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○横浜市港湾施設条例施行規則

平成31年2月25日

規則第6号

横浜市港湾施設条例施行規則をここに公布する。

横浜市港湾施設条例施行規則

横浜市港湾施設使用条例施行規則(昭和26年2月横浜市規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 港湾施設の使用

第1節 使用許可(第3条―第8条)

第2節 行為許可(第9条・第10条)

第3節 設置等許可(第11条・第12条)

第4節 占用許可(第13条・第14条)

第3章 使用料等(第15条―第18条)

第4章 指定管理者による管理(第19条―第23条)

第5章 港湾施設の管理(第24条―第27条)

第6章 港湾運営会社等への貸付け(第28条―第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市港湾施設条例(平成30年10月横浜市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

第2章 港湾施設の使用

第1節 使用許可

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、市長(条例第21条第1項第1号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。以下この項及び次項次条第8条第9条並びに第24条において同じ。)が必要と認める書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。ただし、条例別表第1第1号エの表に定める運動広場、テニスコート及び新港ふ頭内の緑地附帯駐車場並びに条例別表第4第1号イ(ア)の表に定める旅客施設附帯駐車場、同号ウ(ア)の表に定める展示施設(特別展示室を除く。)及び緑地附帯駐車場(1月単位で利用する場合を除く。)並びに同号ウ(イ)(ウ)及び(エ)に定める臨港パーク、横浜港シンボルタワー及び海づり関連施設の使用許可については、この限りでない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 使用許可を受けようとする場合

 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

 使用する港湾施設の名称

 使用する期間

 使用の概要

 その他市長が必要と認める事項

(2) 使用許可に係る変更の許可を受けようとする場合

 申請者の氏名及び住所

 受けている許可の内容

 変更する事項及び変更の理由

 その他市長が必要と認める事項

3 条例別表第4第1号イ(ア)の表に定める第1ホールの一般利用に係る使用許可の申請は使用しようとする日(連続して2日以上使用する場合は、その初日。以下この項において同じ。)の属する月の18箇月前から、同ホールの市民利用及び第2ホールに係る使用許可の申請は使用しようとする日の属する月の6箇月前から受け付ける。ただし、待合所として使用するときその他の指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(令4規則9・一部改正)

(使用の順位)

第4条 使用許可を受けようとする者が多数あるときの使用の順位は、市長が別に定める。

(継続使用)

第5条 専用使用に係る使用許可を受けて港湾施設を使用する者が、許可期間満了後も引き続き当該港湾施設を使用しようとする場合は、当該期間満了日の30日前までに第3条の規定により申請しなければならない。

(使用区分)

第6条 条例第5条第5項に規定する港湾施設の種類は、別表第1に定めるところによる。

(区画使用)

第7条 条例別表第1第1号イに定める荷さばき施設(上屋事務所を除く。)に係る使用許可は、市長が別に定める区画を単位としてするものとする。

(工作物等の設置等の承認の手続)

第8条 条例第8条の承認(以下この条において「承認」という。)を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 工作物その他の設備(以下「工作物等」という。)の新設の承認を受けようとする場合

 申請者の氏名及び住所

 受けている許可の内容

 設置する期間

 設置する工作物等の概要

 その他市長が必要と認める事項

(2) 承認を受けた工作物等の廃止又は変更の承認を受けようとする場合

 申請者の氏名及び住所

 受けている承認の内容

 廃止し、又は変更する事項及び廃止又は変更の理由

 その他市長が必要と認める事項

第2節 行為許可

(行為許可の手続)

第9条 条例第12条の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 行為許可を受けようとする場合

 申請者の氏名及び住所

 使用する港湾施設の名称

 使用する期間

 行為の概要

 その他市長が必要と認める事項

(2) 行為許可に係る変更の許可を受けようとする場合 第3条第2項第2号アからまでに掲げる事項

(準用)

第10条 第4条の規定は、行為許可について準用する。この場合において、同条中「使用許可」とあるのは、「行為許可」と読み替えるものとする。

第3節 設置等許可

(設置等許可の手続)

第11条 条例第14条第1項の許可(以下「設置等許可」という。)を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 設置等許可を受けようとする場合

 申請者の氏名及び住所

 施設を設置し、又は管理する港湾環境整備施設の名称

 設置し、又は管理する期間

 設置し、又は管理する施設の概要

 その他市長が必要と認める事項

(2) 設置等許可に係る変更の許可を受けようとする場合 第3条第2項第2号アからまでに掲げる事項

(令4規則9・一部改正)

(準用)

第12条 第5条の規定は、設置等許可について準用する。この場合において、同条中「専用使用に係る使用許可」とあるのは「設置等許可」と、「港湾施設を使用する」とあるのは「港湾環境整備施設に施設を設置し、又は港湾環境整備施設の施設を管理する」と、「当該港湾施設を使用しよう」とあるのは「当該港湾環境整備施設に施設を設置し、又は当該港湾環境整備施設の施設を管理しよう」と、「第3条」とあるのは「第11条」と読み替えるものとする。

(令4規則9・一部改正)

第4節 占用許可

(占用許可の手続)

第13条 条例第16条第1項の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 占用許可を受けようとする場合

 申請者の氏名及び住所

 占用する港湾施設の名称

 占用する期間

 設置する工作物その他の物件又は施設の概要

 その他市長が必要と認める事項

(2) 占用許可に係る変更の許可を受けようとする場合 第3条第2項第2号アからまでに掲げる事項

(準用)

第14条 第4条及び第5条の規定は、占用許可について準用する。この場合において、第4条中「使用許可」とあるのは「占用許可」と、「使用」とあるのは「占用」と、第5条中「専用使用に係る使用許可」とあるのは「占用許可」と、「使用する」とあるのは「占用する」と、「使用しよう」とあるのは「占用しよう」と、「第3条」とあるのは「第13条」と読み替えるものとする。

第3章 使用料等

(使用料の額)

第15条 条例第18条第1項に規定する規則で定める使用料の額は、別表第2に定める額とする。

(旅客船)

第15条の2 条例第18条第4項に規定する規則で定める旅客船は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客船であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 人の運送をする事業の用に供するものであること。

(2) 一定の航路において一定の日程表に従って運送するものでないこと。

(3) 東京湾内のみを運航するものでないこと。

(令5規則7・追加)

(旅客の数の届出)

第15条の3 条例第18条第4項の規定により旅客受入設備を使用した者(以下「旅客受入設備使用者」という。)は、同項に規定する旅客の数を岸壁の使用終了の日の属する月の翌月の5日までに届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出の内容を確認するため必要があると認めるときは、旅客受入設備使用者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

3 市長は、第1項の規定による届出がないとき又は当該届出の内容が適当でないと認めるときは、当該旅客船の旅客定員を同項の旅客の数とする。ただし、届出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令5規則7・追加)

(使用料等の納期等)

第16条 使用許可に係る使用料の納期は、次のとおりとする。

(1) 一般使用 使用終了の日の属する月の翌月の末日

(2) 定期使用 使用した日の属する月の翌月の末日

(3) 専用使用 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる期日。ただし、1箇月当たりの使用料が2,000円未満の場合は、第1期分から第4期分までの全額について、これらの期日の属する年度の5月31日とする。

区分

期日

第1期分(4月から6月までの分)

5月31日

第2期分(7月から9月までの分)

8月31日

第3期分(10月から12月までの分)

11月30日

第4期分(1月から3月までの分)

2月末日

2 前項の規定にかかわらず、別表第2第1号エの表に定める運動広場及びテニスコートの使用許可に係る使用料は前納とし、同号ア(ア)及び(イ)の表に定める総トン数500トン未満のプレジャーボートを係留する岸壁及び物揚場の使用許可に係る使用料並びに同号エの表に定める緑地附帯駐車場の使用許可に係る使用料の納期は使用終了の時とする。

3 行為許可に係る使用料は、前納とする。ただし、航空法(昭和27年法律第231号)第79条ただし書の規定による国土交通大臣の許可を受けて回転翼航空機の場外離着陸場として使用する行為許可に係る使用料の納期は、使用終了の日の属する月の翌月の末日とする。

4 第1項第3号の規定は、設置等許可に係る使用料の納期について準用する。

5 占用料の納期は、占用料の額を年額で定めているものについては占用開始の日の属する月の翌月の末日(占用許可を受けた期間が翌年度以降にわたる場合における翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分につき5月31日)とし、その他の占用料については第1項第3号の規定を準用する。

6 旅客受入設備の使用料の納期は、岸壁の使用終了の日の属する月の翌々月の末日とする。

7 前各項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、市長は、その都度納期を指定することができる。

(令4規則9・令5規則7・一部改正)

(使用料等の減免)

第17条 条例第19条に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共の用に供するため使用する場合

(2) 災害その他使用許可、行為許可、設置等許可又は占用許可を受けた者(以下「使用者等」という。)の責めに帰すことができない事由により、当該港湾施設の全部又は一部を使用することができない場合

(3) 横浜市の発展又は横浜港の振興のため必要があると認めるものとして市長が告示する事由に該当する場合

2 免除する使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)の額は、その都度市長が定めるものとする。ただし、前項第3号の規定により免除する場合にあっては、当該告示で定める額とする。

3 使用料等の免除を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。当該免除に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

4 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 免除を受けようとする場合

 申請者の氏名及び住所

 受けている許可の内容(旅客受入設備について免除を受けようとする場合にあっては、岸壁について受けている許可の内容)

 免除に係る期間

 免除を受けようとする理由

 その他市長が必要と認める事項

(2) 受けた免除に係る事項を変更しようとする場合

 申請者の氏名及び住所

 受けている免除の内容

 変更する事項及び変更の理由

 その他市長が必要と認める事項

(令5規則7・一部改正)

(使用料等の返還)

第18条 条例第20条に規定する規則で定める場合は、前条第1項第2号に該当する場合とする。

2 使用料等の返還を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 受けている許可の内容(旅客受入設備について返還を受けようとする場合にあっては、岸壁について受けている許可の内容)

(3) 返還に係る期間

(4) 返還を受けようとする金額

(5) 返還を受けようとする理由

(6) その他市長が必要と認める事項

(令5規則7・一部改正)

第4章 指定管理者による管理

(指定管理者の公募)

第19条 市長は、条例第21条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(指定申請書の提出等)

第20条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第21条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該港湾施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(利用料金の納期)

第21条 第16条第1項の規定は、利用料金の納期について準用する。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表第4第1号イ(ア)の表に定める大さん橋国際客船ターミナル(発券所、事務室及び店舗(自動販売機の設置場所を含む。)並びに旅客施設附帯駐車場を除く。)、同号ウ(ア)の表に定める展示施設、研修施設及び多目的室(事務所として利用する場合を除く。)並びに同号ウ(エ)の表に定める緑地の使用許可並びに行為許可に係る利用料金は、前納とする。

3 第1項の規定にかかわらず、条例別表第4第1号に定める旅客施設附帯駐車場及び緑地附帯駐車場(1月単位で利用する場合を除く。)の使用許可に係る利用料金の納期は、使用終了の時とする。

4 前3項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、指定管理者は、その都度納期を指定することができる。

(令4規則9・一部改正)

(利用料金の減免)

第22条 条例第24条第3項において読み替えて準用する条例第19条に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本市が主催し、又は共催する行事に利用する場合

(2) 災害その他使用者等の責めに帰すことができない事由により、当該港湾施設の全部又は一部を使用することができない場合

(3) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合

2 免除する利用料金の額は、市長の承認を得て、その都度指定管理者が定めるものとする。

3 第17条第3項及び第4項の規定は、利用料金の免除について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「使用料等」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の返還)

第23条 条例第24条第3項において読み替えて準用する条例第20条に規定する規則で定める場合は、前条第1項第2号に該当する場合とする。

2 第18条第2項及び第3項の規定は、利用料金の返還について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「使用料等」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

第5章 港湾施設の管理

(遵守事項)

第24条 港湾施設を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の掘削その他土地の形状を無断で変更する行為

(2) 物件を汚損し、若しくは破損し、又は無断で原状の変更をする行為

(3) 土砂、木材等を無断で堆積し、又は放置する行為

(4) 指定した場所以外に車両を乗り入れ、又は止め置く行為

(5) 許可なく広告宣伝又は物品の販売その他これらに類する行為をする行為

(6) 立入りが制限された施設又は区域に無断で立ち入る行為

(7) 花火、たき火等の火気を無断で使用する行為

(8) その他市長が港湾施設の管理上支障があると認める行為

(制限区域の告示)

第25条 市長は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)第29条第1項又は第37条の規定に基づき制限区域を設定するときは、これを告示するものとする。

(利用時間及び休業日)

第26条 利用時間及び利用日に制限のある港湾施設(その一部に関してのみ制限がある施設を含む。)の利用時間及び休業日は、別表第3に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、利用時間を変更し、又は休業日に開業し、若しくは休業日以外の日に開業しないことができる。

(港湾管理者以外の者の行う工事の承認の手続)

第27条 条例第28条の承認を受けようとする者は、市長が必要と認める書類を添えた申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 工事の名称

(3) 工事の施工場所

(4) 工事の概要

(5) 工事の期間

(6) その他市長が必要と認める事項

第6章 港湾運営会社等への貸付け

(令4規則9・改称)

(貸付料の額)

第28条 条例第32条ただし書に規定する規則で定める貸付料の額は、別表第4に定める額とする。

(貸付料の減免)

第29条 第17条第3項及び第4項の規定は、条例第33条に基づく貸付料の減免について準用する。この場合において、第17条第3項中「使用料等」とあるのは「貸付料」と、同条第4項第1号イ中「受けている許可」とあるのは「貸付け」と読み替えるものとする。

(適用除外)

第30条 第24条の規定は、条例第30条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により貸し付ける港湾施設については、適用しない。

(令4規則9・一部改正)

第7章 雑則

(委任)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市港湾施設使用条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(横浜市海づり施設条例施行規則の廃止)

3 横浜市海づり施設条例施行規則(昭和53年7月横浜市規則第70号)は、廃止する。

(令和4年3月規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月規則第7号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第6条)

(令4規則9・一部改正)

使用区分

港湾施設

専用使用

係留施設

岸壁(専用使用に供する係留施設として市長が告示する岸壁及び引き船係留施設に限る。)

荷さばき施設

荷さばき地(在来貨物ターミナル用地に限る。)

上屋(上屋事務所を含む。)

旅客施設(事務室及び店舗(自動販売機の設置場所を含む。)に限る。)

港湾環境整備施設

緑地(多目的室(事務所として利用する場合に限る。)、店舗、タワー棟及び多目的スペースに限る。)

緑地附帯駐車場(1月単位で利用する場合に限る。)

港湾厚生施設(共用部分並びに娯楽室、シャワー室及びこれらに類するもので市長が必要と認めるものを除く。)

ふ頭用地

その他施設

事務所

定期使用

係留施設

定期使用ができる岸壁として市長が告示する岸壁

一般使用

係留施設

岸壁(引き船係留施設を除く。)

物揚場

荷さばき施設

荷さばき地(在来貨物ターミナル用地を除く。)

上屋(バナナ上屋、青果上屋、航空貨物ターミナル及び上屋事務所を除く。)

旅客施設

旅客施設(事務室及び店舗(自動販売機の設置場所を含む。)を除く。)

旅客施設附帯駐車場

港湾環境整備施設

緑地(多目的室(事務所として利用する場合に限る。)、店舗、タワー棟及び多目的スペースを除く。)

緑地附帯駐車場(1月単位で利用する場合を除く。)

移動式施設

自走式渡船橋

別表第2(第15条、第16条第2項)

(令4規則9・一部改正)

(1) 使用許可に係る使用料

ア 係留施設

(ア) 岸壁

区分

単位

使用料

船舶(主として京浜港内で活動するはしけ、引き船その他の市長が港湾の管理及び運営に必要と認める船舶を除く。)

内国航路定期客船

係留1回につき12時間までごとに総トン数1トンごとに

6円70銭

小型油槽船(小型油槽船係留施設に係留する場合に限る。)

係留1回につき24時間までごとに総トン数1トンごとに

3円

総トン数500トン未満のプレジャーボート(プレジャーボートの係留施設として市長が告示する岸壁に係留する場合に限る。)

1回の使用につき

全長12メートル未満

4,000円

全長12メートル以上

8,000円

専用使用に供する係留施設として市長が告示する岸壁(引き船に係るものを除く。)を専用使用の使用許可を受けて使用する船舶

総トン数1トンごとに1月

502円

その他の船舶

コンテナ貨物の輸送に供しているプッシャーバージ(横浜港を定係地とするものに限る。)が停留地として岸壁を使用する場合

1回の係留時間が12時間までの場合は、総トン数1トンごとに

2円51銭

1回の係留時間が12時間を超える場合

係留12時間までの使用料に超過時間12時間までごとに総トン数1トンごとに1円67銭を加算した額

それ以外の場合

1回の係留時間が12時間までの場合は、総トン数1トンごとに

10円5銭

1回の係留時間が12時間を超える場合

係留12時間までの使用料に超過時間12時間までごとに総トン数1トンごとに6円70銭を加算した額

はしけ(貨物を船積み又は陸揚げするために係留する場合に限る。)

船積み又は陸揚げする貨物の重量1トンまでごとに又は容積1.133立方メートルまでごとに

13円40銭

引き船の係留施設として市長が告示する岸壁又は引き船係留施設に係留する場合に限る。)

1隻につき1月

72,000円

(イ) 物揚場

区分

単位

使用料

船舶(主として京浜港内で活動するはしけ、引き船その他の市長が港湾の管理及び運営に必要と認める船舶を除く。)

総トン数500トン未満のプレジャーボート(プレジャーボートの係留施設として市長が告示する物揚場に係留する場合に限る。)

1回の使用につき

全長12メートル未満

4,000円

全長12メートル以上

8,000円

その他の船舶

1回の係留時間が2時間までの場合は、総トン数1トンごとに

11円15銭

1回の係留時間が2時間を超える場合は、係留24時間までごとに総トン数1トンごとに

13円40銭

はしけ(貨物を船積み又は陸揚げするために係留する場合に限る。)

船積み又は陸揚げする貨物の重量1トンまでごとに又は容積1.133立方メートルまでごとに

13円40銭

イ 荷さばき施設

(ア) 荷さばき地

区分

単位

使用料

在来貨物ターミナル用地

1平方メートルにつき1月

430円

金沢木材ふ頭の荷さばき地

1平方メートルにつき1日

6円

その他の荷さばき地

14円

(イ) 上屋

区分

単位

使用料

上屋

鉄鋼上屋

一般使用

1平方メートルにつき1日

52円

専用使用

1平方メートルにつき1月

1,503円

バナナ上屋

専用使用

1平方メートルにつき1月

750円

青果上屋

1,350円

航空貨物ターミナル

1,800円

その他の上屋

一般使用

1平方メートルにつき1日

38円

専用使用

1平方メートルにつき1月

1,098円

上屋事務所

航空貨物ターミナル事務所

1平方メートルにつき1月

1,000円

その他の上屋事務所

800円

ウ 旅客施設

区分

単位

使用料

事務室又は店舗(自動販売機の設置場所を含む。)

1平方メートルにつき1月

2,000円

エ 港湾環境整備施設

区分

単位

使用料

緑地

運動広場

1面1時間までごとに

1,300円

テニスコート

1,100円

店舗

1平方メートルにつき1月

3,160円

新港ふ頭内の緑地附帯駐車場

回数駐車券を使用しない場合

1台1回につき1時間まで

500円

1台1回につき1時間を超える場合

500円に超過時間30分までごとに250円を加算した額

回数駐車券を使用する場合

券面額の総額が50,000円のもの

1台1回につき1時間までごとに

400円

券面額の総額が125,000円のもの

350円

券面額の総額が250,000円のもの

300円

オ 港湾厚生施設

区分

単位

使用料

横浜市港湾労働会館(共用部分並びに娯楽室、シャワー室及びこれらに類するもので市長が必要と認めるものを除く。)

1平方メートルにつき1月

240円

その他の港湾厚生施設(共用部分並びに娯楽室、シャワー室及びこれらに類するもので市長が必要と認めるものを除く。)

180円

カ 移動式施設

区分

単位

使用料

自走式渡船橋

1台12時間までごとに

16,250円

キ ふ頭用地

区分

単位

使用料

大黒ふ頭地区

本牧ふ頭地区

南本牧ふ頭地区

舗装地

1平方メートルにつき1月

330円

未舗装地

280円

山下ふ頭地区

大さん橋ふ頭地区

170円

その他の地区

150円

ク その他施設

区分

単位

使用料

事務所

総合事務所

大黒ふ頭管理センター事務所

本牧ふ頭総合ビル

本牧ふ頭C―D間事務所

1平方メートルにつき1月

1,200円

その他の総合事務所

900円

その他の事務所

800円

(備考)

使用料額の算出は、条例別表第1第1号の備考及び同表第3号に定めるところによる。

(2) 行為許可に係る使用料

区分

単位

使用料

業として行う写真の撮影その他これに類する行為

1日につき

30,000円

業として行う映画の撮影その他これに類する行為

1時間までごとに

30,000円

催事又は集会の開催その他これに類する行為

入場料その他これに類するものを当該催事、集会等に参加する者から徴収する場合

西区みなとみらい一丁目及びみなとみらい二丁目並びに中区海岸通、新港一丁目及び新港二丁目地内の緑地

1平方メートルにつき1日

60円

その他の港湾施設

20円

入場料その他これに類するものを当該催事、集会等に参加する者から徴収しない場合

西区みなとみらい一丁目及びみなとみらい二丁目並びに中区海岸通、新港一丁目及び新港二丁目地内の緑地

15円

その他の港湾施設

10円

航空法第79条ただし書の規定による国土交通大臣の許可を受けて回転翼航空機の場外離着陸場として使用する行為

着陸料

最大離陸重量が1トンまでのもの

1機1回につき

1,000円

最大離陸重量が1トンを超え6トンまでのもの

2,000円

最大離陸重量が6トンを超えるもの

2,000円に6トンを超える重量について1トンまでごとに1,000円を加算した額

停留料(着陸から離陸までの時間が1時間を超える場合に限る。)

1時間を超える時間について1機につき1時間までごとに

500円

(備考)

使用料額の算出は、条例別表第1第3号に定めるところによる。

別表第3(第26条第1項)

(令4規則9・一部改正)

(1) 利用時間

港湾施設

利用時間

係留施設

条例別表第4第1号アの表に定める小型船舶が使用する岸壁

午前9時から午後9時まで

旅客施設

大さん橋ふ頭内の旅客施設

午前9時から午後9時30分まで(大さん橋国際客船ターミナルの屋上広場を除く。)

みなとみらいさん橋付属旅客施設

午前9時から午後9時まで

八景島客船ターミナル

港湾環境整備施設

緑地

大黒ふ頭中央緑地の運動広場及びテニスコート(休憩所を含む。)

午前9時から午後5時まで

日本丸メモリアルパーク展示施設

午前10時から午後5時まで

日本丸メモリアルパーク研修施設及び多目的室(事務所として利用する場合を除く。)

午前9時から午後10時まで

象の鼻テラス

午前10時から午後6時まで

横浜港シンボルタワー

(1) 1月、2月、11月及び12月

午前9時30分から午後4時まで

(2) 3月から6月まで、7月1日から7月20日まで、9月及び10月

午前9時30分から午後5時30分まで

(3) 7月21日から7月31日まで及び8月

午前9時30分から午後8時まで

大黒海づり施設及び本牧海づり施設

(1) 1月、2月、11月及び12月

午前7時から午後5時まで

(2) 3月

午前6時から午後6時まで

(3) 4月から10月まで

午前6時から午後7時まで

磯子海づり施設

(1) 1月、2月、11月及び12月

午前8時から午後5時まで

(2) 3月から6月まで、9月及び10月

午前8時から午後6時まで

(3) 7月及び8月

午前8時から午後7時まで

緑地附帯駐車場

臨港パーク駐車場

終日。ただし、入出場の取扱時間は、午前10時から午後9時まで

横浜港シンボルタワー駐車場

(1) 1月、2月、11月及び12月

午前9時30分から午後4時まで

(2) 3月から6月まで、7月1日から7月20日まで、9月及び10月

午前9時30分から午後5時30分まで

(3) 7月21日から7月31日まで及び8月

午前9時30分から午後8時まで

大黒海づり施設駐車場及び本牧海づり施設駐車場

(1) 1月、2月、11月及び12月

午前7時から午後5時まで

(2) 3月

午前6時から午後6時まで

(3) 4月から10月まで

午前6時から午後7時まで

磯子海づり施設駐車場

(1) 1月、2月、11月及び12月

午前8時から午後5時まで

(2) 3月から6月まで、9月及び10月

午前8時から午後6時まで

(3) 7月及び8月

午前8時から午後7時まで

港湾厚生施設

大黒ふ頭港湾厚生センター

(1) 平日

午前6時30分から午後5時まで

(2) 土曜日

午前6時30分から午後2時まで

大黒ふ頭レストハウス

(1) 平日

午前7時から午後3時30分まで

(2) 土曜日

午前7時から午後1時まで

出田町ふ頭港湾厚生センター

(1) 平日

午前7時から午後3時まで

(2) 土曜日

午前7時から午後1時まで

横浜市港湾労働会館

(1) 平日

午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日

午前9時から午後5時まで

山下ふ頭港湾厚生センター

(1) 本館

ア 平日

午前6時30分から午後5時まで

イ 土曜日

午前7時から午後2時まで

(2) 別館

ア 平日

午前8時から午後4時まで

イ 土曜日

午前8時から午後1時まで

本牧ふ頭港湾厚生センター

(1) 平日

午前6時30分から午後5時まで

(2) 土曜日

午前6時30分から午後2時まで

港湾労働者本牧ふ頭厚生施設

午前6時から午後2時まで

本牧ふ頭B突堤厚生施設

(1) 平日

午前8時から午後2時30分まで

(2) 土曜日

午前8時から午後1時まで

(2) 休業日

港湾施設

休業日

係留施設

条例別表第4第1号アの表に定める小型船舶が使用する岸壁

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

港湾環境整備施設

緑地

大黒ふ頭中央緑地運動広場

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日(これらの日が休日に当たるときは、その直後の休日以外の日)、1月1日から3月31日まで並びに12月29日から12月31日まで

大黒ふ頭中央緑地テニスコート

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

横浜港シンボルタワー

1月1日から1月3日まで、12月30日及び12月31日

海づり施設

1月1日及び12月31日

港湾厚生施設

大黒ふ頭港湾厚生センター

日曜日、休日、1月1日から1月3日まで並びに12月30日及び12月31日

大黒ふ頭レストハウス

出田町ふ頭港湾厚生センター

横浜市港湾労働会館

山下ふ頭港湾厚生センター

本牧ふ頭港湾厚生センター

港湾労働者本牧ふ頭厚生施設

土曜日、日曜日、休日、1月1日から1月3日まで並びに12月30日及び12月31日

本牧ふ頭B突堤厚生施設

日曜日、休日、1月1日から1月3日まで並びに12月30日及び12月31日

別表第4(第28条)

(令4規則9・全改)

(1) 港湾運営会社に貸し付ける場合の貸付料

区分

単位

貸付料

荷さばき施設

重量物用橋型起重機

1台につき1月

1,350,000円

コンテナターミナル用地

1平方メートルにつき1月

35円

コンテナ上屋

270円

上屋事務所

270円

その他施設

事務所

1平方メートルにつき1月

250円

(備考)

貸付料の算出は、条例別表第6第3号に定めるところによる。

(2) 指定会社に貸し付ける場合の貸付料

区分

単位

貸付料

係留施設

岸壁(自動車ターミナル用地と一体として使用するものに限る。)

1月につき

1,695,000円

荷さばき施設

自動車ターミナル用地

1平方メートルにつき1月

35円

(備考)

貸付料の算出は、条例別表第6第3号に定めるところによる。

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市港湾施設条例施行規則

平成31年2月25日 規則第6号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第3章
沿革情報
平成31年2月25日 規則第6号
令和4年3月1日 規則第9号
令和5年1月25日 規則第7号