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○老人福祉法施行細則

昭和39年6月5日

規則第82号

注 昭和61年3月から改正経過を注記した。

老人福祉法施行細則をここに公布する。

老人福祉法施行細則

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「政令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭62規則26・平6規則60・一部改正)

(措置の申込み)

第2条 法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面により市長に申し込まなければならない。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 申込みの理由

(5) 親族等の状況

(6) その他市長が必要と認める事項

(平26規則42・全改)

(老人ホームへの入所措置の基準)

第3条 法第11条第1項第1号の規定により養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、環境上の理由及び政令第6条各号に掲げる経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者に対して行うものとする。

2 法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、次に掲げる身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難である者が、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが困難であると認めるときに行うものとする。

(1) 身体上又は精神上の著しい障害のため、常時床しており、かつ、その状態が継続すると認められるもの

(2) 身体上又は精神上の著しい障害のため、常時床はしていないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められるもの

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合においては、法第11条第1項第1号及び第2号の規定による措置は行わないものとする。

(1) 入院加療を要する病態であるとき。

(2) その他市長が不適当と認めるとき。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため、法第11条第1項第1号又は第2号の規定による措置を行うものとする。

(昭62規則26・全改、平3規則20・平5規則21・平11規則30・平12規則59・平18規則76・平25規則51・一部改正)

(措置の決定等)

第4条 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を採ることを決定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により当該措置に係る者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 老人居宅生活支援事業を行う者(以下「老人居宅生活支援事業者」という。)、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の名称又は養護受託者の氏名

(5) 措置の開始日

(6) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、第2条の規定による申込みを却下したときは、次に掲げる事項を記載した書面により当該申込者に通知しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 却下の理由

(4) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置の変更又は解除の決定をしたときは、次に掲げる事項を記載した書面により被措置者に通知しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 老人居宅生活支援事業者若しくは老人ホームの名称又は養護受託者の氏名

(5) 措置の変更又は解除の理由

(6) 措置の変更事由又は解除事由の発生日

(7) 措置の変更日又は解除日

(8) その他市長が必要と認める事項

(平26規則42・全改)

(養護受託の申出)

第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 健康状態

(5) 職業及び収入

(6) 養護受託者になることを希望する理由

(7) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申出を受けたときは、当該申出者を養護受託者とすることの適否について必要な調査をし、当該申出を認め、又は認めなかったときは、それぞれその旨を当該申出者に通知しなければならない。

(平26規則42・全改)

(便宜の供与等の依頼等)

第6条 市長は、法第10条の4第1項の規定により老人居宅生活支援事業者に便宜の供与等を委託するとき、又は法第11条第1項の規定により老人ホームへの入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。)を行い、若しくは養護受託者に養護を委託するときは、次に掲げる事項を記載した書面により老人居宅生活支援事業者又は老人ホームの長若しくは養護受託者に依頼しなければならない。

(1) 被措置者の氏名

(2) 被措置者の住所

(3) 被措置者の生年月日

(4) 措置の種類

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定により依頼を受けた老人居宅生活支援事業者又は老人ホームの長若しくは養護受託者は、次に掲げる事項を記載した書面により市長に回答しなければならない。

(1) 被措置者の氏名

(2) 被措置者の生年月日

(3) 受託する場合にあっては、受託日

(4) 受託できない場合にあっては、受託できない正当な理由

(5) その他市長が必要と認める事項

3 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を解除したときは、次に掲げる事項を記載した書面により老人居宅生活支援事業者又は老人ホームの長若しくは養護受託者に通知しなければならない。

(1) 被措置者の氏名

(2) 措置の解除日

(3) 措置の解除の理由

(4) その他市長が必要と認める事項

4 前3項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(平26規則42・全改)

(葬祭の依頼等)

第7条 市長は、法第11条第2項の規定により被措置者の葬祭を老人ホームの長又は養護受託者に委託するときは、次に掲げる事項を記載した書面により老人ホームの長又は養護受託者に依頼しなければならない。

(1) 被措置者の氏名

(2) 被措置者の生年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定により依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、次に掲げる事項を記載した書面により市長に回答しなければならない。

(1) 被措置者の氏名

(2) 被措置者の生年月日

(3) 受託する場合にあっては、葬祭の日及び方法

(4) 受託できない場合にあっては、受託できない正当な理由

(5) その他市長が必要と認める事項

(平26規則42・全改)

(費用の徴収等)

第8条 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置をした場合には、法第28条第1項の規定により被措置者又はその扶養義務者から当該措置に要した費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、法第10条の4第1項又は第11条第1項第2号の規定による措置については当該措置に係る本市の支弁額とし、同項第1号又は第3号の規定による措置については別表第1又は別表第2に定める額とする。

3 市長は、前項の規定により徴収する費用の額のうち法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置に係る費用の額については、これらの規定により措置した者(以下この項及び第5項において「措置した者」という。)にあっては収入申告書(第25号様式)により、その扶養義務者にあっては所得の証明書等により決定し、及びその旨を費用徴収額決定(変更)通知書(第25号様式の2)により、当該措置した者及びその扶養義務者に通知するものとする。この場合において、市長は、その徴収すべき費用の額を老人保護措置費費用徴収台帳(第26号様式)に記録するものとする。

4 市長は、毎月末日までにその前月分を徴収する。ただし、法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定による措置に係る費用の納期限については、市長が別に定める。

5 市長は、次のいずれかに該当する場合は、第3項の費用の全部又は一部を徴収しないことができる。

(1) 措置した者又はその扶養義務者若しくは扶養義務者と同居する親族の負傷又は疾病のため、費用の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(2) 措置した者又はその扶養義務者若しくは扶養義務者と同居する親族が資産に著しい災害を受けたため、費用の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(3) 扶養義務者又は扶養義務者と同居する親族が失業その他の事情により著しく収入が減少したため、費用の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(4) 扶養義務者が、他の社会福祉施設の措置した者の扶養義務者として費用を徴収されるとき。

(5) その他福祉保健センター長が特に必要と認めるとき。

(昭61規則73・昭62規則26・一部改正、平3規則20・旧第8条の2繰上、平5規則21・平6規則60・平9規則75・平12規則59・平13規則113・平25規則51・平26規則42・一部改正)

第9条から第11条まで 削除

(平26規則42)

(老人居宅生活支援事業開始届出書等)

第12条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届出書(第29号様式の4)によらなければならない。

2 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業変更届出書(第29号様式の5)によらなければならない。

3 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(第29号様式の6)によらなければならない。

(平3規則20・全改、平5規則21・平6規則41・平12規則59・一部改正)

(老人デイサービスセンター等設置届出書等)

第13条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届出書(第29号様式の7)によらなければならない。

2 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等変更届出書(第29号様式の8)によらなければならない。

3 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(第29号様式の9)によらなければならない。

(平3規則20・全改、平6規則41・平12規則59・一部改正)

(老人ホーム設置認可申請書)

第14条 施行規則第3条第1項に規定する申請書は、老人ホーム設置認可申請書(第30号様式)によらなければならない。

(昭62規則26・一部改正)

(老人ホーム事業開始届出書)

第15条 法第15条第4項の規定による認可を受けた老人ホームの長は、その事業を開始したときは、老人ホーム事業開始届出書(第31号様式)により、その旨を速やかに、市長に届け出なければならない。

(昭62規則26・平3規則20・平6規則41・平26規則42・一部改正)

(老人ホーム事業変更届出書等)

第16条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム事業変更届出書(第32号様式)によらなければならない。

2 法第16条第3項の規定による認可の申請は、老人ホーム廃止(休止・事業変更)申請書(第33号様式)によらなければならない。

(平12規則59・全改)

第17条 削除

(平12規則59)

(老人ホーム業務報告)

第18条 老人ホームの事業を開始した老人ホームの管理者は、次に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 老人ホーム実施報告書(第34号様式) 翌月7日

(2) 老人ホーム入・退所者及び待機者状況報告書(第35号様式) 翌月10日

(3) 翌年度予算書 毎年2月10日

(昭62規則26・一部改正)

(改善命令による措置結果報告書)

第19条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第19条第1項の規定によって老人ホームの設備若しくは運営の改善を命ぜられたときは、これに基づいて採った措置について措置結果報告書(第36号様式)をその処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(平25規則51・平26規則42・一部改正)

(入所者状況変動届出書)

第20条 施行規則第6条の規定による届出は、入所者状況変動届出書(第37号様式)によらなければならない。

(昭62規則26・平6規則41・一部改正)

(有料老人ホーム設置届出書等)

第21条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届出書(第38号様式)によらなければならない。

2 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム事業変更届出書(第39号様式)によらなければならない。

3 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム廃止(休止)届出書(第40号様式)によらなければならない。

(平24規則51・追加)

(改善命令による有料老人ホーム措置結果報告書)

第22条 有料老人ホームの設置者は、法第29条第15項の規定により、その改善に必要な措置を採るべきことを命ぜられたときは、これに基づいて採った措置について有料老人ホーム措置結果報告書(第41号様式)をその処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(平24規則51・追加、令4規則21・一部改正)

(督促状の特例)

第23条 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)第2条ただし書の規定により、法第28条第1項の費用に係る督促状は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

(1) 当該措置に係る者又はその扶養義務者の氏名及び住所

(2) 未納の法第28条第1項の費用の金額及び対象年月

(3) 指定期限

(4) その他市長が必要と認める事項

(平24規則2・追加、平24規則51・旧第21条繰下)

(委任)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(昭62規則26・全改、平6規則64・一部改正、平12規則59・旧第22条繰上、平18規則76・一部改正、平24規則2・旧第21条繰下、平24規則51・旧第22条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。

(昭和51年3月規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月規則第73号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、同日以後の措置に係る費用から適用する。

(昭和51年9月規則第101号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行し、同日以後の措置に係る費用から適用する。

(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和53年5月規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、昭和53年6月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和55年7月規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、昭和55年8月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和57年6月規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、別表第1注5の改正規定については、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則(以下「新細則」という。)の規定(別表第1注5の規定を除く。)は、昭和57年7月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

3 新細則別表第1注5の規定は、昭和57年4月1日以後の措置に係る費用の徴収から適用する。

(昭和58年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表第1注2及び注5の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和59年6月規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和60年6月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(費用徴収基準月額の特例)

2 昭和60年7月分から昭和61年6月分までに限り、この規則による改正後の老人福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、新規則別表第1対象収入による階層区分の1階層に属する者のうち、その対象収入が280,001円以上300,000円以下の者についての費用徴収基準月額は、1,500円とする。

(昭61規則36・一部改正)

(経過措置)

3 新規則の規定及び前項の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和61年3月規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年3月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の老人福祉法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(昭和62年6月規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年6月規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則(以下「新細則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

3 昭和63年7月1日から昭和64年6月30日までの間の措置に係る費用徴収月額は、新細則別表第1の規定にかかわらず、同表中「9,100円」とあるのは「7,800円」と、「12,500円」とあるのは「11,200円」と、「15,800円」とあるのは「14,500円」と、「19,100円」とあるのは「17,600円」と、「22,500円」とあるのは「20,800円」と「25,800円」とあるのは「24,100円」とする。

(平成元年6月規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成3年3月規則第20号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成3年6月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収から適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成4年6月規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成5年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市福祉事務所長委任規則又は老人福祉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市福祉事務所長委任規則又は老人福祉法施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則第2条の規定による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成5年6月規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年6月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年6月規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成9年6月規則第75号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、身体障害者福祉法施行細則及び老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年9月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年3月規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に係る費用の徴収について適用し、同日前の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)老人福祉法施行細則(中略)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の(中略)老人福祉法施行細則(中略)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の(中略)老人福祉法施行細則(中略)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年9月規則第125号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年3月規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に〔中略〕第7条の規定による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成24年1月規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成25年3月規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30号様式の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年4月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の老人福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和4年3月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条第2項)

(昭63規則81・全改、平元規則73・平2規則69・平3規則20・平3規則49・平4規則68・平5規則64・平6規則60・平10規則78・平25規則51・一部改正)

被措置者費用徴収月額表

対象収入による階層区分

費用徴収月額

1

0円以上270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

対象収入のうち1,500,000円を超過した額×0.9÷12月+81,100円(100円未満は、切り捨てる。)

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収月額が140,000円を超えるときは、当該費用徴収月額は140,000円とする。

(注3) 養護老人ホームの3人部屋入居者については費用徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合において、100円未満は、切り捨てる。

(注4) 費用徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合においては、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は委託し、委託を解除し、若しくは委託を変更したときは、日割計算による。

別表第2(第8条第2項)

(昭61規則73・全改、昭63規則81・平元規則73・平3規則20・平3規則49・一部改正、平6規則60・旧別表第2繰下・一部改正、平7規則89・平10規則78・平12規則59・平18規則76・一部改正、平25規則51・旧別表第3繰上・一部改正)

被措置者の扶養義務者費用徴収月額表

税額等による階層区分

費用徴収月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月1日から6月30日までの間に受けた措置については、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分(1月1日から6月30日までの間に受けた措置については、前々年分。以下同じ。)の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,650,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合においては、同法第314条の7及び附則第5条第3項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) この表のD1からD14までの階層における「その税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合においては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においては、この表に定める費用徴収月額を重複して算定してはならない。

(注4) 費用徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合においては、当該被措置者に係る費用徴収月額を控除した残額)を超える場合においては、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 月の途中で入所し、若しくは退所し、又は委託し、委託を解除し、若しくは委託を変更したときは、日割計算による。

別記

(昭62規則26・全改、平3規則20・平6規則41・平9規則75・平12規則59・平24規則51・平25規則51・平26規則42・一部改正)

様式目次

第1号様式から第24号様式まで 削除

第25号様式 収入申告書(第8条第3項)

第25号様式の2 費用徴収額決定(変更)通知書(第8条第3項)

第26号様式 老人保護措置費費用徴収台帳(第8条第3項)

第29号様式の4 老人居宅生活支援事業開始届出書(第12条第1項)

第29号様式の5 老人居宅生活支援事業変更届出書(第12条第2項)

第29号様式の6 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書(第12条第3項)

第29号様式の7 老人デイサービスセンター等設置届出書(第13条第1項)

第29号様式の8 老人デイサービスセンター等変更届出書(第13条第2項)

第29号様式の9 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書(第13条第3項)

第30号様式 老人ホーム設置認可申請書(第14条)

第31号様式 老人ホーム事業開始届出書(第15条)

第32号様式 老人ホーム事業変更届出書(第16条第1項)

第33号様式 老人ホーム廃止(休止・事業変更)申請書(第16条第2項)

第34号様式 老人ホーム実施報告書(第18条第1号)

第35号様式 老人ホーム入・退所者及び待機者状況報告書(第18条第2号)

第36号様式 措置結果報告書(第19条)

第37号様式 入所者状況変動届出書(第20条)

第38号様式 有料老人ホーム設置届出書(第21条第1項)

第39号様式 有料老人ホーム事業変更届出書(第21条第2項)

第40号様式 有料老人ホーム廃止(休止)届出書(第21条第3項)

第41号様式 有料老人ホーム措置結果報告書(第22条)

第1号様式から第24号様式まで 削除

(平26規則42)

(昭62規則26・追加、平2規則16・平3規則20・平6規則41・平10規則78・平25規則51・一部改正)

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(平26規則42・追加)

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(平6規則41・全改、平25規則51・一部改正)

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第27号様式から第29号様式の3まで 削除

(平26規則42)

(平12規則59・全改、平17規則125・平18規則76・平24規則51・平26規則42・令3規則60・令4規則21・一部改正)

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(平12規則59・全改、平24規則51・令3規則60・一部改正)

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(平12規則59・全改、平24規則51・令3規則60・一部改正)

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(平12規則59・全改、平24規則51・令3規則60・令4規則21・一部改正)

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(平12規則59・全改、平24規則51・令3規則60・一部改正)

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(平12規則59・全改、平24規則51・令3規則60・一部改正)

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(平12規則59・全改、平18規則76・平24規則51・平25規則51・令3規則60・令4規則21・一部改正)

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(昭62規則26・平2規則16・平3規則20・平6規則41・平10規則78・平12規則59・平18規則76・令3規則60・一部改正)

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(平12規則59・全改、平24規則51・令3規則60・一部改正)

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(平12規則59・全改、平24規則51・令3規則60・一部改正)

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(平6規則41・全改、平13規則113・一部改正)

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(平6規則41・全改、平13規則113・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平10規則78・令3規則60・一部改正)

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(昭62規則26・全改、平2規則16・平6規則41・平10規則78・令3規則60・一部改正)

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(平24規則51・追加、令3規則60・令4規則21・一部改正)

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(平24規則51・追加、令3規則60・一部改正)

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(平24規則51・追加、令3規則60・一部改正)

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(平24規則51・追加、令3規則60・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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老人福祉法施行細則

昭和39年6月5日 規則第82号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第1章の2 老人福祉
沿革情報
昭和39年6月5日 規則第82号
昭和40年6月 規則第56号
昭和51年3月 規則第29号
昭和51年6月 規則第73号
昭和51年9月 規則第101号
昭和52年6月 規則第74号
昭和53年5月 規則第46号
昭和55年7月 規則第94号
昭和57年6月 規則第90号
昭和58年3月 規則第34号
昭和59年6月 規則第76号
昭和60年6月 規則第57号
昭和61年3月 規則第36号
昭和61年6月 規則第73号
昭和62年3月 規則第26号
昭和62年6月 規則第85号
昭和63年6月 規則第81号
平成元年6月 規則第73号
平成2年3月 規則第16号
平成2年6月 規則第69号
平成3年3月 規則第20号
平成3年6月 規則第49号
平成4年6月 規則第68号
平成5年3月 規則第21号
平成5年6月 規則第64号
平成6年3月 規則第41号
平成6年6月 規則第60号
平成6年7月 規則第64号
平成7年3月 規則第32号
平成7年6月 規則第89号
平成9年6月 規則第75号
平成10年9月 規則第78号
平成11年3月 規則第30号
平成12年3月31日 規則第59号
平成13年12月28日 規則第113号
平成17年9月30日 規則第125号
平成18年3月31日 規則第76号
平成20年3月31日 規則第57号
平成24年1月13日 規則第2号
平成24年3月30日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第51号
平成26年4月4日 規則第42号
令和3年9月30日 規則第60号
令和4年3月25日 規則第21号