○給料等の支給に関する規則
昭和36年5月4日
人委規則第10号
注 昭和61年9月から改正経過を注記した。
給料等の支給に関する規則をここに公布する。
給料等の支給に関する規則
給料等の支給に関する規則(昭和32年4月横浜市人事委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第24条の規定により給料等の支給について必要な事項を定めるものとする。
(口座振替の申出等)
第1条の2 条例第23条の3に規定する給与の口座振替の申出は、申出書を任命権者に提出して行うものとする。この申出を変更し、又は取消そうとするときも、同様とする。
2 前項の申出書には、給与の種類及び金額並びに預金口座その他振替の実施に必要な事項を記載するものとし、その様式は任命権者が定める。
3 前2項に規定するもののほか、給与の口座振替に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(所属異動の場合の支給方法)
第2条 職員が勤務する所属を異動した場合、異動した月に支給される給与並びに異動後に初めて支給される期末手当及び勤勉手当は、異動後の所属においてこれを支給する。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。
(平8人委規則5・令5人委規則14・一部改正)
(扶養手当)
第3条 職員は、条例第10条第1項の規定に該当すると認めるときは、その事由を証明する資料を添えて扶養親族等(異動)届を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の扶養親族等(異動)届の様式は任命権者が定めるものとし、扶養親族の氏名、続柄、生年月日及び届出事由、届出事由発生年月日並びに配偶者の有無、その他届出に必要な事項を記載させるものとする。
第4条 条例第9条第2項各号に掲げる者で次の各号の一に該当する者については、任命権者は扶養親族として承認してはならない。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額1,400,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として承認する。
3 前項の場合において扶養手当を受けようとする者は、当事者の連署をもってその事実を明らかにしなければならない。
(昭62人委規則14・平2人委規則8・平3人委規則2・平4人委規則5・平6人委規則2・平11人委規則4・平15人委規則14・平30人委規則8・一部改正)
第4条の2 条例第9条第1項ただし書の人事委員会規則で定める職員は、医療職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものとする。
2 条例第9条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消防職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(2) 医療職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(平30人委規則8・追加)
第5条 虚偽の申請または届出の遅延によって不当に扶養手当の支給を受けたときは、現に受けた手当を返還させる。
第6条 職員がその月分の給料を受けない場合は、その月分の扶養手当は支給せず、職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の規定による休業補償又は同法第28条の2の規定による傷病補償年金(以下第11条において「休業補償等」という。)を受ける場合は、その期間の扶養手当は支給しない。
(平7人委規則17・一部改正)
(給与減額に関する特例)
第7条 職員がその職務に従事しないときにおいても、次の各号に掲げる期間(時間も含む。以下本条において同じ。)については、その給与を減額しないことができる。
(1) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第1号及び第2号並びに職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第7号。第11号及び第16号を除く。)の規定により職務に専念する義務を免除された期間
(2) 事務又は事業の運営上の必要に基づいて、事務又は事業の全部又は一部が停止された期間
(3) 任命権者の承認を得て臨時に他の職務に従事する期間
(昭62人委規則8・平4人委規則5・平6人委規則2・平21人委規則9・一部改正)
第8条 条例第13条の規定により職員の給与を減額する場合において、その月分の給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与からこれを減額する。
(超過勤務手当)
第9条 監視または断続的労働に従事する者については、人事委員会の承認を得た場合は超過勤務手当を支給しないことができる。
(勤務を要しない日と休日が重なった場合の取扱)
第10条 勤務を要しない日と休日が重なった場合に勤務したときは、休日給は支給せず、超過勤務手当を支給するものとする。
(管理職手当)
第11条 職員が休業補償等を受ける場合は、その期間の管理職手当は、支給しない。
(昭62人委規則8・平7人委規則17・一部改正)
(各種手当の支給方法)
第12条 扶養手当、初任給調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当(横浜市一般職職員の特殊勤務手当に関する条例(平成22年3月横浜市条例第10号)第2条に掲げる特殊勤務手当のうち外国勤務手当に限る。)、管理職手当及び義務教育等教員特別手当の支給については、別に定めるもののほか、給料の支給方法の例による。
2 特殊勤務手当(前項の外国勤務手当を除く。)、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)は、その月分を翌月の給料の支給方法の例により定めた日に支給する。
(平7人委規則17・平10人委規則1・平17人委規則25・平19人委規則8・平22人委規則4・平26人委規則1・平29人委規則7・平29人委規則12・令元人委規則12・令5人委規則13・令5人委規則14・一部改正)
(出張中の職員に対する取扱)
第13条 出張中の職員に対しては、所属長があらかじめ指示した場合に限り、出張中の勤務について、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する。
(職員が退職後事務に従事した場合の取扱)
第14条 職員の退職後特に命ぜられた事務引継または残務整理のため事務に従事した場合は、退職の際受けていた給与に相当する額をその期間中日割計算によって支給する。
(職員が死亡した場合の給与の支給方法)
第15条 職員が死亡した場合に、その職員の給与を受ける者が、2人以上ある場合は、その中1人を代表者として請求しなければならない。
(端数計算)
第16条 給料等の支給に際し、その集計の結果に1円未満の端数を生じた場合は、次項に定める場合を除き、その端数金額を切り捨てる。
2 超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の支給に際し、その集計において1円未満の端数を生じた場合は、50銭以上1円未満の端数はこれを1円に切り上げ、50銭未満は切り捨てる。
3 勤務時間数の集計の結果に、1時間未満の端数を生じた場合、30分以上は切り上げて1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(平17人委規則10・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定については、昭和36年4月分から適用する。
付則(昭和36年11月人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は昭和36年12月1日から、第12条第1項の改正規定は昭和36年11月分から適用する。
付則(昭和37年3月人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和37年4月人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年8月人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年4月人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年11月人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年4月人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年9月人委規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定に基づき、初任給調整手当の支給を受けていた職員に対する施行日以降における当該手当の支給については、この規則にかかわらず、なお従前の例による。
付則(昭和40年4月人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条に関する改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和40年6月人委規則第26号)
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
付則(昭和41年4月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年4月人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年4月人委規則第5号) 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第4条第1項第2号に関する改正規定を除く他の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(市立大学学長の暫定手当の支給)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月横浜市条例第30号)付則第13項の規定に基づく市立大学学長の暫定手当の支給については、給料の例による。
付則(昭和44年5月人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 横浜市一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年3月横浜市条例第18号)による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条第1項の規定による扶養親族届については、給料等の支給に関する規則の別記様式の改正にかかわらず当分の間、なお従前の例によることができる。
付則(昭和46年3月人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の2を加える規定については、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年3月人委規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
付則(昭和47年3月人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年12月人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年10月人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月人委規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和50年12月人委規則第18号)
この規則は、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和50年12月横浜市条例第65号)の施行の日から施行する。
附則(昭和50年12月人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第12条第1項の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年5月人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の給料等の支給に関する規則の規定により作成されている様式は、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和51年12月人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年5月人委規則第12号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年9月人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条第1項第2号の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月人委規則第11号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年10月人委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第4条第1項第2号の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和61年9月人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月人委規則第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月人委規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月人委規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月人委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業給の支給に関する規則の廃止)
2 育児休業給の支給に関する規則(昭和52年12月横浜市人事委員会規則第21号)は、廃止する。
附則(平成5年9月人委規則第11号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月人委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月人委規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月人委規則第11号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年11月人委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の給料等の支給に関する規則第12条第2項の規定は、平成7年11月以後の月分の特殊勤務手当(横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第12条第1項第6号の規定に基づく特殊勤務手当を除く。)、超過勤務手当、日直手当、宿直手当、管理職員特別勤務手当、休日給、夜勤手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当及び定時制教育手当(以下「各種手当」という。)の支給について適用し、平成7年10月分までの各種手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月人委規則第14号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月人委規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月分から適用する。
附則(平成17年12月人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間は、この規則による改正前の給料等の支給に関する規則第12条第2項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成21年11月人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月人委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月人委規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令5人委規則3・一部改正)
附則(平成29年8月人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月人委規則第8号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は、第3条第1項中「条例第10条第1項」とあるのは、「横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月横浜市条例第25号)附則第2項(第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第10条第1項」とする。
3 横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月横浜市条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により読み替えられた給与条例第9条第3項及び第10条の行政職員給料表の適用を受ける職員で職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員は、医療職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものとする。
4 改正条例附則第2項の規定により読み替えられた給与条例第9条第3項及び第10条の行政職員給料表の適用を受ける職員で職務の級が7級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消防職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(2) 医療職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
附則(令和元年11月人委規則第12号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月人委規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料等の支給に関する規則の規定は、令和5年9月1日から適用する。
附則(令和5年10月人委規則第14号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年12月1日から施行する。
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