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○横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程

平成24年5月31日

病院経営局規程第8号

〔横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程

横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「条例」という。)第13条後段及び第13条の2後段の規定により期末手当及び勤勉手当の支給を受ける退職等をした職員の範囲を定めるとともに、横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号。以下「給与規程」という。)第34条の規定に基づき、医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当の額及びその支給方法を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第13条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(第9条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。)第6条ただし書の許可を受けている職員

(2) 横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第1号及び第3号から第5号までの規定のいずれかに該当して休職にされている職員(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷又は疾病(以下「通勤災害」という。)により休職にされている職員を除く。)のうち、給与の支給を受けていない職員

(3) 分限条例第2条第2号の規定に該当して休職にされている職員

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の育児休業をしている職員(それぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員

(6) 法第26条の5第1項の自己啓発等休業をしている職員

(6)の2 法第26条の6第1項の配偶者同行休業をしている職員

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により派遣されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(8) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第3条第2項の派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(9) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第3条の派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

2 給与規程第4条第3号を適用する職員(以下「医療職員年俸給料表適用職員」という。)については、期末手当に代えて勤勉手当を支給する。

第3条 条例第13条後段に規定する管理者が定めるものは、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 基準日前1箇月以内に退職し、又は失職した職員のうち、基準日に次に掲げる職員(以下「常勤職員」という。)として在職するもの

 条例(第16条の規定を除く。第6条第12条第14条第19条第23条及び別表第1を除き、以下同じ。)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)のうち、医療局病院経営本部に勤務する職員(常時勤務の者、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)に限る。以下「医療局病院経営本部職員」という。)

 横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。第21条の規定を除く。)の適用を受ける職員(以下「市長部局職員」という。)又は企業職員のうち水道局若しくは交通局に勤務する職員(以下「他局職員」という。)(常時勤務の者、短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に限る。)

(2) 基準日前1箇月以内に退職し、又は失職した職員のうち、当該1箇月以内において、常勤職員として在職した期間がある職員で、基準日の直近の日における退職若しくは失職又は死亡の時に医療局病院経営本部職員以外の職員(常時勤務の者、短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に限る。)であったもの

(3) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国、他の地方公共団体その他公共的団体の職員となったもの。ただし、当該退職前の在職期間について、当該国、他の地方公共団体その他公共的団体の職員としての在職期間とみなされない職員を除く。

(4) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち、派遣法第10条第2項の退職派遣者となったもの

(5) 基準日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員で、その退職し、若しくは失職し、又は死亡した時において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(基準日前1箇月以内に退職が2回以上ある者の退職日)

第4条 基準日前1箇月以内において医療局病院経営本部職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当の支給額)

第5条 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の125(医療局病院経営本部行政職員給料表(以下「行政職員給料表」という。)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、次条に定める職員を除く。以下「管理職員」という。)に支給する場合にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の80

4箇月以上5箇月未満

100分の70

3箇月以上4箇月未満

100分の60

2箇月以上3箇月未満

100分の50

1箇月以上2箇月未満

100分の40

1箇月未満

100分の30

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の105」とあるのは「100分の58.75」とする。

3 行政職員給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として別表第1職員の欄に掲げる職員(行政職員給料表の適用を受ける職員を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同表の職員の欄の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で同表加算割合の欄に定める割合(以下「加算割合」という。)を乗じて得た額(管理又は監督の地位にある職員のうち、次の各号に掲げる職員にあっては、その額に、給料月額に100分の25を超えない範囲内で当該職員の区分に対応する当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を同項の合計額とする。

(1) 行政職員給料表及び医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表(以下「医療技術・看護職員等職員給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、専任職の職にある職員 100分の13

(2) 行政職員給料表及び医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもののうち、前号に掲げる職員以外の職員 100分の25

(3) 医療局病院経営本部医療職員給料表(以下「医療職員給料表」という。)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が2級以上である職員 100分の25

(4) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表(以下「医療職員年俸給料表」という。)の適用を受ける職員 100分の25

4 給料表の適用を異にして異動した職員(異動の前後において別表第1職員の欄に掲げる職員であるものに限る。)で、当該異動の直後の加算割合が当該異動の直前の加算割合を下回ることとなるもののうち、任用の事情等を考慮して病院事業管理者が特に加算割合の調整が必要と認める職員については、前項の規定にかかわらず、当該異動の直後の加算割合に100分の5を超えない範囲内の割合を加算することができる。

5 病院事業管理者は必要があると認めたときは、第1項の割合及び支給額を予算の定める範囲内で増額することができる。

6 市長部局職員及び他局職員が引き続き職員となった場合は、その者が市長部局職員又は他局職員として在職した期間は、職員として在職した期間とみなす。

(管理職員としない職員)

第6条 前条第1項の管理職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 給与規程第4条第1号に掲げる行政職員給料表及び同条第4号に掲げる医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が6級以上の職員

(2) 給与規程第4条第2号に掲げる医療職員給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員

(3) 給与規程第4条第3号に掲げる医療職員年俸給料表の適用を受ける職員

(期末手当に係る在職期間)

第7条 第5条第1項の在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、第2条第1号若しくは第5号に掲げる職員として在職した期間の全期間又は同条第6号及び第6号の2に掲げる職員として在職した期間の2分の1に相当する期間を除算する。

3 第5条第6項の規定により、第1項の期間とみなされる市長部局職員又は他局職員として在職した期間において、前項の規定により除算できる期間に相当する期間がある場合は、これを除算する。

第8条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入することができる。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き医療局病院経営本部職員となった場合は、その期間内においてその者として在職した期間

 国、地方公共団体その他公共的団体に在職していた者(本市の要請に基づき、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

 派遣法第10条第2項の退職派遣者

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において採用された特定任期付職員のうち、その者の当該採用前の職における業務が当該特定任期付職員としての業務に関連する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を必要とし、かつ、当該職における業務の困難及び重要の度が当該特定任期付職員としての業務のものと同程度以上であると病院事業管理者が認める者については、その期間内において当該職に従事する者として在職した期間

2 前項に定めるもののほか、基準日以前6箇月以内の期間において医療局病院経営本部職員となった場合で、特別の事情により当該職員となる前の職に従事する者として在職した期間を前条第1項の在職期間に算入する必要があると病院事業管理者が認めるときは、その期間内において当該在職した期間の範囲内で病院事業管理者が定める期間を当該在職期間に算入することができる。

3 第1項の規定により、同項第1号に掲げる期間を算入する場合にあっては次に掲げる期間を、同項第2号に掲げる期間を参入する場合にあっては第5号に掲げる期間を除算するものとする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の6第1項ただし書又は法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員、第2条第1号に掲げる職員その他これらに準ずる者として在職した期間

(2) 国家公務員法第79条各号又は法第28条第2項各号の規定のいずれかに該当して休職にされている職員その他これに準ずる者として在職した期間

(3) 国家公務員法第82条の規定により停職にされている職員、第2条第5号に掲げる職員その他これらに準ずる者として在職した期間

(4) 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項の自己啓発等休業をしている職員、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項の配偶者同行休業をしている職員、第2条第6号及び第6号の2に掲げる職員その他これらに準ずる者として在職した期間の2分の1に相当する期間

(5) 医療局病院経営本部職員となる前の職において期末手当又はこれに相当する給与が支給された場合で、これらの算定基礎となった当該職に従事する者として在職した期間が基準日以前6箇月以内の期間に含まれているときには、その含まれている期間

(期末手当の不支給)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者には、条例第13条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する病院事業管理者の定める支給日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第10条 病院事業管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めること(以下「一時差止処分」という。)ができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 病院事業管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、病院事業管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 病院事業管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際に当該一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(一時差止処分に係る在職期間)

第11条 前2条(これらの規定を第13条第5項において準用する場合を含む。)の在職期間は、医療局病院経営本部職員として在職した期間とする。

2 第8条第1項又は第2項(これらの規定を第16条第1項において準用する場合を含む。)の規定により医療局病院経営本部職員となる前の職に従事する者として在職した期間が第7条第1項の在職期間(勤勉手当にあっては、第15条第1項の勤務期間)に算入される者については、その算入される期間(第8条第3項(勤勉手当にあっては、第16条第2項)の規定による除算をする前の期間に限る。)は、前項の在職期間とみなす。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第12条 条例第13条の2前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日にそれぞれ在職する職員(第13条第5項において準用する第9条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第2条各号(第4号第8号及び第9号を除く。)に掲げる職員

(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業をしている職員(それぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)

(3) 派遣法第3条第2項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第3条の派遣職員

(勤勉手当の支給額)

第13条 勤勉手当の額は、基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、それぞれその基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合に勤務成績に応じて病院事業管理者が定める割合を乗じて得た割合を、乗じて得た額とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

2 前項の場合において、病院事業管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 医療局病院経営本部職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 その者の前項の合計額にその者がそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額を加算した額に100分の100(管理職員にあっては、100分の120、基準日に在職する医療職員年俸給料表適用職員にあっては、100分の225)を乗じて得た額の総額

(2) 医療局病院経営本部職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 その者の前項の合計額に100分の51.25(管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 第5条第3項の規定は、第1項の合計額について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第13条第1項」と読み替えるものとする。

4 第5条第6項の規定は、第1項の勤務期間について準用する。この場合において、同条第6項中「在職した期間」とあるのは、「勤務した期間」と読み替えるものとする。

5 第9条及び第10条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第9条中「条例第13条」とあるのは「条例第13条の2」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第12条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

6 第5条第6項の規定は、前項の規定により準用する第9条及び第10条の在職期間について準用する。

第14条 第3条の規定は、条例第13条の2後段に規定する管理者が定めるものについて準用する。この場合において、第3条第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第12条の基準日をいう。以下この条において同じ。)前」と、同条第2号中「在職した期間」とあるのは「勤務した期間」と、同条第3号ただし書中「在職期間」とあるのは「勤務期間」と、同条第5号中「前条各号」とあるのは「第12条各号」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条中「基準日前」とあるのは「基準日(第12条の基準日をいう。以下この条において同じ。)前」と、「前条」とあるのは「第14条第1項において準用する前条」と読み替えるものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第15条 第13条第1項の勤務期間は、医療局病院経営本部職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第1号又は第5号から第6号の2までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に第22条の算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号)第25条第3項の部分休業(以下「部分休業」という。)の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合は、その勤務をしなかった全期間

3 第13条第4項において準用する第5条第6項の規定により第1項の期間とみなされる市長部局職員又は他局職員として勤務した期間において、前項の規定により除算する期間に相当する期間がある場合は、これを除算する。

4 部分休業その他これに相当する休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務をしなかった期間が、第1項の期間及び前項の市長部局職員又は他局職員として勤務した期間を通じて30日を超える場合には、それぞれの期間ごとに第2項第4号の規定の例により算定した期間を合計した期間を除算する。

第16条 第8条第1項(第2号を除く。)及び第2項の規定は、前条第1項の勤務期間に算入することができる期間について準用する。この場合において、第8条第1項中「前条第1項の在職期間」とあるのは「第15条第1項の勤務期間」と、同項第1号中「基準日」とあるのは「基準日(第12条の基準日をいう。次項において同じ。)」と、同条第2項中「前条第1項の在職期間」とあるのは「第15条第1項の勤務期間」と、「当該在職した期間」とあるのは「当該勤務した期間」と、「当該在職期間」とあるのは「当該勤務期間」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する第8条第1項の規定により同項第1号に掲げる期間を算入する場合は、次に掲げる期間を除算するものとする。

(1) 第8条第3項第1号又は第4号に掲げる期間

(2) 国家公務員法第79条第2号又は法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員その他これに準ずる者として在職した期間

(3) 国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項又は育児休業法第2条第1項の育児休業(前条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員その他これに準ずる者として在職した期間

(4) 国家公務員の育児休業等に関する法律第12条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第22条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務国家公務員等」という。)、育児短時間勤務職員等その他これらに準ずる者として在職した期間から当該期間に第22条の算出率に相当する率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 部分休業その他これに相当する休業の承認を受けて一日の勤務時間の一部について勤務をしなかった期間が30日を超える場合(当該勤務をしなかった期間が、第8条第1項第1号に掲げる期間及び前条第1項の期間を通じて30日を超える場合を含む。)には、同条第2項第4号の規定の例により算定した期間

(6) 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律第2条第5項の自己啓発等休業をしている職員、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第2条第4項の配偶者同行休業をしている職員、第2条第6号及び第6号の2に掲げる職員その他これらに準ずる者として在職した期間

(7) 医療局病院経営本部職員となる前の職において勤勉手当又はこれに相当する給与が支給された場合で、これらの算定基礎となった当該職に従事する者として在職した期間が基準日以前6箇月以内の期間に含まれているときには、その含まれている期間

(勤勉手当の勤務成績に応じた割合)

第17条 第13条第1項に規定する勤務成績に応じて病院事業管理者が定める割合は、次に掲げる割合を乗じて得た割合とする。

(1) 第13条第2項の規定を考慮した割合(以下「標準支給割合」という。)

(2) 業務実績に応じた割合(以下「成績率」という。)

(3) 勤怠状況に応じた割合(以下「勤怠割合」という。)

(勤勉手当の標準支給割合及び成績率)

第18条 標準支給割合は、別表第2職員の欄に掲げる職員の区分に対応する同表標準支給割合の欄に定める割合とする。

2 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で業務実績に応じて病院事業管理者が別に定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の65以上100分の124以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の65以上100分の110以下

(勤勉手当の勤怠割合)

第19条 勤怠割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。この場合において、当該各号に掲げる職員の区分の2以上に該当するときは、その最も低い割合(同じ割合のときにあっては、そのいずれかのもの)を適用するものとする。

(1) 基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において分限条例第2条第4号又は第5号の規定に該当して休職にされている職員 給与規程第36条第5項の規定による割合

(2) 基準日以前6箇月以内の期間における第15条第1項の勤務期間(第13条第4項において準用する第5条第6項の規定により当該勤務期間とみなされる市長部局職員又は他局職員として勤務した期間及び第16条第1項において準用する第8条第1項(第2号を除く。)又は第2項の規定により当該勤務期間に算入される期間を含み、第15条第2項から第4項まで及び第16条第2項の規定による除算をする前の期間に限る。以下この条において「勤務期間」という。)における横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第20号)第10条第1項の介護休暇その他これに相当する休暇(以下「介護休暇」という。)、同規定第10条の2の介護時間その他これに相当する休暇(以下「介護時間」という。)又は結核性疾患以外の負傷若しくは疾病(公務上の災害及び通勤災害その他これらに相当する災害を除く。以下「私傷病」という。)による欠勤(同規程第9条第1項第1号の病気休暇及び私傷病による休職その他これに相当する休職を含む。以下この条(第5号を除く。)において同じ。)の日数が当該勤務期間における日数の2分の1を超え、4分の3以下である職員 100分の40

(3) 勤務期間における介護休暇、介護時間又は私傷病による欠勤の日数が当該勤務期間の日数の4分の3を超え、4分の4未満である職員 100分の20

(4) 介護休暇、介護時間又は私傷病による欠勤により勤務期間において全く勤務しなかった職員 零

(5) 勤務期間における私傷病その他正当な事由及び停職による欠勤以外の欠勤の日数が、別表第3勤務期間の欄に掲げる勤務期間の区分に対応する同表欠勤日数の欄に掲げる日数に該当する職員 100分の10(当該日数が同表欠勤日数の欄に掲げる日数の範囲を超える場合にあっては、零)

(6) 勤務期間において法第29条第1項から第3項まで又は国家公務員法第82条の規定により戒告の処分を受けた職員その他これに準ずる者 100分の80

(7) 勤務期間において法第29条第1項から第3項まで又は国家公務員法第82条の規定により減給の処分を受けた職員その他これに準ずる者 100分の70

(8) 勤務期間において法第29条第1項から第3項まで又は国家公務員法第82条の規定により停職の処分を受けた職員その他これに準ずる者 100分の50

(9) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の100

2 前項の規定にかかわらず、勤務期間において法第29条第1項から第3項まで又は国家公務員法第82条の規定により戒告、減給又は停職の処分を受けたことに関し特別な事情があると病院事業管理者が認めた職員その他これに準ずる職員については、前項第6号から第8号までの規定を適用しない。

3 介護休暇、介護時間及び欠勤の日数の計算については、次に定めるところによる。

(1) 介護休暇又は欠勤(時間単位等によるものを除く。以下この号において同じ。)をした期間中に横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号)(以下「就業規程」という。)第17条の規定による勤務を要しない日その他これに相当する日(以下「勤務不要日」という。)又は同規程第19条の休日その他これに相当する日(以下「休日」という。)がある場合は、当該勤務不要日又は休日をそれぞれ介護休暇又は欠勤をした日とみなす。ただし、勤務不要日又は休日が介護休暇を取得した日と欠勤をした日との間又は異なる事由による欠勤をした日との間にある場合にあっては、この限りでない。

(2) 時間単位等による介護休暇、介護時間及び欠勤の日数は、勤務期間において取得し、及び発生したこれらの時間の合計時間を7時間45分(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等、国家公務員法第60条の2第1項の規定により採用された職員及び育児短時間勤務国家公務員等その他これらに準ずる者のうち、1日の勤務時間が均一である職員にあっては、当該勤務時間)で除して得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数とする。

(勤勉手当の加算額)

第19条の2 病院事業管理者は、医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表級別標準職務表の適用を受ける職員のうち統括の職にある職員について、1人当たり50,000円の範囲内で勤勉手当の加算額を決定することができる。

2 市民病院長及び脳卒中・神経脊椎センター病院長は、前年度の病院経営状況等に基づき、第24条に規定する基準日が6月1日である勤勉手当に加算する額及び支給基準を作成し、病院事業管理者に内申することができる。

3 病院事業管理者は、前項の内申に基づき、各病院に勤務する職員(医療局病院経営本部総務課、人事課及び病院経営課職員を除く)に対し、1人当たり50,000円の範囲内で勤勉手当の加算額を決定することができる。

4 前3項の加算による勤勉手当の総額については、第13条第2項の適用を受けないものとする。

5 前4項に定めるもののほか、勤勉手当の加算額について必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(病院事業管理者の加算割合)

第20条 横浜市職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和31年12月横浜市条例第48号)第4条第1項の規定により期末手当の額について職員の例によるとされた病院事業管理者についての第5条第3項に規定する100分の20を超えない範囲で病院事業管理者が定める割合は、100分の20とする。

(外国派遣職員の期末手当)

第21条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号。以下「外国派遣条例」という。)の適用を受ける職員に対して第5条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の215」とする。

2 外国派遣条例の適用を受ける医療職員年俸給料表適用職員については、第2条第2項の規定にかかわらず、前項の規定を適用する。

(育児短時間勤務職員等についての特例)

第22条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)についての第5条第1項及び第3項(第13条第3項において準用する場合を含む。)並びに第13条第1項の規定の適用については、第5条第1項中「給料」とあるのは「給料の月額を就業規程第16条第8項の規定により病院事業管理者が定めるその者の1週間当たりの勤務時間を、同条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第3項及び第4項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額」とし、第5条第3項中「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」とし、第13条第1項中「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た数」とする。

(休職者の算定基礎額)

第23条 給与規程第36条第2項から第5項までの規定により給与を支給されている職員についての第5条第1項及び第3項(第13条第3項において準用する場合を含む。)並びに第13条第1項の規定の適用については、第5条第1項中「給料及びこれに対する地域手当」とあるのは「給与規程第36条第2項から第5項までの規定による割合(以下「減額率」という。)を乗じる前の給料及びこれに対する地域手当」とし、同条第3項中「給料及びこれに対する地域手当」とあるのは「減額率を乗じる前の給料及びこれに対する地域手当」と、「給料月額」とあるのは「減額率を乗じる前の給料月額」と、第13条第1項中「給料及びこれに対する地域手当」とあるのは「減額率を乗じる前の給料及びこれに対する地域手当」とする。

(支給日)

第24条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、基準日(第2条第1項及び第12条の基準日をいう。以下同じ。)が6月1日であるものについては当該基準日から起算して30日を、基準日が12月1日であるものについては当該基準日から起算して15日を超えない範囲内で病院事業管理者がその都度定める日とする。

(期間の計算)

第25条 期末手当及び勤勉手当に関する期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合には、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日数を月数に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日数に換算する場合は7時間45分(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等、国家公務員法第60条の2第1項の規定により採用された職員及び育児短時間勤務国家公務員等その他これらに準ずる者のうち、1日の勤務時間が均一である者にあっては、当該勤務時間)をもって1日とする。

(委任)

第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 横浜市病院経営局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成23年11月病院経営局規程第9号。以下「平成23年改正規程」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第5条第3項(新期末・勤勉規程第13条第3項において準用する場合を含む。)、第22条及び第23条の規定の適用については、新期末・勤勉手当規程第5条第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成23年改正規程附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」と、新期末・勤勉手当規程第22条中「給料月額を算出率で除して得た額」とあるのは「給料月額と平成23年改正規程附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額を算出率で除して得た額」と、新期末・勤勉手当規程第23条中「減額率を乗じる前の給料月額」とあるのは「減額率を乗じる前の給料月額と平成23年改正規程附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 給与規程附則第8項又は第10項の規定による給料を支給される職員(次項の職員を除く。)に対する第5条第3項(第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第5条第3項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給与規程附則第8項又は第10項の規定により支給される給料の額との合計額」とする。

4 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等であって、給与規程附則第8項又は第10項の規定による給料を支給される職員に対する第22条の規定の適用については、同条中「給料月額を算出率で除して得た額」とあるのは、「給料月額と給与規程附則第8項又は第10項の規定により支給される給料の額との合計額を算出率で除して得た額」とする。

(平成26年6月病院経営局規程第11号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年11月病院経営局規程第14号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成26年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の横浜市病院経営局職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の215」とあるのは「100分の222.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の52.5」とする。

4 平成26年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による「新期末・勤勉手当規程」別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の90.1

100分の91.7

100分の92.8

100分の73.9

100分の75.0

100分の91.7

100分の92.8

100分の73.9

100分の75.0

100分の90.1

100分の91.7

100分の92.8

100分の73.9

100分の75.0

100分の90.1

100分の91.7

」とあるのは「

100分の97.2

100分の99.0

100分の100.1

100分の81.3

100分の82.5

100分の99.0

100分の100.1

100分の81.3

100分の82.5

100分の97.2

100分の99.0

100分の100.1

100分の81.3

100分の82.5

100分の97.2

100分の99.0

」と、同表第2号の表中「

100分の47.5

100分の37.5

100分の47.5

100分の37.5

」とあるのは「

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

」とする。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成27年11月医療局病院経営本部規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成27年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成27年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の220」とあるのは「100分の225」と「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

4 平成27年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による「新期末・勤勉手当規程」別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の94.9

100分の96.6

100分の97.7

100分の78.8

100分の80.0

100分の96.6

100分の97.7

100分の78.8

100分の80.0

100分の94.9

100分の96.6

100分の97.7

100分の78.8

100分の80.0

100分の94.9

100分の96.6

」とあるのは「

100分の99.6

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の99.6

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の99.6

100分の101.4

」と、同表第2号の表中「

100分の50

100分の40

100分の50

100分の40

」とあるのは「

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

」とする。

(平成28年3月医療局病院経営本部規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月医療局病院経営本部規程第5号)

この規程は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年11月医療局病院経営本部規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成28年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の225」とあるのは「100分の230」と「100分の105」とあるのは「100分の110」と、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

4 平成28年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同月に支給する勤勉手当に関する第2条の規定による「新期末・勤勉手当規程」別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の101.0

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の101.0

100分の101.4

100分の102.5

100分の83.8

100分の85.0

100分の101.0

100分の101.4

」とあるのは「

100分の105.8

100分の106.2

100分の107.4

100分の88.7

100分の90.0

100分の106.2

100分の107.4

100分の88.7

100分の90.0

100分の105.8

100分の106.2

100分の107.4

100分の88.7

100分の90.0

100分の105.8

100分の106.2

」と、同表第2号の表中「

100分の52.5

100分の42.5

100分の52.5

100分の42.5

」とあるのは「

100分の55.0

100分の45.0

100分の55.0

100分の45.0

」とする。

(平成29年3月医療局病院経営本部規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月医療局病院経営本部規程第11号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成29年12月医療局病院経営本部規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)の規定及び次項から附則第6項までの規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成29年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の230」とあるのは「100分の235」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」と、同項第2号中「100分の45.0」とあるのは「100分の47.5」と、「100分の55.0」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 平成29年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の108.4

100分の107.9

100分の109.5

100分の90.0

100分の90.0

100分の107.9

100分の109.5

100分の90.0

100分の90.0

100分の108.4

100分の107.9

100分の109.5

100分の90.0

100分の90.0

100分の108.4

100分の107.9

」とあるのは「

100分の113.3

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の113.3

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の113.3

100分の112.8

」と、同表第2号の表中「

100分の55.0

100分の45.0

100分の55.0

100分の45.0

」とあるのは「

100分の57.5

100分の47.5

100分の57.5

100分の47.5

」とする。

5 平成29年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当の支給日は、横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程第24条の規定にかかわらず、平成30年1月5日とする。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

6 新期末・勤勉手当規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支払われた期末手当並びに職員に支払われた勤勉手当は、新期末・勤勉手当規程の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成30年3月医療局病院経営本部規程第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月医療局病院経営本部規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成30年12月1日に在職する職員(同日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。以下第4項及び第5項において同じ。)に対して支給する同日に係る期末手当に関するこの規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第5条の規定の適用については、同条第1項中「100分の132.5」とあるのは「100分の140」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の120」と、同条第2項中「100分の72.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の62.5」とあるのは「100分の70」とする。

(平成30年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成30年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の225」とあるのは「100分の235」と、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50.0」と、「100分の57.5」とあるのは「100分の60.0」とする。

4 平成30年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の110.9

100分の110.3

100分の112.0

100分の92.5

100分の92.5

100分の110.3

100分の112.0

100分の92.5

100分の92.5

100分の110.9

100分の110.3

100分の112.0

100分の92.5

100分の92.5

100分の110.9

100分の110.3

」とあるのは「

100分の113.3

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の113.3

100分の112.8

100分の114.5

100分の95.0

100分の95.0

100分の113.3

100分の112.8

」と、同表第2号の表中「

100分の57.5

100分の47.5

100分の57.5

100分の47.5

」とあるのは「

100分の60.0

100分の50.0

100分の60.0

100分の50.0

」とする。

(令和2年11月医療局病院経営本部規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る期末手当に関するこの規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第5条の規定の適用については、同条第1項中「100分の130」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の110」とあるのは「100分の107.5」とする。

(令和3年12月医療局病院経営本部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和3年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。)に対して支給する同日に係る期末手当に関するこの規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程第5条の規定の適用については、同条第1項中「100分の122.5」とあるのは「100分の115」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の95」とする。

(令和4年9月医療局病院経営本部規程第11号)

(施行期日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月医療局病院経営本部規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 令和4年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。以下同じ。)に対して支給する同日に係る勤勉手当に関するこの規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の97.5」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の122.5」と、「100分の220」とあるのは「100分の225」と、同項第2号中「100分の50」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の60」とあるのは「100分の62.5」とする。

3 令和4年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の115.8

100分の115.2

100分の117.0

100分の97.5

100分の97.5

100分の115.2

100分の117.0

100分の97.5

100分の97.5

100分の115.8

100分の115.2

100分の117.0

100分の97.5

100分の97.5

100分の115.8

100分の115.2

」とあるのは「

100分の120.7

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の120.7

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の120.7

100分の120.1

」と、同表第2号の表中「

100分の60.0

100分の50.0

100分の60.0

100分の50.0

」とあるのは「

100分の62.5

100分の52.5

100分の62.5

100分の52.5

」とする。

(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

11 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第5条第2項、第13条第2項、第18条第2項及び別表第2の規定を適用する。

12 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新期末・勤勉手当規程第3条、第19条第3項及び第25条の規定を適用する。

13 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項の規定により採用された職員とみなして、新期末・勤勉手当規程第19条第3項及び第25条の規定を適用する。

(令和5年12月医療局病院経営本部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年12月1日に在職する職員に対して支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和5年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員を含む。以下同じ。)に対して支給する同日に係る期末手当に関するこの規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程(以下「新期末・勤勉手当規程」という。)第5条の規定の適用については、同条第1項中「100分の125」とあるのは「100分の127.5」と、「100分の105」とあるのは「100分の107.5」と、同条第2項中「100分の68.75」とあるのは「100分の70」と、「100分の58.75」とあるのは「100分の60」とする。

(令和5年12月1日に在職する職員に対して支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 令和5年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程第13条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の102.5」と、「100分の120」とあるのは「100分の122.5」と、「100分の225」とあるのは「100分の230」と、同項第2号中「100分の51.25」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の61.25」とあるのは「100分の62.5」とする。

4 令和5年12月1日に在職する職員に対して支給する同日に係る勤勉手当に関する新期末・勤勉手当規程別表第2の規定の適用については、同表第1号の表中「

100分の118.3

100分の117.7

100分の119.5

100分の100.0

100分の100.0

100分の117.7

100分の119.5

100分の100.0

100分の100.0

100分の118.3

100分の117.7

100分の119.5

100分の100.0

100分の100.0

100分の118.3

100分の117.7

」とあるのは「

100分の120.7

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の120.7

100分の120.1

100分の122.0

100分の102.5

100分の102.5

100分の120.7

100分の120.1

」と、同表第2号の表中「

100分の61.25

100分の51.25

100分の61.25

100分の51.25

」とあるのは「

100分の62.5

100分の52.5

100分の62.5

100分の52.5

」とする。

別表第1(第5条第3項)

職員

加算割合

医療局病院経営本部行政職員給料表

医療局病院経営本部技能職員給料表

の適用を受ける職員

8級に属する職員

100分の20

7級に属する職員

100分の19.5

6級に属する職員

100分の19

5級に属する職員

100分の18

4級に属する係長の職にある職員若しくはこれに準ずる者と認められる職員又は行政専門職員

100分の13

専任職の職にある職員

100分の10

3級に属する職員(備考2に定める職員に限る。)

100分の7.5

3級に属する職員(備考2に定める職員を除く。)

100分の5

医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員

7級に属する職員

100分の19.5

6級に属する職員

100分の19

5級に属する職員

100分の18

4級に属する係長の職にある職員若しくはこれに準ずる者と認められる職員又は行政専門職員

100分の13

専任職の職にある職員

100分の10

3級に属する職員(備考2に定める職員に限る。)

100分の7.5

3級に属する職員(備考2に定める職員を除く。)

100分の5

医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける職員

5級に属する職員

100分の20

4級に属する職員

100分の19.5

3級に属する職員

100分の19

2級に属する係長で診療科長の職にある職員

100分の18

2級に属する係長(2級に属する係長で診療科長の職にある職員を除く。)

100分の13

2級に属する職員で診療科長の職にある職員(2級に属する係長を除く。)

100分の8

2級に属する職員(2級に属する係長及び診療科長の職にある職員を除く備考2に定める職員に限る。)

100分の7.5

2級に属する職員(2級に属する係長、診療科長の職員及び備考2に定める職員を除く。)

100分の5

医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける職員

2級に属する職員

100分の20

1級に属する職員

100分の19.5

(備考)

1 この表における級及び号給は、各給料表に定める職務の級及び号給をいう。

2 基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において44歳以上である職員

別表第2(第18条)

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

職員

標準支給割合

医療局病院経営本部行政職員給料表の適用を受ける職員

8級に属する職員

100分の118.3

7級に属する職員

100分の117.7

6級に属する職員

100分の119.5

5級に属する職員、4級に属する係長の職にある職員若しくはこれに準ずる者と認められる職員又は行政専門職員

100分の100.0

1級から3級までに属する職員又は専任職の職にある職員

100分の100.0

医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員

7級に属する職員

100分の117.7

6級に属する職員

100分の119.5

5級に属する職員又は4級に属する係長の職にある職員若しくはこれに準ずる者と認められる職員

100分の100.0

1級から3級までに属する職員又は専任職の職にある職員

100分の100.0

医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける職員

5級に属する職員

100分の118.3

4級に属する職員

100分の117.7

3級に属する職員

100分の119.5

2級に属する職員

100分の100.0

1級に属する職員

100分の100.0

医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける職員

2級に属する職員

100分の118.3

1級に属する職員

100分の117.7

(備考)

この表における級は、各給料表に定める職務の級をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

職員

標準支給割合

医療局病院経営本部行政職員給料表の適用を受ける職員

6級から8級までに属する職員

100分の61.25

1級から5級までに属する職員

100分の51.25

医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表の適用を受ける職員

6級又は7級に属する職員

100分の61.25

1級から5級までに属する職員

100分の51.25

(備考)

この表における級は、各給料表に定める職務の級をいう。

別表第3(第19条)

勤務期間

欠勤日数

6箇月

3日から8日まで

5箇月以上6箇月未満

3日から7日まで

4箇月以上5箇月未満

3日から6日まで

3箇月以上4箇月未満

2日から5日まで

2箇月以上3箇月未満

2日から3日まで

1箇月以上2箇月未満

1日から2日まで

1箇月未満

1日






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市医療局病院経営本部職員に対する期末手当及び勤勉手当に関する規程

平成24年5月31日 病院経営局規程第8号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成24年5月31日 病院経営局規程第8号
平成26年6月30日 病院経営局規程第11号
平成26年11月28日 病院経営局規程第14号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成27年11月30日 医療局病院経営本部規程第3号
平成28年3月31日 医療局病院経営本部規程第4号
平成28年5月31日 医療局病院経営本部規程第5号
平成28年11月30日 医療局病院経営本部規程第11号
平成29年3月28日 医療局病院経営本部規程第6号
平成29年12月1日 医療局病院経営本部規程第11号
平成29年12月25日 医療局病院経営本部規程第14号
平成30年3月30日 医療局病院経営本部規程第7号
平成30年12月1日 医療局病院経営本部規程第13号
令和2年11月30日 医療局病院経営本部規程第18号
令和3年12月1日 医療局病院経営本部規程第9号
令和4年9月28日 医療局病院経営本部規程第11号
令和4年12月1日 医療局病院経営本部規程第15号
令和5年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号
令和5年12月1日 医療局病院経営本部規程第9号