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○横浜市港湾施設条例

平成30年10月15日

条例第52号

横浜市港湾施設条例をここに公布する。

横浜市港湾施設条例

横浜市港湾施設使用条例(昭和24年9月横浜市条例第49号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 港湾施設の使用

第1節 使用許可(第4条―第11条)

第2節 行為許可(第12条・第13条)

第3節 設置等許可(第14条・第15条)

第4節 占用許可(第16条・第17条)

第3章 使用料等(第18条―第20条)

第4章 指定管理者による管理(第21条―第25条)

第5章 港湾施設の管理(第26条―第29条)

第6章 港湾運営会社等への貸付け(第30条―第33条)

第7章 雑則(第34条)

第8章 罰則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、横浜市(以下「市」という。)の港湾施設及び国から貸付けを受け、又は管理を委託された港湾施設の利用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、港湾施設の適切な管理運営を図ることを目的とする。

(港湾施設)

第2条 この条例において「港湾施設」とは、法第2条第5項に規定する港湾施設及びこれに準ずる施設をいう。

2 港湾施設の設置及び管理について必要な事項は、市長が告示する。

(港湾施設の管理運営)

第3条 市は、港湾施設を円滑かつ安全な利用ができる状態に保つこと及びその機能が十分に発揮されることを目的として、管理運営するとともに必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、前項の目的を達成するために必要があると認める場合は、港湾施設の利用に係る総合的な調整を行うとともに、港湾施設を利用する者その他の関係者に協力を要請することができる。

3 前項の規定による要請を受けた者は、これに協力するよう努めなければならない。

第2章 港湾施設の使用

第1節 使用許可

(使用許可)

第4条 別表第1第1号又は別表第4第1号に規定する港湾施設を使用しようとする者は、市長(第21条第1項第1号に掲げる業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。次項及び第3項第5条第3項及び第4項第7条第8条第9条本文並びに第26条において同じ。)の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可に港湾施設の管理上必要な条件を付けることができる。

3 市長は、港湾施設の使用が次のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしないものとする。

(1) 港湾施設の設置の目的に反するとき。

(2) 港湾施設の管理上支障があるとき。

(3) 公益を害するおそれがあるとき。

(4) 感染症の予防又は感染の拡大の防止をする必要があるとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(令4条例7・一部改正)

(使用区分)

第5条 前条第1項の許可に係る港湾施設の使用は、専用使用、定期使用及び一般使用に区分する。

2 専用使用とは、3年以内の期間を定めて、港湾施設をその使用目的に従い使用することをいう。

3 定期使用とは、1年以内の期間において市長が指定した日に、港湾施設をその使用目的に従い使用することをいう。

4 一般使用とは、15日以内の期間(特に市長の許可を受けた場合は、当該許可を受けた期間)を定めて、港湾施設をその使用目的に従い使用することをいう。

5 専用使用、定期使用又は一般使用に供する港湾施設の種類は、規則で定める。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は当該許可に係る港湾施設を第三者に使用させてはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、若しくはこれを変更し、又はその他の必要な措置を講ずることができる。

(1) 第4条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該許可の申請に不正があったとき。

(3) 指定の期間内に使用料(別表第4第1号に規定する港湾施設にあっては、第24条第1項に規定する利用料金)を納付しないとき。

(4) この条例又はこの条例の規定による命令に違反したとき。

(5) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(工作物等の設備)

第8条 使用者は、第4条第1項の許可を受けて使用する場所に工作物その他の設備を設けようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。その設備を廃止し、又は変更しようとする場合も、同様とする。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、港湾施設の使用を終了し、又は第7条の規定により許可が取り消された場合は、自己の負担において、直ちに原状回復をして、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状回復をする必要がないと認める場合は、この限りでない。

(用途指定)

第10条 市長は、港湾施設の有効活用又は貨物の流通の円滑化を図る必要があると認める場合には、係留施設、荷さばき施設その他の港湾施設を指定して、船舶の種類別若しくは航路別又は貨物の仕向地別若しくは種類別にその用途を定め、使用させることができる。

2 前項の規定による用途の指定について必要な事項は、規則で定める。

(国際旅客船拠点形成港湾の指定に係る係留施設の優先使用)

第11条 市長は、法第50条の18第1項又は第3項の規定により協定を締結した者に、当該協定の定めるところにより、係留施設を優先的に使用させるものとする。

第2節 行為許可

(行為許可)

第12条 港湾施設において、別表第1第2号の表又は別表第4第2号の表の区分欄に掲げる行為をしようとする者は、市長(別表第3大さん橋の項、臨港パーク関連施設の項、日本丸メモリアルパークの項、横浜港シンボルタワーの項、八景島の項又は海づり関連施設の項に掲げる港湾施設(以下「大さん橋等」という。)においては、指定管理者)の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(準用)

第13条 第4条第2項及び第3項並びに第6条から第9条までの規定は、前条の許可について準用する。この場合において、これらの規定(第9条ただし書を除く。)中「市長」とあるのは「市長(大さん橋等にあっては、指定管理者)」と、第7条第3号中「別表第4第1号に規定する港湾施設」とあるのは「大さん橋等」と読み替えるものとする。

第3節 設置等許可

(港湾環境整備施設における設置等許可)

第14条 市以外の者が、港湾環境整備施設(市長が告示するものに限る。以下この条及び第35条第2項第3号において同じ。)に、当該港湾環境整備施設の機能の増進に資する施設を設置し、又は管理しようとする場合は、市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の施設が、市が自ら設置し、若しくは管理することが不適当若しくは困難な場合又は市以外の者が設置し、若しくは管理することで当該港湾環境整備施設の機能の効率的な増進に資すると認められる場合に、同項の許可をすることができる。

3 第1項の許可の期間は、10年以内とする。

(令4条例7・一部改正)

(準用)

第15条 第4条第2項及び第3項並びに第6条から第9条までの規定は、前条第1項の許可について準用する。この場合において、第7条第3号中「使用料(別表第4第1号に規定する港湾施設にあっては、第24条第1項に規定する利用料金)」とあるのは、「使用料」と読み替えるものとする。

第4節 占用許可

(占用許可)

第16条 港湾施設に工作物その他の物件又は施設(第8条の承認を受けて設けられた工作物その他の設備及び第14条第1項の許可を受けて設置された施設を除く。)を設置することにより、当該港湾施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 前項の許可の期間は、10年以内とする。

(令4条例7・一部改正)

(準用)

第17条 第4条第2項及び第3項第6条第7条並びに第9条の規定は、前条第1項の許可について準用する。この場合において、第7条第3号中「使用料(別表第4第1号に規定する港湾施設にあっては、第24条第1項に規定する利用料金)」とあるのは、「占用料」と読み替えるものとする。

第3章 使用料等

(使用料等)

第18条 第4条第1項又は第12条の規定により、港湾施設(大さん橋等を除く。)の使用の許可を受けた者は、別表第1に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 第14条第1項の許可を受けた者は、行政財産の用途または目的外使用に係る使用料に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第7号)の規定の例により算定した額の使用料を納付しなければならない。

3 第16条第1項の規定により、港湾施設の占用の許可を受けた者は、別表第2に定める額の占用料を納付しなければならない。

4 第4条第1項の規定により岸壁の使用の許可(規則で定める旅客船に係るものに限る。)を受けた者が併せて旅客受入設備を使用する場合は、第1項の使用料のほか、入港時及び出港時におけるそれぞれの旅客の数に700円(日本籍船にあっては200円)を乗じて得た額を合計した額の使用料を納付しなければならない。

(令4条例7・一部改正)

(使用料等の減免)

第19条 市長は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、使用料及び占用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料等の返還)

第20条 既納の使用料及び占用料は、返還しない。ただし、市長は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

第4章 指定管理者による管理

(指定管理者の指定等)

第21条 別表第3に掲げる港湾施設の管理に関する次に掲げる業務は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。この場合において、同表に規定する同一の区分に属する港湾施設の管理に関する業務は、一の指定管理者に行わせるものとする。

(1) 第4条第1項の許可及び大さん橋等に係る第12条の許可に関すること。

(2) 港湾施設の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、別表第3に定める方法により選定するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、港湾施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとする場合は、特別の事情があると認めるときを除き、別表第5の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会(第25条第1項に規定する指定管理者選定評価委員会をいう。以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の指定等の公告)

第22条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(管理の業務の評価)

第23条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第21条第1項各号に掲げる管理に関する業務について、別表第5の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(利用料金等)

第24条 第4条第1項又は第12条の規定により大さん橋等の使用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 第19条及び第20条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料及び占用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者選定評価委員会)

第25条 別表第5の右欄に掲げる担任事務を行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

第5章 港湾施設の管理

(利用の制限)

第26条 市長は、港湾施設を利用する者が当該港湾施設の機能を損なう行為、他人の迷惑になる行為その他危険な行為をし、又はそのおそれがある場合は、当該港湾施設の管理上必要な限度において、これらの行為をしないよう命ずることができる。

(物件の搬出又は撤去)

第27条 市長は、次に掲げる物件について、所有者その他の当該物件を管理する権限を有する者に対して、当該物件の搬出又は撤去を命ずることができる。

(1) 港湾施設に放置してあるパレットその他の港湾施設の利用を妨げるもの

(2) 許可を得ないで港湾施設に設置したもの

(3) 公益上その他市長が必要と認めたもの

(港湾管理者以外の者の行う工事)

第28条 港湾管理者以外の者は、この条例の他の規定に基づく許可又は承認によるもののほか、港湾施設に関する工事の設計及び実施計画についてあらかじめ港湾管理者の承認を受けて、自己の負担により、当該港湾施設に関する工事を行うことができる。

(損害賠償)

第29条 港湾施設を毀損した者は、市長の命ずるところにより補修し、又はその損害を賠償しなければならない。

第6章 港湾運営会社等への貸付け

(令4条例7・改称)

(貸付け)

第30条 市長は、第4条第1項第12条第14条第1項及び第16条第1項の規定にかかわらず、法第43条の11第1項に規定する頭群を構成する港湾施設のうち、市長が告示するものを法第55条第4項の規定により港湾運営会社(法第43条の11第12項に規定する港湾運営会社をいう。以下同じ。)に貸し付けるものとする。

2 前項の規定により貸し付けられる港湾施設の使用に関し必要な事項については、同項及び次条から第33条までに定めるもののほか、港湾運営会社と締結する当該港湾施設に係る貸付契約において定めるものとし、第5条から第10条まで及び第26条から前条までの規定は、適用しない。

3 前2項の規定は、市長が告示する港湾施設を特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和56年法律第28号)第3条第1項の規定に基づき国土交通大臣が指定した法人(以下「指定会社」という。)に貸し付ける場合について準用する。この場合において、第1項中「法第43条の11第1項に規定する頭群を構成する港湾施設」とあるのは「港湾施設」と、「法第55条第4項の規定により港湾運営会社(法第43条の11第12項に規定する港湾運営会社をいう。以下同じ。)」とあるのは「地方自治法第238条の4第2項第1号の規定により指定会社」と、前項中「港湾運営会社」とあるのは「指定会社」と読み替えるものとする。

(令4条例7・一部改正)

(貸付期間)

第31条 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの期間は、10年以内とする。

2 前項の期間は、必要に応じて更新することができる。ただし、その期間は、更新のときから10年を超えることができない。

(令4条例7・一部改正)

(貸付料)

第32条 第30条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、港湾施設の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、別表第6に定める額の貸付料を支払わなければならない。ただし、市長は、横浜港の国際競争力を強化するために特に必要があると認める場合は、同表に定める額に2分の1を乗じて得た額を下限の額として同表に定める額の範囲内で規則で定める額に当該貸付料を減額することができる。

(令4条例7・一部改正)

(貸付料の減免)

第33条 災害その他借受者の責めに帰すことができない事由により、借受者が貸付けを受けている港湾施設の全部又は一部を使用することができなかった場合は、市長は、前条の貸付料を減免することができる。

第7章 雑則

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第35条 偽りその他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

2 次のいずれかに該当する者は、10,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の許可を受けないで港湾施設を使用した者

(2) 第12条の許可を受けないで別表第1第2号の表又は別表第4第2号の表の区分欄に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項の許可を受けないで港湾環境整備施設に施設を設置し、又は管理した者

(4) 第16条第1項の許可を受けないで港湾施設を占用した者

(5) 不正の手段によりこの条例に規定する許可を受けた者

(6) この条例に基づく許可の条件に違反した者

(7) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(令4条例7・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市港湾施設条例(以下「新条例」という。)の規定による告示及び許可の申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の横浜市港湾施設使用条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定により許可を受けた者の当該許可に係る港湾施設の使用又は利用については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に旧条例第2条の2第4項及び附則第7項の規定による廃止前の横浜市海づり施設条例(昭和53年7月横浜市条例第40号)(次項において「旧海づり施設条例」という。)第3条第4項の規定により港湾施設及び海づり施設の指定管理者に指定されている者は、当該指定の期間に限り、新条例第21条第4項の規定によりこれらの指定管理者に指定されたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例別表第1の2に規定する横浜市物流等関連施設等指定管理者選定評価委員会及び横浜市大さん橋等指定管理者選定評価委員会並びに旧海づり施設条例第12条第1項に規定する横浜市海づり施設等指定管理者選定評価委員会の委員に任命されている者は、当該任命に係る任期に限り、それぞれ新条例別表第5に規定する横浜市物流等関連施設等指定管理者選定評価委員会、横浜市大さん橋等指定管理者選定評価委員会及び横浜市海づり施設等指定管理者選定評価委員会の委員に任命されたものとみなす。

6 この条例の施行前にした行為及び附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(横浜市海づり施設条例の廃止)

7 横浜市海づり施設条例は、廃止する。

(平成30年12月条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市港湾施設条例別表第1第1号イ(イ)の表備考の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年12月条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市港湾施設条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第18条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和5年1月規則第5号により同年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市港湾施設条例別表第4第1号イ(ア)及びウ(ア)の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第4条第1項、第12条、第18条第1項、第35条第2項第2号)

(平30条例79・令4条例7・一部改正)

(1) 第4条第1項の許可に係る使用料

ア 係留施設

(ア) 岸壁

区分

単位

使用料

船舶(主として京浜港内で活動するはしけ、引き船その他の市長が港湾の管理及び運営に必要と認める船舶を除く。)

内国航路定期客船

係留1回につき12時間までごとに総トン数1トンごとに

6円70銭

小型油槽船(小型油槽船係留施設に係留する場合に限る。)

係留1回につき24時間までごとに総トン数1トンごとに

3円

総トン数500トン未満のプレジャーボート(プレジャーボートの係留施設として市長が告示する岸壁に係留する場合に限る。)

1回の使用につき

全長12メートル未満

4,000円

全長12メートル以上

8,000円

専用使用に供する係留施設として市長が告示する岸壁(引き船に係るものを除く。)を専用使用の使用許可を受けて使用する船舶

総トン数1トンごとに1月

502円

その他の船舶

1回の係留時間が12時間までの場合は、総トン数1トンごとに

10円5銭

1回の係留時間が12時間を超える場合

係留12時間までの使用料に超過時間12時間までごとに総トン数1トンごとに6円70銭を加算した額

はしけ(貨物を船積み又は陸揚げするために係留する場合に限る。)

船積み又は陸揚げする貨物の重量1トンまでごとに又は容積1.133立方メートルまでごとに

13円40銭

引き船(引き船の係留施設として市長が告示する岸壁又は引き船係留施設に係留する場合に限る。)

1隻につき1月

72,000円

(備考)

1 1日に2回以上同一の埠頭内の岸壁を使用し、かつ、東京湾内のみを運航する旅客船の使用料の額は、当該旅客船が当該岸壁を1日に使用した時間を合計した時間を1回の係留時間として算定した額とする。

2 使用料を貨物の重量又は容積により徴収する場合の使用料の額は、当該重量又は容積により算定した額のうちいずれか大きい額とする。

3 「プレジャーボート」とは、海洋において行うスポーツ又はレクリエーションの用に供する船舶(これらを業として行う者が運航するものを除く。)をいう。

4 「1回の使用」とは、午前零時からその日の午後12時までの間において離岸せず連続して係留することをいい、当該係留が当該係留を開始した日の午後12時を経過する場合は、当該日及びその翌日以後の各日の係留をそれぞれ「1回の使用」とする。

(イ) 物揚場

区分

単位

使用料

船舶(主として京浜港内で活動するはしけ、引き船その他の市長が港湾の管理及び運営に必要と認める船舶を除く。)

総トン数500トン未満のプレジャーボート(プレジャーボートの係留施設として市長が告示する物揚場に係留する場合に限る。)

1回の使用につき

全長12メートル未満

4,000円

全長12メートル以上

8,000円

その他の船舶

1回の係留時間が2時間までの場合は、総トン数1トンごとに

11円15銭

1回の係留時間が2時間を超える場合は、係留24時間までごとに総トン数1トンごとに

13円40銭

はしけ(貨物を船積み又は陸揚げするために係留する場合に限る。)

船積み又は陸揚げする貨物の重量1トンまでごとに又は容積1.133立方メートルまでごとに

13円40銭

(備考)

1 使用料を貨物の重量又は容積により徴収する場合の使用料の額は、(ア)の表備考2に定めるところによる。

2 「プレジャーボート」及び「1回の使用」の意義は、(ア)の表備考3及び4に定めるところによる。

イ 荷さばき施設

(ア) 荷さばき地

区分

単位

使用料

在来貨物ターミナル用地

1平方メートルにつき1月

430円

その他の荷さばき地

1平方メートルにつき1日

14円

(イ) 上屋

区分

単位

使用料

上屋

一般使用

1平方メートルにつき1日

52円

専用使用

1平方メートルにつき1月

1,800円

上屋事務所

1平方メートルにつき1月

1,000円

(備考)

上屋及び上屋事務所の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他の法令に基づき消費税を免除される場合を除き、この表に定める額に1.1を乗じて得た額とする。

ウ 旅客施設

区分

単位

使用料

事務室又は店舗(自動販売機の設置場所を含む。)

1平方メートルにつき1月

2,000円

エ 港湾環境整備施設

区分

単位

使用料

緑地

運動広場

1面につき1日

13,200円

テニスコート

1面1時間までごとに

1,100円

店舗

1平方メートルにつき1月

3,160円

新港ふ頭内の緑地附帯駐車場

1台1回につき1時間まで

500円

1台1回につき1時間を超える場合

500円に超過時間30分までごとに250円を加算した額

(備考)

緑地附帯駐車場について、回数駐車券を発行する場合の使用料の額は、1台1回1時間につき、この表に定める額から4割以内の額を割り引いた額とする。

オ 港湾厚生施設

区分

単位

使用料

港湾厚生施設(共用部分並びに娯楽室、シャワー室及びこれらに類するもので市長が必要と認めるものを除く。)

1平方メートルにつき1月

240円

カ 移動式施設

区分

単位

使用料

自走式渡船橋

1台12時間までごとに

16,250円

キ ふ頭用地

単位

使用料

1平方メートルにつき1月

330円

ク その他施設

区分

単位

使用料

事務所

1平方メートルにつき1月

1,200円

(2) 第12条の許可に係る使用料

区分

単位

使用料

業として行う写真の撮影その他これに類する行為

1日につき

30,000円

業として行う映画の撮影その他これに類する行為

1時間までごとに

30,000円

催事又は集会の開催その他これに類する行為

入場料その他これに類するものを当該催事、集会等に参加する者から徴収する場合

1平方メートルにつき1日

60円

入場料その他これに類するものを当該催事、集会等に参加する者から徴収しない場合

15円

航空法(昭和27年法律第231号)第79条ただし書の規定による国土交通大臣の許可を受けて回転翼航空機の場外離着陸場として使用する行為

着陸料

最大離陸重量が1トンまでのもの

1機1回につき

1,000円

最大離陸重量が1トンを超え6トンまでのもの

2,000円

最大離陸重量が6トンを超えるもの

2,000円に6トンを超える重量について1トンまでごとに1,000円を加算した額

停留料(着陸から離陸までの時間が1時間を超える場合に限る。)

1時間を超える時間について1機につき1時間までごとに

500円

(3) 使用料の端数計算等

ア 使用料の計算は1件又は1口ごとの計算とし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

イ 使用料の額を算出する基礎となる船舶の総トン数に1トン未満の端数がある場合の計算は、その端数のトン数を切り捨てて行うものとする。

ウ 使用料の額を算出する基礎となる面積が0.01平方メートル未満である場合、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数がある場合の計算は、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて行うものとする。

エ アからウまでの計算により1件又は1口500円未満の場合の使用料の額は、500円とする。ただし、第1号エの表に定める港湾環境整備施設の緑地附帯駐車場の使用料については、この限りでない。

オ 第1号ウに定める旅客施設の使用開始日又は使用終了日の属する月の使用日数が1月に満たない場合においては、その月の使用料の額は日割計算とし、日割計算における1月は30日とする。

別表第2(第18条第3項)

(令2条例52・一部改正)

(1) 電柱、電線、変圧塔、公衆電話所、郵便差出箱、広告塔その他これらに類する工作物を設ける場合の占用料

区分

単位

占用料

第一種電柱

1本につき1年

3,100円

第二種電柱

4,700円

第三種電柱

6,400円

第一種電話柱

2,800円

第二種電話柱

4,400円

第三種電話柱

6,100円

その他の柱類

280円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

28円

地下電線その他地下に設ける線類

17円

地上に設ける変圧器等の工作物

1個につき1年

2,700円

地下に設ける変圧器等の工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,700円

変圧塔その他これに類するもの又は公衆電話所

1個につき1年

5,500円

郵便差出箱又は信書便差出箱

2,300円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

14,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

5,500円

(備考)

1 「第一種電柱」とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第二種電柱」とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電柱」とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 「第一種電話柱」とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第二種電話柱」とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第三種電話柱」とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 「表示面積」とは、広告塔の表示部分の面積をいう。

(2) 地下埋設物を設ける場合の占用料

区分

単位

占用料

埋設管

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

120円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

170円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

250円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

330円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

500円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

660円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

1,200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

1,700円

外径が1メートル以上のもの

3,300円

その他の工作物

本牧ふ頭、山下ふ頭、大さん橋ふ頭、大黒ふ頭又は南本牧ふ頭の地区

占用面積1平方メートルにつき1月

160円

その他の地区

150円

(3) 上空工作物を設ける場合の占用料

区分

単位

占用料

標識

1本につき1年

4,400円

旗ざお

催事、集会その他これらに類する行事に際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

140円

その他のもの

1本につき1月

1,400円

催事、集会その他これらに類する行事に際し、一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1日

140円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1月

1,400円

アーチ

1基につき1月

6,800円

その他の上空工作物

本牧ふ頭、山下ふ頭、大さん橋ふ頭、大黒ふ頭又は南本牧ふ頭の地区

占用面積1平方メートルにつき1月

160円

その他の地区

150円

(備考)

「表示面積」とは、幕の表示部分の面積をいう。

(4) その他の物件又は施設を設ける場合の占用料

区分

単位

占用料

太陽光発電設備又は風力発電設備

占用面積1平方メートルにつき1年

5,500円

つり上げクレーン、ひさしその他これらに類する工作物

3,900円

自動販売機

占用面積1平方メートルにつき1月

1,000円

催事、集会その他これらに類する行事に際し、一時的に設ける露店、商品置場その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1日

140円

工事用施設その他これに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1月

1,400円

(5) 占用料の端数計算等

ア 占用料の計算は1件又は1口ごとの計算とし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

イ 占用料の額を算出する基礎となる面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満である場合、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数がある場合の計算は、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて行うものとする。

ウ ア及びイの計算により1件又は1口500円未満の場合の占用料の額は、500円とする。

エ 占用料のうち、その額を年額で定めているものに係る占用の期間が1年未満である場合、又はその期間に1年未満の端数がある場合は、当該占用料の額は月割計算とし、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

別表第3(第12条、第21条第1項及び第2項)

区分

港湾施設

指定管理者の選定の方法

物流等関連施設

係留施設

岸壁

出田町ふ頭の岸壁Ⅰ

瑞穂ふ頭の岸壁Ⅰ

山内ふ頭の岸壁Ⅰ

本牧ふ頭の岸壁Ⅰ

本牧ふ頭新建材の岸壁Ⅰ

小型油槽船係留さん橋

引き船係留施設

横浜市の在来貨物及び建材等の取扱いに関する施策の方針を理解し、物流施設の使用状況、実情等を把握して、適切かつ公平に物流施設の使用の調整を行うものを選定する。

物揚場

末広町の物揚場Ⅰ

出田町ふ頭の物揚場Ⅰ

瑞穂ふ頭の物揚場Ⅰ

みなとみらい中央地区の物揚場Ⅰ

本牧ふ頭の物揚場Ⅰ

金沢木材ふ頭の物揚場Ⅰ

臨港交通施設

道路

大黒ふ頭の道路Ⅰ

出田町ふ頭の道路Ⅰ

瑞穂ふ頭の道路Ⅰ

山下ふ頭の道路Ⅰ

本牧ふ頭の道路Ⅰ

南本牧ふ頭の道路Ⅰ

金沢木材ふ頭の道路Ⅰ

橋りょう

瑞穂橋

荷さばき施設

荷さばき地

大黒ふ頭の荷さばき地Ⅰ

出田町ふ頭の荷さばき地Ⅰ

瑞穂ふ頭の荷さばき地Ⅰ

山内ふ頭の荷さばき地Ⅰ

山下ふ頭の荷さばき地Ⅰ

本牧ふ頭の荷さばき地Ⅰ

金沢木材ふ頭の荷さばき地Ⅰ

在来貨物ターミナル用地

大黒ふ頭の在来貨物ターミナル用地

山下ふ頭の在来貨物ターミナル用地

本牧ふ頭の在来貨物ターミナル用地

金沢木材ふ頭の在来貨物ターミナル用地

上屋

大黒ふ頭の上屋Ⅰ

出田町ふ頭の上屋Ⅰ

山内ふ頭の上屋Ⅰ

山下ふ頭の上屋Ⅰ

本牧ふ頭の上屋Ⅰ

港湾環境整備施設

緑地

大黒ふ頭緑地

港湾厚生施設

小型油槽船係留さん橋休憩所

大黒ふ頭2号物揚場休憩所

港湾労働者山内ふ頭休憩所

本牧ふ頭B突堤2号上屋付属シャワー施設

本牧ふ頭C突堤3・4号上屋付属シャワー施設

本牧ふ頭C突堤労働者休憩所

本牧ターミナルオフィスセンター休憩施設

南本牧ふ頭休憩施設

その他施設

事務所

大黒ふ頭管理センター事務所

本牧ふ頭総合ビル

本牧新建材ふ頭事務所

小型油槽船係留さん橋事務所

本牧ふ頭A突堤事務所

本牧A突堤基部事務所

港湾施設用地・ふ頭用地

鶴見地区の港湾施設用地Ⅰ

大黒ふ頭の港湾施設用地Ⅰ

出田町ふ頭の港湾施設用地Ⅰ

瑞穂ふ頭の港湾施設用地Ⅰ

山内ふ頭の港湾施設用地Ⅰ

みなとみらい中央地区の港湾施設用地Ⅰ

山下ふ頭の港湾施設用地Ⅰ

本牧ふ頭の港湾施設用地Ⅰ

南本牧ふ頭の港湾施設用地Ⅰ

金沢木材ふ頭の港湾施設用地Ⅰ

大さん橋

旅客施設

旅客施設

大さん橋国際客船ターミナル

市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。

旅客施設附帯駐車場

大さん橋駐車場

臨港パーク関連施設

係留施設

岸壁

みなとみらいさん橋A

みなとみらいさん橋B

みなとみらいさん橋C

みなとみらいさん橋D

市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。

旅客施設

みなとみらいさん橋付属旅客施設

港湾環境整備施設

緑地

国際交流ゾーン

臨港パーク

緑地附帯駐車場

臨港パーク駐車場

港湾厚生関連施設

港湾厚生施設

大黒ふ頭港湾厚生センター

大黒ふ頭レストハウス

出田町ふ頭港湾厚生センター

横浜市港湾労働会館

山下ふ頭港湾厚生センター

本牧ふ頭港湾厚生センター

港湾労働者本牧ふ頭厚生施設

本牧ふ頭B突堤厚生施設

横浜市の港湾関係者の福利厚生に関する施策の方針を理解し、港湾関係者の福利厚生を増進するための事業を自ら企画し、及び実施するものを選定する。

日本丸メモリアルパーク

港湾環境整備施設

緑地

日本丸メモリアルパーク

文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定された帆船日本丸の保存及び活用に関する施策の方針を理解し、その維持管理に関し高度な専門的知識を有するとともに、帆船日本丸を含む展示施設、研修施設等を運営し、日本丸メモリアルパークのにぎわいを創出するものを選定する。

横浜港シンボルタワー

港湾環境整備施設

緑地

横浜港シンボルタワー

市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。

緑地附帯駐車場

横浜港シンボルタワー駐車場

八景島

係留施設

岸壁

八景島さん橋

八景島西浜さん橋

八景島に係る横浜市の整備に関する方針を理解し、広域的なレクリエーション拠点として緑地等を管理し、及び運営し、並びに八景島のにぎわいを創出するものを選定する。

臨港交通施設

橋りょう

八景島大橋

旅客施設

八景島客船ターミナル

港湾環境整備施設

緑地

八景島緑地

海づり関連施設

港湾環境整備施設

緑地

大黒海づり施設

本牧海づり施設

磯子海づり施設

大黒ふ頭先端緑地

市長が特別の事情があると認める場合を除き、公募する。

(備考)

この表に掲げる港湾施設は、第2条第2項の規定により告示された港湾施設の名称又は総称をいう。

別表第4(第4条第1項、第7条第3号、第12条、第24条第2項、第35条第2項第2号)

(令4条例7・一部改正)

(1) 第4条第1項の許可に係る利用料金

ア 係留施設

区分

単位

利用料金

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第2条第4項に規定する小型船舶

1隻1回につき

4,000円

その他の船舶(主として京浜港内で活動するはしけ、引き船その他の市長が港湾の管理及び運営に必要と認める船舶を除く。)

1回の係留時間が12時間までの場合は、総トン数1トンごとに

10円5銭

1回の係留時間が12時間を超える場合

係留12時間までの利用料金に超過時間12時間までごとに総トン数1トンごとに6円70銭を加算した額

イ 旅客施設

(ア) 大さん橋国際客船ターミナル

区分

単位

利用料金

平日

日曜日、土曜日及び休日

旅客施設

第1ホール又は第2ホール(会合、催物等のために利用する場合に限る。)

一般利用

ホール1室(全面)を全日利用する場合

400,000円

500,000円

市民利用

ホール1室(全面)を全日利用する場合

40,000円

50,000円

ホール1室(全面)を昼間に利用する場合1時間までごとに

3,000円

3,750円

ホール1室(全面)を夜間に利用する場合

20,000円

25,000円

出入国ロビー又はクルーズデッキ(催物、物品販売等のために利用する場合に限る。)

1平方メートルにつき1日

250円

発券所

1区画につき1日

1,000円

事務室又は店舗(自動販売機の設置場所を含む。)

1平方メートルにつき1月

5,000円

旅客施設附帯駐車場

乗合自動車

1台1回につき1時間までごとに

1,000円

乗合自動車以外の四輪自動車

大さん橋ふ頭を使用している旅客船の旅客が当該旅客船に乗船するために利用する場合

1台1回につき3時間まで

500円

1台1回につき3時間を超え24時間まで

1,250円

1台1回につき24時間を超える場合

1,250円に超過時間24時間までごとに1,250円を加算した額

上記以外の場合

1台1回につき1時間までごとに

500円

自動二輪車

1台1回につき1日

240円

(備考)

1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。

2 「一般利用」とは、市民利用以外の利用をいう。

3 「市民利用」とは、横浜市内に住所若しくは勤務場所を有する者又は横浜市内の高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の高等学校に相当する課程に在学する者、大学の学生若しくはこれらに準ずると認められる者が、入場料その他これに類するものを会合、催物等に参加する者から徴収せずに、又は営利を目的とせずに利用することをいう。

4 「全日」とは午前9時から午後10時までを、「昼間」とは午前9時から午後5時までを、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。

5 第1ホール又は第2ホール(会合、催物等のために利用する場合に限る。以下同じ。)について、同一人が同一目的で30日以上連続してホール1室(全面)を利用する場合(一般利用の場合に限る。)の利用料金の額は、1日につき250,000円とする。

6 第1ホール又は第2ホールについて、ホール1室(全面)の利用に伴い、準備又は撤去を行うことのみを目的として利用する場合における利用料金の額は、この表に定める全日の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額とする。

7 第1ホール又は第2ホールについて、ホールを100平方メートル単位で利用する場合(第1ホールの一般利用を除く。)の利用料金の額は、100平方メートルにつきこの表又は備考6に定める利用料金の額に20分の1を乗じて得た額とする。

(イ) みなとみらいさん橋付属旅客施設及び八景島客船ターミナル

区分

単位

利用料金

事務室又は店舗(自動販売機の設置場所を含む。)

1平方メートルにつき1月

2,000円

ウ 港湾環境整備施設

(ア) 日本丸メモリアルパーク

区分

単位

利用料金

大人

子供

緑地

展示施設

横浜みなと博物館

1人1回につき

500円

200円

帆船日本丸

400円

200円

資料閲覧室のみを利用する場合

100円

保管され、又は展示されている資料等について、学術研究等のため、撮影、模写等をする場合

1点につき1日

2,000円

特別展示室(不特定多数の者が参加する催物等に利用する場合に限る。)

入場料その他これに類するものを当該催物等に参加する者から徴収する場合

1日につき

42,000円

入場料その他これに類するものを当該催物等に参加する者から徴収しない場合

10,500円

特別展示室(特定の者が参加する会合に利用する場合に限る。)

1時間までごとに

6,600円

研修施設

第1会議室

昼間

1時間までごとに

3,200円

夜間

3,800円

第2会議室

昼間

1,500円

夜間

1,800円

第3会議室

昼間

2,700円

夜間

3,200円

小会議室

昼間

1,700円

夜間

2,000円

プレゼンテーションルーム

昼間

7,100円

夜間

8,600円

多目的室(事務所として利用する場合を除く。)

昼間

1時間までごとに

1,700円

夜間

2,000円

多目的室(事務所として利用する場合に限る。)

1平方メートルにつき1月

3,000円

店舗

3,160円

タワー棟

3,300円

多目的スペース

1,500円

緑地附帯駐車場

乗合自動車

1台1回につき1時間までごとに

2,000円

乗合自動車以外の四輪自動車

500円

1台につき1月

30,000円

(備考)

1 「子供」とは、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学級の小学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)の児童及び中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)の生徒をいう。

2 小学校に就学するまでの者が横浜みなと博物館又は帆船日本丸を利用する場合(特別展示室を会合、催物等に利用する場合を除く。)の利用料金は、無料とする。

3 特別の企画による展示を行っている期間中に横浜みなと博物館を利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額に200円を加算した額とする。

4 会合、催物等を目的とする特別展示室の利用に伴い、準備又は撤去を行うことのみを目的として利用する場合における利用料金の額は、この表に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。

5 「昼間」及び「夜間」の意義は、イ(ア)の表備考4に定めるところによる。

(イ) 臨港パーク

区分

単位

利用料金

緑地附帯駐車場

四輪自動車

1台1回につき1時間までごとに

500円

(ウ) 横浜港シンボルタワー

区分

単位

利用料金

緑地附帯駐車場

乗合自動車

1台1回につき1日

500円

乗合自動車以外の四輪自動車

1台1日1回につき3時間まで

250円

1台1日1回につき3時間を超え5時間まで

350円

1台1日1回につき5時間を超える場合

500円

自動二輪車

1台1回につき1日

70円

(エ) 海づり関連施設

区分

単位

利用料金

大人

中学生

小学生

緑地

釣りを行うために入場する場合

大黒海づり施設

1人1回につき

900円

450円

300円

本牧海づり施設

磯子海づり施設

500円

300円

300円

釣り以外で入場する場合

100円

50円

50円

緑地附帯駐車場

乗合自動車

1台1回につき1日

500円

乗合自動車以外の四輪自動車

1台1日1回につき3時間まで

250円

1台1日1回につき3時間を超え5時間まで

350円

1台1日1回につき5時間を超える場合

500円

自動二輪車

1台1回につき1日

70円

(備考)

1 「中学生」とは中学校の生徒を、「小学生」とは小学校の児童をいう。

2 小学校に就学するまでの者が海づり関連施設(緑地附帯駐車場を除く。)を利用する場合の利用料金は、無料とする。

(2) 第12条の許可に係る利用料金

区分

単位

利用料金

業として行う写真の撮影その他これに類する行為

1日につき

30,000円

業として行う映画の撮影その他これに類する行為

1時間までごとに

30,000円

催事又は集会(主として飲食物の提供をする場合を除く。)の開催その他これに類する行為

入場料その他これに類するものを当該催事、集会等に参加する者から徴収する場合

別表第3大さん橋の項、臨港パーク関連施設の項、日本丸メモリアルパークの項及び八景島の項に掲げる港湾施設

1平方メートルにつき1日

60円

別表第3横浜港シンボルタワーの項及び海づり関連施設の項に掲げる港湾施設

20円

入場料その他これに類するものを当該催事、集会等に参加する者から徴収しない場合

別表第3大さん橋の項、臨港パーク関連施設の項、日本丸メモリアルパークの項及び八景島の項に掲げる港湾施設

15円

別表第3横浜港シンボルタワーの項及び海づり関連施設の項に掲げる港湾施設

10円

催事又は集会(主として飲食物の提供をする場合に限る。)の開催その他これに類する行為

別表第3日本丸メモリアルパークの項に掲げる港湾施設

160円

(3) 利用料金の端数計算等

ア 利用料金の計算は1件又は1口ごとの計算とし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

イ 利用料金の額を算出する基礎となる船舶の総トン数に1トン未満の端数がある場合の計算は、その端数のトン数を切り捨てて行うものとする。

ウ 利用料金の額を算出する基礎となる面積が0.01平方メートル未満である場合、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数がある場合の計算は、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて行うものとする。

エ アからウまでの計算により1件又は1口500円未満の場合の利用料金の額は、500円とする。ただし、第1号イ(ア)の表に定める大さん橋国際客船ターミナルの第1ホール又は第2ホール及び旅客施設附帯駐車場、同号ウ(ア)の表に定める日本丸メモリアルパークの展示施設、同号ウ(イ)及び(ウ)に定める臨港パーク及び横浜港シンボルタワー並びに同号ウ(エ)に定める海づり関連施設の利用料金については、この限りでない。

オ 第1号イ(イ)に定めるみなとみらいさん橋付属旅客施設及び八景島客船ターミナルの使用開始日又は使用終了日の属する月の使用日数が1月に満たない場合においては、その月の利用料金の額は日割計算とし、日割計算における1月は30日とする。

別表第5(第21条第5項、第23条、第25条第1項)

名称

担任事務

横浜市物流等関連施設等指定管理者選定評価委員会

別表第3物流等関連施設の項及び港湾厚生関連施設の項に掲げる港湾施設の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該港湾施設の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務

横浜市大さん橋等指定管理者選定評価委員会

別表第3大さん橋の項、臨港パーク関連施設の項及び日本丸メモリアルパークの項に掲げる港湾施設の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該港湾施設の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務

横浜市海づり施設等指定管理者選定評価委員会

別表第3横浜港シンボルタワーの項、八景島の項及び海づり関連施設の項に掲げる港湾施設の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該港湾施設の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務

別表第6(第32条)

(平30条例79・令4条例7・一部改正)

(1) 港湾運営会社に貸し付ける場合の貸付料

区分

単位

貸付料

荷さばき施設

重量物用橋型起重機

1台につき1月

2,700,000円

コンテナターミナル用地

1平方メートルにつき1月

70円

コンテナ上屋

550円

上屋事務所

550円

その他施設

事務所

1平方メートルにつき1月

500円

(2) 指定会社に貸し付ける場合の貸付料

区分

単位

貸付料

係留施設

岸壁(自動車ターミナル用地と一体として使用するものに限る。)

1月につき

3,390,000円

荷さばき施設

自動車ターミナル用地

1平方メートルにつき1月

70円

(3) 貸付料の端数計算等

ア 貸付料の計算は1件又は1口ごとの計算とし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

イ 貸付料の額を算出する基礎となる面積が0.01平方メートル未満である場合、又はその面積に0.01平方メートル未満の端数がある場合は、その全面積又はその端数の面積を切り捨てて計算するものとする。

ウ 貸し付ける港湾施設の貸付開始日又は貸付終了日の属する月の貸付日数が1月に満たない場合においては、その月の貸付料の額は日割計算とし、日割計算における1月は30日とする。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市港湾施設条例

平成30年10月15日 条例第52号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第3章
沿革情報
平成30年10月15日 条例第52号
平成30年12月25日 条例第79号
令和2年12月25日 条例第52号
令和4年3月1日 条例第7号
令和5年12月21日 条例第42号