○横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付等に関する規則
平成20年3月31日
規則第56号
〔横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関する規則〕をここに公布する。
横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付等に関する規則
(趣旨)
第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付を含む。以下本則において「支援給付」という。)及び法第15条第1項の配偶者支援金の支給(以下「支援給付等」という。)の実施等については、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号。以下「令」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平26規則67・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 収入申告書(第3号様式)
(2) 資産申告書(第4号様式)
(3) 同意書(第5号様式)
(4) 給与証明書(第6号様式)
(5) 住宅補修計画書(第7号様式)
(6) 生業(技能修得)計画書(第8号様式)
(平26規則51・平26規則67・一部改正)
(備付書類)
第3条 市長は、被支援者(支援給付等を受けている世帯に属する者(法第14条第1項若しくは第3項、平成19年改正法附則第4条第1項、旧法第14条第1項若しくは第3項又は平成25年改正法附則第2条第3項の規定による保護法第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理するものとする。
(1) 面接記録票(第9号様式)
(2) 支援給付等台帳(第10号様式)
(3) 支援給付決定調書(第11号様式)
(3)の2 配偶者支援金支給決定調書(第11号様式の2)
(4) 支援給付等金品支給台帳(第12号様式)
(5) 被支援者記録票(第13号様式)
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理するものとする。
(1) 被支援者番号索引簿(第14号様式)
(2) 被支援者番号登載簿(第15号様式)
(3) 支援給付等申請書受理簿(第16号様式)
(4) 医療券交付処理簿(第17号様式)
(5) 介護券交付処理簿(第18号様式)
(平26規則67・一部改正)
3 市長が必要と認めるときは、被支援者の居住地又は現在地を担当する民生委員に対し、前2項の通知書の写しを送付するものとする。
(平26規則51・平26規則67・一部改正)
(通知)
第5条 法第14条第4項又は旧法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第19条第2項の規定により、横浜市内に居住地を有しない要支援者(支援給付等を必要とする状態にある世帯に属する者(法第14条第1項若しくは第3項、平成19年改正法附則第4条第1項、旧法第14条第1項若しくは第3項又は平成25年改正法附則第2条第3項の規定による保護法第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)をいう。以下同じ。)の支援給付等を実施したときは、市長は、第3条第1項各号及び前条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を当該被支援者の居住地を所管する実施機関(法第14条第4項又は旧法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第19条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 市長は、被支援者が市外に転出したときは、要支援者の転出について(第22号様式)により、速やかに転出先の実施機関に通知するものとする。
3 前項の書類には、支援給付等台帳、支援給付決定調書、配偶者支援金支給決定調書、被支援者記録票その他支援給付等の決定及び実施のため必要と認められる書類のうち最小限のものの写しを添付するものとする。
(平26規則67・一部改正)
(検診命令書)
第6条 市長は、法第14条第4項又は旧法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(第23号様式)によるものとする。
(平26規則67・一部改正)
(依頼書等)
第7条 市長は、法第14条第4項又は旧法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第29条第1項の規定により必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告を求めるときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第29条第1項の規定に基づく依頼について(第24号様式)によるものとする。
2 市長は、法第14条第4項又は旧法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第4条第2項の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付等の決定に伴う扶養義務について(第25号様式)によるものとする。
(平26規則51・平26規則67・一部改正)
(入所依頼書)
第8条 市長は、法第14条第4項又は旧法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を施設に入所させ、若しくは入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(第27号様式)を発行するものとする。
(平26規則67・一部改正)
(平26規則51・平26規則67・平31規則4・一部改正)
(支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書)
第9条の2 法第14条第4項又は旧法第14条第4項においてその例によるものとされる保護法第78条の2第1項の規定による申出は、支援給付金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(第31号様式の2)によらなければならない。
(平31規則4・追加)
(本人確認証)
第10条 市長は、被支援者に対し、支援給付等が支給されていることを証するため、本人確認証(第32号様式)を交付するものとする。
2 本人確認証を汚損し、き損し、紛失する等した被支援者は、本人確認証再交付申請書(第33号様式)により市長に申請し、本人確認証の再交付を受けることができる。
3 市長は、本人確認証発行簿(第34号様式)を備え付け、常にその記載事項を整理するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、本人確認証の交付等に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(平26規則67・一部改正)
(支給日)
第11条 市長は、支援給付等(現物給付を除く。)のうち次に掲げるものについて、原則としてその月の初日から5日までの間に定例日を定めて支給するものとする。ただし、その月の初日から5日までの間のすべての日が、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)の規定による横浜市の休日に当たるときは、その月の初日前又は5日後に定例日を定めて支給するものとする。
(1) 生活支援給付(居宅において行うものに限る。)
(2) 教育支援給付
(3) 住宅支援給付
(4) 配偶者支援金
3 市長は、支援給付(現物給付を除く。)のうち次に掲げるものは、その都度支給するものとする。
(1) 医療支援給付(神奈川県社会保険診療報酬支払基金に支払を委託した医療費を除く。)
(2) 介護支援給付(神奈川県国民健康保険団体連合会に支払を委託した介護費を除く。)
(3) 出産支援給付
(4) 生業支援給付
(5) 葬祭支援給付
(平26規則67・一部改正)
(その他の規則の適用)
第12条 支援給付が行われる場合における次に掲げる規則の規定の適用については、支援給付を保護法による保護と、被支援者を保護法による被保護者と、支援給付を受けている世帯を保護法による被保護世帯とみなす。
2 支援給付が行われる場合における横浜市地域生活支援サービス費及び高額地域生活支援サービス費の支給等に関する規則(平成18年9月横浜市規則第129号)第4条第3項の規定の適用については、同項中「第30条第1項ただし書の」とあるのは、「第30条第1項ただし書(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の」とする。
3 支援給付が行われる場合における横浜市救急医療センター条例施行規則第5条第2項の規定の適用については、同項中「生活保護法(昭和25年法律第144号)」とあるのは、「生活保護法(昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例による場合を含む。)」とする。
4 支援給付が行われる場合における横浜市水洗便所設備資金助成及び貸付規則(昭和55年4月横浜市規則第34号)第5条第2項第1号の規定の適用については、同号中「扶助」とあるのは、「扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項各号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第2項各号のいずれかの支援給付」とする。
5 支援給付が行われる場合における横浜市営住宅条例施行規則(平成9年3月横浜市規則第44号)第23条第3項第4号の規定の適用については、同号中「生活保護法による住宅扶助」とあるのは「生活保護法による住宅扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による住宅支援給付」と、「住宅扶助の額」とあるのは「住宅扶助又は住宅支援給付の額」とする。
(平22規則39・平24規則44・平26規則51・平26規則67・平27規則58・平29規則63・一部改正)
(様式)
第13条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、別記のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第39号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第44号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年9月規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付に関する規則、第3条の規定による改正前の横浜市結核児童療育給付事務取扱規則、第4条の規定による改正前の母子保健法施行細則及び第5条の規定による改正前の横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例等施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年3月規則第58号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付等に関する規則(以下「旧規則」という。)第1号様式による支援給付申請書は、この規則による改正後の横浜市中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付等に関する規則第1号様式による支援給付申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第1号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成29年12月規則第63号) 抄
この規則は、横浜市墓地及び霊堂に関する条例の一部を改正する条例(平成28年12月横浜市条例第69号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成30年4月1日)
附則(平成31年1月規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記様式目次
(平26規則51・平26規則67・平31規則4・一部改正)
第11号様式の2 配偶者支援金支給決定調書(第3条第1項第3号の2)
第26号様式 削除
(平27規則96・令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
(平26規則51・平26規則67・令3規則60・一部改正)
(平26規則51・平26規則67・令3規則60・一部改正)
(平26規則51・全改、平26規則67・令3規則60・一部改正)
(平26規則51・平26規則67・令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
(平26規則67・一部改正)
(平26規則67・追加)
(平26規則67・一部改正)
(平26規則67・令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
(平26規則67・一部改正)
(平26規則67・追加)
(平26規則67・一部改正)
(平26規則67・追加)
(平26規則67・一部改正)
(平26規則67・追加)
(平26規則67・一部改正)
(平26規則51・平26規則67・令3規則60・一部改正)
(平26規則51・平26規則67・一部改正)
(平26規則67・令3規則60・一部改正)
第26号様式 削除
(平26規則51)
(平26規則67・令3規則60・一部改正)
(平26規則67・一部改正)
(平26規則51・平26規則67・一部改正)
(平31規則4・追加)
(平26規則51・平26規則67・一部改正)
(平26規則67・一部改正)
(平31規則4・追加、令3規則60・一部改正)
(平26規則67・一部改正)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
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