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○横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月23日

規則第15号

横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(条例第3条の規定に基づく給料等の額)

第3条 フルタイム会計年度任用職員(横浜市立学校に勤務するものを除く。)の給料の月額は、別表第1の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の中欄に掲げる基準となる職務ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 横浜市立学校に勤務するフルタイム会計年度任用職員の給料の月額は、別表第2の左欄に掲げる職の区分に応じ、同表の中欄に掲げる基準となる職務ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

3 月額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、その者の職務の複雑、困難及び責任の度を考慮し前2項の規定に準じて市長が定めた額(以下「報酬基準額」という。)横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「一般職職員給与条例」という。)第10条の2第2項に規定する率を報酬基準額に乗じて得た額(以下「地域手当相当額」という。)とを合算した額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じ、これにより得た額(100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)とする。

4 日額による基本報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額パートタイム会計年度任用職員」という。)の基本報酬の額は、報酬基準額と地域手当相当額とを合算した額を市長が別に定める1月当たりの勤務時間の基準となる時間で除して得た額(その額が4の倍数以外のときは、直近上位の4の倍数に繰り上げる。)に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

5 市長は、会計年度任用職員の給料等の額に、その者の職務の内容、職務経験等を考慮し、必要に応じて月額1,300円以内の額を加算することができる。

6 前各項の規定にかかわらず、職務の性質上これらによりがたい特別の事情があると認められる職務にある者の給料等の額は、前各項の規定を考慮して、市長が定める。

(条例第6条の規則で定めるもの)

第4条 条例第6条の規定によりフルタイム会計年度任用職員に支給する地域手当の月額の算定に係る給料の月額には、前条第5項の規定により加算する額を含まないものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める者は、一会計年度において任用される期間が通算して6月以上の者(1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上である職に任用されるものに限る。第7条の2において同じ。)のうち、基準日において次に掲げる者に該当するもの以外の者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている者

(2) 横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号及び第3号から第5号までの規定のいずれかに該当して休職にされている者(横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年12月横浜市条例第46号)第2条の2に規定する通勤による負傷又は疾病により休職にされている者を除く。)のうち、給料等の支給を受けていない者

(3) 分限条例第2条第2号の規定に該当して休職にされている者

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の育児休業をしている者のうち、横浜市職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月横浜市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項の規定により期末手当の支給を受ける者以外の者

(5) 法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている者

(令6規則30・一部改正)

(期末手当の算定基礎額)

第6条 日額パートタイム会計年度任用職員に対する条例第8条第2項の規定による期末手当の額の算定に当たっては、第3条第4項の規定に基づき定められた基本報酬の日額を別に定めるところにより月額に換算した額により算定するものとする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 条例第8条第2項の在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間を通算した期間とする。

2 任命権者は、前項の期間に次に掲げる期間を算入することができる。

(1) 一般職職員給与条例別表第1から別表第6までの給料表の適用を受けていた期間

(2) 水道局、交通局及び医療局病院経営本部の職員として在職した期間

(3) 前2号に掲げる期間のほか、任命権者が別に定める職員として在職した期間

3 前2項の期間の算定については、第5条第1号又は第5号に掲げる者として在職した期間及び横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成24年5月横浜市規則第62号。以下「期末・勤勉手当規則」という。)第6条第2項の規定により除算する期間又はこれに相当する期間の全期間を除算する。

(令6規則30・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、一会計年度において任用される期間が通算して6月以上の者のうち、基準日において次に掲げる者に該当するもの以外の者とする。

(1) 第5条各号(第4号を除く。)に掲げる者

(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業をしている者のうち、育児休業条例第5条の3第2項の規定により勤勉手当の支給を受けるもの以外の者

(令6規則30・追加)

(勤勉手当の算定基礎額)

第7条の3 日額パートタイム会計年度任用職員に対する条例第8条の2第2項の規定による勤勉手当の額の算定に当たっては、第6条の規定を準用する。

(令6規則30・追加)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第7条の4 条例第8条の2第2項の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間を通算した期間とする。

2 任命権者は、前項の期間に第7条第2項各号に掲げる期間を算入することができる。

3 前2項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第5条第1号又は第5号に掲げる者として在職した期間及び期末・勤勉手当規則第18条第2項第1号の規定により除算する期間又はこれに相当する期間の全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間又はこれに相当する期間の全期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第19条第1項の部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を受けて勤務をしなかった期間(当該部分休業をした職員の1週間の要勤務日(横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則(令和2年3月横浜市規則第16号。以下「勤務時間・休暇規則」という。)第5条第1項の要勤務日をいう。以下同じ。)又は一会計年度の要勤務日の日数に応じて別に定めるところにより換算した期間)が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間又はこれに相当する期間の全期間

(令6規則30・追加)

(勤勉手当の勤務成績に応じた割合)

第7条の5 条例第8条の2第2項に規定する勤務成績に応じて任命権者が定める割合に関する市長が定める基準は、次に掲げる割合を乗じて得た割合を基準とする。

(1) 条例第8条の2第3項の規定を考慮した割合(以下「標準支給割合」という。)

(2) 業務実績に応じた割合(以下「成績率」という。)

(3) 勤怠状況に応じた割合(以下「勤怠割合」という。)

(令6規則30・追加)

(勤勉手当の標準支給割合及び成績率)

第7条の6 標準支給割合は、期末・勤勉手当規則別表第2第1号の表の行政職員給料表の適用を受ける職員(首席指導主事等の職にある職員を除く。)の項に規定する割合(1級から3級までに属する職員又は専任職の職にある職員に係る部分に限る。)とする。

2 成績率は、期末・勤勉手当規則第21条第2項第1号に定める範囲内で業務実績に応じて任命権者が定める割合とする。

(令6規則30・追加)

(勤勉手当の勤怠割合)

第7条の7 勤怠割合は、期末・勤勉手当規則第22条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「給与条例」とあるのは「一般職職員給与条例」と、同項第2号中「第18条第1項の勤務期間(条例第3条第4項において準用する条例第2条第5項の規定により当該勤務期間とみなされる企業職員として勤務した期間及び第19条第1項において準用する第7条第1項(第2号を除く。)又は第2項の規定により当該勤務期間に算入される期間を含み、第18条第2項から第4項まで及び第19条第2項」とあるのは「第7条の4第1項及び第2項の勤務期間(同条第3項」と、「横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)第5条第1項」とあるのは「勤務時間・休暇規則第14条第1項」と、「同条例第5条の2」とあるのは「勤務時間・休暇規則第15条」と、「欠勤(同条例」とあるのは「欠勤(勤務時間・休暇規則第13条第1項の規定においてその例によるものとされた横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号)」と、同項第5号中「日数に」とあるのは「欠勤日数の区分に」と、同項第6号から第8号まで及び同条第2項中「又は国家公務員法第82条の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとする。

2 介護休暇、介護時間及び欠勤の日数の計算については、次に定めるところによる。

(1) 介護休暇又は欠勤(時間単位等によるもの及び病気休暇を除く。以下この号において同じ。)をした期間中に勤務時間・休暇規則第4条第1項の規定による勤務を要しない日その他これに相当する日(以下「勤務不要日」という。)又は勤務時間・休暇規則第10条の休日その他これに相当する日(以下「休日」という。)がある場合は、当該勤務不要日又は休日をそれぞれ介護休暇又は欠勤をした日とみなす。ただし、勤務不要日又は休日が介護休暇を取得した日と欠勤をした日との間又は異なる事由による欠勤をした日との間にある場合にあっては、この限りでない。

(2) 介護休暇又は欠勤の日数(前号の規定により介護休暇又は欠勤をした日とみなされる勤務不要日又は休日を除く。)は、その者の1週間の要勤務日又は一会計年度の要勤務日の日数に応じて別に定めるところにより換算した日数とする。

(3) 時間単位等による介護休暇、介護時間及び欠勤の日数は、勤務期間において取得し、及び発生したこれらの時間の合計時間を次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間で除して得た日数とする。

 要勤務日ごとのその者について定められた1日当たりの勤務時間が同一である会計年度任用職員 要勤務日ごとの当該勤務時間の時間数

 以外の会計年度任用職員 別に定める時間数

(令6規則30・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第8条 会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給日は、常勤職員の例による。

(令6規則30・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の期間の計算)

第9条 会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合には、これらの期間を合算するものとし、合算後の期間の計算については、日数を月数に換算する場合は30日をもって1月とする。

(令6規則30・一部改正)

(通勤に係る費用弁償)

第10条 パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償は、次に掲げるものを除き、常勤職員の通勤手当の例により支給するものとする。

(1) 通勤に係る費用弁償の支給の始期及び終期並びに支給の単位となる期間

(2) 日額パートタイム会計年度任用職員であって通勤手当に関する規則(昭和41年9月横浜市規則第65号)第5条の2の自転車等(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とするもの(通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とするものを含む。)のうち週の通勤所要回数が4回に満たないもの及びこれに準ずるものに対する通勤に係る費用弁償の額

(3) 日額パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償の支給日

2 前項各号に定めるものについては、市長が別に定める。

(旅費等の額)

第11条 会計年度任用職員に支給する旅費及び旅行に係る費用弁償の額は、横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表中5号の項(外国への旅行の場合にあっては、横浜市外国旅行の旅費に関する規則(昭和35年5月横浜市規則第32号)別表第1中4号の項)に規定する者に支給する額とする。ただし、職務の性質上これらにより難い特別の事情があるとして任命権者が別に定める場合は、この限りでない。

(給与減額に関する特例)

第12条 条例第12条に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(2) 事務又は事業の運営上の必要に基づいて、事務又は事業の全部又は一部が停止された場合

(3) 任命権者の承認を得て臨時に他の職務に従事する場合

第13条 条例第12条の規定により会計年度任用職員の給与を減額する場合において、減額すべき給与が既に支給されているときは、その後において支給すべき給与からこれを減額する。

(端数計算)

第14条 会計年度任用職員に対する給与の支給に際し、その集計結果に1円未満の端数を生じた場合の計算方法は、常勤職員の例(基本報酬にあっては、常勤職員の給料の例)による。

2 会計年度任用職員の勤務時間数の集計結果に1時間未満の端数を生じた場合は、30分以上は切り上げて1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項)

(令5規則3・令6規則1・一部改正)

区分

基準となる職務

給料月額

免許又は資格(以下「免許等」という。)を必要とする職以外の職

単純補助業務を行う職務

165,800円

単純補助業務であるが一定の負荷が生じる業務又は定型業務を行う職務

176,700円

定型業務であるが一定の負荷が生じる業務を行う職務

195,100円

一定の知識及び経験を要する業務を行う職務

199,900円

高度の知識及び経験を要する業務を行う職務

205,400円

特に高度の知識及び経験を要する業務を行う職務

223,900円

免許等を必要とする職

専門的知識等を要する補助業務を行う職務

176,700円

免許等又は専門的経験等を要する補助業務を行う職務

195,100円

免許等又は専門的経験等を生かし従事する業務を行う職務

205,400円

高度の免許等又は専門的経験等を生かし従事する業務を行う職務

217,900円

特に高度の免許等又は専門的経験等を生かし従事する業務を行う職務

230,200円

極めて専門的な免許等又は専門的経験等を生かし従事する業務を行う職務

265,200円

別表第2(第3条第2項)

(令5規則3・令6規則1・一部改正)

区分

基準となる職務

給料月額

免許等を必要とする職又は教育職員に相当する職以外の職

単純補助業務を行う職務

165,800円

単純補助業務であるが一定の負荷が生じる業務又は定型業務を行う職務

176,700円

定型業務であるが一定の負荷が生じる業務を行う職務

195,100円

免許等を必要とする職

専門的知識等を要する補助業務を行う職務

176,700円

免許等又は専門的経験等を要する補助業務を行う職務

195,100円

免許等又は専門的経験等を生かし、一定の指導等の業務を行う職務

205,400円

教育職員に相当する職

児童生徒指導又は学習支援を補助する業務を行う職務

234,208円

スポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る技術的な指導の業務を行う職務

250,328円

児童生徒にきめ細かな対応を行い、学級運営を支援する等の業務を行う職務

283,920円

学習指導、教員への指導、児童生徒の心身の健康管理等の業務を行う職務

348,192円

別表第3(第7条の7第1項)

(令6規則30・追加)

勤務期間

欠勤日数

1週間の要勤務日が5日又は一会計年度の要勤務日が年217日以上である職員の欠勤日数

1週間の要勤務日が4日又は一会計年度の要勤務日が年169日から216日までである職員の欠勤日数

1週間の要勤務日が3日又は一会計年度の要勤務日が年168日以下である職員の欠勤日数

6箇月

3日から8日まで

3日から7日まで

2日から5日まで

5箇月以上6箇月未満

3日から7日まで

3日から6日まで

2日から5日まで

4箇月以上5箇月未満

3日から6日まで

2日から5日まで

2日から4日まで

3箇月以上4箇月未満

2日から5日まで

2日から4日まで

1日から3日まで

2箇月以上3箇月未満

2日から3日まで

2日から3日まで

1日から2日まで

1箇月以上2箇月未満

1日から2日まで

1日から2日まで

1日から2日まで

1箇月未満

1日

1日

1日






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月23日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第3章 給与及び諸給付/第1節 報酬及び給料
沿革情報
令和2年3月23日 規則第15号
令和5年1月13日 規則第3号
令和6年1月5日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第30号