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○横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則

令和2年3月23日

規則第16号

横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則をここに公布する。

横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第6条及び横浜市一般職職員の休暇に関する条例(平成4年3月横浜市条例第3号。以下「休暇条例」という。)第6条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(勤務時間)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は休憩時間を除き1週間について38時間45分未満の範囲内で任命権者が定め、フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は休憩時間を除き1週間について38時間45分とする。

2 業務の都合により、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間が前項の規定により難い場合は、任命権者は、4週間を平均し1週間の勤務時間を38時間45分未満とし、特定の日又は特定の週においてパートタイム会計年度任用職員ごとに定められた勤務時間を超えて当該パートタイム会計年度任用職員の勤務時間を定めることができる。

3 業務の都合により、フルタイム会計年度任用職員の勤務時間が第1項の規定により難い場合は、任命権者は、4週間を平均し1週間の勤務時間を38時間45分とし、特定の日において7時間45分又は特定の週において38時間45分を超えて当該フルタイム会計年度任用職員の勤務時間を定めることができる。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 勤務条件の特殊性により、前2項の規定により難い場合は、任命権者は、勤務を要しない日又は勤務時間の割振りにつき別段の定めをすることができる。

(勤務を要しない日等の振替)

第5条 任命権者は、前条第1項又は第3項の規定により勤務を要しない日とされた日において会計年度任用職員に特に勤務を命ずる必要がある場合は、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条に規定する休日及びこれに代わる日を除く。以下「要勤務日」という。)を勤務を要しない日に変更して、当該要勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務を命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定による勤務を要しない日の振替を行う場合は、勤務を要しない日の振替を行った後において、勤務を要しない日が4週間を通じ4日以上となるように行わなければならない。

3 任命権者は、第10条の規定により休日とされた日において会計年度任用職員に特に勤務を命ずる必要がある場合は、要勤務日を休日に変更して勤務を命ずることができる。

4 第1項又は前項の規定により勤務を要しない日又は休日に変更することのできる要勤務日は、第1項又は前項に規定する勤務を命ずる必要がある日と同一の週にあるもの(業務上特に支障がある場合は、当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあるもの)とする。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第1条の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(断続的な勤務)

第7条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他任命権者が定める断続的な勤務を命ずることができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、第3条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務を命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限については、常勤職員の例による。

(休日)

第10条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第4条第3項の規定に基づき、日曜日以外の日を日曜日に相当する勤務を要しない日(以下「日曜相当日」という。)と定められている会計年度任用職員にあっては、当該休日が日曜相当日に当たる場合は、任命権者が定める日)並びに1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、1月2日(月曜日に当たる場合を除く。)、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日は、休日とする。

2 勤務条件の特殊性により、前項の規定により難い場合は、任命権者は、休日につき別段の定めをすることができる。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 会計年度任用職員の特別休暇は、休暇条例第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる休暇とする。

3 会計年度任用職員の年次休暇及び特別休暇(育児時間を除く。)は有給の休暇とし、特別休暇(育児時間に限る。)、介護休暇及び介護時間は横浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月横浜市条例第24号)第12条の規定により給与額を減額する休暇とする。

(令3規則5・令4規則13・一部改正)

(年次休暇)

第12条 会計年度任用職員の年次休暇の日数は、1年について、別表第1のとおりとする。

2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日まで(以下「休暇年度」という。)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、一休暇年度における任用の期間が12月に満たない会計年度任用職員の年次休暇の日数は、一休暇年度について、別表第2のとおりとする。ただし、その日数が、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇の日数を下回る場合は、同条に定める日数とする。

4 会計年度任用職員の年次休暇は、任用の期間の満了後に連続して当該任用の期間が満了した日の属する休暇年度において会計年度任用職員として新たに任用された場合は、当該任用の期間が満了した日時点における年次休暇の残日数を、新たな任用の期間に繰り越すことができる。

5 会計年度任用職員が、一休暇年度においてその年次休暇の全部又は一部を受けなかった場合であって、翌休暇年度において新たに会計年度任用職員として任用(前休暇年度における任用と連続するものに限る。)されるときは、その受けなかった年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、20日を超えない範囲内において当該翌休暇年度に繰り越すことができる。

6 会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、半日又は1時間を単位とすることができる。

7 前項ただし書の規定により1時間を単位として取得した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 要勤務日ごとのその者について定められた1日当たりの勤務時間(以下「予定勤務時間」という。)が同一である会計年度任用職員 要勤務日ごとの予定勤務時間の時間数(1日の予定勤務時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間とする。)

(2) 要勤務日ごとの予定勤務時間が同一でない会計年度任用職員 要勤務日1日当たりの平均勤務時間(その者の当該任用の期間における全ての要勤務日の予定勤務時間を合計した時間を当該全ての要勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間とする。)をいう。)

(特別休暇)

第13条 会計年度任用職員が特別休暇を受けることができる場合及びその期間については、常勤職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員の特別休暇については、当該各号に掲げる場合に受けることができる。

(1) 夏季休暇 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者に限る。)が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(2) 子の看護休暇 小学校就学の始期に達するまでの子(休暇条例第4条第1項第7号の子をいい、配偶者(同項第14号の配偶者をいう。以下同じ。)の子その他会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあるとして市長が別に定める者を含む。以下この号及び第5号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているものに限る。第4号から第7号までにおいて同じ。)が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

(3) 育児時間 会計年度任用職員(男性の会計年度任用職員にあっては、育児時間の承認を受けようとする期間において、その配偶者が子(休暇条例第4条第1項第7号の子をいう。以下この号、第6号及び次項第5号において同じ。)を育てることができる職員を除く。)が生後1年に達しない子を育てる場合

(4) 配偶者の出産のための休暇 男性の会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

(5) 男性職員の育児参加休暇 男性の会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する当該職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

(6) 短期介護休暇 次に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護を行う会計年度任用職員が、当該介護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

 配偶者等(配偶者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にあると市長が認める者をいう。)

 父母

 

 配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(7) 出生支援休暇 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員の特別休暇の期間については、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 病気休暇 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 1週間の要勤務日が4日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が169日以上であるもの 20日の範囲内で必要と認められる期間

 1週間の要勤務日が4日未満とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が169日未満であるものであって、6月以上の任期が定められているもの 別表第3に掲げる1週間の要勤務日又は一休暇年度の要勤務日の日数の区分に応じ、同表に掲げる病気休暇の日数の範囲内で必要と認められる期間

 及びのいずれにも該当しない者 0日

(2) 結婚休暇 連続する5日の範囲内の期間

(3) 出産休暇 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において必要とされる期間

(4) 夏季休暇 6月1日から9月30日までの期間内において、別表第4(6月1日以後新たに会計年度任用職員となった者、5月31日に勤務していない会計年度任用職員で6月1日以後職務に復帰したもの及びこれらに準ずるものにあっては、別表第5)に掲げる1週間の要勤務日又は一休暇年度の要勤務日の日数の区分に応じ、同表に掲げる夏季休暇の日数の範囲内の期間

(5) 育児時間 60分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、当該育児時間の請求に係る子についてその配偶者が取得する育児時間の時間を60分から差し引いた期間を超えない期間)

(6) 男性職員の育児参加休暇 配偶者の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内において5日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員の病気休暇、子の看護休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇、短期介護休暇及び出生支援休暇の単位は1日又は1時間(取得時間が1時間を超える場合にあっては、15分)とし、夏季休暇の単位は1日又は半日とし、これら以外の特別休暇の単位は市長が別に定めるものとする。

5 前項の規定により1時間を単位として取得した特別休暇を日に換算する場合には、予定勤務時間(前条第7項第2号に掲げる会計年度任用職員にあっては、同号に規定する要勤務日1日当たりの平均勤務時間)をもって1日とする。

(令4規則13・令4規則67・一部改正)

(介護休暇)

第14条 会計年度任用職員の介護休暇は、会計年度任用職員(1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、介護休暇を希望する期間の初日から起算して60日を経過する日から3月を経過する日までに、その任期が満了すること及び同一の職に連続して採用されないことが明らかでないものに限る。)が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 会計年度任用職員の介護休暇の期間は、連続する3月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いことがやむを得ないと認められる場合は、60日を限度として、必要と認められる期間とすることができる。

3 会計年度任用職員の介護休暇の単位は、1日とする。

(令4規則30・一部改正)

(介護時間)

第15条 会計年度任用職員の介護時間は、会計年度任用職員(1週間の要勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって要勤務日が定められている者のうち一休暇年度の要勤務日が121日以上であるものであって、予定勤務時間が5時間30分以上である要勤務日があるものに限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者のおのおのが当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において予定勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 会計年度任用職員の介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(予定勤務時間から5時間30分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該予定勤務時間から5時間30分を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とし、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間で取得するものとする。

3 会計年度任用職員の介護時間の単位は、30分とする。

(令4規則30・一部改正)

(休暇期間の計算)

第16条 特別休暇(病気休暇、服忌休暇(1週間の要勤務日が4日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって要勤務日が定められている会計年度任用職員のうち一休暇年度の要勤務日が169日以上である者に係るものに限る。)、社会貢献活動休暇、夏季休暇、子の看護休暇、配偶者の出産のための休暇、男性職員の育児参加休暇、短期介護休暇及び出生支援休暇を除く。)及び介護休暇(第14条第2項ただし書の規定によるものを除く。)については、その休暇期間中に第4条第1項若しくは第3項の規定により勤務を要しない日とされた日又は第10条の規定により休日とされた日がある場合には、これらの日数を当該休暇の日数に含めて計算する。

(令4規則13・一部改正)

(休暇の請求等)

第17条 会計年度任用職員の年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求その他の手続については、常勤職員の例による。

(教育委員会における会計年度任用職員の休暇)

第18条 教育委員会に任用される会計年度任用職員の休暇については、第11条から前条までの規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則第11条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に受ける特別休暇について適用し、同日前に受ける特別休暇については、なお従前の例による。

(令和4年3月規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月規則第67号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第12条第1項)

在職期間

週4日以上又は年169日以上の日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週3日又は年121日から168日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週2日又は年73日から120日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週1日又は年48日から72日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

年48日未満の日数を勤務する場合の年次休暇の日数

1年未満

16日

10日

6日

3日

0日

1年

17日

10日

6日

3日

2年

18日

11日

7日

3日

3年

19日

11日

7日

3日

4年

20日

12日

8日

4日

5年

20日

12日

8日

4日

6年以上

20日

12日

8日

4日

備考

1 この表の「在職期間」とは、任用の日の前日までにおいて横浜市のいずれかの職に連続して在職していた期間をいう。

2 この表の「週4日以上」には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる場合を含むものとする。

(1) 第12条第7項第1号に掲げる会計年度任用職員 1週間の要勤務日が4日未満であって、1週間の予定勤務時間を合計した勤務時間が30時間以上である場合

(2) 第12条第7項第2号に掲げる会計年度任用職員 その者の当該任用の期間における全ての要勤務日の日数を当該任用の期間における週数で除して得た1週間当たりの平均勤務日数に、同号に規定する要勤務日1日当たりの平均勤務時間を乗じて得た勤務時間が30時間以上である場合

別表第2(第12条第3項)

任用期間

週4日以上又は年169日以上の日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週3日又は年121日から168日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週2日又は年73日から120日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

週1日又は年48日から72日までの日数を勤務する場合の年次休暇の日数

年48日未満の日数を勤務する場合の年次休暇の日

11月

15日

9日

6日

3日

0日

10月

14日

8日

6日

2日

9月

13日

8日

5日

2日

8月

12日

7日

5日

2日

7月

11日

7日

4日

2日

6月

10日

6日

4日

2日

5月

8日

5日

4日

1日

4月

6日

4日

2日

1日

3月

5日

3日

2日

1日

2月

4日

2日

2日

1日

1月

2日

1日

1日

0日

1月未満

1日

1日

0日

0日

備考 この表の「週4日以上」には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に掲げる場合を含むものとする。

(1) 第12条第7項第1号に掲げる会計年度任用職員 1週間の要勤務日が4日未満であって、1週間の予定勤務時間を合計した勤務時間が30時間以上である場合

(2) 第12条第7項第2号に掲げる会計年度任用職員 その者の当該任用の期間における全ての要勤務日の日数を当該任用の期間における週数で除して得た1週間当たりの平均勤務日数に、同号に規定する要勤務日1日当たりの平均勤務時間を乗じて得た勤務時間が30時間以上である場合

別表第3(第13条第3項第1号)

1週間の要勤務日又は一休暇年度の要勤務日の日数

病気休暇の日数の範囲

週3日又は年121日から168日までの日数

12日

週2日又は年73日から120日までの日数

8日

週1日又は年48日から72日までの日数

4日

年48日未満の日数

0日

別表第4(第13条第3項第4号)

1週間の要勤務日又は一休暇年度の要勤務日の日数

夏季休暇の日数の範囲

週5日又は年217日以上の日数

5日

週4日又は年169日から216日までの日数

4日

週3日又は年121日から168日までの日数

3日

年121日未満の日数

0日

別表第5(第13条第3項第4号)

1週間の要勤務日又は一休暇年度のの要勤務日の日数

6月1日から7月14日までの間に出勤を開始した場合の夏季休暇の日数の範囲

7月15日から8月4日までの間に出勤を開始した場合の夏季休暇の日数の範囲

8月5日から8月25日までの間に出勤を開始した場合の夏季休暇の日数の範囲

8月26日から9月15日までの間に出勤を開始した場合の夏季休暇の日数の範囲

9月16日から9月30日までの間に出勤を開始した場合の夏季休暇の日数の範囲

週5日又は年217日以上の日数

5日

4日

3日

2日

1日

週4日又は年169日から216日までの日数

4日

3日

2日

2日

1日

週3日又は年121日から168日までの日数

3日

2日

2日

1日

0日






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横浜市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇に関する規則

令和2年3月23日 規則第16号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 員/第4類 員/第4章 勤務時間その他の勤務条件
沿革情報
令和2年3月23日 規則第16号
令和3年3月25日 規則第5号
令和4年3月15日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第30号
令和4年9月28日 規則第67号