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○横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第64号

横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定障害福祉サービス事業者の指定(第4条)

第3章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条―第8条)

第3節 設備に関する基準(第9条)

第4節 運営に関する基準(第10条―第44条)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準(第44条の2―第44条の5)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第45条―第49条)

第4章 療養介護

第1節 基本方針(第50条)

第2節 人員に関する基準(第51条・第52条)

第3節 設備に関する基準(第53条)

第4節 運営に関する基準(第54条―第78条)

第5章 生活介護

第1節 基本方針(第79条)

第2節 人員に関する基準(第80条―第82条)

第3節 設備に関する基準(第83条)

第4節 運営に関する基準(第84条―第95条)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準(第95条の2―第95条の6)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第96条―第98条)

第6章 短期入所

第1節 基本方針(第99条)

第2節 人員に関する基準(第100条・第101条)

第3節 設備に関する基準(第102条)

第4節 運営に関する基準(第103条―第110条)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準(第110条の2―第110条の5)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第111条・第112条)

第7章 重度障害者等包括支援

第1節 基本方針(第113条)

第2節 人員に関する基準(第114条・第115条)

第3節 設備に関する基準(第116条)

第4節 運営に関する基準(第117条―第123条)

第8章 削除

第9章 自立訓練(機能訓練)

第1節 基本方針(第142条)

第2節 人員に関する基準(第143条・第144条)

第3節 設備に関する基準(第145条)

第4節 運営に関する基準(第146条―第149条)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準(第149条の2―第149条の5)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第150条―第151条)

第10章 自立訓練(生活訓練)

第1節 基本方針(第152条)

第2節 人員に関する基準(第153条・第154条)

第3節 設備に関する基準(第155条)

第4節 運営に関する基準(第156条―第159条)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準(第159条の2―第159条の5)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第160条―第161条)

第11章 就労移行支援

第1節 基本方針(第162条)

第2節 人員に関する基準(第163条―第165条)

第3節 設備に関する基準(第166条・第167条)

第4節 運営に関する基準(第167条の2―第172条)

第12章 就労継続支援A型

第1節 基本方針(第173条)

第2節 人員に関する基準(第174条・第175条)

第3節 設備に関する基準(第176条)

第4節 運営に関する基準(第177条―第185条)

第13章 就労継続支援B型

第1節 基本方針(第186条)

第2節 人員に関する基準(第187条)

第3節 設備に関する基準(第188条)

第4節 運営に関する基準(第189条・第190条)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準(第191条―第194条)

第13章の2 就労定着支援

第1節 基本方針(第194条の2)

第2節 人員に関する基準(第194条の3・第194条の4)

第3節 設備に関する基準(第194条の5)

第4節 運営に関する基準(第194条の6―第194条の12)

第13章の3 自立生活援助

第1節 基本方針(第194条の13)

第2節 人員に関する基準(第194条の14・第194条の15)

第3節 設備に関する基準(第194条の16)

第4節 運営に関する基準(第194条の17―第194条の20)

第14章 共同生活援助

第1節 基本方針(第195条)

第2節 人員に関する基準(第196条・第197条)

第3節 設備に関する基準(第198条)

第4節 運営に関する基準(第198条の2―第200条の5)

第4節の2 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第200条の6・第200条の7)

第2款 人員に関する基準(第200条の8・第200条の9)

第3款 設備に関する基準(第200条の10)

第4款 運営に関する基準(第200条の11―第201条)

第5節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

第1款 この節の趣旨及び基本方針(第201条の2・第201条の3)

第2款 人員に関する基準(第201条の4・第201条の5)

第3款 設備に関する基準(第201条の6)

第4款 運営に関する基準(第201条の7―第201条の12)

第15章 多機能型に関する特例(第202条・第203条)

第16章 削除

第17章 雑則(第206条・第207条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第41条の2第1項各号並びに第43条第1項及び第2項の規定に基づき指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるとともに、法第36条第3項第1号の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(平30条例36・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。

(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者又は障害児をいう。

(2) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)をいう。

(3) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第42条の2の規定により読み替えられた法第58条第3項第1号の指定療養介護医療(以下「指定療養介護医療」という。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給された療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

(4) 法定代理受領 法第29条第4項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、介護給付費若しくは訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額又は法第70条第2項において準用する法第58条第5項の規定により支給決定障害者(法第19条第1項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同じ。)が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者に支払われることをいう。

(4)の2 共生型障害福祉サービス 法第41条の2第1項の申請に係る法第29条第1項の指定を受けた者による指定障害福祉サービスをいう。

(5) 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(6) 多機能型 第79条の指定生活介護の事業、第142条の指定自立訓練(機能訓練)の事業、第152条の指定自立訓練(生活訓練)の事業、第162条の指定就労移行支援の事業、第173条の指定就労継続支援A型の事業及び第186条の指定就労継続支援B型の事業並びに横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第61号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第5条の指定児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例第62条の指定医療型児童発達支援の事業、指定通所支援基準条例第72条の指定放課後等デイサービスの事業、指定通所支援基準条例第81条の2の指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び指定通所支援基準条例第82条の指定保育所等訪問支援の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(指定通所支援基準条例に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

(平25条例24・平25条例57・平30条例36・令5条例7・一部改正)

(指定障害福祉サービス事業者の一般原則)

第3条 指定障害福祉サービス事業者(第4章第5章及び第9章から第14章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 指定障害福祉サービス事業者は、利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならない。

4 指定障害福祉サービス事業者は、その人員、設備及び運営に関し、この条例に規定する指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を超えて常に向上させるよう努めるものとする。

(平26条例9・令3条例19・一部改正)

第2章 指定障害福祉サービス事業者の指定

(法第36条第3項第1号の条例で定める者)

第4条 法第36条第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

2 前項の法人は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(以下この項において「暴力団等」という。)であってはならない。ただし、前項ただし書の申請については、暴力団等又は同条例第2条第4号の暴力団員等であってはならない。

3 前2項の規定は、法第37条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定の変更及び法第41条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定の更新について準用する。

第3章 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護

第1節 基本方針

第5条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定居宅介護」という。)の事業は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

2 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

3 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、視覚障害により移動に著しい困難を有する利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、外出時において当該利用者に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

4 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有し、常時介護を要する利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例9・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第6条 指定居宅介護の事業を行う者(以下この章、第201条の2及び第201条の10において「指定居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(指定居宅介護の提供に当たる者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節及び第4節において同じ。)の員数は、常勤換算方法で2.5以上とする。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに、常勤の従業者であって専ら指定居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模(当該指定居宅介護事業者が重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定居宅介護の事業と重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模)に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、当該事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の事業の規模は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、当該事業の規模は推定数とする。

(平25条例24・平26条例9・令5条例23・一部改正)

(管理者)

第7条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(準用)

第8条 前2条の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、重度訪問介護について準用する第6条第1項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(令5条例23・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第9条 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第10条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、その利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、第32条の運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第11条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。

3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第12条 指定居宅介護事業者は、正当な理由がなく、指定居宅介護の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第13条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整にできる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第14条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第15条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、支給決定障害者等の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(介護給付費の支給の申請に係る援助)

第16条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給の申請について必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第17条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第18条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第19条 指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第20条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を当該指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第21条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、当該支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。

(利用者負担額等の受領)

第22条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

4 指定居宅介護事業者は、前3項の規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、第3項の交通費については、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、その額について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第23条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス事業者等が提供する指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者等から依頼があったときは、当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額からこれに係る指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定居宅介護事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(介護給付費の額に係る通知等)

第24条 指定居宅介護事業者は、法定代理受領により指定居宅介護に係る介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、第22条第2項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。

(指定居宅介護の基本取扱方針)

第25条 指定居宅介護は、利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適切に提供されなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、その提供する指定居宅介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(指定居宅介護の具体的取扱方針)

第26条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定居宅介護の提供に当たっては、次条第1項の居宅介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。

(2) 指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うこと。

(3) 指定居宅介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(4) 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行うこと。

(居宅介護計画の作成)

第27条 サービス提供責任者(第6条第2項のサービス提供責任者をいう。以下この節において同じ。)は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、前項の居宅介護計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該居宅介護計画を交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、第1項の居宅介護計画の作成後においても、当該居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の居宅介護計画の変更について準用する。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第28条 指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定居宅介護の提供をさせてはならない。

(緊急時等の対応)

第29条 指定居宅介護事業所の従業者は、現に指定居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者等に関する市町村への通知)

第30条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によって介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第31条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、第27条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

(運営規程)

第32条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第36条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(令3条例19・一部改正)

(介護等の総合的な提供)

第33条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏ることがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第34条 指定居宅介護事業者は、利用者に対し、適切な指定居宅介護を提供できるよう、指定居宅介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに当該指定居宅介護事業所の従業者によって指定居宅介護を提供しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、適切な指定居宅介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第34条の2 指定居宅介護事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定居宅介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例19・追加)

(衛生管理等)

第35条 指定居宅介護事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行わなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の設備及び備品等について衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業所において感染症が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3条例19・一部改正)

(掲示)

第36条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例19・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第36条の2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定居宅介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3条例19・追加)

(秘密保持等)

第37条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第38条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を利用しようとする者がこれを適切かつ円滑に利用できるよう、当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第39条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第40条 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは当該指定居宅介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5 指定居宅介護事業者は、その提供した指定居宅介護に関し、法第48条第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定居宅介護事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長からの求めがあった場合には、前3項の改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しなければならない。

7 指定居宅介護事業者は、社会福祉法第83条の運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(事故発生時の対応)

第41条 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第41条の2 指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例19・追加)

(会計の区分)

第42条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第43条 指定居宅介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定居宅介護事業者は、利用者に対する指定居宅介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定居宅介護を提供した日から5年間保存しなければならない。

(準用)

第44条 第10条から前条までの規定は、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第27条第1項中「第6条第2項」とあるのは「第8条において準用する第6条第2項」と、第33条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護、外出時における移動中の介護」と読み替えるものとする。

2 第10条から前条まで(第33条を除く。)の規定は、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第27条第1項中「第6条第2項」とあるのは、「第8条において準用する第6条第2項」と読み替えるものとする。

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例36・追加)

(この節の趣旨)

第44条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、居宅介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型居宅介護」という。)及び重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型重度訪問介護」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例36・追加)

(共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第44条の3 共生型居宅介護の事業を行う指定訪問介護事業者(横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第76号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第6条第1項の指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業所(指定居宅サービス基準条例第6条第1項の指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護(指定居宅サービス基準条例第5条の指定訪問介護をいう。以下同じ。)を利用する者の数を指定訪問介護を利用する者及び共生型居宅介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型居宅介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定居宅介護事業所(共生型居宅介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者の基準)

第44条の4 共生型重度訪問介護の事業を行う指定訪問介護事業者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業所の従業者の員数が、当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護を利用する者の数を指定訪問介護を利用する者及び共生型重度訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定訪問介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型重度訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う事業所(共生型重度訪問介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(準用)

第44条の5 第5条第1項及び第2項第6条第2項及び第3項第7条並びに前節(第44条を除く。)の規定は、共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業について準用する。この場合において、第33条中「食事等の介護」とあるのは、「食事等の介護(共生型重度訪問介護の提供にあっては、食事等の介護又は外出時における移動中の介護)」と読み替えるものとする。

(平30条例36・追加)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(従業者の員数)

第45条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当居宅介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この節において「基準該当居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(基準該当居宅介護の提供に当たる者として省令の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。)の員数は、3人以上とする。

2 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに、従業者のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

(令5条例23・一部改正)

(管理者)

第46条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

(設備及び備品等)

第47条 基準該当居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の制限)

第48条 基準該当居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせてはならない。ただし、同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護が次のいずれにも該当する場合には、この限りでない。

(1) 当該基準該当居宅介護に係る利用者が、離島、山間のへき地その他の地域であって、指定居宅介護のみによっては必要な居宅介護の見込量を確保することが困難であると市長が認めるものに住所を有する場合

(2) 当該基準該当居宅介護が第45条第2項のサービス提供責任者が行う具体的な指示に基づいて提供される場合

(3) 当該基準該当居宅介護を提供する従業者の当該基準該当居宅介護に従事する時間の合計が、当該従業者が基準該当居宅介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えない場合

2 基準該当居宅介護事業者は、前項ただし書の規定に基づき、従業者にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において、当該利用者の意向及び当該利用者に係る次条第1項において準用する第27条第1項に規定する計画の実施状況等からみて、当該基準該当居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは、当該従業者に対し、適切な指導その他の必要な措置を講じなければならない。

(運営に関する基準)

第49条 第5条第1項及び第4節(第22条第1項第23条第24条第1項第28条第33条第36条の2第40条第5項及び第44条を除く。)の規定は、基準該当居宅介護の事業について準用する。この場合において、第16条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「次条第2項及び第3項」と、第22条第2項中「指定障害福祉サービス等費用基準額」とあるのは「基準該当障害福祉サービスにつき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、第27条第1項中「第6条第2項」とあるのは「第45条第2項」と、第30条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と、第40条第6項中「前3項」とあるのは「第3項及び第4項」と読み替えるものとする。

2 第5条第2項から第4項まで、第4節(第22条第1項第23条第24条第1項第28条第33条第36条の2第40条第5項及び第44条を除く。)及び第45条から前条までの規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において、第16条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「次条第2項及び第3項」と、第22条第2項中「指定障害福祉サービス等費用基準額」とあるのは「基準該当障害福祉サービスにつき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、第27条第1項中「第6条第2項」とあるのは「第49条第2項において準用する第45条第2項」と、第30条中「介護給付費」とあるのは「特例介護給付費」と、第40条第6項中「前3項」とあるのは「第3項及び第4項」と、第48条第2項中「次条第1項」とあるのは「次条第2項」と読み替えるほか、重度訪問介護について準用する場合に限り、第45条第1項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

(平30条例36・令3条例19・令5条例7・令5条例23・一部改正)

第4章 療養介護

第1節 基本方針

第50条 療養介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定療養介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第2条の2に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平25条例24・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第51条 指定療養介護の事業を行う者(以下「指定療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下この章において「指定療養介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号の厚生労働大臣の定める基準以上

(2) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 指定療養介護の単位ごとに常勤換算方法で利用者の数を2で除した数以上

(3) 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに常勤換算方法で利用者の数を4で除した数以上。ただし、看護職員が常勤換算方法で利用者の数を2で除した数以上置かれている指定療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。

(4) サービス管理責任者(指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として省令の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 指定療養介護事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項第2号及び第3号並びに次項の指定療養介護の単位は、指定療養介護であって、その提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項に規定する指定療養介護事業所の従業者(同項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)は、専ら当該指定療養介護事業所の職務に従事する者又は指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第1項第3号の生活支援員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第4号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号の医療型障害児入所施設をいう。第53条第3項において同じ。)に係る指定障害児入所施設(同法第24条の2第1項の指定障害児入所施設をいう。第53条第3項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援(同法第24条の2第1項の指定入所支援をいう。次項及び第53条第3項において同じ。)とを同一の施設において一体的に提供している場合については、横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第62号)第53条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

8 指定療養介護事業者が、指定発達支援医療機関(児童福祉法第6条の2の2第3項の指定発達支援医療機関をいう。)の設置者である場合であって、指定療養介護と指定入所支援とを同一の機関において一体的に提供しているときは、指定発達支援医療機関として適切な医療その他のサービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって、第1項から第6項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(平26条例87・一部改正)

(管理者)

第52条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第53条 指定療養介護事業所は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営に必要な設備を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 指定療養介護事業者が、医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受け、かつ、指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している場合については、横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例第54条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(受給者証記載事項の報告等)

第54条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項及び第3項において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

3 前2項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(サービスの提供の記録)

第55条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第56条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。

3 指定療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

(1) 日用品費

(2) 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定療養介護事業者は、前3項の規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定療養介護事業者は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(令5条例7・一部改正)

(利用者負担額に係る管理)

第57条 指定療養介護事業者は、支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス事業者等が提供する指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を控除して得た額の合計額(以下この条において「利用者負担額等合計額」という。)を算定しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業者は、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(令5条例7・一部改正)

(介護給付費の額に係る通知等)

第58条 指定療養介護事業者は、法定代理受領により指定療養介護に係る介護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、第56条第2項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定療養介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなければならない。

(指定療養介護の取扱方針)

第59条 指定療養介護事業者は、次条第1項の療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じてその支援を適切に行うとともに、指定療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定療養介護事業所の従業者は、指定療養介護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、その提供する指定療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(療養介護計画の作成等)

第60条 指定療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定療養介護に係る個別支援計画(以下この条及び第77条第2項第1号において「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定療養介護の目標及びその達成時期、指定療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者に対する指定療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項の療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

6 サービス管理責任者は、第4項の療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

7 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者に交付しなければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて当該療養介護計画の変更を行うものとする。

9 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項の療養介護計画の変更について準用する。

(令3条例19・一部改正)

(サービス管理責任者の責務)

第61条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その利用者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用者の心身の状況、当該指定療養介護事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談及び援助)

第62条 指定療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第63条 指定療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第64条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定療養介護事業者は、前3項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

5 指定療養介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により当該指定療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(その他のサービスの提供)

第65条 指定療養介護事業者は、適宜、利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 指定療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第66条 指定療養介護事業所の従業者は、現に指定療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第67条 指定療養介護事業者は、指定療養介護を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医療費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第68条 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定療養介護事業所の管理者は、当該指定療養介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第69条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第74条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) サービスの利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害の対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(令3条例19・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第70条 指定療養介護事業者は、利用者に対し、適切な指定療養介護を提供できるよう、指定療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに当該指定療養介護事業所の従業者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定療養介護事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定療養介護事業者は、適切な指定療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(定員の遵守)

第71条 指定療養介護事業者は、利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害の対策)

第72条 指定療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(衛生管理等)

第73条 指定療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 指定療養介護事業者は、当該指定療養介護事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定療養介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例19・一部改正)

(掲示)

第74条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定療養介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定療養介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例19・一部改正)

第75条 削除

(令3条例19)

(地域との連携等)

第76条 指定療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うことその他の地域との交流に努めなければならない。

(記録の整備)

第77条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 療養介護計画

(2) 第55条第1項に規定するサービスの提供の記録

(3) 第67条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第36条の2第2項に規定する身体拘束等の記録

(5) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第41条第2項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録

(令3条例19・一部改正)

(準用)

第78条 第10条第12条第13条第15条から第18条まで、第21条第34条の2第36条の2第37条第38条第1項及び第39条から第41条の2までの規定は、指定療養介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第69条」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。

(令3条例19・一部改正)

第5章 生活介護

第1節 基本方針

第79条 生活介護に係る指定障害福祉サービス(以下「指定生活介護」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第80条 指定生活介護の事業を行う者(以下この章において「指定生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定生活介護事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(2) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章、第9章第10章及び附則第2項において同じ。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分(省令の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とする。

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上

 看護職員の数は、指定生活介護の単位ごとに1人以上とする。

 理学療法士又は作業療法士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、指定生活介護の単位ごとに当該訓練を行うために必要な数とする。

 生活支援員の数は、指定生活介護の単位ごとに1人以上とする。

(3) サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項第2号及び第5項の指定生活介護の単位は、指定生活介護であって、その提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項第2号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第1項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は、専ら当該指定生活介護事業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第2号の生活支援員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第3号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例9・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第81条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第82条 第52条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第83条 指定生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第1項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

4 第1項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第84条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 創作的活動に係る材料費

(3) 日用品費

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号に掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定生活介護事業者は、第1項から第3項までの規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定生活介護事業者は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(介護)

第85条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 指定生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 指定生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 指定生活介護事業者は、前3項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

5 指定生活介護事業者は、常時1人以上の従業者を介護に従事させなければならない。

6 指定生活介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により当該指定生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

(生産活動)

第86条 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が当該利用者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4 指定生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置その他の生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(工賃の支払)

第87条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第87条の2 指定生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業者が提供する指定生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、第194条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第194条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

(食事)

第88条 指定生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

2 指定生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)

第89条 指定生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(支給決定障害者に関する市町村への通知)

第90条 指定生活介護事業者は、指定生活介護を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(運営規程)

第91条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第94条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害の対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(令3条例19・一部改正)

(衛生管理等)

第92条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定生活介護事業者は、当該指定生活介護事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定生活介護事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例19・一部改正)

(協力医療機関)

第93条 指定生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)

第94条 指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定生活介護事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定生活介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例19・一部改正)

(準用)

第95条 第10条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条及び第77条の規定は、指定生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第91条」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第84条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第84条第2項」と、第59条第1項及び第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と、同項第2号中「第55条第1項」とあるのは「第95条において準用する第20条第1項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第95条」と読み替えるものとする。

(令3条例19・一部改正)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例36・追加)

(この節の趣旨)

第95条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、生活介護に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型生活介護」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例36・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者等の基準)

第95条の3 共生型生活介護の事業を行う指定児童発達支援事業者(指定通所支援基準条例第6条第1項の指定児童発達支援事業者をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準条例第73条第1項の指定放課後等デイサービス事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第6条第1項の指定児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準条例第73条第1項の指定放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定児童発達支援事業所等」という。)の従業者の員数が、当該指定児童発達支援事業所等が提供する指定児童発達支援(指定通所支援基準条例第5条の指定児童発達支援をいう。)又は指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第72条の指定放課後等デイサービスをいう。)(以下「指定児童発達支援等」という。)を受ける障害児の数を指定児童発達支援等を受ける障害児の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定児童発達支援事業所等として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所(共生型生活介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第95条の4 共生型生活介護の事業を行う指定通所介護事業者(指定居宅サービス基準条例第91条第1項の指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年12月横浜市条例第77号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第60条の3第1項の指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準条例第91条第1項の指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第60条の3第1項の指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス基準条例第93条第2項第1号又は指定地域密着型サービス基準等条例第60条の5第2項第1号の食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を指定通所介護(指定居宅サービス基準条例第90条の指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準等条例第60条の2の指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)を利用する者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等を利用する者の数を指定通所介護等を利用する者の数及び共生型生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所(共生型生活介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第95条の5 共生型生活介護の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項の指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第1項の指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第79号。以下「指定地域密着型介護予防サービス等基準条例」という。)第45条第1項の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項の指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第1項の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項若しくは第181条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の登録者をいう。以下同じ。)の数並びに共生型生活介護、共生型自立訓練(機能訓練)(第149条の2の共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(第159条の2の共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援(指定通所支援基準条例第55条の2の共生型児童発達支援をいう。)若しくは共生型放課後等デイサービス(指定通所支援基準条例第78条の2の共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条、第149条の4及び第159条の4において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第7項のサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第8項のサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第7項のサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準等条例第82条の指定小規模多機能型居宅介護をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準等条例第180条の指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第44条の指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項若しくは第181条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスを利用する者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条、第149条の4及び第159条の4において「通いサービスの利用定員」という。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

通いサービスの利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準等条例第87条第2項第1号若しくは第185条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第49条第2項第1号の居間及び食堂をいう。以下同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準等条例第83条若しくは第181条又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条に規定する基準を満たしていること。

(5) 共生型生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所(共生型生活介護の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(準用)

第95条の6 第10条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第52条第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条第77条第79条第81条及び前節(第95条を除く。)の規定は、共生型生活介護の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第95条の6において準用する第91条」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第95条の6において準用する第84条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第95条の6において準用する第84条第2項」と、第59条第1項及び第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「共生型生活介護計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「共生型生活介護計画」と、同項第2号中「第55条第1項」とあるのは「第95条の6において準用する第20条第1項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第95条の6において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第95条の6」と読み替えるものとする。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(基準該当生活介護の基準)

第96条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等を利用する者の数及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。

(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等を利用する者の数を指定通所介護等を利用する者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(4) 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28条例31・平30条例36・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第97条 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者を除く。第111条第150条の2及び第160条の2において同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。第111条第150条の2及び第160条の2において同じ。)のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の通いサービスを除く。以下この条、第111条第150条の2及び第160条の2において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第111条第150条の2及び第160条の2において同じ。)を基準該当生活介護の事業を行う事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の登録者を除く。第150条の2及び第160条の2において同じ。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条、第111条第150条の2及び第160条の2において同じ。)にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスを利用する者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において「通いサービスの利用定員」という。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて、次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

通いサービスの利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第49条第2項第1号の居間及び食堂を除く。第150条の2及び第160条の2において同じ。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びにこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準等条例第83条又は第181条に規定する基準を満たしていること。

(5) この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平25条例57・平27条例35・平28条例11・平28条例31・平30条例36・一部改正)

(準用)

第98条 第84条第2項から第6項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。この場合において、同条第2項中「指定障害福祉サービス等費用基準額」とあるのは「基準該当障害福祉サービスにつき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(令5条例7・一部改正)

第6章 短期入所

第1節 基本方針

第99条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第100条 法第5条第8項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる数とする。

(1) 指定障害者支援施設その他の法第5条第8項に規定する施設(入所によるものに限り、次号に掲げるものを除く。次項第1号において「入所施設等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

(2) 第153条第1項の指定自立訓練(生活訓練)事業者(規則第25条第6号の宿泊型自立訓練の事業を行う者に限る。)第196条第1項の指定共同生活援助事業者、第200条の6の日中サービス支援型指定共同生活援助事業者又は第201条の4第1項の外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(及び次項第2号において「指定自立訓練(生活訓練)事業者等」という。)である当該施設が、指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 指定短期入所と同時に第152条の指定自立訓練(生活訓練)(規則第25条第6号の宿泊型自立訓練に係るものに限る。)第195条の指定共同生活援助、第200条の6の日中サービス支援型指定共同生活援助又は第201条の2の外部サービス利用型指定共同生活援助(次項第2号アにおいて「指定自立訓練(生活訓練)等」という。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(当該指定自立訓練(生活訓練)事業者等が設置する当該指定に係る第153条第1項の指定自立訓練(生活訓練)事業所、第196条第1項の指定共同生活援助事業所、第200条の8第1項の日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は第201条の4第1項の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所をいう。以下この条において同じ。)の利用者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げる時間帯を除く。) (ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6人以下 1人以上

(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7人以上 1に、当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 法第5条第8項に規定する施設が、その施設の全部又は一部が指定短期入所の利用者以外の利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所(以下この章において「空床利用型事業所」という。)に置くべき従業者の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる数とする。

(1) 入所施設等である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上

(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者等(第200条の6の日中サービス支援型指定共同生活援助事業者を除く。)である当該施設が、指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置する場合 又はに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 指定短期入所と同時に指定自立訓練(生活訓練)(第200条の6の日中サービス支援型指定共同生活援助を除く。)を提供する時間帯 指定自立訓練(生活訓練)事業所等(第200条の8第1項の日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を除く。以下このにおいて同じ。)の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定短期入所を提供する時間帯(に掲げる時間帯を除く。) (ア)又は(イ)に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 当該日の指定短期入所の利用者の数が6人以下 1人以上

(イ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が7人以上 1に、当該日の指定短期入所の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

3 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所(以下この章において「単独型事業所」という。)に置くべき生活支援員の員数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる数とする。

(1) 指定生活介護事業所、第143条第1項の指定自立訓練(機能訓練)事業所、第153条第1項の指定自立訓練(生活訓練)事業所、第163条第1項の指定就労移行支援事業所、第174条第1項の指定就労継続支援A型事業所、指定就労継続支援B型事業所(第186条の指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。以下同じ。)第196条第1項の指定共同生活援助事業所、第200条の8第1項の日中サービス支援型指定共同生活援助事業所、第201条の4第1項の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は指定障害児通所支援事業所(児童福祉法第21条の5の3第1項の指定通所支援の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)(以下この章及び第14章において「指定生活介護事業所等」という。)において指定短期入所の事業を行う場合 又はに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 指定生活介護、第142条の指定自立訓練(機能訓練)第152条の指定自立訓練(生活訓練)第162条の指定就労移行支援、第173条の指定就労継続支援A型、第186条の指定就労継続支援B型、第195条の指定共同生活援助、第200条の6の日中サービス支援型指定共同生活援助、第201条の2の外部サービス利用型指定共同生活援助又は児童福祉法第21条の5の3第1項の指定通所支援を提供する時間帯 指定生活介護事業所等の利用者の数及び単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において、当該指定生活介護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上

 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって、に掲げる時間帯以外の時間帯 (ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる数

(ア) 当該日の利用者の数が6人以下 1人以上

(イ) 当該日の利用者の数が7人以上 1に、当該日の利用者の数が6を超えて6又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 指定生活介護事業所等以外の単独型事業所において指定短期入所の事業を行う場合 前号イ(ア)又は(イ)に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ、それぞれ同号イ(ア)又は(イ)に掲げる数

(平26条例9・平30条例36・一部改正)

(準用)

第101条 第52条の規定は、指定短期入所の事業について準用する。

(平26条例9・一部改正)

第3節 設備に関する基準

(設備及び備品等)

第102条 指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第5条第8項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が指定短期入所の利用者以外の利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。

2 併設事業所は、当該併設事業所及びこれと同一敷地内にある法第5条第8項に規定する施設(以下この項において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

3 空床利用型事業所は、当該施設として必要とされる設備を有することとする。

4 単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営に必要な設備を設けなければならない。

5 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 居室

 一の居室の定員は、4人以下とすること。

 地階に設けてはならないこと。

 利用者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、8平方メートル以上とすること。

 寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 食堂

 食事の提供に支障がない広さを有すること。

 必要な備品を備えること。

(3) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 洗面所

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

(5) 便所

 居室のある階ごとに設けること。

 利用者の特性に応じたものであること。

第4節 運営に関する基準

(指定短期入所の開始及び終了)

第103条 指定短期入所の事業を行う者(以下この節において「指定短期入所事業者」という。)は、介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けることが一時的に困難となった利用者を対象に指定短期入所を提供するものとする。

2 指定短期入所事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、指定短期入所の提供後においても提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。

(入退所の記録の記載等)

第104条 指定短期入所事業者は、入所又は退所に際しては、指定短期入所事業所の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2 指定短期入所事業者は、自らの指定短期入所の提供により、支給決定障害者等が提供を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は、当該支給決定障害者等に係る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第105条 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定短期入所事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 日用品費

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号及び第2号に掲げる費用については、省令の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定短期入所事業者は、第1項から第3項までの規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。

6 指定短期入所事業者は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

(令5条例23・一部改正)

(指定短期入所の取扱方針)

第106条 指定短期入所は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に提供されなければならない。

2 指定短期入所事業所の従業者は、指定短期入所の提供に当たっては、利用者又はその介護を行う者に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定短期入所事業者は、その提供する指定短期入所の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(サービスの提供)

第107条 指定短期入所の提供に当たっては、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 指定短期入所事業者は、適切な方法により利用者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

3 指定短期入所事業者は、利用者に対して、その支給決定障害者等の負担により当該指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。

4 指定短期入所事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けた場合には、利用者に対して食事の提供を行わなければならない。

5 利用者の食事は、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮したものとするとともに、適切な時間に提供しなければならない。

(運営規程)

第108条 指定短期入所事業者は、次の各号(第100条第2項の規定の適用を受ける施設にあっては、第3号を除く。)に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

(5) サービスの利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害の対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(定員の遵守)

第109条 指定短期入所事業者は、次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に指定短期入所を提供してはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 併設事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(2) 空床利用型事業所にあっては、当該施設の利用定員(第196条第1項の指定共同生活援助事業所又は第201条の4第1項の外部サービス利用型指定共同生活援助事業所にあっては、共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)及びユニット(居室及びこれに近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。)の入居定員)及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(3) 単独型事業所にあっては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数

(平26条例9・一部改正)

(準用)

第110条 第10条第12条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第30条第34条の2第36条の2から第43条まで、第62条第68条第70条第72条第76条第89条及び第92条から第94条までの規定は、指定短期入所の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第108条」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第105条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第105条第2項」と、第94条第1項中「運営規程」とあるのは「第108条の運営規程」と読み替えるものとする。

(令3条例19・一部改正)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例36・追加)

(この節の趣旨)

第110条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、短期入所に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型短期入所」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例36・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者等の基準)

第110条の3 共生型短期入所の事業を行う指定短期入所生活介護事業者(指定居宅サービス基準条例第135条第1項の指定短期入所生活介護事業者をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業者(横浜市指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第78号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第117条第1項の指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準条例第135条第1項の指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(指定介護予防サービス等基準条例第117条第1項の指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)の居室の面積を指定短期入所生活介護(指定居宅サービス基準条例第134条の指定短期入所生活介護をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第116条の指定介護予防短期入所生活介護をいう。)(以下「指定短期入所生活介護等」という。)を利用する者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数で除して得た面積が、10.65平方メートル以上であること。

(2) 指定短期入所生活介護事業所等の従業者の員数が、当該指定短期入所生活介護事業所等が提供する指定短期入所生活介護等を利用する者の数を指定短期入所生活介護等を利用する者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所(共生型短期入所の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第110条の4 共生型短期入所の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準等条例第87条第2項第2号ウ若しくは第185条第2項第2号ウ又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第49条第2項第2号ウの個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、当該個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第5項若しくは第181条第6項又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第5項の宿泊サービスをいう。次号において同じ。)の利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する宿泊サービスを利用する者の数を宿泊サービスを利用する者の数及び共生型短期入所の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型短期入所の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所(共生型短期入所の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(準用)

第110条の5 第10条第12条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第30条第34条の2第36条の2から第43条まで、第52条第62条第68条第70条から第72条まで、第76条第89条第92条から第94条まで、第99条及び前節(第109条及び第110条を除く。)の規定は、共生型短期入所の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第110条の5において準用する第108条」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第110条の5において準用する第105条第1項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第110条の5において準用する第105条第2項」と、第94条第1項中「運営規程」とあるのは「第110条の5において準用する第108条の運営規程」と、第108条中「各号(第100条第2項の規定の適用を受ける施設にあっては、第3号を除く。)」とあるのは「各号」と読み替えるものとする。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(基準該当短期入所の基準)

第111条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当短期入所」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業者等であって、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち宿泊サービス(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第5項又は第181条第6項の宿泊サービスをいう。次号及び第3号において同じ。)を提供するものであること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所を受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。次号において同じ。)を通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスを利用する者の数と第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、6人)までの範囲内とすること。

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に個室(指定地域密着型サービス基準等条例第87条第2項第2号ウ又は第185条第2項第2号ウの個室をいう。以下この号において同じ。)以外の宿泊室を設ける場合は、個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じて得た数で除して得た面積が、おおむね7.43平方メートル以上であること。

(4) 基準該当短期入所を受ける障害者及び障害児に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平25条例57・平27条例35・平28条例11・平30条例36・一部改正)

(準用)

第112条 第105条第2項から第6項までの規定は、基準該当短期入所の事業について準用する。この場合において、同条第2項中「指定障害福祉サービス等費用基準額」とあるのは「基準該当障害福祉サービスにつき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(令5条例7・一部改正)

第7章 重度障害者等包括支援

第1節 基本方針

第113条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定重度障害者等包括支援」という。)の事業は、常時介護を要する利用者であって、その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第114条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。第117条において同じ。)又は指定障害者支援施設の人員に関する基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、サービス提供責任者を1人以上置かなければならない。

3 前項のサービス提供責任者(次項及び第121条において「サービス提供責任者」という。)は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者として省令の規定によりこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

4 サービス提供責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例9・平30条例36・令5条例23・一部改正)

(準用)

第115条 第7条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第116条 第9条第1項の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(実施主体)

第117条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。

(事業所の体制)

第118条 指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、2以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。

(障害福祉サービスの提供に係る基準)

第119条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。以下この項において同じ。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第66号)又は横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第69号)に規定する基準を満たさなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業者は、従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に限る。)の提供をさせてはならない。

3 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス(短期入所及び共同生活援助に限る。以下この項において同じ。)を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては、当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する事業所は、その提供する障害福祉サービスごとに、この条例に規定する基準を満たさなければならない。

(平26条例9・一部改正)

(指定重度障害者等包括支援の取扱方針)

第120条 指定重度障害者等包括支援事業者は、次条第1項の重度障害者等包括支援計画に基づき、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じてその支援を適切に行うとともに、指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は、指定重度障害者等包括支援の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定重度障害者等包括支援事業者は、その提供する指定重度障害者等包括支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平30条例36・一部改正)

(重度障害者等包括支援計画の作成)

第121条 サービス提供責任者は、利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、週を単位として、具体的なサービスの内容等を記載した重度障害者等包括支援計画(以下「重度障害者等包括支援計画」という。)を作成しなければならない。

2 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画を作成した際は、利用者及びその同居の家族にその内容を説明するとともに、当該重度障害者等包括支援計画を交付しなければならない。

3 サービス提供責任者は、重度障害者等包括支援計画の作成後においても、当該重度障害者等包括支援計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該重度障害者等包括支援計画の変更を行うものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、前項の重度障害者等包括支援計画の変更について準用する。

(平30条例36・一部改正)

(運営規程)

第122条 指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数

(4) 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 事業の主たる対象とする利用者

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(準用)

第123条 第10条から第22条まで、第24条第29条第30条第34条(第1項及び第2項を除く。)から第43条まで及び第68条の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第122条」と、第36条第1項中「運営規程」とあるのは「第122条の運営規程」と読み替えるものとする。

(令3条例19・一部改正)

第8章 削除

(平26条例9)

第124条から第141条まで 削除

(平26条例9)

第9章 自立訓練(機能訓練)

第1節 基本方針

第142条 自立訓練(機能訓練)(規則第6条の6第1号の自立訓練(機能訓練)をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(機能訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、同号に規定する期間にわたり身体機能の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例36・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第143条 指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下この章において「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員

 看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。

 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに1人以上とする。

 理学療法士又は作業療法士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに1人以上とする。

 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに1人以上とする。

(2) サービス管理責任者 指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項第1号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第1項第2項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第1号の看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第1号の生活支援員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 第1項第2号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(準用)

第144条 第52条及び第81条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第145条 第83条の規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(利用者負担額等の受領)

第146条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号に掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

5 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第1項から第3項までの規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

6 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(訓練)

第147条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

3 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。

4 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(地域生活への移行のための支援)

第148条 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第163条第1項の指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(準用)

第149条 第10条から第21条まで、第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条第77条及び第87条の2から第94条までの規定は、指定自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第149条において準用する第91条」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第146条第1項」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第146条第2項」と、第59条第1項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第60条第1項第2項及び第4項から第7項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第8項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、「6月」とあるのは「3月」と、同条第10項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「第55条第1項」とあるのは「第149条において準用する第20条第1項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第149条において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第149条」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と読み替えるものとする。

(平30条例36・令3条例19・一部改正)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例36・追加)

(この節の趣旨)

第149条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、自立訓練(機能訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(機能訓練)」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例36・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第149条の3 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等を利用する者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等を利用する者の数を指定通所介護等を利用する者の数及び共生型自立訓練(機能訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第149条の4 共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

通いサービスの利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準等条例第83条若しくは第181条又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条に規定する基準を満たしていること。

(5) 共生型自立訓練(機能訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所(共生型自立訓練(機能訓練)の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(準用)

第149条の5 第10条から第21条まで、第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第52条第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条第77条第81条第87条の2から第94条まで、第142条及び前節(第149条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第149条の5において準用する第91条」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第149条の5において準用する第146条第1項」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第149条の5において準用する第146条第2項」と、第59条第1項中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(機能訓練)計画」と、第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(機能訓練)計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(機能訓練)計画」と、同項第2号中「第55条第1項」とあるのは「第149条の5において準用する第20条第1項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第149条の5において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第149条の5」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と読み替えるものとする。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(基準該当自立訓練(機能訓練)の基準)

第150条 自立訓練(機能訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(機能訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等を利用する者の数と基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。

(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等を利用する者の数を指定通所介護等を利用する者及び基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(4) 基準該当自立訓練(機能訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28条例31・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第150条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(機能訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(機能訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(機能訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(機能訓練)の事業を行う事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスを利用する者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において「通いサービスの利用定員」という。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて、次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

通いサービスの利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準等条例第83条又は第181条に規定する基準を満たしていること。

(5) この条の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(機能訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28条例11・追加、平30条例36・一部改正)

(準用)

第151条 第146条第2項から第6項までの規定は、基準該当自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第2項中「指定障害福祉サービス等費用基準額」とあるのは「基準該当障害福祉サービスにつき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(令5条例7・一部改正)

第10章 自立訓練(生活訓練)

第1節 基本方針

第152条 自立訓練(生活訓練)(規則第6条の6第2号の自立訓練(生活訓練)をいう。以下この章において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立訓練(生活訓練)」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、同号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例36・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第153条 指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下この章において「指定自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(生活訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活支援員 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を6で除した数とに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者

 指定宿泊型自立訓練(指定自立訓練(生活訓練)のうち、規則第25条第6号の宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。)の利用者

(2) 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに1人以上

(3) サービス管理責任者 指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第1号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1人以上とする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者が、指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(生活訓練)を提供する場合は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、前2項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

4 第1項(第2項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

5 第1項及び第2項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第1号又は第2項の生活支援員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第3号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(準用)

第154条 第52条及び第81条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第155条 指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項の訓練・作業室を設けないことができる。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

4 第1項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第1項及び第3項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(サービスの提供の記録)

第156条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を当該指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の規定による記録に際しては、支給決定障害者から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第157条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の額の支払を受けるものとする。

3 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 光熱水費

(3) 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 日用品費

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

5 第3項第1号及び前項第1号から第3号までに掲げる費用については、省令の規定により厚生労働大臣が別に定めるところによるものとする。

6 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第1項から第4項までの規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

7 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第3項及び第4項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

(利用者負担額に係る管理)

第157条の2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス事業者等が提供する指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス事業者等が提供する指定障害福祉サービス等を受けた場合において、当該支給決定障害者から依頼があったときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。

(平26条例9・追加)

(記録の整備)

第158条 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第60条第1項の自立訓練(生活訓練)計画

(2) 第156条第1項及び第2項に規定するサービスの提供の記録

(3) 次条において準用する第90条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第36条の2第2項に規定する身体拘束等の記録

(5) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 次条において準用する第41条第2項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録

(令3条例19・一部改正)

(準用)

第159条 第10条から第19条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条第87条の2から第94条まで、第147条及び第148条の規定は、指定自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第159条において準用する第91条」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第157条第1項から第4項まで」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第157条第2項」と、第59条第1項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第60条第1項第2項及び第4項から第7項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第8項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、「6月」とあるのは「3月」と、同条第10項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と読み替えるものとする。

(平26条例9・平30条例36・令3条例19・一部改正)

第4節の2 共生型障害福祉サービスに関する基準

(平30条例36・追加)

(この節の趣旨)

第159条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、自立訓練(生活訓練)に係る共生型障害福祉サービス(以下「共生型自立訓練(生活訓練)」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例36・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第159条の3 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定通所介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等を利用する者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等を利用する者の数を指定通所介護等を利用する者の数及び共生型自立訓練(生活訓練)の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第159条の4 共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスの利用定員を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

通いサービスの利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準等条例第83条若しくは第181条又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条に規定する基準を満たしていること。

(5) 共生型自立訓練(生活訓練)の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所(共生型自立訓練(生活訓練)の事業を行うものを除く。)その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例36・追加)

(準用)

第159条の5 第10条から第19条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第52条第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条第81条第87条の2から第94条まで、第147条第148条第152条及び前節(第159条を除く。)の規定は、共生型自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第159条の5において準用する第91条」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第159条の5において準用する第157条第1項から第4項まで」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第159条の5において準用する第157条第2項」と、第59条第1項中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(生活訓練)計画」と、第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「共生型自立訓練(生活訓練)計画」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第158条第2項第1号中「次条」とあるのは「第159条の5」と、「自立訓練(生活訓練)計画」とあるのは「共生型自立訓練(生活訓練)計画」と、同項第3号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第159条の5」と読み替えるものとする。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(基準該当自立訓練(生活訓練)の基準)

第160条 自立訓練(生活訓練)に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当自立訓練(生活訓練)」という。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業者等であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護等を提供するものであること。

(2) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等を利用する者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。

(3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等を利用する者の数を指定通所介護等を利用する者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(4) 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28条例31・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第160条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービスを提供する場合には、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)の事業を行う事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスを利用する者の数とこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において「通いサービスの利用定員」という。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて、次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

通いサービスの利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスを利用する者の数を通いサービスを利用する者の数並びにこの条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは指定通所支援基準条例第81条において準用する指定通所支援基準条例第61条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準等条例第83条又は第181条に規定する基準を満たしていること。

(5) この条の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28条例11・追加、平30条例36・一部改正)

(準用)

第161条 第146条第2項から第6項までの規定は、基準該当自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、同条第2項中「指定障害福祉サービス等費用基準額」とあるのは「基準該当障害福祉サービスにつき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(令5条例7・一部改正)

第11章 就労移行支援

第1節 基本方針

第162条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労移行支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の9に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第163条 指定就労移行支援の事業を行う者(以下この章において「指定就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに1人以上とする。

 生活支援員の数は、指定就労移行支援事業所ごとに1人以上とする。

(2) 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上

(3) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は、専ら当該指定就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第3号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数)

第164条 前条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行支援事業所(以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに1人以上とする。

 生活支援員の数は、認定指定就労移行支援事業所ごとに1人以上とする。

(2) サービス管理責任者 認定指定就労移行支援事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の従業者及びその員数について準用する。

(令3条例19・一部改正)

(準用)

第165条 第52条及び第81条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、認定指定就労移行支援事業所については、同条の規定は、適用しない。

第3節 設備に関する基準

(認定指定就労移行支援事業所の設備)

第166条 次条において準用する第83条の規定にかかわらず、認定指定就労移行支援事業所の設備の基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(準用)

第167条 第83条の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(通勤のための訓練の実施)

第167条の2 指定就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平30条例36・追加)

(実習の実施)

第168条 指定就労移行支援事業者は、利用者が第172条において準用する第60条第1項の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校をいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(平30条例36・一部改正)

(求職活動の支援等の実施)

第169条 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第170条 指定就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

2 指定就労移行支援事業者は、利用者が、第194条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第194条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(就職状況の報告)

第171条 指定就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を市長に報告しなければならない。

(準用)

第172条 第10条から第18条まで、第20条第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条第77条第86条第87条第88条から第94条まで、第146条第147条及び第157条の2の規定は、指定就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第172条において準用する第91条」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第172条において準用する第146条第1項」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第172条において準用する第146条第2項」と、第59条第1項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第60条第1項第2項及び第4項から第7項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第8項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、「6月」とあるのは「3月」と、同条第10項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同項第2号中「第55条第1項」とあるのは「第172条において準用する第20条第1項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第172条において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第172条」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第157条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。)」と読み替えるものとする。

(平26条例9・平30条例36・令3条例19・一部改正)

第12章 就労継続支援A型

第1節 基本方針

第173条 規則第6条の10第1号の就労継続支援A型に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援A型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら同号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第174条 指定就労継続支援A型の事業を行う者(以下この章において「指定就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労継続支援A型事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに1人以上とする。

 生活支援員の数は、指定就労継続支援A型事業所ごとに1人以上とする。

(2) サービス管理責任者 指定就労継続支援A型事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項に規定する指定就労継続支援A型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤でなければならない。

5 第1項第2号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(準用)

第175条 第52条及び第81条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第176条 指定就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第1項の訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

4 第1項の相談室及び多目的室その他必要な設備は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第1項に規定する設備は、専ら当該指定就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(実施主体)

第177条 指定就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該指定就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。

(雇用契約の締結等)

第178条 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第186条の指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

(就労)

第179条 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

(平29条例20・一部改正)

(賃金及び工賃)

第180条 指定就労継続支援A型事業者は、第178条第1項の規定により雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 指定就労継続支援A型事業者は、第178条第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者(以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4 指定就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。

6 賃金及び第3項の工賃の支払に要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(平29条例20・一部改正)

(実習の実施)

第181条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が第185条において準用する第60条第1項の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第182条 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第183条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 指定就労継続支援A型事業者は、利用者が、第194条の2に規定する指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、第194条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(利用者及び従業者以外の者の雇用)

第184条 指定就労継続支援A型事業者は、利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数

(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

(運営規程)

第184条の2 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(6) 指定就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第180条第3項の工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

(7) 通常の事業の実施地域

(8) サービスの利用に当たっての留意事項

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害の対策

(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(平29条例20・追加)

(運営状況に関する評価等)

第184条の3 指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該指定就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として省令の規定により厚生労働大臣が定める事項について、省令の規定により厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令3条例19・追加)

(準用)

第185条 第10条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条第77条第88条から第90条まで、第92条から第94条まで、第146条第147条及び第171条の規定は、指定就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第184条の2」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第185条において準用する第146条第1項」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第185条において準用する第146条第2項」と、第59条第1項及び第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援A型計画」と、同項第2号中「第55条第1項」とあるのは「第185条において準用する第20条第1項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第185条において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第185条」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第94条第1項中「運営規程」とあるのは「第184条の2の運営規程」と読み替えるものとする。

(平29条例20・令3条例19・一部改正)

第13章 就労継続支援B型

第1節 基本方針

第186条 規則第6条の10第2号の就労継続支援B型(以下この章において「就労継続支援B型」という。)に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労継続支援B型」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、同号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(準用)

第187条 第52条第81条及び第174条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第188条 第176条の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(工賃の支払等)

第189条 指定就労継続支援B型の事業を行う者(以下この章において「指定就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)は、3,000円を下回ってはならない。

3 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、第1項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、神奈川県及び市長に報告しなければならない。

(準用)

第190条 第10条から第18条まで、第20条第21条第23条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第59条から第62条まで、第68条第70条から第72条まで、第76条第77条第86条第88条から第94条まで、第146条第147条及び第181条から第183条までの規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第190条において準用する第91条」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第190条において準用する第146条第1項」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第190条において準用する第146条第2項」と、第59条第1項及び第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第55条第1項」とあるのは「第190条において準用する第20条第1項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第190条において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第190条」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第181条第1項中「第185条」とあるのは「第190条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令3条例19・一部改正)

第5節 基準該当障害福祉サービスに関する基準

(実施主体等)

第191条 就労継続支援B型に係る基準該当障害福祉サービス(以下この節において「基準該当就労継続支援B型」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当就労継続支援B型事業者」という。)は、社会福祉法第2条第2項第7号に掲げる授産施設又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下この節において「基準該当就労継続支援B型事業所」という。)ごとに、横浜市生活保護法に基づく保護施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第63号。次項において「保護施設基準条例」という。)第32条各号に掲げる職員のうちから1人以上の者をサービス管理責任者としなければならない。

3 基準該当就労継続支援B型事業所は、保護施設基準条例に規定する授産施設として必要とされる設備を有しなければならない。

(運営規程)

第192条 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) サービスの利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害の対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(工賃の支払)

第193条 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

(準用)

第194条 第10条から第13条まで、第15条から第18条まで、第20条第21条第24条(第1項を除く。)第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第52条第59条から第62条まで、第70条第72条第76条第77条第86条第89条第90条第92条から第94条まで、第146条(第1項を除く。)第147条第181条から第183条まで及び第186条の規定は、基準該当就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第192条」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第194条において準用する第146条第2項及び第3項」と、第24条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第194条において準用する第146条第2項」と、第59条第1項及び第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第55条第1項」とあるのは「第194条において準用する第20条第1項」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第194条において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第194条」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と、第94条第1項中「運営規程」とあるのは「第192条の運営規程」と、第146条第2項中「指定障害福祉サービス等費用基準額」とあるのは「基準該当障害福祉サービスにつき法第30条第3項第2号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と、第181条第1項中「第185条」とあるのは「第194条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「基準該当就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令3条例19・令5条例7・一部改正)

第13章の2 就労定着支援

(平30条例36・追加)

第1節 基本方針

(平30条例36・追加)

第194条の2 就労定着支援に係る指定障害福祉サービス(以下「指定就労定着支援」という。)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、法第5条第15項の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者に対して、同項の期間にわたり、当該通常の事業所での就労の継続を図るために必要な当該通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例36・追加)

第2節 人員に関する基準

(平30条例36・追加)

(従業者の員数)

第194条の3 指定就労定着支援の事業を行う者(以下「指定就労定着支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労定着支援事業所」という。)に置くべき就労定着支援員の数は、指定就労定着支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を40で除した数以上とする。

2 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに、当該指定就労定着支援の事業の利用者の数(当該指定就労定着支援事業者が、生活介護、第142条の自立訓練(機能訓練)第152条の自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、第173条の就労継続支援A型又は第186条の就労継続支援B型(以下「生活介護等」という。)に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定就労定着支援の事業と生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては、当該事業所において一体的に運営している指定就労定着支援の事業及び生活介護等に係る指定障害福祉サービスの事業の利用者の数の合計数。以下この条において同じ。)に応じて、次に掲げる員数をサービス管理責任者として置くものとする。

(1) 利用者の数が60人以下 1人以上

(2) 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

3 前2項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項の就労定着支援員及び第2項のサービス管理責任者は、専ら当該指定就労定着支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第2項のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平30条例36・追加)

(準用)

第194条の4 第52条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。

(平30条例36・追加)

第3節 設備に関する基準

(平30条例36・追加)

(設備及び備品等)

第194条の5 指定就労定着支援事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するとともに、指定就労定着支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(平30条例36・追加)

第4節 運営に関する基準

(平30条例36・追加)

(サービス管理責任者の責務)

第194条の6 サービス管理責任者は、第194条の12において準用する第60条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その利用者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用者の心身の状況、当該指定就労定着支援事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を継続して営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(平30条例36・追加)

(実施主体)

第194条の7 指定就労定着支援事業者は、過去3年間において平均1人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている生活介護等に係る指定障害福祉サービス事業者でなければならない。

(平30条例36・追加)

(職場への定着のための支援等の実施)

第194条の8 指定就労定着支援事業者は、利用者の職場への定着及び就労の継続を図るため、新たに障害者を雇用した通常の事業所の事業主、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整及び連携を行うとともに、利用者及びその家族等に対して、当該雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導、助言その他の必要な支援を提供しなければならない。

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提供するに当たっては、1月に1回以上、当該利用者との対面又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法により行うとともに、1月に1回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めなければならない。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

(サービス利用中に離職する者への支援)

第194条の9 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援を提供する期間中に雇用された通常の事業所を離職する利用者であって、当該離職後も他の通常の事業所への就職等を希望するものに対し、指定特定相談支援事業者その他の関係者と連携し、他の指定障害福祉サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(平30条例36・追加)

(運営規程)

第194条の10 指定就労定着支援事業者は、指定就労定着支援事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定就労定着支援の提供方法及び内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) その他運営に関する重要事項

(平30条例36・追加)

(記録の整備)

第194条の11 指定就労定着支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定就労定着支援事業者は、利用者に対する指定就労定着支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労定着支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第20条第1項に規定する指定就労定着支援の提供の記録

(2) 次条において準用する第60条第1項の就労定着支援計画

(3) 次条において準用する第30条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第40条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第41条第2項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録

(平30条例36・追加)

(準用)

第194条の12 第10条から第24条まで、第30条第34条から第36条まで、第37条から第42条まで、第59条第60条第62条及び第68条の規定は、指定就労定着支援の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第194条の10」と、第16条第24条第1項及び第30条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第59条第1項及び第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「就労定着支援計画」と読み替えるものとする。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

第13章の3 自立生活援助

(平30条例36・追加)

第1節 基本方針

(平30条例36・追加)

第194条の13 自立生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定自立生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時の通報を受けて行う訪問、当該利用者からの相談対応等により当該利用者の状況を把握し、必要な情報の提供及び助言その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との密接な連携の下で、当該利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切かつ効果的に行われるものでなければならない。

(平30条例36・追加)

第2節 人員に関する基準

(平30条例36・追加)

(従業者の員数)

第194条の14 指定自立生活援助の事業を行う者(以下「指定自立生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 地域生活支援員 指定自立生活援助事業所ごとに1人以上

(2) サービス管理責任者 指定自立生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30人以下 1人以上

 利用者の数が31人以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項第1号の地域生活支援員の員数の標準は、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1とする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項に規定する指定自立生活援助の従業者は、専ら当該指定自立生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平30条例36・追加)

(準用)

第194条の15 第52条の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平30条例36・追加)

第3節 設備に関する基準

(平30条例36・追加)

(準用)

第194条の16 第194条の5の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。

(平30条例36・追加)

第4節 運営に関する基準

(平30条例36・追加)

(実施主体)

第194条の17 指定自立生活援助事業者は、指定障害福祉サービス事業者(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、規則第25条第6号の宿泊型自立訓練又は共同生活援助の事業を行うものに限る。)、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者でなければならない。

(平30条例36・追加)

(定期的な訪問による支援)

第194条の18 指定自立生活援助事業者は、おおむね週に1回以上、利用者の居宅を訪問することにより当該利用者の心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の把握を行い、必要な情報の提供及び助言並びに相談、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の障害者が地域における自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な援助を行わなければならない。

(平30条例36・追加)

(随時の通報による支援等)

第194条の19 指定自立生活援助事業者は、利用者からの通報があった場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況の把握を行わなければならない。

2 指定自立生活援助事業者は、前項の状況の把握を踏まえ、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

3 指定自立生活援助事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により当該利用者との常時の連絡体制を確保しなければならない。

(平30条例36・追加)

(準用)

第194条の20 第10条から第24条まで、第30条第34条から第36条まで、第37条から第42条まで、第59条第60条第62条第68条第194条の6第194条の10及び第194条の11の規定は、指定自立生活援助の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第194条の20において準用する第194条の10」と、第16条第24条第1項及び第30条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第59条第1項中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、第60条第1項第2項及び第4項から第7項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、同条第8項中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、「6月」とあるのは「3月」と、同条第10項中「療養介護計画」とあるのは「自立生活援助計画」と、第194条の6中「第194条の12」とあるのは「第194条の20」と、第194条の11第2項各号中「次条」とあるのは「第194条の20」と読み替えるものとする。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

第14章 共同生活援助

第1節 基本方針

第195条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス(以下「指定共同生活援助」という。)の事業は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例9・一部改正)

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第196条 指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに常勤換算方法で利用者の数を6で除した数以上

(2) 生活支援員 指定共同生活援助事業所ごとに常勤換算方法でからまでに掲げる数の合計数以上

 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。以下「区分命令」という。)第1条第4号の区分3に該当する利用者の数を9で除した数

 区分命令第1条第5号の区分4に該当する利用者の数を6で除した数

 区分命令第1条第6号の区分5に該当する利用者の数を4で除した数

 区分命令第1条第7号の区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30人以下 1人以上

 利用者の数が31人以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26条例9・令5条例23・一部改正)

(管理者)

第197条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

2 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

(平26条例9・全改)

第3節 設備に関する基準

(設備)

第198条 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又はこれと同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2 指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する利用者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項及び第4項から第6項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は、4人以上とする。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居は、その入居定員を2人以上10人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは、30人)以下とすることができる。

5 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下とすることができる。この場合において、当該入居定員は、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。

6 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

7 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。

8 ユニットの基準は、次のとおりとする。

(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(2) 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

9 サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。

(1) 入居定員を1人とすること。

(2) 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。

(3) 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(平26条例9・全改)

第4節 運営に関する基準

(入退居)

第198条の2 指定共同生活援助は、共同生活住居への入居を必要とする利用者(入院治療を要する者を除く。)に提供するものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、利用申込者の入居に際しては、その心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者の希望を踏まえた上で、退居後の生活環境及び援助の継続性に配慮し、退居に必要な援助を行わなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、利用者の退居に際しては、利用者に対し、適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(平26条例9・追加)

(入退居の記録の記載等)

第198条の3 指定共同生活援助事業者は、入居又は退居に際しては、当該指定共同生活援助事業者の名称、入居又は退居の年月日その他の必要な事項(次項において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

(平26条例9・追加)

(利用者負担額等の受領)

第198条の4 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定共同生活援助事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を支給決定障害者から受けることができる。

(1) 食材料費

(2) 家賃(法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)

(3) 光熱水費

(4) 日用品費

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

4 指定共同生活援助事業者は、前3項の規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該支給決定障害者の同意を得なければならない。

(平26条例9・追加)

(指定共同生活援助の取扱方針)

第198条の5 指定共同生活援助事業者は、第200条の5において読み替えて準用する第60条第1項の共同生活援助計画(次項において「共同生活援助計画」という。)に基づき、利用者が地域において日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じてその支援を適切に行うとともに、指定共同生活援助の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生活援助の提供を行う場合には、共同生活援助計画に基づき、その者が継続した指定共同生活援助の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに、継続して入居している他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。

3 指定共同生活援助事業所の従業者は、指定共同生活援助の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 指定共同生活援助事業者は、その提供する指定共同生活援助の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(平26条例9・追加、平30条例36・一部改正)

(サービス管理責任者の責務)

第198条の6 サービス管理責任者は、第200条の5において準用する第60条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その利用者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、当該利用者の身体及び精神の状況、当該指定共同生活援助事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の身体及び精神の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう、指定生活介護事業所等との連絡調整を行うこと。

(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(平26条例9・追加、平30条例36・一部改正)

(介護及び家事等)

第199条 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者及び従業者が共同で行うよう努めなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により当該指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平26条例9・平30条例36・一部改正)

(社会生活上の便宜の供与等)

第199条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者について指定生活介護事業所等との連絡調整、余暇活動の支援等に努めなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て代わって行わなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平26条例9・追加)

(運営規程)

第199条の3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) 指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) 入居に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害の対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(平26条例9・追加)

(勤務体制の確保等)

第200条 指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な指定共同生活援助を提供できるよう、指定共同生活援助事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

3 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに当該指定共同生活援助事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。ただし、当該指定共同生活援助事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

4 指定共同生活援助事業者は、前項ただし書の規定により指定共同生活援助に係る生活支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

5 指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

6 指定共同生活援助事業者は、適切な指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(平26条例9・令3条例19・一部改正)

(支援体制の確保)

第200条の2 指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

(平26条例9・追加)

(定員の遵守)

第200条の3 指定共同生活援助事業者は、共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(平26条例9・追加)

(協力医療機関等)

第200条の4 指定共同生活援助事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければならない。

2 指定共同生活援助事業者は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(平26条例9・追加)

(準用)

第200条の5 第10条第12条第13条第15条から第18条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第55条第60条第62条第68条第72条第76条第77条第90条第92条第94条及び第157条の2の規定は、指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第199条の3」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第198条の4第1項」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第198条の4第2項」と、第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第200条の5において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第200条の5」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第94条第1項中「運営規程」とあるのは「第199条の3の運営規程」と、「前条の協力医療機関」とあるのは「第200条の4第1項の協力医療機関及び同条第2項の協力歯科医療機関」と、第157条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と読み替えるものとする。

(平26条例9・一部改正、平30条例36・旧第201条繰上・一部改正、令3条例19・一部改正)

第4節の2 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平30条例36・追加)

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(平30条例36・追加)

(この節の趣旨)

第200条の6 第1節から前節までの規定にかかわらず、日中サービス支援型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により常時介護を要する者に対して、常時の支援体制を確保した上で行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業者」という。)の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例36・追加)

(基本方針)

第200条の7 日中サービス支援型指定共同生活援助の事業は、常時の支援体制を確保することにより利用者が地域において家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例36・追加)

第2款 人員に関する基準

(平30条例36・追加)

(従業者の員数)

第200条の8 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 世話人 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を5で除した数以上

(2) 生活支援員 夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のからまでに掲げる数の合計数以上

 区分命令第1条第4号の区分3に該当する利用者の数を9で除した数

 区分命令第1条第5号の区分4に該当する利用者の数を6で除した数

 区分命令第1条第6号の区分5に該当する利用者の数を4で除した数

 区分命令第1条第7号の区分6に該当する利用者の数を2.5で除した数

(3) サービス管理責任者 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30人以下 1人以上

 利用者の数が31人以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の当該時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員を置くものとする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第1項及び第2項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第1項及び第2項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平30条例36・追加、令3条例19・令5条例23・一部改正)

(準用)

第200条の9 第197条の規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平30条例36・追加)

第3款 設備に関する基準

(平30条例36・追加)

(設備)

第200条の10 日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又はこれと同程度に利用者の家族及び地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、1以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は、4人以上とする。

3 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4 共同生活住居の数は1の建物につき1とし、その入居定員は2人以上10人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、1の建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとし、当該複数の共同生活住居の入居定員の合計は、20人以下とする。

5 既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上20人(市長が特に必要があると認めるときは、30人)以下とすることができる。

6 既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、市長が特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を2人以上30人以下とすることができる。この場合において、当該入居定員は、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。

7 共同生活住居は、1以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

8 ユニットの入居定員は、2人以上10人以下とする。

9 ユニットの基準は、次のとおりとする。

(1) 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、利用者のサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。

(2) 1の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とする。

(平30条例36・追加)

第4款 運営に関する基準

(平30条例36・追加)

(実施主体)

第200条の11 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第99条の指定短期入所(第100条第1項の併設事業所又は同条第3項の単独型事業所に係るものに限る。)の事業を行う者でなければならない。

(平30条例36・追加)

(介護及び家事等)

第200条の12 介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。

2 調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時1人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。

(平30条例36・追加)

(社会生活上の便宜の供与等)

第200条の13 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者の身体及び精神の状況又はその置かれている環境等に応じて、利用者の意向に基づき、社会生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者について、特定相談支援事業を行う者又は他の障害福祉サービスの事業を行う者等との連絡調整に努めなければならない。

3 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。

4 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(平30条例36・追加)

(協議の場の設置等)

第200条の14 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法第89条の3第1項の協議会その他市長がこれに準ずるものとして特に認めるもの(以下「協議会等」という。)に対して定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の事業の実施状況等を報告し、協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を整備しなければならない。

(平30条例36・追加)

(準用)

第201条 第10条第12条第13条第15条から第18条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第55条第60条第62条第68条第72条第76条第77条第90条第92条第94条第157条の2第198条の2から第198条の6まで及び第199条の3から第200条の4までの規定は、日中サービス支援型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第10条第1項中「第32条」とあるのは「第201条において準用する第199条の3」と、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第201条において準用する第198条の4第1項」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第201条において準用する第198条の4第2項」と、第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第201条において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第201条」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第94条第1項中「運営規程」とあるのは「第201条において準用する第199条の3の運営規程」と、「前条の協力医療機関」とあるのは「第201条において準用する第200条の4第1項の協力医療機関及び第201条において準用する第200条の4第2項の協力歯科医療機関」と、第157条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な日中サービス支援型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第198条の5第1項中「第200条の5」とあるのは「第201条」と、「共同生活援助計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、同条第2項中「共同生活援助計画」とあるのは「日中サービス支援型共同生活援助計画」と、第198条の6第1項中「第200条の5」とあるのは「第201条」と読み替えるものとする。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

第5節 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準

(平26条例9・追加)

第1款 この節の趣旨及び基本方針

(平26条例9・追加)

(この節の趣旨)

第201条の2 第1節から第4節までの規定にかかわらず、外部サービス利用型指定共同生活援助(指定共同生活援助であって、当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業所の従業者により行われる外部サービス利用型共同生活援助計画(第201条の12において読み替えて準用する第60条の外部サービス利用型共同生活援助計画をいう。以下この条、次条及び第201条の8において同じ。)の作成、相談その他の日常生活上の援助(以下「基本サービス」という。)及び当該指定共同生活援助に係る指定共同生活援助事業者が委託する指定居宅介護事業者(以下「受託居宅介護サービス事業者」という。)により、当該外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助(以下「受託居宅介護サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行うものの基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平26条例9・追加、平30条例36・一部改正)

(基本方針)

第201条の3 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者による受託居宅介護サービスを適切かつ円滑に提供することにより、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平26条例9・追加)

第2款 人員に関する基準

(平26条例9・追加)

(従業者の員数)

第201条の4 外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う者(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき基本サービスを提供する従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 世話人 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに常勤換算方法で利用者の数を6で除した数以上

(2) サービス管理責任者 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が30人以下 1人以上

 利用者の数が31人以上 1に、利用者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

3 第1項に規定する外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26条例9・追加)

(準用)

第201条の5 第197条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平26条例9・追加)

第3款 設備に関する基準

(平26条例9・追加)

(準用)

第201条の6 第198条の規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。

(平26条例9・追加)

第4款 運営に関する基準

(平26条例9・追加)

(内容及び手続の説明及び同意)

第201条の7 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、支給決定障害者等が外部サービス利用型指定共同生活援助の利用の申込みを行ったときは、その利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、利用申込者に対し、第201条の9の運営規程の概要、従業者の勤務体制、外部サービス利用型指定共同生活援助事業者及び受託居宅介護サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスの事業を行う事業所(以下「受託居宅介護サービス事業所」という。)の名称その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該外部サービス利用型指定共同生活援助の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(平26条例9・追加)

(受託居宅介護サービスの提供)

第201条の8 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、受託居宅介護サービス事業者により、適切かつ円滑に受託居宅介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じなければならない。

2 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者が受託居宅介護サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。

(平26条例9・追加)

(運営規程)

第201条の9 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) 外部サービス利用型指定共同生活援助の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

(5) 受託居宅介護サービス事業者及び受託居宅介護サービス事業所の名称及び所在地

(6) 入居に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 非常災害の対策

(9) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(平26条例9・追加)

(受託居宅介護サービス事業者への委託)

第201条の10 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が、受託居宅介護サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託居宅介護サービス事業所ごとに文書により行わなければならない。

2 受託居宅介護サービス事業者は、指定居宅介護事業者でなければならない。

3 受託居宅介護サービス事業者が提供する受託居宅介護サービスの種類は、指定居宅介護とする。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、事業の開始に当たっては、あらかじめ、指定居宅介護事業者と、第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービス事業者に、業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。

6 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、受託居宅介護サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

(平26条例9・追加)

(勤務体制の確保等)

第201条の11 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助を提供できるよう、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した外部サービス利用型指定共同生活援助の提供に配慮しなければならない。

3 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所ごとに当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所又は受託居宅介護サービス事業所の従業者によって外部サービス利用型指定共同生活援助を提供しなければならない。

4 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 外部サービス利用型指定共同生活援助事業者は、適切な外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(平26条例9・追加、令3条例19・一部改正)

(準用)

第201条の12 第12条第13条第15条から第18条まで、第21条第24条第29条第34条の2第36条の2から第42条まで、第55条第60条第62条第68条第72条第76条第77条第90条第92条第94条第157条の2第198条の2から第199条の2まで及び第200条の2から第200条の4までの規定は、外部サービス利用型指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において、第16条中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、第21条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第201条の12において準用する第198条の4第1項」と、第24条第1項中「介護給付費」とあるのは「訓練等給付費」と、同条第2項中「第22条第2項」とあるのは「第201条の12において準用する第198条の4第2項」と、第60条(第3項及び第9項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第77条第2項第1号中「療養介護計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同項第3号中「第67条」とあるのは「第201条の12において準用する第90条」と、同項第4号から第6号までの規定中「次条」とあるのは「第201条の12」と、第90条第2号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「訓練等給付費又は特例訓練等給付費」と、第94条第1項中「運営規程」とあるのは「第201条の9の運営規程」と、「前条の協力医療機関」とあるのは「第201条の12において準用する第200条の4第1項の協力医療機関及び第201条の12において準用する第200条の4第2項の協力歯科医療機関」と、第157条の2第1項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者に限る。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者を除く。)」と、同条第2項中「支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。)」とあるのは「支給決定障害者(入居前の体験的な外部サービス利用型指定共同生活援助を受けている者に限る。)」と、第198条の5第1項中「第200条の5」とあるのは「第201条の12」と、「共同生活援助計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、同条第2項中「共同生活援助計画」とあるのは「外部サービス利用型共同生活援助計画」と、第198条の6第1項中「第200条の5」とあるのは「第201条の12」と、第199条第3項中「当該指定共同生活援助事業所の従業者」とあるのは「当該外部サービス利用型指定共同生活援助事業所及び受託居宅介護サービス事業所の従業者」と読み替えるものとする。

(平26条例9・追加、平30条例36・令3条例19・一部改正)

第15章 多機能型に関する特例

(従業者の員数等に関する特例)

第202条 多機能型による指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所及び指定就労継続支援B型事業所並びに指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所(指定通所支援基準条例第63条第1項の指定医療型児童発達支援事業所をいう。次項において同じ。)及び指定放課後等デイサービス事業所(以下この章において「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第80条第6項第143条第6項及び第7項第153条第6項第163条第4項並びに第174条第4項(第187条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、常勤でなければならない。

2 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条において同じ。)は、第80条第1項第3号及び第7項第143条第1項第2号及び第8項第153条第1項第3号及び第7項第163条第1項第3号及び第5項並びに第174条第1項第2号及び第5項(これらの規定を第187条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち省令の規定により厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に定める数とし、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(1) 利用者の数の合計が60人以下 1人以上

(2) 利用者の数の合計が61人以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(平25条例57・平30条例36・令3条例19・一部改正)

(設備の特例)

第203条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

第16章 削除

(平26条例9)

第204条及び第205条 削除

(平26条例9)

第17章 雑則

(電磁的記録等)

第206条 指定障害福祉サービス事業者は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第11条第1項(同条第4項第44条第44条の5第49条第95条第95条の6第123条第149条第149条の5第159条第159条の5第172条第185条第190条第194条第194条の12及び第194条の20において準用する場合を含む。)第15条(第44条第44条の5第49条第78条第95条第95条の6第110条第110条の5第123条第149条第149条の5第159条第159条の5第172条第185条第190条第194条第194条の12第194条の20第200条の5第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)第54条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)第104条第1項(第110条の5において準用する場合を含む。)第198条の3第1項(第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害福祉サービス事業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例32・追加)

(委任)

第207条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例32・旧第206条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置)

2 当分の間、第1号の厚生労働大臣が定める者に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第80条第1項第2号アの規定にかかわらず、同条第3項の指定生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

(1) からまでに掲げる利用者(省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。からまでにおいて同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれからまでに掲げる数

 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数

 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数

 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数

(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数

(平26条例9・一部改正)

3 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

(平成18年10月1日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として使用する指定共同生活援助事業者に関する特例)

4 平成18年10月1日において現に入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として使用する指定共同生活援助事業者又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者(以下「指定共同生活援助事業者等」という。)は、第198条第1項(第201条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該建物を共同生活住居とする指定共同生活援助の事業又は外部サービス利用型指定共同生活援助の事業(以下「指定共同生活援助の事業等」という。)を行うことができる。

(平26条例9・一部改正)

(平成18年10月1日において現に存する指定共同生活援助事業所に係る設備に関する特例)

5 指定共同生活援助事業者等は、平成18年10月1日において現に存する指定共同生活援助事業所において指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該指定共同生活援助事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第198条第7項及び第8項(これらの規定を第201条の6において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令の全部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第171号)による改正前の障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)第109条第2項及び第3項に規定する基準によることができる。

(平26条例9・一部改正)

(指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例)

6 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって、区分命令第1条第5号の区分4、同条第6号の区分5又は同条第7号の区分6に該当するものが、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合については、令和6年3月31日までの間、当該利用者について、第199条第3項及び第200条の12第4項の規定は、適用しない。

(平26条例9・平27条例35・平30条例36・令3条例19・令5条例23・一部改正)

7 指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の利用者のうち、区分命令第1条第5号の区分4、同条第6号の区分5又は同条第7号の区分6に該当する者が、共同生活住居内において当該指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による居宅介護(身体介護に係るものに限る。第1号及び第2号において同じ。)の利用を希望し、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合については、令和6年3月31日までの間、当該利用者について、第199条第3項及び第200条の12第4項の規定は、適用しない。

(1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。

(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて市町村が必要と認めること。

(平26条例9・平27条例35・平30条例36・令3条例19・令5条例23・一部改正)

8 前2項の場合において、指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所に置くべき生活支援員の員数について、第196条第1項第2号イからまで及び第200条の8第1項第2号イからまでの規定を適用する場合は、これらの規定中「利用者の数」とあるのは、「利用者の数(附則第6項又は第7項の規定の適用を受ける者にあっては、当該利用者の数に2分の1を乗じて得た数)」とする。

(平26条例9・平30条例36・一部改正)

(平成18年10月1日において現に存した精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例)

9 平成18年10月1日において現に法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「旧精神保健福祉法」という。)第50条の2第1項第1号の精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)又は法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の8の知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者通勤寮」という。)(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)として存していた指定共同生活介護事業所(横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年2月横浜市条例第9号)第5条の規定による改正前の横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例第125条第1項の指定共同生活介護事業所をいう。)又は指定共同生活援助事業所において行われる指定共同生活援助の事業等について、第198条(第201条の6において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合は、当分の間、第198条第7項中「10人以下」とあるのは「30人以下」とし、同条第8項第2号の規定は、当分の間、適用しない。

(平26条例9・一部改正)

(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)

10 平成18年10月1日において現に精神障害者生活訓練施設、旧精神保健福祉法第50条の2第1項第2号の精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)第1条第1号の規定による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第23条第1号の通所施設及び同条第2号の精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、旧知的障害者福祉法第21条の6の知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定知的障害者更生施設」という。)(整備省令第1条第3号の規定による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。)第2条第1号イの指定知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第21条の7の知的障害者授産施設のうち旧知的障害者福祉法第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者更生施設等指定基準第2条第2号イの指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)又は指定知的障害者通勤寮として存していた指定自立訓練(生活訓練)事業所において行われる指定宿泊型自立訓練について、第155条第3項の規定を適用する場合は、同項第1号ア中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の規定の適用を受けるものを除く。)であったものについては「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設若しくは精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の規定の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設又は指定知的障害者通勤寮であったものについては「4人以下」と、同号イ中「一の居室の面積」とあるのは「利用者1人当たりの床面積」と、「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設であったものについては「4.4平方メートル」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設又は指定知的障害者通勤寮であったものについては「6.6平方メートル」とする。

11 前項の規定にかかわらず、旧知的障害者更生施設等指定基準附則第4条の規定の適用を受ける指定知的障害者通勤寮であったものについて、第155条第3項の規定を適用する場合は、同項第1号ア中「1人」とあるのは「原則として4人以下」と、同号イ中「7.43平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

(身体障害者更生施設等に関する経過措置)

12 平成18年10月1日において現に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(平成24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第29条の身体障害者更生施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの、旧身体障害者福祉法第30条の身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの、旧身体障害者福祉法第31条の身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第17条の10第1項の指定を受けているもの(以下「指定特定身体障害者授産施設」という。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設又は指定知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)として存していた建物において、指定療養介護の事業、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合については、当分の間、第53条第1項第83条第1項(第145条及び第167条において準用する場合を含む。)第155条第1項又は第176条第1項(第188条において準用する場合を含む。)の多目的室を設けないことができる。

(従たる事業所に関する経過措置)

13 平成18年10月1日において現に指定特定身体障害者授産施設、指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設として存していた指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所が、指定生活介護の事業、指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定就労移行支援の事業、指定就労継続支援A型の事業又は指定就労継続支援B型の事業を行う場合において、同日において現に存していた分場(整備省令第1条第2号の規定による廃止前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号)第51条第1項並びに旧知的障害者更生施設等指定基準第6条第1項及び第47条第1項の分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)をこれらの事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)として設置している場合については、当分の間、第81条第2項(第144条第154条第165条第175条及び第187条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平成25年3月条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月条例第57号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「旧指定障害福祉サービス基準条例」という。)第124条の指定共同生活介護の事業を行う事業所並びに旧指定障害福祉サービス基準条例第204条の指定共同生活介護の事業等を行う一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所については、第5条の規定による改正後の横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第195条の指定共同生活援助の事業を行う事業所とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧指定障害福祉サービス基準条例第195条の指定共同生活援助の事業を行う事業所(次項において「旧指定共同生活援助事業所」という。)は、新指定障害福祉サービス基準条例第201条の2の外部サービス利用型指定共同生活援助の事業を行う事業所(附則第5項において「外部サービス利用型指定共同生活援助事業所」という。)とみなす。

4 この条例の施行の日において現に存する旧指定共同生活援助事業所について、新指定障害福祉サービス基準条例第201条の4の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「6」とあるのは、「10」とする。

5 附則第3項の規定により、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所とみなされたものについて、新指定障害福祉サービス基準条例第201条の10第4項の規定を適用する場合においては、この条例の施行後最初の指定の更新までの間は、同項中「事業の」とあるのは、「受託居宅介護サービスの提供の」とする。

(平成26年12月条例第87号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第31号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第36号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止のための措置に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第78条、第95条、第95条の6、第110条、第110条の5、第123条、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定障害者支援施設等基準条例」という。)第3条第3項及び第59条の2、第3条の規定による改正後の横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第32条の2(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第2条第4項及び第18条の2、第5条の規定による改正後の横浜市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第16条の2並びに第6条の規定による改正後の横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)第3条第3項及び第45条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第78条、第95条、第95条の6、第110条、第110条の5、第123条、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第14条の2、新福祉ホーム基準条例第12条の2及び新障害者支援施設基準条例第37条の2の規定の適用については、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第1項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第1項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第1項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第1項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第1項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第2項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第2項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第2項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第2項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第2項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第3項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第3項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第3項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第3項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第3項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第123条、第194条の12及び第194条の20において準用する場合を含む。)、第73条第2項及び第92条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第95条の6、第110条、第110条の5、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第50条第2項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準条例第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条第2項、新福祉ホーム基準条例第13条第2項並びに新障害者支援施設基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の適正化のための措置に係る経過措置)

5 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第36条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第78条、第95条、第95条の6、第110条、第110条の5、第123条、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第53条第3項、新障害福祉サービス基準条例第28条第3項(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設基準条例第41条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和3年6月条例第32号) 抄

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第64号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成24年12月28日 条例第64号
平成25年3月27日 条例第24号
平成25年9月30日 条例第57号
平成26年2月25日 条例第9号
平成26年12月26日 条例第87号
平成27年3月25日 条例第35号
平成28年2月25日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第31号
平成29年3月28日 条例第20号
平成30年3月27日 条例第36号
令和3年3月31日 条例第19号
令和3年6月8日 条例第32号
令和5年3月3日 条例第7号
令和5年8月4日 条例第23号