横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第9号

〔横浜市病院経営局職員の給与に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する給与について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において職員とは、医療局病院経営本部に勤務する常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。

(職務の級の分類等)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別に定める。

2 職員の職は、前項の規定による職務の級のいずれかに格付しなければならない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 医療局病院経営本部行政職員給料表(別表第1)

(2) 医療局病院経営本部医療職員給料表(別表第2)

(3) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表(別表第3)

(4) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表(別表第4)

(5) 医療局病院経営本部技能職員等給料表(別表第5)

(昇給等の基準)

第5条 新たに職員となった場合及び職員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の給料の基準は、別に定める。

2 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し、必要な事項は、別に定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号。以下「就業規程」という。)第16条第6項の規定により病院事業管理者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等の給与)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定による当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、就業規程第16条第8項の規定により病院事業管理者が定める当該育児短時間勤務職員等の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。

(給料の支給方法)

第7条 給料は、月の初日から末日までの期間について、その月分の全額を毎月21日に支給する。

2 第4条第3号を適用する職員については、毎月21日に、その月の給料として当該給料年額の12分の1の額を支給する。

3 前2項に定める支給日が日曜日、土曜日又は就業規程第19条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、支給日を同項に定める支給日前の日曜日等でない日に順次繰り上げる。

4 前項の規定により支給日を順次繰り上げた場合において、その支給日がその月の18日、19日又は20日以外の日となるときは、同項の規定にかかわらず、支給日を第1項及び第2項に定める支給日後の日曜日等でない日に順次繰り下げる。

5 前4項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、給料の支給日は、これを繰り上げることができる。

(1) 職員が退職又は死亡した場合

(2) 職員又はその収入によって生計を維持する者の婚礼、出産、疾病葬儀又は災害の場合若しくはやむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する場合の費用に充てるために職員が請求した場合

(3) その他病院事業管理者が必要があると認めた場合

第8条 あらたに職員となった者には、その日から給料を支給する。ただし、退職した者が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、死亡した日の属する月の給料の全額を支給する。

3 職員が、月の中途において、昇給等により給料額に異動を生じた場合においては、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた場合においては、発令の日の前日まで、その許可が取り消され又はその許可の有効期間が満了した場合においては、発令の日又は当該事由の生じた日から、給料を支給する。

5 前4項の規定により、給料を支給する場合において、月の初日から支給する以外のとき又は月の末日まで支給する以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数に基づき、日割によって計算する。

(扶養親族)

第9条 条例第4条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けていることを病院事業管理者が承認した者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

2 前項各号に掲げる者であっても、次の各号の一に該当する者については、扶養親族として承認しない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,400,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 前項第6号に掲げる者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として承認する。

4 前項の場合において扶養手当を受けようとする職員は、当事者の連署をもってその事実を明らかにしなければならない。

(扶養手当の支給額)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。ただし、前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、医療局病院経営本部行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級である職員(以下「医行8級職員」という。)、医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員(以下「医療5級職員」という。)及び医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級である職員(以下「医年2級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(医療局病院経営本部行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以下「医行7級職員」という。)、医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級である職員(以下「医療4級職員」という。)、医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける職員でその職務の級が1級である職員(以下「医年1級職員」という。)及び医療局病院経営本部医療技術・看護職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級である職員(以下「医看7級職員」とする。)にあっては3,500円とし、前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については11,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養親族の届出)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族(医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員から医行8級職員、医療5級職員又は医年2級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合(扶養親族たる子としての要件を具備するに至った者がある場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を病院事業管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第9条第1項第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

(扶養手当の支給方法)

第12条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、医行8級職員、医療5級職員又は医年2級職員から医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医行8級職員、医療5級職員又は医年2級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員以外の職員から医行8級職員、医療5級職員又は医年2級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が医行8級職員、医療5級職員又は医年2級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが第9条第1項第1号に該当する扶養親族(以下、「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)第2号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる配偶者で第11条第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定に限る。)又は第3号若しくは第5号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員にさらに前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養手当を受けている職員について前条第1項第3号に掲げる事実が生じた場合

(4) 扶養手当を受けている職員について前条第1項第4号に掲げる事実が生じた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員が医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員以外の職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある医行7級職員、医療4級職員、医年1級職員及び医看7級職員が医行8級職員、医療5級職員、医年2級職員、医行7級職員、医療4級職員、医年1級職員及び医看7級職員以外の職員となった場合

(7) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員以外のものが医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員となった場合

(8) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で医行7級職員、医療4級職員、医年1級職員、医看7級職員、医行8級職員、医療5級職員及び医年2級職員以外のものが医行7級職員、医療4級職員、医年1級職員又は医看7級職員となった場合

(9) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

第13条 職員がその月分の給料を受けない場合は、その月分の扶養手当は支給せず、職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の規定による休業補償又は同法第28条の2の規定による傷病補償年金を受ける場合は、その期間の扶養手当は支給しない。

(返還)

第14条 職員が、虚偽の申請又は申請の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に受けた手当を返還させる。

(地域手当)

第15条 条例第4条の2に規定する地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とし、その支給方法は、給料の例による。

(住居手当)

第16条 住居手当は、自ら居住するため、借り受けた住居(市の公舎及び職員宿舎並びにその扶養親族(別に定める者に限る。)が所有する住宅を除き、貸間を含む。次項において同じ。)の家賃を支払っている職員(別に定める職員を除く。)のうち、40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に支給し、その月額は、19,600円とする。

2 同一の住居に居住する夫婦、親子及び兄弟姉妹で、その2人以上が本市に勤務する場合にあっては、別に定めるところにより、そのうちの1人について前項の規定を適用する。

3 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(初任給調整手当)

第17条 条例第4条の4に規定する初任給調整手当は、次に掲げる職に新たに採用された職員に対し、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、採用の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から第1号及び第2号に掲げる職にあっては40年以内、第3号に掲げる職にあっては10年以内の期間、採用後、別に定める期間を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

(1) 医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 306,000円

(2) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 306,000円

(3) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職 月額 8,000円

2 前項の規定により初任給調整手当を支給すべき職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第18条 条例第5条に規定する通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)で別に定めるもの

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)で別に定めるもの

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員で別に定めるもの

2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、55,000円の範囲内において別に定めるところにより算出した額とする。

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第19条 条例第5条の2に規定する単身赴任手当の月額は、30,000円(別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて別に定める額を加算した額)とする。

2 前項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(特殊勤務手当)

第20条 条例第6条に規定する特殊勤務手当は、職員が次に掲げる特殊な勤務に従事する場合に支給する。

(1) 身体、生命の危険のおそれがあると認められる業務に従事する場合

(2) 健康に有害のおそれがあると認められる業務に従事する場合

(3) 肉体的に過度の疲労を伴う業務に従事する場合

(4) 精神的、肉体的に不快を伴う業務に従事する場合

(5) 業務の能率の維持向上のため特に支給を必要と認められる業務に従事する場合

(6) その他特に支給を必要と認められる特殊な業務に従事する場合

2 前項の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の25に相当する額の範囲内とする。ただし、職務の性質により2以上の種類の特殊勤務手当の支給を受ける場合、及び病院事業管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 第1項の手当の種類並びに支給を受ける者の範囲、額及びその支給方法について必要な事項は、別に定める。

(給与減額に関する特例)

第21条 職員がその職務に従事しないときにおいても、次の各号に掲げる期間(時間も含む。以下本条において同じ。)については、その給与を減額しないことができる。

(2) 事務又は事業の運営上の必要に基づいて、事務又は事業の全部又は一部が停止された期間

(3) 病院事業管理者の承認を得て臨時に他の職務に従事する期間

(給与の減額方法)

第22条 条例第15条の規定により職員の給与を減額する場合において、その月分の給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与からこれを減額する。

(超過勤務手当)

第23条 条例第7条に規定する超過勤務手当の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第30条に規定する1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務日(休日(就業規程第19条に規定する日又はこれに代わる日をいう。以下同じ。)を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務日以外の勤務 100分の135

(3) あらかじめ割り振られた1週間当たりの正規の勤務時間を超えた勤務 100分の25

2 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が、就業規程第16条第1項の規定により病院事業管理者が定める勤務時間の1日当たりの勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に掲げる割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、病院事業管理者が定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間当たりの正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(第23条の2で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第30条に規定する1時間当たりの給与額に第1項第3号で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項第27条で定める時間を除く。)とを合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(第23条第4項で定める時間)

第23条の2 第23条第3項で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日給が支給されることとなる時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間

(日直手当)

第24条 条例第8条に規定する日直手当の額は、勤務1回につき6,400円(病院で診療に従事する医師若しくは歯科医師(以下「医師等」という。)は、勤務1回につき15,400円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、勤務1回につき3,200円(医師等は、勤務1回につき7,600円)とする。

2 前項の適用を受ける医師等のうち、病院事業管理者が特に必要と認める場合は、前項の額に11,400円を超えない範囲内で加算することができる。

(宿直手当)

第25条 条例第9条に規定する宿直手当の額は、勤務1回につき6,400円(医師等は、勤務1回につき15,400円)とする。

2 前項の適用を受ける医師等のうち、病院事業管理者が特に必要と認める場合は、前項の額に11,400円を超えない範囲内で加算することができる。

(管理職員特別勤務手当)

第26条 条例第9条の2に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職員の範囲は、別に定める。

2 条例第9条の2第1号の管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。ただし、条例第9条の2の規定による勤務に従事する時間等を考慮して別に定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 条例9条の2第2項に規定する場合同項の勤務1回につき6,000円を超えない範囲内において別に定める額とする。

4 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(休日給)

第27条 条例第10条に規定する休日給の額は、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

2 勤務を要しない日と休日が重なった場合に勤務したときは、休日給は支給せず、超過勤務手当を支給するものとする。

(夜勤手当)

第28条 条例第11条に規定する夜勤手当の額は、勤務1時間につき、第30条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(管理職手当)

第29条 条例第12条に規定する管理職手当を支給すべき職員の職及びその区分については、別に定める。

2 管理職手当の月額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内において、前項の区分に従い別に定める。

3 第23条第27条及び第28条の規定は、管理職手当を支給される者には適用しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第30条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当の月額の合計額を1月の勤務時間で除した額とする。

(1月の勤務時間)

第30条の2 1月の勤務時間は、各年の4月1日から翌年3月31日までにおける日数から、当該期間における横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に定める横浜市の休日の日数を引いた日数に、7時間45分(短時間勤務職員については、7時間45分に就業規程第16条第6項及び第8項に規定する病院事業管理者が定める勤務時間を就業規程第16条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間を、12で除して得た時間(端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

(各種手当の支給方法)

第31条 扶養手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(横浜市医療局病院経営本部職員の特殊勤務手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第15号)別表の6の項に掲げる特殊勤務手当(以下「処遇改善手当」という。)に限る。)及び管理職手当の支給については、別に定めるもののほか、給料の支給方法の例による。

2 特殊勤務手当(前項の処遇改善手当を除く。)、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給及び夜勤手当は、その月分を翌月の給料の支給方法の例により定めた日に支給する。

3 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者が必要があると認めた場合においては、手当の支給は、これを繰り上げることができる。

(出張中の職員に対する取扱)

第32条 出張中の職員に対しては、所属長があらかじめ指示した場合に限り、出張中の勤務について、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する。

(職員が退職後事務に従事した場合の取扱)

第33条 職員の退職後特に命ぜられた事務引継又は残務整理のため事務に従事した場合は、退職の際受けていた給与に相当する額をその期間中日割計算によって支給する。

(期末手当及び勤勉手当)

第34条 条例第13条に規定する期末手当及び条例第13条の2に規定する勤勉手当の額及びその支給方法について必要な事項は、別に定める。

(特定の職員についての適用除外)

第35条 第5条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第16条第17条及び第19条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第16条第17条及び第19条の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第36条 職員が結核性疾患にかかり、横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、休職にされた日の前日までの在職期間1年以上の者については、その休職期間が満2年に達するまで、休職にされた日の前日までの在職期間1年未満の者については、その休職期間が満1年に達するまで、それぞれこれに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病を除く。)により、分限条例第2条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年6月に達するまで、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

4 職員が分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

5 職員が分限条例第2条第4号及び第5号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、これらに対する地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

(職員が死亡した場合の給与)

第37条 この規程に規定する給与は、これを受けるべき職員が死亡した場合において、その職員に相続人がないときは、その職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に支給する。

2 前項の規定によりその職員の給与を受ける者が2人以上ある場合は、そのうち1人を代表者として請求しなければならない。

(給与からの控除)

第37条の2 病院事業管理者は、職員に給与を支給する際、その給与から、次の各号に掲げるものについて、控除することができる。

(1) 横浜市職員厚生会の会費

(2) 病院事業管理者の指定する金融機関の貸付金の返済金及びその利息

(3) 横浜市職員厚生会の団体取扱契約に係る生命保険、火災保険及び簡易生命保険の保険料並びに病院事業管理者の指定する団体が扱う生命共済事業の掛金

(4) 労働組合の組合費

(5) 横浜市立病院公舎の使用料

(6) 横浜市立病院保育所の使用料

(7) 横浜市立病院駐車場の使用料

(8) 横浜市立病院での予防接種費用

(給与の支払)

第38条 給与は、直接本人に通貨で支払うほか、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項に規定する給与の口座振替の申出は、申出書を病院事業管理者に提出して行うものとする。この申出を変更し、又は取消そうとするときも、同様とする。

3 前項の申出書には、給与の種類及び金額並びに預金口座その他振替の実施に必要な事項を記載するものとし、その様式は病院事業管理者が定める。

4 前2項に規定するもののほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(端数計算)

第39条 給料等の支給に際し、その集計の結果に1円未満の端数を生じた場合は、次項に定める場合を除き、その端数金額を切り捨てる。

2 超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給に際し、その集計において1円未満の端数を生じた場合は、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げ、50銭未満は切り捨てる。

3 勤務時間数の集計の結果に、1時間未満の端数を生じた場合、30分以上は切り上げて1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(この規程の実施について必要な事項)

第40条 前各条に定めるものを除く外、この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間における第5条第6項の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては、同項中「55歳」とあるのは「56歳」とする。

3 施行日に病院経営局の職員に任命された者について、施行日の前日において扶養手当及び給与の口座振替に関し横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)又は給料等の支給に関する規則(昭和36年5月人事委員会規則第10号)に基づき任命権者に対してなされていた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日において病院事業管理者に対してなされたものとみなす。

4 施行日の前日において、前項の規定により病院事業管理者に対してなされたものとみなされることとなる扶養手当に係る届出に基づき任命権者が認定していた事実及び手当の月額は、施行日において病院事業管理者が認定したものとみなす。

(給料月額等に関する経過措置)

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条及び第5条の規定により、当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定により降給された職員には、その旨を通知するものとする。

7 前2項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)第1条の規定による改正前の横浜市一般職職員の定年等に関する条例(昭和58年3月横浜市条例第6号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第9条第1項及び第2項の規定により、同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 横浜市一般職職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(病院事業管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 附則第8項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要が認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、病院事業管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員に対する第6条の2及び第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第8項又は第10項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

12 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(平成17年12月病院経営局規程第42号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市病院経営局職員の給与に関する規程第15条、第30条及び第36条の改正規定、第2条中横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程第3条第1項及び第3項並びに第6条第1項の改正規定並びに附則第7項及び第8項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月病院経営局規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月病院経営局規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成19年3月1日に在職する職員に対し支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成19年3月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対し支給する期末手当の額については、横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第18号)第3条、公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第5項及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される横浜市病院経営局職員の処遇等に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第23号)第2条第1項の規定にかかわらず、これらの規定を適用して算定される当該期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、別に定める額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は、支給しない。

(1) 平成18年4月1日(同月2日から平成19年3月1日までの間に新たに職員となった者(平成18年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、単身赴任手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成18年6月及び12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.26を乗じて得た額

5 平成18年4月1日から施行日の前日までの間において市長部局、水道局及び交通局の職員、その他別に定める者(以下「他局区職員等」という。)として在職した期間がある職員に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び他局区職員等との均衡を考慮して別に定める額」と、「別に定める額」とあるのは「別に定める額及び他局区職員等との均衡を考慮して別に定める額の合計額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成19年3月病院経営局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下この項から第9項までにおいて「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げている職務の級であった職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表新級の欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

3 切替日の前日において第1条の規定による改正前の横浜市病院経営局職員の給与に関する規程(以下「旧給与規程」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員のうち、改正後の横浜市病院経営局職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)別表第3の適用を受ける職員でその者の旧級が附則別表第2に掲げられている職務の級であった者の切替日において適用を受けることとなる第1条の規定による新給与規程別表第3の給料表による新級は、旧級に対応する附則別表第2の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 切替日の前日において旧給与規程別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において旧給与規程別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(同日において旧給与規程別表第2の給料表の適用を受けていた職員で、切替日において新給与規程別表第3の給料表の適用を受けることとなる者を含む。)で、その者の受ける給料月額が切替日前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する新給与規程第20条第2項の規定の適用については、新給与規程第20条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と横浜市病院経営局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成19年3月病院経営局規程第5号。以下「平成19年改正規程」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第18号)第3条第3項(同規程第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規程第3条第3項中「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額と平成19年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額と平成19年改正規程附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(昇給等の基準に関する経過措置)

12 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)から平成23年3月31日までの間における新給与規程第5条第4項の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間においては同項中「55歳」とあるのは「57歳」とし、平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間においては同項中「55歳」とあるのは「56歳」とする。

(地域手当に関する経過措置)

13 施行日から平成21年3月31日までの間における新給与規程第15条の規定の適用については、施行日から平成20年3月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の10」とし、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(その他)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

病院経営局行政職員給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

主任

係長等

4級

6級

5級

7級

6級

8級

9級

7級

10級

8級

病院経営局技能職員等給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

病院経営局医療職員給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

病院経営局医療技術・看護職員等給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

主任

係長等

4級

6級

5級

7級

6級

8級

9級

7級

附則別表第2 病院経営局医療職員年俸給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

旧級

新級

4級

1級

5級

2級

附則別表第3 職員の号給の切替表

(1) 病院経営局行政職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

新3級

新4級

1

3月未満

1

33

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

34

2

2

2

1

2

1

2

1

1

6月以上9月未満

3

35

3

3

3

1

3

1

3

1

1

9月以上12月未満

4

36

4

4

4

1

4

1

4

1

1

12月以上

5

37

5

5

5

1

5

1

5

1

1

2

3月未満

5

37

5

5

5

1

5

1

5

1

1

3月以上6月未満

6

38

6

6

6

1

6

1

6

1

1

6月以上9月未満

7

39

7

7

7

1

7

1

7

1

1

9月以上12月未満

8

40

8

8

8

1

8

1

8

1

1

12月以上

9

41

9

9

9

1

9

1

9

1

1

3

3月未満

9

41

9

9

9

1

9

1

9

1

1

3月以上6月未満

10

42

10

10

10

2

10

1

10

1

1

6月以上9月未満

11

43

11

11

11

3

11

1

11

1

1

9月以上12月未満

12

44

12

12

12

4

12

1

12

1

1

12月以上

13

45

13

13

13

5

13

1

13

1

1

4

3月未満

13

45

13

13

13

5

13

1

13

1

1

3月以上6月未満

14

46

14

14

14

6

14

1

14

1

1

6月以上9月未満

15

47

15

15

15

7

15

1

15

1

1

9月以上12月未満

16

48

16

16

16

8

16

1

16

1

1

12月以上

17

49

17

17

17

9

17

1

17

1

1

5

3月未満

17

49

17

17

17

9

17

1

17

1

1

3月以上6月未満

18

50

18

18

18

10

18

1

18

1

1

6月以上9月未満

19

51

19

19

19

11

19

1

19

1

1

9月以上12月未満

20

52

20

20

20

12

20

1

20

1

1

12月以上

21

53

21

21

21

13

21

1

21

1

1

6

3月未満

21

53

21

21

21

13

21

1

21

1

1

3月以上6月未満

22

54

22

22

22

14

22

1

22

1

1

6月以上9月未満

23

55

23

23

23

15

23

1

23

1

1

9月以上12月未満

24

56

24

24

24

16

24

1

24

1

1

12月以上

25

57

25

25

25

17

25

1

25

1

1

7

3月未満

25

57

25

25

25

17

25

1

25

1

1

3月以上6月未満

26

58

26

26

26

18

26

2

26

1

1

6月以上9月未満

27

59

27

27

27

19

27

3

27

1

1

9月以上12月未満

28

60

28

28

28

20

28

4

28

1

1

12月以上

29

61

29

29

29

21

29

5

29

1

1

8

3月未満

29

61

29

29

29

21

29

5

29

1

1

3月以上6月未満

30

62

30

30

30

22

30

6

30

1

1

6月以上9月未満

31

63

31

31

31

23

31

7

31

1

1

9月以上12月未満

32

64

32

32

32

24

32

8

32

1

1

12月以上

33

65

33

33

33

25

33

9

33

1

1

9

3月未満

33

65

33

33

33

25

33

9

33

1

1

3月以上6月未満

34

66

34

34

34

26

34

10

34

1

1

6月以上9月未満

35

67

35

35

35

27

35

11

35

1

1

9月以上12月未満

36

68

36

36

36

28

36

12

36

1

1

12月以上

37

69

37

37

37

29

37

13

37

1

1

10

3月未満

37

69

37

37

37

29

37

13

37

1

1

3月以上6月未満

38

70

38

38

38

30

38

14

38

1

1

6月以上9月未満

39

71

39

39

39

31

39

15

39

1

1

9月以上12月未満

40

72

40

40

40

32

40

16

40

1

1

12月以上

41

73

41

41

41

33

41

17

41

1

1

11

3月未満

41

73

41

41

41

33

41

17

41

1

1

3月以上6月未満

42

74

42

42

42

34

42

18

42

1

1

6月以上9月未満

43

75

43

43

43

35

43

19

43

1

1

9月以上12月未満

44

76

44

44

44

36

44

20

44

1

1

12月以上

45

77

45

45

45

37

45

21

45

1

1

12

3月未満

45

77

45

45

45

37

45

21

45

1

1

3月以上6月未満

46

78

46

46

46

38

46

22

46

2

1

6月以上9月未満

47

79

47

47

47

39

47

23

47

3

1

9月以上12月未満

48

80

48

48

48

40

48

24

48

4

1

12月以上

49

81

49

49

49

41

49

25

49

5

1

13

3月未満

49

81

49

49

49

41

49

25

49

5

1

3月以上6月未満

50

82

50

50

50

42

50

26

50

6

1

6月以上9月未満

51

83

51

51

51

43

51

27

51

7

1

9月以上12月未満

52

84

52

52

52

44

52

28

52

8

1

12月以上

53

85

53

53

53

45

53

29

53

9

1

14

3月未満

53

85

53

53

53

45

53

29

53

9

1

3月以上6月未満

53

86

54

53

54

46

54

30

54

10

2

6月以上9月未満

54

87

55

54

55

47

55

31

55

11

3

9月以上12月未満

54

88

56

54

56

48

56

32

56

12

4

12月以上

55

89

57

55

57

49

57

33

57

13

5

15

3月未満

55

89

57

55

57

49

57

33

57

13

5

3月以上6月未満

55

90

58

55

58

50

58

34

58

14

6

6月以上9月未満

56

91

59

56

59

51

59

35

59

15

7

9月以上12月未満

56

92

60

56

60

52

60

36

60

16

8

12月以上

57

93

61

57

61

53

61

37

61

17

9

16

3月未満

57

93

61

57

61

53

61

37

61

17

9

3月以上6月未満

57

94

62

58

62

54

62

38

62

18

10

6月以上9月未満

58

95

63

59

63

55

63

39

63

19

11

9月以上12月未満

58

96

64

60

64

56

64

40

64

20

12

12月以上

59

97

65

61

65

57

65

41

65

21

13

17

3月未満

59

97

65

61

65

57

65

41

65

21

13

3月以上6月未満

59

98

66

61

66

58

66

41

66

22

14

6月以上9月未満

60

99

67

62

67

59

67

42

67

23

15

9月以上12月未満

60

100

68

62

68

60

68

42

68

24

16

12月以上

61

101

69

63

69

61

69

43

69

25

17

18

3月未満

61

101

69

63

69

61

69

43

69

25

17

3月以上6月未満

61

102

70

63

70

62

70

43

70

26

18

6月以上9月未満

61

103

71

64

71

63

71

44

71

27

19

9月以上12月未満

62

104

72

64

72

64

72

44

72

28

20

12月以上

62

105

73

65

73

65

73

45

73

29

21

19

3月未満

62

105

73

65

73

65

73

45

73

29

21

3月以上6月未満

62

106

74

65

74

66

74

45

74

30

22

6月以上9月未満

63

107

75

65

75

67

75

46

75

31

23

9月以上12月未満

63

108

76

66

76

68

76

46

76

32

24

12月以上

63

109

77

66

77

69

77

47

77

33

25

20

3月未満

63

109

77

66

77

69

77

47

 

33

 

3月以上6月未満

64

110

78

66

78

70

78

47

 

34

 

6月以上9月未満

64

111

79

67

79

71

79

48

 

35

 

9月以上12月未満

64

112

80

67

80

72

80

48

 

36

 

12月以上

65

113

81

67

81

73

81

49

 

37

 

21

3月未満

65

113

81

67

81

73

81

49

 

37

 

3月以上6月未満

65

113

82

68

82

74

82

49

 

38

 

6月以上9月未満

65

113

83

68

83

75

83

49

 

39

 

9月以上12月未満

66

113

84

68

84

76

84

50

 

40

 

12月以上

66

113

85

69

85

77

85

50

 

41

 

22

3月未満

66

 

85

69

85

77

85

50

 

41

 

3月以上6月未満

66

 

86

69

86

78

86

50

 

42

 

6月以上9月未満

67

 

87

70

87

79

87

51

 

43

 

9月以上12月未満

67

 

88

70

88

80

88

51

 

44

 

12月以上

67

 

89

71

89

81

89

51

 

45

 

23

3月未満

67

 

89

71

89

81

89

51

 

 

 

3月以上6月未満

68

 

90

71

90

82

90

52

 

 

 

6月以上9月未満

68

 

91

72

91

83

91

52

 

 

 

9月以上12月未満

68

 

92

72

92

84

92

52

 

 

 

12月以上

69

 

93

73

93

85

93

53

 

 

 

24

3月未満

69

 

93

73

93

85

93

53

 

 

 

3月以上6月未満

69

 

94

73

94

86

94

53

 

 

 

6月以上9月未満

69

 

95

73

95

87

95

54

 

 

 

9月以上12月未満

69

 

96

74

96

88

96

54

 

 

 

12月以上

69

 

97

74

97

89

97

55

 

 

 

25

3月未満

69

 

97

74

97

89

97

55

 

 

 

3月以上6月未満

70

 

98

74

98

90

98

55

 

 

 

6月以上9月未満

70

 

99

75

99

91

99

56

 

 

 

9月以上12月未満

70

 

100

75

100

92

100

56

 

 

 

12月以上

70

 

101

75

101

93

101

57

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

101

93

101

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

76

102

94

102

57

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

103

95

103

58

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

104

96

104

58

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

105

97

105

59

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

105

97

105

59

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

105

77

106

98

106

59

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

105

78

107

99

107

60

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

105

78

108

100

108

60

 

 

 

12月以上

 

 

105

79

109

101

109

61

 

 

 

28

3月未満

 

 

 

79

109

101

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

79

110

102

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

80

111

103

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

80

112

104

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

81

113

105

113

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

 

81

113

105

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

81

114

106

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

82

115

107

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

82

116

108

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

83

117

109

117

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

 

117

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

112

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

121

113

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

121

 

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

129

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

125

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

133

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

134

126

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

135

127

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

136

128

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

137

129

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

137

129

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

138

130

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

139

131

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

140

132

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

141

133

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

141

133

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

142

134

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

143

135

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

144

136

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

145

137

 

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

145

137

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

146

138

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

147

139

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

148

140

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

149

141

 

 

 

 

 

備考 旧号給が5級であった職員の新号給は、当該職員の新級に応じて、「新3級」又は「新4級」の欄に掲げる号給とする。

(2) 病院経営局医療職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

2

3月未満

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

1

1

1

1

12月以上

9

1

1

1

1

3

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

2

1

6月以上9月未満

11

1

1

3

1

9月以上12月未満

12

1

1

4

1

12月以上

13

1

1

5

1

4

3月未満

13

1

1

5

1

3月以上6月未満

14

1

1

6

1

6月以上9月未満

15

1

1

7

1

9月以上12月未満

16

1

1

8

1

12月以上

17

1

1

9

1

5

3月未満

17

1

1

9

1

3月以上6月未満

18

2

1

10

1

6月以上9月未満

19

3

1

11

1

9月以上12月未満

20

4

1

12

1

12月以上

21

5

1

13

1

6

3月未満

21

5

1

13

1

3月以上6月未満

22

6

2

14

1

6月以上9月未満

23

7

3

15

1

9月以上12月未満

24

8

4

16

1

12月以上

25

9

5

17

1

7

3月未満

25

9

5

17

1

3月以上6月未満

26

10

6

18

1

6月以上9月未満

27

11

7

19

1

9月以上12月未満

28

12

8

20

1

12月以上

29

13

9

21

1

8

3月未満

29

13

9

21

1

3月以上6月未満

30

14

10

22

1

6月以上9月未満

31

15

11

23

1

9月以上12月未満

32

16

12

24

1

12月以上

33

17

13

25

1

9

3月未満

33

17

13

25

1

3月以上6月未満

34

18

14

26

1

6月以上9月未満

35

19

15

27

1

9月以上12月未満

36

20

16

28

1

12月以上

37

21

17

29

1

10

3月未満

37

21

17

29

1

3月以上6月未満

38

22

18

30

1

6月以上9月未満

39

23

19

31

1

9月以上12月未満

40

24

20

32

1

12月以上

41

25

21

33

1

11

3月未満

41

25

21

33

1

3月以上6月未満

42

26

22

34

1

6月以上9月未満

43

27

23

35

1

9月以上12月未満

44

28

24

36

1

12月以上

45

29

25

37

1

12

3月未満

45

29

25

37

1

3月以上6月未満

46

30

26

38

1

6月以上9月未満

47

31

27

39

1

9月以上12月未満

48

32

28

40

1

12月以上

49

33

29

41

1

13

3月未満

49

33

29

41

1

3月以上6月未満

50

34

30

42

2

6月以上9月未満

51

35

31

43

3

9月以上12月未満

52

36

32

44

4

12月以上

53

37

33

45

5

14

3月未満

53

37

33

45

5

3月以上6月未満

54

38

34

46

6

6月以上9月未満

55

39

35

47

7

9月以上12月未満

56

40

36

48

8

12月以上

57

41

37

49

9

15

3月未満

57

41

37

49

9

3月以上6月未満

58

42

38

50

10

6月以上9月未満

59

43

39

51

11

9月以上12月未満

60

44

40

52

12

12月以上

61

45

41

53

13

16

3月未満

61

45

41

53

13

3月以上6月未満

62

46

42

54

14

6月以上9月未満

63

47

43

55

15

9月以上12月未満

64

48

44

56

16

12月以上

65

49

45

57

17

17

3月未満

65

49

45

57

 

3月以上6月未満

66

50

46

58

 

6月以上9月未満

67

51

47

59

 

9月以上12月未満

68

52

48

60

 

12月以上

69

53

49

61

 

18

3月未満

69

53

49

61

 

3月以上6月未満

70

54

50

62

 

6月以上9月未満

71

55

51

63

 

9月以上12月未満

72

56

52

64

 

12月以上

73

57

53

65

 

19

3月未満

73

57

53

65

 

3月以上6月未満

73

57

54

66

 

6月以上9月未満

73

57

55

67

 

9月以上12月未満

73

57

56

68

 

12月以上

73

57

57

69

 

20

3月未満

 

 

57

69

 

3月以上6月未満

 

 

58

70

 

6月以上9月未満

 

 

59

71

 

9月以上12月未満

 

 

60

72

 

12月以上

 

 

61

73

 

(3) 病院経営局医療職員年俸給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

4

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

5

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

6

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

7

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

8

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

9

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

10

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

11

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

12

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

13

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

2

6月以上9月未満

43

3

9月以上12月未満

44

4

12月以上

45

5

14

3月未満

45

5

3月以上6月未満

46

6

6月以上9月未満

47

7

9月以上12月未満

48

8

12月以上

49

9

15

3月未満

49

9

3月以上6月未満

50

10

6月以上9月未満

51

11

9月以上12月未満

52

12

12月以上

53

13

16

3月未満

53

13

3月以上6月未満

54

14

6月以上9月未満

55

15

9月以上12月未満

56

16

12月以上

57

17

17

3月未満

57

 

3月以上6月未満

58

 

6月以上9月未満

59

 

9月以上12月未満

60

 

12月以上

61

 

18

3月未満

61

 

3月以上6月未満

62

 

6月以上9月未満

63

 

9月以上12月未満

64

 

12月以上

65

 

19

3月未満

65

 

3月以上6月未満

66

 

6月以上9月未満

67

 

9月以上12月未満

68

 

12月以上

69

 

20

3月未満

69

 

3月以上6月未満

70

 

6月以上9月未満

71

 

9月以上12月未満

72

 

12月以上

73

 

備考 この表における「旧級」及び「旧号給」とは、旧給与規程別表第2の給料表による職務の級及び号給をいう。

(4) 病院経営局医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

新3級

新4級

1

3月未満

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

10

2

2

2

1

2

1

2

1

6月以上9月未満

1

11

3

3

3

1

3

1

3

1

9月以上12月未満

1

12

4

4

4

1

4

1

4

1

12月以上

1

13

5

5

5

1

5

1

5

1

2

3月未満

1

13

5

5

5

1

5

1

5

1

3月以上6月未満

1

14

6

6

6

1

6

1

6

1

6月以上9月未満

1

15

7

7

7

1

7

1

7

1

9月以上12月未満

1

16

8

8

8

1

8

1

8

1

12月以上

1

17

9

9

9

1

9

1

9

1

3

3月未満

1

17

9

9

9

1

9

1

9

1

3月以上6月未満

1

18

10

10

10

2

10

1

10

1

6月以上9月未満

1

19

11

11

11

3

11

1

11

1

9月以上12月未満

1

20

12

12

12

4

12

1

12

1

12月以上

1

21

13

13

13

5

13

1

13

1

4

3月未満

1

21

13

13

13

5

13

1

13

1

3月以上6月未満

1

22

14

14

14

6

14

1

14

1

6月以上9月未満

1

23

15

15

15

7

15

1

15

1

9月以上12月未満

1

24

16

16

16

8

16

1

16

1

12月以上

1

25

17

17

17

9

17

1

17

1

5

3月未満

1

25

17

17

17

9

17

1

17

1

3月以上6月未満

1

26

18

18

18

10

18

1

18

1

6月以上9月未満

1

27

19

19

19

11

19

1

19

1

9月以上12月未満

1

28

20

20

20

12

20

1

20

1

12月以上

1

29

21

21

21

13

21

1

21

1

6

3月未満

1

29

21

21

21

13

21

1

21

1

3月以上6月未満

1

30

22

22

22

14

22

1

22

1

6月以上9月未満

1

31

23

23

23

15

23

1

23

1

9月以上12月未満

1

32

24

24

24

16

24

1

24

1

12月以上

1

33

25

25

25

17

25

1

25

1

7

3月未満

1

33

25

25

25

17

25

1

25

1

3月以上6月未満

2

34

26

26

26

18

26

2

26

1

6月以上9月未満

3

35

27

27

27

19

27

3

27

1

9月以上12月未満

4

36

28

28

28

20

28

4

28

1

12月以上

5

37

29

29

29

21

29

5

29

1

8

3月未満

5

37

29

29

29

21

29

5

29

1

3月以上6月未満

6

38

30

30

30

22

30

6

30

1

6月以上9月未満

7

39

31

31

31

23

31

7

31

1

9月以上12月未満

8

40

32

32

32

24

32

8

32

1

12月以上

9

41

33

33

33

25

33

9

33

1

9

3月未満

9

41

33

33

33

25

33

9

33

1

3月以上6月未満

10

42

34

34

34

26

34

10

34

1

6月以上9月未満

11

43

35

35

35

27

35

11

35

1

9月以上12月未満

12

44

36

36

36

28

36

12

36

1

12月以上

13

45

37

37

37

29

37

13

37

1

10

3月未満

13

45

37

37

37

29

37

13

37

1

3月以上6月未満

14

46

38

38

38

30

38

14

38

1

6月以上9月未満

15

47

39

39

39

31

39

15

39

1

9月以上12月未満

16

48

40

40

40

32

40

16

40

1

12月以上

17

49

41

41

41

33

41

17

41

1

11

3月未満

17

49

41

41

41

33

41

17

41

1

3月以上6月未満

18

50

42

42

42

34

42

18

42

1

6月以上9月未満

19

51

43

43

43

35

43

19

43

1

9月以上12月未満

20

52

44

44

44

36

44

20

44

1

12月以上

21

53

45

45

45

37

45

21

45

1

12

3月未満

21

53

45

45

45

37

45

21

45

1

3月以上6月未満

22

54

46

46

46

38

46

22

46

2

6月以上9月未満

23

55

47

47

47

39

47

23

47

3

9月以上12月未満

24

56

48

48

48

40

48

24

48

4

12月以上

25

57

49

49

49

41

49

25

49

5

13

3月未満

25

57

49

49

49

41

49

25

49

5

3月以上6月未満

26

58

50

50

50

42

50

26

50

6

6月以上9月未満

27

59

51

51

51

43

51

27

51

7

9月以上12月未満

28

60

52

52

52

44

52

28

52

8

12月以上

29

61

53

53

53

45

53

29

53

9

14

3月未満

29

61

53

53

53

45

53

29

53

9

3月以上6月未満

29

62

54

53

54

46

54

30

54

10

6月以上9月未満

30

63

55

54

55

47

55

31

55

11

9月以上12月未満

30

64

56

54

56

48

56

32

56

12

12月以上

31

65

57

55

57

49

57

33

57

13

15

3月未満

31

65

57

55

57

49

57

33

57

13

3月以上6月未満

31

66

58

55

58

50

58

34

58

14

6月以上9月未満

32

67

59

56

59

51

59

35

59

15

9月以上12月未満

32

68

60

56

60

52

60

36

60

16

12月以上

33

69

61

57

61

53

61

37

61

17

16

3月未満

33

69

61

57

61

53

61

37

61

17

3月以上6月未満

33

70

62

58

62

54

62

38

62

18

6月以上9月未満

34

71

63

59

63

55

63

39

63

19

9月以上12月未満

34

72

64

60

64

56

64

40

64

20

12月以上

35

73

65

61

65

57

65

41

65

21

17

3月未満

35

73

65

61

65

57

65

41

65

21

3月以上6月未満

35

74

66

61

66

58

66

41

66

22

6月以上9月未満

36

75

67

62

67

59

67

42

67

23

9月以上12月未満

36

76

68

62

68

60

68

42

68

24

12月以上

37

77

69

63

69

61

69

43

69

25

18

3月未満

37

77

69

63

69

61

69

43

69

25

3月以上6月未満

37

78

70

63

70

62

70

43

70

26

6月以上9月未満

37

79

71

64

71

63

71

44

71

27

9月以上12月未満

38

80

72

64

72

64

72

44

72

28

12月以上

38

81

73

65

73

65

73

45

73

29

19

3月未満

38

81

73

65

73

65

73

45

73

29

3月以上6月未満

38

82

74

65

74

66

74

45

74

30

6月以上9月未満

39

83

75

65

75

67

75

46

75

31

9月以上12月未満

39

84

76

66

76

68

76

46

76

32

12月以上

39

85

77

66

77

69

77

47

77

33

20

3月未満

39

85

77

66

77

69

77

47

 

33

3月以上6月未満

40

86

78

66

78

70

78

47

 

34

6月以上9月未満

40

87

79

67

79

71

79

48

 

35

9月以上12月未満

40

88

80

67

80

72

80

48

 

36

12月以上

41

89

81

67

81

73

81

49

 

37

21

3月未満

41

89

81

67

81

73

81

49

 

37

3月以上6月未満

41

89

82

68

82

74

82

49

 

38

6月以上9月未満

41

89

83

68

83

75

83

49

 

39

9月以上12月未満

42

89

84

68

84

76

84

50

 

40

12月以上

42

89

85

69

85

77

85

50

 

41

22

3月未満

42

 

85

69

85

77

85

50

 

41

3月以上6月未満

42

 

86

69

86

78

86

50

 

42

6月以上9月未満

43

 

87

70

87

79

87

51

 

43

9月以上12月未満

43

 

88

70

88

80

88

51

 

44

12月以上

43

 

89

71

89

81

89

51

 

45

23

3月未満

43

 

89

71

89

81

89

51

 

 

3月以上6月未満

44

 

90

71

90

82

90

52

 

 

6月以上9月未満

44

 

91

72

91

83

91

52

 

 

9月以上12月未満

44

 

92

72

92

84

92

52

 

 

12月以上

45

 

93

73

93

85

93

53

 

 

24

3月未満

45

 

93

73

93

85

93

53

 

 

3月以上6月未満

45

 

94

73

94

86

94

53

 

 

6月以上9月未満

45

 

95

73

95

87

95

54

 

 

9月以上12月未満

45

 

96

74

96

88

96

54

 

 

12月以上

45

 

97

74

97

89

97

55

 

 

25

3月未満

45

 

97

74

97

89

97

55

 

 

3月以上6月未満

46

 

98

74

98

90

98

55

 

 

6月以上9月未満

46

 

99

75

99

91

99

56

 

 

9月以上12月未満

46

 

100

75

100

92

100

56

 

 

12月以上

46

 

101

75

101

93

101

57

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

101

93

101

57

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

76

102

94

102

57

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

103

95

103

58

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

104

96

104

58

 

 

12月以上

 

 

105

77

105

97

105

59

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

105

97

105

59

 

 

3月以上6月未満

 

 

105

77

106

98

106

59

 

 

6月以上9月未満

 

 

105

78

107

99

107

60

 

 

9月以上12月未満

 

 

105

78

108

100

108

60

 

 

12月以上

 

 

105

79

109

101

109

61

 

 

28

3月未満

 

 

 

79

109

101

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

79

110

102

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

80

111

103

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

80

112

104

112

 

 

 

12月以上

 

 

 

81

113

105

113

 

 

 

29

3月未満

 

 

 

81

113

105

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

81

114

106

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

82

115

107

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

82

116

108

116

 

 

 

12月以上

 

 

 

83

117

109

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

 

 

117

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

118

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

119

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

120

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

121

113

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

 

 

121

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

122

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

123

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

124

116

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

 

 

125

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

126

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

127

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

128

120

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

129

121

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

129

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

130

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

131

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

132

124

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

133

125

 

 

 

 

34

3月未満

 

 

 

 

133

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

134

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

135

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

136

128

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

137

129

 

 

 

 

35

3月未満

 

 

 

 

137

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

138

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

139

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

140

132

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

141

133

 

 

 

 

36

3月未満

 

 

 

 

141

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

142

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

143

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

144

136

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

145

137

 

 

 

 

37

3月未満

 

 

 

 

145

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

146

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

147

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

148

140

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

149

141

 

 

 

 

備考 旧号給が5級であった職員の新号給は、当該職員の新級に応じて、「新3級」又は「新4級」の欄に掲げる号給とする。

(5) 病院経営局技能職員等給料表の適用を受ける職員の新給

旧号給

経過期間

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

33

1

1

1

3月以上6月未満

2

34

2

2

2

6月以上9月未満

3

35

3

3

3

9月以上12月未満

4

36

4

4

4

12月以上

5

37

5

5

5

2

3月未満

5

37

5

5

5

3月以上6月未満

6

38

6

6

6

6月以上9月未満

7

39

7

7

7

9月以上12月未満

8

40

8

8

8

12月以上

9

41

9

9

9

3

3月未満

9

41

9

9

9

3月以上6月未満

10

42

10

10

10

6月以上9月未満

11

43

11

11

11

9月以上12月未満

12

44

12

12

12

12月以上

13

45

13

13

13

4

3月未満

13

45

13

13

13

3月以上6月未満

14

46

14

14

14

6月以上9月未満

15

47

15

15

15

9月以上12月未満

16

48

16

16

16

12月以上

17

49

17

17

17

5

3月未満

17

49

17

17

17

3月以上6月未満

18

50

18

18

18

6月以上9月未満

19

51

19

19

19

9月以上12月未満

20

52

20

20

20

12月以上

21

53

21

21

21

6

3月未満

21

53

21

21

21

3月以上6月未満

22

54

22

22

22

6月以上9月未満

23

55

23

23

23

9月以上12月未満

24

56

24

24

24

12月以上

25

57

25

25

25

7

3月未満

25

57

25

25

25

3月以上6月未満

26

58

26

26

26

6月以上9月未満

27

59

27

27

27

9月以上12月未満

28

60

28

28

28

12月以上

29

61

29

29

29

8

3月未満

29

61

29

29

29

3月以上6月未満

30

62

30

30

30

6月以上9月未満

31

63

31

31

31

9月以上12月未満

32

64

32

32

32

12月以上

33

65

33

33

33

9

3月未満

33

65

33

33

33

3月以上6月未満

34

66

34

34

34

6月以上9月未満

35

67

35

35

35

9月以上12月未満

36

68

36

36

36

12月以上

37

69

37