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○横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第66号

横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 療養介護(第4条―第32条の2)

第3章 生活介護(第33条―第50条)

第4章 自立訓練(機能訓練)(第51条―第55条)

第5章 自立訓練(生活訓練)(第56条―第60条)

第6章 就労移行支援(第61条―第69条)

第7章 就労継続支援A型(第70条―第84条)

第8章 就労継続支援B型(第85条―第87条)

第9章 多機能型に関する特例(第88条―第90条)

第10章 雑則(第91条・第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第80条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。

(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。

(2) 常勤換算方法 事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

(3) 多機能型 生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)第6条の6第1号の自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)の事業、自立訓練(生活訓練)(同条第2号の自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型(規則第6条の10第1号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。)の事業及び就労継続支援B型(同条第2号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)の事業並びに児童発達支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項の児童発達支援をいう。)の事業、放課後等デイサービス(同条第3項の放課後等デイサービスをいう。)の事業、居宅訪問型児童発達支援(同条第4項の居宅訪問型児童発達支援をいう。)の事業及び保育所等訪問支援(同条第5項の保育所等訪問支援をいう。)の事業のうち2以上の事業を一体的に行うこと(同法に規定する事業のみを行う場合を除く。)をいう。

(平25条例24・平26条例87・平30条例36・令6条例22・一部改正)

(障害福祉サービス事業者の一般原則等)

第3条 障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)(次章から第8章までに掲げる事業を行うものに限る。)は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。

2 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。

3 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならない。

4 障害福祉サービス事業者は、その設備及び運営に関し、この条例に規定する障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準を超えて常に向上させるよう努めるものとする。

5 障害福祉サービス事業者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。

(令3条例19・一部改正)

第2章 療養介護

(基本方針)

第4条 療養介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の2に規定する者に対して、当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(構造設備)

第5条 療養介護の事業を行う者(以下「療養介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「療養介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(管理者の資格要件)

第6条 療養介護事業所の管理者は、医師でなければならない。

(運営規程)

第7条 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 利用定員

(4) 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(5) サービスの利用に当たっての留意事項

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害の対策

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項

(10) その他運営に関する重要事項

(非常災害の対策)

第8条 療養介護事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 療養介護事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(記録の整備)

第9条 療養介護事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 第17条第1項の療養介護計画

(2) 第28条第2項に規定する身体拘束等の記録

(3) 第30条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第32条第2項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録

(規模)

第10条 療養介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第11条 療養介護事業所の設備の基準は、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院として必要とされる設備及び多目的室その他運営に必要な設備を備えなければならない。

2 前項に規定する設備は、専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の配置の基準)

第12条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 医師 健康保険法(大正11年法律第70号)第65条第4項第1号の厚生労働大臣の定める基準以上

(3) 看護職員(看護師、准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。) 療養介護の単位ごとに常勤換算方法で利用者の数を2で除した数以上

(4) 生活支援員 療養介護の単位ごとに常勤換算方法で利用者の数を4で除した数以上。ただし、看護職員が常勤換算方法で利用者の数を2で除した数以上置かれている療養介護の単位については、置かれている看護職員の数から利用者の数を2で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。

(5) サービス管理責任者(障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号。以下「省令」という。)の規定により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。) 療養介護事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項第3号及び第4号並びに次項の療養介護の単位は、療養介護であって、その提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の療養介護の単位を置く場合の当該療養介護の単位の利用定員は、20人以上とする。

4 第1項に規定する療養介護事業所の職員(同項第1号から第3号までに掲げる者を除く。)は、専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該療養介護事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

6 第1項第4号の生活支援員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 第1項第5号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平25条例24・一部改正)

(心身の状況等の把握)

第13条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(障害福祉サービス事業者等との連携等)

第14条 療養介護事業者は、療養介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 療養介護事業者は、療養介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第15条 療養介護事業者が、療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、当該利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

(療養介護の取扱方針)

第16条 療養介護事業者は、次条第1項の療養介護計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じてその支援を適切に行うとともに、療養介護の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

3 療養介護事業所の職員は、療養介護の提供に当たっては、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行わなければならない。

4 療養介護事業者は、その提供する療養介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(令6条例22・一部改正)

(療養介護計画の作成等)

第17条 療養介護事業所の管理者は、サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計画(以下「療養介護計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に当たっては、適切な方法により利用者の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

4 アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

5 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、療養介護の目標及びその達成時期、療養介護を提供する上での留意事項等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該療養介護事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

6 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する療養介護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項の療養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

7 サービス管理責任者は、第5項の療養介護計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

8 サービス管理責任者は、療養介護計画を作成した際には、当該療養介護計画を利用者及び当該利用者又は障害児の保護者に対して指定計画相談支援(法第51条の17第2項の指定計画相談支援をいう。)又は指定障害児相談支援(児童福祉法第24条の26第2項の指定障害児相談支援をいう。)を行う者に交付しなければならない。

9 サービス管理責任者は、療養介護計画の作成後、療養介護計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上療養介護計画の見直しを行い、必要に応じて当該療養介護計画の変更を行うものとする。

10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に利用者に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

11 第2項から第8項までの規定は、第9項の療養介護計画の変更について準用する。

(令3条例19・令6条例22・一部改正)

(サービス管理責任者の責務)

第18条 サービス管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用申込者の利用に際し、その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。

(3) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。

2 サービス管理責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

(令6条例22・一部改正)

(相談及び援助)

第19条 療養介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(機能訓練)

第20条 療養介護事業者は、利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、必要な機能訓練を行わなければならない。

(看護及び医学的管理の下における介護)

第21条 看護及び医学的管理の下における介護は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 療養介護事業者は、利用者の病状及び心身の状況に応じ、適切な方法により排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 療養介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 療養介護事業者は、前3項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。

5 療養介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により当該療養介護事業所の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。

(その他のサービスの提供)

第22条 療養介護事業者は、適宜、利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めなければならない。

2 療養介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(緊急時等の対応)

第23条 療養介護事業所の職員は、現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第24条 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 療養介護事業所の管理者は、当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(勤務体制の確保等)

第25条 療養介護事業者は、利用者に対し、適切な療養介護を提供できるよう、療養介護事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 療養介護事業者は、療養介護事業所ごとに当該療養介護事業所の職員によって療養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 療養介護事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 療養介護事業者は、適切な療養介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第25条の2 療養介護事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する療養介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 療養介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例19・追加)

(定員の遵守)

第26条 療養介護事業者は、利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(衛生管理等)

第27条 療養介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。

2 療養介護事業者は、当該療養介護事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該療養介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該療養介護事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例19・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第28条 療養介護事業者は、療養介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 療養介護事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3条例19・一部改正)

(秘密保持等)

第29条 療養介護事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 療養介護事業者は、職員及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 療養介護事業者は、他の療養介護事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(苦情解決)

第30条 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、その提供した療養介護に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 療養介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第31条 療養介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うことその他の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第32条 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 療養介護事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 療養介護事業者は、利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第32条の2 療養介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該療養介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該療養介護事業所において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例19・追加)

第3章 生活介護

(基本方針)

第33条 生活介護の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(構造設備)

第34条 生活介護の事業を行う者(以下「生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「生活介護事業所」という。)の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、日照、採光、換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

(管理者の資格要件)

第35条 生活介護事業所の管理者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(運営規程)

第36条 生活介護事業者は、生活介護事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害の対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(規模)

第37条 生活介護事業所は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第38条 生活介護事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第1項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

4 第1項に規定する設備は、専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の配置の基準)

第39条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。)、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、(ア)から(ウ)までに掲げる平均障害支援区分(省令の規定により厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害支援区分の平均値をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる数とする。

(ア) 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数以上

(イ) 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数以上

(ウ) 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数以上

 看護職員の数は、生活介護の単位ごとに1人以上とする。

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに当該訓練を行うために必要な数とする。

 生活支援員の数は、生活介護の単位ごとに1人以上とする。

(4) サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項第3号及び第5項の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に1人又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の当該生活介護の単位の利用定員は、20人以上とする。

4 第1項第3号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第1項及び前項に規定する生活介護事業所の職員(第1項第1号に掲げる者を除く。)は、専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該生活介護事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第3号の生活支援員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 第1項第4号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平26条例9・令6条例22・一部改正)

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第40条 生活介護事業者は、生活介護事業所における主たる事業所(第3項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項及び第3項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所は、6人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。

3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第41条 生活介護事業者は、生活介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(介護)

第42条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行われなければならない。

2 生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、適切な方法により排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。

3 生活介護事業者は、おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。

4 生活介護事業者は、前3項に規定するもののほか、利用者に対し、離床、着替え及び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。

5 生活介護事業者は、常時1人以上の職員を介護に従事させなければならない。

6 生活介護事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により当該生活介護事業所の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。

(生産活動)

第43条 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する利用者の作業時間、作業量等が当該利用者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。

3 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

4 生活介護事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、防じん設備又は消火設備の設置その他の生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(工賃の支払)

第44条 生活介護事業者は、生産活動に従事している利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第44条の2 生活介護事業者は、障害者の職場への定着を促進するため、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者について、障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、当該障害者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 生活介護事業者は、当該生活介護事業者が提供する生活介護を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者が、指定就労定着支援(横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第64号)第194条の2に規定する指定就労定着支援をいう。以下同じ。)の利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者(同条例第194条の3第1項に規定する指定就労定着支援事業者をいう。以下同じ。)との連絡調整に努めなければならない。

(平30条例36・追加、令3条例19・一部改正)

(食事)

第45条 生活介護事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

2 生活介護事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行わなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。

4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。

(健康管理)

第46条 生活介護事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じなければならない。

(緊急時等の対応)

第47条 生活介護事業所の職員は、現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理等)

第48条 生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 生活介護事業者は、当該生活介護事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該生活介護事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該生活介護事業所において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例19・一部改正)

(協力医療機関)

第49条 生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。

(準用)

第50条 第8条第9条第13条から第19条まで、第24条から第26条まで及び第28条から第32条の2までの規定は、生活介護の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号第16条第1項及び第17条(第3項第4項及び第10項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは、「生活介護計画」と読み替えるものとする。

(令3条例19・令6条例22・一部改正)

第4章 自立訓練(機能訓練)

(基本方針)

第51条 自立訓練(機能訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第1号に規定する期間にわたり身体機能の維持、向上等のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例36・一部改正)

(職員の配置の基準)

第52条 自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員

 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。

 看護職員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに1人以上とする。

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに1人以上とする。

 生活支援員の数は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに1人以上とする。

(3) サービス管理責任者 自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 自立訓練(機能訓練)事業者が、自立訓練(機能訓練)事業所における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(機能訓練)を提供する場合は、自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

3 第1項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

4 第1項第2号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5 第1項第2項及び前項に規定する自立訓練(機能訓練)事業所の職員(第1項第1号に掲げる者を除く。)は、専ら当該自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(機能訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(機能訓練)事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第2号の看護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 第1項第2号の生活支援員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

9 第1項第3号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(令6条例22・一部改正)

(訓練)

第53条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行わなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければならない。

3 自立訓練(機能訓練)事業者は、常時1人以上の職員を訓練に従事させなければならない。

4 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者に対して、当該利用者の負担により当該自立訓練(機能訓練)事業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。

(地域生活への移行のための支援)

第54条 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、第61条の2の就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業者等と連携し、必要な調整を行わなければならない。

2 自立訓練(機能訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行わなければならない。

(令6条例22・一部改正)

(準用)

第55条 第8条第9条第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条から第38条まで、第40条第41条及び第44条の2から第49条までの規定は、自立訓練(機能訓練)の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号及び第16条第1項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、第17条第1項第2項及び第5項から第8項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、同条第9項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と、「6月」とあるのは「3月」と、同条第11項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(機能訓練)計画」と読み替えるものとする。

(平30条例36・令3条例19・令6条例22・一部改正)

第5章 自立訓練(生活訓練)

(基本方針)

第56条 自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(平30条例36・一部改正)

(規模)

第57条 自立訓練(生活訓練)の事業を行う者(以下「自立訓練(生活訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「自立訓練(生活訓練)事業所」という。)は、20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宿泊型自立訓練(規則第25条第6号の宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う自立訓練(生活訓練)事業所は、宿泊型自立訓練に係る10人以上の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)に係る20人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第58条 自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該自立訓練(生活訓練)事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第1項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項の訓練・作業室を設けないことができる。

(1) 居室

 一の居室の定員は、1人とすること。

 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上とすること。

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。

4 第1項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第1項及び第3項に規定する設備は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「宿泊型自立訓練事業所」という。)の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。次項において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2の耐火建築物をいう。同項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3の準耐火建築物をいう。同項において同じ。)でなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての宿泊型自立訓練事業所の建物であって、火災に係る利用者の安全性が確保されていると市長が認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

(1) スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

(3) 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、宿泊型自立訓練事業所の配置人員を増員すること等により火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(職員の配置の基準)

第59条 自立訓練(生活訓練)事業者が自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 生活支援員 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、に掲げる利用者の数を6で除した数とに掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上

 に掲げる利用者以外の利用者

 宿泊型自立訓練の利用者

(3) 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合において、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに1人以上

(4) サービス管理責任者 自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練(生活訓練)事業所については、前項第2号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1人以上とする。

3 自立訓練(生活訓練)事業者が、自立訓練(生活訓練)事業所における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)を提供する場合は、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、前2項に規定する員数の職員に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置くものとする。

4 第1項(第2項において読み替えられる場合を含む。)の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

5 第1項及び第2項に規定する自立訓練(生活訓練)事業所の職員(第1項第1号に掲げる者を除く。)は、専ら当該自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

6 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

7 第1項第2号又は第2項の生活支援員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 第1項第4号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。ただし、宿泊型自立訓練を行う自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平26条例9・一部改正)

(準用)

第60条 第8条第9条第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条から第36条まで、第40条第41条第44条の2から第49条まで、第53条及び第54条の規定は、自立訓練(生活訓練)の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号及び第16条第1項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第17条第1項第2項及び第5項から第8項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、同条第9項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、「6月」とあるのは「3月」と、同条第11項中「療養介護計画」とあるのは「自立訓練(生活訓練)計画」と、第40条第2項中「6人以上」とあるのは「宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)については6人以上、宿泊型自立訓練については10人以上」と読み替えるものとする。

(平30条例36・令3条例19・令6条例22・一部改正)

第6章 就労移行支援

(基本方針)

第61条 就労移行支援の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の9に規定する者に対して、規則第6条の8に規定する期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(規模)

第61条の2 就労移行支援の事業を行う者(以下「就労移行支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労移行支援事業所」という。)は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

(令6条例22・追加)

(認定就労移行支援事業所の設備)

第62条 第69条において準用する第38条の規定にかかわらず、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和26年文部省・厚生省令第2号)の規定によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている次条第1項の就労移行支援事業所(以下「認定就労移行支援事業所」という。)の設備の基準は、同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。

(職員の配置の基準)

第63条 就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を6で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、就労移行支援事業所ごとに1人以上とする。

 生活支援員の数は、就労移行支援事業所ごとに1人以上とする。

(3) 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15で除した数以上

(4) サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項に規定する就労移行支援事業所の職員(同項第1号に掲げる者を除く。)は、専ら当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該就労移行支援事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

5 第1項第2号の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第4号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(令3条例19・令6条例22・一部改正)

(認定就労移行支援事業所の職員の員数)

第64条 前条の規定にかかわらず、認定就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、認定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、認定就労移行支援事業所ごとに1人以上とする。

 生活支援員の数は、認定就労移行支援事業所ごとに1人以上とする。

(3) サービス管理責任者 認定就労移行支援事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の職員及びその員数について準用する。

(令3条例19・一部改正)

(通勤のための訓練の実施)

第64条の2 就労移行支援事業者は、利用者が自ら通常の事業所に通勤することができるよう、通勤のための訓練を実施しなければならない。

(平30条例36・追加)

(実習の実施)

第65条 就労移行支援事業者は、利用者が第69条において準用する第17条第1項の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先を確保しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校をいう。以下同じ。)等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(平30条例36・一部改正)

(求職活動の支援等の実施)

第66条 就労移行支援事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第67条 就労移行支援事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。

2 就労移行支援事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(就職状況の報告)

第68条 就労移行支援事業者は、毎年、前年度における就職した利用者の数その他の就職に関する状況を市長に報告しなければならない。

(準用)

第69条 第8条第9条第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条から第36条まで、第38条第40条第41条第43条第44条第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労移行支援の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号及び第16条第1項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第17条第1項第2項及び第5項から第8項までの規定中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、同条第9項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、「6月」とあるのは「3月」と、同条第11項中「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と、第40条第1項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。)」と読み替えるものとする。

(平30条例36・令3条例19・令6条例22・一部改正)

第7章 就労継続支援A型

(基本方針)

第70条 就労継続支援A型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、専ら規則第6条の10第1号に規定する者を雇用して就労の機会を提供するとともに、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(管理者の資格要件)

第71条 就労継続支援A型の事業を行う者(以下「就労継続支援A型事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「就労継続支援A型事業所」という。)の管理者は、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に2年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(運営規程)

第71条の2 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものを除く。)並びに利用者から受領する費用の種類及びその額

(6) 就労継続支援A型の内容(生産活動に係るものに限る。)、賃金及び第79条第3項の工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間

(7) 通常の事業の実施地域

(8) サービスの利用に当たっての留意事項

(9) 緊急時等における対応方法

(10) 非常災害の対策

(11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項

(13) その他運営に関する重要事項

(平29条例20・追加)

(運営状況に関する評価等)

第71条の3 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所ごとに、おおむね1年に1回以上、利用者の労働時間その他の当該就労継続支援A型事業所の運営状況に関し必要な事項として省令の規定により厚生労働大臣が定める事項について、省令の規定により厚生労働大臣が定めるところにより、自ら評価を行い、その結果をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(令3条例19・追加)

(規模)

第72条 就労継続支援A型事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

2 就労継続支援A型事業者が第77条第2項の規定により雇用契約を締結していない利用者(次項及び第79条第3項から第5項までにおいて「雇用契約を締結していない利用者」という。)に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、10人を下回ってはならない。

3 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の100分の50及び9人を超えてはならない。

(平29条例20・一部改正)

(設備の基準)

第73条 就労継続支援A型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該就労継続支援A型事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の支援に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 訓練・作業室

 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。

 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。

3 第1項の訓練・作業室は、就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。

4 第1項の相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5 第1項に規定する設備は、専ら当該就労継続支援A型事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(職員の配置の基準)

第74条 就労継続支援A型事業者が就労継続支援A型事業所に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

(2) 職業指導員及び生活支援員

 職業指導員及び生活支援員の総数は、就労継続支援A型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上とする。

 職業指導員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに1人以上とする。

 生活支援員の数は、就労継続支援A型事業所ごとに1人以上とする。

(3) サービス管理責任者 就労継続支援A型事業所ごとに、又はに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ又はに掲げる数

 利用者の数が60人以下 1人以上

 利用者の数が61人以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

3 第1項に規定する就労継続支援A型事業所の職員(同項第1号に掲げる者を除く。)は、専ら当該就労継続支援A型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

4 第1項第1号の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、就労継続支援A型事業所の管理上支障がない場合は、当該就労継続支援A型事業所の他の業務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

5 第1項第2号の職業指導員又は生活支援員のうちいずれか1人以上は、常勤でなければならない。

6 第1項第3号のサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第75条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型事業所における主たる事業所(第3項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(次項及び第3項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしなければならない。

3 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の職員(管理者及びサービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(実施主体)

第76条 就労継続支援A型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は、当該就労継続支援A型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条に規定する子会社以外の者でなければならない。

(雇用契約の締結等)

第77条 就労継続支援A型事業者は、就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、就労継続支援A型事業者(多機能型により就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第6条の10第2号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに就労継続支援A型を提供することができる。

(就労)

第78条 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

(平29条例20・一部改正)

(賃金及び工賃)

第79条 就労継続支援A型事業者は、第77条第1項の規定により雇用契約を締結した利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

3 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

4 就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、前項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

5 第3項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。

(平29条例20・一部改正)

(実習の実施)

第80条 就労継続支援A型事業者は、利用者が第84条において準用する第17条第1項の就労継続支援A型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、前項の実習の受入先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。

(求職活動の支援等の実施)

第81条 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

(職場への定着のための支援等の実施)

第82条 就労継続支援A型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。

2 就労継続支援A型事業者は、利用者が、指定就労定着支援の利用を希望する場合には、前項に規定する支援が終了した日以後速やかに当該指定就労定着支援を受けられるよう、指定就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

(令3条例19・一部改正)

(利用者及び職員以外の者の雇用)

第83条 就労継続支援A型事業者は、利用者及び職員以外の者を就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合は、次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ、当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。

(1) 利用定員が10人以上20人以下 利用定員に100分の50を乗じて得た数

(2) 利用定員が21人以上30人以下 10又は利用定員に100分の40を乗じて得た数のいずれか多い数

(3) 利用定員が31人以上 12又は利用定員に100分の30を乗じて得た数のいずれか多い数

(準用)

第84条 第8条第9条第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条第41条第45条から第49条まで及び第53条の規定は、就労継続支援A型の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号第16条第1項及び第17条(第3項第4項及び第10項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは、「就労継続支援A型計画」と読み替えるものとする。

(平29条例20・令3条例19・令6条例22・一部改正)

第8章 就労継続支援B型

(基本方針)

第85条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(工賃の支払等)

第86条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)は、3,000円を下回ってはならない。

3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、第1項の規定により支払われる工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、神奈川県及び市長に報告しなければならない。

(準用)

第87条 第8条第9条第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条第36条第37条第41条第43条第45条から第49条まで、第53条第71条第73条から第75条まで及び第80条から第82条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号第16条第1項及び第17条(第3項第4項及び第10項を除く。)中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第80条第1項中「第84条」とあるのは「第87条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

(令3条例19・令6条例22・一部改正)

第9章 多機能型に関する特例

(規模に関する特例)

第88条 多機能型による生活介護事業所(以下「多機能型生活介護事業所」という。)、多機能型による自立訓練(機能訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(機能訓練)事業所」という。)、多機能型による自立訓練(生活訓練)事業所(以下「多機能型自立訓練(生活訓練)事業所」という。)、多機能型による就労移行支援事業所(以下「多機能型就労移行支援事業所」という。)、多機能型による就労継続支援A型事業所(以下「多機能型就労継続支援A型事業所」という。)及び多機能型による就労継続支援B型の事業を行う事業所(以下「多機能型就労継続支援B型事業所」という。)(以下「多機能型事業所」と総称する。)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型による横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第61号。以下「指定通所支援基準条例」という。)第5条の指定児童発達支援の事業又は指定通所支援基準条例第72条の指定放課後等デイサービスの事業(以下「多機能型児童発達支援事業等」という。)を一体的に行う場合にあっては当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所の利用定員を含み、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、第37条(第55条第69条及び第87条において準用する場合を含む。)第57条及び第72条の規定にかかわらず、当該多機能型事業所の利用定員を、次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ、当該各号に掲げる人数とすることができる。

(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く。) 6人以上

(2) 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員を10人以上とし、かつ、宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員を6人以上とする。

(3) 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上

2 前項の規定にかかわらず、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が、多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第37条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、多機能型生活介護事業所が、主として児童福祉法第7条第2項の重症心身障害児につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、第37条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

(令6条例22・一部改正)

(職員の員数等の特例)

第89条 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所の利用定員を含む。)の合計が20人未満である場合は、第39条第7項第52条第7項及び第8項第59条第7項第63条第5項並びに第74条第5項(第87条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき職員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、指定通所支援基準条例の規定により当該多機能型児童発達支援事業等を行う事業所に置くべきものとされる職員(指定通所支援基準条例第6条第1項第2号の児童発達支援管理責任者を除く。)を含み、管理者、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、常勤でなければならない。

2 多機能型事業所は、第39条第1項第4号及び第8項第52条第1項第3号及び第9項第59条第1項第4号及び第8項第63条第1項第4号及び第6項並びに第74条第1項第3号及び第6項(これらの規定を第87条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち省令の規定により厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(1) 利用者の数の合計が60人以下 1人以上

(2) 利用者の数の合計が61人以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(令3条例19・一部改正)

(設備の特例)

第90条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

第10章 雑則

(電磁的記録等)

第91条 障害福祉サービス事業者は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 障害福祉サービス事業者は、交付、説明、同意、締結その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例32・追加)

(委任)

第92条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例32・旧第91条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(生活介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置)

2 当分の間、第1号の厚生労働大臣が定める者に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、第39条第1項第3号アの規定にかかわらず、同条第3項の生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上とする。

(1) からまでに掲げる利用者(省令の規定により厚生労働大臣が定める者を除く。からまでにおいて同じ。)の平均障害支援区分に応じ、それぞれからまでに掲げる数

 平均障害支援区分が4未満 利用者の数を6で除した数

 平均障害支援区分が4以上5未満 利用者の数を5で除した数

 平均障害支援区分が5以上 利用者の数を3で除した数

(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を10で除した数

(平26条例9・令6条例22・一部改正)

3 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、推定数による。

(宿泊型自立訓練に関する経過措置)

4 平成18年10月1日において現に法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の2第1項第1号の精神障害者生活訓練施設(以下「精神障害者生活訓練施設」という。)、同項第2号の精神障害者授産施設(以下「精神障害者授産施設」という。)(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)第1条第1号の規定による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号。以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。)第23条第1号の通所施設及び同条第2号の精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、法附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「旧知的障害者福祉法」という。)第21条の6の知的障害者更生施設(以下「知的障害者更生施設」という。)(整備省令第1条第6号の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」という。)第22条第1号の知的障害者入所更生施設に限る。)、旧知的障害者福祉法第21条の7の知的障害者授産施設(以下「知的障害者授産施設」という。)(旧知的障害者援護施設最低基準第46条第1号の知的障害者入所授産施設に限る。)又は旧知的障害者福祉法第21条の8の知的障害者通勤寮(以下「知的障害者通勤寮」という。)として存していた自立訓練(生活訓練)事業所において行われる宿泊型自立訓練について、第58条第3項の規定を適用する場合は、同項第1号ア中「1人」とあるのは精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の規定の適用を受けるものを除く。)であったものについては「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設若しくは精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の規定の適用を受けるものに限る。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮であったものについては「4人以下」と、同号イ中「一の居室の面積」とあるのは「利用者1人当たりの床面積」と、「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設であったものについては「4.4平方メートル」と、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮であったものについては「6.6平方メートル」とする。

5 前項の規定にかかわらず、旧知的障害者援護施設最低基準附則第4条の規定の適用を受ける知的障害者通勤寮であったものについて、第58条第3項の規定を適用する場合は、同項第1号ア中「1人」とあるのは「原則として4人以下」と、同号イ中「7.43平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とする。

(身体障害者更生施設等に関する経過措置)

6 平成18年10月1日において現に法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「旧身体障害者福祉法」という。)第29条の身体障害者更生施設、旧身体障害者福祉法第30条の身体障害者療護施設、旧身体障害者福祉法第31条の身体障害者授産施設(以下「身体障害者授産施設」という。)、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)として存していた建物において、療養介護の事業、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合については、当分の間、第11条第1項第38条第1項(第55条及び第69条において準用する場合を含む。)第58条第1項又は第73条第1項(第87条において準用する場合を含む。)の多目的室を設けないことができる。

(従たる事業所に関する経過措置)

7 平成18年10月1日において現に身体障害者授産施設、知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設として存していた生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型の事業を行う事業所が、生活介護の事業、自立訓練(機能訓練)の事業、自立訓練(生活訓練)の事業、就労移行支援の事業、就労継続支援A型の事業又は就労継続支援B型の事業を行う場合において、同日において現に存していた分場(整備省令第31条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第51条第2項並びに旧知的障害者援護施設最低基準第23条第2項及び第47条第2項の分場をいい、これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)をこれらの事業所と一体的に管理運営を行う事業所(以下「従たる事業所」という。)として設置している場合については、当分の間、第40条第2項及び第3項(これらの規定を第55条第60条及び第69条において準用する場合を含む。)並びに第75条第2項及び第3項(これらの規定を第87条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、当該従たる事業所に置かれる職員(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平成25年3月条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第87号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年3月条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第36号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(虐待の防止のための措置に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第78条、第95条、第95条の6、第110条、第110条の5、第123条、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の横浜市指定障害者支援施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定障害者支援施設等基準条例」という。)第3条第3項及び第59条の2、第3条の規定による改正後の横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新障害福祉サービス基準条例」という。)第3条第3項及び第32条の2(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の横浜市地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新地域活動支援センター基準条例」という。)第2条第4項及び第18条の2、第5条の規定による改正後の横浜市福祉ホームの設備及び運営の基準に関する条例(以下「新福祉ホーム基準条例」という。)第2条第4項及び第16条の2並びに第6条の規定による改正後の横浜市障害者支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新障害者支援施設基準条例」という。)第3条第3項及び第45条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第78条、第95条、第95条の6、第110条、第110条の5、第123条、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第194条の12、第194条の20、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2、新障害福祉サービス基準条例第25条の2(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第14条の2、新福祉ホーム基準条例第12条の2及び新障害者支援施設基準条例第37条の2の規定の適用については、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第1項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第1項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第1項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第1項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第1項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第2項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第2項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第2項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第2項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第2項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新指定障害福祉サービス基準条例第34条の2第3項、新指定障害者支援施設等基準条例第47条の2第3項、新障害福祉サービス基準条例第25条の2第3項、新地域活動支援センター基準条例第14条の2第3項、新福祉ホーム基準条例第12条の2第3項及び新障害者支援施設基準条例第37条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第35条第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第49条、第123条、第194条の12及び第194条の20において準用する場合を含む。)、第73条第2項及び第92条第2項(新指定障害福祉サービス基準条例第95条の6、第110条、第110条の5、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第50条第2項、新障害福祉サービス基準条例第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準条例第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)、新地域活動支援センター基準条例第15条第2項、新福祉ホーム基準条例第13条第2項並びに新障害者支援施設基準条例第39条第2項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の適正化のための措置に係る経過措置)

5 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定障害福祉サービス基準条例第36条の2第3項(新指定障害福祉サービス基準条例第44条、第44条の5、第78条、第95条、第95条の6、第110条、第110条の5、第123条、第149条、第149条の5、第159条、第159条の5、第172条、第185条、第190条、第194条、第200条の5、第201条及び第201条の12において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設等基準条例第53条第3項、新障害福祉サービス基準条例第28条第3項(新障害福祉サービス基準条例第50条、第55条、第60条、第69条、第84条及び第87条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設基準条例第41条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和3年6月条例第32号) 抄

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和6年3月条例第22号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
平成24年12月28日 条例第66号
平成25年3月27日 条例第24号
平成26年2月25日 条例第9号
平成26年12月26日 条例第87号
平成29年3月28日 条例第20号
平成30年3月27日 条例第36号
令和3年3月31日 条例第19号
令和3年6月8日 条例第32号
令和6年3月29日 条例第22号