○横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例
平成24年12月28日
条例第62号
横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例をここに公布する。
横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定障害児入所施設の指定(第4条)
第3章 指定福祉型障害児入所施設
第1節 人員に関する基準(第5条)
第2節 設備に関する基準(第6条)
第3節 運営に関する基準(第7条―第52条)
第4章 指定医療型障害児入所施設
第1節 人員に関する基準(第53条)
第2節 設備に関する基準(第54条)
第3節 運営に関する基準(第55条―第58条)
第5章 雑則(第59条・第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の規定に基づき指定障害児入所施設の指定に関する基準を定めるとともに、法第24条の12第1項及び第2項の規定に基づき指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平30条例35・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。
(1) 指定福祉型障害児入所施設 指定障害児入所施設のうち福祉型障害児入所施設であるものをいう。
(2) 指定医療型障害児入所施設 指定障害児入所施設のうち医療型障害児入所施設であるものをいう。
(3) 指定入所支援費用基準額 法第24条の2第2項第1号(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項の障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。
(4) 入所利用者負担額 法第24条の2第2項第2号(法第24条の5の規定により読み替えて適用する場合及び法第24条の24第3項の規定により同条第1項の障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。
(5) 法定代理受領 法第24条の3第8項(法第24条の7第2項において準用する場合及び法第24条の24第3項の規定により同条第1項の障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第24条の20第3項(法第24条の24第3項の規定により、同条第1項の障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う障害児入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。
(令6条例21・一部改正)
(指定障害児入所施設等の一般原則)
第3条 指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性及び障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)及び障害児(15歳以上の者に限る。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項の障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)その他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(以下「移行支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。
2 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければならない。
3 指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。)、障害福祉サービスを行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならない。
(令3条例18・令6条例21・一部改正)
第2章 指定障害児入所施設の指定
(法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者)
第4条 法第24条の9第3項において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人であって、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないものとする。
2 前項の規定は、法第24条の10第1項の規定による指定障害児入所施設の指定の更新について準用する。
(平30条例35・一部改正)
第3章 指定福祉型障害児入所施設
第1節 人員に関する基準
(1) 嘱託医 1人以上
ア 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童(以下「自閉症児」という。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
イ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 1人以上
(3) 児童指導員(横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第60号)第27条第3項の児童指導員をいう。以下同じ。)及び保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項の国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)
(ア) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上(30人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては、当該数に1を加えた数以上)
(ウ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を3.5で除して得た数以上
イ 児童指導員 1人以上
ウ 保育士 1人以上
(4) 栄養士 1人以上
(5) 調理員 1人以上
(6) 児童発達支援管理責任者(横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第65条第1項の児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 1人以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入所施設である場合には医師を、指定福祉型障害児入所施設において心理支援を行う必要があると認められる障害児5人以上に心理支援を行う場合には心理担当職員を、指定福祉型障害児入所施設において職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。
3 前項に規定する心理担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
(平27条例82・平29条例50・平30条例35・令3条例18・令6条例21・一部改正)
第2節 設備に関する基準
(設備)
第6条 指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、30人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設のうち、主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、主として盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。
(1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)
(2) 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等の身体の機能の不自由を助ける設備
(3) 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備
(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 支援室、屋外遊戯場並びに浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備
3 第1項の居室の基準は、次のとおりとする。
(1) 一の居室の定員は、4人以下とすること。
(2) 障害児1人当たりの床面積は、4.95平方メートル以上とすること。
(3) 前2号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は6人以下とし、1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。
(4) 入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
4 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
(平30条例35・令3条例18・令6条例21・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第7条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った入所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第35条の運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
(提供拒否の禁止)
第8条 指定福祉型障害児入所施設は、正当な理由がなく、指定入所支援の提供を拒んではならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
第9条 指定福祉型障害児入所施設は、法第24条の19第2項の規定により指定入所支援の利用について都道府県が行うあっせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 指定福祉型障害児入所施設は、利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格の確認)
第11条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供を求められた場合は、入所給付決定保護者の提示する入所受給者証によって、入所給付決定の有無、給付決定期間等を確かめるものとする。
(障害児入所給付費の支給の申請に係る援助)
第12条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給の申請について必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(居住地の変更が見込まれる者への対応)
第14条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれる場合においては、速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなければならない。
(入退所の記録の記載等)
第15条 指定福祉型障害児入所施設は、入所又は退所に際しては、当該指定福祉型障害児入所施設の名称、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(次項において「入所受給者証記載事項」という。)をその入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、入所受給者証記載事項を遅滞なく都道府県に対し報告しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、入所している障害児の数の変動が見込まれる場合においては、速やかに市長に報告しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第16条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、当該指定入所支援の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の規定による記録に際しては、入所給付決定保護者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
(指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第17条 指定福祉型障害児入所施設が、入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。
(入所利用者負担額の受領)
第18条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受けるものとする。
3 指定福祉型障害児入所施設は、前2項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費(法第24条の7第1項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の6第1項の食費等の基準費用額(法第24条の7第2項において準用する法第24条の3第8項の規定により特定入所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該指定福祉型障害児入所施設に支払われた場合は、同令第27条の6第1項の食費等の負担限度額)を限度とする。)
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号に掲げる費用については、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号。以下「内閣府令」という。)の規定によりこども家庭庁長官が別に定めるところによるものとする。
6 指定福祉型障害児入所施設は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(令5条例23・一部改正)
(入所利用者負担額に係る管理)
第19条 指定福祉型障害児入所施設は、入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供する指定入所支援を受けたときは、これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定福祉型障害児入所施設は、これらの指定入所支援の状況を確認の上、当該合計額を都道府県に報告するとともに、当該入所給付決定保護者及び他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しなければならない。
(障害児入所給付費の額に係る通知等)
第20条 指定福祉型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、第18条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
(指定入所支援の取扱方針)
第21条 指定福祉型障害児入所施設は、入所支援計画及び移行支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じてその支援を適切に行うとともに、指定入所支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児ができる限り良好な家庭的環境において指定入所支援を受けることができるよう努めなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するための配慮をしなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、指定入所支援の提供に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行わなければならない。
5 指定福祉型障害児入所施設は、その提供する指定入所支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(令6条例21・一部改正)
(入所支援計画の作成等)
第22条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に入所支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、適切な方法により障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条及び次条において「アセスメント」という。)を行うとともに、障害児の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、入所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定入所支援の具体的内容、指定入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を作成しなければならない。
5 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、障害児の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮される体制を確保した上で、障害児に対する指定入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、入所支援計画の原案について意見を求めるものとする。
6 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成に当たっては、入所給付決定保護者及び障害児に対し、当該入所支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
7 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画を作成した際には、当該入所支援計画を入所給付決定保護者に交付しなければならない。
8 児童発達支援管理責任者は、入所支援計画の作成後、入所支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上入所支援計画の見直しを行い、必要に応じて当該入所支援計画の変更を行うものとする。
9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、入所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(令3条例18・令6条例21・一部改正)
(移行支援計画の作成等)
第22条の2 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、児童発達支援管理責任者に移行支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成に当たっては、適切な方法により障害児についてアセスメントを行い、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な支援内容の検討をしなければならない。
3 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、障害児が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な取組、当該支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した移行支援計画の原案を作成しなければならない。
4 児童発達支援管理責任者は、移行支援計画の作成後、移行支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて移行支援計画の変更を行うものとする。
(令6条例21・追加)
(児童発達支援管理責任者の責務)
第23条 児童発達支援管理責任者は、前2条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。
2 児童発達支援管理責任者は、業務を行うに当たっては、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及び入所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
(令6条例21・一部改正)
(検討等)
第24条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況等に照らし、指定通所支援、障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用することにより、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し、必要な援助を行わなければならない。
(相談及び援助)
第25条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(支援)
第26条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって支援を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて生活指導を行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に支援を行わなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、常時1人以上の従業者を支援に従事させなければならない。
5 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対して、当該障害児に係る入所給付決定保護者の負担により、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による支援を受けさせてはならない。
(令6条例21・一部改正)
(食事)
第27条 指定福祉型障害児入所施設において障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。
3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(社会生活上の便宜の供与等)
第28条 指定福祉型障害児入所施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜、障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は、入所給付決定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の家族との連携を図るとともに、障害児とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(健康管理)
第29条 指定福祉型障害児入所施設は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、入所した障害児に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
児童相談所等における障害児の入所前の健康診断 | 入所した障害児に対する入所時の健康診断 |
障害児が通学する学校における健康診断 | 定期又は臨時の健康診断 |
3 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
(緊急時等の対応)
第30条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、現に指定入所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。
(障害児の入院期間中の取扱い)
第31条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児について病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが見込まれるときは、当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第32条 指定福祉型障害児入所施設の設置者が、障害児に係る内閣府令の規定によりこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。
(1) 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
(2) 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。
(3) 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。
(4) 当該障害児が退所した場合には、速やかに障害児に係る金銭を当該障害児に取得させること。
(令5条例23・一部改正)
(入所給付決定保護者に関する都道府県への通知)
第33条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援を受けている障害児に係る入所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を都道府県に通知しなければならない。
(管理者による管理等)
第34条 指定福祉型障害児入所施設は、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は、当該指定福祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ、又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。
2 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設の管理者は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第35条 指定福祉型障害児入所施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 非常災害の対策
(8) 主として入所させる障害児の障害の種類
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) その他施設の運営に関する重要事項
(令3条例18・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第36条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対し、適切な指定入所支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定入所支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、適切な指定入所支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例18・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第36条の2 指定福祉型障害児入所施設は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定入所支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。
(令3条例18・追加)
(定員の遵守)
第37条 指定福祉型障害児入所施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害の対策)
第38条 指定福祉型障害児入所施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令3条例18・一部改正)
(安全計画の策定等)
第38条の2 指定福祉型障害児入所施設においては、障害児の安全の確保を図るため、当該指定福祉型障害児入所施設の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する施設外での活動、取組等を含めた指定福祉型障害児入所施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定福祉型障害児入所施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設においては、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設においては、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。
(令5条例13・追加)
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第38条の3 指定福祉型障害児入所施設においては、障害児の施設外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。
(令5条例13・追加)
(衛生管理等)
第39条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉型障害児入所施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の希望等を勘案し、適切な方法により障害児を入浴させ、又は清しきしなければならない。
(令3条例18・一部改正)
(協力医療機関等)
第40条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
(令6条例21・一部改正)
(令3条例18・一部改正)
(身体拘束等の禁止)
第42条 指定福祉型障害児入所施設は、指定入所支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令3条例18・一部改正)
(虐待等の禁止)
第43条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は、障害児に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定福祉型障害児入所施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定福祉型障害児入所施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3条例18・一部改正)
第44条 削除
(令5条例13)
(秘密保持等)
第45条 指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、指定障害児通所支援事業者、障害者総合支援法第29条第2項の指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第46条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようとする障害児が適切かつ円滑に入所できるよう、当該指定福祉型障害児入所施設が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第47条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者総合支援法第5条第18項の一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(平26条例9・平30条例35・一部改正)
(苦情解決)
第48条 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関する障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、その提供した指定入所支援に関し、法第24条の15第1項の規定により市長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに、市長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定福祉型障害児入所施設は、市長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市長に報告しなければならない。
5 指定福祉型障害児入所施設は、社会福祉法第83条の運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。
(地域との連携等)
第49条 指定福祉型障害児入所施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うことその他の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第50条 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第51条 指定福祉型障害児入所施設は、当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第52条 指定福祉型障害児入所施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定福祉型障害児入所施設は、障害児に対する指定入所支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定入所支援を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 入所支援計画及び移行支援計画
(2) 第16条第1項に規定する提供した指定入所支援に係る必要な事項の記録
(3) 第33条に規定する都道府県への通知に係る記録
(4) 第42条第2項に規定する身体拘束等の記録
(5) 第48条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(6) 第50条第2項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録
(令6条例21・一部改正)
第4章 指定医療型障害児入所施設
第1節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第53条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる従業者 同法に規定する病院として必要とされる数
(2) 児童指導員及び保育士
(ア) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児の数を6.7で除して得た数以上
(イ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障害児である乳幼児の数を10で除して得た数及び障害児である少年の数を20で除して得た数の合計数以上
イ 児童指導員 1人以上
ウ 保育士 1人以上
(3) 主として重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設にあっては、心理担当職員 1人以上
(4) 主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設にあっては、理学療法士又は作業療法士 1人以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上
2 前項各号に掲げる従業者のほか、主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
3 第1項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
4 指定医療型障害児入所施設が、療養介護(障害者総合支援法第5条第6項の療養介護をいう。以下この項及び次条第5項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第5項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第64号。同項において「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第51条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令6条例21・一部改正)
第2節 設備に関する基準
(設備)
第54条 指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりとする。
(1) 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。
(2) 支援室及び浴室を有すること。
(1) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 静養室
(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備
3 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。
5 指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害福祉サービス基準条例第53条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令6条例21・一部改正)
第3節 運営に関する基準
(入所利用者負担額の受領)
第55条 指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から次に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。
(1) 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額
(2) 当該指定入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額
3 指定医療型障害児入所施設は、前2項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。
(1) 日用品費
(2) 前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定医療型障害児入所施設は、前3項の規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。
5 指定医療型障害児入所施設は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。
(障害児入所給付費の額に係る通知等)
第56条 指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費又は障害児入所医療費の額を通知しなければならない。
2 指定医療型障害児入所施設は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。
(協力歯科医療機関)
第57条 指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を入所させるものを除く。)は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令3条例18・一部改正)
第5章 雑則
(電磁的記録等)
第59条 指定障害児入所施設等は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第11条(第58条において準用する場合を含む。)、第15条第1項(第58条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定障害児入所施設等は、交付、説明、同意その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3条例30・追加)
(委任)
第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(令3条例30・旧第59条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(設備に関する特例)
2 児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第71号)の施行の際現に存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条による改正前の法第24条の2第1項の指定知的障害児施設等(知的障害児施設又は盲ろうあ児施設であるものに限る。)であって、整備法附則第27条の規定により整備法第5条による改正後の法第24条の2第1項の指定を受けたものとみなされたもの(同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)については、当分の間、第6条第3項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「4人」とあるのは「15人」と、同項第2号中「4.95平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とし、同項第3号の規定は適用しない。
附則(平成26年2月条例第9号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月条例第35号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現に第3条の規定による改正前の横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例第5条第4項及び第6条第6項の規定の適用を受けている指定福祉型障害児入所施設(横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例第2条第1号の指定福祉型障害児入所施設をいう。)については、第3条の規定による改正後の横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例第5条及び第6条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(令3条例18・令4条例15・一部改正)
附則(令和3年3月条例第18号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第12条の2、第2条の規定による改正後の横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第39条の2(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び第3条の規定による改正後の横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定入所施設等基準条例」という。)第36条の2(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新設備運営基準条例第12条の2第1項、新指定通所支援基準条例第39条の2第1項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第12条の2第2項、新指定通所支援基準条例第39条の2第2項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第12条の2第3項、新指定通所支援基準条例第39条の2第3項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新設備運営基準条例第13条第3項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設等基準条例第39条第2項(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(虐待の防止のための措置に係る経過措置)
4 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定通所支援基準条例第3条第4項及び第46条第2項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)並びに新指定入所施設等基準条例第3条第4項及び第43条第2項(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(身体拘束等の適正化のための措置に係る経過措置)
5 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定通所支援基準条例第45条第3項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設等基準条例第42条第3項(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
(従業員の員数等に係る経過措置)
18 この条例の施行の際現に指定(法第24条の2第1項の指定をいう。次項において同じ。)を受けている第3条の規定による改正前の横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「旧指定入所施設等基準条例」という。)第5条第1項第3号ア(ア)に規定する主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定入所施設等基準条例第5条第1項第3号ア(ア)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
19 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定入所施設等基準条例第5条第1項第3号ア(イ)に規定する主として盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させる指定福祉型障害児入所施設については、新指定障害児入所施設等基準条例第5条第1項第3号ア(イ)の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和3年6月条例第30号) 抄
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月条例第13号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定通所支援基準条例」という。)第47条及び第59条の改正規定、第3条中横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定入所施設等基準条例」という。)第44条の改正規定並びに第6条中横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第13条の改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。
(安全計画の策定等に係る経過措置)
2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第6条の3(保育所に係るものを除く。)、第2条の規定による改正後の指定通所支援基準条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第41条の2(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の指定入所施設等基準条例(以下「新指定入所施設等基準条例」という。)第38条の2(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)及び第8条の規定による改正後の横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新放課後設備基準条例」という。)第6条の2の規定の適用については、新設備運営基準条例第6条の3第1項、新指定通所支援基準条例第41条の2第1項、新指定入所施設等基準条例第38条の2第1項及び新放課後設備基準条例第6条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第6条の3第2項、新指定通所支援基準条例第41条の2第2項、新指定入所施設等基準条例第38条の2第2項及び新放課後設備基準条例第6条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第6条の3第3項、新指定通所支援基準条例第41条の2第3項及び新放課後設備基準条例第6条の2第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。
附則(令和5年8月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月条例第21号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
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