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○横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年3月30日

病院経営局規程第6号

〔横浜市病院経営局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

横浜市病院経営局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給料表の適用範囲及び級別標準職務(第3条・第4条)

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第5条―第14条の2)

第4章 昇格及び降格(第15条―第19条)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第20条・第21条)

第6章 昇給(第22条―第26条)

第7章 特別の場合における号給の決定(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号。以下「給与規程」という。)第3条から第5条まで及び第40条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給の決定等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第4条各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、同種の職務に在職した年数に換算した年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(7) 必要在級年数 職務の級を決定する場合の資格として必要な1級下位の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 試験 企業職員の任用規則第4条に定める試験をいう。

第2章 給料表の適用範囲及び級別標準職務

(給料表の適用範囲)

第3条 給与規程別表第2から別表第5の給料表の適用範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 医療局病院経営本部医療職員給料表は、次に掲げる職員に適用する。

 病院に勤務する医師及び歯科医師(医療局病院経営本部医療職員年俸給料表を適用する職員を除く。)

 その他病院事業管理者が認める者

(2) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表は、次に掲げる職員に適用する。

 病院長、副病院長、患者総合サポートセンター長、診療科部長

 その他病院事業管理者が認める者

(3) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表は、次に掲げる職員に適用する。

 病院に勤務する薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、栄養士、心理療法士、歯科衛生士、歯科技工士

 病院に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師

 その他病院事業管理者が認める者

(4) 医療局病院経営本部技能職員等給料表は、次に掲げる職員に適用する。

 自動車の運転・整備、ボイラー等の機械の操作・保守等の業務に従事する者

 病院の環境整備、消毒等の業務に従事する者

 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(級別標準職務)

第4条 給与規程第3条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号給

(新たに職員となった者の職務の級)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、級別標準職務表の定めるところにより決定するものとする。

2 職員から人事交流等により引き続き次の各号に掲げる者になった者で、当該者から人事交流等により引き続いて職員となったものの職務の級は、当該各号に掲げる者となった日の前日におけるその者の職務の級を基礎として、引き続き職員であったものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(1) 給料表の適用を受けない横浜市職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公務員

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して3年を経過しない者

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(6) 病院事業管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(新たに職員となった者の号給)

第6条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級(以下「格付級」という。)の号給が初任給基準表(別表第2)に定められているときは当該号給とし、同表に格付級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、格付級における最低の号給とする。

(初任給基準表の適用方法)

第7条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験等欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の適用については、同表において定める場合を除き、任用規則第25条第2項の規定を準用する。

3 企業職員の任用規則第4条第1号に定める試験の結果に基づいて職員となった者で、その者の有する学歴免許等の資格が初任給基準表の当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の同表の適用については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験に対応する学歴免許等欄に定める学歴免許等の資格を有するものとして同表を適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第8条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して任用規則に定める修学年数調整表(別表第5)(以下「修学年数調整表」という。)に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、第6条の規定にかかわらず、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とし、減ずる調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の同表の適用については、同表の号給欄に定める号給の号数からその調整年数の数(1に満たない端数は、切り上げる。)に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第9条 新たに職員となった者のうち、その者の格付級がその者の有する学歴免許等の資格に対応する初任給基準表の職務の級欄に定める職務の級(以下「初任格付級」という。)となる者でその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、第6条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める数に4を乗じて得た数を同条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号数に加えた数を号数とする号給(初任格付級の最高の号給を超えることはできない。次項において同じ。)とすることができる。

(1) 医療局病院経営本部技能職員等給料表の適用を受ける職員 当該経験年数のうち満18歳に達した日後の最初の4月1日以後5年までの年数の月数について12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において経験年数を除して数を得る場合について同じ。)と当該年数以外の年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該経験年数のうち5年までの年数の月数について12月で除して得た数と5年を超える年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

2 前項各号の規定により経験年数を12月又は15月で除した際に切り捨てられた月数がある者の号給は、同項の規定により得られた号給の号数に、次の各号に掲げる場合に応じ各表の切り捨てられた月数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

(1) 12月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

3月未満

0

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

2

9月以上

3

(2) 15月で除した場合

切り捨てられた月数

号数

6月未満

0

6月以上9月未満

1

9月以上

2

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものの経験年数については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、その者の経験年数とする。

(初任格付級よりも上位の職務の級に格付けられた者の号給)

第10条 新たに職員となった者のうち、初任給基準表に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者でその者の格付級が初任格付級よりも上位の職務の級であるものの号給は、第6条の規定にかかわらず、前2条及び第11条の2の例により算定して得られることとなる号給を基礎として当該格付級まで昇格したものとしたときに第17条の規定により得られる号給をもってその者の号給とすることができる。

(経験年数の取扱い)

第11条 第8条から前条までの規定を適用する場合における職員の経験年数については、任用規則第26条の規定を準用する。

第11条の2 第6条から第9条までの規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験等欄の区分より号給欄の号給が下位である試験等欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第12条 第5条第2項各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、第9条第10条若しくは前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき又はこれらの規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第13条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第9条第10条又は第11条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(新たに職員となった者の号給決定の特例)

第14条 新たに職員となった者のうち、第6条から第11条の2までの規定により得られる号給の額が、その者の職員となった日の年齢に対応する年齢別最低保障額表(別表第3)の金額欄に定める額に達しない者については、これらの規定にかかわらず、その者の格付級における当該年齢別保障額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、格付級における直近上位の額の号給)をもってその者の号給とする。

第14条の2 臨時的に任用される職員の職務の級及び号給について、第5条から第11条の2まで及び前条の規定により難い特別の事情があると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第15条 職員が任用規則及び企業職員の任用規則の規定により昇任したときは、その職務に応じて昇格させるものとする。

(特別の場合の昇格)

第16条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第4)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第18条 職員が降任したときは、その職務に応じて降格させるものとする。

(降格の場合の号給)

第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者の適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する降格時号給対応表(別表第4の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級)

第20条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合又は給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合の職務の級は、その異動後の職務に応じて決定する。

(初任給基準又は給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第21条 前条に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、職員となった時から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して算定した号給とする。

2 前項の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるとき、又は同項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

第6章 昇給

(昇給日)

第22条 給与規程第5条第2項の規定による別に定める日は、第25条に定める場合を除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(昇給についての勤務成績の証明)

第23条 給与規程第5条第2項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給の区分及び昇給幅)

第24条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号若しくは第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、別に定めるところにより行うものとする。

(1) 顕著な勤務実績をあげた職員 S

(2) 十分な勤務実績をあげた職員 A

(3) 勤務成績が良好であった職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でなかった職員 C

(5) 勤務成績が良好でなかった職員 D

2 前項の規定にかかわらず、人事交流等の事情により、当該職員について同項に規定する勤務成績の証明の全部又は一部がない場合には、病院事業管理者が別に定めるところにより、同項各号に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

3 昇給日前1年間(当該期間に中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間)に、横浜市医療局病院経営本部職員の休暇に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第20号。以下「休暇規程」という。)第9条第1項第1号に規定する病気休暇、及び私傷病(以下「病気休暇等」という。)により別に定める期間勤務をしていない職員、病気休暇等以外の事由(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)並びに休暇規程及び職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)に定める事由を除く。以下「自己欠勤等」という。)により別に定める期間勤務をしていない職員及び懲戒処分があった職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、別に定める昇給区分とする。

4 給与規程第5条第2項の規定により職員を昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分及び当該職員の職務の級に応じて昇給号給数表(別表第5)に定める号給数又は同表に定める号給数の範囲で、病院事業管理者が定める号給数とする。

5 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(別に定める職員にあっては、第1項から前項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で別に定める号給数)とする。

6 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第4項又は第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第20条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第4項又は第5項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(特別な場合の昇給)

第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、給与規程第5条第2項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日の属する月の翌月の初日(当該表彰を受けた日が月の初日であるときは当該表彰を受けた日)

(3) 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職する場合、公務上の傷病(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表第1級から第3級までに掲げる身体障害を残す程度の傷病に限る。)により退職する場合又は公務上死亡した場合 当該退職又は当該死亡の日

(4) 前3号に準ずる場合で病院事業管理者が特に必要と認める場合 病院事業管理者が定める日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第7章 特別の場合における号給の決定

(職務に復帰した職員の号給の調整等)

第27条 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地方公営企業等労働関係法」という。)第6条第1項ただし書に規定する場合をいう。以下同じ。)中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年3月横浜市条例第2号)第2条の規定に基づき派遣(以下「外国派遣」という。)された職員又は公益的法人等への横浜市職員の派遣等に関する条例(平成13年12月横浜市条例第44号)第2条第1項の規定に基づき派遣(以下「職員派遣」という。)された職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は派遣期間を休職期間等換算表(別表第6)に定めるところにより換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、職務に復帰した日及び職務に復帰した日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣若しくは職員派遣された職員が職務に復帰した場合又は病院事業管理者がこれに準ずると認める場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

(外国派遣又は職員派遣された職員等の退職時の号給の調整)

第28条 外国派遣若しくは職員派遣された職員がその派遣の期間中に退職する場合又は病院事業管理者がこれに準ずると認める場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前において、この規程による改正前の病院経営局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定により病院事業管理者に対してなされた申請その他の行為及び病院事業管理者のなした承認その他の行為は、この規程による改正後の病院経営局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「新規程」という。)の相当規定によってなされたものとみなす。

(切替日における昇格又は降格の特例)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規程第17条又は第19条の規定を適用する。

(切替日における昇給の特例)

4 職員の昇給(新規程第25条に規定する昇給を除く。)は、施行日には行わない。

(休職期間等の換算の特例)

5 新規程第27条第1項の規定による地方公営企業等労働関係法第6条第1項ただし書きの許可を受けた者に対する休職期間等の換算については、休職期間等換算表(別表第6)の地方公営企業等労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた期間の項中「2/3以下」とあるのは、当分の間「3/3以下」とする。

(平成19年11月病院経営局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年11月病院経営局規程第11号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年11月病院経営局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月病院経営局規程第13号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月病院経営局規程第14号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月病院経営局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月病院経営局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月病院経営局規程第2号)

この規程は、平成25年3月31日から施行する。

(平成26年4月病院経営局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第17条、第19条及び別表第4の2の規定は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の横浜市病院経営局職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第17条第3項の規定は、平成26年6月1日以降に降格した職員について適用し、これより以前に降格した職員については、なお従前の例による。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月医療局病院経営本部規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(施行日における職務の級の切替えの経過措置)

4 施行日の前日においてその者が属していた職務の級が、第4条別表第1に定める医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表級別標準職務表の3級に属する看護師、准看護師及び助産師の職員又は、施行日以後新たに同表3級に属する看護師、准看護師及び助産師の職員は、平成29年3月31日までの間において、備考にかかわらず、同表3級中1の職務のうち保健師等の職務に属するとみなす。

(平成29年4月医療局病院経営本部規程第5号)

(施行期日)

1 この規定は、平成29年4月1日から施行する。

(施行日における職務の級の切替えの経過措置)

2 施行日の前日においてその者が属していた職務の級が、第4条別表第1に定める医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表級別標準職務表の3級に属する診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、その他医療技術のうち心理療法士、及び保健師の職員又は、施行日以後新たに同表3級に属する診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士、その他医療技術のうち心理療法士、及び保健師の職員は、平成30年3月31日までの間において、備考にかかわらず、同表3級中1の職務のうち薬剤師等その他医療技術職または保健師の職務とみなす。

(平成30年12月医療局病院経営本部規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月医療局病院経営本部規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月医療局病院経営本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月医療局病院経営本部規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月医療局病院経営本部規程第7号)

この規程は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月医療局病院経営本部規程第18号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月医療局病院経営本部規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月医療局病院経営本部規程第2号)

(施行期日)

1 この規定は、令和6年4月1日から施行する。

(施行日における職務の級の切替えの経過措置)

2 施行日の前日においてその者が属していた職務の級が、第4条別表第1に定める医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表級別標準職務表の3級に属する薬剤師及び視能訓練士又は施行日以後新たに同表3級に属する薬剤師及び視能訓練士の職員は、令和7年3月31日までの間において、備考にかかわらず、同表3級中1の職務のうち薬剤師又は視能訓練士の職務とみなす。

別表第1 級別標準職務表(第4条関係)

(1) 医療局病院経営本部行政職員給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

基礎的な知識、技術又は経験により業務を行う職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

3級

特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務

4級

1 係長の職務

2 専任職の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

部長の職務

8級

局長又は理事の職務

(2) 医療局病院経営本部医療職員給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

1 副医長の職務

2 高度の専門的知識、技術又は経験を必要とする医師又は歯科医師の職務

3級

医長の職務

4級

科長又は部長の職務

(医療局病院経営本部医療職員年俸給料表1級に相当する職務を除く)

5級

病院長又は理事の職務

(医療局病院経営本部医療職員年俸給料表2級に相当する職務を除く)

(3) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

副病院長、副センター長及び診療科部長の職務

2級

病院長又は理事の職務

(4) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

基礎的な知識、技術又は経験を必要とする職務のうち、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、栄養士、歯科衛生士、歯科技工士、心理療法士(以下「薬剤師等」という。)の職務又は保健師、助産師、看護師、准看護師(以下「保健師等」という。)の職務

2級

高度の知識、技術又は経験を必要とする職務のうち、薬剤師等の職務又は保健師等の職務

3級

1 特に高度の知識、技術又は経験を必要とする職務のうち、歯科衛生士、歯科技工士の職務

2 統括の職務

3 主任の職務

4 専任の職務

4級

係長の職務のうち、薬剤師等の職務又は保健師等の職務

5級

課長補佐の職務のうち、薬剤師等の職務又は保健師等の職務

6級

課長の職務のうち、薬剤師等の職務又は保健師等の職務

7級

部長の職務のうち、薬剤師等の職務又は保健師等の職務

備考 3級の職務のうち、2から4の職務については、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、栄養士、心理療法士及び保健師等を対象とする。

(5) 医療局病院経営本部技能職員等給料表級別標準職務表

職務の級

職務

1級

技能職員の職務

2級

相当の技能的経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

3級

高度の技能的経験を必要とする業務を行う技能職員の職務

別表第2 初任給基準表(第6条関係)

(1) 医療局病院経営本部行政職員給料表初任給基準表

試験等

学歴免許等

職務の級

号給

横浜市企業職員(大学卒程度)採用試験

大学卒

1

37

横浜市企業職員(高校卒程度)採用試験

高校卒

1

21

その他

大学卒

1

37

短大卒

1

29

高校卒

1

21

中学卒

1

9

備考 企業職員の任用規則第6条第1項の規定により医療局病院経営本部行政職員の職務の級1級の職の欠員を採用によって補充する選考の結果に基づいて職員となった者に対するこの表の試験等欄の適用は、「横浜市企業職員(高校卒程度)採用試験」の区分による。この場合、当該試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者については、その者の有する学歴免許等の資格にかかわらず、当該試験の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有するものとする。

(2) 医療局病院経営本部医療職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

医師

歯科医師

大学6卒

1

17

備考 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者については、号給欄中「17」を「21」とする。

(3) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

医師

歯科医師

大学6卒

1

37

備考 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した者については、号給欄中「17」を「21」とする。

(4) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

薬剤師

大学6卒

1

21

大学卒

1

13

診療放射線技師

大学卒

1

17

短大3卒

1

13

栄養士

大学卒

1

13

短大卒

1

5

臨床検査技師

大学卒

1

13

短大3卒

1

9

臨床工学技士

大学卒

1

13

短大3卒

1

9

理学療法士

作業療法士

大学卒

1

13

短大3卒

1

9

言語聴覚士

大学卒

1

13

短大3卒

1

9

視能訓練士

大学卒

1

13

短大3卒

1

9

保健師

助産師

看護師

大学卒

1

21

短大3卒

1

17

短大2卒

1

13

准看護師養成所卒

1

5

歯科衛生士

歯科技工士等

大学卒

1

13

短大卒

1

5

備考

1 職種欄の「看護師」の区分には、准看護師を含む。

2 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業をいう。

(5) 医療局病院経営本部技能職員等給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

職務の級

号給

技能職員Ⅰ

技能職員Ⅱ

中学卒

1

15

備考 職種欄の各区分は、次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員Ⅰ 自動車の運転・整備、ボイラー等の機械の操作・保守等の業務に従事する職員でその就業に必要な免許等の資格を有するものその他これに準ずると認められる職員

(2) 技能職員Ⅱ 病院の環境整備、消毒等の業務に従事する職員その他前号に掲げる職員以外の職員

別表第3 年齢別最低保障額表(第14条関係)

年齢

金額

歳 歳

18~19

158,500

20~21

162,700

22~23

166,900

24~25

171,900

26~27

178,600

28~29

187,800

30

196,500

31~32

201,300

33~34

206,800

35~36

212,700

37~38

219,600

39歳以上

225,400

別表第4 昇格時号給対応表(第17条関係)

(1) 医療局病院経営本部行政職員昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

6

2

1

1

1

7

1

3

7

3

1

1

1

8

1

4

8

4

1

1

1

9

1

5

9

5

1

1

1

10

1

6

10

6

1

1

1

11

1

7

11

7

1

1

1

12

1

8

12

8

1

1

1

13

1

9

13

9

1

1

1

14

1

10

14

10

1

1

1

15

1

11

15

11

1

1

1

16

1

12

16

12

1

1

1

17

1

13

17

13

1

1

1

18

1

14

18

14

2

1

1

19

1

15

19

15

3

1

1

20

1

16

20

16

4

1

1

21

1

17

21

17

5

1

1

22

1

18

22

18

6

1

1

23

1

19

23

19

7

1

1

24

1

20

24

20

8

1

1

25

1

21

25

21

9

1

1

26

1

22

26

22

10

1

1

27

1

23

27

23

11

1

1

28

1

24

28

24

12

1

1

29

1

25

29

25

13

1

1

30

1

26

30

26

14

1

1

31

1

27

31

27

15

1

1

32

1

28

32

28

16

1

1

33

1

29

33

29

17

1

1

34

1

30

34

30

18

1

1

35

1

31

35

31

19

1

1

36

1

32

36

32

20

1

1

37

1

33

37

33

21

1

1

38

1

34

38

34

22

1

1

39

1

35

39

35

23

1

1

40

1

36

40

36

24

1

1

41

1

37

41

37

25

1

1

42

1

38

42

38

25

1

1

43

1

39

43

39

26

1

1

44

1

40

44

40

26

1

1

45

1

41

45

41

27

1

1

46

2

42

46

42

27

1

1

47

3

43

47

43

28

1

1

48

4

44

48

44

28

1

1

49

5

45

49

45

29

1

1

50

6

46

50

46

29

2

1

51

7

47

51

47

30

3

1

52

8

48

52

48

30

4

1

53

9

49

53

49

31

5

1

54

10

50

54

50

31

6

1

55

11

51

55

51

32

7

1

56

12

52

56

52

32

8

1

57

13

53

57

53

33

9

1

58

14

54

58

54

33

9

1

59

15

55

59

55

34

10

1

60

16

56

60

56

34

10

1

61

17

57

61

57

35

11

1

62

18

57

62

58

35

11

 

63

19

58

63

59

36

12

 

64

20

58

64

60

36

12

 

65

21

59

65

61

37

13

 

66

22

59

66

62

37

13

 

67

23

60

67

63

37

13

 

68

24

60

68

64

37

13

 

69

25

61

69

65

38

14

 

70

26

62

70

66

38

14

 

71

27

63

71

67

38

14

 

72

28

64

72

68

38

14

 

73

29

65

73

69

39

15

 

74

30

65

74

70

39

15

 

75

31

65

75

71

39

15

 

76

32

66

76

72

39

15

 

77

33

66

77

73

40

16

 

78

34

66

78

74

40

16

 

79

35

67

79

75

40

16

 

80

36

67

80

76

40

16

 

81

37

67

81

77

41

17

 

82

38

68

82

77

41

17

 

83

39

68

83

78

41

17

 

84

40

68

84

78

41

17

 

85

41

69

85

79

41

18

 

86

42

69

86

79

41

18

 

87

43

69

87

80

42

18

 

88

44

70

88

80

42

18

 

89

45

70

89

81

42

19

 

90

46

70

89

82

42

19

 

91

47

71

90

83

42

19

 

92

48

71

90

84

42

19

 

93

49

71

91

85

43

20

 

94

50

72

91

85

43

20

 

95

51

72

92

86

43

20

 

96

52

72

92

86

43

20

 

97

53

73

93

87

43

21

 

98

54

73

94

87

43

21

 

99

55

73

95

88

44

22

 

100

56

73

96

88

44

22

 

101

57

74

97

89

44

23

 

102

57

74

98

90

44

23

 

103

57

74

99

91

44

24

 

104

58

74

100

92

44

24

 

105

58

75

101

93

45

25

 

106

58

 

102

94

45

25

 

107

59

 

103

95

45

26

 

108

59

 

104

96

45

26

 

109

59

 

105

97

45

27

 

110

60

 

106

98

45

27

 

111

60

 

107

99

46

28

 

112

60

 

108

100

46

28

 

113

61

 

109

101

46

29

 

114

 

 

110

102

46

30

 

115

 

 

111

103

46

31

 

116

 

 

112

104

46

32

 

117

 

 

113

105

47

33

 

118

 

 

114

106

47

33

 

119

 

 

115

107

47

34

 

120

 

 

116

108

47

34

 

121

 

 

117

109

47

35

 

122

 

 

117

110

47

 

 

123

 

 

118

111

48

 

 

124

 

 

118

112

48

 

 

125

 

 

119

113

48

 

 

126

 

 

119

114

48

 

 

127

 

 

120

115

48

 

 

128

 

 

120

116

48

 

 

129

 

 

121

117

49

 

 

130

 

 

122

118

49

 

 

131

 

 

123

119

49

 

 

132

 

 

124

120

49

 

 

133

 

 

125

121

49

 

 

134

 

 

 

122

50

 

 

135

 

 

 

123

50

 

 

136

 

 

 

124

50

 

 

137

 

 

 

125

50

 

 

138

 

 

 

126

50

 

 

139

 

 

 

127

51

 

 

140

 

 

 

128

51

 

 

141

 

 

 

129

51

 

 

142

 

 

 

130

 

 

 

143

 

 

 

131

 

 

 

144

 

 

 

132

 

 

 

145

 

 

 

133

 

 

 

146

 

 

 

134

 

 

 

147

 

 

 

135

 

 

 

148

 

 

 

136

 

 

 

149

 

 

 

137

 

 

 

(2) 医療局病院経営本部医療職員昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

2

1

7

1

1

3

1

8

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4

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9

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5

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1

2

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1

4

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13

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1

15

1

7

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16

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10

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1

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1

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1

20

1

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16

1

21

1

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1

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23

1

15

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1

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1

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27

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19

23

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28

1

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29

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21

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30

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1

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1

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1

25

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1

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1

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1

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1

28

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1

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38

1

30

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1

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1

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1

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1

41

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1

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2

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3

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1

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1

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1

49

9

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10

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46

1

51

11

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47

1

52

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1

54

14

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49

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55

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50

1

56

16

46

50

1

57

17

46

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1

58

18

 

51

1

59

19

 

52

1

60

20

 

52

1

61

21

 

53

1

62

21

 

53

1

63

22

 

54

1

64

22

 

54

1

65

23

 

55

1

66

23

 

55

1

67

24

 

56

1

68

24

 

56

1

69

25

 

57

1

70

25

 

57

1

71

25

 

58

1

72

26

 

58

1

73

26

 

59

1

74

 

 

 

1

75

 

 

 

1

76

 

 

 

1

77

 

 

 

1

(3) 医療局病院経営本部年俸医療職員昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1~77

1

(4) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

3

1

1

3

1

1

1

4

1

1

4

1

1

1

5

1

1

5

1

1

1

6

1

2

6

2

1

1

7

1

3

7

3

1

1

8

1

4

8

4

1

1

9

1

5

9

5

1

1

10

1

6

10

6

1

1

11

1

7

11

7

1

1

12

1

8

12

8

1

1

13

1

9

13

9

1

1

14

1

10

14

10

1

1

15

1

11

15

11

1

1

16

1

12

16

12

1

1

17

1

13

17

13

1

1

18

1

14

18

14

2

1

19

1

15

19

15

3

1

20

1

16

20

16

4

1

21

1

17

21

17

5

1

22

2

18

22

18

6

1

23

3

19

23

19

7

1

24

4

20

24

20

8

1

25

5

21

25

21

9

1

26

6

22

26

22

10

1

27

7

23

27

23

11

1

28

8

24

28

24

12

1

29

9

25

29

25

13

1

30

10

26

30

26

14

1

31

11

27

31

27

15

1

32

12

28

32

28

16

1

33

13

29

33

29

17

1

34

14

30

34

30

18

1

35

15

31

35

31

19

1

36

16

32

36

32

20

1

37

17

33

37

33

21

1

38

18

34

38

34

22

1

39

19

35

39

35

23

1

40

20

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40

36

24

1

41

21

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41

37

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1

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42

38

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1

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23

39

43

39

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24

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44

40

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1

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45

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1

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46

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27

1

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2

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30

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51

47

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4

52

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52

48

30

4

53

33

49

53

49

31

5

54

34

50

54

50

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5

55

35

51

55

51

32

6

56

36

52

56

52

32

6

57

37

53

57

53

33

7

58

38

54

58

54

33

8

59

39

55

59

55

34

8

60

40

56

60

56

34

9

61

41

57

61

57

35

10

62

42

57

62

58

35

10

63

43

58

63

59

36

11

64

44

58

64

60

36

12

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45

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65

61

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13

66

46

59

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13

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47

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67

63

37

13

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48

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68

64

37

13

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49

61

69

65

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14

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50

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70

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14

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51

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53

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73

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15

74

54

65

74

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75

55

65

75

71

39

15

76

56

66

76

72

39

15

77

57

66

77

73

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16

78

57

66

78

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16

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57

67

79

75

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16

80

58

67

80

76

40

16

81

58

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81

77

41

17

82

58

68

82

77

41

17

83

59

68

83

78

41

17

84

59

68

84

78

41

17

85

59

69

85

79

41

18

86

60

69

86

79

41

18

87

60

69

87

80

42

18

88

60

70

88

80

42

18

89

61

70

89

81

42

19

90

 

70

89

82

42

19

91

 

71

90

83

42

19

92

 

71

90

84

42

19

93

 

71

91

85

43

20

94

 

72

91

85

43

20

95

 

72

92

86

43

20

96

 

72

92

86

43

20

97

 

73

93

87

43

21

98

 

73

94

87

43

21

99

 

73

95

88

44

22

100

 

73

96

88

44

22

101

 

74

97

89

44

23

102

 

74

98

90

44

23

103

 

74

99

91

44

24

104

 

74

100

92

44

24

105

 

75

101

93

45

25

106

 

 

102

94

45

25

107

 

 

103

95

45

26

108

 

 

104

96

45

26

109

 

 

105

97

45

27

110

 

 

106

98

45

27

111

 

 

107

99

46

28

112

 

 

108

100

46

28

113

 

 

109

101

46

29

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110

102

46

30

115

 

 

111

103

46

31

116

 

 

112

104

46

32

117

 

 

113

105

47

33

118

 

 

114

106

47

34

119

 

 

115

107

47

35

120

 

 

116

108

47

36

121

 

 

117

109

47

37

122

 

 

117

110

47

 

123

 

 

118

111

48

 

124

 

 

118

112

48

 

125

 

 

119

113

48

 

126

 

 

119

114

48

 

127

 

 

120

115

48

 

128

 

 

120

116

48

 

129

 

 

121

117

49

 

130

 

 

122

118

49

 

131

 

 

123

119

49

 

132

 

 

124

120

49

 

133

 

 

125

121

49

 

134

 

 

 

122

50

 

135

 

 

 

123

50

 

136

 

 

 

124

50

 

137

 

 

 

125

50

 

138

 

 

 

126

50

 

139

 

 

 

127

51

 

140

 

 

 

128

51

 

141

 

 

 

129

51

 

142

 

 

 

130

 

 

143

 

 

 

131

 

 

144

 

 

 

132

 

 

145

 

 

 

133

 

 

146

 

 

 

134

 

 

147

 

 

 

135

 

 

148

 

 

 

136

 

 

149

 

 

 

137

 

 

(5) 医療局病院経営本部技能職員昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

1

14

19

1

15

20

1

16

21

1

17

22

1

18

23

1

19

24

1

20

25

1

21

26

1

22

27

1

23

28

1

24

29

1

25

30

1

26

31

1

27

32

1

28

33

1

29

34

1

30

35

1

31

36

1

32

37

1

33

38

1

34

39

1

35

40

1

36

41

1

37

42

1

38

43

1

39

44

1

40

45

1

41

46

2

42

47

3

43

48

4

44

49

5

45

50

6

46

51

7

47

52

8

48

53

9

49

54

10

50

55

11

51

56

12

52

57

13

53

58

14

54

59

15

55

60

16

56

61

17

57

62

18

57

63

19

58

64

20

58

65

21

59

66

22

59

67

23

60

68

24

60

69

25

61

70

26

62

71

27

63

72

28

64

73

29

65

74

30

65

75

31

65

76

32

66

77

33

66

78

34

66

79

35

67

80

36

67

81

37

67

82

38

68

83

39

68

84

40

68

85

41

69

86

42

69

87

43

69

88

44

70

89

45

70

90

46

70

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47

71

92

48

71

93

49

71

94

50

72

95

51

72

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52

72

97

53

73

98

54

73

99

55

73

100

56

74

101

57

74

102

57

74

103

58

75

104

58

75

105

59

75

106

59

 

107

60

 

108

60

 

109

61

 

110

61

 

111

61

 

112

61

 

113

62

 

114

62

 

115

62

 

116

62

 

117

63

 

118

63

 

119

63

 

120

63

 

121

64

 

122

64

 

123

64

 

124

64

 

125

65

 

126

65

 

127

65

 

128

65

 

129

65

 

別表第4の2 降格時号給対応表(第19条関係)

(1) 医療局病院経営本部行政職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

45

5

1

5

17

49

61

2

46

6

2

6

18

50

61

3

47

7

3

7

19

51

61

4

48

8

4

8

20

52

61

5

49

9

5

9

21

53

61

6

50

10

6

10

22

54

61

7

51

11

7

11

23

55

61

8

52

12

8

12

24

56

61

9

53

13

9

13

25

58

61

10

54

14

10

14

26

60

61

11

55

15

11

15

27

62

61

12

56

16

12

16

28

64

61

13

57

17

13

17

29

68

61

14

58

18

14

18

30

72

61

15

59

19

15

19

31

76

61

16

60

20

16

20

32

80

61

17

61

21

17

21

33

84

61

18

62

22

18

22

34

88

61

19

63

23

19

23

35

92

61

20

64

24

20

24

36

96

61

21

65

25

21

25

37

98

61

22

66

26

22

26

38

100

61

23

67

27

23

27

39

102

61

24

68

28

24

28

40

104

61

25

69

29

25

29

42

106

61

26

70

30

26

30

44

108

61

27

71

31

27

31

46

110

61

28

72

32

28

32

48

112

61

29

73

33

29

33

50

113

61

30

74

34

30

34

52

114

61

31

75

35

31

35

54

115

61

32

76

36

32

36

56

116

61

33

77

37

33

37

58

118

61

34

78

38

34

38

60

120

61

35

79

39

35

39

62

121

61

36

80

40

36

40

64

121

61

37

81

41

37

41

68

121

61

38

82

42

38

42

72

121

61

39

83

43

39

43

76

121

61

40

84

44

40

44

80

121

61

41

85

45

41

45

86

121

61

42

86

46

42

46

92

121

61

43

87

47

43

47

98

121

61

44

88

48

44

48

104

121

61

45

89

49

45

49

110

121

61

46

90

50

46

50

116

121

61

47

91

51

47

51

122

121

61

48

92

52

48

52

128

121

61

49

93

53

49

53

133

121

61

50

94

54

50

54

138

121

61

51

95

55

51

55

141

121

61

52

96

56

52

56

141

121

61

53

97

57

53

57

141

121

61

54

98

58

54

58

141

121

61

55

99

59

55

59

141

121

61

56

100

60

56

60

141

121

61

57

103

62

57

61

141

121

61

58

106

64

58

62

141

121

 

59

109

66

59

63

141

121

 

60

112

68

60

64

141

121

 

61

113

69

61

65

141

121

 

62

113

70

62

66

141

 

 

63

113

71

63

67

141

 

 

64

113

72

64

68

141

 

 

65

113

75

65

69

141

 

 

66

113

78

66

70

141

 

 

67

113

81

67

71

141

 

 

68

113

84

68

72

141

 

 

69

113

87

69

73

141

 

 

70

113

90

70

74

141

 

 

71

113

93

71

75

141

 

 

72

113

96

72

76

141

 

 

73

113

100

73

77

141

 

 

74

113

104

74

78

141

 

 

75

113

105

75

79

141

 

 

76

113

105

76

80

141

 

 

77

113

105

77

82

141

 

 

78

113

105

78

84

141

 

 

79

113

105

79

86

141

 

 

80

113

105

80

88

141

 

 

81

113

105

81

89

141

 

 

82

113

105

82

90

141

 

 

83

113

105

83

91

141

 

 

84

113

105

84

92

141

 

 

85

113

105

85

94

141

 

 

86

113

105

86

96

141

 

 

87

113

105

87

98

141

 

 

88

113

105

88

100

141

 

 

89

113

105

90

101

141

 

 

90

113

105

92

102

141

 

 

91

113

105

94

103

141

 

 

92

113

105

96

104

141

 

 

93

113

105

97

105

141

 

 

94

113

105

98

106

141

 

 

95

113

105

99

107

141

 

 

96

113

105

100

108

141

 

 

97

113

105

101

109

141

 

 

98

113

105

102

110

141

 

 

99

113

105

103

111

141

 

 

100

113

105

104

112

141

 

 

101

113

105

105

113

141

 

 

102

113

105

106

114

141

 

 

103

113

105

107

115

141

 

 

104

113

105

108

116

141

 

 

105

113

105

109

117

141

 

 

106

 

105

110

118

141

 

 

107

 

105

111

119

141

 

 

108

 

105

112

120

141

 

 

109

 

105

113

121

141

 

 

110

 

105

114

122

141

 

 

111

 

105

115

123

141

 

 

112

 

105

116

124

141

 

 

113

 

105

117

125

141

 

 

114

 

105

118

126

141

 

 

115

 

105

119

127

141

 

 

116

 

105

120

128

141

 

 

117

 

105

122

129

141

 

 

118

 

105

124

130

141

 

 

119

 

105

126

131

141

 

 

120

 

105

128

132

141

 

 

121

 

105

129

133

141

 

 

122

 

105

130

134

 

 

 

123

 

105

131

135

 

 

 

124

 

105

132

136

 

 

 

125

 

105

133

137

 

 

 

126

 

105

133

138

 

 

 

127

 

105

133

139

 

 

 

128

 

105

133

140

 

 

 

129

 

105

133

141

 

 

 

130

 

105

133

142

 

 

 

131

 

105

133

143

 

 

 

132

 

105

133

144

 

 

 

133

 

105

133

145

 

 

 

134

 

 

133

146

 

 

 

135

 

 

133

147

 

 

 

136

 

 

133

148

 

 

 

137

 

 

133

149

 

 

 

138

 

 

133

149

 

 

 

139

 

 

133

149

 

 

 

140

 

 

133

149

 

 

 

141

 

 

133

149

 

 

 

142

 

 

133

 

 

 

 

143

 

 

133

 

 

 

 

144

 

 

133

 

 

 

 

145

 

 

133

 

 

 

 

146

 

 

133

 

 

 

 

147

 

 

133

 

 

 

 

148

 

 

133

 

 

 

 

149

 

 

133

 

 

 

 

(2) 医療局病院経営本部医療職員給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

41

9

5

77

2

42

10

6

77

3

43

11

7

77

4

44

12

8

77

5

45

13

9

77

6

46

14

10

77

7

47

15

11

77

8

48

16

12

77

9

49

17

13

77

10

50

18

14

77

11

51

19

15

77

12

52

20

16

77

13

53

21

17

77

14

54

22

18

77

15

55

23

19

77

16

56

24

20

77

17

57

25

21

77

18

58

26

22

77

19

59

27

23

77

20

60

28

24

77

21

62

29

25

77

22

64

30

26

77

23

66

31

27

77

24

68

32

28

77

25

71

33

29

77

26

73

34

30

77

27

73

35

31

77

28

73

36

32

77

29

73

37

33

77

30

73

38

34

77

31

73

39

35

77

32

73

40

36

77

33

73

41

37

77

34

73

42

38

77

35

73

43

39

77

36

73

44

40

77

37

73

45

41

77

38

73

46

42

77

39

73

47

43

77

40

73

48

44

77

41

73

49

45

77

42

73

50

46

77

43

73

51

47

77

44

73

52

48

77

45

73

55

49

77

46

73

57

50

77

47

73

57

51

77

48

73

57

52

77

49

73

57

54

77

50

73

57

56

77

51

73

57

58

77

52

73

57

60

77

53

73

57

62

77

54

73

57

64

77

55

73

57

66

77

56

73

57

68

77

57

73

57

70

77

58

 

57

72

 

59

 

57

73

 

60

 

57

73

 

61

 

57

73

 

62

 

57

73

 

63

 

57

73

 

64

 

57

73

 

65

 

57

73

 

66

 

57

73

 

67

 

57

73

 

68

 

57

73

 

69

 

57

73

 

70

 

57

73

 

71

 

57

73

 

72

 

57

73

 

73

 

57

73

 

74

 

 

73

 

75

 

 

73

 

76

 

 

73

 

77

 

 

73

 

(3) 医療局病院経営本部年俸医療職員給料表降格時号給対応表

別に定めるものとする。

(4) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

5

1

5

17

49

2

22

6

2

6

18

50

3

23

7

3

7

19

51

4

24

8

4

8

20

52

5

25

9

5

9

21

53

6

26

10

6

10

22

54

7

27

11

7

11

23

55

8

28

12

8

12

24

56

9

29

13

9

13

25

58

10

30

14

10

14

26

60

11

31

15

11

15

27

62

12

32

16

12

16

28

64

13

33

17

13

17

29

68

14

34

18

14

18

30

72

15

35

19

15

19

31

76

16

36

20

16

20

32

80

17

37

21

17

21

33

84

18

38

22

18

22

34

88

19

39

23

19

23

35

92

20

40

24

20

24

36

96

21

41

25

21

25

37

98

22

42

26

22

26

38

100

23

43

27

23

27

39

102

24

44

28

24

28

40

104

25

45

29

25

29

42

106

26

46

30

26

30

44

108

27

47

31

27

31

46

110

28

48

32

28

32

48

112

29

49

33

29

33

50

113

30

50

34

30

34

52

114

31

51

35

31

35

54

115

32

52

36

32

36

56

116

33

53

37

33

37

58

118

34

54

38

34

38

60

120

35

55

39

35

39

62

121

36

56

40

36

40

64

121

37

57

41

37

41

68

121

38

58

42

38

42

72

121

39

59

43

39

43

76

121

40

60

44

40

44

80

121

41

61

45

41

45

86

121

42

62

46

42

46

92

121

43

63

47

43

47

98

121

44

64

48

44

48

104

121

45

65

49

45

49

110

121

46

66

50

46

50

116

121

47

67

51

47

51

122

121

48

68

52

48

52

128

121

49

69

53

49

53

133

121

50

70

54

50

54

138

121

51

71

55

51

55

141

121

52

72

56

52

56

141

121

53

73

57

53

57

141

121

54

74

58

54

58

141

121

55

75

59

55

59

141

121

56

76

60

56

60

141

121

57

79

62

57

61

141

121

58

82

64

58

62

141

121

59

85

66

59

63

141

121

60

88

68

60

64

141

121

61

89

69

61

65

141

121

62

89

70

62

66

141

 

63

89

71

63

67

141

 

64

89

72

64

68

141

 

65

89

75

65

69

141

 

66

89

78

66

70

141

 

67

89

81

67

71

141

 

68

89

84

68

72

141

 

69

89

87

69

73

141

 

70

89

90

70

74

141

 

71

89

93

71

75

141

 

72

89

96

72

76

141

 

73

89

100

73

77

141

 

74

89

104

74

78

141

 

75

89

105

75

79

141

 

76

89

105

76

80

141

 

77

89

105

77

82

141

 

78

89

105

78

84

141

 

79

89

105

79

86

141

 

80

89

105

80

88

141

 

81

89

105

81

89

141

 

82

89

105

82

90

141

 

83

89

105

83

91

141

 

84

89

105

84

92

141

 

85

89

105

85

94

141

 

86

89

105

86

96

141

 

87

89

105

87

98

141

 

88

89

105

88

100

141

 

89

89

105

90

101

141

 

90

89

105

92

102

141

 

91

89

105

94

103

141

 

92

89

105

96

104

141

 

93

89

105

97

105

141

 

94

89

105

98

106

141

 

95

89

105

99

107

141

 

96

89

105

100

108

141

 

97

89

105

101

109

141

 

98

89

105

102

110

141

 

99

89

105

103

111

141

 

100

89

105

104

112

141

 

101

89

105

105

113

141

 

102

89

105

106

114

141

 

103

89

105

107

115

141

 

104

89

105

108

116

141

 

105

89

105

109

117

141

 

106

 

105

110

118

141

 

107

 

105

111

119

141

 

108

 

105

112

120

141

 

109

 

105

113

121

141

 

110

 

105

114

122

141

 

111

 

105

115

123

141

 

112

 

105

116

124

141

 

113

 

105

117

125

141

 

114

 

105

118

126

141

 

115

 

105

119

127

141

 

116

 

105

120

128

141

 

117

 

105

122

129

141

 

118

 

105

124

130

141

 

119

 

105

126

131

141

 

120

 

105

128

132

141

 

121

 

105

129

133

141

 

122

 

105

130

134

 

 

123

 

105

131

135

 

 

124

 

105

132

136

 

 

125

 

105

133

137

 

 

126

 

105

133

138

 

 

127

 

105

133

139

 

 

128

 

105

133

140

 

 

129

 

105

133

141

 

 

130

 

105

133

142

 

 

131

 

105

133

143

 

 

132

 

105

133

144

 

 

133

 

105

133

145

 

 

134

 

 

133

146

 

 

135

 

 

133

147

 

 

136

 

 

133

148

 

 

137

 

 

133

149

 

 

138

 

 

133

149

 

 

139

 

 

133

149

 

 

140

 

 

133

149

 

 

141

 

 

133

149

 

 

142

 

 

133

 

 

 

143

 

 

133

 

 

 

144

 

 

133

 

 

 

145

 

 

133

 

 

 

146

 

 

133

 

 

 

147

 

 

133

 

 

 

148

 

 

133

 

 

 

149

 

 

133

 

 

 

(5) 医療局病院経営本部技能職員等給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

1

45

5

2

46

6

3

47

7

4

48

8

5

49

9

6

50

10

7

51

11

8

52

12

9

53

13

10

54

14

11

55

15

12

56

16

13

57

17

14

58

18

15

59

19

16

60

20

17

61

21

18

62

22

19

63

23

20

64

24

21

65

25

22

66

26

23

67

27

24

68

28

25

69

29

26

70

30

27

71

31

28

72

32

29

73

33

30

74

34

31

75

35

32

76

36

33

77

37

34

78

38

35

79

39

36

80

40

37

81

41

38

82

42

39

83

43

40

84

44

41

85

45

42

86

46

43

87

47

44

88

48

45

89

49

46

90

50

47

91

51

48

92

52

49

93

53

50

94

54

51

95

55

52

96

56

53

97

57

54

98

58

55

99

59

56

100

60

57

102

62

58

104

64

59

106

66

60

108

68

61

112

69

62

116

70

63

120

71

64

124

72

65

129

75

66

129

78

67

129

81

68

129

84

69

129

87

70

129

90

71

129

93

72

129

96

73

129

100

74

129

104

75

129

105

76

129

105

77

129

105

78

129

105

79

129

105

80

129

105

81

129

105

82

129

105

83

129

105

84

129

105

85

129

105

86

129

105

87

129

105

88

129

105

89

129

105

90

129

105

91

129

105

92

129

105

93

129

105

94

129

105

95

129

105

96

129

105

97

129

105

98

129

105

99

129

105

100

129

105

101

129

105

102

129

105

103

129

105

104

129

105

105

129

105

106

 

105

107

 

105

108

 

105

109

 

105

110

 

105

111

 

105

112

 

105

113

 

105

114

 

105

115

 

105

116

 

105

117

 

105

118

 

105

119

 

105

120

 

105

121

 

105

122

 

105

123

 

105

124

 

105

125

 

105

126

 

105

127

 

105

128

 

105

129

 

105

130

 

105

131

 

105

132

 

105

133

 

105

別表第5 昇給号給数表(第24条関係)

(1) 医療局病院経営本部行政職員給料表

 

昇給区分

顕著な勤務実績をあげた職員

十分な勤務実績をあげた職員

勤務成績が良好であった職員

勤務成績がやや良好でなかった職員

勤務成績が良好でなかった職員

昇給の号給数

職務の級

 

8級

7級

6級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

5級

4級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表に定める下段の号給数は、給与規程第5条第4項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

(2) 医療局病院経営本部医療職員給料表

 

昇給区分

顕著な勤務実績をあげた職員

十分な勤務実績をあげた職員

勤務成績が良好であった職員

勤務成績がやや良好でなかった職員

勤務成績が良好でなかった職員

昇給の号給数

職務の級

 

5級

4級

3級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

2級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表に定める下段の号給数は、給与規程第5条第4項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

(3) 医療局病院経営本部医療職員年俸給料表

 

昇給区分

顕著な勤務実績をあげた職員

十分な勤務実績をあげた職員

勤務成績が良好であった職員

勤務成績がやや良好でなかった職員

勤務成績が良好でなかった職員

昇給の号給数

職務の級

 

2級

1級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

備考 この表に定める下段の号給数は、給与規程第5条第4項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

(4) 医療局病院経営本部医療技術・看護職員等給料表

 

昇給区分

顕著な勤務実績をあげた職員

十分な勤務実績をあげた職員

勤務成績が良好であった職員

勤務成績がやや良好でなかった職員

勤務成績が良好でなかった職員

昇給の号給数

職務の級

 

7級

6級

8~7

6~5

4

3~1

0

4~3

3~2

2

1~0

0

5級

4級

8~5

4

3~1

0

4~2

2

1~0

0

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表に定める下段の号給数は、給与規程第5条第4項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

(5) 医療局病院経営本部技能職員等給料表

 

昇給区分

顕著な勤務実績をあげた職員

十分な勤務実績をあげた職員

勤務成績が良好であった職員

勤務成績がやや良好でなかった職員

勤務成績が良好でなかった職員

昇給の号給数

 

 

3級

2級

1級

6~5

4

3~1

0

3~2

2

1~0

0

備考 この表に定める下段の号給数は、給与規程第5条第4項の規定の適用を受ける職員に、上段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の職員に適用する。

別表第6 休職期間等換算表(第27条関係)

休職等の期間

換算率

横浜市一般職職員の分限に関する条例(昭和27年3月横浜市条例第8号。以下「分限条例」という。)第2条第3号第4号又は第5号の休職の期間

3/3以下

外国派遣又は職員派遣された職員の派遣の期間

3/3以下

大学院修学休業をしていた期間

3/3以下

地方公営企業等労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた期間

2/3以下

通勤による災害(地方公務員災害補償法の規定により認定されたものをいう。)に係る休職の期間

3/3以下

分限条例第2条第1号の休職(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/2以下

分限条例第2条第2号の休職の期間

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

備考 本表により換算する休職等の期間は、職務に復帰した日において受ける号給を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市医療局病院経営本部職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成19年3月30日 病院経営局規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成19年3月30日 病院経営局規程第6号
平成19年11月30日 病院経営局規程第11号
平成20年11月28日 病院経営局規程第11号
平成21年11月30日 病院経営局規程第6号
平成22年6月30日 病院経営局規程第13号
平成22年11月30日 病院経営局規程第14号
平成23年3月31日 病院経営局規程第3号
平成23年11月30日 病院経営局規程第9号
平成25年3月25日 病院経営局規程第2号
平成26年4月1日 病院経営局規程第8号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成28年3月31日 医療局病院経営本部規程第4号
平成29年4月1日 医療局病院経営本部規程第5号
平成30年12月25日 医療局病院経営本部規程第15号
平成31年3月29日 医療局病院経営本部規程第5号
令和2年2月5日 医療局病院経営本部規程第1号
令和2年3月25日 医療局病院経営本部規程第6号
令和4年3月28日 医療局病院経営本部規程第7号
令和4年12月23日 医療局病院経営本部規程第18号
令和5年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号
令和5年12月1日 医療局病院経営本部規程第8号
令和6年3月25日 医療局病院経営本部規程第2号