第86条第1項若しくは第2項の規定により認定を受け、同条第8項の規定により公告され、又は法第86条の2第1項の規定により認定を受け、同条第6項の規定により公告された建築物については、第4条から第4条の3まで、第5条第6条第2項から第4項まで、第20条の2第23条の3第24条第25条第27条第4項から第6項まで、第28条第2項及び第4項第29条第30条第32条第47条第48条第48条の2(第47条及び第48条の規定に基づく制限の緩和に関する許可に係る部分に限る。)第52条並びに第53条の規定を適用する場合においては、これらの建築物は、同一敷地内にあるものとみなす。

(平22条例5・追加)

(一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の緩和)

第54条の2 法第86条の4に規定する建築物について第16条第23条第1項又は第23条の4第1項第1号の規定を適用する場合においては、法第2条第9号の2イに該当する建築物は耐火建築物と、同条第9号の3イ又はロのいずれかに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

(平14条例64・全改、平17条例105・一部改正、平22条例5・旧第54条繰下、令元条例11・一部改正)

(仮設興行場等に対する制限の緩和)

第55条 法第85条第6項又は第7項に規定する仮設興行場等については、第4条第7条第9条第16条第33条第36条第3項第38条第4項第39条第41条又は第49条から第51条までの規定は、適用しない。

(平3条例71・平5条例43・平17条例105・平24条例41・平30条例51・令元条例11・令4条例18・一部改正)

(既存建築物の増築等に対する制限の緩和)

第56条 法第3条第2項の規定により、第14条第16条第23条第23条の2第23条の4第1項第1号第33条第1項第44条又は第49条第1項の規定の適用を受けない建築物に係るその床面積の合計が50平方メートル以内の増築等については、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により第13条第15条第19条第20条第25条(第4項を除く。)第26条第27条第1項若しくは第2項第30条第34条第35条第36条第39条第40条又は第43条の2から第43条の4までの規定の適用を受けない建築物であって、令第117条第2項各号に掲げる建築物の部分(以下この項及び次条第1項において「独立部分」という。)が2以上あるものについて増築等をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第6条の2から第8条まで、第20条の2第21条第23条の4第3項第37条第38条又は第53条の3から第53条の5までの規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

4 法第3条第2項の規定により、第4条の規定の適用を受けない建築物に係る増築等については、増築等が基準時(同項の規定により、この条例の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続きこの条例の規定の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築等の後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項及び法第53条の規定に適合する場合は、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第4条の3第1項から第4項までの規定の適用を受けない建築物に係る増築等(住戸及び住室の増加を伴わないものに限る。)については、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の3第1項から第4項までの規定は、適用しない。

(平3条例71・平5条例43・平16条例51・平17条例105・平22条例5・平24条例41・平27条例40・平28条例71・平30条例51・令元条例11・令2条例39・令3条例44・一部改正)

(既存建築物の用途の変更に対する制限の緩和)

第56条の2 法第3条第2項の規定により第6条第1項第6条の2第13条第19条第20条第23条第2項第27条第1項若しくは第2項第28条第1項第33条第2項第34条から第35条まで、第36条(第3項を除く。)第37条から第40条まで、第43条の2から第43条の4まで、第50条第3号又は第51条の規定の適用を受けない建築物であって、独立部分が2以上あるものについて用途の変更をする場合においては、法第87条第3項の規定にかかわらず、当該用途の変更をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

2 法第3条第2項の規定により第20条の2の規定の適用を受けない建築物について用途の変更をする場合においては、法第87条第3項の規定にかかわらず、当該用途の変更をする部分以外の部分に対しては、第20条の2の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第4条の3第1項から第4項まで、第7条第16条第2項第21条第22条第23条の4第2項若しくは第3項第28条第3項第36条第3項第41条第45条第46条第49条第2項第50条第1号若しくは第2号又は第53条の3から第53条の5までの規定の適用を受けない建築物に係る用途の変更(第4条の3第1項から第4項までの規定の適用を受けない建築物にあっては、住戸及び住室の増加を伴わないものに限る。)については、法第87条第3項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(令3条例44・追加)

(特定の用途に供する部分の床面積の合計に算入しない面積)

第56条の3 次の各号に掲げる建築物又は建築物の部分に対する第4条の3第5条第6条第7条第14条から第16条まで、第18条第20条の2第23条の2から第27条まで、第43条の2第52条及び第53条の規定(以下この項において「特定規定」という。)の適用については、当該各号に掲げる面積は、特定規定に規定する用途に供する部分の床面積の合計に算入しない。

(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下この条において「車庫等」という。)の用途に供する部分を有する建築物又は建築物の部分 当該車庫等の用途に供する部分の床面積

(2) 特定規定に規定する用途とその他の用途を兼ねる部分(以下この号において「共用部分」という。)を有する建築物又は建築物の部分 共用部分の床面積の合計に、専ら特定規定に規定する用途に供する部分の床面積の合計と専らその他の用途に供する部分の床面積の合計の和に対する専らその他の用途に供する部分の床面積の合計の割合を乗じて得た面積

2 専ら自転車のための車庫等を有する建築物に対する第47条及び第48条から第51条までの規定の適用については、当該専ら自転車のための車庫等の用途に供する部分の床面積は、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分の床面積の合計に算入しない。

(平22条例5・追加、平24条例41・平30条例51・一部改正、令3条例44・旧第56条の2繰下)

(道に関する基準)

第56条の4 令第144条の4第2項の規定による基準の適用区域は、横浜市全域とする。

2 令第144条の4第2項の規定による基準は、次に定めるものとする。

(1) 道は、直接に、又は四輪の自動車の通行に支障がない他の道路その他の空地を経由して、幅員6メートル以上の道路に接続しなければならない。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(2) 道の幅員は、4.5メートル以上としなければならない。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(3) 袋路状道路の終端には、令第144条の4第1項第1号ハに規定する自動車の転回広場を設けなければならない。ただし、市長が安全上支障がないと認め、又は周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(4) 両端が他の道路に接続し、かつ、接続する道路の一端が四輪の自動車の通行に支障がある道は、袋路状道路とみなして、令第144条の4第1項第1号及び前号の規定に適合するものとしなければならない。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(5) 袋路状の道には、その終端から幅員1メートル以上の通路を設け、道路(幅員4メートル未満の道で、避難上有効なものを含む。)、公園その他これらに類するもので避難上有効なものに接続しなければならない。ただし、市長が安全上支障がないと認め、又は周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合においては、この限りでない。

(6) 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する場合で、交差若しくは接続又は屈曲により生ずる内角が60度以下のときは、角地の隅角を挟む辺を二等辺とする底辺2メートル以上の三角形の部分を道に含む隅切りを設けなければならない。ただし、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。

(7) 道の排水設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。

(8) 道は、アスファルト簡易舗装と同等以上の強度を有する構造とし、当該道の縦断勾配が9パーセントを超える部分にあっては、市長が周囲の状況によりやむを得ないと認めた場合を除き、滑り止めの措置を講じたものとしなければならない。

(平15条例13・追加、平22条例5・旧第56条の2繰下、令元条例11・一部改正、令3条例44・旧第56条の3繰下)

(道路の変更又は廃止)

第56条の5 法第42条第1項第2号から第5号まで、第2項及び第3項並びに法附則第5項の規定による道路を変更し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づいて道路の変更又は廃止をした場合においては、その旨を当該申請者に通知する。

3 市長は、第1項の申請に基づいて法第42条第1項第2号又は第3号の規定による道路の変更又は廃止をした場合においては、その旨を公告する。

(平12条例25・追加、平15条例13・旧第56条の2繰下、平22条例5・旧第56条の3繰下・一部改正、令3条例44・旧第56条の4繰下)

(工事監理者等の届出)

第56条の6 法第7条第4項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)若しくは法第7条の3第4項の規定による検査の対象となる建築物の建築主又は法第18条第2項の国の機関の長等(以下「国の機関の長等」という。)は、工事に着手する日の14日前(法第6条第1項、法第6条の2第1項又は法第18条第3項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた日から13日以内に工事に着手しようとする場合には、工事の着手日前)までに、建築主事に工事監理者及び工事施工者の選任に関する届出書を提出しなければならない。

2 建築主又は国の機関の長等は、前項の規定により届け出た工事監理者又は工事施工者の氏名又は住所を変更しようとする場合は、速やかに、建築主事に届出書を提出しなければならない。

(平12条例25・追加、平12条例83・旧第56条の3繰下・一部改正、平15条例13・旧第56条の4繰下、平22条例5・旧第56条の5繰下、令元条例11・一部改正)

(手数料)

第56条の7 次に掲げる許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき27,000円の手数料を納付しなければならない。ただし、一の建築物につき、第3号第7号第9号第13号第16号(第47条第1項の規定に基づく制限の緩和に関する許可に係る部分に限る。)第17号又は第18号の許可のいずれか2以上の許可を同時に申請する場合においては、これらの申請を1件の申請とみなす。

(1) 第3条の2第5項の規定に基づく許可

(2) 第4条第4項の規定に基づく許可

(3) 第4条の2第3項の規定に基づく許可

(4) 第4条の3第5項第1号の規定に基づく許可

(5) 第4条の3第6項第1号の規定に基づく許可

(6) 第4条の5第4項第2号の規定に基づく許可

(7) 第5条第5項の規定に基づく許可

(8) 第6条第4項の規定に基づく許可

(9) 第24条第3項の規定に基づく許可

(10) 第25条第4項の規定に基づく許可

(11) 第27条第6項の規定に基づく許可

(12) 第28条第4項の規定に基づく許可

(13) 第29条第4項の規定に基づく許可

(14) 第42条の規定に基づく許可

(15) 第46条ただし書の規定に基づく許可

(16) 第48条の2の規定に基づく許可

(17) 第52条第4項の規定に基づく許可

(18) 第53条第2項の規定に基づく許可

(19) 第53条の9の規定に基づく許可

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平18条例31・追加、平22条例5・旧第56条の6繰下・一部改正、平27条例40・平28条例71・一部改正)

(市長への委任)

第57条 法又はこの条例の規定に基づく許可その他の処分に関する手続等について必要な事項は、市長が定める。

(平12条例25・全改)

第4章 罰則

第58条 第3条第3条の2第2項若しくは第4項第4条第1項第4条の2第1項若しくは第2項第4条の3第1項から第3項まで、第5条第1項第6条第1項から第3項まで、第6条の2第7条第9条第10条第13条から第15条まで、第16条第1項若しくは第2項(第23条の4第2項及び第49条第2項において準用する場合を含む。)第18条から第20条まで、第20条の2第1項第21条から第23条の3まで、第23条の4第1項第3項若しくは第4項第24条第1項第25条第1項若しくは第2項第26条第27条第1項第2項若しくは第4項第28条第1項から第3項まで、第29条第1項第30条第1項第31条第32条第1項から第4項まで、第33条から第34条の2まで、第35条第1項若しくは第3項から第6項まで、第36条第1項から第4項まで、第37条から第41条まで、第43条の2から第46条まで、第47条第1項第47条の2第48条第49条第1項若しくは第2項第50条第51条第52条第1項若しくは第2項第53条第1項又は第53条の3から第53条の5までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部又は一部として当該認定建築材料等の全部又は一部と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く。)においては当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、500,000円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(昭62条例61・平3条例71・平5条例43・平8条例8・平10条例57・平12条例83・平16条例51・平17条例105・平22条例5・平24条例41・平27条例40・平30条例51・令元条例11・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年11月1日から施行する。ただし、第37条及び第38条第1項の規定は、昭和36年1月1日から施行する。

(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

3 この条例の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、改正法第2条の規定による改正後の建築基準法第2条第21号、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項第1号及び第2号並びに別表第4の1の項から3の項までの規定によらず、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法第2条第21号、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項第1号及び第2号並びに別表第4の1の項から3の項までの規定によるものとする。

(平5条例43・追加)

(工事中の建築物)

4 この条例施行の際、現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物または築造の工事中の工作物でこの条例の規定に適合せず、または適合しない部分を有する場合においては、当該適合せず、または適合しない部分については、旧条例の相当規定を適用する。

(平5条例43・旧第3項繰下)

(旧条例の許可)

5 旧条例第13条第14条第15条または第34条の規定によって許可を受けたものは、それぞれこの条例の相当規定によって許可を受けたものとみなす。

(平5条例43・旧第4項繰下)

(罰則に関する経過措置)

6 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平5条例43・旧第5項繰下)

(昭和40年11月条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(工事中の建築物等)

2 この条例施行の際、現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物もしくはその敷地または築造の工事中の工作物で、この条例による改正後の横浜市建築基準条例の規定に適合せず、または適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地もしくは工作物または建築物もしくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。ただし、この条例施行の際、当該規定に相当するこの条例による改正前の横浜市建築基準条例(以下「旧条例」という。)の規定に違反している建築物、建築物の敷地もしくは工作物または建築物もしくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用する。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建築、修繕もしくは模様替の工事中の建築物もしくはその敷地または築造の工事中の工作物が、この条例による改正後の横浜市建築基準条例の規定に適合せず、または適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地もしくは工作物または建築物、その敷地もしくは工作物の部分に対しては、当該規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の際、当該規定に相当するこの条例による改正前の横浜市建築基準条例(以下「旧条例」という。)の規定に違反している建築物、建築物の敷地もしくは工作物または建築物、その敷地もしくは工作物の部分に対しては、当該規定は、適用する。

3 この条例による改正後の建築基準条例第56条第2項の規定中「法第52条第1項及び第53条」とあるのは、建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)付則第16項の規定が適用される間は、「建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の法第55条及び法第56条第1項」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和47年12月条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号。以下「改正法」という。)附則第13項の規定による改正後の都市計画法の規定による用途地域に関する都市計画の決定の告示(以下「都市計画の決定の告示」という。)のあった日の前日までの間は、この条例による改正後の横浜市建築基準条例(以下「新条例」という。)第4条の3の規定にかかわらず、住居用建築物等の容積率は、改正法附則第13項の規定による改正前の都市計画法の規定により定められた用途地域に応じ、次の表に掲げる数値としなければならない。ただし、市長が周辺の生活環境、都市施設の整備状況等を考慮し、当該地域の利便を害するおそれがないと認めて許可した場合は、この限りでない。

用途地域

住居用建築物等の容積率

住居地域

20/10以下

商業地域

20/10以下

準工業地域

20/10以下

工業地域

10/10以下

3 この条例の施行の際または都市計画の決定の告示のあった際、現に建築、修繕または模様替の工事中の建築物が、前項または新条例第4条の3の規定に適合せず、または適合しない部分を有する場合においては、当該建築物または建築物の部分に対しては、当該規定は、適用しない。ただし、都市計画の決定の告示のあった際、前項の規定に違反している建築物または建築物の部分に対しては、新条例第4条の3の規定は、適用する。

4 この条例の施行の日から都市計画の決定の告示のあった日の前日までの間の罰則の適用については、付則第2項の規定を新条例第4条の3の規定とみなして、第58条の規定を適用する。

(昭和57年10月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年12月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例中第54条の改正規定は公布の日から、第58条第1項の改正規定は昭和63年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第58条第1項の改正規定の施行前にしたその改正規定による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成5年6月条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1章の次に1章を加える改正規定、第9条の3から第9条の6までの改正規定、第24条第2項の改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第2章第5節の改正規定(第33条第1項及び第41条に係る部分を除く。第3項及び第4項において同様とする。)、第52条第3項の改正規定、第55条の改正規定及び第56条の改正規定は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に関する用途地域内におけるこの条例の規定の適用については、改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、この条例による改正後の横浜市建築基準条例第14条の規定中「法別表第2(へ)項第2号若しくは第3号、(と)項第3号若しくは第4号又は(ち)項第1号、第3号若しくは第4号」とあるのは、「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正前の法別表第2(は)項第1号から第3号まで若しくは第6号」と読み替えるものとする。

3 この条例の適用については、第2章第5節の改正規定の施行の日の前日までの間は、この条例による改正後の横浜市建築基準条例(以下「新条例」という。)第54条の規定中「第23条第1項又は第23条の4第1項第1号」とあるのは、「第23条第1項、第23条の4第1項第1号又は第42条第1項」と読み替えるものとする。

4 第2章第5節の改正規定の施行前にこの条例による改正前の横浜市建築基準条例(以下「旧条例」という。)第33条又は第43条の規定によりされた許可については、新条例第42条の規定によりされた許可とみなす。

5 この条例の各改正規定の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年3月条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第4条の3及び第4条の4の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、改正法第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)から施行する。

(施行の日=平成8年5月10日)

(平成9年10月条例第63号) 抄

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年10月規則第106号により密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第50号)の施行の日から施行)

(施行の日=平成9年11月8日)

(平成10年12月条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年3月規則第8号により同年5月1日から施行。ただし、第7条、第9条の2、第9条の6、第23条の4第4項、第36条第1項、第41条第2項、第47条の2及び第50条の改正規定は、同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地又は築造の工事中の工作物が、この条例による改正後の横浜市建築基準条例の規定に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地若しくは工作物又は建築物、その敷地若しくは工作物の部分に対しては、当該規定は、適用しない。ただし、この条例の施行の際、当該規定に相当するこの条例による改正前の横浜市建築基準条例(以下「旧条例」という。)の規定に違反している建築物、建築物の敷地若しくは工作物又は建築物、その敷地若しくは工作物の部分に対しては、当該規定は、適用する。

3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年2月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の横浜市建築基準条例第56条の3の規定は、この条例の施行の日以後に法第6条第1項又は法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の2第1項又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がなされる建築物について適用する。

(平成12年12月条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年2月1日から施行する。ただし、第9条の5の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月条例第64号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年12月条例第65号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年2月条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月条例第51号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月条例第105号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市建築基準条例目次の改正規定及び第1章の2の次に1章を加える改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、第1条の規定による改正後の横浜市建築基準条例第1章の3の規定は適用しない。

4 第1条の規定による改正前の横浜市建築基準条例、第2条の規定による改正前の横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、第3条の規定による改正前の横浜市特別工業地区建築条例又は第4条の規定による改正前の横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市建築基準条例、横浜市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例、横浜市特別工業地区建築条例、横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例、横浜市高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物に関する条例及び横浜都心機能誘導地区建築条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成19年2月条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月条例第54号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成19年12月条例第66号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第56条の3第2項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の横浜市建築基準条例第3条の2第1項の規定により市長が指定して告示した区域(市長が当該区域の指定を廃止して告示した区域を除く。)は、この条例による改正後の横浜市建築基準条例第3条の2第1項第2号の規定により市長が指定して告示した区域とみなす。

(平成24年6月条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年5月条例第40号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした第3条の規定による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月条例第32号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第56条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市建築基準条例(以下「旧条例」という。)第4条の3第1項ただし書の規定によりされた許可については、この条例による改正後の横浜市建築基準条例(以下「新条例」という。)第4条の3第5項第1号の規定によりされた許可とみなし、旧条例第4条の3第2項ただし書の規定によりされた許可については、新条例第4条の3第6項第1号の規定によりされた許可とみなす。

3 この条例の施行前にした旧条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第4条の4第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年9月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)第1条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年9月25日)

(経過措置)

2 この条例の施行前にした第2条の規定による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年6月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第56条の3第2項第5号の改正規定、同号を同項第8号とし、同項第4号を同項第7号とする改正規定、同項第3号の改正規定、同号を同項第6号とし、同項中第2号を第5号とし、第1号を第2号とし、同号の次に2号を加える改正規定及び同条第2項に第1号として1号を加える改正規定 令和元年10月1日

(2) 第33条第1項、第53条の9、第54条の2及び第56条の6第1項の改正規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文に規定する施行の日

(施行の日=令和元年6月25日)

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年6月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月条例第36号)

この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年9月7日)

(令和2年9月条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年10月条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年5月条例第18号)

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和4年5月31日)

(令和4年12月条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の横浜市建築基準条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年2月条例第4号)

この条例は、令和5年5月26日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市建築基準条例

昭和35年10月10日 条例第20号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第11類 築/第1章
沿革情報
昭和35年10月10日 条例第20号
昭和40年11月 条例第53号
昭和47年3月 条例第11号
昭和47年12月 条例第75号
昭和57年10月 条例第47号
昭和62年12月 条例第61号
平成3年12月 条例第71号
平成5年6月 条例第43号
平成8年3月 条例第8号
平成9年10月 条例第63号
平成10年12月 条例第57号
平成12年2月25日 条例第25号
平成12年12月25日 条例第83号
平成13年2月23日 条例第7号
平成13年6月25日 条例第34号
平成14年12月25日 条例第64号
平成14年12月25日 条例第65号
平成15年2月25日 条例第13号
平成16年3月5日 条例第20号
平成16年10月1日 条例第51号
平成17年9月30日 条例第105号
平成18年3月15日 条例第31号
平成19年2月23日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第54号
平成19年12月25日 条例第66号
平成22年2月25日 条例第5号
平成24年6月25日 条例第41号
平成27年5月29日 条例第40号
平成28年2月25日 条例第4号
平成28年5月25日 条例第32号
平成28年12月22日 条例第71号
平成30年3月5日 条例第18号
平成30年9月14日 条例第51号
令和元年6月14日 条例第11号
令和元年6月25日 条例第18号
令和元年10月4日 条例第31号
令和2年3月3日 条例第15号
令和2年8月5日 条例第36号
令和2年9月25日 条例第39号
令和3年10月5日 条例第44号
令和4年5月30日 条例第18号
令和4年12月28日 条例第47号
令和5年2月22日 条例第4号